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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕

裁判年月日  平成24年 1月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)1471号
事件名  組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA01248001

要旨
◆労働組合である被告組合の定期全国大会で実施された組合長選挙において、同全国大会への原告の入場を拒絶したまま選挙を行ったことが違法であるなどとして、原告が、同選挙における被告Y2の当選の無効確認を求めるなどするとともに、上記入場拒絶が原告に対する不法行為に当たるなどとして、被告組合の組合長である被告Y2及び同副組合長である被告Y3に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件訴訟の適法性を認めた上で、被告らによる本件入場拒絶については、中央執行委員会の裁量権の濫用があったというべきであり、本件選挙の結果としての被告Y2の当選は、その手続において違法があるなどとして、無効確認請求を認容するとともに、被告Y2らが、被告組合の中央執行委員会の構成員として本件入場拒絶を指示したのは、原告に対する故意による共同不法行為というべきであるなどとして、損害賠償請求を一部認容した事例

裁判経過
控訴審 平成24年 9月27日 東京高裁 判決 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕

評釈
小宮文人・法セ増(新判例解説Watch) 12号275頁

参照条文
会社法831条1項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条1項
民法709条
民法710条
民法719条1項

裁判年月日  平成24年 1月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)1471号
事件名  組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA01248001

東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 岩出誠
同 岩野高明
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y1組合
代表者組合長 Y2
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y2
横浜市〈以下省略〉
被告 Y3
3名訴訟代理人弁護士 田川俊一
同 竹谷光成

 

 

主文

1  平成22年11月12日に実施された被告Y1組合の組合長選挙における被告Y2の当選が無効であることを確認する。
2  被告Y2及び被告Y3は,連帯して,原告に対し,165万円及びこれに対する平成22年11月9日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3  原告の被告Y2及び被告Y3に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを52分し,その6を被告Y1組合の,その3を被告Y2の,その3を被告Y3の負担とし,その余を原告の負担とする。
5  この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
(主位的請求)
1  主文第1項と同旨
2  被告Y2(以下「被告Y2」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」という。)は,連帯して,原告に対し,1150万円及びこれに対する平成22年11月9日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(主位的請求1に関する予備的請求)
被告Y1組合(以下「被告組合」という。)が平成22年11月12日に実施した同組合の組合長選挙における被告Y2の当選を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,労働組合である被告組合の定期全国大会で実施された組合長選挙において,同全国大会への原告の入場を拒絶したまま選挙を行ったことが違法であるなどとして,原告が,主位的に,同選挙における被告Y2の当選の無効確認を求め,予備的に,会社法831条1項,一般法人法266条1項の類推適用により同当選の取消を求めるとともに,上記入場拒絶が原告に対する不法行為に当たるなどとして,被告組合の組合長である被告Y2及び同副組合長である被告Y3に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠等により容易に認めることができる事実。証拠等の記載のないものは,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 被告ら
(ア) 被告組合は,海運,水産,港湾業務に従事する船員及び水際労働者で組織する労働組合であり,現在,日本人組合員が約3万人,外国人組合員が約5万人加入しており,多数の専従スタッフを擁している。
(イ) 被告Y2は,平成18年11月の被告組合の常任役員選挙で組合長となり,以後,同職にある。
被告Y3は,同じく平成18年11月の被告組合の常任役員選挙で副組合長となり,以後,同職にある。
イ 原告
原告は,昭和49年2月1日,a株式会社(以下「a社」という。)において船員として就労を始め,同時に被告組合に加入し,組合員としての資格を得た。その後,原告は,一度a社から在籍出向し,一時的に被告組合の従業員となったが,その後,再び船員として就労し,昭和55年1月1日,被告組合の専従従業員である執行部員(その定義については後記(2)オ(ウ)のとおり)として採用され(以下「本件雇用契約」という。),以降,その地位にあった。
以後,原告は,被告組合の清水支部長,名古屋支部長,外航部長,関東地方支部長等を歴任し,平成10年の被告組合の常任役員選挙に中央執行委員候補として立候補,当選し,以後,3期6年間中央執行委員(その定義については後記のとおり)を務めた。
原告は,平成16年11月に行われた常任役員選挙に立候補したが,落選した(得票数は,当選者であった被告Y2が214票であったのに対し,原告は175票であった。)。
原告は,同選挙で落選した後の平成17年2月22日,被告組合から,期間を2年として,財団法人bセンター(英語名b1,以下「bセンター」という。)の常勤監事として在籍出向を命じられ,平成19年2月20日,さらに2年間の出向期間延長を命じられた。
(2)  被告組合の組合規約等の内容
被告組合の組合規約等に関し,必要部分を要約ないし抜粋すると,以下のとおりである(甲4,13。以下,特に断りのない限り,組合規約の条項を指す。)。なお,被告組合の実情の理解に資するため,規約の記載そのものの内容でなくても,当事者間に争いのない内容については,付加して記載することもある。
ア 目的と組合活動(4条)
被告組合は,組合員の生活と地位の向上を図ること等をその目的とし(同条A),労働条件の改善,雇用の安定,権利の擁護に関する活動等を行う(同条B)。
イ 組合員資格等(5条)
(ア) ①日本の企業や団体などが支配する船舶に乗り組む船員並びに予備船員,②それ以外の外国船に乗り組む船員,③海運,水産,港湾などの諸産業で働く船員以外の労働者のいずれかに該当し,かつ日本に居住する者は,その国籍を問わず被告組合の組合員とする(同条A)。
(イ) 被告組合の役員及び執行部員は,組合員とする(同条B)。
ウ 役員(第5章)
(ア) 被告組合の常任役員は,組合長1名,副組合長2名,中央執行委員5名からなり(25条A),その立候補資格は,①連続した組合員経歴が5年以上あること,②選挙前の3年間に,統制違反の処分をされたことがないこと,③被告組合または他の労働団体で資金に関する不正を働き,あるいは破廉恥罪で処罰されたりした経歴をもたないこととされている(同条B)。
