政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成 8年10月28日 裁判所名 大津地裁 裁判区分 判決
事件番号 平7(行ウ)11号
事件名 損害賠償請求事件
上訴等 確定 文献番号 1996WLJPCA10280007
要旨
◆地方公共団体が不当利得金の元本の返還を受けたが、利息の返還を求めないのは公金徴収の怠りに当たるとする住民監査請求が監査請求期間を経過し、正当な理由もないとして不適法であるとされた事例
出典
判タ 944号131頁
参照条文
地方自治法242条2項
地方自治法242条の2第1項4号
裁判年月日 平成 8年10月28日 裁判所名 大津地裁 裁判区分 判決
事件番号 平7(行ウ)11号
事件名 損害賠償請求事件
上訴等 確定 文献番号 1996WLJPCA10280007
原告 田村六郎
同 井上敏一
同 米村精二
右三名訴訟代理人弁護士 吉原稔
同 野村裕
同 玉木昌美
同 小川恭子
被告 山田豊三郎
右訴訟代理人弁護士 中村勲
被告 稲葉稔
右訴訟代理人弁護士 小澤義彦
主文
一 原告らの被告山田豊三郎に対する訴えのうち、別表④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑰の支出に係る部分を却下し、その余の請求を棄却する。
二 原告らの被告稲葉稔に対する訴えを却下する。
三 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告山田豊三郎は、大津市に対し、金一四七三万七二五七円及びこれに対する平成七年一〇月四日より完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告稲葉稔は、滋賀県に対し、金一八七万八〇八二円及びこれに対する平成七年一〇月四日より完済まで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
(被告山田豊三郎)
1 原告らの被告山田豊三郎に対する訴えのうち、別表番号④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑰の支出に係る部分を却下し、その余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
(被告稲葉稔)
1 原告らの被告稲葉稔に対する訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 事案の概要
一 本件は、大津市及び滋賀県に在住する住民である原告らが、大津市あるいは滋賀県が、それぞれが主催者としてびわこ競輪場において高松宮杯特別競輪(以下「高松宮杯」という。)を開催施行するに際して高松宮の名称を使用することの謝礼として、被告市長が別表④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑱記載の支出年月日に同表記載の支出金額の各公金を、被告知事が別表⑪記載の支出年月日に同表記載の支出金額の公金を、それぞれ高松宮家に支払ったこと(以下、前者を「本件大津市各公金支出」、後者を「本件滋賀県公金支出」、両者を併せて「本件各公金支出」という。)に関し、本件各公金支出が、憲法八条、皇室経済法二条等に違反する無効なものであって、大津市及び滋賀県が、高松宮家に対して、民法七〇四条に基づき右支払金に対する利息相当額の不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、大津市長である被告山田豊三郎(以下「被告市長」という。)及び滋賀県知事である稲葉稔(以下「被告知事」という。)が右支払金の返還を受けたものの利息について返還を求めないのは、地方自治法二四二条の「公金の徴収を怠る」場合に該当し、これによる損害は同法二四二条の二第一項四号所定の損害に該当するものであるとして、大津市及び滋賀県に代位して、被告市長及び被告知事に対して右利息相当額の損害賠償を請求した事案である。
二 争点
1 本件訴えの適否について
本件訴えが適法な監査請求を前置しているか(監査請求が、地方自治法二四二条二項所定の期間内に行われているか。)。
(一) 本件が、地方自治法二四二条二項による監査請求期間の制限を受けずに監査請求できる場合にあたるか。
(原告らの主張)
(1) 本件請求は、地方自治法二四二条の違法又は不当に公金の徴収を怠る場合に該当し、これによる損害は、同法二四二条の二第一項四号所定の損害に該当するものと解されるが、「怠る事実」については請求期間の制限は適用されない(最高裁昭和五三年六月二三日第三小法廷判決)から、本件においては、原告は、地方自治法二四二条二項による期間の制限なしに監査請求をすることができる。
