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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成22年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)281号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA07308015

要旨
◆コロンビア共和国国籍の原告が、難民不認定処分を受けたため、当該処分の取消しを求めた事案において、原告は、FARCから殊更に関心を寄せられる程のトゥルバイ派の地位を有し、その活動をしていたわけではなく、また、プラナーダス市のコミュニティー開発促進部門における職務に従事して農業指導をした可能性は認められるものの、FARC等から脅迫を受けるような指導を行ったわけでもなく、しかも、滞在国のエクアドル等で庇護を求めないで母国に帰国しており、かつ、本邦には稼働目的で入国したというべきであって、入国後約9年間も難民認定申請をしてこなかったこと等から、難民に該当しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成22年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)281号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA07308015

東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 前田陽司
黒澤幸恵
内藤裕史
小川和聖
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
同指定代理人 福光洋子
荒井直樹
壽茂
小田切弘明
中嶋一哉
伏見陽子
村次香名子
岩野公一
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成19年1月22日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,コロンビア共和国(以下「コロンビア」という。)の国籍を有する原告が,法務大臣から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第2項に基づく難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたところ,本件不認定処分は原告が難民であることを看過した違法なものであると主張して,その取消しを求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実(なお,以下,外国で生じた事由については西暦を記載する。))
(1)  当事者
原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,コロンビアのトリマ県リバノにおいて出生したコロンビア国籍を有する外国人である。(乙3)
(2)  原告の入国・在留状況について
ア 原告は,平成12年(2000年)11月27日,大韓民国のソウルから大韓航空701便で成田空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,自己名義のコロンビア旅券を行使して上陸申請を行い,同入国審査官は,原告を同支局特別審理官に引き渡し(平成18年法律第43号による改正前の出入国管理及び難民認定法9条4項),同特別審理官は,原告に対し口頭審理を実施した結果,原告に対し,在留資格「短期滞在」・在留期間を「90日」とする上陸許可をした(平成13年法律第136号による改正前の出入国管理及び難民認定法10条6項)。(乙1,乙3)
イ 原告は,本邦入国後,在留期間の更新又は在留資格の変更の手続を一切行うことなく,上記上陸許可期限である平成13年2月25日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1)
(3)  原告の退去強制手続等について
ア 埼玉県川越警察署警察官は,平成18年11月9日,原告を旅券不携帯被疑事実により現行犯逮捕し,さいたま地方検察庁川越支部は,同月27日,原告を起訴猶予処分とし,原告を不法残留該当容疑者として東京入管に通報した(入管法62条2項)。(乙1)
イ 東京入管主任審査官は,平成18年11月28日,原告に対する収容令書を発付し,東京入管入国警備官は,同月30日,上記収容令書を執行して原告の身柄を東京入管収容場に収容し,原告に対する違反調査を実施し,原告を不法残留該当容疑者(平成21年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法24条4号ロ。以下,単に「入管法24条4号ロ」と表記する。)として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙4ないし6)
なお,上記収容令書による原告の収容期間は同年12月29日までであったところ,東京入管主任審査官は,同月25日,原告の収容期間を延長し,延長後の収容期間は平成19年1月28日までとなった。(乙4)
ウ 東京入管入国審査官は,平成18年12月1日,同月7日及び同月13日,原告に対する違反審査を実施し,その結果,同日,原告が不法残留(入管法24条4号ロ)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定をし,原告にその旨通知した。(乙7の1ないし3,乙8)
これに対し,原告は,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした。(乙7の3)
エ 東京入管特別審理官は,平成18年12月26日,原告に対する口頭審理を行った結果,入国審査官の認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨通知した。(乙9,乙10)
これに対し,原告は,同月28日,法務大臣に対し入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙11)
オ 法務大臣から入管法69条の2に基づく権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年1月25日,原告の異議の申出には理由がないと裁決し,東京入管主任審査官にその旨通知し,上記通知を受けた東京入管主任審査官は,同月26日,原告にその旨通知するとともに,原告に対する退去強制令書を発付し,東京入管入国警備官は,上記退去強制令書を執行し,原告の身柄を東京入管収容場に収容した。(乙12ないし15)
カ 東京入管入国警備官は,平成19年4月24日,原告の身柄を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙15)
キ 東日本センター入国警備官は,平成20年9月10日,原告の身柄を東京入管収容場に移収した。(乙15)
ク 東京入管入国警備官は,平成20年9月12日,原告の身柄を東日本センターに移収した。(乙15)
ケ 平成20年12月11日,東日本センター所長は,原告に対し,仮放免を許可し,原告は東日本センターを出所した。(乙15)
コ 原告は,平成21年2月6日,居住地を「川越市〈以下省略〉」とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録を申請し,その旨登録された。(乙1)
