政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
裁判年月日 昭和63年12月20日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭60(オ)4号
事件名 家屋明渡等請求事件
裁判結果 棄却 文献番号 1988WLJPCA12200005
要旨
◆政党が党員にした処分に対する裁判所の審判権の有無
◆政党が党員にした処分の当否についての審理の基準
◆政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られる
新判例体系
公法編 > 組織法 > 裁判所法〔昭和二二年… > 第一編 総則 > 第三条 > ○裁判所の権限 > (二)司法審査の限界 > C 団体の内部規律問… > (1)一般
◆政党の党員に対する処分は、本来政党の内部規律の問題としてその自治に委ねられるべきものであるから、裁判所の審判権が及ぶ場合であっても、その当否についての審理判断は、処分が適正な手続に則って行われたか否かという観点からなされるべきである。
民事法編 > 民事訴訟法 > 民事訴訟法〔平成八年… > 第一編 総則 > 第一章 通則 > 第一条 > ○民事訴訟―民事裁判… > (二)民事裁判権の及… > (5)政党が党員にした処分に関する争い
◆政党が党員にした処分は、それが一般市民法秩序と関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。(旧法関係)
裁判経過
控訴審 昭和59年 9月25日 東京高裁 判決 昭58(ネ)1579号 家屋明渡等請求控訴事件 〔袴田里見・元共産党副委員長に対する家屋明渡し訴訟・控訴審〕
第一審 昭和58年 5月30日 東京地裁八王子支部 判決 昭53(ワ)889号 家屋明渡等請求事件
出典
裁判集民 155号405頁
裁判所ウェブサイト
判タ 694号92頁
判時 1307号113頁
金商 817号36頁
評釈
藤井俊夫・ジュリ 938号34頁
中谷実・ジュリ臨増 957号8頁(平元重判解)
上田徹一郎・判評 370号31頁(判時1324号193頁)
片山智彦・ジュリ別冊 246号398頁(憲法判例百選Ⅱ 第7版)
片山智彦・ジュリ別冊 218号404頁(憲法判例百選Ⅱ 第6版)
渡辺康行・ジュリ別冊 187号418頁(憲法判例百選 II 第5版)
渡辺康行・ジュリ別冊 155号406頁(憲法判例百選Ⅱ 第4版)
渡辺康行・ジュリ別冊 131号398頁(憲法判例百選Ⅱ 第3版)
佐藤幸治・民商 100巻5号189頁
佐藤基・立教大学大学院法学研究 11号35頁
小林武・法セ 417号105頁
苗村辰弥・法政研究(九州大学) 57巻1号191頁
中谷実・法教別冊 113号6頁(付録・判例セレクト1989)
大沢秀介・法教 105号88頁
参照条文
裁判所法3条
民法1編4章1節
裁判年月日 昭和63年12月20日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭60(オ)4号
事件名 家屋明渡等請求事件
裁判結果 棄却 文献番号 1988WLJPCA12200005
上告人 袴田里見
右訴訟代理人弁護士 長谷川朝光
大輪威
被上告人 日本共産党
右代表者中央委員会議長 宮本顕治
右訴訟代理人弁護士 青柳盛雄
佐藤義弥
駿河哲男
山下正祐
主文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人長谷川朝光、同大輪威の上告理由について
政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって、内部的には、通常、自律的規範を有し、その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり、一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるということができる。したがって、各人に対して、政党を結成し、又は政党に加入し、若しくはそれから脱退する自由を保障するとともに、政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。他方、右のような政党の性質、目的からすると、自由な意思によって政党を結成し、あるいはそれに加入した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然である。右のような政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。