(イ) 組合長は,被告組合の代表役員であって,同規約の下に被告組合の組織全体の業務執行を管理し,指揮する(26条A)。
副組合長は,組合長を常時補佐し,組合長の指揮監督の下に執行機関を統轄する(27条A)。
また,中央執行委員は,中央執行委員会の構成員となり,組合業務の執行に関する事項を審議する(28条A)。
(ウ) 常任役員の選挙は,後記のとおり,定期全国大会において2年に1度実施される(32条B,33条A)。その方法は,全国大会において,出席全国委員が,投票用候補者名簿により,定員数の連記式無記名投票の方法で行う。当選人の決定は,候補者の得票順により定員までとするが,得票数がそれぞれの選挙につき有効投票総数を定員数で割って求めた票の過半数に達しない候補者は,当選人とすることができず,当選人が定員に達しない場合は,空席について同じ方法で選挙を繰り返す(同条B)。
エ 全国大会(第6章第1節)
(ア) 全国大会は,被告組合の最高機関であって,その決定は,組合の全組織を拘束するものとされ(35条),定期全国大会は,年1回,原則として10月もしくは11月に開催する(36条)。
(イ) 全国大会は,全国委員を構成員とする(37条A)。その議事は,すべて出席全国委員により決するものとされ,常任役員は,全国大会のすべての会議と委員会に,完全な発言権と提案権をもって参加するが,表決権はもたない(同条C)。
本部機構の各責任者と各支部機関の長及び政治活動委員会の事務局長は,全国委員の資格を持たなくても,全国大会のすべての会議に出席し,自己の所管事項並びに関連する諸問題について説明し,意見を述べることができる(同条D)。
また,全国委員でない執行部員は,中央執行委員会が認めた場合,全国大会の本会議と分科会議に出席し,その会議で認められた範囲で,自己の所管事項ならびに関連する諸問題について発言することができる(同条E)。
(ウ) 定期全国大会において,その議案は「活動報告書」及び「活動方針書」として事前に全国委員らに交付される(36条D)。大会期間中の議事の進行は,1日目に被告組合の年間活動報告等が,2日目に各議案の議決等が,3日目に外航,水産等の各分科会がそれぞれ行われ,常任役員を改選する年には,最終日である4日目に常任役員選挙が行われるのが通例である。
オ 全国委員(第6章第2節)
(ア) 全国委員は,組合員を代表する代議員である(40条)。
(イ) 全国大会に出席する全国委員の人数は約400名であり,2年ごとに改選されるところ(44条),通例では,常任役員選挙が行われる年の9月に全員が改選される。
(ウ) 全国委員は,その選挙区ごとに「全国区」「地方区」「企業区」に分けられる。「全国区」とは,被告組合組織全体を1選挙単位として,すべての組合員を選挙人,執行部員以外の組合員が被選挙人として立候補することにより選出される。また,「地方区」とは,地域別に選挙単位(地方単位)を設け,各地方単位の執行機関に配属されている執行部員及び各地方単位の執行機関が担当する組合員を選挙人とし,各地方単位の支部機関に配属されている執行部員を被選挙人として立候補することにより選出される。さらに,「企業区」とは,組合員が所属する企業(大企業の場合)ごと又は企業群(中小企業の場合)ごとに選挙単位(企業単位)を設け,各単位に所属する組合員を選挙人及び被選挙人とするものである(42条B)。
上記のとおり全国委員の人数は約400名であるが,その9分の1が「全国区」に,9分の2が「地方区」に,残りの9分の6が「企業区」に割り当てられている(42条C)。
カ 全国委員の代表指名と委任
(ア) 全国委員は,自ら全国大会に出席できない場合は,組合員経歴等が3年以上の組合員であって,当該全国委員と同一の選挙単位に所属するなどの要件を充たす者に代表指名を行い,その者を当該全国委員に代わって全国大会に出席させることができる(46条A)。
(イ) 全国委員は,自ら全国大会に出席することができず,代表指名も行いにくい場合は,全国大会に出席する他の全国委員1名に権限を任せ,委任出席することができる。ただし,出席全国委員1名が受けられる委任は1名までとし,再委任及び代表指名を受けた者が委任を行うことはできない(同条B)。
キ 執行機関ないし中央執行委員会
(ア) 本部機構は,本部常駐の常任役員とその他の執行部員で構成し,被告組合の日常活動は,中央執行委員会の決定と組合長の指揮の下に行う(64条A)。
(イ) 中央執行委員会は,①全国大会等の議決機関が決定した方針や諸規則の下に被告組合の業務を執行するなどの権限を有する業務執行に関する最高機関であり(52条A),組合長を筆頭とする8名の常任役員により構成される(54条A)。中央執行委員会では,議決機関の決定事項の具体的な執行や被告組合の日常活動について必要な決定を行い,組合長の指揮の下で下位の執行機関を指導監督するとともに,大会方針案の発議や組合従業員の人事に関する事項をはじめ,組織全般の統制の責任を負うこととされている。
(ウ) 執行部員とは,常任役員及び執行機関を組織し常勤するすべての者をいい(70条A),被告組合の本来的な目的,すなわち,情報の収集・伝達,活動方針の決定や具体的方策の策定への関与,同方針・方策に基づく使用者との折衝,争議行為の指導,協約の締結等の具体的な活動を通じて,組合員の地位向上に努める者をいう。
ク 被告組合の従業員の区分(組合従業員規定2条)
被告組合の従業員は,前記執行部員,海上技術部員及び組合職員の3種に区分される。このうち,組合職員は,事務職と特別職(局長付補佐,部長付補佐,運転士等)に区分され,さらに事務職は,先任事務職員(原則として事務職務に従事するため採用され,専門部門あるいは所管の業務について自ら責任を持って職務を遂行し得る能力または,事務職員を指導監督し得る能力を有すると認められた者で,別に定める基準に基づいて中央執行委員会が任用した者)と,事務職員(原則としてもっぱら事務職務に従事するため採用された者)とに区分される。
(3)  原告と被告組合との紛争の経緯
ア 原告は,平成20年3月12日,被告組合から,同年4月15日をもって解雇する旨の解雇予告通知を受け,同日をもって解雇された(以下「本件解雇」という。)。原告は,本件解雇については解雇理由たる事実が存在せず無効であると主張して,労働審判(東京地方裁判所平成20年(労)第170号)を申し立て,審判に対する異議により本案訴訟に移行した後の第一審訴訟(平成20年(ワ)第17460号)では,平成21年3月11日,同解雇を無効とした上で,原告の雇用契約上の地位を確認する旨の判決が言い渡され,被告組合は控訴を提起したものの,東京高等裁判所は,平成21年10月29日,控訴棄却の判決を言い渡し,その後,平成22年3月16日,最高裁判所により上告不受理決定がなされて,同判決は確定した(以下,この地位確認等請求訴訟について,「前件地位確認訴訟」という。)。
イ 原告は,前件地位確認訴訟係属中の平成20年11月7日の被告組合の常任役員選挙に立候補する意思を表明したところ,被告組合は,本件解雇により原告は被告組合の組合員資格をも喪失したという見解に基づき,同立候補を拒む姿勢を見せた。
そこで,原告は,東京地方裁判所に対し,原告が被告組合の組合員としての地位を有することを仮に定める旨の仮処分命令申立てを行ったところ(平成20年(ヨ)第21043号),同裁判所は,平成20年8月19日,同申立てを認める旨の仮処分命令を発令した(以下「前件地位保全仮処分命令」という。)。
ウ 被告らは,前件地位保全仮処分命令が発令されたにもかかわらず,平成20年11月7日の全国大会(以下「平成20年全国大会」という。)の会場に原告が入場するのを拒絶し,かつ,原告が届け出た中央執行委員への立候補を無効として扱った。
