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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件

裁判年月日  平成28年 1月28日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)109号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA01286011

事案の概要
◇ウガンダ共和国の国籍を有する原告が、法務大臣から平成23年1月11日付けで難民の認定をしない処分を受け、法務大臣から権限の委任を受けた本件入国管理局長から同月27日付けで出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け、さらに、本件入国管理局主任審査官から同日付けでウガンダ共和国を送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから、本件各処分がいずれも違法であると主張して、その取消しを求めた事案

裁判経過
控訴審 平成28年 7月28日 名古屋高裁 判決 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 1月28日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)109号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA01286011

名古屋市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 川口直也
同 五反田秀俊
同 川津聡
同 大嶋功
同 下田幸輝
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 名古屋入国管理局長 B
処分行政庁 名古屋入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年1月11日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  名古屋入国管理局長が平成23年1月27日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
3  名古屋入国管理局主任審査官が平成23年1月27日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)国籍を有する原告が,①法務大臣から平成23年1月11日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を,②法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から同月27日付けで出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,③名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)主任審査官から同日付けでウガンダを送還先とする退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を,それぞれ受けたのに対し,これらの処分がいずれも違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下,書証番号は,特記しない限り枝番を含む。)
(1)  原告の身分関係
原告は,昭和50年(1975年)○月○日,ウガンダにおいて出生したウガンダ国籍を有する外国人女性である。(乙1)
(2)  原告の入国及び在留状況等
ア 原告は,平成20年7月7日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「商用」として上陸の申請をし,同日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。(乙1ないし3)
イ 原告は,平成20年7月22日,名古屋入管局長に対し,在留期間更新許可申請をした。これに対し,名古屋入管局長は,同年8月8日,原告に対し,同申請をそのとおりの内容で許可することはできないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出するよう通知した。そこで,原告は,同日,名古屋入管局長に対し,申請内容変更申出書を提出し,在留資格を「特定活動(本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」,在留期間を「1月」とする在留資格変更許可を受けた。(乙1,4ないし6)
ウ 原告は,その後,上記イで許可された在留期限である平成20年8月22日を超えて,本邦に不法残留した。(乙2)
(3)  原告の難民認定申請手続の経緯等
ア 原告は,平成21年11月4日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした。(乙21)
イ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成22年7月1日,原告の仮滞在を許可しない旨の処分をし,同日,これを原告に通知した。(乙22)
ウ 法務大臣は,平成23年1月11日付けで,本件難民申請について,本件難民不認定処分をし,同月27日,これを原告に通知した。(乙24,26)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成23年1月27日付けで,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない旨の本件在特不許可処分をし,同日,これを原告に通知した。(乙25,26)
オ 原告は,平成23年1月27日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議を申し立てた(以下「本件異議申立て」という。)。(乙27)
(4)  原告の退去強制手続の経緯等
ア 名古屋入管入国警備官は,平成21年11月4日,原告の入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑について違反調査に着手した。(乙7)
イ 原告は,平成22年5月12日,愛知県警察本部警察官,同県西枇杷島警察署警察官及び名古屋入管入国警備官により,同県清須市〈以下省略〉において,同居人であるウガンダ人男性と共に,不法残留容疑で摘発された。(乙8)
ウ 名古屋入管入国警備官は,平成22年10月7日,名古屋入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月12日,同収容令書を執行して,原告を名古屋入管収容場に収容した。原告は,同日,仮放免された。(乙10)
エ 名古屋入管入国審査官は,原告に対する審査を実施した結果,平成22年11月1日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,これを原告に通知した。これに対し,原告は,同日,口頭審理の請求をした。(乙11ないし13)
オ 名古屋入管特別審理官は,平成23年1月13日,原告に対する口頭審理を実施した結果,上記エの認定には誤りがない旨判定し,これを原告に通知した。これに対し,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙14ないし16)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成23年1月27日,上記オの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,これを名古屋入管主任審査官に通知した。(乙17,18)