(4)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成18年12月18日,難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をした。(乙16)
イ 法務大臣から入管法69条の2に基づく権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年1月11日,本件難民申請に係る仮滞在を許可しない処分をし,同月12日,原告にその旨通知した。(乙17)
ウ 東京入管難民調査官は,平成19年1月12日,原告に対する事情聴取を実施した。(甲1)
エ 法務大臣は,平成19年1月22日,原告に対し,難民と認定しない処分(本件不認定処分)をし,同月26日,原告にその旨通知した。(乙18)
オ 法務大臣から入管法69条の2に基づく権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年1月25日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月26日,原告にその旨通知した。(乙19)
カ 原告は,平成19年2月1日,本件難民不認定処分に対し,入管法61条の2の9第1項1号に基づく異議申立てをした。(乙20,乙21)
キ 東京入管難民調査官は,平成20年9月11日,原告に対し,口頭意見陳述及び審尋を各実施した。(乙22)
ク 法務大臣は,入管法61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員(以下「参与員」という。)の意見を聞いた結果,平成20年12月4日,原告の異議申立てを棄却する決定(以下「本件異議申立棄却決定」という。)をし,同月12日,原告にその旨通知した。(乙23)
ケ 原告は,平成21年3月5日,2回目となる難民認定申請をした。(乙1)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成21年6月5日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無)
3  争点に関する当事者の主張
(原告の主張の要旨)
(1) 難民の意義等
ア 「難民」として認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要とされるとしても,かかる「恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情で足りると解するべきである。
イ(ア) 難民該当性の立証責任について,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民申請者と認定機関が共に負うと解するべきである。具体的には,難民申請者の身分事項,経歴,自らの体験については難民申請者が立証するが,出身国情報,同様の状況に置かれている者の情報,客観的な事件や出来事の有無,内容等については認定機関において立証すべきである。
(イ) そして,立証責任の程度については,証明対象が将来予測を含むものであること,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)の保護の対象が難民の生命,身体など極めて重要な法益であることから,迫害を受ける可能性がごくわずかでない限り「迫害のおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を肯定するよう証明度を軽減すべきである。
(2) 以下の各事情から,原告は,コロンビア政府(以下「政府」とは,特に断らない限り,コロンビア政府を指す。)による保護を受けることができず,原告の「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由としてコロンビア革命武装軍(以下「FARC」という。)から迫害を受けるおそれがあるといえ,入管法2条3号の2に規定する「難民」に当たるから,本件不認定処分は違法である。
ア コロンビアの状況
コロンビアは,民主国家を標榜するが,FARC等の非合法武装勢力が,麻薬取引によって活動資金を調達した上,政府,治安当局関係者,外国人,地方政治家,地方自治体職員等に対して,殺害,政治目的のテロや資金調達のための誘拐等を行っている。政府当局の統治機構が弱いため,FARCによる迫害に対し,政府による保護が全く期待できない状態にある。FARCの最高司令官であるマヌエル・マルランダ(以下「マルランダ」という。)が2008年(平成20年)3月に死亡したことによってもFARCがその勢力を弱めたという事実はなく,戦争で戦える力は依然として備えている。
そして,コロンビアにおける治安状況の悪さを反映し,同国においては,1990年(平成2年)代から国内難民が継続して発生し,近年も増加したとされ,また,著名なジャーナリストに対する殺害計画が噂されている。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は,1970年(昭和45年)代半ばから,コロンビア自由党に所属し,トゥルバイ派(1978年(昭和53年)から1982年(昭和57年)にかけてコロンビア国大統領を務めたフリオ・セサール・トゥルバイ・アヤラの一族を中心とする政治派閥)に属するトゥルバイスタ(以下,トゥルバイ派に属する者を「トゥルバイスタ」という表記することがある。)である。
(イ) 1990年(平成2年)から1992年(平成4年)にかけて,クリリョ市において,「人権に関する評議委員会」の委員を務めた際,脅迫等の迫害を受け,クリリョ市から逃れた。なお,被告は,原告がクリリョ市から逃亡した際の状況に関する供述につき,一貫しておらず,原告に有利に変遷しているとして,その信用性はない旨主張するが,当該供述をした当時(聴取結果報告書(甲2)の聴取時)は精神状態がうつ状態にあった上,通訳を介しての聴取であることからすると,不自然なことではない。
1995年(平成7年)から1998年(平成10年)まで,農民に対する農業指導を行う市の職員をしていた際,ケシの花に代わる代替産業の指導を行ったことで,FARCの反感を買った。1999年(平成11年)にいったんエクアドル共和国(以下「エクアドル」という。)に滞在するも,7か月後に帰国した後,知人のAを応援して選挙運動をした際には,「24時間やるから国を出て行け。」と電話で言われ,脅迫を受けた。
原告は,上記状況にもかかわらず政府に保護を求めなかったのは,FARCが政府中枢にまで勢力を有しており,政府に保護を申し出ることに危険を感じたためであって,FARCから現実に迫害を受けるという差し迫った恐怖感を感じていなかったとする被告の主張は失当である。なお,被告は,原告の公務員としての経歴に関する供述が一部変遷している旨主張するが,通訳の精度の問題と申請途中で原告ら代理人からの助言により詳細な供述をしようと記憶喚起等をした結果であって,不自然な点はない。
(ウ) 上記(イ)の事実を裏付ける資料として各証明書等(甲15ないし甲25)が存在するところ,これら各文書は,「外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書」(民訴法228条5項)であり,「その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したもの」と認められるから,真正に成立した公文書と推定される(民訴法228条2項)し,各記載内容の詳細さ,合理性からすれば,高い信用性が認められるというべきである。
(エ) 被告は,原告がエクアドルに一時出国する際,また,米国及び大韓民国を経由して本邦へ出国する際,いずれの国においても難民認定申請をしなかったことが不合理であると主張するが,エクアドルへの出国は一時避難にすぎず,また,大韓民国での滞在は日本への経由地としての滞在にすぎないから,難民認定申請をしなかったとしても何ら不自然な点はない。