エ 原告は,被告らの上記ウの対応が原告に対する不法行為に当たるとして,被告らに対し,損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所平成22年(ワ)第4317号。以下,「前件損害賠償請求訴訟」という。)。これについて,東京地方裁判所は,平成22年10月27日,被告らの行為を原告に対する不法行為であると認め,被告らに対し,165万円及びこれに対する平成20年11月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる旨の判決を言い渡した(甲11)。被告らは,これに対し東京高等裁判所に控訴提起したところ,東京高等裁判所は,平成23年11月24日,原告の立候補を無効として扱った点は違法であるが,上記全国大会会場への入場拒絶自体は不法行為に当たらないとして,原判決を変更し,110万円及びこれに対する平成20年11月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる旨の判決を言い渡した(当裁判所に顕著な事実)。
オ 被告組合は,前件地位確認訴訟が最高裁判所の上告不受理決定により確定した当日である平成22年3月16日付けで,原告を執行部員から先任事務職員へ異動する旨の辞令を発し(以下「本件異動辞令」という。),かつ,原告に対し自宅待機を命じた(以下「本件自宅待機命令」という。)。
カ 原告は,これらの本件異動辞令等が,原告を平成22年選挙から排除する目的の下にされたものであるとして,平成22年7月5日,各命令の無効確認を求める訴訟を提起するとともに(東京地方裁判所平成22年(ワ)第25155号),同日,被告組合の執行部員の地位保全仮処分命令の申立てを行った(同平成22年(ヨ)第21133号)。
被告組合は,同年8月1日付けで原告を執行部員に戻す旨の人事異動を行った。また,上記仮処分命令申立事件の答弁書において,「債権者にも執行部員への人事異動が発令され,債権者は本年11月開催予定の定期全国大会の役員選挙において組合長に立候補することができる。」と記載されていたことから,原告は,上記仮処分命令申立てを取り下げた。
キ しかるに,被告組合は,平成22年10月14日,同年11月9日から開催される全国大会への出席者名簿を発表したところ,同名簿中に,原告の氏名は記載されていなかった(甲18)。
原告は,これを,被告組合が原告の全国大会への入場を拒絶する旨の意思表示と受け止め,被告組合を債務者として,東京地方裁判所に対し,原告への上記全国大会への出席を拒絶してはならない旨の仮処分命令の申立てを行ったところ,東京地方裁判所は,同年11月5日,原告の上記申立てを認容する旨の仮処分命令を発令した(以下「本件仮処分命令」という。甲1)。被告組合は,同月8日,これに対し,東京地方裁判所に対し保全異議の申立てを行ったが,その日のうちにこれを取り下げた。
(4)  本件全国大会の経緯
ア 被告組合の平成22年全国大会(以下「本件全国大会」という。)は,同年11月9日,cホテル(東京都中央区〈以下省略〉,以下「本件会場」という。)で開催された。
イ 原告は,同日,本件会場に赴いたところ,被告組合から同会場への入場を拒絶された(以下,この被告組合側の行為を「本件入場拒絶」という。)。原告は,入場することを求めて被告組合側と数十分にわたり議論をしたが,結局,入場を断念した。
ウ 原告は,大会2日目である同月10日,被告組合の組合長選挙の立候補届を選挙監理委員会に提出し,同立候補届は受理された。大会最終日に行われた選挙(以下「本件選挙」という。)の結果は,被告Y2が344票,原告が33票,白票(棄権票)が19票であり,被告Y2が当選した。
2  本案前の争点及び当事者の主張
(被告の主張)
以下のとおり,本件訴えのうち本件選挙における被告Y2の当選の無効確認を求める部分は,不適法であるから却下されるべきである。
(1) 法律上の争訟でないこと
判例上,一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に止まる限り,その自主的,自律的な解決に委ねるのを適当とし,裁判所の司法審査の対象にはならないとされている(最高裁判所昭和52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号234頁)。
被告組合は労働組合であり,憲法28条を基礎として労働者の地位を向上させるために組織させる団体であり,一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会に当たる。また,本件入場拒絶は,後記のとおり原告の立候補の自由を侵害するものではないし,選挙の公正を害するものでもないから,同入場拒絶は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に止まる。
したがって,本件選挙の無効確認請求の訴えについては,部分社会の法理の適用があり,法律上の争訟に当たらない。
(2) 確認の利益を欠くこと
本件選挙の無効確認を求める訴えは,過去の事実関係の確認を求める訴えである。かかる訴えが認められるのは,同選挙が無効であるときに,当該選挙の効力から派生した法律関係について現在法律上の紛争が存在する場合に限られる。しかるに,原告は,本件全国大会に出席できなかったものの,組合規約上立候補者には出席権が認められているわけではないし,全国大会の出席と選挙運動は無関係である。以上のとおり,原告は,自己が組合長選挙に落選したために,様々な理由を付けて同選挙を無効にしようと試みているにすぎず,組合長選挙の効力から派生した法律関係について,現在法律上の紛争が存在する場合とはいえない。
また,仮に,原告に全国大会の出席権が認められていたとしても,原告が出席できなかったことは,組合長選挙に関する一般的,概括的な原告の権利が侵害されたというに止まり,被告組合に関する関係でいかなる法律上の具体的権利が侵害されたか明確を欠くものであって,原告と被告組合との間に法律関係に関する具体的な紛争が存在するとはいえない。加えて,組合長選挙の結果を受けて,その後の被告組合の業務執行がなされているのであり,原告を除く組合員は,これらの法律関係について効力を何ら争っていない。
したがって,いずれにしても訴えの利益を欠く。
(3) 原告が当事者適格を欠くこと
後記のとおり,原告は,本件選挙が直接無記名投票の原則に反すると主張する。しかし,これまで被告組合の役員選挙の規定は設立当初からのものであり,原告自身この規定に基づいて過去3度も選挙に当選しているが,その際には何ら直接無記名投票のルールについて指摘をしていない。このように原告は,いったん認めていた選挙のルールについて,専ら自己の利益のためにその不備を指摘しているにすぎず,本案判決で保護されるべき法的利益の帰属主体に当たらないといえる。
(原告の主張)
被告の本案前の主張についてはいずれも争う。
このうち,確認の利益に関する主張については,原告は,本件選挙に立候補したにもかかわらず,本件入場拒絶により具体的な被選挙権が実質的に侵害されたと主張しているのである。この点からも,原告に訴えの利益があることは明らかである。
本件のような団体内部における決議(選挙)の効力についても,それが現に存する法律上の紛争の直接的かつ抜本的な解決のために最も適切であると認められる場合には,確認の利益があると解するべきであるところ(最高裁判所昭和47年11月9日第一小法廷判決・民集26巻9号1513頁),本件に関しても,本件選挙における被告Y2の当選の効力自体を争うことが紛争の抜本的解決のために最も直截で適切であるというべきであるから,それが過去の法律関係であっても確認の利益が認められるべきである。
3  本案の争点及び当事者の主張
(1)  本件選挙における被告Y2の当選が無効か否か(争点1)。
(原告の主張)
ア 本件選挙には原告の入場を拒絶した無効事由があること(本件入場拒絶)
以下のとおり,本件選挙には,被告らが,原告が本件全国大会に出席することを拒絶し,原告の立候補権を実質的に侵害した点で重大な違法がある。
(ア) 原告は,被告組合の全国大会に出席する権利を有していた。