(2) 本件は元本は返還したが利息は返還しないことを「怠る事実」とするものである。利息は元本に付随するものであるから利息が返還されるか否かは、元本が返還されてはじめて明らかになることである。また、利息は「支出の日から元本の返還の日」までの利息であるから、その利息の額は元本が返還されるまでは明らかでなく、元本が返還されてはじめて利息の額も確定するのである。その意味でも本件の利息の返還を求める請求は、最高裁昭和五七年(行ツ)第一六四号同六二年二月二〇日第二小法廷判決の事案とは異なり、まさしく地方自治法二四二条の「公金の徴収を怠る事実」であり、監査請求の期間制限の適用はない。
(被告市長の主張)
普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして地方自治法二四二条一項の規定による住民監査請求があった場合に、右監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条二項の規定を適用すべきものと解するのが相当である(前掲最高裁昭和六二年二月二〇日判決)。しかるに、本件に関する原告らからの監査請求は平成七年九月二五日になされたものであり、別表④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑰記載の各支出行為(以下「平成六年三月以前の本件大津市各公金支出」という。)に関する監査請求は、右監査請求期間一年を経過して行われたものである。したがって、平成六年三月以前の本件大津市公金支出が違法、無効であることを理由とする被告市長に対する訴えは、いずれも適法な監査請求の前置を欠く不適法なものである。
(被告知事の主張)
被告市長が右で主張するとおり、当該監査請求については、怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条二項の規定を適用すべきである。しかるに、被告知事の本件滋賀県公金支出に関する監査請求は、支出行為のあった日から一年を経過して行われたものである。したがって、被告知事に対する訴えは、適法な監査請求の前置を欠く不適法なものである。
なお、利息請求権も前掲最高裁昭和六二年二月二〇日判決にいう実体法上の請求権に当たるのはいうまでもなく、元本の返還を求めるとともに利息についても請求することは何ら妨げられないのであるから、利息についてのみ地方自治法二四二条二項の適用がないということはできない。
(二) 地方自治法二四二条二項のいう「行為が終わった日」とはいつか。
(原告らの主張)
(1) 本件は高松宮杯が開催される間、毎年継続して行われてきた組織的継続的行為であって、その開始の時から終了に至るまで一連の行為が継続しているものと考えるべきであるから、平成六年度分の支出行為の時(平成七年三月)が「行為が終わった日」であり、監査請求はその日から一年以内に行われている。
(2) 元本は支出の時から明確であるが利息は元本の返還によってはじめて額が明確になることから、利息請求権にとっての「行為が終わった日」とは支出の時ではなく、元本の返還のとき、本件においては平成七年一〇月三日と考えるべきである。
(被告市長の主張)
高松宮杯の施行された年度毎に支払いがなされていた独立の支払い行為を、ことさらに継続的行為であると捉える余地はない。
(被告知事の主張)
別表⑪記載の滋賀県の本件支出は、昭和六二年度の滋賀県予算に基づいてなされた一個独立の財務会計上の行為であって、もしこれに違法不当な点があれば直ちに監査請求することを妨げられないのであるから、平成六年度の大津市の支出行為の日をもって監査請求期間の起算日としなければならない理由はない。
(三) 監査請求が本件各支出行為のあった日から一年を経過した後にされたことについて地方自治法二四二条二項但書にいう「正当な理由」があったといえるか。
(原告らの主張)
個々の公金支出の時をもって、行為のあった日又は終わった日と考えるとしても、原告らは、「違憲かつ、違法無効であり、返還を求めるべき支出」が行われたことを平成七年九月中旬ころの新聞報道ではじめて知ったものである。本件各公金支出は、その支出項目は報酬費とされ競輪事業特別会計の予算に計上されていたとはいえ、それが「高松宮家への謝礼金である」との説明は一切なされず、かつ、予算書にもその旨が記載されていなかったのであるから、高松宮家にこれら支出がされたこと及びそれが違法無効であることについては到底知ることができなかった。したがって、本件においては、右新聞報道がなされた平成七年九月から監査請求期間を起算すべきであり、本件各監査請求には行為のあった日又は終わった日から一年以内に請求できなかったことに正当の理由がある。
(被告市長の主張)
大津市施行の高松宮杯に関して高松宮家に謝礼金が支払われている事情については、既に昭和六三年の大津市議会においても質疑があり、その支払いに関する理事者側の答弁がなされており、それらの質疑・応答は大津市議会会議録として広く公開されていた。これら事情に照らしても、原告らの監査請求の請求期間の徒過に正当な理由があると解する余地はない。