(オ) 原告が本邦に入国後,難民認定申請をするまで時間的な隔たりがあるが,日本においては,難民認定申請が認められるケースはほとんどないといってよく(それゆえに,難民認定申請をしない者も存する。),また,そのように弁護士から聞かされていたことに加え,原告は,仮に難民として認められなければ本国に送還されるため,迫害を受けるという恐怖があるからこそ,本国に戻るという選択肢・可能性を取らずに日本に残っていた。
(カ) 被告は,原告が本邦から娘に定期的に送金していた事実をもって,原告が稼働目的で本邦に入国した旨主張するが,社会通念上,未成年の娘を養育することは当然であって,本邦入国後の送金の事実から,入国の目的が稼働目的であったと推認することはできない。また,聴取結果報告書(甲2)には,コロンビアにおいては定職に就くことができなかったという記載があるが,これは,甲2が作成された当時,原告の精神状態が悪化していたからにすぎない。
(キ) 被告は,原告の兄弟らがコロンビアにおいて平穏に生活していると推認される旨主張するが,原告の兄弟のうち1人は政治活動を理由にFARCから脅迫を受けているし,原告の義兄弟であり,ノルウェーへの政治亡命が認められているB(以下「B」という。)が2009年(平成21年)11月にコロンビアに帰国し,上院議員に立候補したことをもってFARCから迫害を受ける危険がなくなったと主張するが,同人は,立候補後,脅迫を受け,ノルウェーに戻ることを余儀なくされている。
(3) 本件異議申立棄却決定は,原告が提出した資料の評価を示していないから,違法である。
(被告の主張の要旨)
(1)ア 「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。そして,上記迫害が国籍国の政府以外の組織によりされる場合に「国籍国の保護を受けることができない」というためには,上記迫害を国籍国の政府が故意に認容し,又は効果的な保護を与えることを拒否し,若しくは与えることができないときに限られる。
イ 難民該当性についての立証責任は,申請者である原告にあり,自らが難民に該当することについて立証責任を負うと解すべきである。
(2) 以下のとおり,コロンビアの政治情勢及び原告の個別事情を検討すると,原告がFARCから迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認めるに足りる客観的事情は認められず,また,政府による治安対策は功を奏しており,政府による保護を受けることが期待できないという状況もないから,原告は「難民」に当たらず,本件不認定処分は適法である。
ア コロンビアの状況
政府によるFARC等の非合法勢力に対する治安対策が功を奏し,①コロンビア軍の兵力はFARCに比して,その数で圧倒している上,②FARCの組織自体が弱体化しているほか,③政府による和平交渉への取り組みや,④政府が国際社会の協力を受けていることに照らすと,政府当局の統治機構が弱いため,FARCによる迫害に対し,政府による保護が全く期待できない状態にあるとはいえない。
イ 原告の個別事情について
(ア) 原告の公務員としての経歴及びトゥルバイ派に属しているという事情について
a 原告は,公務員としての経歴及びトゥルバイ派に属しているという事情から,極めて具体的かつ現実的危険が迫っている旨主張するが,原告が迫害を受けていたことを裏づける客観的証拠は皆無であり,原告本人の供述も不自然な変遷があって措信し難い。
b 原告自身も,異議申立てにおける審尋において,「トゥルバイスタに加盟しているだけでは大丈夫でした。トゥルバイスタのリーダーは危険ですが。」と回答し,「あなたが標的になったとき,政府に保護を求めなかったですか。」等と質問されたのに対し,「当時はその様に考えませんでした。FARCには政治活動をしている者もいるし,議員がFARCに協力して逮捕されていましたので。」などと回答し(乙22),原告は,むしろ,FARCから現実に迫害を受けるという差し迫った恐怖感を感じていなかったものと認められる。
(イ) 原告のコロンビアにおける活動及びエクアドルに出国した経緯に係る主張について
a 原告は,トリマ県プラナーダス市において農民に対する農業指導の職員として勤務し,近隣農民に対して麻薬の原料となるケシの花に代わる代替産業の指導を行っていたころには,麻薬によって利益を上げ,勢力を拡大してきたFARCの反感を買い,脅迫を受けることとなった上,そのころ,原告はイバゲ市にも出張勤務していたが,そこでも同様に脅迫を受けていたなどと主張するが,原告が根拠とする書証(甲18,甲19)は,いずれも,原告が「農民に対する農業指導の職員として勤務し,近隣農民に対して麻薬の原料となるケシの花に代わる代替産業の指導を行っていたこと」を裏付ける証拠となり得るものではない。また,難民調査及び異議申立手続等において,原告本人は,「農民に対する農業指導の職員として勤務していたこと」も,「近隣農民に対して麻薬の原料となるケシの花に代わる代替産業の指導を行っていたこと」も,全く供述していない(乙5,乙7の1ないし3,乙9,乙11,乙16,乙21,乙22)。
したがって,原告の上記主張は,事実誤認を前提とするものであって,失当である。
b なお,原告は,エクアドルに滞在中,国内の情勢が平和になったとする友人からの誘いに応じてコロンビアへ帰国し,帰国後は知人のAを応援し,選挙運動のリーダーとして活動し,選挙中には,FARC等の非合法武装勢力から原告を保護するため,政府が公費で原告に護衛を付けていたが,選挙後は,政府とFARCの和平交渉が決裂し,更に危険な状態になっていた上,原告に対する政府による護衛も終了してしまったため,原告は身体の危険を感じ,再びコロンビアを出国し,日本へ向かうこととしたと主張するが,原告の上記主張を前提とすると,原告が身体の危険を感じるようになったのは,原告がエクアドルから帰国した後,選挙運動のリーダーとして参加した選挙後であったということになり,「原告の公務員としての経歴及びトゥルバイ派に属している事情」とは直接関係がないことになる。
(ウ) 原告の難民該当性を否定する事情について
a 原告が本国出国後,逮捕されるまで,滞在国において庇護を求めた形跡はなく,難民認定申請に及んでいないことに合理的理由がないこと
(a) 原告は,1998年(平成10年)に本国を出国後,エクアドル及び大韓民国に滞在しながら何ら庇護を求めた形跡がなく,2000年(平成12年)11月に本邦に上陸し,平成18年11月に逮捕されるまでの約6年の間,何ら合理的な理由なく難民認定申請を行っていないことからすると,原告がFARCによる迫害を受けるおそれから逃れるために本国を出国して本邦に上陸したものとは認められない。
(b) 原告は,平成13年2月25日の在留期限経過後に不法残留となり(乙1),摘発を受ければ本国に送還される立場にあったのであるから,在留期間満了前に我が国又はそれ以外の国による庇護を受けたり,難民認定申請を行うのが自然であるにもかかわらず,庇護を受けたり,難民認定申請を行わなかったことを合理的に説明することはできない。また,「知人を介して知り合った弁護士から,日本においては難民認定申請をしても認められる可能性はほとんどないと告げられた」ことについて,原告は,異議申立手続以前において何ら供述しあるいは陳述しておらず,しかも,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はないのであるから,事実であるとは認め難い。
b 原告は稼働目的で入国したものであると考えられること