a 常任役員選挙に関して,立候補者には,全国大会で全国委員を相手に演説をしたり,所信を表明したりする機会が規約上与えられているわけではなく,慣行としても,特にそのような場を与えられてきたわけではない。組合専従者である執行部員といえども,全国委員のうち,上記全国区選出者及び企業区選出者については,全国に散らばる企業,団体等で勤務している者であり,かつ,選挙人である全国委員の改選は,常任役員選挙の約2か月前という直近の時点で行われることからすれば,全国大会が開催されるまではほとんど面識がない場合が多いところ,立候補届の締切が大会2日目に設定されていることからすれば,実質的な選挙期間は全国大会期間中に限られる。全国大会に出席した執行部員は,初めて会う全国委員らと交流し,自己の人となりを覚えてもらったり,組合活動に対する所信を伝えたりすることが可能となるのであって,上記のとおり,特に演説の場や候補者同士の討論会等が設けられていない被告組合の常任役員選挙においては,審議時間外の交流を含めて,これらの選挙活動が決定的に重要な意味を持つ。また,これを逆に選挙人たる全国委員の立場から言えば,立候補者とかような交流をすることにより初めて,その人格や考え方を感じ取り,投票活動に反映させることができるようになるのであって,かかる機会がなければ,当該立候補者に関する情報がないまま投票せざるを得なくなるのであって,このような帰結が組合運営の民主化の面から好ましくないことは明らかである。
加えて,原告が常任役員選挙に立候補する権利を有していることは明らかであるところ,かかる権利が単に候補者名簿に名前を載せることを保障するに止まり,立候補者が何ら選挙人の投票行動に影響を及ぼす活動ができないということになれば,立候補の権利は有名無実化する。憲法が職業選択の自由を規定し(22条1項),労働組合法が組合員の平等な取扱いと民主的な方法による役員の選出を定めていることにかんがみれば,かかる帰結が甚だ不当であって,これらの各法規の趣旨に反することは明白である。
b 被告組合は,組合規約37条Eを素直に読めば,「全国委員でない執行部員」については,中央執行委員会が認めた場合に全国大会に出席権を認められていることになるから,中央執行委員会がこれを認めない以上,「全国委員でない執行部員」である原告は,全国大会に出席する権利を有しない旨主張する。
しかしながら,前記aのとおり,常任役員選挙に立候補した者が全国大会に出席することには大きな意義があり,出席権が認められるべきであるし,実際に,全国委員でない執行部員であっても,上記37条Eの要件を充たしていなくても全国大会への出席を認められ,審議に参加し,何らの制限もなく発言している者が多数存在するという実情もある(本件全国大会を含めて,例年の定期全国大会においても,審議の冒頭で,議長が,全国委員でない執行部員,職場委員等の発言を認める旨発言している〔甲40〕。)。
このような観点からは,少なくとも,常任役員選挙に立候補を予定している「全国委員でない執行部員」については,全国大会に出席することが立候補の権利と不可分の,あるいはこれと付随する権利として保障されているというべきであって,上記37条Eの規定については,当該権利を最大限保障すべく制限的に解釈されるべきである。
c さらに言えば,本件全国大会においては,原告の解雇に関する前件地位確認訴訟の結果も審議の対象となっていたのであるから,その当事者である原告については,自己の所管事項として発言できる立場であったはずである。
(イ) 原告は,本件仮処分命令を得て,平成22年11月9日,本件全国大会に出席すべく会場に赴いたところ,被告組合の執行部員が原告の前に立ち塞がり,原告には入場資格がないことを告知した。原告は,本件仮処分命令の写しを示し,同人らに対し被告組合が原告の入場を拒絶してはならない旨の裁判所の命令が出ていることを説明した。しかし,同人らは,原告がいかに説明しようと聞く耳を持たず,原告の入場を拒み続けた。原告は,その場で数十分間押し問答をしたが,やむなく入場を断念することにした。しかし,上記執行部員らは,原告の後を執拗についてきたり,原告の動静を監視しつつ時折誰かに携帯電話で報告したりして,原告が会場に入場することのないよう監視し続けた。
(ウ) 以上のとおり,被告らは,原告が本件全国大会に出席する権利を侵害し,選挙の公正をも害して実施されたものであって,その被侵害利益の重要性や,侵害態様の悪質性に照らすと,本件選挙の無効事由となるものである。
被告らは,会社法831条の規定を挙げ,本件入場拒絶を手続上の瑕疵にすぎないとして本件選挙の無効事由たり得ないと主張する。しかしながら,同条は,本来,瑕疵ある決議はそれが手続上のものであろうが内容上のものであろうがすべて無効となるのが原則であるが。会社において決議が有効であるかどうかという問題は,利害関係を有する多数の者に影響を及ぼすので,法的安定性の観点から決議の取消・無効確認・不存在確認に分けて,手続上の瑕疵は決議取消事由にすぎないとしたものである。上記会社法の趣旨を踏まえれば,決議の瑕疵の争い方について明文規定のない他の団体については,決議の瑕疵は上記原則に従い,その性質いかんにかかわらず無効事由になるというべきである。
イ 本件選挙には直接無記名投票の方法によらない無効事由があること
(ア) 労働組合法5条2項5号は,「単位労働組合にあっては,その役員は,組合員の直接無記名投票により選挙されること,及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては,その役員は,単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること」を労働組合の規約の必要的記載事項としているところ,原告からの指摘があったにもかかわらず,被告組合は,欠席代議員による出席代議員への多数の白紙委任投票の下に本件選挙を行ったものであって,この点からも,本件選挙には,無効事由がある。
(イ) 被告らは,洋上勤務者の多い被告組合の特質からして,委任投票の方法によることには必要性,合理性があると主張するが,国政選挙で行われているように,船内のファクシミリを用いての洋上投票という方法がある以上,委任投票の方法によることを正当化する事情はないというべきである。そもそも,被告組合自体において,全国委員選挙については,平成12年の時点で洋上投票が制度化されていた。したがって,本件選挙が,労働組合法の明文に反して委任投票の方法で実施されたことは,選挙の効力を失わせるほどの重大な投票方法の瑕疵というべきである。
(被告らの主張)
ア 本件入場拒絶について
(ア) 以下のとおり,原告は,本件全国大会に出席する権利を有しない。
a 原告は執行部員であるが全国委員としての資格を有しないところ,全国部員でない執行部員については,前記前提となる事実(2)エ(イ)のとおり,中央執行委員会が認めた場合,全国大会の会議に出席して自己の所管事項等に関して説明等を行うことができるにすぎず(組合規約37条E),当然に出席権があるわけではない。同条項は,全国大会において,常任役員が代議員である全国委員からの質問に回答することから,その補佐的役割を果たすという趣旨に出たものであって,役員選挙への立候補者が選挙活動を行うためのものではない。執行部員(組合従業員)でない組合員も立候補資格を有するが(前提となる事実(2)ウ(ア)),規約上,これらの者は全国委員,職場委員,船内委員長に当たらない限り,全国大会に出席することができないもので(同(2)エ(イ)),このことは,役員選挙への立候補ないし選挙運動と,全国大会への出席が無関係であることを裏付けている。
そして,原告については,上記のような出席の必要性がなく,中央執行委員会も出席を認めたわけではないから(当時,原告は被告組合から自宅待機を命じられていたという事情もある。),出席権を有しない。
b 原告は,被告組合の執行部員はほぼ全員が定期全国大会に招集されるのが通例であり,役員選挙に立候補する者が全国大会への出席を認められなかった例はないと主張するが,これまで,全国大会への出席が認められていない執行部員が役員選挙に立候補することがなかったにすぎず,原告の主張は当たらない。また,原告は,過去に全国委員でない執行部員が全国大会に出席・発言している例があることをもって,全国委員でない執行部員も制限なく発言できる慣行があると主張するが,そのような慣行の存在については否認する(全国委員でない執行部員で全国大会への出席を認めなかった者は,平成20年大会で2名,平成21年大会で5名,平成22年大会で7名が存する。)。
c 原告は,審議時間外を含めて代議員である全国委員との交流が重要であると主張するが,審議時間外に選挙運動することは通常はないし,時間的にもそのような活動を行う時間はない。
(イ) 以上のとおり,原告は本件全国大会に出席する権利を有せず,本件選挙には何らの瑕疵もないが,仮に瑕疵があると評価されるとしても,それは手続上の違法に過ぎないから,本件選挙の無効事由とはなり得ない。
