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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成28年 3月15日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)3109号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA03156001

要旨
◆平成23年に実施された大阪市長選挙当時に市長であった原告が、同選挙で当選した前市長である被告Y1は、大阪都構想の是非を問う住民投票前のタウンミーティングでの演説中に、原告が同選挙の際に現金を配るなどして公職選挙法違反の行為をしたと受け取られる発言等をし、原告の名誉を毀損したと主張して、被告Y1及び同被告の所属政党である被告Y2会に対し、1000万円の慰謝料等を求めた事案において、当該発言の趣旨は一義的に明確ではなく、前後の発言等を踏まえると、原告主張のような事実を摘示したものではなく、制度変更の是非を問題にしたものにすぎないなどと判断して、原告の請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成29年 1月31日 大阪高裁 判決 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条

裁判年月日  平成28年 3月15日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)3109号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA03156001

大阪市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 崎岡良一
同 早川拓郎
大阪府豊中市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y2会(以下「被告Y2会」という。)
同代表者代表 A
被告ら訴訟代理人弁護士 溝上宏司

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して1000万円及びこれに対する平成27年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,Youtubeに投稿した別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画を削除せよ。
3  被告らは,TwitCasting上で生配信した後,TwitCasting上で録画し保存した上で,Twitcastingにおいて公開した別紙投稿動画目録(その3)記載の動画を削除せよ。
4  被告らは,Y2会のホームページ(アドレス http://〈省略〉)から,Youtubeに投稿した別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画を閲覧できないようにせよ。
5  被告Y1は,不特定多数人に対し,公衆に対する演説,ホームページの記載,twitter等を通じてのインターネット上における公衆配信,テレビ等マスメディアにおける発言その他の方法により,平成23年の大阪市長選挙において,原告が,集票目的で,大阪市から大阪市内の各町内会にそれぞれ金100万円を配った旨の発言をしてはならない。
6  被告らは,Youtubeに投稿した別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画及びTwitCastingに投稿した別紙投稿動画目録(その3)記載の動画につき,Youtube,ニコニコ動画等の動画サイトに投稿するなどの方法によりインターネット上で公衆配信する等,不特定多数の第三者に閲覧させ,又は,上記各動画を収録したDVD等の収録物を第三者に頒布してはならない。
7  被告Y1は,別紙謝罪広告目録(その1)記載の謝罪広告を,twitter上のY1名義のアカウント(○○)に30日間掲載せよ。
8  被告らは,共同して,別紙謝罪広告目録(その2)記載の謝罪広告を,被告Y2会の管理するY2会のホームページ(アドレス http://〈省略〉)のトップページにおいて,30日間掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,前大阪市長である被告Y1が,公衆の面前において,平成23年に実施された大阪市長選挙の際,当時大阪市長であった原告が集票目的で大阪市内の町内会に100万円を配布するという公職選挙法に違反する行為をしたなどと受け取られるような発言を複数回行い,被告らが,これらの発言を録画した動画を動画投稿サイトにおいて公開したことなどにより,原告の名誉が棄損されたと主張して,①被告Y1に対しては不法行為(民法709条,710条)による損害賠償請求権に基づき,被告Y2会に対しては団体の代表者の不法行