原告は,本邦入国後,知人のラテンアメリカ人の散髪や弁当屋及び工場でのアルバイトをすることによって生計を立て,相当額の収入を得て,上記収入から本国に居住する娘のために,毎月2万円ないし2万5千円を約6年間にわたり送金し(甲1,乙7の3),送金総額は約144万円ないし180万円に達していることからすると,原告は,稼働目的で本邦に入国し,不法残留及び不法就労を継続していたものと認められる。
(3) 異議申立棄却決定に係る理由についての主張について
原告は,本件異議申立棄却決定は,原告が提出した資料の評価を示していないから違法である旨主張するが,本件異議申立棄却決定には相当の理由付記がされており,その理由の記載に不備はないから,原告の主張は失当である。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,原告に関係する限りでいうと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,迫害は,通常は国籍国の政府その他の国家機関によって行われるが,それ以外の特定の勢力がその主体となっている場合であっても,国籍国の政府において,当該特定の勢力による迫害を故意に認容し,又は効果的な保護を与えることを拒否し,若しくは効果的な保護を与えることができないときには,それも迫害に当たるものと解される。また,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上に反する原告の主張は採用することができない。
2  原告の難民該当性に関する事情
前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,原告の難民該当性に関し,コロンビアの一般情勢及び原告に係る個別事情として,次の事実が認められる。
(1)  コロンビアの一般情勢
ア コロンビアの政治情勢
(ア) コロンビアは,1810年にスペインから独立を宣言し,1819年にグランコロンビア共和国が成立した後,1830年にベネズエラ及びエクアドルが分離独立し,1885年にコロンビア共和国と改称した。そして,1903年にパナマが分離独立し,現在に至っている。(乙24,乙33)
(イ) コロンビアは,憲政100年を誇る民主国家であり,二大政党(保守党・自由党)による民主体制が継続してきたところ,現在の国家元首は,アルバロ・ウリベ・ベレス大統領(以下「ウリベ大統領」という。)である。(乙24,乙33)
(ウ) AFP通信は,2008年(平成20年)3月6日,FARCの兵力1万7000人に対し,コロンビア軍は,陸軍19万9070人,空軍4239人,海軍2万4756人の合計22万8065人と報じている。(乙25の1)
イ FARC等について
(ア) コロンビアには,FARC等の非合法勢力が存在し,40年にわたり,政府,治安当局,外国人に対して,政治目的のテロや資金調達目的の誘拐等を行い(乙24),近時においても,依然として,政治的な動機による殺人行為,非武装中の治安部隊メンバーや地方公務員に対する殺人行為,誘拐等を行っているとの報告が存在し(甲29,甲30),2009年(平成21年)9月11日に至っても,コカの撤去作業員2名及び兵士6名が爆発物を仕掛けられたロバによる攻撃を受けて,死亡する事件も報じられている(甲31)。特に,FARCは,主要都市を除く山間部や農村地域(コロンビアと国境を接するエクアドルの各県も含む。)で勢力を有しており(甲10,乙24),① 送電塔,ガスパイプライン,通信施設等の経済インフラに対する爆弾テロ,② 治安当局への襲撃,外国人に対する身代金や政治的影響力を目的とする誘拐,③ ジャーナリスト,宗教指導者,官公庁公職の候補者,地元の選出議員及び政治家,準軍事組織の協力者とされている者及び政府保安軍のメンバーの殺害等凶悪な事件を起こしているほか,④ コロンビア国内の多くの地域の地方政府を不安定化させる目的で,選挙候補者や地方選出公務員らに対して「辞職か死か」と呼ばれる脅迫行為を行っているとの報告(甲9ないし甲12,甲14,甲29,甲30,甲35,甲36)がある。
(イ) もっとも,2002年(平成14年)5月に当選したウリベ大統領は,国軍強化及び軍事・治安政策の強化による強硬策を採用し,左翼ゲリラ勢力等への圧力を強め,その勢力の弱体化を図りつつも,ゲリラ側との交渉の可能性を模索してきている。(乙24)
ウリベ大統領は,このように治安対策に力を入れ,誘拐事件の減少,幹線道路の安全確保等一定の成果を挙げてきており,ウリベ大統領に対する支持率は7ないし8割にも及んでおり,歴代大統領の中でも高支持率を誇っている。(乙24,乙33)
(ウ) そして,同時多発テロ後,米国政府は,コロンビアの三大ゲリラ組織(FARC,民族解放軍(以下「ELN」という。),コロンビア自警軍連合(以下「AUC」という。))を国際テロ組織と認定して米国の世界的なテロ戦争にコロンビア政府を組み込み,ウリベ新政権の発足を受けて,コロンビアでの反テロ支援策を発表し,麻薬対策用援助のゲリラ対策への援用を認め,石油パイプライン防衛のため新たな軍事支援を開始した。また,南部を中心にFARCを掃射する作戦「愛国者プラン」の側面支援を開始した。ウリベ大統領は70%の支持率を維持するなか,麻薬対策の効果を着実に上げ,ゲリラ側の資金源にも影響を与えていることがうかがわれ,2003年(平成15年)7月にはAUCの武装解除合意にこぎ着けた(その後,AUCは,2006年(平成18年)4月武装解除を完了し,事実上解散した。)ほか,エクアドルでFARCの政治リーダーを逮捕した。(甲8,乙33)
(エ) 加えて,コロンビア政府は,2007年(平成19年)10月27日にFARCカリブ・ブロック司令官グスタボ・ルエダ・ディアスを殺害し,2008年(平成20年)2月26日にFARC最高司令官マルランダの側近FARC構成員エリ・メヒア・メンドーサを逮捕したほか,同年3月1日,コロンビア空軍がFARCナンバー2のラウル・レジェス司令官を空爆により殺害した旨,同年5月24日,マルランダが同年3月26日に死亡した旨をそれぞれ発表しており,さらに,同年5月18日にはFARC幹部ネリー・アビラ・モレノを同人の自首により逮捕した。(乙25の2ないし4,乙26の2ないし4)
2009年(平成21年)4月14日付けフジサンケイビジネスアイ(国際情報分析)は,「FARCが以前から捕虜や人質交換の前提条件としてきた非武装地帯設立の要求を取り下げ,ゲリラ側にとらわれていた重要な人質が救出又は解放されつつある状況は,近年行われている政府側のゲリラ掃討作戦により,FARCの勢力が弱まっていることを示す」としている。(乙28)
ウ コロンビア政府による和平交渉
ウリベ大統領は,FARC等の非合法勢力に対し,強硬姿勢を示す一方で,和平交渉を行い,原告の出生・旅券発給地であるトリマ県(乙3参照)においても,2006年(平成18年)3月7日,FARCの武装解除が行われ,FARCカシカ・ラガイタナ縦隊のビオフィロ司令官ほか70名が武装及び飛行機をコロンビア政府に引き渡した様子が報道されたほか,2007年(平成19年)6月4日までに,服役中であったFARC構成員193名が釈放され,同人らはFARCからの離脱を内容とする宣誓書へ署名した上,うち111名は社会復帰を目指した矯正教育及び職業訓練を施された。また,FARC幹部であるロドリゴ・グランダも釈放され,和平への役割を担ってキューバに出国している。また,同年4月18日,コロンビア政府は,ELNの提案に係る暫定的停戦協定を受諾すると表明した。(乙25の9,乙26の1,乙27,乙33)
エ コロンビア政府は,上記のとおり反テロ支援を進めているほか,日本を議長国とするコロンビア支援グループ(G24)から,2000年(平成12年)以降(2008年(平成20年)12月まで)総額約1.1億ドル以上の経済的支援を受けている。また,2007年(平成19年)のG8サミット議長総括には,コロンビアの平和構築に対する国際社会の協力の必要性が盛り込まれている。(乙27)