キ 名古屋入管主任審査官は,平成23年1月27日,原告に対して本件裁決を通知するとともに,同日付けで,ウガンダを送還先とする退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付する旨の本件退令発付処分をした。(乙18,19)
ク 名古屋入管入国警備官は,平成23年1月27日,本件退令を執行して,原告を名古屋入管収容場に収容した。原告は,同日,仮放免された。(乙19,20)
(5)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成23年7月27日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
イ 名古屋入管難民調査官は,平成26年3月19日,本件異議申立てについて,口頭意見陳述及び審尋を実施した。(甲42)
ウ 法務大臣は,平成26年9月26日,本件異議申立てについて,棄却する旨の決定をし,これを原告に通知した。(甲32)
3  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)
(2)  本件在特不許可処分の適法性(争点2)
(3)  本件退令発付処分の適法性(争点3)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)
ア 原告の主張
(ア) 難民の定義等
難民の定義における「十分に理由のある恐怖」とは,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を含むものであり,両方の要素について十分に配慮されなければならない。そして,「迫害」は,通常,国家機関により行われるが,それ以外の者により重大な差別的又は攻撃的な行為が行われる場合であっても,国家が故意に容認している場合や国家が効果的な保護を与えることを拒否している場合,国家に保護する能力がない場合は,迫害に該当し得る。したがって,申請者が,申請者に対する他者による攻撃につき,国家により故意に容認され,国家による効果的な保護が拒否され,又は国家に保護する能力がないと考えることが相当であるときは,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するといえ,難民と認定すべきである。
(イ) 難民該当性の立証責任,立証の程度等
申請者は,迫害を避けるため本国から出国しており,客観的な証拠を提出することが困難である。また,難民認定手続はその非対審的性質を特徴としており,立証責任のルールは当てはまらないし,入管法61条の2の14第1項が難民調査官に対して調査権限を与えていることからすれば,申請者の難民該当性を裏付ける事実を確認し,評価する義務は,申請者と認定機関が共に負っていると解され,難民該当性に関する立証責任は,申請者と認定機関が共に分かち合うものと解するべきである。
そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」という立証困難な要件については,我が国の訴訟制度において採用されている「合理的な疑いをいれない程度の証明」といった立証基準を採用することはできず,それよりも緩和された立証基準を採る必要がある。難民として保護されるべき者の認定漏れがあってはならないという難民認定手続上の性質に照らし,立証基準を緩和されたものとする必要がある。
(ウ) ウガンダ情勢について
ウガンダでは,平成17年(2005年)まで無党制であり,政党を作って政治活動をすることが認められていなかった。また,ウガンダ政府や国民抵抗運動(以下「NRM」という。)が民主変革フォーラム(以下「FDC」という。)党員を迫害していることは,FDCの党首であったKizza Besigye(以下「ベシグエ」という。)を同年11月に続いて,平成23年(2011年)4月18日にも不当逮捕したこと,キボコスクアッドと呼ばれる自警団と連携してデモ隊や市民個人への暴行を行っていること,政治家個人に対する拷問をしていること,抗議デモの参加者に対する機動隊による実力での鎮圧活動をしていることなどからも明らかである。
(エ) 原告の難民該当性について
a 原告は,ウガンダにおける有力な野党であるFDCが公式に結成される前の平成13年(2001年)頃から支援活動を行い,平成17年(2005年)2月にFDCに入党し,集会への動員やラジオ放送の番組で話す等の政治的活動を行い,カコーラ村の青年動員担当者の指導的立場にあった。動員役員は,FDCと一般の有権者とを結び付ける役割を担っており,FDCが国民の支持を得る上で不可欠なものである。
また,原告は,平成14年(2002年)から,ウガンダ国民,特に女性の生活向上に取り組む市民団体であるWomen with Impact Initiative(以下「WWI」という。)に加入して活動に取り組むと同時に,WWIの一員であるという身分をFDCの支持者拡大の隠れみのとして利用しながら,FDCの選挙運動等に役立ててきた。原告は,WWIの創設時のメンバーで代表者であったDが来なくなったことから,平成17年(2005年)には,代表代行を務めていた。
b 原告は,平成18年(2006年),大統領と国会議員の選挙において,WWIの一員として有権者の家を訪問し,その活動に興味を示した相手にはFDCへの投票を頼むという方法で,FDC党員として選挙活動に携わっていた。また,選挙の際,ガイドの役割や,FDC側からオブザーバーとして正当な選挙が行われているかを監視する役割も担っていた。
c 原告は,平成17年(2005年)3月,カコーラ村のLocal Council1(5段階のウガンダの地方行政の行政単位のうち最小の単位であり村を意味する。以下「LC1」という。)から,原告がWWIの活動に紛れて政治活動に関与している疑いがあるため,その点に関してLC1の事務所へ出頭し説明すること,出頭できない場合には調査のため6か月間自宅から出ないことを命じる旨の手紙を受け取った。そこで,原告は,6か月間自宅で過ごした。その後,LC1の使者から,WWIの活動に紛れて政治活動をしてはいけない旨,Chieftaincy of Military Intelligence(ウガンダ軍情報部。以下「CMI」という。)の命令により,今後,原告の行動を監視する旨を述べられた。
d 平成18年(2006年)末頃,カコーラ村のWWIの事務所に1人の女性が訪れ,原告の同僚がWWIの活動を説明していたところ,見知らぬ複数の男が訪れて,そのうちの1人の男が,ショットガンを振り回し,原告に対し,反政府活動家からの資金の提供を受けているのかなどを聞き,原告が反政府活動家からの資金の提供を受けていない旨回答したところ,男らは,いつか証拠を見付けて原告を捕まえてやると述べて,立ち去った。なお,男らは,トランシーバを所持しており,CMIやInternal Security Organization(以下「ISO」という。)のような政府の情報機関の一員であると考えられる。
さらに,平成19年(2007年)1月,WWIの事務所に,ISOの女性職員が訪れ,WWIの運営について尋ねた。その後,4人の男が訪れ,原告及び同僚に,E(以下「E」という。)から金銭を受け取っていないかと尋ねた。その際,1人の男が,拳銃をテーブルの上に置いた。原告は,Eのことは知っているが,金銭を受け取ったことはないと回答した。なお,Eは,ウガンダ北部でゲリラ活動をする神の人民軍(LRA)を支援していると疑われて,行方をくらました人物である。
e 原告は,平成19年(2007年)7月,LC1から,出頭してWWIについて説明するよう求める旨の手紙を受領したため,カコーラ村の村長に面会して,一貫して,WWIが政治活動を行っていない旨の説明をした。もっとも,村長は,何度もWWIの活動について説明を求めたため,原告は,原告自身がFDCの支持者であると述べたところ,NRMの支持者になるように申し渡された。
f 原告は,平成19年(2007年)7月,FDCの公開集会に参加し,平成17年(2005年)にLC1から手紙が届き6か月間外出しないことを余儀なくされた後もFDCの活動を続けていることを話し,政府やNRMからの迫害に打ち勝とうと呼び掛けた。原告は,公開集会後の夜8時頃,FDCの他の党員と帰宅していたところ,NRMのトレードカラーである黄色の服や帽子を身に付け,むちあるいは棒を手にしていた複数の男たちから襲撃を受け,殴る,蹴る,むちあるいは棒で打つなどの暴行を受け,意識を失った。原告は,病院に搬送され,暴行を受けてから2日後,意識を取り戻したが,当時妊娠していた子を流産した。
