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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成 6年 6月 3日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(行ケ)114号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1994WLJPCA06030005

要旨
◆平成四年法律第九七号により改正された公職選挙法一三条一項、別表第一、附則七項ないし一一項の衆議院議員の定数配分規定の合憲性(積極)

裁判経過
上告審 平成 7年 6月 8日 最高裁第一小法廷 判決 平6(行ウ)157号 選挙無効請求上告事件

出典
訟月 41巻5号1204頁

評釈
石川利夫・訟月 41巻5号1204頁

参照条文
公職選挙法13条1項
公職選挙法附則10項
公職選挙法附則11項
公職選挙法附則7項
公職選挙法附則8項
公職選挙法附則9項
公職選挙法別表第1
日本国憲法13条
日本国憲法14条1項
日本国憲法43条
日本国憲法44条

裁判年月日  平成 6年 6月 3日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(行ケ)114号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1994WLJPCA06030005

原告 越山康
被告 東京都選挙管理委員会
代理人 野崎守 藤崎清 ほか二名

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。

 

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判
一  原告
1  平成五年七月一八日に行われた衆議院議員総選挙(以下本件選挙という。)における東京都第三区の選挙を無効とする。
2  訴訟費用は、被告の負担とする。
二  被告
主文同旨
第二  事案の概要
一  本件は、平成五年七月一八日に行われた第四〇回衆議院議員総選挙(本件選挙)の議員定数配分規定が憲法に違反するものであるとして、東京都第三区の選挙人である原告がその選挙区における選挙の無効の確認を求める訴訟である。
二  本件選挙は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成四年法律第九七号。以下平成四年改正法という。)により改正された公職選挙法(昭和二五年法律第一〇〇号。以下公選法という。)の衆議院議員定数配分規定(同法一三条一項、同法別表第一、同法附則七ないし一一項。以下本件議員定数配分規定という。)に基づいて施行されたものである。
三  争点
本件議員定数配分規定は、投票価値の平等を要求している憲法一四条一項等に違反するか。
この点に関する原告及び被告の主張の詳細は、別紙一及び二のとおりである。
第三  争点に対する判断
一  選挙権の平等と国会の裁量権
議員定数配分規定の違憲を理由とする選挙無効訴訟に関する当裁判所の基本的な考え方は、すでに示されている最高裁判所の判例の趣旨と異ならない。その要旨は、次のとおりである。
1  法の下の平等を保障した憲法一四条一項の規定は、国会の両議院の議員を選挙する国民固有の権利につき、選挙人資格における差別の禁止にとどまらず、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものである。
2  憲法は、国会の両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねている(憲法四三、四四条)。したがって、投票価値の平等は、憲法上、選挙制度の決定のための唯一、絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さねばならない。
3  衆議院議員の選挙制度として採用されている中選挙区単記投票制の下で選挙区割及び議員定数の配分を決定するについては、選挙人数または人口と配分議員数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準であるべきであるが、それ以外にも、種々の政策的技術的考慮要素があり、これらをどのように考慮して具体的決定に反映させるかについては客観的基準が存在するものでもないから、議員定数配分規定の合憲性は、結局は、国会が具体的に定めたところがその裁量権の合理的行使として是認されるかどうかによって決定するほかない。
そして、このような見地に立って考えても、具体的に決定された選挙区割と議員定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存在し、あるいはその後の人口異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお、一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
もっとも、制定または改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数または人口の較差が、その後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないときに初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。
二  本件議員定数配分規定の合憲性
1  本件議員定数配分規定の改正経過として、〈証拠略〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 昭和六一年法律第六七号の公選法の改正(議員定数の配分につきいわゆる八増七減の措置をとったもの)により、昭和六〇年の国勢調査人口による選挙区間の定数較差が最大一(長野県第三区)対二・九九(神奈川県第四区)にとどめられたが、その後の人口異動により較差が拡大し、平成二年の国勢調査人口によると、最大一(東京都第八区)対三・三八(千葉県第四区)の較差が生じた。
(二) 右昭和六一年の法改正の際に、衆議院は、「選挙権の平等の確保は議会制民主政治の基本であり、選挙区別議員定数の適正な配分については、憲法の精神に則り常に配慮されなければならない。今回の衆議院議員の定数是正は、違憲とされた現行規定を早急に改正するための暫定措置であり、昭和六〇年国勢調査の確定人口の公表をまって、速やかに抜本改正の検討を行うものとする。抜本改正に際しては、二人区・六人区の解消並びに議員総定数及び選挙区画の見直しを行い、併せて過疎・過密等地域の実情に配慮した定数の配分を期するものとする。」との決議(以下定数是正に関する決議という。)を行った。
その後、議員定数の改正を含む選挙制度の改革について政府及び各党の検討が進められ、平成三年八月、政府は、第八次選挙制度審議会の答申に基づき、衆議院議員の選挙制度をこれまでの中選挙区制からいわゆる小選挙区比例代表並立制に改めることなどを内容とする公選法の改正案を政治改革関連三法案のひとつとして第一二一国会に提出した。この改正案では、新制度により定める選挙区間の議員の定数較差をおおむね二倍以下とするものとされていた。この国会には、日本社会党からも中選挙区制の下で定数較差を一・五六倍とする公選法改正案等が提出された。しかし、選挙制度の抜本改正等をめぐる各党間の対立は深刻であり、これらの法案は、平成三年一〇月四日、第一二一国会の閉会をもっていずれも審議未了・廃案となった。そこで、同日、各党の合意により、選挙制度等を含む政治改革の課題となるべき事項を検討し、その実現方策を見いだすことを目的として「政治改革協議会」が設置された。それ以来、この政治改革協議会及び同実務者協議会において広く政治改革全般にわたり協議が続けられ、相当数の項目については取りまとめが行われたが、選挙制度の抜本改正については協議がまとまらず、この間に、前記のように拡大した定数較差の現状を暫定的に是正するための措置として自由民主党から提示されたいわゆる九増一〇減案も合意事項とはならなかった。しかし、右九増一〇減案の審議入りをすることは了承され、自由民主党の提案として国会に提出されることになった。そして、平成四年一一月二七日、第一二五臨時国会において右九増一〇減等を内容とする公選法改正案が自由民主党から衆議院に提出され、平成四年改正法として成立し、同年一二月一六日公布された。右改正法を可決する際、衆議院の公選法改正に関する調査特別委員会において、「今回の公選法の改正は、違憲状態ともいうべき衆議院議員の定数に関する現行規定を早急に改正するための暫定措置であり、引き続き抜本的な政治改革に取り組み、その速やかな実現に努める。」旨の決議が行われた。
(三) 平成四年改正法の改正の趣旨は、前記のとおり最大一対三・三八にまで拡大した較差の現状と過去の最高裁判所の判例等に照らすと、この較差をそのまま放置しておくことは許されないとの認識の下に、当面の暫定措置として、議員一人当たりの人口の較差が特に著しい選挙区について、定数の増員、減員及び選挙区の区域の変更により是正を行おうとするものであり、その内容は、当分の間、議員定数について、議員一人当たり人口の多い選挙区から順に九選挙区(埼玉県第一区、第二区及び第五区、千葉県第四区、神奈川県第三区及び第四区、大阪府第五区、広島県第一区並びに福岡県第一区)において議員定数をそれぞれ一人増員し、議員一人当たり人口の少ない選挙区から順に一〇選挙区(岩手県第二区、宮城県第二区、東京都第八区、長野県第三区、三重県第二区、和歌山県第二区、熊本県第二区、大分県第二区、宮崎県第二区及び鹿児島県奄美群島区)において議員定数をそれぞれ一人減員し(いわゆる九増一〇減)、従来奄美群島区に属していた鹿児島県名瀬市及び大島郡は当分の間鹿児島県第一区に属することとし、これにより、衆議院議員の総定数は、当分の間一人減員して五一一人とするというものであった。
この改正の結果、平成二年の国勢調査の人口(確定値)に基づく選挙区別議員一人当たりの人口の較差は最大一(愛媛県第三区)対二・七七(東京都第一一区)となった。なお、平成二年国勢調査の人口(確定値)による衆議院の各選挙区別の人口、定数、議員一人当たりの人口の状況は、別表記載のとおりであった。
(四) その後人口の異動により、平成五年七月の本件選挙当時においては、選挙区別議員一人当たりの選挙人数の較差は、最大一(愛媛県第三区)対二・八二(東京都第七区)であった。
2  ところで、最高裁判所の昭和五八年一一月七日大法廷判決(民集三七巻九号一二四三頁)及び昭和六〇年七月一七日大法廷判決(民集三九巻五号一一〇〇頁)は、昭和五〇年改正法によって、昭和四五年一〇月実施の国勢調査による人口に基づく選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差が従前の一対四・八三から一対二・九二に減少したこと等を理由として、昭和五一年大法廷判決が違憲と判断した右改正前の議員定数配分規定の下における投票価値の不平等状態は、右法改正により一応解消されたものと評価し得る旨判示している。同判決は、右改正の目的が専ら較差の是正を図ることにあったことからすると、改正後の較差に示される投票価値の不平等は国会の合理的裁量の限界を超えるものと推定すべき程度に達しているとはいえないこと、国会が直近の国勢調査の結果に基づいて右改正を行ったものであることなどを挙げて、従前の違憲状態が一応解消されたと評価したものである。また、最高裁判所の平成五年一月二〇日大法廷判決(民集四七巻一号六七頁)も、昭和六一年改正法によって、昭和六〇年一〇月実施の国勢調査による人口に基づく選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差が従前の一対五・一二から一対二・九九に減少したこと等を理由として、昭和六〇年大法廷判決が違憲と判断した右改正前の議員定数配分規定の下における投票価値の不平等状態は、右法改正により解消されたものと評価することができる旨判示している。
これらの大法廷判決に示された趣旨に従うと、平成四年の法改正は、専ら違憲状態ともいうべき較差の現状を是正することを目的とした当面の暫定措置として、直近に実施された国勢調査の結果に基づいて行われたものであり、右改正法の下で生じている投票価値の不平等の程度も、大法廷判決により違憲状態が一応解消されたと認められた較差値を下まわることになるので、本件議員定数配分規定は、立法の当時もまた本件選挙の当時も憲法に反するものとはいえないと判断される。
原告は、議員の定数配分に当たっては、非人口的要素を考慮すべきでなく、全国の国勢調査人口を議員総数で除して得た議員一人当たりの人数を基準にすべきことを主張する。定数配分の本来のあり方に関する当裁判所の考えは後記3のとおりであるが、平成四年改正法は、前記のとおり、専ら当面の較差を是正するために、議員一人当たり人口が多い方の上位九選挙区につき定数増、少ない方の上位一〇選挙区につき定数減をしたものであって、その限りでは極めて単純かつ機械的な方法によった暫定措置である。国会がそれ以外の非人口的要素を考慮して配分を行ったというものではない。そして、昭和六一年改正の際に行われた前記の定数是正に関する決議は、衆議院が立法府としての立場で自らの適切妥当な立法権の行使についての決意を表明したものであり、重い政治的意味を有するというべきであるが、前記1(二)で認定した平成四年改正までの経過と、議員定数の配分が複雑多様な考慮要素と影響をもつという事柄の性質に照らして考えると、昭和六一年の改正から平成四年改正に至るまでの間の国会の対応が、先の定数是正に関する決議を無視して抜本改正の検討を怠りこれを放置してきたとまで断じるのは、当を得ないというべきである。右の事情の下では、国会が今後さらに抜本改正のための検討を続けることを前提として、当面違憲状態とされるまでに拡大した較差の現状を是正するための暫定措置を講じることとしたことをもって、立法裁量権の行使として是認する余地のない不合理なものであるということはできない。
3  議員定数の配分において投票価値の平等が確保されていることは、代議制民主主義の下における国家意思形成の正当性を基礎づける中心的な要素をなすものであり、国家統治の基本にかかわるのに対して、議員定数の配分において考慮される他の要素は、その性質上このような国家意思の正当性とは直接かかわりのないその時々の社会経済情勢や政治情勢によるのである。したがって、憲法上国家意思形成の中心機関とされる衆議院について、これを構成する議員の選挙の定数を配分するに当たっては、投票価値の平等は、他の考慮要素とは異なる本質的な重要性を有するのであって、議員定数について、他の要素に重点をおいた配分を行い、投票価値の平等につき他の要素と同列または第二次的な考慮をしたにとどまるときは、その配分は、憲法一四条の定める法の下の平等の原則に反するばかりでなく、憲法前文及び四三条一項等の定める国家統治の基本にもとるものとして、違憲の評価を免れないものである。
このような観点からすると、衆議院議員の定数を、人口以外の他の要素をも考慮して配分するとしても、選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則をできる限り遵守すべきものであって、このことは、議員定数の配分をめぐる世論の等しく指摘するところであるばかりでなく、これまでの公選法の議員定数の改正をいずれも緊急措置あるいは当分の間の暫定措置であるとして、その抜本改正を必要としてきた国会自身の認識でもあったといえる。
このような議員定数の配分の本来のあり方及びこの問題が取り上げられるようになってからすでに相当の期間を経ようとしている現状を考慮すると、当裁判所としては、最高裁判所がこの問題について前記のような判断を従前示していたことからして、国会がこれを参考にして前記1(二)のような経過の下で暫定的に立法した本件議員定数配分規定を直ちに違憲とすることは相当とはいえないものの、今後速やかに実現すべき選挙制度の抜本改正における定数配分についても、これまでのような基準で違憲判断をするのが相当であるとはいえず、基本的には前記のような世論及び国会自身の認識に即した基準によるべきものと考える。
三  結論
以上のとおりであって、従前の経緯に鑑み本件議員定数配分規定を憲法に違反するというべきものでないから、本件議員定数配分規定の下において施行された本件選挙について、これを違憲、無効であるとすることはできない。
よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤繁 淺生重機 杉山正士)

