政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
裁判年月日 昭和62年 2月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭61(ネ)833号
事件名 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
裁判結果 一部認容 文献番号 1987WLJPCA02191002
要旨
◆出版許諾契約に基づき交付された総選挙当落予想表原稿の内容の一部を改変したものを、著作者の氏名を表示せずに週刊誌に複製掲載したことが著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害するものであるとされた事例
新判例体系
公法編 > 産業経済法 > 著作権法〔昭和四五年… > 第一章 総則 > 第一節 通則 > 第二条 > ○定義 > (一)著作物 > A 意義
◆「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足りる。
裁判経過
第一審 昭和61年 3月 3日 東京地裁 判決 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
出典
無体集 19巻1号30頁
判タ 629号221頁
判時 1225号111頁
特許と企業 220号74頁
評釈
大瀬戸豪志・ジュリ臨増 910号250頁(昭62重判解)
半田正夫・判評 351号47頁(判時1266号209頁)
秋吉稔弘・ジュリ別冊 157号14頁(著作権判例百選 第3版)
秋吉稔弘・ジュリ別冊 128号12頁(著作権判例百選 第2版)
千野直邦・特許管理 38巻9号1199頁
参照条文
著作権法10条1項
著作権法19条
著作権法20条
著作権法2条1項1号
著作権法63条
民法709条
裁判年月日 昭和62年 2月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭61(ネ)833号
事件名 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
裁判結果 一部認容 文献番号 1987WLJPCA02191002
控訴人(原告) 宮川隆義
被控訴人(被告) 株式会社サンケイ出版
原審 東京地方昭和五八年(ワ)第七四七号(昭和六一年三月三日判決、一八巻一号四七頁参照)
主 文
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は控訴人に対し、金二〇万円及びこれに対する昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 控訴人のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを五分し、その一を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
五 この判決は、控訴人勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。
との判決並びに2、3項につき仮執行宣言
(なお、控訴人は当審に至り謝罪広告を求める訴の部分を取り下げた。)
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決
第二 主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
一 主張関係
1 原判決二枚目裏一行目冒頭から七行目末尾まで(編注、一八巻一号四九頁四行目から七行目まで)を次のとおり改める。
「2 昭和五七年一二月六日頃、被控訴人(契約担当者・佐々木理)は控訴人に対し、被控訴人発行の週刊サンケイ一九八三年新年合併号(以下「本件週刊誌」という。)に掲載するため、来るべき総選挙(衆議院議員)において全国一三〇選挙区より立候補を予定している者の名簿に、控訴人が当落の予想をしてその結果を書き込むことにより当落予想表を作成することを依頼し、控訴人はこれを承諾して、控訴人と被控訴人間において、口頭による右当落予想表作成及び出版(ただし、本件週刊誌の記事の一部として)に関する出版許諾契約が成立した。
なお、原稿引渡しの期限については、これを定めず(ただし、できる限り早期にということであつた。)、また、原稿料については、出版界におけるこの種雑誌記事に関する慣習により、後日、注文者である被控訴人の裁量によりしかるべき額が支払われることに、控訴人と被控訴人間において暗黙の合意が成立した。