g 原告は,平成19年(2007年)9月頃,LC1から,WWIを辞めてNRMのために仕事をすること,LC1へ出頭すること,ラジオの公開番組に出ないこと,選挙運動をしないことを命じるとともに,WWIの仕事を続けると大変なことになる旨の警告が記載された手紙を受け取った。
h 原告の父はNRMから敵視され得る状況にあり,原告の母はNRMの前身であるウガンダ愛国運動(UPM)及び民族抵抗軍(NRA)から敵視されていた民主党(DP)の支持者であったことから,2人とも毒殺されており,原告は,政党間の対立が生命への危険に結び付くことを認識していた。
(オ) 小括
以上によると,原告は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に政府から迫害を受けるおそれがあり,難民に該当する。したがって,本件難民不認定処分は違法である。
イ 被告の主張
(ア) 難民の定義等
難民の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味する。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
ここにいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,当該申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情だけでは足りず,当該申請者について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的で,客観的な事情があることを要するものと解すべきである。
そして,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は,迫害の主体が国籍国の政府である場合を想定していることは明らかであり,申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りながらそれを放置ないし助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,国籍国の保護を受けることができると考えられるから,難民には該当しない。
(イ) 難民該当性の立証責任,立証の程度等
難民条約には,難民の認定手続についての規定がなく,この点については締約国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項,入管法施行規則55条1項の文理に加え,難民の認定処分は授益処分の性質を有すること,さらに,難民該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,それを直接体験した申請者こそが最もよく知ることのできる立場にあること等に照らすと,申請者が難民であることについての立証責任を負うと解すべきである。
民事訴訟における証明とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を持ち得ることが必要であると解される。行政事件訴訟に関しては,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)に定めがない事項については民事訴訟の例による(行訴法7条)から,民事訴訟における証明の程度は,特別の定めがない限り,行政事件訴訟における実体上の要件に該当する事実の証明の程度についても当然に当てはまる。
難民の認定については,難民条約や入管法令に立証の程度を緩和する旨の規定が存しない以上,難民であることを基礎付ける事実の立証の程度は通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,本件難民不認定処分の取消訴訟においては,申請者である原告において,自己が難民であることを基礎付ける事実の存在について,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならないと解すべきである。
(ウ) 原告の難民該当性について
a ウガンダにおいては,平成17年(2005年)の時点で複数政党制が復活し,原告がウガンダを出国した平成20年(2008年)7月の時点では,FDCは合法な政党となっていた。また,平成18年(2006年)2月23日には,複数政党制の下,大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,大統領選挙ではFDCの党首が37%の得票率を得ており,国会議員選挙でもFDCが37議席を獲得して,主要野党となっており,政党としての活動が十分に行われている。FDCが,現政権に反対する政治的意見を有していることのみをもって,その構成員が,ウガンダ政府又はNRMから迫害を受ける具体的,客観的な危険性があるとはいえない。
b 原告がFDCの活動により暴行を受けたことなどを裏付ける客観的な証拠はない。また,原告は,FDCにおいて動員役員の地位にあり,それ以外の役職に就いたことはない旨,その地位は村のFDCの中でも非常に下のレベルである旨を供述しており,原告のFDCにおける地位に照らせば,ウガンダ政府又はNRMから迫害の対象として関心を寄せられるような指導的な立場であったとはいえない。
また,原告がFDCの党員として活動した内容として主張するラジオ放送の番組における政治的討論については,出演時期についての供述内容が合理的理由なく変遷しており,出演の時間もほんの僅かな時間に限られている。また,原告が主張するFDCにおけるその他の活動の内容も,主導的な役割を果たすような活動をしていたと認められるものではない。
c 原告のWWIにおける活動は,原告の供述を前提としても,カコーラ村の中に限られており,その活動が,ウガンダ政府又はNRMに迫害の対象としての関心を抱かせるようなものであったとは考え難い。また,原告のWWIの代表の職に就いた時期に関する供述が一貫していないこと,原告のFDCにおける地位を前提とすると,FDCの覆面組織であり,1万5000人を超える構成員を有するWWIの代表の職に就いていたとの供述が現実味に乏しいことからすれば,原告の供述の信用性は低い。
d 原告がLC1から受領したという3通の手紙はいずれもその存在自体が確認できない。そして,原告の供述を前提に検討しても,手紙の内容や手紙を受領した後の状況等からして,原告に対する脅迫に該当すると評価することはできない。
e 原告は,政府の情報機関に属すると思われる男から,WWIにおける活動を聞かれたなどと主張するが,これは本件訴訟に至って初めて主張されたものであり,その事実を裏付ける証拠もない。
f 原告が,平成19年(2007年)7月頃に,複数の男たちから暴行を受けた状況を裏付ける客観的な証拠はない。また,原告の供述を前提としても,襲撃事件が,原告が集会で演説したことに起因するものかは不明であるし,原告を個別,具体的な迫害の対象としたかどうかもかなり疑わしく,原告に暴行を加えた者がNRMないしその関係者であるとするのも他人からの伝聞又は原告の推測の域を出ないものである。
g 原告は,ウガンダを出国して,経由した第三国(エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)及びドバイ首長国)に保護を求めていない。そして,原告は,本邦入国後,平成20年11月頃に日本の難民支援協会を知ったのに,約1年が経過した平成21年11月4日に至って初めて本件難民申請に及んでいる。また,原告の主張を前提とすると,平成19年(2007年)7月頃に受けた暴行等から逃れるためにスーダン共和国(以下「スーダン」という。)に逃亡したにもかかわらず,その後,ウガンダへ帰国し,逃亡の契機となった暴行の現場から僅か1マイル程度しか離れていないa社(以下「a社」という。)に入社し,日本に向けて出発するまで6か月間を過ごしていたというのである。これらの事情からすれば,原告が主張する「迫害を受けるおそれ」には切迫感が感じられない。