(被告知事の主張)
地方自治法二四二条二項但書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情がない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和六二年(行ウ)第七六号同六三年四月二二日第二小法廷判決)。
本件支出は、滋賀県公営競技事業特別会計予算の「報償費」に計上されていたものであり、具体的な支出先、支出目的等は記載されていないけれども、このことは予算の議決及び決算の認定手続としては通常かつ標準的な方法であり、他の経費と比較しても何ら異なるところはなく、関係者が当該行為をことさらに隠蔽したり、秘密裡に行ったりした事実はないのであるから、住民が相当な注意力をもって調査すれば当該行為を知ることができたものである。
しかも、高松宮杯は、昭和六三年まで滋賀県と大津市において隔年毎に主催してきたものであるところ、大津市議会会議録によれば、昭和六三年一二月の市議会定例会において、高松宮家に対する報償金の支出に関する質問及び答弁のあったことが記録されており、議会や会議録は公開されているのであるから、遅くともこの時点において相当な注意力をもって調査すれば当該行為のあったことは容易に知ることができたものであるにもかかわらず、本件滋賀県公金支出に関する監査請求はこの時点から既に六年余りの年月が経過してからなされている。
したがって、本件滋賀県公金支出に関する監査請求が同支出のあった日から一年を経過した後になされたことについて、同項但書にいう正当な理由があるということは到底できない。
2 本案請求の可否
(原告らの主張)
(一) 被告市長は、東京都港区高輪一丁目一四番一号所在の高松宮邸を訪問し、高松宮家に対し現金を交付して、本件大津市各公金支出を行った。
被告知事も、高松宮邸を訪問し、高松宮家に対し現金を交付して、本件滋賀県公金支出を行った。
これは、昭和六三年まで滋賀県と大津市が隔年に、平成元年以降は大津市が毎年単独で主催して、びわこ競輪場において高松宮杯を開催施行することの謝礼として高松宮家に譲与(交付)し、高松宮家もこの趣旨で受領したものである。
右各公金の譲与(交付)はいずれも、一六〇万円を超える皇族への財産の譲り渡しにあたり、憲法八条、皇室経済法二条、同法施行法二条により、譲り渡しの都度事前に国会の議決を経ることが必要とされているところ、これに違反して国会の議決を経ることなくなされた違憲違法で無効なものである。したがって、大津市及び滋賀県は、高松宮家に対し、不当利得返還請求権として、譲与した金員の返還請求権を有するところ、平成七年一〇月三日、宮内庁と高松宮家は、大津市から譲与された合計額の元本六四五〇万円を大津市に、滋賀県から譲与された合計額の元本一五二〇万円を滋賀県に返還した。
しかし、高松宮家は右各公金の譲与について国会の議決が必要なことを知っていたはずであり、知らなかったとしてもそのことに重大な過失があるから、民法七〇四条の悪意の利得者にあたり、民法七〇四条により元本のほかに受け取った日から返還の日までの間、民法所定の年五パーセントの利息を大津市と滋賀県に返還する義務がある。
大津市と滋賀県が高松宮家に対し、民法七〇四条に基づく利息分についての不当利得返還請求権を有するにもかかわらず、被告市長と被告知事が、高松宮家に対し、右利息相当額の返還を求めないことは地方自治法二四二条の「公金の徴収を怠る」場合に該当し、これによる損害は、同法二四二条の二第一項四号所定の損害に該当するから、大津市は被告市長に対し、滋賀県は被告知事に対し、それぞれ本件請求額の損害賠償請求権を有する。
(二) 本件各公金支出は、前記(一)のとおり憲法八条、皇室経済法二条等に違反する上、公営ギャンブルにおいて皇室の権威を利用して売り上げを伸ばすことを目的とするものであって、憲法が禁止する「皇室を経済的に利用する」ことにあたり、また、宮杯の授与はスポーツや公益事業の振興を目的とするのが建前であって多額な公金によるお礼を出す性質のものではないことなどからすれば、その支出自体が公益性を欠く違法なものである。
被告市長及び被告知事は、憲法その他の関係法規を調べ、関係官庁に問い合わせる等していれば、本件各公金支出が違法なものであることを知ることができたはずであり、知らなかったとすれば重大な過失がある。
本件各公金支出は、不法行為としての要件も充たしており、被告両名はその公金支出により大津市と滋賀県に損害を与えたこととなる。元本が返還されても、それまでの間、大津市及び滋賀県においてこの資金を正常に運用していれば、民法四〇四条所定の利息金相当の利益を得たものであるから、逸失利益の損害として、大津市は被告市長に対し、滋賀県は被告知事に対し、それぞれ本件請求額の不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。