控訴人は、右契約に基づき、立候補予定者名簿に、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した当落予想に関する原稿(以下「控訴人原稿」という。)を作成し、右原稿を同月一三日被控訴人に交付した。」
2 原判決二枚目裏八行目(同上、四九頁八行目)の「右当落予想」を「控訴人原稿」と、同三枚目表一行目から二行目にかけて(同上、四九頁九行目から一〇行目にかけて)の「右当落予想に関する原稿(以下、「原告原稿」という。)」を「控訴人原稿」と、同三枚目表七行目(同上、四九頁一二行目から一三行目にかけて)、裏五行目(同上、四九頁一八行目)、五枚目表七行目(同上、五〇頁一七行目)、六枚目表一行目ないし二行目(同上、五一頁五行目)、八枚目表一行目(同上、五二頁七行目)、五行目(同上、五二頁九行目)、九枚目表一〇行目(同上、五三頁三行目)、一〇枚目表六行目(同上、五三頁一二行目)、九行目(同上、五三頁一四行目)、裏三行目(同上、五三頁一六行目)の各「原告原稿」を「控訴人原稿」とそれぞれ改める。
3 原判決四枚目表二行目冒頭から四行目末尾まで(同上、五〇頁二行目)、及び同八行目の「並びに」から四枚目裏一行目の「掲載すること」まで(同上、五〇頁四行目から六行目にかけて)を削る。
4 原判決四枚目裏二行目(同上、五〇頁七行目)の「二 請求の原因に対する認否」の次に、行を変えて、「1 請求の原因1の事実のうち、控訴人が政治、政党問題の評論家として著名であることは認めるが、その余は不知。」を加える。
5 原判決四枚目裏三行目冒頭から七行目末尾まで(同上、五〇頁八行目から一〇行目まで)を次のとおり改める。
「2 同2の事実中、控訴人が被控訴人の依頼により来るべき総選挙において全国一三〇区から立候補を予定している者の名簿に当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した控訴人原稿を作成し、右原稿を控訴人主張日時に被控訴人に交付したことは認めるが、その余の事実は否認する。
被控訴人の編集部次長佐々木理(以下「佐々木デスク」という。)が昭和五七年一二月六日頃控訴人を訪ねたのは、日頃世話になつているお礼の趣旨であり、その際たまたま本件の選挙予想の話が出て、控訴人に取材協力を要請したにすぎない。佐々木は、その際全国一三〇選挙区の立候補予定者名簿を所持していなかつた。したがつて、その段階で右名簿に当落予想の符号を付するように依頼するわけがないし、ましてや控訴人の作成した当落予想表をそのまま本件週刊誌に掲載することを内容とする出版許諾契約を締結する余地など全くなかつた。
被控訴人が控訴人に当落予想を依頼したのは同月九日被控訴人の記者佐藤博芳、清野真智子を介してであり、その際にも被控訴人が控訴人の当落予想をそのまま本件週刊誌に掲載すると約したことはなく、後述のとおり取材の一方法として、被控訴人独自の当落予想の正確性を期するためのたたき台として使用するために依頼したにすぎない。そして、当落予想の原稿は同月一一日に控訴人から交付を受ける約束であつたが、右日時に履行されなかつたのである。
控訴人は、原稿料について被控訴人の裁量でしかるべき額が支払われることに暗黙の合意があつた旨主張するが、控訴人主張のような出版許諾契約が成立するような場合には、両者間で契約書を取り交すか、少なくとも口頭により原稿料の内諾を得て行われるのが通常の形態であり、被控訴人の裁量でしかるべき額が支払われるような場合には、それは原稿料ではなく、コメントや取材協力に対する謝礼であることが普通であり、原稿料について事前に何らの取り決めもなく、被控訴人の裁量で金三万円が控訴人に支払われている本件においては、まさに取材協力の一形態として処置することに双方とも相互に了承していたことを物語るものである。」
6 原判決四枚目裏八行目(同上、五〇頁一一行目)の「2」を「3」に、五枚目表三行目(同上、五〇頁一五行目)の「3」を「4」に、同末行(同上、五〇頁一九行目)の「4」を「5」にそれぞれ改める。
7 原判決七枚目表六行目ないし七行目(同上、五一頁一九行目)の「編集部次長佐々木理(以下、「佐々木デスク」という。)」を「佐々木デスク」に改める。
二 証拠関係(省略)
理 由
一 控訴人は、政治、政党問題の評論家として著名であること、控訴人は、被控訴人の依頼により、来るべき総選挙において全国一三〇選挙区から立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した控訴人原稿を作成し、右原稿を昭和五七年一二月一三日被控訴人に交付したこと、被控訴人は、本件記事及び本件当落予想表を掲載した本件週刊誌を同月二三日日本全国において発売したこと、本件当落予想表には控訴人の氏名は表示されておらず、本件記事冒頭には「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」との記述があること、並びに控訴人原稿に控訴人が記載した符号(原判決別紙(二)の「原告の記載した符号」欄記載のもの)と本件当落予想表に記載されている符号とは、右別紙(二)の「被告の改変した符号」欄記載の符号のとおり一部異なつていること、以上の事実は当事者間に争いがない。