h 原告は,原告が難民該当性を基礎付ける諸事情が発生したという時期よりも後である平成20年(2008年)4月16日に,本名でウガンダ政府から旅券の更新を受け,ウガンダを出国していることからすれば,原告は国籍国の保護を受けていたといえる。また,原告の主張を前提とすると,原告は,平成19年(2007年)12月頃にウガンダから出国する際にWWIの身分証明書を提示したが,その僅か4か月後に旅券の更新を受けていることからすれば,ウガンダ政府がWWIで活動する原告の動向に特別の関心を寄せていなかったことは明らかである。
i 原告の両親が毒殺されたか否かは不明であり,仮にそのような事実があったとしても,政党間の争いを理由とするものか判然とせず,原告の迫害を基礎付ける事情とはならない。
(エ) 小括
以上によると,原告について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的で客観的な事情があるとはいえず,原告は難民に該当しないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分の適法性(争点2)
ア 原告の主張
前記(1)アのとおり,原告は難民であるのに,名古屋入管局長が本件在特不許可処分をしたことは,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであり違法である。
イ 被告の主張
(ア) 在留特別許可に係る法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の裁量の範囲は,極めて広範なものであり,在留特別許可をしないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法と評価されるのは,その判断が在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような特別な事情がある場合に限られるというべきである。
(イ) 前記(1)イのとおり,原告は,難民に該当しない。他に,退去強制対象者である原告に本邦での在留を特別に許可すべき積極的な事情はないから,本件在特不許可処分は適法である。
(3)  本件退令発付処分の適法性(争点3)
ア 原告の主張
前記(1)アのとおり,原告は,難民に該当するから,ウガンダを送還先としてされた本件退令発付処分は,入管法53条3項及び難民条約33条1項に違反し,違法である。
イ 被告の主張
原告は,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,出国命令対象者にも該当しないから,本件裁決は適法である。そして,主任審査官には退去強制令書を発付するか否かについて裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法となる。また,前記(1)イのとおり,原告は難民に該当しないから,原告の国籍国であるウガンダを送還先とする本件退令発付処分は入管法53条3項及び難民条約33条1項に違反しない。
したがって,本件退令発付処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しているところ,難民条約1条A(2),難民議定書1条1及び2によると,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうものとされている。
そして,上記の「迫害」とは,通常人にとって受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をもたらすものを意味し,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
難民の認定における立証責任については,「法務大臣は申請者の提出した資料に基づき難民の認定を行うことができる」旨を定める入管法61条の2第1項の文理に加え,難民の認定処分が侵害処分ではなく,いわゆる授益処分であることをも勘案すると,申請者側(原告)にあるというべきである。そして,その立証の程度については,民事訴訟の例により(行訴法7条),高度の蓋然性を要すると解するのが相当であり,これを緩和すべき法的根拠は見当たらない。
(2)  そこで,以上の見地から,原告が難民に該当するかどうかについて検討するに,前記前提事実に,当裁判所に顕著な事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実が認められる。
ア ウガンダの一般情勢等
(ア) ウガンダは,昭和37年(1962年)10月9日,旧宗主国である英国から独立した国家であり,昭和38年(1963年)以降,共和制を採用しており,大統領を国家元首としている。(乙30ないし33)
(イ) ウガンダにおいては,昭和41年(1966年),ミルトン・オボテ(以下「オボテ」という。)がクーデターにより大統領に就任し,昭和46年(1971年),イディ・アミン(以下「アミン」という。)のクーデターによりオボテが失脚して,アミンが大統領に就任し,昭和54年(1979年),アミンが失脚して,昭和55年(1980年),オボテが再び大統領に就任した後,昭和61年(1986年),ムセベニがNRMを率いて首都カンパラを奪取して,大統領に就任し,平成8年(1996年)5月に実施された大統領選挙において,当選を果たした。(乙30,31)
(ウ) その後,ウガンダにおいては,平成12年(2000年)6月,複数政党制導入の是非を問う国民投票が実施されて,NRMによる一党統治体制が支持され,平成13年(2001年)3月に実施された大統領選挙において,ムセベニが再選を果たした。しかし,平成17年(2005年)7月に実施された国民投票により,複数政党制への回帰が決定され,また,同年8月には議会で憲法が改正され,大統領三選禁止規定が撤廃された。そして,平成18年(2006)2月,複数政党制の下で,大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが3選を果たすとともに,NRMが勝利した。(乙30,31,40)
(エ) 平成18年(2006年)2月に実施された大統領選挙では,当時FDCの党首であったべシグエが立候補し,総投票数の37%を獲得しており,また,同時に行われた国会議員選挙において,FDCは37議席を獲得し,野党第一党となった。(乙32,33,39)
イ 原告に関する個別事情
(ア) 原告の本国における生活状況等
a 原告は,昭和50年(1975年)○月○日,ウガンダの首都であるカンパラにおいてウガンダ人の両親の下に,5人きょうだいの第4子として出生した。(乙1,12,23)
b 原告は,平成11年(1999年)にビジネススクールを卒業し,銀行で1年間働いた後,平成12年(2000年)からは通信関係の会社で,平成14年(2002年)から平成19年(2007年)頃まではWWIで勤務した。(甲43,乙21,23)
c 原告は,平成12年(2000年)12月に,ウガンダ人男性であるFと婚姻し,カコーラ村へ引っ越した。その後,平成13年(2001年)○月○日に長男を,平成14年(2002年)○月○日に長女を,平成16年(2004年)○月○日に二男をもうけた。(乙23)
d 原告は,平成11年(1999年)6月頃,旅券を取得し,同年,仕事を探すためにルワンダ共和国へ渡航したほか,親族を訪問するためにタンザニア連合共和国へ渡航した。また,原告は,平成19年(2007年)に,スーダンへ行き,2週間後に帰国した。原告は,スーダンへ行くためにウガンダから出国する際に,身分証明を見せたが,出国に支障を来すことはなかった。(乙21,23,原告本人)
e 原告は,平成20年(2008年)1月頃から同年7月6日にウガンダを出国するまでの間,カコーラ村から1マイル程度離れたメンゴにあるa社で勤務していた。原告は,同年4月16日,旅券の発給を受けた。(乙1,23,原告本人)