本件記録によれば、被上告人は前記説示に係る政党に当たるということができ、本訴請求は、要するに、被上告人と上告人との間で、上告人が党幹部としての地位を有することを前提として、その任務の遂行を保障する目的で上告人に党施設としての本件建物を使用収益させることを内容とする契約が締結されたが、上告人が被上告人から除名されたことを理由として、本件建物の明渡及び賃料相当損害金の支払を求めるものであるところ、右請求が司法審査の対象になることはいうまでもないが、他方、右請求の原因としての除名処分は、本来、政党の内部規律の問題としてその自治的措置に委ねられるべきものであるから、その当否については、適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない。そして、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、右事実関係によれば、被上告人は、自律的規範として党規約を有し、本件除名処分は右規約に則ってされたものということができ、右規約が公序良俗に反するなどの特段の事情のあることについて主張立証もない本件においては、その手続には何らの違法もないというべきであるから、右除名処分は有効であるといわなければならない。
これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、ひっきょう、右と異なる見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官坂上壽夫 裁判官伊藤正己 裁判官安岡滿彦 裁判官貞家克己)
上告代理人長谷川朝光、同大輪威の上告理由
第一、はじめに〈省略〉
第二、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背
一、最高裁昭和四五年六月二四日大法廷判決は、政党の憲法上の地位について「憲法は、政党について格別規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないが、憲法の規定する議会制民主々義は、政党を無視しては到底その円滑な運用を期待できないことが明らかであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているというべきであり政党は議会制民主々義を支える不可欠の担い手であるとともに、国民の政治意思を形成する最も有効な媒体であるということができる」と判示している。
原判決は、右判例を前提としつつ、政党と司法審査の関係について、後記のとおり独自の基準を設けて、本件上告人に対する日本共産党の除名処分の当否についての判断をすすめているのである。
しかし、原判決は、結論的にいって、憲法第二十一条、同第三十二条、裁判所法第三条の解釈を誤っているといわざるをえない。また、従来の判例にも抵触し、その法令違背は、判決に影響を及ぼすことが明らかである。
かつまた、その誤りが原因となって、原判決の理由には重大な判断の誤りがあり、理由齟齬の違法がある。これもまた判決に影響を及ぼすことが明らかである。
まず、従来の判例についてみると、工場自治会の自治会会則に基く自治会員に対する制裁と司法審査権について名古屋高裁は、「団体の内部自治権ないし自律権と司法審査の限界については、工場自治会員に対する制裁処分は、原則として裁判所の審査の対象とならない」としながら、当該処分が「客観的に著しい不利益を与え、国民の権義を保全する司法の立場から黙視できない程度の場合」には、司法審査が肯認されると判示している。(名古屋高判昭和三八・五・一六高民集十六巻三号百九十五ページ)
また、政党の除名処分等に対する地位保全仮処分事件についての名古屋地裁決定は、「政党の自由な組織、運営に公権力の介入が認められるのは」「法律に特別の規定」がある場合に限定されているのであって、政党の前記のような結社の重要性に着目すると、「政党の自律権はできるだけ尊重すべき」ものであるとはしているが、「党員に対し政党がした処分の当否については、当該党員としてではなく、一般市民として有する権利(以下市民的権利)を侵害していると認められない限りは、司法審査の対象とはならないと解するのが相当である」としている。即ちここでも「市民的権利を侵害しているかどうか」というはっきりとした基準を示している。