二 まず、控訴人原稿が控訴人著作にかかる著作物といえるか否かについて検討する。
控訴人原稿が著作物といえるためには、それが「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要である(著作権法第二条第一項第一号)ところ、「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である。
本件についてこれをみるに、成立に争いのない甲第一、第九号証、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果、並びに前記争いのない事実によれば、控訴人は、株式会社政治広報センター(以下「政治広報センター」という。)発行、控訴人編著の「政治ハンドブツク」(昭和五七年一月版)に記載されている、昭和五五年六月二二日に施行された第三六回総選挙(衆議院議員)の結果分析(立候補者ごとの得票数、得票率、得票増減等)や政治広報センター備付のコンピユータによる判断結果を参考にし、控訴人自身の政治評論家としての知識、経験に基づいて、総選挙の立候補予定者につき当落の予想をしたが、立候補予定者名簿に、個別に、当選圏内、当落線上より上、当落線上より下という、同種の記載を繰り返す煩雑さを避け、表現の簡略化のために○△▲の符号を付し、また、○の符号については「1」、△の符号については「1マイナス1」、▲の符号については「0プラス1」として換算し(したがつて、△と▲の合計が1となる。)、右により換算したものの和が各選挙区の定員数と同一となるように(ただし、宮城二区、山形二区、兵庫三区を除く。)、右各符号を付して控訴人原稿を完成したものであることが認められ(原審証人佐々木理、同佐藤博芳並びに当審証人清野真智子の各供述中、右認定に反する部分は措信できない。)、右認定事実によれば、控訴人原稿は、国政レベルにおける政治動向の一環としての総選挙の結果予測を立候補予定者の当落という局面から記述したもので、一つの知的精神活動の所産ということができ、しかもそこに表現されたものには控訴人の個性が現われていることは明らかであるから、控訴人の著作に係る著作物であると認めるのが相当である。
三 次に、控訴人は、控訴人と被控訴人間に成立した、総選挙立候補予定者の当落予想表作成及び出版に関する出版許諾契約に基づき、被控訴人に控訴人原稿を交付したところ、被控訴人は、本件週刊誌に、控訴人原稿の内容を一部改変したものを本件当落予想表として掲載した旨主張し、他方、被控訴人は、右契約の成立を否定し、控訴人原稿は単なる一取材源として受領したにすぎず、本件当落予想表は被控訴人が独自に取材した結果に基づいて作成したものである旨反論するので、控訴人原稿が被控訴人に交付されるに至つた経緯、本件当落予想表の作成経過等について検討する。
1 前掲甲第一、第九号証、成立に争いのない甲第二、第三号証、乙第一、第二号証、原審証人佐々木理、同佐藤博芳及び当審証人清野真智子の各証言(いずれも措信しない部分を除く。)、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果、並びに前記争いのない事実を総合すると、次の事実が認められる。
(一) 被控訴人においては、早ければ昭和五八年二月、遅くとも同年六月には総選挙が行われるのではないかとの思惑に基づき、昭和五七年一一月二四日頃、本件週刊誌の目玉企画として、全国一三〇選挙区の総選挙立候補予定者につき当落予想記事を登載することに決定し(以下この企画を「本件企画」という。)、週刊サンケイ編集部次長の佐々木理を担当デスクとし、佐藤記者を担当記者として取材活動に当たらせることにした。
なお、佐々木デスクは、昭和四三年四月にサンケイ新聞社に入社後、同新聞出版局に配属されて週刊サンケイの記者となり、昭和四七年頃から政治関係をも担当するようになつたものであり、佐藤記者は、昭和五〇年四月に被控訴人会社に入社し、翌五一年四月から週刊サンケイ編集部記者になつたが、政治関係は昭和五五年のいわゆる衆・参同日選挙の取材に関与した経験を有していたものである。
(二) ところで、被控訴人の取材能力に加えて、本件企画の決定当時、総選挙の時期がいまだ明確でなかつた事情もあつて、被控訴人自身において、総選挙立候補予定者を把握し、当落の予想をすることは不可能であつたため、佐藤記者は、昭和五七年一一月二四日頃から、政治評論家である丸亀弘明、飯島清及び控訴人にそれぞれ連絡をとつて、総選挙立候補予定者名簿の作成方と当落予想を依頼したところ、丸亀弘明からは立候補予定者名簿を入手して渡してくれるとの約束が得られたが、飯島清からはデータ不足を理由に断られた。そして、控訴人も総選挙の時期が不明確であつて、立候補予定者名簿を作成することに手間がかかることなどを理由として、右依頼に応じなかつた。
