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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件

裁判年月日  昭和62年12月21日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  課税処分取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  控訴  文献番号  1987WLJPCA12216003

要旨
〔判示事項〕
◆(1) 質問検査権の実施の細目
◆(2) 納税者が税務調査に協力せず所得金額を実額で把握することができなかった場合には推計の必要性があるとされた事例
◆(3) 売上金額についての納税者の実額主張が、その根拠として提示された売上張には売上の計上もれがある等正確でないとして排斥された事例
◆(4) 電気工事業及び家庭用電気製品小売業を営む納税者の収入金額につき、課税庁管内の同業者一一例の平均原価率により推計することは合理性があるとされた事例
◆(5) 一般経費についての納税者の実額主張が、その根拠として提示された経費帳は家事関連費との混同がみられること等から信用できないとして排斥された事例
◆(6) 電気工事業及び家庭用電気製品小売業を営む納税者の算出所得金額(収入金額から売上原価及び一般経費を控除したもの)につき、課税庁管内の同業者一一例の平均算出所得率により推計することは合理性があるとされた事例
〔判決要旨〕
◆(1) 所得税法二三四条に基づく質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、客観的に判断して具体的な必要性がある場合には、その相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられているものと解すべきである。
◆(2)~(6) 省略

出典
税資 160号1444頁

裁判年月日  昭和62年12月21日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  課税処分取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  控訴  文献番号  1987WLJPCA12216003

大阪市東住吉区今川四丁目一一番二〇号
原告 田中幸雄
右訴訟代理人弁護士 香川公一
大阪市平野区平野西二丁目二番二号
被告 東住吉税務署長
白石勝
右指定代理人 竹中邦夫
同 佐治隆夫
同 石井出澄
同 小鷹博

 

 