 

別紙一 原告の主張
はじめに
新規定は、平成四年一二月の法改正(同年法律第九七号)によるものですが、衆議院議員の定数配分問題については、すでにその六年半前に抜本是正に関する国会決議がありました。(1)国会はその決議に沿った努力を何ら行わず、今回もこれを無視することになりました。
しかも今回の「九増一〇減」措置は、従来の方法と同様、都道府県単位の人口と配分議員数との間の不均衡に全く配慮を欠いたために、一票の価値の平等に向かってわずかでも前進しようという暫定措置の本旨にさえ反し、むしろ矛盾を一層拡大するものとなりました。
わが国の衆議院議員定数配分は、昭和二二年法においてはもちろん、いわゆる中選挙区制が初めて実施された大正一四年法にさかのぼっても、基本的には同一の原則を貫いてきました。
それは、〈1〉総人口を定数(議員総数)(公選法四条一項)で割って一議席当たりの基準人口(以下、「配当基数」ともいいます。)を出し、〈2〉都道府県ごとの人口をこの基準人口で割った数値をもとに各都道府県の配分議員数を算出し、それに基づいて、〈3〉人口比例の原則を用いて選挙区の境界線を引き、または全県区ではそのまま、各選挙区へそれを配分する、という方式です。つまり、都道府県への議員配分が選挙区へのそれに必ず先行していたのです。
今回の「九増一〇減」措置では、この都道府県への先行配分原則を無視した結果、当然増やさなければならない東京都で減らし、減らす必要の全くない宮城県で減らし、増やす必要の全くない広島県で増やしています。
今回の新規定制定時に用いられた平成二年の国勢調査に基づく確定人口(以下、「新規定制定用の人口」ともいいます。)による人口比例では、東京都は、四九議席の配分が妥当であるのに、四四議席しか配分されていませんでした。それをさらに減らしたのです。人口二二五万の宮城県は、当時の九議席が人口比によく沿ったものであったにもかかわらず減らされた結果、人口一九〇万台の群馬、栃木、岡山の各県の一〇議席より二議席も少なくなってしまいました。広島県は、従来の一議席当たり人口が二三万七四八七であって、基準人口にほぼ等しかったのですが、それを増やした一方で、一議席当たり人口が同県よりはるかに多い愛知、兵庫、奈良、静岡、京都などの府県は増員されないまま放置されました。また、和歌山県の場合でも、一議席当たり人口は一七万九〇五四でしたが、一議席当たり人口がはるかに少ない鳥取、島根(以上一五万台)、高知、徳島、愛媛(以上一六万台)などの各県は減員になっていません。今回の措置で、人口一〇七万の和歌山県の配分議員数は五になりましたが、たとえば同県より人口の少ない香川県は配分議員数六のままです。
このようにほんのいくつかを例示しただけで今回の「九増一〇減」措置がいかに矛盾に満ち、不平等を拡大するものであったかは明らかであり、これを強行したことは、いたずらに抜本是正を遠ざけることになるばかりであったというほかありません。
(1)  衆議院は、昭和六一年五月二一日、前回の「八増七減」改正法案の可決にあたって「衆議院議員の定数是正に関する附帯決議」と題する次のとおりの決議を採択しました。
「選挙権の平等の確保は議会制民主政治の基本であり、選挙区別定数の適正な配分については、憲法の精神に則り常に配慮されなければならない。
今回の衆議院議員の定数是正は、違憲とされた現行規定を早急に改正するための暫定措置であり、昭和六十年国勢調査の確定人口の公表をまって、速やかにその抜本改正の検討を行うものとする。
抜本改正に際しては、二人区・六人区の解消並びに議員総定数及び選挙区画の見直しを行い、併せて、過疎・過密等地域の実情に配慮した定数配分を期するものとする。
右決議する。」
不平等選挙の元凶「隠された等級選挙」
――新規定「九増一〇減」措置の実態分析――
前記の国会決議にもかかわらず、今回は、〈1〉定数を一名減じる、〈2〉選挙区割りはいじらない、〈3〉いわゆる「人口較差」は、二・七七倍になるという触れ込みで、「抜本是正」ならぬ、相も変わらぬ「インチキ」操作が行われました。伝え聞くところでは、それは「抜本是正」に向けての第一ステップであるとのことでした。
そこでまず、今回の「九増一〇減」措置なるものの実態を分析することから始め、もって新規定の違憲性およびわれわれの主張の正当性の論証を試みます。
一 是正措置の手法に異議あり
――議席の適正配分への接近を期せ
一、今回の定数是正の具体案はどうあるべきかの検討に先立って、まず新規定制定用の人口の分布状況の認識を新たにすべきでした。とりわけ、一気に「抜本是正」を狙わない、つまり具体的には今回の平成二年、次の同七年の二回の国勢調査または次回から連続二回の総選挙のいずれかで、決着させる程度のことを前提に検討する場合、特別の理由がない限り、行き着く先を十分に見定めながら個々の作業の積み上げのために、いわば「基本設計」を確定したうえ、「抜本是正へ向けての各ステップ」の「実施設計」を考える必要があったと考えるべきであるからです。
実は、新規定制定前の具体的状況は、不平等選挙の一種としてすでに遠く否定された「等級選挙」の実態を有するものでした。「論より証拠」、当時の制度は、選挙区単位では次のような「六等級選挙区」制度から、成り立っていたということができます。同じ観点から、都道府県単位のものを作成すると、さらに等級の数が増え、「一〇等級都道府県」制度とでも名付けるべき実態が浮き彫りになります。
┌───────────┬───┐
│   等   級   │個 数│
├───────────┼───┤
│議員二名過剰区    │  一├┐
├───────────┼───┤├─三四名過剰─┐
│議員一名過剰区    │ 三二├┘       │
├───────────┼───┤        │
│議員過不足無区    │ 六九│        ├― 一九名不足
├───────────┼───┤        │
│議員一名不足区    │  八├┐       │
├───────────┼───┤│       │
│議員二名不足区    │ 一五│├─五三名不足─┘
├───────────┼───┤│
│議員三名不足区    │  五├┘
├───────────┼───┤
│   合   計   │一三〇│
└───────────┴───┘
┌───────────┬───┐
│   等   級   │個 数│
├───────────┼───┤
│議員四名過剰都道府県 │  一├┐
├───────────┼───┤│
│議員三名過剰都道府県 │  一││
├───────────┼───┤├─三九名過剰─┐
│議員二名過剰都道府県 │  八││       │
├───────────┼───┤│       │
│議員一名過剰都道府県 │ 一六├┘       │
├───────────┼───┤        │
│議員過不足無都道府県 │ 一三│        ├─ 一一名不足
├───────────┼───┤        │
│議員一名不足都道府県 │  一├┐       │
├───────────┼───┤│       │
│議員三名不足都道府県 │  一││       │
├───────────┼───┤│       │
│議員五名不足都道府県 │  三│├─五〇名不足─┘
├───────────┼───┤│
│議員九名不足都道府県 │  二││
├───────────┼───┤│
│議員一三名不足都道府県│  一├┘
├───────────┼───┤
│   合   計   │ 四七│
└───────────┴───┘
前者(選挙区単位)の表についてのデータは、〈表一―一〉および〈表一―二〉、(この両者は配列方法に違いがあるだけで、数値の内容は同一です。なお、その「人口」はすべて、新規定制定用の人口によっています。以下の表も同様。)を、後者(道府県単位)の表についてのデータは、〈表一―三〉および〈表一―四〉をご参照ください。なお、右の各表の作成過程などは後に説明します。
辞書を繙けば分かるように、「較差」とは最大最小比を、「格差」とは「格付けの差」をそれぞれいうのですから、報道機関関係者等がこれまで絶えず表明してきた選挙区間の「格差」が右の各表によって、まさに字義どおり実証されたことになります。
二、このような人口分布の状況を「選挙区はいじらない」という前提の下に、都道府県についてはもとよりのこと、選挙区単位についても「配分議員に過不足無し」を目標として是正措置を講じようとする場合、「基本設計」の段階において、都道府県単位で五〇増三九減、選挙区単位で五三増三四減を要することがいずれも、右の各表から読み取れます。すなわち、前者では議員定数の一一名増員を、後者では一九名増員をそれぞれ必要とすることが分かります。したがって、合理的な根拠を示しつつ、当時の人口分布において実現可能な具体案を策定するには、その前提として、最終的には最低一〇名台の議員定数増を是認しなければならないことの認識が必要であったと考えられます。
要するに、選挙区だけではなく、都道府県における等級性、すなわち「格付け」をなくす方向をも重視しなければなりませんでした。今まで繰り返された「木を見て森を見ず。」の愚策が繰り返されてはならないことは、けだし当然でした。
二 定員増減対象区の選定基準について
一、「選挙区割はいじらない」が前提であるならば、特定の基準に基づいて要増員区、要減員区のいずれにも順位を付することが可能です。この点について新規定は、増減ともに選挙区別「議員一人当たりの人口」を唯一の基準にしています。しかし、まず「較差」(最大最小比)が比較的小さい場合ならばともかく、前回や今回のようにそれが三倍を超える場合には、この基準は不適当です。この基準を不適当とする考え方の骨子は、遠く昭和五九年に「朝日ジャーナル」(一九八四年三月二日号)紙上に「『一票の格差』論が見失っている『選挙権の平等』」〈証拠略〉と題して、その欠陥の詳細は、平成三年に日本選挙学会年報「選挙研究」第六号に「人口較差の利用による衆院定数配分是正の功罪」〈証拠略〉と題して、それぞれすでに公表しました。
さらに、この手法は、そもそも第二次選挙制度審議会が昭和三八年に暫定措置用のものとして提言したもの〈証拠略〉ですから、「抜本是正への第一ステップ」として必ずしも適当なものではないことも明らかでした。われわれが、この手法が用いる選挙区別「議員一人当たりの人口」基準に代わる合理的な準則もしくは基準の考究が求められるべきであったと主張する所以です。
二、さて、与えられた配分単位に全く新たに議員定数を配分する場合、まず総人口を議員定数で除した数値(以下、「配当基数」といいます。)で、その配分単位の人口を除して行きます(そこで得られた数値は、通常、「取り分(quota)と呼ばれます。)。
ついで、配分単位ごとの人口から「配当基数」の倍数をその商が負数にならないところまで控除して行きます。このようにして全配分単位には、その倍数だけの議員が、まず配分される(以下、この配分を「基本配分」といいます。)べきことは容易に理解できると思います。
しかし、全配分単位にこの方法による配分を行っただけでは、配分された議員数の合計が議員定数に満たないのが、通例です。その「満たない」議員数は、当初から配当基数に満たない配分単位がある、つまり配分単位の人口が配当基数より少ない場合、基本配分ではその配分単位への配分はゼロになりますので、まずそこに優先的に配分(一単位に最低一名を配分する)されたのち、さらにその残余を、ある一定の公正な方式に基づいて、議員定数全部が埋め尽くされるまで一つずつ、それぞれ別の配分単位に配分されて行く(以下、この配分を「追加配分」といいます。)べきであるというのが、衆議院議員の定数配分の常道です(「取り分」制約―quota con-straint―の遵守)。(2)
わが国の衆議院議員の場合、この配分単位は、終始一貫して都道府県でした。選挙区への配分は、都道府県への配分後において、選挙区ごとに人口比例に基づいて実施されました。
ここで爼上に乗せる「九増一〇減」という新規定では、当初の配分単位であった都道府県が等閑に付され、専ら選挙区別議員一人当たり人口の比率のみが問題解決の決め手であるかのように扱われましたが、わが国における衆議院議員選挙法制の歴史的沿革を全く無視したこのような方向にいわゆる定数是正問題を導いて行ったことは、大きな過ちを犯すものでした。
三、もっともこのことは選挙区別議員一人当たり人口の比較が全く無用であったことを意味するものではありませんが、ここではまず、選挙区ごとに配分されていた議員数が適正であったかどうかを測定するために作成した表を用います。これは、新規定制定前の配分状態が、議員定数五一二から一名減の五一一に変更して配分された場合の議員過不足状況を示すものです。(〈表二―一〉および〈表二―二〉参照。)。
この場合の配当基数は、二四一、九〇〇・五二(一二三、六一一、一六七を五一一で除した数値)人ですから、一人区には二四一、九〇〇人の、二人区にはその二倍に相当する四八三、八〇一人の、三人区にはその三倍に相当する七二五、七〇一人の、四人区にはその四倍に相当する九六七、六〇二人の、五人区にはその五倍に相当する一、二〇九、五〇二人の、六人区にはその六倍に相当する一、四五一、四〇三人の各人口が存在すべきであることになります。