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用)による損害賠償請求権に基づき,1100万円(慰謝料1000万円と弁護士費用100万円)の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うこと(請求1),②被告らに対し,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記各動画を削除すること(請求2,3),③被告らに対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,前記動画を閲覧できないようにすること(請求4)及び前記動画を頒布しないこと(請求6),④被告Y1に対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,今後前記発言を不特定多数人に対して行わないこと(請求5),⑤被告らに対し,民法723条に基づき,謝罪広告を掲載すること(請求7)を求める事案である。
第3  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠等により認められる。)
1  当事者
(1)  原告は,平成19年11月から平成23年12月18日までの間,大阪市の市長の地位にあった者である。
(2)  被告Y1は,平成23年12月から平成27年12月までの間,大阪市長に地位あった者である。
(3)  被告Y2会は,大阪市議会及び大阪府議会で最多議席を有する地方政党であり,平成27年12月13日まで,被告Y1がその代表を務めていた。
2  事実経過
(1)  平成23年度の制度変更
大阪市は,平成22年度まで,330余りの連合振興町会(連合町会)に対し,①行政に代わって取り組む活動等の役務の対価である地域振興交付金3億円余り(領収書が不要)及び②地域コミュニティ作り等の事業補助のための地域振興活動補助金1億円余り(領収書が必要)を交付する制度を有していたが,原告が大阪市長として在任していた平成23年度から,上記②の地域振興活動補助金を廃止して上記①の地域振興交付金に一本化し合計4億円余りの地域振興交付金を交付する制度に変更した(以下「本件交付金制度の変更」という。乙22~26,弁論の全趣旨)。これにより,連合町会に交付される上記②の金銭の性質は,領収書が必要な補助金から,それが不要な交付金に実質的に変更された。
(2)  平成23年11月の大阪市長選挙
原告及び被告Y1は,平成23年11月27日に行われた大阪市長選挙に立候補し,被告Y1が当選した。
(3)  被告Y1の発言
ア 被告Y2会は,大阪市の24区を再編し,5つの特別区を設置し,大阪府と大阪市の広域行政を統合する,いわゆる大阪都構想を主張しているところ,大阪市選挙管理委員会は,平成27年5月17日,大阪都構想の是非を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)を実施した(甲7,弁論の全趣旨)。
イ 被告Y1は,本件住民投票に先立って被告Y2会が開催した大阪都構想の実現を訴えるタウンミーティングにおいて,次の各発言を行った(弁論の全趣旨)。
(ア) 平成27年3月7日開催のタウンミーティングにおける発言
被告Y2会は,平成27年3月7日,大阪市西淀川区所在の新佃公園においてタウンミーティング(以下「本件TM①」という。)を開催した。
被告Y1は,本件TM①において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,別紙被告Y1発言目録記載①の発言(以下「本件発言①」という。)を行った。別紙被告Y1発言目録記載〈ア〉の発言(以下「本件発言〈ア〉」という。)は,本件発言①の前後の発言も含めた反訳文である(甲1,8の1,16の1,34)。
(イ) 平成27年3月9日開催のタウンミーティングにおける発言
被告Y2会は,平成27年3月9日,大阪市浪速区所在のホテル「ザ・グランドティアラ大阪」の一室において,タウンミーティング(以下「本件TM②」という。)を開催した。
被告Y1は,本件TM②において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,別紙被告Y1発言目録記載②の発言(以下「本件発言②」という。)を行った。別紙被告Y1発言目録記載〈イ〉の発言(以下「本件発言〈イ〉」という。)は,本件発言②の前後の発言も含めた反訳文である(甲1,8の2,16の2,34)。
(ウ) 平成26年7月13日開催のタウンミーティングにおける発言
被告Y2会は,平成26年7月13日頃,大阪市東住吉区所在の長居公園において,タウンミーティング(以下「本件TM③」という。)を開催した。
被告Y1は,本件TM③において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,別紙被告Y1発言目録記載③の発言(以下「本件発言③」という。)を行った。別紙被告Y1発言目録記載〈ウ〉の発言(以下「本件発言〈ウ〉」という。)は,本件発言③の前後の発言も含めた反訳文である(甲1,15,16の3,34)。