(2)  原告に係る個別事情
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トリマ県リバノで出生し,中学卒業後,実家の農業の手伝いや22歳から2年3か月間の兵役等を経て,1988年(昭和63年)にカケタ県クリリョ市の市議会議員に就任し,1990年(平成2年)には,同市において,市の職員である「人権に関する評議委員(特別監査役)」に選出され,1992年(平成4年)まで勤務した。(甲1,甲2,乙7の3)
イ 原告は,その後,トリマ県プラナーダス市に移り,同市のコミュニティー(共同社会)開発促進部門において,市の職員として,1998年(平成10年)まで勤務した。(甲2,乙7の3,乙16,乙22,原告本人)
ウ 原告は,1998年(平成10年)以降は定職に就くことができず,コロンビア国内を転々としつつ,退職金と貯金を消費することによって生活していた。(甲2)
エ 原告は,2000年(平成12年)2月10日にコロンビア(イピアレス市)からエクアドル(トゥルカン市)に入国し,同月22日にトゥルカン市からコロンビア(イピアレス市)に帰国したが,同日,再度,エクアドルに入国し,同年8月8日,エクアドルを出国してそのままコロンビアに帰国している。(乙3)
オ 原告は,2000年(平成12年)11月26日,コロンビアを出国し,ロサンゼルス,ヒューストン,大韓民国を経由して,同月27日,本邦に入国した。(甲2,乙3)
カ 原告は,本邦入国直後から逮捕直前まで,弁当屋,工場における清掃の仕事,自動車の車検を通すための工場での車の検査,クリーニング屋等において勤務したほか,平成18年10月ころから今回逮捕されるまで埼玉県川越市に所在する野菜を切る工場などでアルバイトをするかたわら,理髪の仕事もしていた。アルバイトによる収入は月額5万円ないし14万円程度であった。アルバイトをしていなかったときは,理髪の仕事により月額8万ないし9万円の収入があった。(甲1,甲2,乙7の3)
そして,原告は,上記収入から本国に居住する娘のために,毎月2万円ないし2万5千円を約6年間にわたり送金していた。(甲1,乙7の3)
3  原告の難民該当性に関する検討
(1)  一般的事情に関する検討
コロンビア国内におけるFARCによる一般的な迫害のおそれの有無について検討する。
前記2(1)の事実関係によれば,コロンビアにおいては,非合法勢力であるFARCが,近時においても,依然として,経済インフラに対する爆弾テロ,治安当局への襲撃,外国人の誘拐,官公庁公職の候補者・政治家・政府保安軍のメンバー等の殺害等の凶悪な事件を起こしている一方で,政府は,国際的な協力も得ながら,国軍強化及び軍事・治安政策の強化による強硬策を採用し,左翼ゲリラ勢力等への圧力を強め,その勢力の弱体化を図りつつも,ゲリラ側との交渉の可能性を模索し,FARC幹部の殺害・逮捕,一部部隊の武装解除,重要な人質の救出・解放,誘拐事件の減少といった一定の成果を挙げてきており,FARCの勢力が弱まっていることがうかがわれる。そうすると,上記2(1)の認定に係るコロンビアの一般情勢から直ちに,一般のコロンビア人が,政府の保護を期待することができないために,特定の政党の構成員であること又は政治的意見を理由として,FARCから迫害(前記1のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けているということはできない。
したがって,原告が難民に該当するか否かについては,上記コロンビア国内の情勢等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動や特定の社会的集団の構成員としての活動の有無・内容・程度等の個別的事情を具体的に精査した上で,原告がそれを理由としてFARCから殊更に関心を寄せられ注視される状況があったか否かを個別具体的に検討することが必要であるというべきである。
(2)  原告が本国においてトゥルバイ派に属していたことについて
原告は,1970年(昭和45年)代半ばから,コロンビア自由党に所属し,トゥルバイ派に属するトゥルバイスタであり,トゥルバイスタであること又はトゥルバイスタであるが故に就任した公務員たる地位を理由に迫害を受けている旨主張し,同旨の供述(甲2,乙9,乙11,乙16,原告本人)をするほか,これに沿う証拠(甲16,甲17,甲25)も存在する。
前掲証拠(甲16,甲17,甲25)は,後述(3)ウのとおり,原告がトゥルバイ派に所属し(政治活動をし)ていたこと及びFARCから殊更に関心を寄せられていたことを裏付ける証拠としては,信用性が低いといわざるを得ないものの,原告がトゥルバイ派に所属していたことを前提としても,そもそもある者がトゥルバイ派に属することのみを理由としてFARCが迫害を加えた事実は,本件全証拠によっても認めるに足りない上(なお,前記2(1)の認定事実によれば,FARCが官公庁公職の候補者,地元の選出議員及び政治家を殺害行為等の対象としていたことは認められるが,これらの属性を離れてトゥルバイスタであることを理由として殺害行為等の対象としたことまではうかがわれない。),証拠(乙22)によれば,原告は,異議申立てにおける審尋において,「トゥルバイスタに加盟しているだけでは大丈夫でした。トゥルバイスタのリーダーは危険ですが。」などと回答したことも認められ,これらの事情に照らせば,原告において,FARCから殊更に関心を寄せられ注視される程のトゥルバイ派の地位を有し,その活動をしていたとは認められないばかりか,少なくともトゥルバイ派に属していたとして,あるいは,トゥルバイスタであるが故に公務員に就任したことを理由として,FARCから殊更に関心を寄せられていたとは認められない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(3)  原告のクリリョ市及びプラナーダス市における職務等について
ア 原告は,① カケタ県クリリョ市において,1990年(平成2年)から1992年(平成4年)にかけて,「人権に関する評議委員会」の委員を務めた際,脅迫等の迫害を受けたこと,② トリマ県プラナーダス市において,1995年(平成7年)から1998年(平成10年)にかけて,農民に対する農業指導を行う市の職員をしていた際,ケシの花に代わる代替産業の指導を行ったことで,FARCの反感を買ったことが原告の難民該当性を基礎付ける事実になる旨主張し,同旨の供述(甲2,原告本人)をしているほか,上記①については,1988年(昭和63年)から1990年の間,公開選挙の結果,市評議会の評議委員,1990年(平成2年)9月1日から1992年(平成4年)8月31日まで,市評議委員会選挙の結果,市の職員と記載されているクリリョカクエタ市政府秘書官・事務局発行に係る証明書(甲15),1992年(平成4年)10月2日付けで,原告が市当局代理人という公務員の立場で行っていた人権擁護活動につき,FARCにおいて軍事標的とされた旨のクリリョ市市長執務室発行に係る証明書(甲21)等が存在し,上記②については,原告が1995年(平成7年)1月7日から1998年(平成10年)4月30日までの間,トリマ県プラナーダス市において勤務していた旨記載されている証明書(甲19)等が存在する。