また,仮に,原告が本件全国大会に出席し,同大会での発言等を含めて選挙運動なるものを行っていたとしても,それが原告の得票数に影響を及ぼすものではないし,実際,被告Y2は原告の得票数の10倍以上の大差を付けて当選しているのであるから,本件選挙の結果にまったく影響を及ぼすものではない。
イ 直接無記名投票に関する点について
以下のとおり,被告組合の組合規約46条において委任投票を認めていることが,本件選挙の無効事由になるものではない。
(ア) 被告組合の全国大会においては,常任役員の半数以上と全国委員の過半数が出席することが必要とされているが(組合規約37条B),その構成員は主として国際航海の船舶に乗り組み,国内線においても全国にまたがって洋上で勤務している。このような船員である全国委員が全国大会に出席するには,移動の日数を加えて5日程度を要するのであって,実際上それは困難なことが多い。このような被告組合の特質からすれば,可能な限り多くの全国委員の意思を反映するために,委任投票の方法によることには必要性,合理性があるというべきである。
(イ) 当該委任投票の制度については,被告組合が設立して以来存在する制度であって,中央労働委員会もこの点をもって被告組合がいわゆる法適合組合であることを否定していない。また,資格審査の際,労働委員会規則24条の要件補正の勧告も受けていない。
そもそも,労働組合法には,一切の委任投票を認めない旨が規定されているわけではなく,同法5条2項5号を強行法規と解することはできない。
(ウ) 被告組合の組合規約46条は,全国委員自らが全国大会に出席できない場合にのみ代表指名や委任を認め,かつ,代表指名する者の資格を限定するなど,規約上代表指名及び委任の要件・効果を限定しているものであるから,この点が組合民主主義の要請に反するものでもない。
(2)  本件選挙における被告Y2の当選が取り消されるべきか(争点2~主位的請求1に対する予備的請求関係)。
(原告の主張)
前記(1)のとおり,本件選挙に重大な手続上の違法があることは明らかである。仮に本件選挙が無効でないとしても,会社法831条1項1号(決議方法の法令違反)及び同項3号(決議方法の著しい不公正)ないし一般法人法266条1項1号(決議方法の法令違反)及び3号(決議方法の著しい不公正)の類推適用により,同選挙は取り消されるべきである。
(被告らの主張)
本件選挙に手続上の違法がないことは,前記(1)のとおりである。仮に手続上の違法があったとしても,形成訴訟である決議取消の訴えは,明文上の規定がない以上許されない。
(3)  被告Y2及び被告Y3(以下,同被告両名を「被告Y2ら」と総称する。)の不法行為責任の有無(争点3)
(原告の主張)
ア 本件入場拒絶の経緯は前記(1)ア(イ)のとおりであるところ,原告は,本件全国大会の4日前にようやく本件仮処分命令を得たにもかかわらず,被告Y2らによる本件入場拒絶により本件選挙立候補の目的を達することができなかったものである。被告Y2らは,本件仮処分命令が発令され,原告による入場を受容すべき法的義務を負っていたにもかかわらず,これを無視し原告の入場を拒絶し,その権利行使を故意に妨害したものであって,明らかに違法な行為というべきであり,かつその程度は極めて強度というほかはない。
裁判所の仮処分命令を無視する行為の違法性については,プリンスホテルが仮処分命令に反して日本教職員組合(以下「日教組」という。)による会場使用を拒否した事案に関する東京地方裁判所平成21年7月28日判決(判例時報2051号3頁)があり,同判決では,「民事保全制度は,簡易迅速な手続により仮の救済を与えて民事訴訟の本案の権利を実現し保全した後に,本案の審理が行われ,その審理の結果,民事保全によって与えられた仮の救済が不当であったと判断された場合は,債権者による原状回復と損害賠償がされることによって,債務者に生じた損害の回復が図られることをその基本構造とする手続である。このような基本構造からすると,保全命令が発令された場合,債務者は,民事保全法が定める保全異議や保全抗告等の手段によって不服を申し立てることは当然に認められるものの,これらの手段を尽くしてもなお保全命令が取り消されなかったときは,これに従うことが求められるというべきである。債務者に保全命令に不服があるとしても,その不服は,その後の本案の訴えにおいて,債権者すなわち原告の主張を争うことによってのみ,これを主張することが許されるというべきである。」と判示しているもので,同判決の説示に照らしても,原告の本件全国大会への入場を拒絶した被告Y2らの行為が違法であることは明らかである。
イ また,被告Y2らは,被告組合の中央執行委員会を仕切る立場にあったのであるから,本件仮処分命令を受けて,被告組合をして原告の入場を妨害させないように適当な措置をとるべき作為義務を負っていたところ,同作為義務に違反し,原告の入場拒絶という事態を生じさせた。被告Y2らは,この点からしても原告に対する不法行為責任を免れない。
(被告Y2らの主張)
ア 被告Y2らが不法行為責任を負うとする原告の主張については,否認ないし争う。原告の入場を拒絶したのは,被告組合の資格審査委員会の見解によるものであって,被告Y2らは,本件入場拒絶に何ら関与しておらず,それを指示したこともないから,そもそも不法行為責任を負う理由がない。
原告が主張するように,仮に,被告Y2らが,原告の入場を妨害させないよう適切な措置をとるべき作為義務を負っていたとしても,本件入場拒絶は,上記のとおり被告組合の資格審査委員会の考えによるものであるから,被告Y2らの不作為と原告の損害との間には因果関係がない。
イ また,以下のとおり,本件入場拒絶は違法ではない。
すなわち,被告組合は,本件仮処分命令に対し,保全異議を申し立てたものの,本件全国大会の後の日時にしか同保全異議審の第1回期日が入らなかったことから,同保全異議では目的を達することができないと考え,同保全異議を取り下げた。原告が掲げる上記プリンスホテルに関する東京地方裁判所判決においては,保全異議や保全抗告等の手段を尽くしてもなお保全命令が取り消されなかったときは,これに従うことが求められると説示しており,この説示を前提とすれば,保全異議等の手段を尽くすことが事実上不可能であった本件においては,仮処分命令に反しても違法性はないというべきである。
ウ また,被告Y3は副組合長であり,被告組合の業務執行権を有するわけではないから,仮に本件入場拒絶が不法行為に当たるとしても,その責任を負わない。
(4)  原告の損害及びその額(争点4)
(原告の主張)
被告らの上記不法行為により,原告が被った損害は以下のとおりである。
ア 慰謝料 1000万円
原告は,本件全国大会までの限られた時間に,時間,資金及び労力を投入し,なし得る限りの方策を全て尽くした末に,法的に同大会に出席する資格を認められたにもかかわらず,被告らによる何ら正当性のない故意の妨害行為により本件全国大会の会場への入場を拒絶されたものである。また,原告は,36年以上にもわたり被告組合の組合員として活躍し,中央執行委員を3期6年も務めるなど被告組合の中枢で重要な職務を担ってきたこと,本件選挙への立候補及び組合長就任を最大の目標として被告らに対しても再三にわたり本件全国大会への出席を希望し続けてきたこと,本件仮処分命令違反が平成20年の仮処分命令違反に続く2度目の重大な不法行為であること,被告組合の定年が満60歳と定められている関係で現在58歳である原告には本件選挙が実質的に最後の立候補の機会であったことなどにかんがみると,原告の精神的損害は少なくとも1000万円を下らないことは明らかである。
イ 弁護士費用 150万円
本件訴訟についての弁護士費用も被告らの上記不法行為と相当因果関係のある損害であるというべきであるところ,同費用は上記損害額の15パーセントに当たる150万円とするのが相当である。
(被告Y2らの主張)
損害の発生及びその金額については否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点について
(1)  被告らの法律上の争訟に当たらないという主張について
被告らは,憲法28条を根拠として,労働組合である被告組合は一般市民社会とは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会に当たるとして,本件訴訟は法律上の争訟に当たらないと主張する。