なお、控訴人は、政治・選挙キヤンペーンの企画、広報、宣伝、政治活動コンサルタント、世論調査、選挙調査等を事業目的とする政治広報センターの代表取締役であり、個人としても、政治、政党問題の評論家として政治評論や選挙予測を行つているものであつて、本件以前にも、被控訴人が発行している週刊サンケイの掲載記事にするために、衆議院議員選挙や参議院議員選挙における当落の予想をしたり、選挙関係の座談会に出席したことがある。
(三) 佐藤記者は、その後も控訴人に対し本件企画に協力して欲しい旨依頼したが、控訴人より応諾が得られなかつたため、控訴人とは仕事上の関係で一〇数年前からの知合いで、控訴人と懇意にしていた佐々木デスクは、同年一二月六日、政治広報センターに控訴人を訪ね、飯島清らから当落予想の協力が得られないため、本件企画の遂行に困難を来たしている実情を訴え、控訴人に総選挙立候補予定者の当落の予想をして欲しい旨懇請した。これに対し、控訴人は、立候補予定者名簿を作成している余裕がない旨伝えたところ、佐々木デスクは、右名簿は被控訴人において作成することを約したので、控訴人は、総選挙立候補予定者につき当落の予想を記述することを承諾した。
なお、本件以前において、控訴人が被控訴人の依頼により、週刊サンケイの企画記事のため、衆議院議員選挙や参議院議員選挙における当落の予想をした際には、いずれの場合でも、控訴人のした当落予想内容がそのまま週刊サンケイ誌上に掲載され、また、控訴人の氏名が表示されたのであり、単なる一取材源として取り扱われたことはなかつたが、前同日、佐々木デスクが控訴人に対し前記依頼をするに当たり、本件企画は、被控訴人の編集部が独自の取材に基づいて当落予想を行い、それを本件週刊誌に掲載するものであつて、控訴人から提供される当落予想に関する記述はその資料の一つとして使用する予定であり、単なる取材源の一つ、あるいはたたき台として取り扱うこととするというような説明は全くなかつた。
また、前同日、控訴人と佐々木デスクとの間で、当落予想に対する対価についての話合いはなされなかつたが、本件以前に控訴人が週刊サンケイの掲載記事とするために当落の予想をしたり、座談会に出席した際も同様であつて、控訴人と被控訴人との間で原稿料等につき明確な合意がなされたことはなく、従前から被控訴人において相当と思料する金額が控訴人に支払われていた。
(四) 被控訴人は、同年一一月二七日頃丸亀弘明から入手していた名簿(それは丸亀が自由民主党関係者から取得したと説明していたものであつた。)をもとに、被控訴人会社の二〇〇字詰原稿用紙に、選挙区ごとに定員、立候補予定者氏名、年令、所属政党、当選回数等を記載した総選挙立候補予定者名簿を作成した。
同年一二月八日、被控訴人の専属フリー記者であつた清野記者も本件企画の担当者に加わり、佐藤記者を補助することとなつた。
同月九日、佐々木デスクの指示に基づき、佐藤記者と清野記者は控訴人を訪ね、前記立候補予定者名簿に当落予想を記述して欲しい旨依頼し、控訴人はこれを応諾した。しかし、右名簿中には、立候補予定者でない者が立候補予定者とされていたり、すでに参議院議員となつている者が立候補予定者に記載されていたり、立候補予定者が抜けていたりするなどの誤りが約八〇名程度につき存したので、控訴人は両記者に右誤りを指摘し、調査、確認の上、訂正した名簿を同月一一日までに持参するよう指示した。
(五) 控訴人の指摘に基づき訂正された立候補予定者名簿は、同月一一日に控訴人に届けられ、控訴人は、同日と翌一二日の二日間をかけて、前記二項認定のとおり、「政治ハンドブツク」(昭和五七年一月版)に記載されている、昭和五五年六月二二日に施行された第三六回総選挙(衆議院議員)の結果分析を参考にし、自らの政治評論家としての知識、経験に基づいて、右名簿に当落予想を現わす前記符号を付したが、若干名のものについては予想がつきかねたので、同月一三日に政治広報センターのコンピユータを使用して、コンピユータの判断に委ね、その結果を右名簿に記載して、控訴人原稿を完成した。
(六) 控訴人より同年一二月一三日に控訴人原稿の交付を受けた被控訴人は、サンケイ新聞の各地方支局、北海道新聞、西日本新聞等を取材して得た情報をも加えて、立候補予定者氏名の上欄に、当選圏内は○、当落線上より上は△、当落線上より下は▲の符号を付し、立候補予定者の年令、所属政党、当選回数等を記載した本件当落予想表を作成し、あわせて本件記事を作成して同月一六日頃に入稿を終えた。