原判決は、その理由三、二十九丁以下において、上告人の本件建物の使用権限(本件建物の利用関係)について判断するに際し、本件除名処分が司法審査の対象となるかいなかについて、その手続的、実態的瑕疵を問題としたうえで、「それが個人の権利、利益の侵害をもたらす場合において、当該処分の手続自体が著しく不公正であったり、当該処分が政党内部の手続規定に違背された等、手続的な問題については、裁判所がこれを司法審査の対象として、その適否を判断することができる」との基準を示している。そしてこのことを前提として本件除名処分につき上告人の主張するような党規約違反等の手続上の瑕疵があったかどうかについて検討を進めているものである。即ち原判決は、たんに手続自体の不公正、あるいは手続規定の違背だけを司法審査の対象とし、「当該処分を課すべき理由があるかどうか、又は当該処分を選択したことが相当であるかどうかの実体的な問題については、原則として、これを内部的判断にゆだねるべきであり」(三三丁)として、これを原則として司法審査の対象からはずしてしまっているのである。
こうして、原判決は、処分の手続的側面と実体的側面とを区分し、その手続的側面の判断で足るとの基準を原則にすえているのである。
しかしながら当該処分についての手続的側面の正確、公正、妥当な判断は、実体的側面と無関係になされうるものでないことはいうまでもない。
処分の動機、目的、処分に至る経緯の不法、不当が処分の手続面と密接、不可分に作用し、手続の違法、無効を招来するのである。
司法は手続的形成面と、理由的実体面の両者を総合判断することによって、かかる事実に関する国民の権利保全の実現・侵害を正しく判断できるものというべきである。
かような意味から原判決が、前掲名古屋高裁判決や名古屋地裁決定が、国民の権利、市民的権利の保全にかかわる司法審査の限界につき、司法の立場からの明確な基準を設定しているのに対して、かような従来の判決とは異る法解釈の立場をとり焦点を二分してしまったのは、前記法令の解釈を誤り、審理不尽の違法を招来していると言うべきである。その結果、原判決は、手続違背についての具体的事実の認定及びその評価については、きわめて皮相的な判断となり、安易な事実認定をなし、その結果本件の真相を見誤るに至っている。
結局において、原判決は、憲法第二十一条、第三十二条、裁判所法第三条の解釈を誤り、従来の判例にも違背しているといわざるをえない。
〈以下省略〉
第三、判決に影響を及ぼすこと明らかな審理不尽による理由不備乃至は法令解釈の誤り
一、本件建物明渡義務に関する審理不尽
本件建物は上告人の生活の本拠を確保し、保障する目的で取得し、上告人に提供されたものである。
(一) 本件建物取得当時、中央委員書記局員として党の財政部経営局の指導を担当していた安斎庫治の証言によると、「本件建物は被告の居住の安全保障のため購入したものであり、党の財産として党の為に使用する目的という意味のことはありません」(54.6.29証言)、「当時、党の財産だと阿部義美の名義としていたのですが、党の一般財産ではないという意味でも安井正幸の名義としたのです」(前同証言)、「当時本件建物が党の必要とする時は立退くとかの話はありませんでした」(前同証言)として、前記の、上告人が本件建物を提供された目的が明確にされている。
右は、上告人が党役員としての地位にふさわしい待遇の為であるとか、党役員にふさわしい活動を確保する為であるとか、党員資格を有する限りに於てとか言うことでの提供ではなく、初台に居住していた時代をも合わせ、上告人が党に対する功績に酬いる為に生活の本拠を確保するという一点のみの目的であったことが明白にされている。
(二) 甲第一号証「念書」中の「……中央委員会が必要とするときは、中央委員会のいかなる処置(明渡しまたは転居など)にゆだねることに異議なく……」との文言が、上告人の本件建物使用権限に重大な支障あるが如くである。
しかし、右念書は画一的事務処理の一環として行なわれたもので、個々の特殊性はこの事務処理の段階では特に配慮されていないこと、もし個々の特殊性を配慮するならば、上告人は、右念書の文言を如何ようにも変更させ得る立場にあったことから、かような内容の念書を作成するに至らなかったであろうし、場合によっては念書自体の作成をしなかったと認められる。それにも拘わらず前記念書が作成された、ということは、前記のとおり形式的事務処理の一環としての文書であり、上告人が署名捺印した時の認識は右のような認識と同時に、かような文書が作られても生活の本拠を保障する為に提供された本件建物については転居・明渡を求められることはあり得ない、という認識であったのである。