(以下,本件発言①~③を併せて「本件各発言」という。)
(4)  被告らによる投稿行為等
ア 被告らは,平成26年7月13日,本件発言③も含む本件TM③の様子を,インターネット上で動画をライブ配信するサービスを提供するTwitCasting上で配信し,配信された別紙投稿動画目録(その3)記載の動画(以下「本件動画③」という。)を,TwitCasting上で録画し保存した上で,TwitCastingの被告Y2会のアカウントページにおいて,誰でも視聴することができる状態に設定した(甲1,甲15,弁論の全趣旨)。
イ 被告らは,平成27年3月10日,本件発言①を含む本件TM①の様子が撮影された別紙投稿動画目録(その1)記載の動画(以下「本件動画①」という。)及び本件発言②を含む本件TM②の様子が撮影された別紙投稿動画目録(その2)記載の動画(以下「本件動画②」という。)を,動画投稿サイトであるYoutubeに投稿して公開した。
被告らは,その後,被告Y2会のホームページ上で,本件動画①及び②を視聴できるように設定した。
(以下,本件動画①~③を「本件各動画」といい,上記ア,イの本件各動画の投稿及び視聴設定をそれぞれ併せて「本件各投稿」及び「本件各設定」といい,それらを併せて「本件各投稿等」という。)
ウ 本件動画①は「Y1:Y2会:H27.03.07:新佃公園」と題された1時間45分43秒の動画であり,平成27年3月23日午後6時56分時点における視聴回数は,872回である(甲8の1,9の1)。
本件動画②は「Y1:Y2会:H27.03.09:ザ・グランドティアラ大阪」と題された2時間30分46秒の動画であり,平成27年3月23日午後6時57分時点における視聴回数は,2233回である(甲8の2,9の2)。
エ 本件各動画は,本件TM①~③における演説者の様子をそのまま録画したものであり,フリップやテロップ等による文字情報,効果音やナレーションの挿入,場面転換等の編集は施されていない(甲1,弁論の全趣旨)。
(5)  仮処分事件
ア 原告は,大阪地方裁判所に対し,被告らを債務者として,本件各動画の削除等を求める仮処分を申し立てた(同裁判所平成27年(ヨ)290号)。同裁判所は,平成27年6月1日,本件発言①及び②は原告に対する名誉棄損に当たるが,本件発言③はこれに当たらないと判断し,Youtubeからの本件動画①及び②の削除,本件動画①及び②の閲覧措置及び頒布の禁止に限り,原告の申立てを認める仮処分決定をした(甲34)。
イ 被告は,その後,本件動画①及び②を,Youtubeから削除した。
(6)  被告Y2会の代表の交代等
被告Y1は,平成27年12月,任期満了により,大阪市長を退任した。
被告Y2会の代表は,平成27年12月13日,被告Y1から現代表であるAに変更された。
第4  主たる争点
1  本件各発言及び本件各投稿等による原告の社会的評価の低下の有無(争点1)
2  本件各発言及び本件各投稿等の違法性阻却事由の有無(争点2)
3  各請求権の存否等(争点3)
第5  当事者の主張
1  争点1(本件各発言及び本件各投稿等による原告の社会的評価の低下の有無)について
(原告の主張)
(1) 本件各発言について
ア 本件各発言を聞いた一般人は,原告が,平成23年の大阪市長選挙の際,集票目的で,大阪市内の各町内会にそれぞれ100万円を配ったと認識するから,本件各発言は,原告が主体となって,大阪市長選挙における集票を目的として,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,全町内会又はその役員に100万円を配ったという事実,すなわち,原告が公職選挙法に違反する行為を行ったとの事実を摘示するものである。
イ また,本件各発言は,原告が大阪市長在任当時,問題ある市政運営が行われていたとの虚偽の事実を摘示するものである。
ウ したがって,本件各発言は,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉を棄損することが明らかである。
(2) 本件各投稿等について
本件各投稿は,本件各発言をインターネット上で全世界に向けて新たに発信する行為である。また,本件各設定は,被告Y2会のホームページのアクセス数が極めて多いため,より広範囲に本件各発言を拡散させる行為といえる。
したがって,本件各投稿等は,本件各発言とは別個に原告の社会的評価を低下させるものとして,別個の名誉棄損行為と評価すべきものである。
(被告らの主張)
(1) 本件各発言等について
ア 本件各発言は,一般人を基準にすれば,原告が大阪市長に在任していた平成23年にした本件交付金制度の変更に基づいて,各町内会にそれぞれ100万円が交付されたという事実を摘示するものであり,原告が公職選挙法に違反する不正行為を行ったかのような事実を摘示するものではない。
イ 本件各発言は,原告が大阪市長在任中の大阪市政を批判し,そのような大阪市を解体して大阪都構想を実現する必要があることを訴えたものであり,原告が大阪市長在任中の大阪市政に対する意見ないし論評であって,原告によって問題ある市政運営が行われていたとの事実を摘示するものではない。