イ しかしながら,前記2の認定事実によれば,1988年(昭和63年)から1992年(平成4年),1995年(平成7年)から1998年(平成10年)に,原告がカケタ県クリリョ市及びトリマ県プラナーダス市で市の職員等として稼働したこと(プラナーダス市でコミュニティ(共同社会)開発促進部門に勤務したことから,農民に対する農業指導に当たったことも認められないではない。),FARCが,選挙候補者や地方選出公務員に対して「辞職か死か」と呼ばされる脅迫行為をし,コカの撤去作業員に攻撃を加えたことは認められるが,FARCが選挙候補者や地方選出公務員等の地位を退いているにもかかわらずその者を殺害するなどした事実は,本件全証拠によっても認めるに足りないから,上記のとおり当該職を既に退いた原告について,当該職にあったことを理由として,その生命,身体等に危険が及ぶ理由は不明であるといわざるを得ない。
その点をおくとしても,原告の上記主張は,以下のウないしオのとおりいずれも採用することはできない。
ウ 上記証明書等について
(ア) 原告が自己の職歴を示すために提出した証明書等(甲15ないし甲25)について,被告は,その作成の真正を争っているところ,証拠(原告本人)によれば,これらの証明書等はいずれもコロンビア国内で作成されたものと考えられるが,原告は,いずれもノルウェーとスウェーデンにいる原告の家族を通じて入手したというのであり,しかも,いずれもその原本を所持していると供述するにもかかわらず,原本を証拠として提出せず,その理由も具体的に明らかにしない(なお,これらの証明書等のうち外国の官庁又は公署の作成に係るものとされる文書については,その作成名義に係る部局や名義人が実在すること並びに当該文書に外国の官庁又は公署に係る公文書用紙及び職印等が用いられていることを本件全証拠によっても認めるに足りないから,その方式及び趣旨によりコロンビアの公務員が職務上作成したものと認めることはできない。)。
(イ) また,これら証明書等のうち,甲21ないし甲25は,いずれも原告がクリリョ市の公務員としての職務に関してFARCの軍事標的とされたことを内容とするものであり,2007年(平成19年)1月ないし同年2月ころ(甲25は不明)に作成されたものであるところ,  甲21については,原告が既に市の職員を退職しているにもかかわらず,「海外の当局におかれては可能なら,この政治家であり公務員である氏のために必要な保護を与えてくださるよう要請するものである」として,原告が職員であることを前提として作成されており,  甲21ないし甲23については,証明書又は証明書様の体裁をしているにもかかわらず原告の難民認定申請手続において提出されることを予定されたかの文言で記載されているものが散見され,  甲24については,「サンタ フェ デ ボゴダ」(首都名)と記載されているが,コロンビアの首都名は,平成12年(2000年)8月19日の憲法改正により,「サンタ フェ デ ボゴダ」から「ボゴダ」とされ(乙33),「ボゴダ」に変更後は「サンタ フェ デ ボゴダ」という首都名は使用されていないことに照らすと,公文書としてはその記載内容が不自然であるといわざるを得ない。
(ウ) そうすると,上記証明書等は,いずれも真正に成立したものと認めることはできず,この点をおくとしても,これら文書の記載をその記載どおり信用することはできないといわざるを得ない(上記勤務歴の限度で信用性が認められるというべきである。)。
エ 原告の上記主張①について
原告の上記主張①については,前記2の認定事実によれば,仮に,原告が,1990年(平成2年)から1992年(平成4年)ころにかけて,カケタ県クリリョ市において市の職員として執務した間にFARCから脅迫を受けたことが認められるとしても,当該職を辞した原告が,その辞職後にその間の稼働を原因としてFARCから脅迫等を受けたことをうかがわせる客観的証拠はないから,この事実を原告の難民該当性を基礎付ける事実とすることはできない。
オ 原告の上記主張②について
原告の上記主張②については,原告提出に係る証明書(甲18,甲19)は,前記ウのとおり,これらが真正に成立したものと認めることができるかどうかに疑問があることはおくとしても,原告がプラナーダス市においてコミュニティー普及・開発の責任者(甲19),コミュニティー部門(甲18)の職務に従事したことをうかがわせる記載があるにすぎず,農民に対する農業指導に当たったことは認め得ないではないものの,ケシの花に代わる代替産業の指導をしたことはおろか,原告が行った具体的職務等に関する記載はないから,プラナーダス市における原告の具体的な職務内容を認めるに足りる客観的証拠となるものではなく,したがって,その職務活動によってFARCの反感を買ったことを裏付ける客観的証拠となるものではないというべきである。
加えて,原告は,退去強制手続及び難民認定手続において,当初,1995年(平成7年)から1998年(平成10年)の間にプラナーダス市において市の職員として稼働した際に,ケシの花に代わる代替産業の指導を行い,FARCの反感を買ったという事実については,全く言及しておらず(甲1,乙5,乙7の1ないし3,乙9),平成20年9月11日に実施された異議申立てにおける審尋においてさえ,「官僚となりました。コミュニティー社会推進局に就職し,農業に関する仕事をしました。簡単にいうと私はコミュニティーの先生となりました。」と述べるにとどまっていたのである(乙22)から(なお,原告代理人小川弁護士により「麻薬撲滅政策の下,申立人(引用者注:原告)は代替作物について農民に指導を行っていました。」との発言がされたことが認められるが,FARCの反感を買ったという重要な事柄について原告自らが言及せず,しかも,言及しなかった具体的理由も不明であることに照らせば,FARCの反感を買ったという事実を証するものと評価することはできない。),このような供述経過に照らし,②に関する主張に沿う原告の供述を直ちに信用することはできない。
そうすると,前記2の認定事実のとおり,原告は,プラナーダス市において,コミュニティー(共同社会)開発促進部門における職務に従事しており,農業指導をした可能性があることは認められるものの,FARC等から脅迫等を受けるような農業指導をしていたとまで認めることはできないから,この事実をもって原告の難民該当性を基礎付ける事実とすることはできない。
(4)  原告が市長から命が危ないからクリリョ市から逃げた方がよい旨言われたことについて
原告は,1992年(平成4年)11月ころのある日の午後7時半ころ,かねてから原告の身の危険を案じていたヒレルド・ヒメネス市長が原告の自宅にやって来て,「命が危ないから今晩中に町を出た方がいい」と原告に忠告してきたため,当時一緒に暮らしていた女性と娘を女性の実家に逃し,自らも町を出ることにしたなどと主張し,同旨の供述(原告本人)も存在する。
しかし,証拠(甲1,乙5,乙7の1ないし3,乙9)によれば,原告は,退去強制手続及び難民認定手続において,当初は上記主張に沿う事実を全く供述しておらず,原告代理人作成に係る平成20年8月26日付け報告書(甲2)を除けば,異議申立てにおける審尋(同年9月11日)の際に初めて供述したものであり,原告本人尋問の際には,上記報告書(甲2)や上記異議申立てにおける審尋において,他のトゥルバイスタからも市長と同じように言われたと供述していたのを翻し,他のトゥルバイスタには上記情報の真偽について確認していないが,名前を覚えていない身近にいた友人から,市長がそう言うなら今すぐ出た方が良いと言われたと供述を変遷させ,その変遷に合理的な説明や理由が存しないことに加え,その供述内容をみても,原告の生命が危険にさらされていることを市長がどのようにして知ったか(情報源)という重要な点が明らかにされていないなど,不自然な点が散見されるから,原告の上記供述を直ちに信用することはできない(なお,原告は,甲2は,その供述時点において,原告の精神状態の影響から,一部に真実でない部分があるとするが,甲2は原告代理人が聴取し作成していることからすると,訂正の機会等がなかったとは考え難く,上記供述は信用することができない。また,原告は,調査段階においては,通訳の不正確性等から供述内容の食い違いが不可避的に生じる旨の主張をするが,上記の点の不自然さはそのような事情では説明することができないといわざるを得ない。)。