(三) 原告らは滋賀県及び大津市に在住する市民であり、地方自治法二四二条の二に基づき、滋賀県及び大津市が被告両名に有する(一)又は(二)の損害賠償請求権を代位請求するものである。
(被告市長の主張)
別表⑱記載の支払金一〇〇〇万円に対する支払い日の翌日である平成七年三月三〇日から同年一〇月三日までの年五分の割合による利息相当損害金及びその遅延損害金については、被告市長がこれを平成八年二月二一日その全額を大津市に弁済し、同金員は大津市において収納している。したがって、別表⑱記載の支出に係る原告ら主張の損害賠償請求権は既に消滅している。
第三 争点に対する判断
一 本件訴えの適否について
被告の本案前の主張に鑑み、原告らの被告市長に対する訴えのうち平成六年三月以前の本件大津市各公金支出に係る部分及び被告知事に対する訴えが、地方自治法二四二条所定の適法な監査請求手続を経たものであるか否かについてまず検討する。
1 争点1(一)について
普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして法二四二条一項の規定による住民監査請求があった場合に、右監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条二項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。けだし、法二四二条二項の規定により、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過した後にされた監査請求は不適法とされ、当該行為の違法是正等の措置を請求することができないものとしているにもかかわらず、監査請求の対象を当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使という怠る事実として構成することにより同項の定める監査請求期間の制限を受けずに当該行為の違法是正等の措置を請求し得るものとすれば、法が同項の規定により監査請求に期間制限を設けた趣旨が没却されるものといわざるを得ないからである(前掲最高裁昭和六二年二月二〇日判決・民集四一巻一号一二二頁)。
そこで、これを本件につき検討するに、乙一号証、丙一号証によれば、原告らは、被告市長の本件大津市各公金支出、被告知事の本件滋賀県公金支出いずれの関係の監査請求(以下「本件各監査請求」という。)においても、被告両名が高松宮家に対して公金を支出したことは違法、無効であって、大津市及び滋賀県が高松宮家に対し、民法七〇四条に基づく不当利得返還請求権として交付した金員及びそこから生じた利息の返還請求権を有しているにもかかわらず、被告両名が、高松宮家に対し右利息等の返還を求めないことは地方自治法二四二条の違法又は不当に公金の徴収を怠る場合に該当するとして、被告両名に対し、大津市あるいは滋賀県に生じた損害を回復する措置を求めていたことが認められるのであって、本件各監査請求は、いずれも被告市長又は被告知事の財務会計上の行為である公金支出を違法であるとし、公金支出行為が違法、無効であることに基づいて発生する不当利得請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものにほかならない。よって、本件においては、原告らが違法であると主張している各公金支出行為のあった日又は終わった日を基準として、同条二項の規定する期間内に本件各監査請求が行われているか否かを検討すべきである。
なお、原告らは、利息の額は元本が返還されるまでは確定しないから、元本の返還請求を怠る事実を監査の対象とするのではなく、利息を返還しないことを「怠る事実」とする本件各監査請求においては、監査請求期間の制限を受けないと主張している。しかし、本件において原告らが主張している利息返還請求権も、高松宮家に対する各公金支出が違法、無効であることを前提として発生するものであり、利息額が確定していなくとも元本とともに元本支払い済みまでの利息の返還を求めることは可能であるから、本件各公金支出の終了した時点から直ちに、被告市長や被告知事に対し高松宮家に支払った金員の元本とともに利息の返還請求を行う等の措置をするよう求める監査請求をすることは可能である。したがって、支出された公金の元本の返還を請求する場合と利息の返還を請求する場合とで監査請求期間の制限の点で別異に扱うべき理由はなく、原告らの主張は採用できない。
2 争点1(二)について