右のとおり総選挙立候補予定者名簿を作成したのは被控訴人であり、しかも控訴人原稿の内容をそのまま本件週刊誌に掲載したものではないことから、被控訴人は、本件記事中に控訴人の氏名を表示せず、本件記事の冒頭に「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」と記載した。
(七) 同年一二月二一日、控訴人は、前記立候補予定者名簿中に、参議院議員選挙の公認候補者とされている者が記載されていることに気付き、その点の訂正を求めるべく被控訴人に連絡し、被控訴人より本件週刊誌の刷本を届けさせたところ、本件記事の冒頭に「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」と記載され、控訴人の氏名が全く記載されていないことを知り、佐々木デスクに対し強い調子で抗議した。そのため、被控訴人は、次号(昭和五八年一月二〇日号)の週刊サンケイの編集後記の欄に、「新年合併号『総選挙当落予想』は選挙分析の専門家『政治広報センター』の宮川隆義社長のご協力を得たものです。」と掲載した。
なお、控訴人原稿に対しては、従前の当落予想に関する原稿料と同額である金三万円が控訴人に支払われた。
(八) 控訴人原稿に記載されている総選挙立候補予定者は八三〇名、本件当落予想表に記載されている右予定者は八二三名、そのうち、控訴人原稿において前記○△▲の符号が付されている立候補予定者は六三一名、本件当落予想表において右符号が付されている立候補予定者は六三二名であるのに対し、原判決別紙(二)記載のとおり控訴人原稿と本件当落予想表に付されている符号の相違(いずれか一方に符号の付されていないもの及び候補者名の記述もないものを含む。)は五八名分(ただし、右のうち和歌山二区の五名については、被控訴人のミスにより本件当落予想表に当落予想の符号を付さなかつたものである。)であり、その余については両者に付されている符号は同一である。
また、控訴人は、控訴人原稿に、前記のとおり、○の符号については「1」、△の符号については「1マイナス1」、▲の符号については「0プラス1」として換算し、右により換算したものの和が各選挙区の定員数と同一となるように○△▲の符号を付している(ただし、宮城二区、山形二区、兵庫三区を除く。)が、本件当落予想表においても、右と同じ換算によるものの和が定員数と同一となるように○△▲の符号が付される。
原審証人佐々木理、同佐藤博芳並びに当審証人清野真智子の各供述中、右認定に反する部分は、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らしてたやすく措信することができず、他に右認定を左右すべき証拠はない。
2 前記認定の昭和五七年一二月六日、佐々木デスクと控訴人との間に成立した合意の内容(1、(三))、右合意に至る経緯(同(一)ないし(三))、本件以前に控訴人が週刊サンケイの企画記事のためにした当落予想の取扱い(同(三))、右合意の際、被控訴人側から控訴人の提供する当落予想に関する記述を被控訴人が独自の取材に基づいて行う当落予想の一つの資料として使用するというような説明はなかつたこと(同(三))、及び本件企画の担当者である佐々木デスクや佐藤記者の経歴等(同(一))からいつて、被控訴人独自で取材し、それに基づいて、総選挙立候補予定者につき全般的、専門的な当落予想をすることは困難であり、そのために政治、政党問題の評論家で選挙予測を専門の一つとする控訴人に右当落予想を依頼するに至つたものと認められることなどを総合すると、右一二月六日控訴人と被控訴人間(契約担当者佐々木デスク)において、控訴人は総選挙立候補予定者につき当落予想に関する記述(著作物)を作成し、被控訴人はこれを本件週刊誌の記事の一部として複製出版することを内容とする契約が成立したものと認めるのが相当である。
被控訴人は、前記認定の自由民主党関係者を通じて入手した立候補予定者名簿をもとに、サンケイ新聞の各地方支局、地方新聞社、各政党本部等に候補者の顔ぶれ予想及び当落予想を取材し、同年一二月九日には立候補予定者名簿及び当落予想をほぼ完成していて、右同日に佐藤記者及び清野記者が控訴人に当落予想を依頼したのは、右名簿と当落予想についての正確を期するためであり、佐藤記者は右依頼をするに当たり、立候補予定者名簿はすでに完成し、当落予想も済んでいるので、今回は被控訴人独自の予想とするとの考えを控訴人に示し、控訴人の了承を得ている旨主張し、原審証人佐々木理、同佐藤博芳の各供述中には右主張に副う部分が存するが、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らして措信できず、他に前記認定を覆して被控訴人の右主張を認め得る証拠はない。