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実

第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  被告が、原告に対し、昭和五七年三月一二日付けで原告の昭和五三年分の所得税についてした更正処分及び同年五月一四日付で原告の昭和五四年分及び昭和五五年分の所得税についてした各更正処分及び過小申告加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
主文同旨。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告は、電気工事及び家庭電化製品販売業を営むものであるが、昭和五三年ないし昭和五五年の各年分(以下「係争各年分」という。)の所得税について、別表一の確定申告欄記載のとおりの確定申告をしたところ、被告は、別表一の更正欄記載のとおりの各更正処分(係争各年分)及び過小申告加算税(昭和五四年分及び昭和五五年分)の賦課決定処分(以下、右各更正処分と過小申告加算税の各賦課決定処分を「本件各処分」という。)をした。
2  そこで、原告は、昭和五七年三月一七日(昭和五三年分につき)及び同年六月一八日(昭和五四年分及び昭和五五年分につき)、被告に対し、異議申立をしたところ、被告は、同年八月一三日、いずれも異議棄却の決定をしたので、原告は、更に同年九月八日、係争各年分とも、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、同所長は、昭和五八年一一月二五日、審査請求棄却の裁決をし、右裁決は、そのころ原告に送達された。
3  しかし、被告がした本件各処分は、次のとおり、手続的にも内容的にも違法である。
(一) 手続的違法
元来、更正処分は、実額調査に基づくのが基本であり、それが可能であるのにそれを放棄して推計による更正処分をなすことは、それ自体で違法であり、取消を免れない。しかるに、被告の部下である藤井署員は、昭和五六年一〇月二四日及び同年一一月七日ころ、原告方事業所に係争各年分の原告の所得調査のため臨場した際、原告の依頼で民主商工会の事務局長らが立会っていたことを、税理士法や、国家公務員法に違反するおそれがあるとして、右立会を拒否し、原告が帳簿その他実額調査が可能な資料を準備して調査に対する協力姿勢をとっていたにもかかわらず、根拠のない立会人の排除を求めるのみで、なんら調査をすることなく、調査を放棄して帰り、その後銀行調査など反面調査を強行して、一方的に推計による更正処分をしたものであり、このような違法な税務調査手続に基づく本件各処分は、適正手続の保障を欠く違法な処分である。
(二) 被告がした本件各処分は、いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法である。
4  よって、原告は、被告に対し、本件各処分の取消を求める。
二  請求原因に対する認否
1  請求原因1、2の事実は認める。
2  同3の(一)、(二)の事実は否認し、その主張は争う。
三  被告の主張
1  本件各処分に至る経緯及び手続の適法性
(一) 被告は、原告の係争各年分の所得税調査のため、昭和五六年一〇月一五日以降数回にわたり、部下職員を原告の事業所に臨場させ、原告に対し、係争各年分の所得金額算定の基礎となるべき帳簿書類等の提示及び事業内容の説明を求めたが、原告は、収支計算書らしきメモ書きを提示したほかは、その収支計算の基礎となる売上帳・領収証等の原始記録については、その必要がないとして一切提示せず、調査に関係のない第三者の立会を強要するばかりで、右調査に応じようとしなかった。そこで、被告の部下職員は、やむなく原告の取引先等を調査し、その調査結果に基づいて、推計により係争各年分の原告の所得金額を算定したところ、各年分とも原告の申告額を上回った。その後、昭和五七年に入り、原告は、被告方税務署に来署し、収支計算書及び売掛金の集金帳を持参したが、右収支計算の内容を裏付ける売上、経費等に係る各種請求書・領収証及び店頭現金売上関係の帳簿書類等の提示がなく、被告の部下職員が、これら書類の提示を、直接あるいは電話により再三要請したが、原告は、これに全く応じなかったため、被告は、当初の調査額で、本件各処分をした。
(二) したがって、被告の本件税務調査及び推計課税の手続に何ら違法な点はなく、また本件で推計課税の必要性があったことは明らかである。
2  事業所得金額
原告の係争各年分の事業所得金額は、次のとおりであり、その明細は、別表二記載のとおりであって、右事業所得金額の範囲内でなされた本件各処分には、何ら違法はない。
(一) 昭和五三年分 四〇一万三六二三円
(二) 昭和五四年分 四一九万八九三五円
(三) 昭和五五年分 四〇二万八三一二円
3  事業所得金額の内訳
(一) 収入金額
原告の係争各年分の収入金額は、原告の事業規模等に著しい変化が認められないため、各年の商品棚卸額を同額とみて、右各年分の仕入金額(昭和五三年分が一四〇七万一一二九円、昭和五四年分が一三八一万三〇七四円、昭和五五年分が一四三二万六七六八円)を、原告と同種の事業を営む同業者一一名(以下「同業者」という。)の当該各年分の原価率(仕入金額の収入金額に対する割合)の平均値(以下「平均原価率」という。)である昭和五三年分については、七〇・六一パーセント、昭和五四年分については、六九・〇九パーセント、昭和五五年分については、六九・五〇パーセントで除して算出したもので、その金額は、次のとおりであって、原告の仕入金額の内訳は、別表三記載のとおりであり、同業者の平均原価率の算出根拠は、別表四ないし六記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一九九二万七九五四円
(2) 昭和五四年分 一九九九万二八七〇円
(3) 昭和五五年分 二〇六一万四〇五四円
(二) 算出所得金額
原告の係争各年分の算出所得金額は、前記(一)の原告の各年分の収入金額に、同業者の当該各年分の所得率(収入金額から仕入金額及び一般経費を控除した金額の収入金額に対する割合)の平均値(以下「平均所得率」という。)である昭和五三年分については、二二・七三パーセント、昭和五四年分については、二三・六九パーセント、昭和五五年分については、二二・七六パーセントを乗じて算出したもので、その金額は、次のとおりであって、同業者の平均所得率の算出根拠は、別表四ないし六記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 四五二万九六二三円
(2) 昭和五四年分 四七三万六三一〇円
(3) 昭和五五年分 四六九万一七五八円
(三) 給料賃金
原告の係争各年分の給料賃金の金額は、原告が、本件審査請求の際、大阪国税不服審判所の担当者に対して、「従業員は家内と二人で、忙しいときには、友達・同業者に応援してもらう。」旨供述していたため、右供述をもとに、次のとおりの金額を仮に認容した。
(1) 昭和五三年分 三〇万円
(2) 昭和五四年分 三〇万円
(3) 昭和五五年分 三〇万円