f 原告は,ウガンダで成育したため,母国語であるルガンダ語のほかスワヒリ語,英語を話したり読み書きすることができる。なお,原告が卒業したビジネススクールの講義は英語で行われていた。(乙9,12,23)
g 原告は,ウガンダにおいて,政治的意見を理由に逮捕状の発付を受けたことはない。また,原告がウガンダに在住していた間,夫や子供3人が政府から迫害を受けたことはない。(乙21,23)
(イ) 原告の入国及び在留状況等
a 原告は,平成20年(2008年)7月6日,原告名義の正規の旅券を使用して,ウガンダ人男性3人と共に,ウガンダにおいて出国手続をしたが,その際,出国を制止されそうになるなど,出国に支障を来すようなことはなかった。その後,原告は,エチオピア等を経由して関西国際空港に到着し,入国審査官に対し,渡航目的を「商用」として上陸の申請をし,同月7日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。原告は,上陸する際,本国において迫害を受けているなどと申し立てることはなかったし,難民認定申請をすることもなかった。(乙1ないし3,9,23,弁論の全趣旨)
b 原告は,平成20年7月22日,名古屋入管局長に対し,在留期間更新許可申請をした。これに対し,名古屋入管局長は,同年8月8日,原告に対し,同申請をそのとおりの内容で許可することはできないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出するよう通知した。そこで,原告は,同日,名古屋入管局長に対し,申請内容変更申出書を提出し,在留資格を「特定活動(本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」,在留期間を「1月」とする在留資格変更許可を受けた。この際,原告は,迫害から免れるためにウガンダを出国した旨を述べることはなかった。(乙1,4ないし6,弁論の全趣旨)
c 原告は,本邦入国後,アフリカ人の知人の髪を切ったりする仕事やウガンダ料理を作ってアフリカ人等に配達・販売する仕事に従事しており,平成22年6月18日当時,仕事を続けていた。(乙9)
d 原告は,平成20年8月頃に,難民認定申請制度があることを知り,同年11月頃に難民支援協会の連絡先を知った。原告は,平成21年9月頃,難民支援協会に連絡を取り,同年11月4日,後記(ウ)aのとおり,本件難民申請をした。また,原告は,日本以外の国や国際機関に庇護を求めたことはない。(乙23,原告本人)
e 原告は,平成22年5月12日,愛知県清須市内の当時の原告宅において,同居人であるウガンダ人男性と共に,不法残留容疑で摘発された。同居人であるウガンダ人男性は,原告が本邦に入国する際に一緒に入国した3人のうちの1人である。(乙8,9)
(ウ) 難民認定申請手続や退去強制手続における原告の供述経過等
a 原告は,平成21年11月4日,本件難民申請をした。その際,原告が提出した難民認定申請書(以下「本件難民申請書」という。)中の迫害を受ける理由を尋ねる箇所には,「政治的意見」の欄にチェックが付され,その具体的な理由や根拠を尋ねる箇所には,「反政府のメンバーである。野党に資金を提供してきた。女性と若者に,野党を支持するよう奨励してきた。夫の友人の失踪。海外から資金を受け取って女性を援助した。」旨が記載されていた。また,本件難民申請書中の迫害を受ける理由により身体の拘束等を受けたことがあるかどうかを尋ねる箇所には,「公開の集会の主催をしたことで,地方当局からFDCを支持しないよう警告を受け,6か月間自宅に軟禁された。」旨が,政府に敵対する組織に属していたかどうかを尋ねる箇所には,「平成13年(2001年)からFDCに所属し,投票への動員と政治問題に関する助言を行っている。」旨が,政府に敵対する政治的意見を表明したかどうかを尋ねる箇所には,「FMラジオの公開トークで女性と青年を対象に野党側に投票しようと語った。」旨が記載されていた。また,本件難民申請書に添付した身上書には,原告が迫害を受ける理由として,直前の2日間にわたって公開で集会を開いたために見知らぬ人々に死にそうになるまで殴られた旨,平成17年(2005年)3月22日に地方指導者から6か月間家を出ないよう命じられた旨などが記載されていたほか,原告が携わっていた活動として,「2001年から2006年にかけて,野党に投票するよう女性と青年を動員することにも携わっていました。つまり,私はFDCのメンバーでもあったのです。」と記載されていた。(乙21)
b 原告は,平成22年6月18日,入管法24条4号ロ該当容疑事件で名古屋入管入国警備官の取調べを受けた。この際,原告は,本件難民申請に及んだ理由について,平成20年7月20日頃,ウガンダ人の友人から,ウガンダ政府が原告を捜しているし,反政府活動をしていたから帰国しない方が良いと伝えられたからであり,当初は在留期限内に帰国するつもりであった旨を供述し,迫害を免れる目的で本邦に入国したと述べることはなかった。(乙9)
c その後,原告は,平成22年7月1日,仮滞在許可をしない旨の処分を受け,同日,難民調査官による調査を受けた。
その際,原告は,平成19年(2007年)7月頃に襲撃を受けた件について,「仕事を終えて,公共バスから降車後,FDC党員を含む人と一緒に集会のことについて話しながら家に歩いて帰る途中の夜8時頃,急に攻撃を受けた」「どこからか突然見知らぬ人が来て,私ひとりだけではなく,他の人も殴られたが,被害が一番ひどかったのは私で,顔,下腹,足を殴られたり,むちを打たれたりした結果,意識をなくしてしまい,2日後に意識が戻ったときにはメンゴ病院のベッドに寝ていた。」「メンゴ病院の診断によると,私のけがはおなかの出血と流産だった。」「暗かったため,犯人が何人いたのかは分からない。」「見舞いに来てくれた村の人がNRMの仕業だよと言っていたこと,犯人は黄色のTシャツを着ていたり,帽子を身に付けていたことを記憶しており,NRMは黄色をトレードカラーにしていたことからNRMの仕業だと思う。」と述べたほか,襲撃を受けた理由は,同月,公開集会に参加して,平成17年(2005年)3月から同年9月まで自宅軟禁を受けた経験を話し,NRMから仕打ちを受けてもそれに打ち勝とうなどと話したことである旨を述べた。
また,原告は,FDCにおける活動について,平成13年(2001年)に支援を始め,平成17年(2005年)2月に入党し,同年から平成19年(2007年)7月まで動員役員として,若者と女性に対し,選挙でFDCに投票するよう求める活動をしていた旨,カコーラ村のFDCでは動員役員の定員は決まっておらず誰でもすることができる旨,動員役員になるには信頼できる人から推薦される方法と立候補する方法がある旨,原告の地位はカコーラ村のFDCの中で村の最高幹部から下位に向けて原告の名前が挙がるまで順に挙げていくと到底たどり着かないという意味で非常に下のレベルである旨,原告はFDCにおいて動員役員以外の任務に就いたことはない旨を述べた。また,WWIの活動について,原告は,平成14年(2002年)から活動を始め,平成16年(2004年)から平成20年(2008年)までWWIの代表を務めた旨,WWIの活動範囲はカコーラ村の中であってウガンダ国内では一般に広く知られていない旨,活動内容は女性に対する教養の普及,石けんの製造・販売,鶏卵の販売,女性が事業を始める際の相談・資金援助等である旨,来日後はFDCの活動やWWIの活動を行っていない旨を述べた。
また,LC1から手紙を受け取った件について,①平成17年(2005年)3月22日の手紙に関しては,WWI及びWWIのリーダー宛てで,政治活動を続ければWWIを閉鎖する,LC1の事務所に出頭して活動内容を説明しなさい,出頭して説明できなければ,6か月間あなたやあなたの組織のことを調べるから家から出ないようにという内容であった旨,原告はFDCのリーダーの指示に従って出頭せず6か月間家で待機していた旨を述べ,②2通目の手紙に関しては,出頭してWWIについて説明するようにという内容であった旨,そのため原告がLC1の事務所へ行き,WWIとして政治活動は行っていないが個人的にはFDCの支持者であると伝えたところ,NRMを支持するよう求められた旨,その後LC1から嫌がらせは受けていない旨を述べ,③平成19年(2007年)9月の手紙に関しては,「NRMのために仕事をしろ。LC1に出頭しろ。今の仕事を続けると大変なことになるぞ。ラジオの公開録音に出るな。選挙動員をするな。」と警告する内容であった旨,その後,LC1の事務所に行かなかったが刑罰を科されることはなかった旨を述べた。