地方自治法二四二条二項が監査請求につき「前項による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定して期間制限を付しているのは、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないので、なるべく早期に確定させようとの趣旨からであり、右期間の起算点を「当該行為のあった日又は終わった日」と規定したのは、その時点から、監査の対象が特定し確定されることによりその違法性、不当性を監査し判断できるようになり、客観的にみて住民が監査請求しうる状態になるからであると解される。したがって、監査請求期間遵守の有無は、監査請求の対象となりうる各個の財務会計上の行為毎に判断すべきである。
そこでこれを本件につき検討するに、本件大津市各公金支出及び本件滋賀県公金支出においては、各自の支出行為がそれぞれ別個独立の財務会計上の行為であって、もしこれらに違法不当な点があれば各行為がなされた後直ちに住民が監査請求できる状態になるから、右の各支出行為が行われた日がそれぞれの公金支出について「当該行為のあった日」にあたるというべきである。したがって、本件各公金支出に係る支出行為すべてを一連の行為が継続しているものと考え、別表⑱記載の大津市の平成六年度分の支出行為の時(平成七年三月)をもって「行為が終わった日」とみるべきとする原告らの主張は採用できない。
また、原告らは、利息は元本の返還によってはじめて額が明確になることから、利息返還を請求する監査請求においては、「行為が終わった日」とは支出の時ではなく、元本の返還のときと考えるべきであると主張するが、前記1項で記載のとおり、利息額がいまだ確定していなくとも、当該行為の終了した時点から直ちに利息返還請求の措置を取るよう求める監査請求を行うことは可能であるから、監査請求において利息返還請求措置を求める場合と元本返還請求措置を求める場合とで「行為が終わった日」を別異に解すべき理由はなく、原告らの右主張は採用できない。
3 争点1(三)について
(一) そこで、さらに、原告らが、本件各公金支出に関し、それぞれの支出完了の日から一年以内に監査請求をしなかったことについて、原告らに地方自治法二四二条二項但書所定の「正当な理由」があったか否かを検討する。
(二) 同項本文の監査請求期間制限の趣旨は、前記2項記載のとおりであるところ、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、一年を経過してからはじめて明らかになった場合や、天変地変等による交通途絶により請求期間を徒過したような場合にまで、右の趣旨を貫くことは相当でないことから、同項但書は、「正当な理由」、があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるとしている。
したがって、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができるにもかかわらず、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしない場合には、当該行為が秘密裡にされた場合であっても、特段の事情のない限り、「正当な理由」があるとはいえないと解される(参照 前掲最高裁昭和六三年四月二二日判決・裁判集民事一五四号五七頁)。ましてや、当該行為がことさらに秘密裡にされたという事情がない場合に、住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができるにもかかわらず、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしない時には「正当な理由」はないといわざるをえない。
(三) そこで、これを本件についてみるに、甲一ないし五号証、七号証の1ないし5、八号証の2、一〇号証、乙一、二号証、丙一号証、原告米村精二の本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) 原告らは大津市の住民であって、原告米村精二においては、政党の公認で大津市議会議員選挙に立候補した経験を有し、労働組合の役員をしていた関係から大津市議会議員や滋賀県議会議員の数名と話し合いを持ったこともあり、大津市議会議員高田敬子とも七、八年前から面識があったが、県や市の予算の執行状況について一般に住民に先んじてその内容を知りうる公職にある者ではなかった。
(2) 被告市長は、昭和五五年七月に大津市長に就任し、被告知事は、昭和六一年七月に滋賀県知事に就任した。
(3) 昭和六三年までは滋賀県と大津市が一年交替で主催し、平成元年からは大津市が単独で主催する形で、滋賀県大津市二本松所在のびわこ競輪において高松宮杯が毎年開催施行されていた。右高松宮杯の開催施行に関し、高松宮の名称を使用することの謝礼の趣旨で、滋賀県及び大津市は、別表記載のとおりの支出年月日、支出金額の公金を高松宮家に対し支払っていた。被告市長は、大津市市長就任後、本件大津市各公金支出を、被告知事は、滋賀県知事就任後、本件滋賀県公金支出を行った。