(四) 支払利息
原告の係争各年分の支払利息は、大阪銀行北田辺支店に支払われたものであり、その金額は次のとおりである。
(1) 昭和五三年分 〇円
(2) 昭和五四年分 九三七五円
(3) 昭和五五年分 八万三二四六円
(五) 地代家賃
原告が支払った係争各年分の地代家賃は、杉本千代に支払われたものの一部(店舗兼住宅の家賃については支払額の三〇パーセント)で、その金額は次のとおりであり、その支払総額の内訳は、別表七記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 二一万六〇〇〇円
(2) 昭和五四年分 二二万八〇〇〇円
(3) 昭和五五年分 二八万二〇〇円
4  推計の合理性について
被告は、原告の係争各年分の所得金額を推計するに当り、同業者の原価率、所得率の各平均値を適用したが、同業者の選定の経緯及び推計の合理性の存在については次のとおりである。(一) 大阪国税局長は、原告の納税地を管轄する東住吉税務署長に対し、青色申告書によって所得税の確定申告をしている者で、係争年分を通じて、次のすべての基準に該当する同業者を抽出するよう通達指示したところ、別表四ないし六記載のとおり、係争各年分とも一一名の該当者があった。
(1) 家庭用電気製品小売を営んでいる者のうち、電気工事(屋内配線工事等)をも行っていること。
(2) 他の業種目を兼業していないこと。
(3) 年間を通じて事業を継続して営んでいること
(4) 年間の仕入金額(差引原価)が七〇〇万円以上三〇〇〇万円未満であること
右仕入金額の範囲は、事業規模の類似性を担保するため、被告主張の原告の仕入金額を基準にして、上限を昭和五五年分の概ね二倍、下限を昭和五四年分の概ね二分の一としたものである。
(5) 不服申立又は訴訟係属中でないこと
(二) 以上の抽出基準により抽出された同業者は、業種、業態、事業所の所在地、事業規模等において、原告と類似性を有する。また、その申告の正確性について裏付けを有する青色申告者であるから、これに基づき算出された数値は正確である。そして、右同業者の選定は、大阪国税局長が発した前記通達に基づいて前記税務署長が機械的に前記抽出基準に該当する者のすべてを抽出することによって行われたものであるから、その選定には恣意の介在する余地はない。
したがって、右同業者の原価率及び所得率の平均値には、正確性と普遍性が担保されているから、これを用いて、原告の係争各年分の所得金額を推計したことには合理性がある。
四  被告の主張に対する原告の認否
1  被告の主張1の事実及び主張は争う。
2  同2、3の事実中、後記原告の反論1、2に反する部分は争う。
3  同4の事実及び主張は争う。
五  原告の反論
1  原告の係争各年分の事業所得金額(実額)は、次のとおりであり、その明細は、別表八記載のとおりである。
(一) 昭和五三年分 一四六万円
(二) 昭和五四年分 一五〇万円
(三) 昭和五五年分 一六一万五〇〇〇円
2  事業所得金額の内訳
(一) 収入金額
原告の係争各年分の収入金額は、次のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一七二九万一五三九円
(2) 昭和五四年分 一八二九万四六二五円
(3) 昭和五五年分 二一〇五万一九八四円
(二) 仕入金額
原告の係争各年分の仕入金額は、次のとおりであり、その明細は、別表九記載のとおりである。
(1) 昭和五三分 一四八六万八三三八円
(2) 昭和五四年分 一三〇四万八二六三円
(3) 昭和五五年分 一六五六万六四八八円
(三) 一般経費
原告の係争各年分の一般経費(給料賃金、利子割引料及び地代家賃を除く経費)は、次のとおりであり、その明細は、別表八記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一五三万九二六二円
(2) 昭和五四年分 二〇四万四三三八円
(3) 昭和五五年分 二〇一万三四一四円
(四) 給料賃金
原告が支払った係争各年分の給料賃金は次のとおりであり、その明細は、別表一〇記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一八万七〇〇〇円
(2) 昭和五四年分 三五万円
(3) 昭和五五年分 五〇万円
(五) 支払利息
原告が支払った係争各年分の支払利息は次のとおりである。
(1) 昭和五三年分 〇円
(2) 昭和五四年分 九八六二円
(3) 昭和五五年分 〇円
(六) 地代・家賃
原告が支払った係争各年分の地代家賃のうち、経費となるべき額は次のとおりであり、その明細、算出根拠は別表一一記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 二八万八〇〇〇円
(2) 昭和五四年分 三〇万〇〇〇円
(3) 昭和五五年分 三五万七〇〇〇円
六  原告の反論に対する被告の認否及び主張
1  原告の反論1の事実は否認する。なお、原告主張の係争各年分の収入金額については、昭和五三年分及び昭和五四年分の収入金額を実額で把握できる帳簿等は全くないし、昭和五五年分についても、原告が、実額主張についての根拠とする売上帳は、掛売り分の記載のみで、店頭での現金売上分については記帳がないうえ、右掛売り分についても、クレジットのローン分(頭金以外の分)の記載が脱落していること、また、比較的継続して取引のある会社に対する売上が計上されていないなど、その帳簿としての網羅性、正確性、信ぴょう性に欠け、原告の同年分の収入金額を実額で認定することもできないといわなければならない。
2(一)  同2の(一)、(二)の事実は否認する。なお、原告主張の現金仕入の金額を、被告が把握しえた原告の仕入金額に仮に加算したとしても、原告の事業所得金額は、別表一二記載のとおり、本件更正処分に係る事業所得金額を上回る。
(二)  同2の(三)ないし(六)の事実中、原告が支払った係争各年分の地代家賃の総額が、別表一一の支払額記載のとおりであることは認めるが、その余の事実はいずれも否認する。なお、原告のようないわゆる白色申告者については、家事関連費に関しては、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要がある部分を明らかに区分することができる場合にのみ、事業上の経費として算入できるものであるところ、原告方店舗は、二階建長屋の道路に面した一階部分で、その奥には、四畳半の居間と流しのある炊事場があり、食事をとるような状態になっているので、一階部分の半分は居宅部分とみるべきであり、また、二階部分については、畳の間で明らかに居住部分であるから、店舗兼住宅の事業用割合は、せいぜい三〇パーセント以下である。
なお、原告主張の雇人費(給料賃金)は、その雇人の住所・氏名等、雇人を特定するに足りる事項を明らかにしないばかりか、その支払条件、勤務内容等も不明であり、さらにその支払を裏付ける現金出納帳、領収証等の提出もないのであるから、右金額を認定する余地はない。
第三  証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