しかしながら,そもそも労働組合は,憲法28条ないし労働組合法により外部(使用者)ないし内部の構成員(組合員)に対し強力な権能を認められた団体であり,それ故に,その運営については,むしろ通常の団体以上に,組合員の平等な取扱いと公正な多数決原則によることが強く要請される(いわゆる組合民主主義の原則)。したがって,このような性質を有する労働組合における内部の意思決定の問題が,自律的な法規範を有する特殊な部分社会であるという理由のみで,一律に司法審査の対象とならないということはあり得ないから,被告らの上記主張は失当である。
(2)  被告らの確認の利益がないという主張について
被告らは,本件訴訟のうち本件選挙における被告Y2の当選の無効確認を求める部分については,過去の事実確認を求める訴えであるとして無効であると主張する。
確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,このような観点からは,過去の法律関係の確認であっても,それを確定することが紛争の直接的かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要であると認められる場合には,確認の利益が認められると解される(最高裁判所昭和47年11月9日第一小法廷判決・民集26巻9号1513頁)。これを本件についてみるに,原告は,本件選挙に立候補した上で,同選挙の手続に重大な違法があるなどとしてその無効確認を求めているものであって,同選挙における被告Y2の当選の効力は,それ以降に引き続く原告と被告組合との間の法律関係の基礎をなすものということができるから,同当選の効力を既判力をもって確定することは,原告と被告組合との間の紛争を抜本的に解決する上で最も有効かつ適切な手段であると認められる。
したがって,原告は,本件選挙における被告Y2の当選の無効確認を求める利益を有するというべきであって,この点に関する被告らの主張にも理由がない。
(3)  当事者適格について
被告らは,原告が専ら自己の利益のために規約の不備を主張しているにすぎず,本案判決で保護されるべき法的利益の帰属主体に当たらないなどとして,原告には当事者適格がないなどと主張するが,被告らが主張するような訴訟提起の動機という主観的な事情が,当事者適格の有無に影響を及ぼすことはあり得ないというべきであるから,上記主張は失当である。
2  本案の争点1(本件選挙における被告Y2の当選が無効か否か。)について
(1)  被告らは,仮に,原告主張にかかる本件選挙の瑕疵,すなわち本件入場拒絶ないし直接無記名投票によらなかったという点が違法と評価されるとしても,それは手続上の違法にすぎないから,本件選挙の無効事由とはなり得ない旨主張する。
これについて,団体内部における意思決定手段としての決議等に違法がある場合,それが手続上のものであろうが,決議の内容上のものであろうが違法であることに変わりはなく,その効力は否定されるのが原則である。ところで,会社法は,その830条及び831条において決議内容の法令違反と手続上の法令違反(及び決議内容の定款違反)とに分け,前者は決議の無効事由となるが,後者については決議の取消事由に止め,決議取消事由がある場合においてもそれが取消判決によって取り消されない限り有効として扱い(決議取消訴訟はいわゆる形成訴訟の形を採っている。),その出訴期間や提訴権者についても限定を加えているところ,これは,会社における総会決議の有効性が株主,取引先等多数の者の利害に影響を及ぼすことから,法的安定性の観点に照らし,その早期ないし画一的な処理を図る趣旨に出たものであって,前記規定は,多数の利害関係者を擁する会社の社会的な特質に根ざした特則規定であると解される。そして,前記規定は,会社以外の団体にも適宜準用されているが(例えば中小企業等協同組合法,農業協同組合法など),これらは,その団体の特質から,総会決議に関しては会社と同様の法規制に服させるのが相当であるとの立法判断に出たものと考えられる。このようにみると,前記会社法の規定の準用がない労働組合のような団体においては,前記原則にかえり,決議等に違法がある場合,それが手続上のものであるか内容上のものであるかを問わず,原則として無効事由となると解するのが相当である(少なくとも,会社法830条,831条の準用のない団体において,手続上の違法を一律に不問に付する合理的な理由はない。)。もっとも,決議等の内容について違法がある場合はともかく,手続上の違法には極めて軽微なものも存し,そのすべてが決議の無効をきたすとすれば法的安定性を損なうおそれも否定できないことから,それが重大なものでなく,かつ,明らかに決議等の内容に影響を及ぼさないと認められる特段の事情がある場合には,例外的に決議等の無効事由とならないものと解される。
(2)  以上の説示を踏まえて,本件選挙における被告Y2の当選が無効であるか否かを検討する。
ア 認定事実
証拠(原告,被告Y3,A及びBの各陳述書〔甲58,乙83ないし85〕,証人Aの証言並びに原告,被告Y3各本人尋問の結果のほか,後掲のもの)によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 被告組合の定期全国大会についての関連事実
a 被告組合の定期全国大会においては,審議の冒頭で,議長が,慣例として「全国委員でない執行部員,職場委員並びに船内委員長の発言を認める」旨の発言をしている(甲40,41)。
b 前記のとおり,原告は全国委員でない執行部員の立場にあったが,平成17年度ないし平成19年度の全国大会には,特に出席の希望をするまでもなく,出席するよう通知され,出席していたが(甲54),平成20年度の定期全国大会以降,全国大会への出席を拒まれるようになった。
c 平成21年度の定期全国大会には,全国委員でない執行部員として約50名が出席したが,原告は出席の機会を与えられなかった。同大会に出席した全国委員でない執行部員の1人にC執行部員(以下「C執行部員」という。)がいたところ,C執行部員は,自らの所管事項を明らかに超え,雇用確保の問題,労働債権確保の問題,環境問題及び被告組合の予算の問題に関する質問をし,意見を述べている(甲23)。このように,被告組合の全国大会においては,事実上,全国委員でない執行部員も,自己の所管事項を超えて意見等を述べることができるのが実情であった。
d 他方,全国委員でない執行部員で全国大会に出席していなかった者は,原告を除いて,平成20年が2名,平成21年が5名,平成22年が7名であった(弁論の全趣旨)。
e 常任役員選挙は,前記のとおり,全国大会の最終日に実施されるところ,同選挙への立候補の締め切りは全国大会開催中であるのが通例であった。
(イ) 平成20年の全国大会における入場拒絶の経緯
原告は,平成20年全国大会に出席すべく,前件地位保全仮処分命令の決定書を持参して同全国大会会場に赴き,同会場への入場を求めた。これに対し,資格審査委員会委員長であるA(以下「A」という。)は,資格審査委員会としては,原告について組合員籍が抹消されている以上議員証を発行するわけにいかないと述べ,原告が上記仮処分命令の決定書を示しても組合員資格を確認できない以上は,入場を許可することはできないとの姿勢に終始し,原告と押し問答になった。Aの傍らにいた中央執行委員で同全国大会の運営委員長でもあったD(以下「D」という。)も加わって,原告が組合員資格を喪失しているという内容を繰り返し述べ,裁判所が組合員資格を認めているという原告との間でさらに激しい応酬がなされたが,結局,原告は入場することを断念した(甲56,57)。
(ウ) 本件全国大会についての関連事実
a 被告Y2は,平成22年10月26日に記者会見を行い,本件全国大会に諮るべく新たな常任役員の体制に関する案(次期組閣案。執行体制に対する考え方)を,その具体的な氏名を含めて公表した。被告Y2は,同記者会見中で「これらは今後2年間の活動方針を進める上での新たな執行体制に対する考え方だ。もちろん,本人には立候補の意志を確認している。」などと話した(甲55)。