ウ このように,本件各発言は,被告Y1が,大阪都構想への理解を得るために,これまでの大阪市政を批判したものであって,原告の主張するような事実を摘示するものではなく,これによって原告の社会的評価が低下することもないから,名誉棄損に該当しない。
(2) 本件各投稿等について
原告の主張(2)は争う。
2  争点2(本件各発言及び本件各投稿等の違法性阻却事由の有無)について
(被告らの主張)
表現の自由の中でもとりわけ政治的表現の自由は,特に強く保護されるべきである。
原告は,かつては民放の人気アナウンサーであり,平成23年の大阪市長選挙で被告Y1に敗れた後も,被告Y1に批判的な政治活動を行い,極めて高い知名度,発信力及び影響力を保持している。実際に,原告による本件各発言に対する反論動画は,平成27年4月30日時点において,視聴回数は8200回を超えており,原告は,対抗言論による名誉回復が十分に可能である。
したがって,本件各発言には違法性がない。
(原告の主張)
被告Y1は,twitterにおいて,政治家・議員の中で最も多い129万人ものフォロワーを有している。他方で,原告は,平成23年の大阪市長選挙後は目立った政治活動を行っておらず,私人の立場にある。
したがって,原告と被告Y1の間には,言論の影響力という点で圧倒的な差があるから,原告が対抗言論により自らの名誉を回復できないことは明らかであり,本件において,対抗言論の法理は採用されるべきでない。
3  争点3(各請求権の存否等)について
(原告の主張)
(1) 損害賠償請求権
被告Y1の発言は,極めて注目度が高く,影響力も大きい。また,本件住民投票は,全国的に関心をもたれていたものであるから,本件各発言に対する注目度は一層高い。実際に,本件動画①及び②だけでも,平成27年3月23日の時点で合計3000回以上閲覧されている。
したがって,原告の社会的評価,特に政治家としての社会的評価は,本件各発言及び本件各投稿等によって著しく低下し,原告は精神的苦痛を被った。その損害を金銭に換算すると1000万円を下らない。また,弁護士費用に関する損害は100万円を下らない。原告は,被告らに対し,上記合計1100万円のうち1000万円の連帯支払を求める。
(2) 削除等請求権
被告らは,投稿サイトからの本件各動画の削除及び被告Y2会のホームページから本件動画①及び②を閲覧できないように設定することが可能かつ容易である。
本件各発言の悪質性,それによって原告に生じる被害の重大性からすれば,原告は,被告らに対し,投稿サイトからの本件各動画の削除及び被告Y2会のホームページから本件動画①及び②を閲覧できないように設定することを求めることができる。
(3) 差止請求権
前記のとおり,本件各発言は原告の名誉を著しく棄損するものであり,本件各発言がより多くの範囲に拡散されることを防止するため,原告は,被告らに対し,本件各動画の頒布行為の差止めを求めることができる。
また,被告Y1によって本件各発言と同種の発言がされれば,原告に重大にして回復困難な損害の生じるおそれがあることは明白であるから,原告は,被告Y1に対し,同種の発言の差止めを求めることができる。
(4) 謝罪広告
前記のとおり,本件各発言は原告の名誉を著しく棄損するものであり,被告Y1の発言の影響力等も踏まえれば,被告らが公の場で謝罪広告をすることなしに原告の名誉は回復し得ない。そして,名誉回復の方法としては,インターネットの場においてされることが相当である。
(被告らの主張)
争う。
本件各動画を投稿したのは被告Y1個人ではなく被告Y2会であり,本件各動画の削除権限を有しているのは被告Y2会である。
なお,被告Y2会は,本件動画①及び②を,既に削除している。
第6  当裁判所の判断
1  争点1(本件各発言及び本件各投稿等による原告の社会的評価の低下の有無)について
(1)  原告の主張
原告は,本件各発言が,原告が主体となって,平成23年の大阪市長選挙の際,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,集票を目的として,全町内会又はその役員に現金100万円を配った,という公職選挙法違反の行為をした事実を摘示するものであり,また,原告が大阪市長在任当時,問題ある市政運営が行われていたとの虚偽の事実を摘示するものであって,原告の社会的評価を低下させ,名誉棄損に該当する旨主張する。そこで,当該主張の当否を検討する。
(2)  名誉毀損該当性の判断基準
ア 一般論
名誉棄損の不法行為は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の社会的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである。そして,ある発言の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該発言についての一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準として判断すべきものである(最高裁平成6年(オ)第978号平成9年9月9日第三小法廷判決民集51巻8号3804頁参照)。