 

 

理由

一  請求原因一、二の事実は、当事者間に争いがない。
二  原告は、本件各処分は、違法な税務調査手続に基づくものであって、適正手続の保障を欠き、適法である旨主張するので、まず、この点について判断する。
1  証人福田孝、同若林丈祐(但し、後記措信しない部分を除く。)の各証言を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一)  被告の部下職員である藤井事務官は、原告の係争各年分の所得税に関する調査のため、昭和五六年一〇月一五日以降、数回にわたり、原告方事業所(店舗兼住宅)に赴いたが、原告に最初に会った同月二四日には、民主商工会の事務局員や一般の民主商工会の会員ら六、七名が調査に立会のため同席していたことから、右藤井は、そのまま調査に入ることは不適当と考え、原告に対し、右第三者の立会の排除を要請した。これに対し、立会人が一旦席をはずしたため、藤井は、原告に帳簿書類等の提示を要求したところ、原告は、請求書を整理中であるからもう少し待ってほしい、整理できたら連絡する旨返答した。藤井は、引続き、原告の事業内容について聴取調査を始めたところ、再び、右立会人らが、その場に入って来て、藤井の退席の要請にも応じなかったため、調査を打ち切って帰った。
(二)  右藤井は、同年一一月七日、原告方事業所に臨場し、原告及びその妻に対し、帳簿等の説明を求めたところ、売掛帳位は付けているとの返答であり、請求書についても、昭和五五年分は整理ができているとのことであったが、それらの提示は得られず、そのうち、再び民主商工会の事務局員らがその場に入ってきて同席した。その後、原告は、右第三者らのいる前で、収支計算書らしき書類を藤井の前に出したため、藤井は、立会人の排除を要請し、それができないのであれば、右書類を預からしてほしい旨申入れたが聞き入れられなかった。そこで、藤井は、原告に対し、取引先等の反面調査に入る旨告げて帰署した。
(三)  藤井は、取引先等に対する調査後に、その結果を説明すべく、昭和五七年二月五日、原告方事業所に赴いたが、その際も、民主商工会の事務局員らが原告と同席していたため、調査結果の説明はできなかった。その後、原告は、同月二三日、藤井の上司である福田孝に、原告方事業所に来て欲しいと連絡し、福田は、その要請に応じ、原告方に赴き、調査結果の説明と修正申告の慫慂をするとともに、修正申告をするか否かについての返答のため、また、調査に応ずる場合には、帳簿書類あるいは原始記録を持参して来署して欲しい旨話したところ、原告は、一週間以内に、被告方税務署に行く旨答えた。
(四)  その後、原告は、同年三月一〇日、民主商工会の事務局員とともに被告方税務署を訪れ、応対に出た前記福田に対し、係争各年分の収支計算書の写しとノートに記載した集金帳を提示したが、福田は、右収支計算書は、その裏付けとなる書類の提出がないうえ、差益率が、各年ごとに非常にばらつきがあり、また棚卸の計上もないこと、また、右集金帳には、掛売りの記載だけで、現金売上の記載がなく、その売上金額と右収支計算書の売上金額が一致していたことから、右収支計算書記載の売上金額は掛売り分のみを記載したものと見ざるをえないことなどから、正確な帳簿書類とは認めがたい旨、原告らに伝えたところ、原告らがそれに反発、抗議し、翌一一日、再び被告方税務署に来て、右帳簿書類を、持ち帰ったため、結局、原告に対する直接の調査はできないままになり、以後、被告は、前記取引先等に対する調査に基づき、本件各処分をした。
以上の事実が認められ、証人若林丈祐の証言中、右認定に反する部分は措信しがたく、他に右認定を左右できる証拠はない。
2  ところで、所得税法二三四条に基づく質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、客観的に判断して具体的な必要性がある場合には、その相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務署員の合理的な選択、裁量に委ねられているものと解すべきである。
これを本件についてみると、成立に争いのない乙第三ないし第五号証によれば、原告が被告に提出した本件係争各年分の確定申告書には、所得金額及び各種控除の記載があるだけで、収入金額、必要経費等所得金額算定の基礎となる明細の記載が全くなかったことが認められるから、本件においては、客観的に判断して質問検査の必要性を認めることができる。また、被告の部下職員が、原告の求めた民主商工会の事務局員らの立会のもとでの調査を拒否したことは税務職員の裁量に委ねられた権限の範囲内の行為であって、これをもって、右にいう社会通念上相当な限度を逸脱した行為とすることはできないし、本件全証拠によっても、ほかに本件の税務調査手続に違法な点があることを認めることはできない。
3  前記1の認定事実によれば、被告は、調査に対する原告の協力を得られなかったため、原告の係争各年分の所得金額を実額によって把握することができなかったことが認められるから、右所得金額の算定を推計によって行う必要性があったものと認めることができる。
三  そこで、原告の係争各年分の所得金額について検討する。