(4) 本件大津市各公金支出は、いずれの支出も、会計予算上「款 競輪事業費、項 開催費、目 開催費、節 報償費」として計上され、大津市各会計予算説明書(甲七号証の1ないし5)には「節 報償費」の金額が一括して記載されるのみで、同節の内訳や高松宮家への公金支出が含まれる旨の記載はなかった。
本件滋賀県公金支出は、会計予算上「款 公営競技事業費、項 開催費、目競輪事業費、節 報償費」として計上され、昭和六三年二月滋賀県議会定例会予算に関する説明書(甲八号証の2)には「節 報償費」の金額が一括して記載されるのみで、同節の内訳や高松宮家への公金支出が含まれる旨の記載はなかった。
(5) 昭和六三年一二月一五日、大津市議会一二月定例会において、大津市議会議員高田敬子が、高松宮杯開催施行の名義料として大津市から高松宮家に対し当時毎年五〇〇万円が支払われていることを指摘し、この金額が社会通念に照らして高額に過ぎるのではないかという趣旨の質問を行ったところ、同市の経済部長が、この質問を受けて、高松宮家への名義料は同市の予算では報償費の中から支出しており金額は適当だと思っている等の説明を行った。この質疑応答は、滋賀県大津市議会一二月定例会会議録第二四号(乙二号証)に掲載されたが、大津市議会が発行し大津の住民に配付された平成元年二月一日付「おおつ市議会だより第二八号」(甲一〇号証)には掲載されなかった。
(6) 平成七年九月一七日付の朝日新聞紙上で、大津市及び滋賀県が高松宮杯開催のお礼として高松宮家に毎年現金を支払っていたことが報道され、同月二四日付の朝日新聞紙上では、高松宮家が現金を受取った趣旨如何によっては右現金授受は皇室経済法に違反することになる旨の記事が掲載された。以後、複数の一般新聞紙上で、高松宮杯開催の謝礼としての高松宮家への公金支出を問題視する報道がなされた。
(7) 同月二八日、宮内庁長官は、高松宮家が大津市及び滋賀県から高松宮杯開催に関する謝礼金を受け取っていたことについて、この現金授受が皇室経済法の定める手続を経ていない違法なもので、法的に無効な行為であると説明し、高松宮家がこれまでに受け取った金額全額を返還すると発表した。
同年一〇月三日、高松宮家は、滋賀県に対し同県から譲与された金員の元本額にあたる一五二〇万円を、大津市に対し同じく元本額にあたる六四五〇万円を返還した。
(8) 原告らは、大津市監査委員に対し平成七年九月二五日付で、本件大津市各公金支出について大津市が被った損害を回復する措置をとることを求める監査請求を行ったところ(同年一〇月二日受理)、同委員は原告ら請求人に対し、平成六年三月以前の本件大津市各公金支出に関する監査請求を却下し、別表⑱記載の支出に係る監査請求を理由がないものとして棄却する旨を通知した
(9) 原告らは、滋賀県監査委員に対し同年一〇月九日付で、本件滋賀県公金支出を含む滋賀県の高松宮家に対する公金支出について滋賀県が被った利息相当額の損害を回復する措置をとることを求める監査請求を行ったところ(同月一六日受理)、同監査委員は、原告ら請求人に対し右監査請求を却下する旨の通知をした。
(四) 右(三)で認定した事実関係をみるに、本件各公金支出は、いずれも会計予算上前記(三)(4)認定のとおり競輪事業費中の「節 報償費」に計上され、その内訳や具体的な支出先等は会計予算説明書等に記載されていないが、右節の他に本件各公金支出を計上するにふさわしい予算科目が設けられていたともいえないことや、予算の議決や決算認定の手続において、通常、予算科目である「節」すべてについてその内訳や個別具体的な支出先、支出内容等が説明されるものではないことからすれば、右の事情をもって、他の通常の公金支出と比較して異なる取扱いがされていたとはいえず、被告両名を含む滋賀県及び大津市の職員が本件各公金支出をことさらに隠蔽したというべき事情は窺われない。
本件各公金支出が、会計予算上「節報償費」というそこから直ちに高松宮家に対して公金が支出されている事実が窺い知れるわけではない予算科目に計上され、議会において右「節 報償費」の内訳が説明されなかったという事情があるとしても、高松宮家に対する各公金支出の事実が特に秘密にされていたわけではないから、原告らは、県議会及び市議会の予算や決算に関する審議を傍聴しあるいはその会議録や会計予算説明書等を入手した上で、大津市各会計予算説明書記載の「款 競輪事業費、項 開催費、目 開催費、節 報償費」及び滋賀県議会定例会予算に関する説明書記載の「款 公営競技事業費、項 開催費、目 競輪業費、節 報償費」の内訳や具体的な支出先を担当部局に尋ねるなどして、高松宮家に対して公金支出が行われている事実を知ることは不可能ではなかった。しかも、本件においては、前記(三)(5)で認定したとおり、昭和六三年一二月一五日、大津市議会の定例会において、市議会議員から、高松宮杯開催施行の名義料として大津市から高松宮家に対し五〇〇万円が支払われていることを指摘し問題視する質問がなされていたのであり、右議会及びその会議録(乙二号証)は公開されているのであるから、原告らは、相当な注意力をもって調査すれば、遅くとも、大津市議会で右質疑応答のあった昭和六三年一二月一五日から相当期間内には、大津市及び同市と一年交替で高松宮杯を主催し開催していた滋賀県が、高松宮家に対し五〇〇万円あるいは同程度の金額の公金を毎年支出してきたことなどを知ることができたはずである。