「『配当基数による』過不足人数」欄は、「各選挙区の人口」と「配当基数に各選挙区の現行議員数を乗じて得た数」との差を示したものです。さらに、それを配当基数で除した数値を「過不足議員数」欄に記しました。
例えば、〈表二―一〉の番号一「熊本二」の「『配当基数による』過不足人数」マイナス四九一、七七八・六一二五とは、選挙区人口(七一七、七二四)と配当基数に五を乗じた数(一、二〇九、五〇二・六三五)との差であり、さらにそれを配当基数で除した数が、「過不足議員数」マイナス二・〇三三〇です。これは、二・〇三三〇人分の議員が過剰に配分されている、つまり議員過剰二人以上三人未満の状態を示しています。言い換えれば二・〇三三〇人分の議員が減らされるべき状態であったことがわかります。
一方、番号一三〇「千葉四」の「過不足議員数」プラス三・六七四三が示す意味は、三・六七四三人分の議員が不足して配分されている、つまり議員不足三人以上四人未満の状態であり、言い換えれば三・六七四三人分の議員が増やされるべき状態にあったということになります。
この表に見る限りでは、本来の「九増一〇減」措置の対象となるべき選挙区は、新規定とは相当に異なることは明白です。したがって、この限りですら、新規定に説得力を認めることは、すでに著しく困難であるというべきです。
ついで、もう一つの観点、すなわち都道府県単位に関する物差しも用意しました。わが国における衆議院議員選挙法制の歴史的沿革および実際政治における実態に鑑みれば、これこそが適切な是正基準の一つであると考えるからです。その作成方法は、前記の選挙区単位のものと全く同じであり、〈表二―三〉および〈表二―四〉がそれです。
(2)  「基本配分」で、全ての配分単位に、「取り分」の整数部分と同数(「取り分」の小数点以下を切り捨てた整数値を「下方取り分」といいます。)が配分されることを、「下方取り分の確保」といいます。
さらに、「追加配分」では、一配分単位について一議員しか配分しないことを、「上方取り分(取り分の小数点以下を切り上げた整数値を「上方取り分」といいます。)による制限」といいます。
各配分の配分数が、この両者いずれかにすべて一致した状況、つまり、全配分単位への配分数が、それぞれの下方取り分または上方取り分のいずれかに一致していることを、「『取り分』制約を満たす」といいますが、この条件は、どの配分単位にも最小限一議員を配分しなければならないというもう一つの条件とともに、公平・公正な議員定数配分の必須条件です。
三 「新規定」における定員増減対象区の選定の適否について
平成四年一一月三〇日の第一二五回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会で、次のような新法案(新規定)に対する趣旨説明がありました。
「梶山静六議員……この法律案は、衆議院議員の選挙について、当分の間、総定数を五百十一人とし、議員一人当たり人口の多い選挙区から順に九選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人増員し、議員一人当り人口の少ない選挙区から順に十選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人減員することとし、これにより、定数がゼロになる奄美郡島選挙区については、総合勘案の上、当分の間、鹿児島県第一区に属するものとするものであります。
これによりまして、選挙区間の最大格差は、現在の三・三八倍から二・七七倍となるものであります。
なお、この法律案は、次の総選挙から施行することといたしております。
以上が、この法律案の趣旨と内容の概略であります。」(同特別委員会議録第二号〈証拠略〉より引用。)
一、「新規定」の具体的な内容を、要増員、要減員の選定の対象となった順にそれぞれ示すと、次のとおりです。
(一) 次の九選挙区に各一名を増員する。
千葉四区 神奈川四区 埼玉五区 埼玉一区 神奈川三区 埼玉二区 広島一区 福岡一区 大阪五区
(二) 次の一〇選挙区から各一名を減員する。
東京八区 宮崎二区 宮城二区 三重二区 大分二区奄美群島区 長野三区 熊本二区 和歌山二区 岩手二区(なお、「奄美群島区」は、「鹿児島一区」に編入されました。)
(三) これを都道府県単位で纏めると、次のようになりました。
「千葉」に一名、「神奈川」に二名、「埼玉」に三名、「広島」、「福岡」および「大阪」にそれぞれ一名ずつを増員し、「東京」、「宮崎」、「宮城」、「三重」、「大分」、「鹿児島」、「長野」、「熊本」、「和歌山」および「岩手」からそれぞれ一名ずつ減員する。
二、さて、専ら選挙区別議員一人当たり人口について、最大値を示すものと最小値を示すものとの間における一議席ずつの交換という手法によるこのような是正措置には、大きな破綻が待っていることを示します。
新規定「九増一〇減」の具体的な検討を、便宜上、増員区から始めます。
(一) 新規定の増員対象順位(以下、単に「順位」といいます。)一の「千葉四」は、〈表二―一〉でも増員対象順位一ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
さらに、その区の属する「千葉」は、〈表二―三〉では増員対象順位六の都道府県ですから、これを「九増一〇減」に入れることも理に適います。
(二) 順位二の「神奈川四」は、〈表二―一〉では増員対象順位二であり、さらに、その区の属する「神奈川」は、〈表二―三〉では増員対象順位一の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(三) 順位三の「埼玉五」は、〈表二―一〉では増員対象順位一三ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
しかし、その区の属する「埼玉」は、〈表二―三〉では増員対象順位二の都道府県ですから、これを「九増一〇減」に入れることを問題にする余地はあります。つまり、「埼玉五」を増員対象区に挙げる必要性が認められていることは、とりもなおさず増員範囲の拡張が示唆されているといえます。
(四) 順位四の「埼玉一」は、〈表二―一〉では増員対象順位一五ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
しかし、その区の属する「埼玉」は、前項で述べたところがそのまま妥当します。今述べた問題意識に基づけば、〈表二―一〉における増員対象順位一五程度までを是正範囲に入れて検討すべきことが示唆されているということになります。
(五) 順位五の「神奈川三」は、〈表二―一〉では増員対象順位六であり、さらに、その区の属する「神奈川」は、前述のとおり、〈表二―三〉では増員対象順位一の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(六) 順位六の「埼玉二」は、〈表二―一〉では増員対象順位七であり、さらに、その区の属する「埼玉」は、前述のとおり、〈表二―三〉では増員対象順位二の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(七) 順位七の「広島一」は、〈表二―一〉では増員対象順位一九ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
加えて、その区の属する「広島」は、〈表二―三〉では増員対象ではなく適正配分の都道府県ですから、この点から見て、これを「九増一〇減」に入れることには、後記の「奄美群島」の場合のように、県内処理の余地を示唆するにすぎません。
さらに言えば、議員配分の上位単位とされ今後においても尊重されるべき都道府県への配分が定数是正の要諦であるという観点の欠落がここに露わになっていることを指摘しないわけにはまいりません。
(八) 順位八の「福岡一」は、〈表二―一〉では増員対象順位三であり、さらに、その区の属する「福岡」は、〈表二―三〉では増員対象順位九の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(九) 順位九の「大阪五」は、〈表二―一〉では増員対象順位一〇ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
しかし、その区の属する「大阪」は、〈表二―三〉では増員対象順位三の都道府県ですから、すでに述べた是正範囲の拡張を問題にする余地があります。
三、次に、減員区を見て行きます。
(一) 新規定の減員対象順位(以下、単に「順位」といいます。)一の「東京八」は、〈表二―一〉では減員対象順位二〇ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
加えて、この区の属する「東京」は、〈表二―三〉では減員対象ではないばかりか、逆に、増員対象順位五の都道府県ですから、この区を「九増一〇減」に入れることは、いわば選挙区別人口較差論のイタズラのなせる術に手を貸すことにほかならず、ここでも矢張り、前に述べたとおり、都道府県への配分が定数是正の要諦であるという観点の欠落を示しているといえます。
(二) 順位二の「宮崎二」は、〈表二―一〉では減員対象順位二一ですから、これを「九増一〇減」に入れることも理に反します。
加えて、その区の属する「宮崎」は、〈表二―三〉では減員対象順位二六の都道府県ですから、これを「九増一〇減」に入れることは論外です。
(三) 順位三の「宮城二」は、〈表二―一〉では減員対象順位五ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
しかし、その区の属する「宮城」は、〈表二―三〉では適正配分の都道府県ですから、この区を「九増一〇減」に入れることは理に反します。これも是正範囲の拡張問題か、同一県内の調整問題で処理されるべきです。
(四) 順位四の「三重二」は、〈表二―一〉では減員対象順位六ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
しかし、その区の属する「三重」は、〈表二―三〉では減員対象順位一八の都道府県ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。これも同一県内の調整問題とするのが精々です。
(五) 順位五の「大分二」は、〈表二―一〉では減員対象順位二二であり、さらに、その区の属する「大分」は、〈表二―三〉では減員対象順位一三の都道府県ですから、いずれの点から見ても、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
(六) 順位六の「奄美群島」は、〈表二―一〉では減員対象区ではありませんから、これを「九増一〇減」に入れることは著しく理に反します。
しかし、その区の属する「鹿児島」は、〈表二―三〉では減員対象順位五の都道府県ですから、この点から見ると、この唯一の一人区の解消は、「鹿児島」某区の一名減員を意味し、これを「九増一〇減」に入れることは理に反しません。
(七) 順位七の「長野三」は、〈表二―一〉では減員対象順位七であり、さらに、その区の属する「長野」は、〈表二―三〉では減員対象順位一の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(八) 順位八の「熊本二」は、〈表二―一〉では減員対象順位一であり、さらに、その区の属する「熊本」は、〈表二―三〉では減員対象順位八の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
(九) 順位九の「和歌山二」は、〈表二―一〉では減員対象順位二四ですから、これを「九増一〇減」に入れることは理に反します。
加えて、その区の属する「和歌山」は、〈表二―三〉では減員対象順位二一の都道府県ですから、これを「九増一〇減」に入れることも理に反します。前述の「宮崎二区」で触れた問題がここでも生じています。
(一〇) 順位一〇の「岩手二」は、〈表二―一〉では減員対象順位九であり、さらに、その区の属する「岩手」は、〈表二―三〉では減員対象順位九の都道府県ですから、いずれからしても、これを「九増一〇減」に入れることは理に適います。
四、以上のように「新規定」の具体的な内容を見て行きますと、それに「抜本是正への第一ステップ」としての説得力を認めることができないことは、明らかです。剰え、このことは、「九増一〇減」にとどめようとするその是正措置では、当時の人口分布に応じ切れないことを示している点をも、見逃せないところであるというべきです。
四 新規定の是正結果について
一、まず、新規定による一連の増減員措置によって、「等級選挙制」の問題は、どの程度まで改善されたかを次の二表によって示し、参考までに制定前の状態と新規定の成果とを比較してみることにします。なお、制定前の状態(定数五一二)を「制定前」と、「九増一〇減」の新規定制定後を「制定後」とそれぞれ表示し、昭和二二年法のそれをも「二二年法」として付記します。(〈表三―一〉ないし〈表三―四〉参照。)