1  原告は、電気工事及び家庭電化製品販売業を営むものであることは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第六号証の一ないし四、第七ないし第一〇号証の各一ないし三及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、肩書住居地に店舗兼住宅(一階の道路側が店舗で、その奥に四畳半の居間と流しがあり、二階には、八畳と四畳半の居間がある。)を有し、店舗部分に商品を陳列しているほか、係争各年当時は、二階の四畳半の居間にも、商品を置いていたこと、また、当時、右店舗の近くにも、物置を賃借していたこと、その営業のうち、電気工事は、建物の新築、増改築に伴う屋内配線が主体であること、また、家庭電化製品の販売には、現金売りと掛売りとがあり、掛売りの場合には、ローン販売も行っていたこと、右ローン販売の場合には、当初は(商品の仕入先である南大阪三洋販売株式会社を通じての場合には、昭和五三年八、九月ころまで、関西三菱電機商品販売株式会社の場合には、昭和五五年四、五月ころまで)、原告が頭金を受領し、割賦金については、購入者が、直接、右各仕入先の会社あるいはその系列のクレジット会社に支払い、原告が各仕入先の会社を通じて販売代金の立替金として一括支払を受ける金額は右各会社に対する仕入代金と相殺処理されていたが、途中からは、仕入代金との相殺処理を行わず、原告が右各仕入先の会社あるいはその系列のクレジット会社から商品代金全額の立替支払を受ける方式に変わったこと、なお、原告の仕入先は、右二社のほか、三菱重工エアコン販売株式会社、大栄電気資材株式会社、不二電気株式会社、株式会社日之出電業があったが、右不二電機、日之出電業を除いては、原告への商品の卸売りに際し、値引を行い、あるいはいわゆるリベート、報償金などを交付していたこと、また、原告は、通常は、妻と二人でその事業を営んでいたものであるが、忙しいときには、電気工事やビラ配り等の手伝いのため、友人、知人等をアルバイトとして雇用していたこと、このような原告の事業形態及びその事業規模は、係争各年分を通じ、特に大きな変動がなかったことが認められ、右認定に反する証拠はない。
2  被告は、原告の係争各年分の事業所得金額として、被告の把握し得た原告の係争各年分の仕入金額を、同業者の平均原価率で除して収入金額を算出し、右収入金額に同業者の平均所得率を乗じて算出所得金額を求め、その金額から給料賃金、支払利息及び地代家賃等の特別経費を控除した金額を主張するのに対し、原告は、原告の係争各年分の事業所得をいずれも実額で主張するところ、原告の係争各年分の収入金額を実額で算出しうるならば、収入金額についての推計の必要性を欠くことになることは明らかであるから、以下、まず、原告の係争各年分の収入金額を実額で把握しうるか否かについて検討する。
原告の昭和五三、五四年分の収入金額については、原告主張の金額を実額で認めるに足る証拠は全く存しない。
次に、原告の昭和五五年分の収入金額について検討するに、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第五号証の三二ないし五八(「建設センター賦課金」と題する売上帳)には、原告の昭和五五年中の収入金額についての記載がある。しかしながら、前記1認定のような原告の事業形態及び原告本人尋問の結果によれば、原告方では、店頭での商品の現金売りがあったにもかかわらず、右売上帳には現金売上の記載は全くなく、他に、右現金売上の金額を確定するに足る証拠は存しないこと(なお、原告本人尋問の結果中には、原告主張の昭和五五年分の総売上金額二一〇五万一八九四円と右売上帳記載の金額の合計額二〇二〇万八六五三円との差額である八四万三二四一円が店頭での現金売上分である旨の供述部分が存するが、そもそも原告主張の右総売上金額を認めるべき資料は何ら存在しないし、その差額が現金売上であることについての資料もないのであるから、右供述に基づいて原告の現金売上及び総売上を確定できないことはいうまでもない。)、また、前掲乙第一四号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第一五号証と右甲第五号証の三二ないし五八の売上帳を対比すれば、原告が、昭和五五年一月中に三菱電気クレジット株式会社の扱いで、ローンで販売した二件の取引について、原告が頭金としてイケダテルコから一万七八〇〇円、スギタニマリコから三万円、合計四万七八〇〇円を受領しており、また、原告が同年一二月に上西建装株式会社から工事代金として四万九一五〇円の支払を受けているのに、右売上帳にはその記載がないことが明らかであって、これらの事実からすれば、原告は、掛売り分についても、右売上帳にそのすべてを正確に記載していたとは認められないのであって、結局、右甲第五号証の三二ないし五八の売上帳だけから、原告の昭和五五年分の総収入金額を実額で把握することはできず、他に、原告の同年分の収入金額を実額で把握しうるに足りる証拠はない。
そこで、以下、まず、被告主張の推計による原告の係争各年分の収入金額、さらに事業所得金額の適否について順次検討する。
3  原告の係争各年分の事業所得金額
(一)  収入金額
被告は、別表三記載の係争各年分の仕入金額を右各年の同業者の平均原価率で除して原告の係争各年分の収入金額を算出しているので、その適否について検討する。