したがって,原告の上記主張は,これを認めるに足りる証拠がなく,採用することができない。
(5)  エクアドルから帰国後,知人を応援して選挙運動をした際に受けた脅迫について
原告は,エクアドルから帰国後,知人のAを応援して選挙運動をした際,「24時間やるから国を出て行け。」と電話で言われ,脅迫を受けたと主張し,同旨の証拠も存在する(甲2,原告本人)。
しかしながら,原告の上記主張は客観的な証拠が存在しない上,脅迫行為が存在したとする原告の供述を前提としても,これが誰によりされたものかについては,原告においても認識,理解しておらず(甲2では,FARCか対立候補者の陣営の者かは分からないとしている。なお,その後の原告本人尋問において,これがFARCによるものである旨の供述をしているが,特定に至った理由,経緯については,依然として不明であるから,当該供述を信用することはできない。),上記脅迫がFARCによるものと認めるに足りる証拠はなく,また,選挙における対立候補の陣営の関係者によってされたものであれば,上記選挙の終了後にも同様の脅迫が継続するとは考え難いから,当該事実をもって原告の難民該当性を基礎付ける事実とすることはできない。
(6)  原告の義兄弟がいったんコロンビアに帰国した後,再び脅迫を受けたため同国を出国したことについて
原告は,その義兄弟であり,ノルウェーへの政治亡命が認められているBが2009年(平成21年)11月にコロンビアに帰国し,上院議員に立候補した後,脅迫を受けたため,ノルウェーに戻ることを余儀なくされた旨主張し,同旨の供述(原告本人)も存在する。
しかしながら,上記主張は,本件不認定処分後の事情であるから,本件不認定処分の違法性を基礎付ける主張としては失当といわざるを得ない。その点をおくとしても,Bは,新聞記者であり,弁護士であって,コロンビア自由党の中のトゥルバイ派のメンバーであり,政治に関与していた人物である上,その配偶者C(原告の妹)は国家公務員であり,カケタ県,ウィラ県,プトゥマージュ県の環境保護の責任者であるところ,Bは,スペインへ逃れた後,程なくして難民認定申請をしている旨原告も供述しているのであって(甲1),Bに関する事情は,原告が主張する原告の就労・活動状況や難民認定申請に至る経緯等とは異なるから,上記のBの出国に至る経緯をもって(FARCによる脅迫のおそれの存在についての一般論の根拠とはなり得ても)原告の難民該当性を基礎付ける事実とすることはできないというべきである。
(7)  原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情
ア 原告が滞在国であるエクアドル等において庇護を求めておらず,いったんはコロンビアに帰国していること
(ア) 前記2の認定事実によれば,原告は,2000年(平成12年)2月にコロンビアを出国してエクアドルに入国した後,一時帰国した日を除き,約6か月間エクアドルに滞在した後,いったんコロンビアに帰国し,次いで同年11月にコロンビアを出国し,大韓民国等を経由して本邦に入国したことが認められるところ,原告が,FARCによる迫害の危険を感じて本国(コロンビア)から出国したのであれば,出国先において速やかに難民としての保護を求めるか,あるいは難民として保護を求めるための手段を尽くすのが通常であると考えられるが,原告は,出国先のエクアドルや大韓民国等において,いずれも庇護を求めていない。
(イ) これに対し,原告は,エクアドル及び大韓民国において難民認定申請を行わなかった理由について,エクアドルの滞在はコロンビアからの一時的避難の意図であったし,大韓民国は,日本に来る際の経由地として立ち寄っただけであると主張し,同旨の供述(原告本人)をしているほか,2000年(平成12年)2月に出国後短期間でエクアドルから本国に一度帰国したのは,エクアドルとの国境のイピアレスで姉が送金した金を受け取るためであったなどと供述する。(原告本人)
しかしながら,原告の供述によっても,同年2月から同年8月までのエクアドルでの滞在が当初から一時的避難のつもりであったとは認め難く(一時的避難の後,どのような行動を採る予定であったかは不明であり,乙7では,エクアドルに移住し,中華料理店とデパートで働いた旨述べている。),また,仮に上記滞在が一時的避難にとどまるものであったとしても,6か月の滞在期間はエクアドル政府等に庇護を求めるのに十分な期間ということができるから,原告が真に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いている者であったとすれば,やはりその滞在期間中にエクアドル政府等に庇護を求めるのが自然というべきであり,一時的避難の意図であったとの原告の主張は原告が庇護を求めなかったことの合理的な説明とはいい難いものというべきである。そして,原告においては,同年2月に本国出国後短期間でエクアドルから本国に一度帰国して即日再度出国しているものの,FARCが国境付近において勢力を浸透させており,国境付近が危険な地域であるとされていることにかんがみれば,FARCの脅迫等により追い詰められ,これから逃れるためにエクアドルに出国したとする者の行動としては不自然といわざるを得ない。そうすると,国境付近における短期間の上記移動や姉からの送金の受領の事実は,むしろ,原告においてFARCから迫害されるという恐怖心を抱いていなかったことの証左というべきである。また,原告は,同年8月に本国に帰国した理由について,当時は,パストラーナ政権とFARCとの間で和平交渉が行われており,かつ,停戦合意が成立し,選挙期間中,テロや誘拐や脅迫は行われないという状況があったからである旨供述するが(原告本人),その一方で,原告は,当時の状況について,ゲリラ,そしてテロリストというものが存在し始めてから,コロンビアにおいて平穏な状況というのは一瞬たりともなかった(原告本人),パストラーナ大統領のFARCとの対話路線は,原告の考えと真っ向から反するものであり,パストラーナ政権によるゲリラに対する寛容な姿勢が,かえってゲリラ態勢を強化させたのであり,誤った路線であった(原告本人),コロンビア国民の大多数は,停戦合意が守られるとは考えていなかった(原告本人)などとして,上記選挙期間中に和平交渉が行われていたことからテロ等が行われなかったとする供述と齟齬する内容の供述をしている上,平成19年1月12日に行われた東京入管難民調査官による事情聴取において,原告はエクアドルからの帰国の理由としては,和平交渉や停戦合意等については全く言及していないこと(甲1)に照らせば,原告が供述する上記エクアドルからの帰国の理由は信用することができない。そうすると,結局,原告が2000年(平成12年)8月にエクアドルから本国に帰国したことは,FARCから迫害されるという恐怖心を抱いていた者の行動としては,不自然不合理であるといわざるを得ない。
(ウ) したがって,原告が滞在国であるエクアドル等において庇護を求めなかったことや,いったんコロンビアに帰国していることは,原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
イ 本邦への入国目的について
原告は,本邦での不法残留中に就労し,本邦から娘に定期的に送金していたのは,未成年の娘を養育するためであって,社会通念上,未成年の娘を養育することは当然であることに照らしても,本邦入国後の送金の事実から,入国の目的が稼働目的であったと推認することはできないなどと主張し,これに沿う供述(甲2,乙22,原告本人)をしている。