このほか,原告は,WWI事務所が,反政府活動者に対する支援をしている疑いを掛けられているEから資金提供を受けているかどうかについて,警察から調査を受けたことがある旨を述べたが,WWI事務所に,平成18年(2006年)末頃や平成19年(2007年)1月頃に,銃を持った男が訪れた旨を述べることはなかった。
また,原告は,資料として,メンゴ病院の,本文が「上記女性患者は」で始まる書面(以下「本件書面①」という。)及び「X様の診断書」と題する書面(以下「本件書面②」という。)等を提出した。本件書面①には,「上記女性患者は,暴行を受けた後に下腹部痛および膣からの出血が一日続いた後,本院に入院」「除去術の結果,不完全流産と判明」「除去術を施行し,抗生剤と鎮痛剤を投与」「症状改善」「抗生剤カプセルの処方で退院」と記載されていた。また,本件書面②には,「上記の女性患者は,動員大会中に暴行を受けた後に下腹部痛および膣からの出血が一日続いた後,ウガンダ共和国カンパラ所在のメンゴ病院に入院。同患者は不完全流産ののち,本院に入院。除去術の施行後,患者は抗生剤の投与を受け,5日後に良好な状態で退院」と記載されていた。(乙22,23)
d 原告は,平成22年11月1日,名古屋入管入国審査官による審査を受けた際に,FDCの国会議員の数を聞かれて,「FDCの国会議員がどのくらいいるか私は知りません。」と答えた。(乙12)
(エ) 原告の本件訴え提起後の供述経過等
a 原告は,平成23年7月27日,本件訴えを提起した。原告は,訴状において初めて,迫害として,平成18年(2006年)の終わり頃,WWIの事務所を訪れた見知らぬ男が,拳銃を抜いて事務所のテーブルに置き,原告に対し,WWIの資金源は何か,資金源の中に反政府活動家が含まれていないかを尋ねたほか,いつか証拠を見付けて原告を捕まえてやると言い残して去っていった事実を主張した。
b 原告は,平成25年5月20日の第10回口頭弁論期日において,FDC党員(前ブガンダ青年局長)であるGからの手紙として,平成24年1月10日付けの「Miss Xについて」と題する書面(甲20。以下「手紙1」という。)を,平成25年7月18日の第11回口頭弁論期日において,同人からの手紙として,同年3月4日付けの「Re:Miss X」と題する書面(甲25。以下「手紙2」という。)を提出した。
手紙1及び手紙2には,原告がラジオ局の政治トークショー番組「マンボ・バッド」に出演したことや,FDCの活動として,原告がカコーラ村において,女性たちに投票を促したこと,平成18年(2006年)の選挙でポスターを貼り,高齢者を投票所に案内するなどしたことが記載されている。(甲20,25)
c 原告は,平成26年3月19日,口頭意見陳述・審尋期日において,平成19年(2007年)7月頃に襲撃を受けた件について,「バスを降りて数人で特に政治的な話をしていた。私は違うバスに乗るために,もう一つのバスに向かって1人で歩いて行きました。」「最初のバス停から離れて数歩歩いた時に,後ろから首を殴られたので,誰が殴ったかと振り返ったら,もう1人の違う人が,私のおなかを蹴りました。最初に殴った人物は,すぐにいなくなりました。それで,蹴り飛ばされたので後ろ向きに倒れました。私は何とか自分の身を守ろうと思い,体を回したりしましたが,彼らは私を殴り続けました。」「棒で何回も殴られました。」「死ぬほど殴られました。」「私はFDCのメンバーと色々話をしていましたので,FDCのメンバーが襲われたと思います。それ以外にどういう人たちがいたか分かりませんが,おそらく他の野党グループの人もいたかもしれません。非常に暗かったのでよく覚えていません。一緒に話をしていた人たちは襲われました。」「私は,その時意識をなくして病院に運ばれましたので,その後も何人が襲われたという話をきいておりません。私自身が意識を取り戻してからも聞いておりません。」と述べた。また,診断書に外傷の記載がない理由について,「私は,殴られて顔が非常に腫れていましたが,他の体には特に重傷を負ったわけではなく,腹部を殴られて流産したということで意識を失くしました。」「特に傷が残っていたのではなく,顔が非常に腫れていましたが,病院にいる間にそれは治まっていきました。」と述べた。
また,襲撃後,LC1から平成19年(2007年)9月に三通目の手紙が来るまでの状況について,自宅にいて,電話で多くの人たちに大会に行くように誘い,人々も私のところに話に来たりしていたが,公衆の前でスピーチをすることはしていない旨を述べた。また上記手紙の内容について,立会演説会で自分の意見を言ったりするような動員活動をするな,多くの人前でスピーチをするな,WWIの活動を辞めるようにといった内容であった旨を述べた。
さらに,平成18年(2006年)にCMIがWWIの事務所にやって来て,その中の1人が原告らの目の前で銃を振り回し,政治に関する活動をしているのではないかと白状するように迫ったほか,平成19年(2007年)にも,ISOがWWIの事務所にやってきて,動作で脅しながら,国外で反政府活動をしている人から資金の提供を受けているのではないかとしつこく聞いてきたことを述べた。(甲42)
d 原告は,平成27年7月10日,本人尋問において,FDCにおける活動として,初めて,平成18年(2006年)の国政選挙において,「選挙を行うためのガイディングの役割をしました。」「私は,オブザーバーとしてFDC側から行きました。私の仕事は,2006年の選挙で,正当な選挙が行われているかどうかを監視する役割で,FDC側から行くことになりました。」と述べ,FDCから政府に対して,誰を派遣するのかを報告したりするのかとの質問に「はい,ありました」と述べた。
また,原告は,政治集会での討論を放送するマンボ・バッドというラジオ番組で,平成17年(2005年)から発言するようになった旨,上記番組では,集会での討論の一部が放送されており,集会の時間が三,四時間程度でそのうちの1時間程度が放送されていた旨,原告は上記集会の場で,2回発言し,それぞれ10分程度話した旨を述べた。なお,原告は,陳述書(甲43)においては,平成14年(2002年)の終わり頃にマンボ・バッドに出演したと述べていた。
さらに,原告は,LC1から2通目の手紙が届いたことを受けてLC1のH議長の下へ出向いた際の状況について,WWIが政治的活動に関わっているのではないかとの質問に政治的活動には関わっていないと回答したが,終わりの方に,原告自身はFDCのサポーターであると答えた旨,それに対し,H議長が「どうしてNRMを支持できないのか」と述べ,原告がNRMを支持することはできないと答えた旨,その後,H議長は黙って原告が述べたことを書類に1時間近く書き続け,原告は,H議長のオフィスから黙って出て行ったが,H議長から呼び止められることはなかった旨を述べた。
加えて,平成19年(2007年)7月頃に襲撃を受けた件について,「バスから降りて自宅へ歩いて帰る途中に暴行を受けた。」「バス停から自宅へは歩いて15分ぐらいかかる。」「バス停では,10人以上の人が一緒に降りた。」「一緒に降りた人は全員FDCのメンバーであった。」「意識を失って気が付くと病院にいたが,どのように病院に行ったのかということを誰からも聞いていない。」「襲撃や病院に運ばれた時のことについて,襲撃されたFDCのメンバーの誰とも話していない。」と述べた。(原告本人)
(3)  上記(2)で認定した事実を前提として,原告が難民に該当するか否かについて検討する。