3 ところで、出版許諾契約においては、出版者は著作物を原稿の内容のまま複製すべき義務があり、右内容に改変を加えることはできず、もし著作者の承諾なしに改変を加えて複製した場合には債務不履行の責任を生ずるとともに、著作者人格権である同一性保持権(著作権法第二〇条第一項)侵害の責任を負うべきである。本件において、前記認定のとおり、本件当落予想表には、控訴人原稿におけると同じく、当選圏内は○、当落線上より上は△、当落線上より下は▲の各符号が立候補予定者氏名の上欄に付されていること、控訴人原稿と本件当落予想表に記載されている総選挙立候補予定者はそれぞれ八三〇名、八二三名、そのうち○△▲の符号が付されている立候補予定者数は六三〇名余であるのに対し、控訴人原稿と本件当落予想表に付されている符号の相違(いずれか一方に符号の付されていないもの及び候補者名の記述のないものを含む。)は、被控訴人のミスにより本件当落予想表に符合を付さなかつた和歌山二区の五名を含めて五八名分であつて、その余については、両者において付されている符号は同一であり、右相違分は、総選挙立候補予定者数に対し約七%、右符号の付されている立候補予定者数に対し約九・二%であること、本件当落予想表においても、控訴人原稿と同じく、○の符号は1、△と▲の符号は合計が1として換算し、右により換算したものの和が定員数と同一となるように○△▲の符号が付されていることなどを総合すると、本件当落予想表は全体としてみるならば、控訴人原稿を複製したものと認めるのが相当であるが、控訴人原稿を一部改変した部分を含むものであることは否定できない。
4 また、控訴人と被控訴人との間の契約は控訴人が創作する著作物を本件週刊誌の記事の一部として複製出版するものであり、著作権そのものは控訴人に保有されているのであるから、控訴人に著作者人格権である氏名表示権が保有されていることはいうまでもなく、したがつて、被控訴人が本件当落予想表に著作者として控訴人の氏名を表示しなかつたことも、控訴人の右権利を侵害したものというべきである(前記改変部分には、同一性保持権の侵害と氏名表示権の侵害とが競合していると評価すべきである。)。
被控訴人は、控訴人は本件当落予想表に同人の氏名を掲載する点はどちらでもよい旨答えた旨主張する。右主張が、控訴人原稿の著作物性が肯定され、控訴人主張の出版許諾契約の成立が認定された場合の仮定的主張を含む趣旨であると解されるとしても、右主張に副う原審証人佐々木理、同佐藤博芳の各供述は、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らして措信できず、他に被控訴人の右主張事実を認めるべき証拠はない。
四 叙上認定したところによれば、被控訴人は、本件週刊誌に、控訴人原稿を一部改変して本件当落予想表として、控訴人の氏名を表示しないで掲載したものであるから、少なくとも過失により控訴人の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を不法に侵害したものというべく、被控訴人は、右侵害により控訴人が被つた精神的損害を賠償すべき義務がある。
そこで、損害賠償額につき検討するに、控訴人原稿は、控訴人の専門的な知識、経験等に基づいて作成されたものであるところ、無断で一部改変されたことにより、選挙分析の専門家としての控訴人の自尊心が著しく傷つけられ、心痛の思いを抱かされたことは容易に推測し得ること、控訴人が被控訴人の依頼に応じて本件当落予想を行つたのは、それによつて得られる原稿料のためというよりは、自己の氏名が本件企画の記事中に掲記され、それによつて政治評論家としての信用、名声がより高められ、あるいは維持されることを期待したためである(このことは、弁論の全趣旨により認める。)ところ、本件記事に控訴人の氏名が表示されなかつたため、右期待は果たされなかつたこと、被控訴人は、週刊サンケイの昭和五八年一月二〇日号の編集後記欄に、本件記事及び本件当落予想表については控訴人の協力を得た旨を掲載したこと、その他本件に顕われた諸般の事情を考慮すると、被控訴人の本件著作者人格権侵害により控訴人が被つた精神的苦痛を慰藉するには金二〇万円が相当であると認める。
五 よつて、控訴人の本訴請求は、慰藉料金二〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で認容すべく、その余の部分の請求は失当としてこれを棄却すべきであり、本訴請求を全部棄却した原判決は失当であるから、民事訴訟法第三八六条に従いこれを取り消し、訴訟費用の負担につき同法第九六条、第八九条、第九二条、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 蕪山嚴 竹田稔 濱崎浩一)
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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