政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日 平成 7年11月21日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平6(行コ)207号
事件名 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
上訴等 上告 文献番号 1995WLJPCA11210010
要旨
◆防衛庁長官がした防衛庁庁舎の取壊決定が取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
◆当裁判所も、被控訴人が、昭和六二年八月ころ、防衛庁本庁庁舎等を東京都港区赤坂から新宿区市谷に移転する計画を策定し、平成五年一二月一五日、右計画に伴い、本件建物を取り壊し、その一部を他に移転して復元する旨を公表したことにつき、右の公表行為それ自体は、法三条二項にいう処分に当たらないことが明らかであり、右の公表行為のうちに、被控訴人の行為として、本件建物を取り壊す旨の控訴人ら主張の本件決定が存したとしても、本件決定は法三条二項にいう処分に当たらないと解すべきであるから、控訴人らの本件訴えは取消訴訟の対象となるべき処分を欠く不適法な訴えであると判断するものである。
新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第一章 総則 > 第三条 > ○抗告訴訟 > (一)行政庁の処分 > (3)訴訟の対象とし… > (ワ)事実上の行為 > (ⅱ)公権力性の認められなかったもの
◆かつて陸軍士官学校等の建物として使用され、現在は陸上自衛隊東部方面総監部等の庁舎として使用されている建物の取壊決定がされたとして、その取消しを求める訴えは、取消訴訟の対象となり得ないものの取消しを求めるものである。
裁判経過
第一審 平成 6年10月17日 東京地裁 判決 平6(行ウ)46号 建物取壊決定処分取消請求事件
出典
訟月 42巻11号2729頁
行集 46巻10・11号998頁
評釈
植田和男・訟月 42巻11号2729頁
参照条文
行政事件訴訟法3条2項
国有財産法5条
国有財産法8条
国有財産法施行令5条1項3号(昭23政246)
裁判年月日 平成 7年11月21日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平6(行コ)207号
事件名 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
上訴等 上告 文献番号 1995WLJPCA11210010
控訴人(原告) 宇野精一 外四名
被控訴人(被告) 防衛庁長官
訴訟代理人 松谷佳樹 植田和男 伊東顕 村田英雄 重山正秋 ほか五名
主 文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事 実
第一 申立
一 控訴人
原判決を取り消す。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
二 被控訴人
主文同旨
第二 事案の概要及び争点
一 本件は、かつて陸軍士官学校、陸軍省、極東国際軍事裁判法廷等の建物として利用された来歴のある別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)につき、その保存を求める控訴人らが、本件建物を所管する被控訴人が平成五年一二月一五日にこれを取り壊す旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたことを前提に、本件決定は控訴人らの有する「史跡保存権」を侵害する違法な処分であると主張して、行政事件訴訟法(以下「法」という。)三条二項に基づき、本件決定の取消を求めている行政事件訴訟である。
二 当事者間に争いのない事実、控訴人らの当事者適格及び本件決定の違法性についての控訴人らの主張並びに被控訴人の本案前の主張に係る争点は、控訴人らの原審における主張を次のとおりに付加・訂正し、当審における主張を次の三のとおり追加するほか、原判決の事実摘示(原判決一枚目裏五行目から六行目表六行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二枚目表七行目から同末行までを次のとおりに改める。
控訴人宇野精一は、「市ケ谷台一号館の保存を求める会」(以下「保存を求める会」という)の会長として、同冨士信夫は、同会の代表世話人として、それぞれ右「市ケ谷台一号館」である本件建物の保存運動に取り組んできた者、同新井有治は、旧陸軍士官学校六一期生として、右会を支援し、同後藤修一は、同会を支援する立場から本件建物の保存運動を行ってきた者、同川村一之は、日本社会党に属する新宿区会議員として、政党的立場から本件建物の保存運動を行ってきた者である。
2 同五枚目裏四行目から同終わりより二行目まで(控訴人らの主張の(二))を次のとおりに改める。