イ タウンミーティング会場での発言の場合
タウンミーティングの会場での発言を聴取する場面においては,新聞記事等の場合とは異なり,聴取者は,演説者の声,表情,身振り手振り等により次々と提供される情報を瞬時に理解することを余儀なくされ,提供された情報の意味内容を十分に検討したり,再確認したりすることができないことからすると,当該発言により摘示された事実がどのようなものであるかという点については,本件各発言の意味内容そのものや,その前後の発言,演説の全体的な主題や構成を重視した上で,演説者の表情,身振り手振り等による強調の度合いを含めた演説全体から受ける印象等を総合的に考慮して判断すべきである。
(3)  本件各発言に至る背景事情
被告Y1は,平成23年11月の大阪市長選挙において,現職市長であった原告を破って当選し,その後も,大阪都構想を推進する中で,原告の市長在任期間を含む従前の大阪市政の問題点を指摘していたもので,本件各発言がされたのは,被告らが大阪都構想を推進する一連の活動として,被告Y2会が開催した本件TM①~③においてであった(前提事実2(3)ア及びイ,弁論の全趣旨)。
本件TM①~③が開催された平成26~27年の頃には,大阪都構想を推進する被告Y2会を中心とする会派とこれに反対する会派の対立が明確化し,その賛否を巡って活発な議論がされており(弁論の全趣旨),その時期に本件TM①に参加した聴取者は,上記の背景事情を踏まえた上で本件各発言を聴取していたものといえるから,被告Y1の本件TM①~③における演説の主題が,原告の市長在任期間を含む従前の大阪市政の問題を指摘して大阪都構想の支持を呼びかけることにあると理解し得る状況にあったといえる。
(4)  本件発言①の趣旨・内容
ア 本件発言①のみから受ける印象
本件発言①は,原告の選挙の時に,全町内会に対し,領収書なしに,現金100万円ずつが配られ,それがどのように使われたか全く分からない,というものであり,その部分だけをみれば,原告が選挙運動に関連して町内会に現金100万円ずつを配るという公職選挙法違反の事実があったことを摘示するものと受け取る余地もある。しかし,そこでは,現金100万円ずつを配布した主体が原告個人なのか大阪市なのかは明らかでない上,その意味するところも一義的に明確ではないから,一般の聴取者において,原告が,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,集票目的で現金を配るという公職選挙法違反の行為をしたとの趣旨に受け取るものとは断定できない。
イ 前後の発言部分の趣旨・内容
また,前後の発言を含む本件発言〈ア〉をみると,被告Y1は,本件発言①の前の部分では,議員も役所も一から作り直してしまうのが大阪都構想であると述べた上,大阪都構想が実現すると一番困るのは議員,地域の町内会の役員,今の大阪市役所であると指摘している。その後に本件発言①があった上,その直後に,「で僕はそれは違うでしょと。そんなの領収書がいるでしょ。領収書を求めるようにしました。」と述べている。更に続いて,被告Y1が市長になる前は,地域の行事を全部税金で行っていたのを,4分の1は地域住民の参加費で行うように制度を変えたとの趣旨を述べている。
ウ 本件発言〈ア〉全体を踏まえた本件発言①の理解
以上のように,本件発言①を含む本件発言〈ア〉全体は,被告Y1が,現在の大阪を作り直すのが大阪都構想であり,その一例として,領収証なしに町内会に100万円ずつを配布するような制度を改変し,税金の支出には領収書を求め,地域の行事を全部税金でまかなう運用を改めた旨を述べたものと理解するのが自然である。
そして,被告Y1は,このような事実を摘示することにより,間接的にそのような大阪市を解体して大阪都構想を実現する必要があるということを意見ないし論評として表明したものと理解するのが相当である。
(5)  本件発言②の趣旨・内容
ア 本件発言②のみから受ける印象
本件発言②は,3年前の大阪市長選挙の際,町内会の役員に対し,領収書を求めずに現金100万円が配られ,その使い道は分からない,というものであり,その部分だけをみれば,原告が選挙運動に関連して町内会に現金100万円ずつを配るという公職選挙法違反の事実があったことを摘示するものと受け取る余地もある。しかし,そこでは,現金100万円ずつを配布した主体が原告個人なのか大阪市なのかは明らかでない上,その意味するところも一義的に明確ではないから,一般の聴取者において,原告が,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,集票目的で現金を配るという公職選挙法違反の行為をしたとの趣旨に受け取るものとは断定できない。
イ 前後の発言部分の趣旨・内容