b 本件全国大会に当たって被告組合が作成した「第65年度活動報告書」には,原告との間の前件地位確認訴訟について,平成22年3月16日に最高裁判所が被告組合の上告を棄却する旨の決定をしたことや,中央執行委員会は,同月18日,同判決を受け入れるために,原告の組織内人事を決定し,それを全国評議会に報告し承認されたことなどが記載されている(甲26)。
c 本件全国大会の審議においても,全国委員から前件地位確認訴訟に関する質問が出たが,これに対し,被告Y3は,「昨年の全国大会でX氏の解雇問題は,大会で報告し,承認を得られている。(中略)全国大会の決定は最高の議決機関で,その決定に基づいて1年間組織運営をしてきた。大会決定や承認を得た内容を,中央執行委員会といえども,勝手にねじ曲げて組織運営することはできない。地裁,高裁で私どもの主張はなかなか理解いただけなかった,という結果になった。裁判は,証拠がないと,違うよという決定を下される。90%以上,そうなる。刑事事件にしたいが,なかなかそうならない。民事になった。(中略)組合員の総意でしたことが,地裁,高裁でなかなか我々の主張と正当な評価が得られない。解雇という狭い意味での裁判所の判断と,憲法で保障されている労働組合の団結権に基づく自治,自治権が侵害されている状況ではないか。(中略)いまだ係争中の状況であることを理解いただきたい。当方から和解を求めることはあり得ない。和解の申し入れがあれば,検討はする。」と述べ,さらに別の全国委員からの質問に対して,原告の行状に関し述べた上で,「もっと汚いことをやった。でも言うのはやめる。リンゴが腐った,あるいは腐りかけから周りを腐らすガスが出る。彼はそういう人間で,怪文書騒動になり,さまざまなことをやり現在に至った。組合費で給料をもらう立場の人間がそういうことをやっていいのか。従業員でない,もう執行部員ではない。そんな人間は組合員の利益に反する背信行為だと判断した。」とまで述べている(甲32)。
(エ) 本件入場拒絶の経緯
原告は,本件全国大会当日,本件仮処分命令の決定書を持参して本件全国大会の会場に赴き,同大会の資格審査委員長であるAとの面談を求め,議場への入場を求めたところ,Aは,全国大会の構成員ではないため議員証の発行ができない旨回答をし,場内整理委員長であったB(以下「B」という。)も同旨の回答をした。なおも,原告は,Aらに対し,本件仮処分命令が存する以上,大会に参加する権利があると主張し,これを拒むA,Bとの間で押し問答となり,議場入口付近に来た代議員(全国委員)も,BやAを詰問するなどしたが,あくまでAは原告の入場を拒絶し,原告に対し,大会会場から退去するよう通告した。原告は,これに対しても長時間抵抗したが,結局,退去を余儀なくされた。
イ 前記認定事実に基づく判断
(ア) 前記前提となる事実及び認定事実のとおり,①被告組合の規約上,全国大会において,立候補者が自らの所信を表明したり,選挙運動を行う機会が保障されているわけではない上,②全国委員でなくかつ執行部員でない組合員も,規約上は常任役員選挙への立候補資格を有するところ,このような組合員については,規約上,全国大会への出席が認められる余地がないこと,③被告組合の規約上,全国委員でない執行部員については,あくまで中央執行委員会が認める場合に全国大会への出席が認められるもので,当然にその出席が認められるわけではなく,過去に出席していない執行部員も存すること(前記ア(ア)d)及び④常任役員選挙への立候補締め切りが全国大会の開催中であり,中央執行委員会が,全国委員でない執行部員につき,立候補の意向を考慮して全国大会への出席の許否を決する建前になっていないことなどにかんがみると,全国委員でない執行部員が,常任役員選挙に立候補する予定であるというだけで,当然に全国大会に出席する権利を有しているとまではいえない。
しかしながら,他方で,C執行部員の例にみられるように,全国委員でない執行部員は,自らの所管事項を超えて自由に発言を行っており,被告組合の全国大会においては,全国委員でない執行部員が,単なる常任役員の補助的役割を果たすためだけに出席を許されていたわけではないと認められる。この意味で,被告らが本件入場拒絶の根拠として主張する組合規約37条Eの内容については,従前から,さほど厳格に運用されていたわけではないと推認される。
また,被告組合においては,選挙権を有する全国委員が集う全国大会の最終日に役員選挙が行われるのが通例となっていたところ,上記のとおり,同規約上立候補者の選挙運動に関する規定はなく,立候補者が自らの所信を述べたり,全国委員に対し自らへの投票を働きかける機会が制度上確保されているわけではないが,逆に,それであるが故に,現職の常任役員でない立候補者にとっては,全国大会の場での議論に加わることや,同大会期間中の全国委員との私的なコミュニケーションをとることが,正に選挙運動に代わる場としての機能を果たしていたということができる。被告組合が全国規模の職種別労働組合であり,立候補者と全国委員との間に必ずしも面識があるわけではなかったことや,立候補の届出が締め切られるのが全国大会開催中であることに照らすと,現職の常任役員でない立候補者にとって,選挙の実施される全国大会は,自らの組合運営に対する所信や考え方を伝える重要な場であったことは容易に推察される(以上の内容は概ね原告が主張するところであるが,全国大会の実質的な意義をこのように理解しないと,全国大会において職務の遂行度をアピールすることができる現職の常任役員を不当に利することになる。特に,前記ア(ウ)a認定のとおり,被告Y2は,本件選挙前から「次期組閣案」などと称して記者会見を開き,次期役員の構成について自らの所見を述べるなどし,組合員全体に対し自らの存在を強くアピールしているのであるから,現職でない立候補者らには,これに対抗して何らかの形で全国委員に自己の所信や考え方を伝える場が必要であり,それは全国大会の場しか考えられない〔ホームページ等では到底不十分である。〕。)。
さらに,前記のとおり,本件全国大会に当たって被告組合が作成した「第65年度活動報告書」には,原告の解雇に関する前件地位確認訴訟について言及され,実際に本件全国大会では,同訴訟の結果に関して被告Y3が説明したのみならず,原告の行状に関して厳しい言辞を用いて非難している。原告が本件組合長選挙に立候補しているにもかかわらず,原告不在の下で原告に反論の機会を与えないまま,全国委員らの面前で中央執行委員会側が一方的に原告を非難した上で選挙に臨むというのは,明らかに不公平な手続といわざるを得ず,少なくとも,原告を出席させ,反論の機会を与えるべきであったというべきである。詳細な事情を知らない全国委員らからすれば,このような本件全国大会でのやりとりを通じて,原告について,全国大会に出席することも許されない立候補者という認識を植え付けられるのであり,不公平な手続で原告にハンデを負わせた上で本件選挙に臨ませたといわざるを得ない。
(イ) 以上のとおり,全国委員でない執行部員の大会出席について定める組合規約37条Eの規定がさほど厳格に運用されていなかったことや,既に説示した立候補者にとっての全国大会の意義に加えて,本件全国大会で原告の解雇問題についても言及され,審議の対象となっていることに照らすと,全国委員でない執行部員である原告から本件全国大会に出席したいとの希望が示された以上,被告組合には,それを拒む正当な理由はなかったというべきである。被告組合において,原告の本件全国大会への出席を許すことについて格別困難な事情があったとは考えられず,前記認定に係る同大会における被告Y3の言動等にも照らすと,原告に対する悪意をもって,原告を排除するために本件入場拒絶を行ったと推認されても仕方のないところである。
既にみたとおり,全国委員でない執行部員を全国大会に出席させるか否かを決する権限は,中央執行委員会に存し,その判断については同委員会の裁量に委ねられる面があることは否定できないものの,その裁量権といえども無制限に認められるものではなく,裁量権の逸脱,濫用がある場合には違法となるというべきであり,以上に説示した内容からすれば,被告組合による本件入場拒絶は,明らかに裁量権の濫用に当たるものであるから,これを違法と認めるのが相当である。