等級 個数
二二年法 制定前 制定後
議員二名過剰区   一
議員一名過剰区   三二 二五
議員過不足無区 一一七 六九 七六
議員一名不足区   八 一四
議員二名不足区   一五 一二
議員三名不足区   五 二
合計 一一七 一三〇 一二九

等級 個数
二二年法 制定前 制定後
議員四名過剰都道府県   一
議員三名過剰都道府県   一 二
議員二名過剰都道府県   八 六
議員一名過剰都道府県   一六 一五
議員過不足無都道府県 四六 一三 一五
議員一名不足都道府県   一 二
議員三名不足都道府県   一 二
議員五名不足都道府県   三 一
議員六名不足都道府県     二
議員八名不足都道府県     一
議員九名不足都道府県   二
議員一〇名不足都道府県     一
議員一三名不足都道府県   一
合計 四六 四七 四七

二、次に、選挙区に与える変化の有無および選挙区構成、すなわち人区制には、どのような変化が表われたかを次の表に示します。

――――― 二二年法 制定前 制定後
選挙区総数 一一七 一三〇 一二九
現状維持の選挙区数 ―― ―― 一一一
一人区   一
二人区   四 八
三人区 四〇 四二 三九
四人区 三九 三九 三四
五人区 三八 四三 四六
六人区   一 二