しかしながら,原告は,コロンビアで仕事があったとして,稼働目的で来日したことを否定し,異議申立手続において「私は命の危険を感じてわずかなお金を持って日本に逃げてきました。質素に暮らすための資金を持ってきました。」と供述するが(乙22,原告本人),聴取報告書(甲2)では,「1998年(引用者注:平成10年)以降は,FARCによる誘拐,脅迫等の危険が存在したため,定職に就くことができず,コロンビア国内を転々としつつ,退職金と貯金を費消することによって生活していた。」(甲2)などとこれと矛盾する供述をしている上,エクアドルから帰国後,友人の選挙戦のコーディネーターをしていたが,選挙終了後,来日した(原告本人)としており,選挙戦の終了によって上記コーディネーターの職務も終了したものと推認され,本件全証拠によっても,十分な生活資金を持参して入国したとは認められないことからすると,原告が,本国において十分な収入を有しており,また,十分な収入を得るだけの仕事に就くことができる状況にあったかは,疑わしいといわざるを得ない。
むしろ,前記2の認定事実によれば,原告は,来日当初から逮捕直前まで,本邦において就労し,娘に毎月2万円ないし2万5千円を送金してきていたことが認められ,このことからすると,稼働目的で本邦に入国したというべきである。
したがって,このように原告が稼働目的で本邦に入国したことは,原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情であるといわざるを得ない。
ウ 本邦入国後約9年間にわたり難民認定申請をしないまま本邦に在留したこと
(ア) 前記の前提事実によれば,原告は,平成9年5月に本邦入国後,入管法違反によって現行犯逮捕された時点(平成18年5月)よりも後となる,同年6月に至るまで難民認定申請をしないまま本邦に在留したから,この事実は,原告において本国における迫害のおそれが存在していなかったことをうかがわせる事情であり,原告の難民該当性を否定する方向に作用する事情であるといえる。
(イ) これに対し,原告は,(a)日本において知人を介して知り合った弁護士から,日本においては難民認定申請をしても認められる可能性はほとんどないと告げられたことから,自ら進んで申請を行った場合,不認定処分となって強制送還される可能性が高いと考え,難民認定申請を行わなかったこと,(b)日本で日常生活を送る限り身体に危険が及ぶことがなかったため,積極的に強制送還の危険を冒して申請を行う必要性を感じなかったことから,日本に滞在中,入管法により逮捕されるまで,難民認定申請を行わなかったことに「合理的理由」が存在すると主張し,同旨の供述(甲2,原告本人)をしている。
しかしながら,(a)については,原告は,原告本人尋問において,弁護士から上記のとおり告げられた時期について,「日本に来てから4か月か5か月ぐらいたったときだと思います。」と供述するが,他方において,「日本列島に足を踏み入れたその瞬間から,私は難民だと思っていました。」と述べており(原告本人),しかも,平成13年2月25日の在留期限経過後には不法残留となり,摘発を受ければ本国に送還される立場にあったのであるから,在留期間(90日)満了前に我が国において難民認定申請を行うのが自然であり,それが困難というのならば,我が国以外の国による庇護を受けたり,難民認定申請を行おうとするのが自然であって,そのいずれも行わなかったというのは不自然といわざるを得ない。この点をおくとしても,原告の上記主張内容を裏付ける客観的証拠はないし(知人を介して当該弁護士の氏名等を確認することが不可能とは解されないにもかかわらず,当該弁護士の氏名等も特定されていない。),上記主張に沿う供述は,そもそも異議申立手続以前において何ら供述あるいは陳述されていたものではない上,原告の難民調査官の調査時における「日本で難民認定申請ができることは,2006年(引用者注:平成18年)6~7月,ノルウェーに住む義弟のBと電話で話しをした際に彼から教えられました。当時,私は不法滞在という状況にあり,どうしたらいいのか分からなくなっていました。そのとき,彼から,今年,何らかの方法で難民として日本に受け入れてもらいなさいとアドバイスを受けました。彼からこの話し(ママ)を聞くまで,難民認定申請のことは何も知りませんでした。」(甲1)との供述を変遷させたものであり,当該供述変遷に合理的な理由はうかがわれない。そして,原告において,ノルウェーへの政治亡命が認められているとする義兄弟のBは,スペインに逃れたその年にスペインで難民認定申請をし,その年にノルウェーに渡っていると供述する(甲1)ことと対比しても,原告の主張及び供述は信用することができないというべきである。
(b)についても,原告は,難民調査官に対し,難民認定申請につき,「当時,私は不法滞在という状態にあり,どうしたらいいのか分からなくなっていました。」と供述しており(甲1),少なくとも,原告が,日本で日常生活を送る限り身体に危険が及ぶことがなかったことから,積極的に強制送還の危険を冒して申請を行う必要性を感じなかったために難民認定申請をしなかったものとは認め難い。
なお,原告の供述によれば,原告の2人の妹やその家族がノルウェーやスウェーデンで難民認定されていたというのであるから(乙22),原告としては,日本において難民と認定される可能性が低いと分かった時点で,妹らが難民認定されたノルウェーやスウェーデンに行くことを検討するのが自然であるにもかかわらず,異議申立てにおける審尋の際には,「そこまでは思いませんでした。」(乙22)と答えるのみであったのであり,摘発を受けて本国に強制送還される危険性を積極的に回避しようとする意思は全く認められない。このような本邦上陸後の原告の態度は,原告において,ノルウェーへの政治亡命が認められているとする義兄弟のBがスペインに逃れたその年にスペインで難民認定申請をした上でノルウェーに渡っていると主張する点(甲1)と対照的であって,このような事情に徴すれば,原告が本国に送還されれば迫害を受けるという切迫感や恐怖心を抱いていたとは到底認められない。
4  小括
(1)  以上に検討したところを総合すれば,本件不認定処分の当時,原告が,FARCから,トゥルバイ派に所属しあるいはトゥルバイ派に所属するが故に就任した公務員たる地位を理由として殊更に関心を寄せられ注視される状況にあったとは認め難く,前記2(1)のコロンビアの一般情勢を勘案しても,原告が,コロンビアに帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも,その政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,FARCから迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,本件不認定処分の当時において,原告が「難民」に該当するものと認めることはできない。
(2)  なお,原告は,原告の提出に係る資料の評価を示していない本件異議申立棄却決定は違法である旨主張するところ,本件異議申立棄却決定に付記された理由は,コロンビアの一般情勢を踏まえて原告の個別事情に言及し,「原告が迫害を受けるおそれから逃れるために本邦に入国したものと認めることはできない」とした上,「その他あなたの主張や提出された証拠をすべて検討しても,迫害を受ける恐怖を有しているとの主張に十分な理由があるとは認められません。」として(乙23),原告の提出に係る証拠等を踏まえた内容となっているから,本件異議申立棄却決定に付記された理由の記載に不備はない。したがって,上記原告の主張は失当である。
5  結論
よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 新宮智之)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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