この点,被告らは,本件入場拒絶については,被告組合の中央執行委員会ではなく,それとは独立した機関である資格審査委員会の見解によるものであると主張し,Aも陳述書ないし証人尋問において,資格審査委員会の責任と権限において本件入場拒絶を行った旨,上記主張に沿う供述をする。しかしながら,前記ア(イ)認定のとおり,平成20年全国大会における入場拒絶の際には,資格審査委員長であるAが原告に応対するのみならず,中央執行委員で同大会運営委員長でもあったDも立ち会い,Aと共に原告に応対し,原告に入場資格がないことを説明していたもので,この点からは,実際に資格審査委員会が中央執行委員会から独立して権限を行使していたかについては疑問があるところである。また,A自身,本件入場拒絶の時点で,本件仮処分命令発令の事実を中央執行委員から聞いて認識していたものの,その決定書を検討することもなかったのであり,資格審査委員会において,実質的に原告の入場資格について議論がなされた形跡もないし,甲56の反訳書に記載されているAの発言内容からしても,被告組合が主張する内容をそのまま原告に伝えているにすぎず,何ら独自の立場で検討した状況も窺われない。このような点にかんがみると,資格審査委員会が,中央執行委員会から独立して原告の入場の可否について実質的に決定していたとは認め難く,それを実質的に決定していたのは,被告Y2及び被告Y3を中心とする中央執行委員会であると認めるのが相当である。したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。
(ウ) 以上のとおり,被告らによる本件入場拒絶については,中央執行委員会の裁量権の濫用があったというべきである。したがって,本件選挙には,本件全国大会会場に入場すべき立場にあり,立候補者でもある原告の入場を不当に拒絶して実施されたものということができるから,その手続に違法があったものと認めるのが相当である。
そこで,前記(1)で説示した内容にかんがみ,上記手続上の違法について,それが重大なものでなく,かつ,明らかに決議等の内容に影響を及ぼさないと認められる特段の事情があるか否かについて検討する。
前記前提となる事実(4)ウのとおり,本件選挙において,被告Y2は,原告に対し約10倍の得票差を付けて当選しており,このことからすれば,本件入場拒絶が本件選挙の結果に影響を及ぼさなかったと考える余地もないわけではない。しかしながら,前記(イ)で説示したとおり,本件全国大会においては原告の解雇に関する問題についても議論がなされており,原告不在の状況で,中央執行委員である被告Y3により,原告に対する一方的な非難がなされているもので,原告に反論の機会を与えることなく議論がなされていることや,このような議論を通じ,全国委員らに対し,原告に関し,全国大会への出席も許されないような問題のある立候補者であるとの印象が植え付けられたことが,上記のような得票数の差につながったとも考えられるところである。また,原告に対する全国大会への入場拒絶は,本件全国大会が初めてではなく,被告Y2らが,(自らの主張が幾度も裁判所により否定されているにもかかわらず,)このように頑強に原告の入場を拒むこと自体が,原告を出席させることにより得票に多大な影響が出ることを懸念した結果とも考えられるところである。このような点に照らすと,少なくとも,本件入場拒絶の違法が,本件選挙の結果に明らかに影響を及ぼさないと認めることはできないというべきであり,他にこれを覆すに足りる的確な証拠はない。
なお,被告らは,本件選挙を無効にすることによる被告組合とその取引先等利害関係者に与える影響の大きさについても主張するが,そのこと自体が選挙の瑕疵に影響を与えるというのは本末転倒というべきである。また,取引先との関係については,民法93条ただし書等の表見法理の適用により取引の安全を図ることができるし,使用者側との労働協約の効力については,信義則の適用等により被告組合側からの無効主張を制限することでその効力を維持することが可能であると考えられるから,この点を重視する必要もないというべきである。
以上のとおり,本件選挙の結果としての被告Y2の当選は,その手続において違法があり,かつ,その違法が明らかに選挙の内容に影響を及ぼさないと認められる特段の事情があるとまではいえないから,これを無効と認めるのが相当である。
3  本案の争点3(被告Y2らの不法行為責任の有無)について
(1)  前記2(2)イ(ア)で説示したとおり,全国委員でない執行部員が当然に全国大会に出席する権利を有しているということはできないものの,他方で,①常任役員選挙に立候補する者にとっては,自らの所信を広く全国委員に伝えることができるのは全国大会の場しかなく,この点で立候補者が全国大会に出席することには重要な意義があるのは否定し難いことや,②とりわけ,本件全国大会においては原告の解雇問題も議論に上っており,当選を果たすべく立候補している立場の原告としては,これに反論し,選挙権を有する全国委員に自己の主張を理解させるために同大会に出席する必要があったことなどに照らすと,原告は,本件全国大会に出席することに関し,法的保護に値する利益を有していたと認めるのが相当である。
しかるに,被告Y2らは,被告組合の中央執行委員会の構成員として,本件入場拒絶を指示したと認められるところ,これが裁量権の濫用に当たる違法な行為であることは前記2で説示したとおりであり,これにより原告は,自らの当選に向けた選挙活動を事実上妨害され,その立候補権を実質的に侵害されたものである。したがって,被告Y2らが,本件入場拒絶を指示したのは,原告に対する故意による共同不法行為というべきであるから,上記被告両名は,連帯して,民法719条,709条に基づき,原告に生じた損害を賠償する義務を負う。
(2)  被告Y2らは,本件入場拒絶を決めたのは資格審査委員会であり,自らは関与していない旨主張するが,同主張に理由がないのは,前記2(2)イ(イ)で説示したとおりである。
また,被告Y2らは,被告組合が,時間的な制約により本件仮処分命令に対し提起した保全異議を取り下げており,このように保全異議等不服申立ての手段を尽くすことが事実上不可能な状況下においては,本件仮処分命令に従わなかったとしても違法ではない旨主張する。しかしながら,前記のとおり,本件入場拒絶は裁量権の濫用に当たるものであるから,保全異議等不服申立ての手段を尽くしたか否かにかかわりなく違法であるというべきである。したがって,被告Y2らの上記主張について採用する余地はない。
さらに,被告Y3は,自らは被告組合の業務執行権を有していないから,不法行為責任を負う余地はないと主張するが,前記のとおり,同被告も中央執行委員の一員として,本件入場拒絶の意思決定に関与しているのは明らかであるから,共同不法行為者としての責任を免れないというべきである。
4  本案の争点4(原告の損害)について
上記不法行為により原告が被った損害及びその額は,以下のとおりである。
(1)  慰謝料 150万円
原告は,平成20年全国大会で不当にその立候補を認められなかったのに続き,本件全国大会でもその入場を拒絶され,実質的にその立候補権を侵害された。原告が,本件全国大会への出席に向けて被告Y2らの妨害を予期して本件仮処分命令申立てを行い,それに関して多大な費用や労力をかけてきたにもかからわず,本件入場拒絶によってその努力が水泡に帰したものであって,被告Y2らの不法行為により多大な精神的苦痛を被ったことは容易に推認される。このような事情を考慮すれば,前記のとおり被告Y2の当選無効確認判決が言い渡されることを考慮しても,原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては,150万円と認めるのが相当である。
(2)  弁護士費用 15万円
本件事案の内容及びその認容額に照らすと,被告Y2らによる本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,15万円と認めるのが相当である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,主文第1項及び第2項に掲げる限度で理由があるからこれを認容することとし,その余は理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
(裁判官 西村康一郎)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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