おわりに
以上の検討によって明らかなとおり、衆議院議員の定数配分の是正について昭和三九年、五〇年、そして六一年の三回にわたって行われた暫定措置のいずれもが、選挙区別議員一人当たり人口を唯一の基準として、その頭と尻っぽを論拠に乏しいある数値内に押し込むという手法の繰返しに終始した不定見が無残な状況を招いてしまいました。
このことに気付き、抜本是正、すなわち議員定数の適正配分に向けた措置を一日も早く講じることに心を砕くべきであり、併せて国勢調査ごとに見直しの検討に入るべきでした。ほころびの修理程度のことであれば、大騒ぎを招くことは少なかろうからです。
次回の準備書面においては、新規定制定(法改正)の目的、その達成手段の合理性などに係る立法事実などに触れ、さらに違憲立法審査と立法裁量に言及する予定です。

【付表目録】
〈表1―1〉新規定制定前(定数512) 選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表1―2〉新規定制定前(定数512) 選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)
〈表1―3〉新規定制定前(定数512) 都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表1―4〉新規定制定前(定数512) 都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)
〈表2―1〉新規定制定前(定数511) 選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表2―2〉新規定制定前(定数511) 選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)
〈表2―3〉新規定制定前(定数511) 都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表2―4〉新規定制定前(定数511) 都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)
〈表3―1〉新規定制定後(定数511) 選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表3―2〉新規定制定後(定数511) 選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)
〈表3―3〉新規定制定後(定数511) 都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)
〈表3―4〉新規定制定後(定数511) 都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)
(注)各表の「人口」の数値は、いずれも、「新規定制定用の人口(平成2年国勢調査による確実人口)」に基づくものである。
以上
〈表1―1〉新規定制定前(定数512)
選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 熊本2 717,724 5 -489,416.3027 -2.0272
2 福島2 749,005 5 -458,135.3027 -1.8976
3 新潟3 769,482 5 -437,658.3027 -1.8128
4 島根 781,021 5 -426,119.3027 -1.7650
5 宮城2 563,579 4 -402,133.2422 -1.6656
6 三重2 564,195 4 -401,517.2422 -1.6631
7 長野3 573,112 4 -392,600.2422 -1.6262
8 岩手2 583,468 4 -382,244.2422 -1.5833
9 高知 825,034 5 -382,106.3027 -1.5827
10 徳島 831,598 5 -375,542.3027 -1.5555
11 山口2 839,381 5 -367,759.3027 -1.5233
12 京都1 842,827 5 -364,313.3027 -1.5090
13 山梨 852,966 5 -354,174.3027 -1.4670
14 長崎2 612,330 4 -353,382.2422 -1.4637
15 栃木2 854,422 5 -352,718.3027 -1.4610
16 鳥取 615,722 4 -349,990.2422 -1.4497
17 福岡3 876,072 5 -331,068.3027 -1.3713
18 佐賀 877,851 5 -329,289.3027 -1.3639
19 東京8 412,279 3 -312,005.1816 -1.2923
20 広島3 895,985 5 -311,155.3027 -1.2888
21 宮崎2 422,346 3 -301,938.1816 -1.2506
22 大分2 423,520 3 -300,764.1816 -1.2458
23 千葉3 910,993 5 -296,147.3027 -1.2266
24 和歌山2 432,597 3 -291,687.1816 -1.2082
25 愛媛3 440,729 3 -283,555.1816 -1.1745
26 広島2 703,261 4 -262,451.2422 -1.0871
27 香川2 464,127 3 -260,157.1816 -1.0776
28 長崎1 950,629 5 -256,511.3027 -1.0625
29 岡山1 951,902 5 -255,238.3027 -1.0572
30 鹿児島2 470,160 3 -254,124.1816 -1.0526
31 北海道4 958,622 5 -248,518.3027 -1.0294
32 山形1 719,272 4 -246,440.2422 -1.0208
33 長野2 481,647 3 -242,637.1816 -1.0050
34 富山2 487,555 3 -236,729.1816 -0.9805
35 北海道2 730,635 4 -235,077.2422 -0.9737
36 秋田1 731,365 4 -234,347.2422 -0.9707
37 岡山2 973,975 5 -233,165.3027 -0.9658
38 山口1 733,235 4 -232,477.2422 -0.9629
39 福岡2 977,321 5 -229,819.3027 -0.9519
40 東京1 494,761 3 -229,523.1816 -0.9507
41 秋田2 496,113 3 -228,171.1816 -0.9451
42 群馬3 737,775 4 -227,937.2422 -0.9441
43 長野4 510,472 3 -213,812.1816 -0.8856
44 青森2 520,039 3 -204,245.1816 -0.8460
45 愛媛1 530,417 3 -193,867.1816 -0.8030
46 茨城3 1,015,491 5 -191,649.3027 -0.7938
47 山形2 539,118 3 -185,166.1816 -0.7670
48 岐阜2 780,810 4 -184,902.2422 -0.7659
49 東京2 1,024,861 5 -182,279.3027 -0.7550
50 愛媛2 543,879 3 -180,405.1816 -0.7472

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 北海道3 545,542 3 -178,742.1816 -0.7404
52 福島1 788,456 4 -177,256.2422 -0.7342
53 群馬2 548,909 3 -175,375.1816 -0.7264
54 東京6 792,912 4 -172,800.2422 -0.7157
55 香川1 559,285 3 -164,999.1816 -0.6834
56 新潟2 560,057 3 -164,227.1816 -0.6802
57 兵庫5 323,703 2 -159,153.1211 -0.6592
58 福島3 566,597 3 -157,687.1816 -0.6531
59 東京4 1,054,797 5 -152,343.3027 -0.6310
60 大分1 813,422 4 -152,290.2422 -0.6308
61 鹿児島3 335,123 2 -147,733.1211 -0.6119
62 福井 823,585 4 -142,127.2422 -0.5887
63 長野1 591,396 3 -132,888.1816 -0.5504
64 岩手1 833,460 4 -132,252.2422 -0.5478
65 石川2 352,215 2 -130,641.1211 -0.5411
66 栃木1 1,080,746 5 -126,394.3027 -0.5235
67 鹿児島1 849,707 4 -116,005.2422 -0.4805
68 兵庫4 851,225 4 -114,487.2422 -0.4742
69 北海道5 1,097,227 5 -109,913.3027 -0.4553
70 奄美群島 142,834 1 -98,594.0605 -0.4084
71 埼玉3 626,174 3 -98,110.1816 -0.4064
72 富山1 632,606 3 -91,678.1816 -0.3797
73 新潟4 394,016 2 -88,840.1211 -0.3680
74 福岡4 877,530 4 -88,182.2422 -0.3653
75 熊本1 1,122,602 5 -84,538.3027 -0.3502
76 和歌山1 641,728 3 -82,556.1816 -0.3419
77 千葉2 893,331 4 -72,381.2422 -0.2998
78 茨城2 658,049 3 -66,235.1816 -0.2743
79 群馬1 679,581 3 -44,703.1816 -0.1852
80 大阪2 1,182,982 5 -24,158.3027 -0.1001
81 大阪6 717,151 3 -7,133.1816 -0.0295
82 青森1 962,834 4 -2,878.2422 -0.0119
83 大阪1 723,668 3 -616.1816 -0.0026
84 愛知5 730,148 3 5,863.8184 0.0243
85 静岡2 1,214,419 5 7,278.6973 0.0301
86 沖縄 1,222,398 5 15,257.6973 0.0632
87 滋賀 1,222,411 5 15,270.6973 0.0633
88 三重1 1,228,319 5 21,178.6973 0.0877
89 宮崎1 746,561 3 22,276.8184 0.0923
90 新潟1 751,028 3 26,743.8184 0.1108
91 東京3 1,040,273 4 74,560.7578 0.3088
92 岐阜1 1,285,759 5 78,618.6973 0.3256
93 愛知1 1,049,081 4 83,368.7578 0.3453
94 石川1 812,413 3 88,128.8184 0.3650
95 静岡3 1,058,701 4 92,988.7578 0.3852
96 愛知6 1,105,712 4 139,999.7578 0.5799
97 東京9 873,590 3 149,305.8184 0.6184
98 東京5 880,533 3 156,248.8184 0.6472
99 奈良 1,375,481 5 168,340.6973 0.6973
100 静岡1 1,397,720 5 190,579.6973 0.7894
101 茨城1 1,171,842 4 206,129.7578 0.8538
102 兵庫3 957,685 3 233,400.8184 0.9668

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 兵庫1 1,477,410 5 270,269.6973 1.1195
104 愛知3 1,033,346 3 309,061.8184 1.2801
105 愛知4 1,318,298 4 352,585.7578 1.4604
106 東京10 1,621,903 5 414,762.6973 1.7180
107 神奈川1 1,381,659 4 415,946.7578 1.7229
108 神奈川5 1,150,423 3 426,138.8184 1.7651
109 大阪7 1,188,784 3 464,499.8184 1.9240
110 宮城1 1,684,979 5 477,838.6973 1.9792
111 愛知2 1,454,018 4 488,305.7578 2.0226
112 広島1 1,250,601 3 526,316.8184 2.1800
113 大阪3 1,747,276 5 540,135.6973 2.2373
114 埼玉4 1,509,407 4 543,694.7578 2.2520
115 京都2 1,759,633 5 552,492.6973 2.2884
116 埼玉1 1,280,742 3 556,457.8184 2.3049
117 大阪4 1,533,270 4 567,557.7578 2.3508
118 埼玉5 1,300,121 3 575,836.8184 2.3851
119 兵庫2 1,795,017 5 587,876.6973 2.4350
120 東京7 1,625,907 4 660,194.7578 2.7345
121 大阪5 1,641,385 4 675,672.7578 2.7987
122 千葉1 1,894,677 5 687,536.6973 2.8478
123 神奈川2 1,919,948 5 712,807.6973 2.9525
124 埼玉2 1,688,875 4 723,162.7578 2.9954
125 神奈川3 1,689,689 4 723,976.7578 2.9987
126 東京11 2,033,747 5 826,606.6973 3.4238
127 北海道1 2,311,621 6 863,052.6367 3.5748
128 神奈川4 1,838,672 4 872,959.7578 3.6158
129 福岡1 2,080,127 5 872,986.6973 3.6159
130 千葉4 1,856,428 4 890,715.7578 3.6894
合計 123,611,167 512