(1) 証人片岡英明の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第一、第二号証によれば、大阪国税局直税部国税訟務官室勤務の片岡英明は、推計によって原告の所得金額を算出するのに必要な同業者の選定につき、原告と営業種目、営業地域、営業規模等の類似性を担保するために、原告の事業所の所在地を管轄する被告に対し、大阪国税局長の一般通達に基づき、青色申告によって所得税の確定申告をしている者で、本件係争各年分において、家庭用電気製品小売を営んでおり、かつ電気工事をも行っていること、他の業種目を兼業していないこと、年間を通じて事業を継続して営んでいること、年間の仕入金額(差引原価)が、被告の把握しえた係争各年分の原告の仕入金額のうち、最も少ない昭和五四年分の約二分の一の七〇〇万円以上、最も多い昭和五五年分の約二倍の三〇〇〇万円未満の範囲内であること、年間を通じ継続して事業を営んでいること、不服申立又は訴訟係属中でないこと、という基準のすべてに該当する同業者の全部につき、その青色申告決算書に基づき、収入金額、仕入金額、一般経費(決算書記載の経費から、給料賃金、利子割引料、地代家賃、外注費、貸倒金、建物減価償却費、除却損等を控除したもの)及び特別経費として、雇人費(給料賃金)及び外注費を記入した同業者調査表の提出を求めたところ、大阪国税局長に対し、被告から、右基準に該当する同業者一一名(係争各年分とも)の調査表が送付されたこと、右調査表に基づいて本件係争各年分の同業者一一名の平均原価率を算定すると、別表四ないし六記載のとおり、昭和五三年分が七〇・六一パーセント、昭和五四年分が六九・〇九パーセント、昭和五五年分が六九・五〇パーセントになることが認められ、右認定に反する証拠はない。
右認定の事実によれば、原告の所得を推計するための同業者の原価率等を算出する目的で、被告が選定した同業者の選定基準は、業種の同一性、事業場所の近接性、業態、事業規模の近似性等の点で、同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであり、右同業者の選定にあたって被告の恣意の介在する余地は認められない。また、右各同業者は、いずれも一年間を通じて事業を継続する青色申告者であって、その申告が確定していることから、右各同業者の原価率の算出根拠となる資料は正確性の高いものであり、かつ、選定された同業者数は、係争各年分とも、一一件であって、同業者の個別性を平均化するに足りる件数であると考えられる。
(2) そこで、まず、被告主張の仕入金額につき検討するに、前掲乙第六号証の一ないし四、第七ないし第一〇号証の各一ないし三、第一四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一一号証によれば、原告の係争各年分の仕入金額としては、別表三記載のとおり、昭和五三年分が一四〇七万一一二九円、昭和五四年分が一三八一万三〇七四円、昭和五五年分が一四三二万六七六八円(なお、南大阪三洋販売株式会社からの昭和五三年一月分の仕入金額の算定にあたっては、別表一三記載のとおり、昭和五四年及び昭和五五年の各一月に請求のあった仕入金額中に占める当該一月分の仕入金額の割合から昭和五三年一月分の右請求金額中に占める同年一月分の仕入金額を確定する方法によった。)、それぞれ存することが認められ、別表三記載の六社からの仕入金額について右認定を覆すに足る証拠は存しない。
なお、原告は、昭和五三年分のクーラー見込仕入分の期末在庫一〇五万円を同年の仕入金額から差引き、昭和五四年分期首在庫一〇五万円を同年の仕入金額に加算しているが、原告本人尋問の結果によれば、原告方では、昭和五三年末に、同年中に仕入れたクーラーの在庫がある程度存したものではあるが、原告方では、係争各年とも、右クーラーのほかにも、期末、期首の在庫が存在していたもので、当時、各年毎の棚卸は行っていなかったため、その金額を明確にすることはできないことが認められるのであって、昭和五三年分の期末在庫のみが他の係争各年の期末在庫に比して特に多額であったことを認めるに足る証拠はないから、前記1認定のように、原告方の事業規模は、係争各年分を通じ、特に大きな変動はみられないことからすれば、原告の係争各年分の仕入金額の算定にあたっては、右各年分とも、商品の棚卸額を同一とみて、各年分の仕入金額をそのまま計上するのが相当である。
また、原告は、係争各年分の仕入金額として、別表三記載の六社のほかにも、昭和五三年分が四七万二五四二円、昭和五四年分が六三万一四三五円、昭和五五年分が四四万一三九〇円、それぞれ仕入がある旨主張するが、右仕入金額を正確に認定しうる証拠が存しないうえ、前記認定の仕入金額にこれら原告主張の仕入金額を加算しても、収入金額を仕入金額を基準として同業者の平均原価率を用いて推計により算出する以上、仕入金額の増加に伴って収入金額も、収入金額から仕入金額を控除した金額も、ともに増加し、原告にとって有利とはならないことが明らかであるから、原告主張の右仕入金額を加算することなく、被告主張の仕入金額によって収入金額の推計を行うこととする。
(3) そこで、原告の係争各年分の収入金額を、前記(2)の原告の係争各年分の仕入金額を前記(1)の同業者の平均原価率で除して算定すると(円未満切捨)、昭和五三年分が一九九二万七九五四円、昭和五四年分が一九九九万二八七〇円、昭和五五年分が二〇六一万四〇五四円となる。