行政庁の行為が法三条二項にいう「処分」に当たるか否かは、取消訴訟の制度目的に照らして判断されるべきものであって、その目的が行政活動により生じた違法状態の排除と国民の不利益の救済とにあることを直視すれば、法の規定する他の救済手段(取消訴訟以外の出訴可能性)がないにもかかわらず、国民の権利あるいは利益の保護もしくは救済を必要とする違法な行政活動が右の処分に当たらないとして取消訴訟の途を閉ざすようなことは法の解釈として許されるべきものではなく、他に救済手段がない行政庁の行為については、法三条二項の「処分性」を肯定したうえ、当事者の主張する実体に即した違法性の有無を判断すべきものである。
3 同六枚目表六行目の次に、改行して、次のとおりに加える。
なお、被控訴人は、控訴人らの主張する史跡保存権の概念が抽象的で、不明確であるというが、控訴人らの主張する史跡保存権は、憲法前文が規定する「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」したことによって国民に保障された右決意の内容を享受する権利の一つの具体的、個別的な権利であって、右憲法前文を手掛かりとし、直接的には憲法一三条に根拠を求めることができる権利であるところ、このような概念の抽象性・不明確性は人権規定一般にみられるところであって、基本的人権の多くは抽象的な規定の解釈から具体的な権利が導かれているのであるから、被控訴人が、史跡保存権に限って、その概念の抽象性・不明確性を問題にするのは本末転倒である。
三 当審における控訴人の主張
1 原判決は、本件決定の根拠法令及び法的効力、その具体的な行為内容が不明確であるという。
しかし、控訴人らは、被控訴人が平成五年一二月一五日にした本件建物の取壊決定の公表を行政処分と把握しているものであって、本件決定の具体的な行為内容は本件建物を取り壊すこと、その法的効力は控訴人らが享受している史跡保存権の対象である本件建物の喪失という法律上の利益にかかわるものであることが明らかである。
原判決によれば、本件決定の根拠法令を明確にする責任が控訴人らにあることになるが、法律による行政の原理に鑑みれば、被控訴人が本件建物の取壊を正当化し得る根拠法令を明らかにすべきものであって、また、本件訴訟でも、主張共通の原則が妥当するところ、被控訴人の原審における主張では、その根拠法令が、公用財産の管理処分として、国有財産法五条、八条、同法施行令五条一項三号である旨が明確にされているのであるから、いずれにしても控訴人らが本件決定の根拠法令などを明確にしなかったことを問題にする原判決は弁論主義に違反する。
2 原判決は、本件建物がいわゆる「公用物」で、その消滅には公共用物のように供用廃止等の特段の意思的行為を必要とせず、事実上の使用の廃止によって公用物たる性質を失うものであるとして、その処分性を否定するが、控訴人らが問題にしているのは、本件建物が公用物たる性質を失ったか否かではなく、公用物の性質を失う前提として、その行政過程において確実に存在するはずの本件建物の「取壊決定」そのものであって、この取壊決定、すなわち本件決定が法三条二項にいう処分に当たると主張して、その取消を求めているものであるから、原判決の右判断は失当である。
3 原判決は、取消訴訟の対象となる行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為につき、行政庁の行為のうち、行政庁がその優越的地位に基づき権力的な意思活動としてするような行為であり、当該行為によって直接に国民の権利・義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上で認められているものであるというが、右概念それ自体は抽象的であるから、問題は本件事案に対するあてはめの可否にあるところ、本件決定には、一方では、公表行為であるとか、公用物の用途を廃止したものであるとか、内部行為であるとか、法三条二項にいう処分性を認め難い側面もあるが、他方では、本件移転計画の公法行為性、本件建物の歴史的価値及びその価値を享受する国民の利益の要保護性という処分性を認め得る側面もあるのに、原判決が、後者を全く検討せず、前者を検討しただけで、本件決定の処分性を否定したのは不当である。
本件決定の処分性を検討するには、控訴人らの主張に係る史跡保存権の存否が影響するところ、原判決は「史跡保存権なる権利を肯認できるかどうかはともかく」として、史跡保存権を考慮しないで、本件決定の処分性を否定しているが、この点も不当である。
行政処分に当たるか否かは、取消訴訟の制度目的、行政活動の態様、侵害された国民の価値利益等を比較衡量したうえで決定されるべきものであるのに、以上のとおり右の比較衡量をしないで本件決定の処分性を否定した原判決は論理的でない。
第三 証拠〈省略〉
理 由
一 当裁判所も、被控訴人が、昭和六二年八月ころ、防衛庁本庁庁舎等を東京都港区赤坂から新宿区市谷に移転する計画を策定し、平成五年一二月一五日、右計画に伴い、本件建物を取り壊し、その一部を他に移設して復元する旨を公表したことにつき、右の公表行為それ自体は、法三条二項にいう処分に当たらないことが明らかであり、右の公表行為のうちに、被控訴人の行為として、本件建物を取り壊す旨の控訴人ら主張の本件決定が存したとしても、本件決定は法三条二項にいう処分に当たらないと解すべきであるから、控訴人らの本件訴えは取消訴訟の対象となるべき処分を欠く不適法な訴えであると判断するものであるが、その理由は、当審における控訴人の主張に対する判断を次の二のとおりに付加するほか、原判決の理由(原判決六枚目表終わりより四行目から八枚目裏終わりより四行目まで)と同一であるから、これを引用する。