(配当基数)123,611,167÷512=241,428.0605
〈表1―2〉新規定制定前(定数512)
選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道1 2,311,621 6 863,052.6367 3.5748
2 北海道2 730,635 4 -235,077.2422 -0.9737
3 北海道3 545,542 3 -178,742.1816 -0.7404
4 北海道4 958,622 5 -248,518.3027 -1.0294
5 北海道5 1,097,227 5 -109,913.3027 -0.4553
6 青森1 962,834 4 -2,878.2422 -0.0119
7 青森2 520,039 3 -204,245.1816 -0.8460
8 岩手1 833,460 4 -132,252.2422 -0.5478
9 岩手2 583,468 4 -382,244.2422 -1.5833
10 宮城1 1,684,979 5 477,838.6973 1.9792
11 宮城2 563,579 4 -402,133.2422 -1.6656
12 秋田1 731,365 4 -234,347.2422 -0.9707
13 秋田2 496,113 3 -228,171.1816 -0.9451
14 山形1 719,272 4 -246,440.2422 -1.0208
15 山形2 539,118 3 -185,166.1816 -0.7670
16 福島1 788,456 4 -177,256.2422 -0.7342
17 福島2 749,005 5 -458,135.3027 -1.8976
18 福島3 566,597 3 -157,687.1816 -0.6531
19 茨城1 1,171,842 4 206,129.7578 0.8538
20 茨城2 658,049 3 -66,235.1816 -0.2743
21 茨城3 1,015,491 5 -191,649.3027 -0.7938
22 栃木1 1,080,746 5 -126,394.3027 -0.5235
23 栃木2 854,422 5 -352,718.3027 -1.4610
24 群馬1 679,581 3 -44,703.1816 -0.1852
25 群馬2 548,909 3 -175,375.1816 -0.7264
26 群馬3 737,775 4 -227,937.2422 -0.9441
27 埼玉1 1,280,742 3 556,457.8184 2.3049
28 埼玉2 1,688,875 4 723,162.7578 2.9954
29 埼玉3 626,174 3 -98,110.1816 -0.4064
30 埼玉4 1,509,407 4 543,694.7578 2.2520
31 埼玉5 1,300,121 3 575,836.8184 2.3851
32 千葉1 1,894,677 5 687,536.6973 2.8478
33 千葉2 893,331 4 -72,381.2422 -0.2998
34 千葉3 910,993 5 -296,147.3027 -1.2266
35 千葉4 1,856,428 4 890,715.7578 3.6894
36 東京1 494,761 3 -229,523.1816 -0.9507
37 東京2 1,024,861 5 -182,279.3027 -0.7550
38 東京3 1,040,273 4 74,560.7578 0.3088
39 東京4 1,054,797 5 -152,343.3027 -0.6310
40 東京5 880,533 3 156,248.8184 0.6472
41 東京6 792,912 4 -172,800.2422 -0.7157
42 東京7 1,625,907 4 660,194.7578 2.7345
43 東京8 412,279 3 -312,005.1816 -1.2923
44 東京9 873,590 3 149,305.8184 0.6184
45 東京10 1,621,903 5 414,762.6973 1.7180
46 東京11 2,033,747 5 826,606.6973 3.4238
47 神奈川1 1,381,659 4 415,946.7578 1.7229
48 神奈川2 1,919,948 5 712,807.6973 2.9525
49 神奈川3 1,689,689 4 723,976.7578 2.9987
50 神奈川4 1,838,672 4 872,959.7578 3.6158

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 神奈川5 1,150,423 3 426,138.8184 1.7651
52 新潟1 751,028 3 26,743.8184 0.1108
53 新潟2 560,057 3 -164,227.1816 -0.6802
54 新潟3 769,482 5 -437,658.3027 -1.8128
55 新潟4 394,016 2 -88,840.1211 -0.3680
56 富山1 632,606 3 -91,678.1816 -0.3797
57 富山2 487,555 3 -236,729.1816 -0.9805
58 石川1 812,413 3 88,128.8184 0.3650
59 石川2 352,215 2 -130,641.1211 -0.5411
60 福井 823,585 4 -142,127.2422 -0.5887
61 山梨 852,966 5 -354,174.3027 -1.4670
62 長野1 591,396 3 -132,888.1816 -0.5504
63 長野2 481,647 3 -242,637.1816 -1.0050
64 長野3 573,112 4 -392,600.2422 -1.6262
65 長野4 510,472 3 -213,812.1816 -0.8856
66 岐阜1 1,285,759 5 78,618.6973 0.3256
67 岐阜2 780,810 4 -184,902.2422 -0.7659
68 静岡1 1,397,720 5 190,579.6973 0.7894
69 静岡2 1,214,419 5 7,278.6973 0.0301
70 静岡3 1,058,701 4 92,988.7578 0.3852
71 愛知1 1,049,081 4 83,368.7578 0.3453
72 愛知2 1,454,018 4 488,305.7578 2.0226
73 愛知3 1,033,346 3 309,061.8184 1.2801
74 愛知4 1,318,298 4 352,585.7578 1.4604
75 愛知5 730,148 3 5,863.8184 0.0243
76 愛知6 1,105,712 4 139,999.7578 0.5799
77 三重1 1,228,319 5 21,178.6973 0.0877
78 三重2 564,195 4 -401,517.2422 -1.6631
79 滋賀 1,222,411 5 15,270.6973 0.0633
80 京都1 842,827 5 -364,313.3027 -1.5090
81 京都2 1,759,633 5 552,492.6973 2.2884
82 大阪1 723,668 3 -616.1816 -0.0026
83 大阪2 1,182,982 5 -24,158.3027 -0.1001
84 大阪3 1,747,276 5 540,135.6973 2.2373
85 大阪4 1,533,270 4 567,557.7578 2.3508
86 大阪5 1,641,385 4 675,672.7578 2.7987
87 大阪6 717,151 3 -7,133.1816 -0.0295
88 大阪7 1,188,784 3 464,499.8184 1.9240
89 兵庫1 1,477,410 5 270,269.6973 1.1195
90 兵庫2 1,795,017 5 587,876.6973 2.4350
91 兵庫3 957,685 3 233,400.8184 0.9668
92 兵庫4 851,225 4 -114,487.2422 -0.4742
93 兵庫5 323,703 2 -159,153.1211 -0.6592
94 奈良 1,375,481 5 168,340.6973 0.6973
95 和歌山1 641,728 3 -82,556.1816 -0.3419
96 和歌山2 432,597 3 -291,687.1816 -1.2082
97 鳥取 615,722 4 -349,990.2422 -1.4497
98 島根 781,021 5 -426,119.3027 -1.7650
99 岡山1 951,902 5 -255,238.3027 -1.0572
100 岡山2 973,975 5 -233,165.3027 -0.9658
101 広島1 1,250,601 3 526,316.8184 2.1800
102 広島2 703,261 4 -262,451.2422 -1.0871

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 広島3 895,985 5 -311,155.3027 -1.2888
104 山口1 733,235 4 -232,477.2422 -0.9629
105 山口2 839,381 5 -367,759.3027 -1.5233
106 徳島 831,598 5 -375,542.3027 -1.5555
107 香川1 559,285 3 -164,999.1816 -0.6834
108 香川2 464,127 3 -260,157.1816 -1.0776
109 愛媛1 530,417 3 -193,867.1816 -0.8030
110 愛媛2 543,879 3 -180,405.1816 -0.7472
111 愛媛3 440,729 3 -283,555.1816 -1.1745
112 高知 825,034 5 -382,106.3027 -1.5827
113 福岡1 2,080,127 5 872,986.6973 3.6159
114 福岡2 977,321 5 -229,819.3027 -0.9519
115 福岡3 876,072 5 -331,068.3027 -1.3713
116 福岡4 877,530 4 -88,182.2422 -0.3653
117 佐賀 877,851 5 -329,289.3027 -1.3639
118 長崎1 950,629 5 -256,511.3027 -1.0625
119 長崎2 612,330 4 -353,382.2422 -1.4637
120 熊本1 1,122,602 5 -84,538.3027 -0.3502
121 熊本2 717,724 5 -489,416.3027 -2.0272
122 大分1 813,422 4 -152,290.2422 -0.6308
123 大分2 423,520 3 -300,764.1816 -1.2458
124 宮崎1 746,561 3 22,276.8184 0.0923
125 宮崎2 422,346 3 -301,938.1816 -1.2506
126 鹿児島1 849,707 4 -116,005.2422 -0.4805
127 鹿児島2 470,160 3 -254,124.1816 -1.0526
128 鹿児島3 335,123 2 -147,733.1211 -0.6119
129 奄美群島 142,834 1 -98,594.0605 -0.4084
130 沖縄 1,222,398 5 15,257.6973 0.0632
合計 123,611,167 512