右上告人の認識は本件建物取得、提供の経緯という客観的事実と合致する合理性あるものであった。
以上の結果として、前記念書は形式を整える目的でのみ作成され、それ以上の効力を有し得ないものである。
(三) 然るに被上告人は本件建物を、前記念書等を根拠として上告人に対し明渡しを求め、原審は無名契約なる概念を以って明渡義務を肯定した。
しかし、本件建物が上告人に提供された以後はその使用権限は、上告人の役員資格の有無・党員資格の有無に関係なく、生活の本拠として維持する必要性ある限り許容された権限であり、その意味では原判決は無名契約なるものの性格及び内容の判断を誤ったものである。而して、その因って来る原因は原審に於ける前記念書の効力及びそれに関する上告人の認識内容を含めた審理不尽の違法に尽きるのである。
二、本件建物明渡義務に関する審理不尽――その二=党規約・除名処分の無効との関係
上告人に対する除名処分が党規約違反であることは既に詳述したとおりであるが、此処では、同じく党規約違反を観点を変えて論述してみたい。
即ち、上告人の除名処分は党規約上効力を発生していないか、少くとも確定していない、ということである。
(一) 党規約第三十一条によれば、「中央委員会」は「中央委員会幹部会」と「幹部会委員長一名」を選出するとされている。即ち、「幹部会」なる会議体の設置と委員長の選出のみが行なわれることが規定されているだけである。「幹部会副委員長」の選出は任意とされている。
右規定の結果、「中央委員会幹部会」なるものはその構成員、会議体としての権利、義務については具体的な規定が置かれていないということになる(尤も第三十二条は中央委員会の職務を行う旨を定めている)。その為幹部会なるものが会議体として機能するためには、人事面において特定の人物の独裁を許さざるを得ないということになる。
(二) 次に規約第三十二条は「幹部会」は「常任幹部会」をおく、として常任幹部会なる会議体を必置のものとしている、しかし、その構成員、会議体としての権能は何等明定していない。構成員、権能を明定しなくとも当然のものとの考えによるのか、或いは特定人物の独裁を許す趣旨であるのか不明である。しかし、そのいずれであるにせよ、公党として社会的に存在し、その活動等の社会に与える影響の大なることを考えると極めて異例な規約と言わざるを得ない。
(三) そこで本件上告人に対する処分であるが、原判決の認定によれば、統制委員会が党常任幹部会の承認を得て除名処分を決定したものである。右決定により直ちに効力を生じ確定したとの趣旨に受けとれる。
右の「常任幹部会の承認」は原判決の認定の仕方からすると、先ず上告人が自ら弁明の機会を放棄したと結論づけたことに正当性を与え、除名の決定、確定をさせるという極めて重要な役割を果している。
しかしながら、既に見て来たとおり、党常任幹部会なるものは、党規約上構成メンバーを特定することが不可能であると同時に規約上の具体的権能を全く有していないのであるから、上告人を除名するにつき、統制委員会に対し如何なる「承認」をも与えることは出来ない。従って、上告人が自ら弁明の機会を放棄したと統制委員会が結論ずけることへの正当性を付与することは出来ないし、除名の効力を発生させ、確定させることも不可能である。更に基本的なことは、もし仮に上告人を除名した統制委員会の委員が、常任幹部会が選出したのであるとすると、前記のとおり常任幹部会の権能は党規約上何等具体的に規定されていないのであるから、右統制委員会は規約上無権限の会議体によって選任・設置された規約上全く根拠のない存在であり、そのような無効、無権限の会議体のなした除名決定なるものも、法的効果を生ずるに由ないものであることは明白であると言うべきこととなる。
(四) 以上要するに、本件上告人に対する除名処分なるものは党規約上具体的権限を有しない機関によって為された無効なものであり、少なくとも除名決定は未だ確定されたとは言い得ない。
然りとすれば、その余の点を判断するまでもなく、原判決の無名契約なる概念で処理したとしても上告人の本件建物使用権限は正当に是認されることになる。
原判決は以上の諸点につき充分な審理を尽さず、その結果判決に重大な影響を及ぼす理由不備乃至は法令適用の誤りを招来している。因って、原判決は破棄せらるべきである。
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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