しかし、前記(三)(7)、(8)で認定したとおり、原告らは昭和六三年一二月一五日から六年余も経過した時点ではじめて本件各監査請求を行ったのであるから、前記(二)の判示に徴すれば、原告らの平成六年三月以前の本件大津市公金支出に係る監査請求及び本件滋賀県公金支出に係る監査請求は地方自治法二四二条但書にいう「正当な理由」があるということはできない。
(五) なお、原告らは、右高田議員の質問は、支出が社会常識的に高額であることを問題とするものであって、国会の議決を経ていないことや憲法八条、皇室経済法二条に違反することを指摘したものではなかったので、原告らは、たとえ本件各公金支出の存在を知ることができたとしても、右市議会での質問の時点では、これら公金支出が国会の議決を経ていないがゆえに違法無効なものであること、あるいは、被告市長及び被告知事が国会の議決を経ていないことを知っていたこと又は知りうべきであったことを知ることはできず、平成七年九月中旬の新聞報道によってはじめて本件各公金支出が違法なものであることを知ることができ、本件各監査請求を行うことが可能になったと主張する。
確かに、前記(二)で判示した「住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができる」場合とは、当該行為の存在のみならず、当該行為が違法、不当であることを基礎付ける事実も含めて知ることができる場合を指すと解すべきであるが、本件においては、前記(三)(5)で認定した昭和六三年一二月一五日の大津市議会における質疑応答によって「高松宮杯開催の名義料として高松宮杯の主催者である大津市から高松宮家に対して毎年公金が支出されており、近年の支出額は一回につき五〇〇万円である」ことを知ることができるのであり、この程度の事実を知れば、相当の注意力をもってすれば、右公金支出が憲法八条等に抵触する可能性があること、滋賀県においても同様の趣旨で高松宮家に公金を支出している可能性があることなどを想起できるはずであり、これら公金支出について国会で議決がなされているか否かを調査することも困難ではない。
したがって、原告らは、相当な注意力をもって調査すれば、前記のとおり、遅くとも、昭和六三年一二月一五日から相当期間内には本件各公金支出をその違法性、不当性を基礎付ける事実とともに知ることができたといえる上、以上の事実を知れば、被告両名が本件各公金支出が違法であることの認識を有していたか否かを知らなくとも、本件各公金支出について違法是正の措置を求める監査請求は可能であったといえるから、原告らの右主張は採用できないというべきである。
(六) 以上より、原告らの、平成六年三月以前の本件大津市公金支出に係る監査請求及び本件滋賀県公金支出に係る監査請求は、適法な監査請求期間内に行われたものとはいえず、被告市長に対する訴えのうち別表④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑰の公金支出に係る部分及び被告知事に対する訴えは、不適法として却下を免れない。
二 本案に対する判断
乙三号証の1ないし3によれば、被告市長は、平成八年二月二一日に、別表⑱記載の一〇〇〇万円の支出金に対する支払日の翌日である平成七年三月三〇日から同年一〇月三日までの年五分の割合による利息相当損害金として二五万七五三四円及びこれに対する同月四日から平成八年二月二一日までの年五分の割合による遅延損害金として四九七四円の合計二六万二五〇八円を、大津市に納付し、大津市においてこれを収納したことが認められる。したがって、その余の点を判断するまでもなく、別表⑱記載の公金支出に係る原告ら主張の損害賠償請求権が存在しないことは明らかである。
よって、原告らの被告市長に対する訴えのうち別表⑱記載の支出に係る部分の請求には理由がなく、棄却を免れない。
三 以上により、本件訴えのうち、被告市長の別表④、⑥、⑧、⑩、⑫ないし⑰の各公金支出に係る部分及び被告知事の公金支出に係る部分は、いずれも不適法であるからこれらを却下することとし、被告市長に対する別表⑱の公金支出に係る請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官鏑木重明 裁判官森木田邦裕 裁判官山下美和子)
別表 〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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