〈表1―3〉新規定制定前(定数512)
都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 長野 2,156,627 13 -981,937.7871 -4.0672
2 福島 2,104,058 12 -793,078.7266 -3.2849
3 新潟 2,474,583 13 -663,981.7871 -2.7502
4 愛媛 1,515,025 9 -657,827.5449 -2.7247
5 鹿児島 1,797,824 10 -616,456.6055 -2.5534
6 長崎 1,562,959 9 -609,893.5449 -2.5262
7 山口 1,572,616 9 -600,236.5449 -2.4862
8 熊本 1,840,326 10 -573,954.6055 -2.3773
9 岩手 1,416,928 8 -514,496.4844 -2.1311
10 岡山 1,925,877 10 -488,403.6055 -2.0230
11 栃木 1,935,168 10 -479,112.6055 -1.9845
12 秋田 1,227,478 7 -462,518.4238 -1.9158
13 大分 1,236,942 7 -453,054.4238 -1.8766
14 群馬 1,966,265 10 -448,015.6055 -1.8557
15 山形 1,258,390 7 -431,606.4238 -1.7877
16 島根 781,021 5 -426,119.3027 -1.7650
17 香川 1,023,412 6 -425,156.3633 -1.7610
18 高知 825,034 5 -382,106.3027 -1.5827
19 三重 1,792,514 9 -380,338.5449 -1.5754
20 徳島 831,598 5 -375,542.3027 -1.5555
21 和歌山 1,074,325 6 -374,243.3633 -1.5501
22 山梨 852,966 5 -354,174.3027 -1.4670
23 鳥取 615,722 4 -349,990.2422 -1.4497
24 佐賀 877,851 5 -329,289.3027 -1.3639
25 富山 1,120,161 6 -328,407.3633 -1.3603
26 宮崎 1,168,907 6 -279,661.3633 -1.1584
27 青森 1,482,873 7 -207,123.4238 -0.8579
28 福井 823,585 4 -142,127.2422 -0.5887
29 岐阜 2,066,569 9 -106,283.5449 -0.4402
30 茨城 2,845,382 12 -51,754.7266 -0.2144
31 広島 2,849,847 12 -47,289.7266 -0.1959
32 石川 1,164,628 5 -42,512.3027 -0.1761
33 沖縄 1,222,398 5 15,257.6973 0.0632
34 滋賀 1,222,411 5 15,270.6973 0.0633
35 宮城 2,248,558 9 75,705.4551 0.3136
36 北海道 5,643,647 23 90,801.6074 0.3761
37 奈良 1,375,481 5 168,340.6973 0.6973
38 京都 2,602,460 10 188,179.3945 0.7794
39 福岡 4,811,050 19 223,916.8496 0.9275
40 静岡 3,670,840 14 290,847.1523 1.2047
41 兵庫 5,405,040 19 817,906.8496 3.3878
42 千葉 5,555,429 18 1,209,723.9102 5.0107
43 東京 11,855,563 44 1,232,728.3359 5.1060
44 愛知 6,690,603 22 1,379,185.6680 5.7126
45 大阪 8,734,516 27 2,215,958.3652 9.1785
46 埼玉 6,405,319 17 2,301,041.9707 9.5310
47 神奈川 7,980,391 20 3,151,829.7891 13.0549
合計 123,611,167 512

〈表1―4〉新規定制定前(定数512)
都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道 5,643,647 23 90,801.6074 0.3761
2 青森 1,482,873 7 -207,123,4238 -0.8579
3 岩手 1,416,928 8 -514,496.4844 -2.1311
4 宮城 2,248,558 9 75,705.4551 0.3136
5 秋田 1,227,478 7 -462,518.4238 -1.9158
6 山形 1,258,390 7 -431,606.4238 -1.7877
7 福島 2,104,058 12 -793,078.7266 -3.2849
8 茨城 2,845,382 12 -51,754.7266 -0.2144
9 栃木 1,935,168 10 -479,112.6055 -1.9845
10 群馬 1,966,265 10 -448,015.6055 -1.8557
11 埼玉 6,405,319 17 2,301,041.9707 9.5310
12 千葉 5,555,429 18 1,209,723.9102 5.0107
13 東京 11,855,563 44 1,232,728.3359 5.1060
14 神奈川 7,980,391 20 3,151,829.7891 13.0549
15 新潟 2,474,583 13 -663,981.7871 -2.7502
16 富山 1,120,161 6 -328,407.3633 -1.3603
17 石川 1,164,628 5 -42,512.3027 -0.1761
18 福井 823,585 4 -142,127.2422 -0.5887
19 山梨 852,966 5 -354,174.3027 -1.4670
20 長野 2,156,627 13 -981,937.7871 -4.0672
21 岐阜 2,066,569 9 -106,283.5449 -0.4402
22 静岡 3,670,840 14 290,847.1523 1.2047
23 愛知 6,690,603 22 1,379,185.6680 5.7126
24 三重 1,792,514 9 -380,338.5449 -1.5754
25 滋賀 1,222,411 5 15,270.6973 0.0633
26 京都 2,602,460 10 188,179.3945 0.7794
27 大阪 8,734,516 27 2,215,958.3652 9.1785
28 兵庫 5,405,040 19 817,906.8496 3.3878
29 奈良 1,375,481 5 168,340.6973 0.6973
30 和歌山 1,074,325 6 -374,243.3633 -1.5501
31 鳥取 615,722 4 -349,990.2422 -1.4497
32 島根 781,021 5 -426,119.3027 -1.7650
33 岡山 1,925,877 10 -488,403.6055 -2.0230
34 広島 2,849,847 12 -47,289.7266 -0.1959
35 山口 1,572,616 9 -600,236.5449 -2.4862
36 徳島 831,598 5 -375,542.3027 -1.5555
37 香川 1,023,412 6 -425,156.3633 -1.7610
38 愛媛 1,515,025 9 -657,827.5449 -2.7247
39 高知 825,034 5 -382,106.3027 -1.5827
40 福岡 4,811,050 19 223,916.8496 0.9275
41 佐賀 877,851 5 -329,289.3027 -1.3639
42 長崎 1,562,959 9 -609,893.5449 -2.5262
43 熊本 1,840,326 10 -573,954.6055 -2.3773
44 大分 1,236,942 7 -453,054.4238 -1.8766
45 宮崎 1,168,907 6 -279,661.3633 -1.1584
46 鹿児島 1,797,824 10 -616,456.6055 -2.5534
47 沖縄 1,222,398 5 15,257.6973 0.0632
合計 123,611,167 512

〈表2―1〉新規定制定前(定数511)
選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 熊本2 717,724 5 -491,778.6125 -2.0330
2 福島2 749,005 5 -460,497.6125 -1.9037
3 新潟3 769,482 5 -440,020.6125 -1.8190
4 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
5 宮城2 563,579 4 -404,023.0900 -1.6702
6 三重2 564,195 4 -403,407.0900 -1.6677
7 長野3 573,112 4 -394,490.0900 -1.6308
8 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
9 岩手2 583,468 4 -384,134.0900 -1.5880
10 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
11 山口2 839,381 5 -370,121.6125 -1,5301
12 京都1 842,827 5 -366,675.6125 -1.5158
13 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
14 長崎2 612,330 4 -355,272.0900 -1.4687
15 栃木2 854,422 5 -355,080.6125 -1.4679
16 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
17 福岡3 876,072 5 -333,430.6125 -1.3784
18 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
19 広島3 895,985 5 -313,517.6125 -1.2961
20 東京8 412,279 3 -313,422.5675 -1.2957
21 宮崎2 422,346 3 -303,355.5675 -1.2541
22 大分2 423,520 3 -302,181.5675 -1.2492
23 千葉3 910,993 5 -298,509.6125 -1.2340
24 和歌山2 432,597 3 -293,104.5675 -1.2117
25 愛媛3 440,729 3 -284,972.5675 -1.1781
26 広島2 703,261 4 -264,341.0900 -1.0928
27 香川2 464,127 3 -261,574.5675 -1.0813
28 長崎1 950,629 5 -258,873.6125 -1.0702
29 岡山1 951,902 5 -257,600.6125 -1.0649
30 鹿児島2 470,160 3 -255,541.5675 -1.0564
31 北海道4 958,622 5 -250,880.6125 -1.0371
32 山形1 719,272 4 -248,330.0900 -1.0266
33 長野2 481,647 3 -244,054.5675 -1.0089
34 富山2 487,555 3 -238,146.5675 -0.9845
35 北海道2 730,635 4 -236,967.0900 -0.9796
36 秋田1 731,365 4 -236,237.0900 -0.9766
37 岡山2 973,975 5 -235,527.6125 -0.9737
38 山口1 733,235 4 -234,367.0900 -0.9689
39 福岡2 977,321 5 -232,181.6125 -0.9598
40 東京1 494,761 3 -230,940.5675 -0.9547
41 群馬3 737,775 4 -229,827.0900 -0.9501
42 秋田2 496,113 3 -229,588.5675 -0.9491
43 長野4 510,472 3 -215,229.5675 -0.8897
44 青森2 520,039 3 -205,662.5675 -0.8502
45 愛媛1 530,417 3 -195,284.5675 -0.8073
46 茨城3 1,015,491 5 -194,011.6125 -0.8020
47 岐阜2 780,810 4 -186,792.0900 -0.7722
48 山形2 539,118 3 -186,583.5675 -0.7713
49 東京2 1,024,861 5 -184,641.6125 -0.7633
50 愛媛2 543,879 3 -181,822.5675 -0.7516