(二)  算出所得金額(収入金額から仕入金額及び一般経費を控除した金額)
(1) 原告は、係争各年分の経費は、別表八記載のとおりである旨主張するのに対し、被告は、同業者の平均所得率から推計によって算出した係争各年分の算出所得金額(収入金額から、仕入金額及び経費のうち、給料賃金、支払利息、地代家賃等の特別経費を除いた一般経費を控除した金額)を主張するので、以下、まず、右給料賃金等を除いた一般経費を実額で算出しうるか否かについて検討する。
(2) 原告の昭和五三年分及び昭和五四年分の一般経費を実額で認定するに足る証拠は全く存しない。
原告は、昭和五五年分の一般経費(及び前記特別経費)についての証拠として、甲第五号証の一ないし三一の帳簿(以下「経費帳」という。)を提出している。
しかしながら、右経費帳記載の経費をすべて合計しても、原告主張の同年分の一般経費二〇一万三四一四円(原告主張の同年分の総経費から、前記給料賃金等の特別経費を控除した額)には達しないうえ、そのうちには、政治家に対する後援会の会費や政党への募金等、事業上の必要経費とは必ずしも認めがたいものが含まれているばかりでなく、電気、ガス、水道、電話の各料金についても、前記1で認定の原告方の店舗の構造、営業形態等からすれば、相当程度自家消費分があると思われるところ、右経費帳では、昭和五五年分の電気、ガス、水道の料金の合計額二八万六一九円のうち、自家消費分として差引いているのは、僅かに一万一八〇〇円のみであり、また、電話料金についても、同年分の合計額七万一〇一〇円の全額を経費に計上するなど、全般に家事関連費との混同がみられること、さらに、原告本人尋問の結果によれば、右経費帳記載の接待交際費のうち、一部は、事業用経費とは認めがたい町内会関係の費用も含まれていることなどが認められるのであり、結局、右経費帳だけから、昭和五五年分の一般経費を実額で算出することはできないといわなければならない。
(3) そこで、原告の係争各年分の算出所得金額は、原告の右各年分の収入金額に、前記同業者の右各年分の平均所得率を乗じて算出すべきところ、前掲乙第二号証によれば、右同業者の右各年分の平均所得率は、別表四ないし六記載のとおり、昭和五三年分が二二・七三パーセント、昭和五四年分が二三・六九パーセント、昭和五五年分が二二・六七パーセントであることが認められるから、前記(一)で認定した原告の係争各年分の収入金額に、右平均所得率を乗じて原告の係争各年分の算出所得金額を計算すると(円未満切捨)、昭和五三年分が四五二万九六二三円、昭和五四年分が四七三万六三一〇円、昭和五五年分が四六九万一七五八円となる。
(三)  給料賃金
前記1の認定事実及び原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第五号証の二六、二七並びに原告本人尋問の結果を総合すれば、原告は、通常は、妻と二人で、その事業を営んでいたものであるが、忙しいときには、電気工事や、ビラ配り等の手伝いのため、友人、知人等をアルバイトとして雇用していたこと、原告が昭和五五年中にこれらアルバイト代として支払った給料賃金は、計五〇万円であることが認められ、また、前記認定のように、原告の事業形態は、基本的には係争各年分を通じ、さほど変わりがなかったことを考慮すれば、原告主張のとおり、原告が、給料賃金として、昭和五三年中に一八万七〇〇〇円程度の、昭和五四年中に三五万円程度の各金額を支払ったものと推認することができる。
(四)  支払利息
弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一二号証によれば、原告が、支払った係争各年分の利息は、いずれも株式会社大阪銀行北田支店からの借入金に対するもので、その金額は、昭和五四年分が九三七五円、昭和五五年分が八万三二四六円であることが認められ、右認定に反する証拠はない。
(五)  地代家賃
原告が支払った係争各年分の地代家賃の総額が別表一一の支払額欄記載のとおりであること、右地代家賃のうち、倉庫地代、駐車料が、全額経費とされるべきことは、当事者間に争いがなく、また、前記1認定の原告方の係争各年分当時の事業形態、原告方店舗兼住宅の間取及び使用状況からすれば、原告方の店舗兼住宅の家賃の経費算入割合は、五〇パーセントと認めるのが相当であり、これによれば、原告の係争各年分の地代家賃は、同表記載の計算方法に従い、昭和五三年分が二八万八〇〇〇円、昭和五四年分が三〇万二〇〇〇円、昭和五五年分が三五万七〇〇〇円となる。
(六)  したがって、原告の係争各年分の事業所得金額は、昭和五三年分が、前記算出所得金額四五二万九六二三円から、右同年分の特別経費の合計額四七万五〇〇〇円を控除した四〇五万四六二三円、昭和五四年分が、前記算出所得四七三万六三一〇円から、右同年分の特別経費の合計額六六万一三七五円を控除した四〇七万四九三五円、昭和五五年分が、前記算出所得四六九万一七五八円から、右同年分の特別経費の合計額九四万二四六円を控除した三七五万一五一二円となる。
四  よって、本件各処分は、原告の右事業所得金額の範囲内でなされたものであって、いずれも適法であるというべきであり、原告の本訴請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 及川憲夫 裁判官 徳岡由美子)