二 当審における控訴人らの主張に対する判断
1 控訴人らは、第一に、原判決が本件決定の根拠法令などを明確にする責任が控訴人らにある旨の判断を示しているのは弁論主義に違反するものであるというが、前記引用に係る原判決の右判断は、その理由説示に照らして明らかなとおり、控訴人らの主張する本件決定が本件建物の取壊及びその一部の移設・復元を含む本件移転計画の公表行為そのものにすぎないとすれば、控訴人らの権利・義務に何らの影響を及ぼすものではなく、法三条二項の処分性がないことは明らかであるとしたうえ、本件移転計画が策定されてから本件建物の取壊及びその一部の移設・復元が公表されるまでの過程に、控訴人ら主張の本件決定が存するとしても、その処分性はないと判断しているものであって、本件決定の根拠法令などが明確でないのは控訴人らが主張責任を尽くしていないからであるとして、本件訴えを却下あるいは本訴請求を棄却するなど、控訴人らに不利益な判断をしているものではないから、原判決に弁論主義違背の違法があるとの主張は失当というほかない。
2 控訴人らは、第二に、本件建物が防衛庁の施設という「公用物」たる性質を失ったか否かという見地から法三条二項の処分性を問題にしているものではなく、事実上の使用を廃止する前提として存在するはずの本件建物の取壊決定を問題にしているのであって、公共用物のように共用廃止等の特段の意思的行為を必要とせず、事実上の使用の廃止によって本件建物が公用物たる性質を失うとしても、そのことから直ちに本件建物の取壊決定の処分性が否定されるものではないという。
しかしながら、法三条二項にいう「処分」とは、行政庁の行為の全部を対象とするものではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接に国民の権利・義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上で認められているものをいうところ(最高裁判所昭和三九年一〇月二九日第一小法廷判決・民集一八巻八号一八〇九頁参照)、本件建物は、前記引用に係る原判決の判示するとおり、専ら防衛庁の庁舎として使用されている公用物で、控訴人らの主張に係る史跡保存権との関係を除き、その用途の廃止が直接に国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するという法的効果を伴うものではなく、この点で、右の処分性はないことは明らかといわなければならない。
3 控訴人らは、その主張に係る本件決定に法三条二項の処分性があるか否かは、控訴人らの主張に係る史跡保存権の存否が影響するのであるから、取消訴訟の制度目的、行政処分の態様、侵害された国民の価値利益等を比較衡量したうえで右の処分性を判断するとの見地から、本件決定についても、本件建物の取壊と史跡保存権とを比較衡量することで、その処分性を判断すべきものであるという。
法三条二項にいう処分は、前示のとおり、行政庁の行為によって国民の権利・義務の形成又は範囲の確定に直接に関係するものであるか否かに係るものであるから、控訴人らが主張する史跡保存権が権利として承認され、かつ、本件建物がその権利の対象になるとすれば、本件建物の取壊によって控訴人らの本件建物に対する史跡保存権が失われ、本件建物の取壊が控訴人ら主張の右権利を制限する効果を伴うこととなることは否定できない。
しかしながら、右にいう国民の権利・義務は、現行の法秩序の下において具体的な権利・義務として承認されているものであることを前提とするのであって、未だ具体的な権利として承認されていない権利あるいは利益が行政庁の行為によって侵害されたと主張しさえすれば、当該行為の違法性の有無に係る実体判断をしなければならないというのでは、法が取消訴訟を規定した趣旨ないし目的に反することになるものといわなければならない。
そこで、右の見地から史跡保存権についてみると、本件建物に歴史的な意義があることは控訴人ら主張のとおりであるとしても、国が個々の国民に対し現状のままに公用物である本件建物を保存すべき義務を負い、反対に、個々の国民が国に対し右のような性質の本件建物を現状のままに保存するよう請求し得ることを認めた実定法上の根拠はなく、その保存によって個々の国民が享受し得る利益は、事実上の利益にとどまり、法的な保護に値する権利又は利益とはいえないといわざるを得ない。
したがって、被控訴人が本件建物を取り壊す旨の本件決定をしたとしても、これによって控訴人らの権利・義務を直接に形成するものでも、その範囲を確定する法的効果を有するものでもないから、これを法三条二項にいう処分に当たるということはできず、控訴人らの右主張も採用することができない。
三 以上説示したとおりであるから、控訴人らの本件訴えをいずれも却下した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 柴田保幸 伊藤紘基 滝澤孝臣)
別紙物件目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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