ア 原告は,①平成13年(2001年)頃からFDCの支援活動を行い,平成17年(2005年)2月にFDCに入党し,集会への動員,ラジオ番組で話すなどの政治的活動を行っていたほか,平成14年(2002年)からWWIに加入し平成19年(2007年)にはWWIの代表代行を務め,WWIの身分をFDCの支持者拡大の隠れみのとして利用してきたこと,②FDCの活動として,平成18年(2006年)の国政選挙において,WWIの一員として有権者の家を訪問し,FDCへの投票を頼むという方法で選挙活動に携わっていたほか,選挙の際,ガイドの役割や,FDC側からオブザーバーとして正当な選挙が行われているかを監視する役割を担っていたこと,③平成17年(2005年)3月,カコーラ村のLC1から,原告が政治活動に関与している疑いがあるため,LC1の事務所へ出頭するよう求める旨,出頭できない場合には調査のため6か月間自宅から出ないように命じる旨の手紙を受け取り,さらに,このようにして自宅に軟禁された後,LC1の使者が原告の自宅を訪れ,今後CMIの命令により原告の行動を監視する旨などを述べたこと,④平成18年(2006年)末頃,カコーラ村のWWIの事務所に政府の情報機関の一員であると思われる複数の男が訪れて,その内の1人の男がショットガンを振り回し,原告に対し,反政府活動家からの資金の提供を受けているのかなどと尋ね,さらに,平成19年(2007年)1月にも,4人の男らがWWIの事務所を訪れ,Eから金銭を受け取っていないかと尋ね,その際,男らの1人が,拳銃をテーブルの上に置くなどしたこと,⑤同年7月,LC1から,出頭してWWIについて説明するよう求める旨の手紙を受領したため,カコーラ村の村長に面会した際に,村長から,NRMの支持者になるように申し渡されたこと,⑥同月,原告がFDCの公開集会に参加して政府やNRMからの迫害に打ち勝とうと呼び掛けるという活動を行ったところ,夜8時頃,原告は,FDCの他の党員と帰宅中に,NRMのトレードカラーである黄色の服や帽子を身に付け,むちあるいは棒を手にしていた複数の男たちから襲撃を受け,殴る,蹴る,むちで打つなどの暴行を受け,意識を失い,当時妊娠していた子を流産したこと,⑦同年9月頃,LC1から,NRMのために仕事をし,LC1へ出頭することを求める旨,選挙活動をしないよう命じる旨,WWIの仕事を続けると大変なことになる旨の手紙を受け取ったことなどを主張するところ,原告本人の陳述書(甲43,44),名古屋入管入国審査官に対する原告の審査調書(乙12),本件難民申請書(乙21),原告の難民調査官に対する供述調書(乙23),口頭意見陳述・審尋調書(甲42)及び原告本人尋問の結果中には,原告の上記各主張に沿う供述記載部分等が存在する。
イ(ア) しかしながら,上記①の点について検討するに,前記(2)で認定した事実によれば,ⅰ原告は,難民調査手続において,FDCにおいては動員役員を務めていたがそれ以外の役職には就いていない旨,カコーラ村のFDCでは動員役員には誰でもなることができる旨,原告の地位はカコーラ村のFDCの組織の中で非常に下のレベルである旨を述べていたこと,ⅱ原告は,名古屋入管入国審査官による審査において,FDCの国会議員がどのくらいいるのかは知らない旨を述べていたこと,ⅲ原告は,難民調査手続において,WWIの活動内容が女性に対する教養の普及,石けんの製造・販売等であって,その活動範囲はカコーラ村内でありウガンダ国内では一般に広く知られていない旨を述べていたこと,ⅳラジオ番組で政治的な討論をしたことについて,原告本人の陳述書(甲43)では平成14年(2002年)の終わり頃に出演したとしている一方,原告本人尋問においては,上記番組は集会での三,四時間の討論のうちの1時間程度が放送される番組で,原告は,平成17年(2005年)以降,2回ほど各10分程度話したと述べていることが認められる。
上記のような原告のFDCにおける地位やWWIの活動内容等についての供述内容に照らせば,原告がFDCにおいて,ウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かせるような指導的な立場で政治活動を行っていたものとは認め難く,原告が当初FDCの国会議員の人数を把握していない旨述べていたことからしても,原告が指導的な立場で政治的活動を行っていたものとは考え難い。
また,原告がラジオ番組で政治的な討論をしたと主張する点についても,その出演時期についての供述が変遷していることからたやすく採用し難いものである上,原告の供述を前提としても,その出演時間は通算で20分程度にとどまっており,この点をもって,原告がウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かせるような立場にあったということはできない。
さらに,原告は,FDCにおいて,マンボ・バッドというラジオ番組に出演したり,女性たちに投票を促したり,選挙でポスターを貼るなどの活動をしたことにより命が狙われたことを示す証拠として手紙1(甲20)及び手紙2(甲25)を提出する。しかしながら,原告がラジオ番組に出演したことをもってウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かせるような立場にあったということができないことは既に述べたとおりである。そして,原告が,投票を促したり,選挙でポスターを貼るなどの活動をしていたとしても,そのことから原告がウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かれるような指導的な立場で政治活動を行っていたものとまではいえない。また,NRMが原告の命を狙った旨の手紙1及び2中の記載については,その内容が曖昧で具体性を欠くものであることなどからすると,これらをもって,直ちにそのような事実の存在を認めることはできない。
(イ) 次に,上記②の点について検討する。前記(2)で認定した事実によれば,原告が,FDC党員として,平成18年(2006年)の国政選挙において,選挙を監視する役割を担っていたとの点は,原告本人尋問において初めて言及されたものである上,原告は,FDCの側からオブザーバーとして選挙の監視に行ったとも述べており,その役割や位置付けは明らかではない。そうすると,この点をもって,原告が,ウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かせるような指導的な立場にあったと認めることはできない。
(ウ) 上記③の点について検討するに,原告がLC1から原告の主張する内容の手紙を受け取ったことを示す客観的な証拠はない上,6か月間の自宅軟禁期間が経過した後に自宅を訪れたLC1の使者からCMIの命令により原告を監視するなどと伝えられた旨の原告の主張は,本件訴訟に至って初めて言及されたものであって,その信用性には疑義が残るものといわざるを得ない。また,難民調査手続における原告の供述を前提とすると,原告は,LC1からの手紙を受け取った後,FDCのリーダーの指示に従って出頭せずに家で待機していたというのであって,このような事実からは強制的に外出を禁止されていたものとは評価できない。
(エ) 上記④の点について検討するに,平成18年(2006年)末頃にWWIの事務所に拳銃を持った男が訪れて,ショットガンを振り回し,さらに,平成19年(2007年)1月に,WWI事務所に男が訪れ,拳銃を机の上に置くなどした旨の主張は,銃器を示されるという極めて重要で印象的な出来事であるにもかかわらず,本件訴訟に至って初めて言及されたものであって,その信用性には疑義があるものといわざるを得ない。
(オ) 上記⑤の点について検討するに,前記(2)で認定した原告の供述を前提とすると,原告がH議長に対しNRMを支持することはできないと述べた際,H議長は,何も言わずに原告が述べた内容を書き続けるだけであって,原告が帰る際に呼び止めることもなかったというのであり,その後このことが原因で原告がLC1から嫌がらせ等を受けた様子も証拠上うかがわれないことからすると,この点をもって原告がウガンダ政府やNRMから迫害の対象として関心を抱かせるような立場にあったということはできない。
(カ) 上記⑥の点について検討するに,前記(2)で認定した原告の供述を前提としても,バス停ではFDCのメンバー10人以上が一緒に降りて他の人も襲われたというのであって,前記の襲撃は,原告のみを狙ったものとはいえない上,口頭意見陳述・審尋期日においては,他の野党グループの人もいたかもしれないが,非常に暗くてよく覚えていないとも供述しており,FDCのメンバーのみを狙ったものともいい難い。