 

別表一 課税の経緯
〈省略〉

別表二
〈省略〉

別表三
仕入金額の明細
〈省略〉

別表四
同業者率明細表(昭和53年分)
〈省略〉

別表五
同業者率明細表(昭和54年分)
〈省略〉

別表六
同業者率明細表(昭和55年分)
〈省略〉

別表七
〈省略〉

別表八
田中幸雄所得計算一覧
〈省略〉

別表九
仕入金額の明細
〈省略〉

別表一〇
係争年分の雇人費の支払年月日及び明細は次の通り
〈省略〉

別表一一
地代家賃明細
〈省略〉

別表一二
〈省略〉
(注) 昭和53年分 〈2〉売上原価 (3)その他の仕入金額は、原告主張額から日の出電業(株)を控除した金額である。

別表一三
南大阪三洋販売株式会社からの昭和53年1月分仕入金額の計算
1.昭和54.55年各1月分請求金額のうちに占める当該1月1日から1月分締め切り日までの取引金額の割合
〈省略〉
(注1) 〈1〉の欄の「1月分請求金額のうち前年12月中の仕入金額」は、前年の12月分請求の締め切り日以降同月31日までの金額であり、54年分は乙第7号証の1,55年分は同第7号証の2の各売上(仕入)金額欄12月記載の下段の金額である。
(注2) 〈2〉欄の「当該年1月中の仕入金額」は、当該年の1月分請求金額のうち1月1日から1月分締め切り日までの仕入金額であり、54年分は乙第7号証の2,55年年分は同第7号証の3の各売上(仕入)金額欄1月記載の金額である。
2.昭和53年1月分仕入金額の計算(円未満切り捨て)
昭和53年1月分請求金額 昭和54、55年各1月分請求金額のうちに占める当該1月分取引金額の割合の平均値 昭和53年1月分仕入金額
451,780円×23.28%=105,174円

 

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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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