また,前後の発言を含む本件発言〈イ〉をみると,被告Y1は,本件発言②の前の部分では,大阪都構想は大阪市議会や大阪市役所を潰して一から作り直すので,大阪市役所に群がっていた利益を受けていた人たちが困る等と述べた上で,「その一つが」として,本件発言②の前半部分の発言に及んでいる。そして,その直後に,被告Y1がこれを改めて領収書を求めた旨を述べた後,本件発言②の後半部分(「Xさんの時は」以下)を述べた上,「Y1は領収書求めんのか。僕は市民側にたちたい,そういう立場でやっていきたい,税金を配って,使ってもらうのに,領収書とるの当たり前ですよ。」と発言している。
ウ 本件発言〈イ〉全体を踏まえた本件発言②の理解
以上のように,本件発言②を含む本件発言〈イ〉全体は,被告Y1が,大阪都構想は大阪市役所を一から作り直すので,大阪市役所に群がっていた利益を受けていた人たちが困る等と述べた上で,その一例として本件発言②の領収書なしに町内会に現金100万円を配った事実を挙げ,被告Y1は,税金を配って使うのであれば領収書をとるのは当然であるから,そのように制度を改めた旨を述べたものと理解するのが自然である。
そして,被告Y1は,このような事実を摘示することにより,間接的にそのような大阪市を解体して大阪都構想を実現する必要があるということを意見ないし論評として表明したものと理解するのが相当である。
(6)  本件発言③の趣旨・内容
ア 本件発言③のみから受ける印象
本件発言③には,「これXさんが,前の選挙に,これやったんですけど」,「選挙で,選挙が近づいて来ると,町内会にね現金配るんです。で領収書いりませんってやるんです。」,「Xさんはもう町内会にびゃーんと現金まいて,はい領収書使わなくていいですよ,その代わり選挙で,と言ったかどうかは分かりませんけども。」という部分があり,その部分だけをみれば,原告が選挙運動に関連して町内会に現金100万円ずつを配るという公職選挙法違反の事実があったことを摘示するものと受け取る余地もある。
しかし,本件発言③の上記部分の前には,「大阪市役所はでたらめな補助金を配ってたんです。」という部分があり,上記部分の後には,「僕はだからね,Xさんがやったことこれ改めました。」という部分がある。これらの発言を全体としてみると,原告の市長在任当時に大阪市がしていた補助金等の配布の方法に問題があるとし,その具体例として,選挙に近い時期に町内会に現金を配って領収書をもらわない扱いが不当であり,被告Y1はこれを改めたという趣旨を述べたものと理解することができるのであって,一般の聴取者において,原告が,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,集票目的で現金を配るという公職選挙法違反の行為をしたとの趣旨に受け取るものとは認め難い。
イ 前後の発言部分の趣旨・内容
加えて,前後の発言を含む本件発言〈ウ〉をみると,本件発言③の前半と後半の間には,「領収書いらない金がどれだけ無駄遣いを生むか。」,「領収書をつけるのは当然なんですよ,税金使うんですから」との発言がされており,領収書をとらないで税金を配布する制度を問題にする趣旨であることが一層明確に述べられているとみることができる。
ウ 本件発言〈ウ〉全体を踏まえた本件発言③の理解
以上のように,本件発言③を含む本件発言〈ウ〉全体は,原告の市長就任当時に大阪市がしていた補助金等の配布の方法に問題があるとし,その具体例として,選挙に近い時期に町内会に現金を配って領収書をもらわない扱いが不当であり,被告Y1はこれを改めた旨を述べたものと理解するのが自然である。
そして,被告Y1は,このような事実を摘示することにより,間接的にそのような大阪市を解体して大阪都構想を実現する必要があるということを意見ないし論評として表明したものと理解するのが相当である。
(7)  本件各発言による名誉棄損の成否について
以上を踏まえて検討する。
ア 原告は,本件各発言が,原告の主張するような,原告が主体となって,平成23年の大阪市長選挙の際,選挙運動時又は投票日に直近する時期に,集票を目的として,全町内会又はその役員に現金100万円を配った,という公職選挙法違反の行為をした事実を摘示するものであることを前提に,それが原告の社会的評価を低下させ,名誉毀損に当たると主張する。
しかし,本件各発言の趣旨・内容をその前後の発言も踏まえて総合的に考察すれば,上記(4)~(6)のとおり,領収書を取得しないで町内会に現金を配る制度の問題点を述べたものと理解するのが相当であって,原告が上記主張するような事実を摘示するものと理解することはできない。
したがって,これを前提とする原告の主張は採用できない。
イ 原告は,本件各発言によって,原告が選挙に関連して何らかの不正行為をしていることが強烈に印象づけられるとし,それによって原告の社会的評価が低下するから,名誉棄損に当たる旨主張する。
この点,本件各発言及びその前後の発言を子細にみると,(ア)本件各発言の「Xさんの選挙の時」など「選挙」の機会にと述べる部分及び「現金100万円配られた」という部分,(イ)本件発言①の前後の「ちょっと,みなさんに告げ口しますけどもね」,「配られたのご存じですか。」という部分,(ウ)本件発言②の前後の「大阪市役所に群がっていたいろんなこの利益を受けていた人たち,困るんですよこれ。」,「こういう状況になったからはっきりもう言います。町内会の人はそれだけは言うのは勘弁してくれといわれますけどね…市民のみなさんに説明しますけどもね。」という部分,(エ)本件発言③の「Xさんはもう町内会にびゃーんと現金まいて」,「その代わり選挙で,といったかどうかは分かりませんけれども。」等と述べる部分がある。