そして,原告は,NRMに襲撃されたと主張する理由について,犯人がNRMのトレードカラーである黄色のTシャツや帽子を身に付けており,また,見舞いに来た村の人がNRMの仕業だと言っていたことを述べるが,対立する政党に所属する人々を襲撃しようとする者たちが,あえて自分たちの政党のトレードカラーの衣類を身に付けて襲撃を行うということは,にわかには考え難い不自然なものということができる上,原告の供述を前提としても,NRMの仕業であるという村の人の話は,その根拠が不明であり,襲撃を経験していない者からの伝聞にとどまる。そうすると,仮に原告が前記の襲撃を受けていたとしても,その襲撃がNRMにより行われたとは認め難い。
さらに,原告は,平成19年(2007年)の7月にFDCの公開集会に参加したことが原因で襲撃を受けたと主張するが,本件難民申請書添付の身上書には,「2001年から2006年にかけて野党に投票するよう女性と青年を動員することにも携わっていました。つまり私はFDCのメンバーでもあったのです。」と記載しており,原告の難民該当性に関して極めて重要な事実であるFDCの活動期間についての主張に変遷が認められる。
加えて,原告は,襲撃を示す証拠として本件書面①及び②を提出するが,上記各書面には「出血が一日続いた後,本院に入院」とあり,襲撃後に意識不明の状態で直ちに病院に運ばれ,2日後に病院で意識を取り戻した旨の原告の難民調査官に対する供述等との間に事実関係についての大きな食違いが認められる。
以上の事情によれば,NRMから襲撃を受けたとする原告の主張は,採用し難いものというほかなく,上記⑥の点をもって,原告がウガンダ政府あるいはNRMから迫害の対象となっていたと認めることはできない。
(キ) 上記⑦の点について検討するに,原告が平成19年(2007年)9月頃にLC1から3通目の手紙を受け取ったことを示す客観的な証拠はない。そして,原告の供述を前提とすれば,上記の手紙には,LC1に出頭することを命じる旨の記載があったが,これに従わず出頭しなかった原告に対して刑罰が科されることもなかったというのであって,上記⑦の点をもって,原告がウガンダ政府による迫害の対象となっていたことを示すものとは認められない。
ウ そして,前記(2)で認定した事実によれば,ⅰ原告は,平成19年(2007年)にスーダンに向けてウガンダを出国する際,身分証明を提示したが問題なく出国できたこと,ⅱ原告は,平成20年(2008年)4月16日に旅券の発給を受けたこと,ⅲ原告が同年7月6日に本邦に向けてウガンダを出国する際,出国に支障を来すことはなかったことが認められ,これらの事情からすれば,原告が,その当時,ウガンダ政府において迫害の対象となっていたとは認められない。
さらに,前記(2)で認定した事実によれば,〈ア〉原告は,スーダンで2週間を過ごしてウガンダに帰国した後,平成20年(2008年)1月頃から本邦に向けて出国するまでの間,襲撃を受けたとするカコーラ村から僅か1マイル程度しか離れていないメンゴにあるa社において勤務していたこと,〈イ〉原告は,本邦に入国した際及び同年7月22日に名古屋入管に在留期間更新許可申請に訪れた際に迫害を受けているなどと申し立てることはなかったこと,〈ウ〉原告は,同年8月頃に難民認定申請制度があることを知り,同年11月頃に難民支援協会の連絡先を知ったが,平成21年9月頃まで難民支援協会に連絡を取らなかったこと,〈エ〉原告が,平成22年6月18日,名古屋入管入国警備官の取調べにおいて,当初は在留期限内に帰国するつもりであったが友人から帰国しない方が良いと伝えられたために帰国しなかった旨を述べていたことが認められ,これらの原告の行動は,迫害から免れるためにウガンダを出国した人物の取る行動としては切迫感を欠くものであって,不自然なものといえる。なお,原告は,難民支援協会への連絡が遅くなった理由として,お金がなく,一緒に住んでいる人に自分の立場を知られたくなかったからであると説明する(原告本人)が,切迫感を欠くとの判断を左右する事情とはいえない。
(4)  以上を総合すると,本件難民不認定処分がされた平成23年1月11日当時,原告がウガンダにおいて迫害を受けるおそれがあったということはできないから,原告の難民該当性を肯認することはできず,本件難民不認定処分は適法である。
2  本件在特不許可処分の適法性(争点2)について
(1)  法務大臣は,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするときであっても,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができるものとされている(入管法61条の2の2第2項)。この在留特別許可の許否の判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられており,この点に関する法務大臣の判断が違法と評価されるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,又は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られるというべきである。そして,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が許否の判断をする場合についても,何ら変わるところはない。
(2)  原告は,自らは難民であるにもかかわらず,在留特別許可を認めなかった処分は違法である旨主張するけれども,前記1で説示したとおり,原告が難民に該当するということはできないから,原告の主張は,その前提を欠くものといわなければならない。そして,原告は,原告が難民であること以外に在留特別許可が付与されるべき事情を何ら主張しておらず,本件証拠を精査してみても,原告について,在留特別許可の許否の判断に当たって積極的に考慮すべき事情は見当たらない。
以上によれば,原告に在留特別許可を付与しないとした名古屋入管局長の判断につき,重要な事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるということはできないから,本件在特不許可処分は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものではなく,適法というべきである。
3  本件退令発付処分の適法性(争点3)について
(1)  本件退令発付処分は,名古屋入管局長から本件裁決をした旨の通知を受けた名古屋入管主任審査官が,入管法49条6項に基づいてしたものであるところ,前記前提事実によると,原告は入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人であることが明らかであるから,本件裁決は適法であり,これを前提としてされた本件退令発付処分も適法というべきである。
(2)  もっとも,原告は,自らが難民に該当するから,本件退令発付処分について,ウガンダを送還先としたことが入管法53条3項,難民条約33条に違反する旨主張する。
しかしながら,前記1で説示したところによれば,平成23年1月27日の本件退令発付処分の時点においても,原告が難民に該当するとは認められないから,原告にとって,ウガンダが,入管法53条3項1号,難民条約33条1項所定の「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国」に当たるということはできない。
したがって,本件退令発付処分においてウガンダを送還先としたことは,入管法53条3項,難民条約33条1項に違反するものではない。
(3)  以上によると,本件退令発付処分は適法というべきである。
第4  結論
以上の次第で,原告の請求は,いずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 西脇真由子 裁判官富澤賢一郎は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 市原義孝)

 


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
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