確かに,原告が指摘する上記各発言部分は,被告Y1が演説上のレトリックとして,聴衆の関心を惹くために,殊更に意味ありげな言い回しを用いたものとうかがわれ,上記の発言部分のみを断片的に聞けば,原告が何らかの不正行為を行ったとの印象を抱く者がいないとは言い切れない。
しかし,本件TM①~③に参加している一般の聴取者が,それらの発言部分の前後を含めて当該演説の全体を聞けば,前記(4)~(6)で説示したとおり,その演説の主題が,大阪都構想の是非にあり,その功罪を検討する一例として,原告がした本件交付金制度の変更と,それを被告Y1が再変更した事実に言及したものと理解できるのであって,本件TM①~③に参加した一般の聴取者において,原告が何らかの不正行為を行ったと理解するとは認め難いというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
ウ 原告は,本件発言①,②及びそれらの前後の発言において,原告が何らかの不正行為をしているのではないかとの印象を抱かせる部分と,その後の領収書をとるようにした等の発言部分との間には,論調等に明らかな断絶があり,前者の発言部分によって聴取者に形成された強烈な印象は,後者の発言によって払拭されるものではないとも主張する。
しかし,原告が指摘する前者の発言の理解は上記イのとおりである上,仮にそうでないとしても,同指摘の前者と後者の発言部分は,前記認定説示したとおり,同じ主題についてされた一連の発言であると理解するのがむしろ自然であり,その間に断絶があるとは認められない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
エ 原告は,本件各発言をもって,原告の大阪市長在任当時に問題ある市政運営が行われていたとの虚偽の事実を摘示するものであって,名誉棄損の不法行為に該当するとも主張する。
しかし,被告Y1が本件各発言により摘示した事実は,前記(4)~(6)のとおりであって,原告が市長在任中に行った本件交付金制度の変更には問題があるという点は,意見ないし論評として表明されたものであって,事実として摘示されたものとはいえない。また,後者によって原告の社会的評価が低下したと認めることもできない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
オ 以上によれば,本件各発言は,それによって原告の社会的評価を低下させるものとはいえないから,名誉棄損に当たらないというべきである。
(8)  本件各投稿等による名誉棄損の成否について
原告は,本件各発言が名誉棄損行為であることを前提に,本件各投稿等は,より広範囲に本件各発言を拡散させる行為であるから,本件各発言とは別個の名誉棄損行為と評価すべき旨主張する。
しかし,原告が上記主張の前提としている本件各発言が名誉棄損行為といえないことは,前記認定説示したとおりである。そして,本件各動画は,タウンミーティングの会場における演説者の様子をそのまま録画したものであり,フリップやテロップ等による文字情報,効果音やナレーションの挿入,場面転換等の編集は施されていないから(前提事実2(4)),タウンミーティングの会場でその演説を聴取する場合と受け取る情報は変わらないものといえるのであって,独自に名誉棄損に当たると解すべき事情もない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(9)  小括(争点1の結論)
以上によれば,争点1についての原告の主張は理由がない。
なお,付言すると,仮に本件各発言が原告の社会的評価を低下させる余地があるとしても,以上で認定説示したところを踏まえれば,①本件各発言において摘示された事実は,原告が市長在任中にした本件交付金制度の変更の当否などを取り上げるもので,明らかに公共の利害に関する事実に当たる上,②摘示された事実の重要部分は真実で(前提事実2(1)),③摘示の目的は,大阪市の制度変更及び運営上の問題点を指摘することを通じて大阪都構想の正当性を主張するという,専ら公益を図るものであり,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しているとは解されないから,本件各発言に違法性はないというべきであって(前掲最高裁判所平成9年9月9日判決参照),この観点からも不法行為が成立する余地はないものと解される。
2  結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野田恵司 裁判官 宮﨑朋紀 裁判官 福本晶奈)

 

〈以下省略〉


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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