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 北海道3 545,542 3 -180,159.5675 -0.7448
52 福島1 788,456 4 -179,146.0900 -0.7406
53 群馬2 548,909 3 -176,792.5675 -0.7308
54 東京6 792,912 4 -174,690.0900 -0.7222
55 香川1 559,285 3 -166,416.5675 -0.6880
56 新潟2 560,057 3 -165,644.5675 -0.6848
57 兵庫5 323,703 2 -160,098.0450 -0.6618
58 福島3 566,597 3 -159,104.5675 -0.6577
59 東京4 1,054,797 5 -154,705.6125 -0.6395
60 大分1 813,422 4 -154,180.0900 -0.6374
61 鹿児島3 335,123 2 -148,678.0450 -0.6146
62 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
63 長野1 591,396 3 -134,305.5675 -0.5552
64 岩手1 833,460 4 -134,142.0900 -0.5545
65 石川2 352,215 2 -131,586.0450 -0.5440
66 栃木1 1,080,746 5 -128,756.6125 -0.5323
67 鹿児島1 849,707 4 -117,895.0900 -0.4874
68 兵庫4 851,225 4 -116,377.0900 -0.4811
69 北海道5 1,097,227 5 -112,275.6125 -0.4641
70 埼玉3 626,174 3 -99,527.5675 -0.4114
71 奄美群島 142,834 1 -99,066.5225 -0.4095
72 富山1 632,606 3 -93,095.5675 -0.3849
73 福岡4 877,530 4 -90,072.0900 -0.3724
74 新潟4 394,016 2 -89,785.0450 -0.3712
75 熊本1 1,122,602 5 -86,900.6125 -0.3592
76 和歌山1 641,728 3 -83,973.5675 -0.3471
77 千葉2 893,331 4 -74,271.0900 -0.3070
78 茨城2 658,049 3 -67,652.5675 -0.2797
79 群馬1 679,581 3 -46,120.5675 -0.1907
80 大阪2 1,182,982 5 -26,520.6125 -0.1096
81 大阪6 717,151 3 -8,550.5675 -0.0353
82 青森1 962,834 4 -4,768.0900 -0.0197
83 大阪1 723,668 3 -2,033.5675 -0.0084
84 愛知5 730,148 3 4,446.4325 0.0184
85 静岡2 1,214,419 5 4,916.3875 0.0203
86 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
87 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
88 三重1 1,228,319 5 18,816.3875 0.0778
89 宮崎1 746,561 3 20,859.4325 0.0862
90 新潟1 751,028 3 25,326.4325 0.1047
91 東京3 1,040,273 4 72,670.9100 0.3004
92 岐阜1 1,285,759 5 76,256.3875 0.3152
93 愛知1 1,049,081 4 81,478.9100 0.3368
94 石川1 812,413 3 86,711.4325 0.3585
95 静岡3 1,058,701 4 91,098.9100 0.3766
96 愛知6 1,105,712 4 138,109.9100 0.5709
97 東京9 873,590 3 147,888.4325 0.6114
98 東京5 880,533 3 154,831.4325 0.6401
99 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
100 静岡1 1,397,720 5 188,217.3875 0.7781
101 茨城1 1,171,842 4 204,239.9100 0.8443
102 兵庫3 957,685 3 231,983,4325 0.9590

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 兵庫1 1,477,410 5 267,907.3875 1.1075
104 愛知3 1,033,346 3 307,644.4325 1.2718
105 愛知4 1,318,298 4 350,695.9100 1.4498
106 東京10 1,621,903 5 412,400.3875 1.7048
107 神奈川1 1,381,659 4 414,056.9100 1.7117
108 神奈川5 1,150,423 3 424,721.4325 1.7558
109 大阪7 1,188,784 3 463,082.4325 1.9144
110 宮城1 1,684,979 5 475,476.3875 1.9656
111 愛知2 1,454,018 4 486,415.9100 2.0108
112 広島1 1,250,601 3 524,899.4325 2.1699
113 大阪3 1,747,276 5 537,773.3875 2.2231
114 埼玉4 1,509,407 4 541,804.9100 2.2398
115 京都2 1,759,633 5 550,130.3875 2.2742
116 埼玉1 1,280,742 3 555,040.4325 2.2945
117 大阪4 1,533,270 4 565,667.9100 2.3384
118 埼玉5 1,300,121 3 574,419.4325 2.3746
119 兵庫2 1,795,017 5 585,514.3875 2.4205
120 東京7 1,625,907 4 658,304.9100 2.7214
121 大阪5 1,641,385 4 673,782.9100 2.7854
122 千葉1 1,894,677 5 685,174.3875 2,8325
123 神奈川2 1,919,948 5 710,445.3875 2.9369
124 埼玉2 1,688,875 4 721,272.9100 2.9817
125 神奈川3 1,689,689 4 722,086.9100 2.9851
126 東京11 2,033,747 5 824,244.3875 3.4074
127 北海道1 2,311,621 6 860,217.8650 3.5561
128 福岡1 2,080,127 5 870,624.3875 3.5991
129 神奈川4 1,838,672 4 871,069.9100 3.6009
130 千葉4 1,856,428 4 888,825.9100 3.6743
合計 123,611,167 512

(配当基数)123,611,167÷511=241,900.5225
〈表2―2〉新規定制定前(定数511)
選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道1 2,311,621 6 860,217.8650 3.5561
2 北海道2 730,635 4 -236,967.0900 -0.9796
3 北海道3 545,542 3 -180,159.5675 -0.7448
4 北海道4 958,622 5 -250,880.6125 -1.0371
5 北海道5 1,097,227 5 -112,275.6125 -0.4641
6 青森1 962,834 4 -4,768.0900 -0.0197
7 青森2 520,039 3 -205,662.5675 -0.8502
8 岩手1 833,460 4 -134,142.0900 -0.5545
9 岩手2 583,468 4 -384,134.0900 -1.5880
10 宮城1 1,684,979 5 475,476.3875 1.9656
11 宮城2 563,579 4 -404,023.0900 -1.6702
12 秋田1 731,365 4 -236,237.0900 -0.9766
13 秋田2 496,113 3 -229,588.5675 -0.9491
14 山形1 719,272 4 -248,330.0900 -1.0266
15 山形2 539,118 3 -186,583.5675 -0.7713
16 福島1 788,456 4 -179,146.0900 -0.7406
17 福島2 749,005 5 -460,497.6125 -1.9037
18 福島3 566,597 3 -159,104.5675 -0.6577
19 茨城1 1,171,842 4 204,239.9100 0.8443
20 茨城2 658,049 3 -67,652.5675 -0.2797
21 茨城3 1,015,491 5 -194,011.6125 -0.8020
22 栃木1 1,080,746 5 -128,756.6125 -0.5323
23 栃木2 854,422 5 -355,080.6125 -1.4679
24 群馬1 679,581 3 -46,120.5675 -0.1907
25 群馬2 548,909 3 -176,792.5675 -0.7308
26 群馬3 737,775 4 -229,827.0900 -0.9501
27 埼玉1 1,280,742 3 555,040.4325 2.2945
28 埼玉2 1,688,875 4 721,272.9100 2.9817
29 埼玉3 626,174 3 -99,527.5675 -0.4114
30 埼玉4 1,509,407 4 541,804.9100 2.2398
31 埼玉5 1,300,121 3 574,419.4325 2.3746
32 千葉1 1,894,677 5 685,174.3875 2.8325
33 千葉2 893,331 4 -74,271.0900 -0.3070
34 千葉3 910,993 5 -298,509.6125 -1.2340
35 千葉4 1,856,428 4 888,825.9100 3.6743
36 東京1 494,761 3 -230,940.5675 -0.9547
37 東京2 1,024,861 5 -184,641.6125 -0.7633
38 東京3 1,040,273 4 72,670.9100 0.3004
39 東京4 1,054,797 5 -154,705.6125 -0.6395
40 東京5 880,533 3 154,831.4325 0.6401
41 東京6 792,912 4 -174,690.0900 -0.7222
42 東京7 1,625,907 4 658,304.9100 2.7214
43 東京8 412,279 3 -313,422.5675 -1.2957
44 東京9 873,590 3 147,888.4325 0.6114
45 東京10 1,621,903 5 412,400.3875 1.7048
46 東京11 2,033,747 5 824,244.3875 3.4074
47 神奈川1 1,381,659 4 414,056.9100 1.7117
48 神奈川2 1,919,948 5 710,445.3875 2.9369
49 神奈川3 1,689,689 4 722,086.9100 2.9851
50 神奈川4 1,838,672 4 871,069.9100 3.6009

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 神奈川5 1,150,423 3 424,721.4325 1.7558
52 新潟1 751,028 3 25,326.4325 0.1047
53 新潟2 560,057 3 -165,644.5675 -0.6848
54 新潟3 769,482 5 -440,020.6125 -1.8190
55 新潟4 394,016 2 -89,785.0450 -0.3712
56 富山1 632,606 3 -93,095.5675 -0.3849
57 富山2 487,555 3 -238,146.5675 -0.9845
58 石川1 812,413 3 86,711.4325 0.3585
59 石川2 352,215 2 -131,586.0450 -0.5440
60 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
61 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
62 長野1 591,396 3 -134,305.5675 -0.5552
63 長野2 481,647 3 -244,054.5675 -1.0089
64 長野3 573,112 4 -394,490.0900 -1.6308
65 長野4 510,472 3 -215,229.5675 -0.8897
66 岐阜1 1,285,759 5 76,256.3875 0.3152
67 岐阜2 780,810 4 -186,792.0900 -0.7722
68 静岡1 1,397,720 5 188,217.3875 0.7781
69 静岡2 1,214,419 5 4,916.3875 0.0203
70 静岡3 1,058,701 4 91,098.9100 0.3766
71 愛知1 1,049,081 4 81,478.9100 0.3368
72 愛知2 1,454,018 4 486,415.9100 2.0108
73 愛知3 1,033,346 3 307,644.4325 1.2718
74 愛知4 1,318,298 4 350,695.9100 1.4498
75 愛知5 730,148 3 4,446.4325 0.0184
76 愛知6 1,105,712 4 138,109.9100 0.5709
77 三重1 1,228,319 5 18,816.3875 0.0778
78 三重2 564,195 4 -403,407.0900 -1.6677
79 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
80 京都1 842,827 5 -366,675.6125 -1.5158
81 京都2 1,759,633 5 550,130.3875 2.2742
82 大阪1 723,668 3 -2,033.5675 -0.0084
83 大阪2 1,182,982 5 -26,520.6125 -0.1096
84 大阪3 1,747,276 5 537,773.3875 2.2231
85 大阪4 1,533,270 4 565,667.9100 2.3384
86 大阪5 1,641,385 4 673,782.9100 2.7854
87 大阪6 717,151 3 -8,550.5675 -0.0353
88 大阪7 1,188,784 3 463,082.4325 1.9144
89 兵庫1 1,477,410 5 267,907.3875 1.1075
90 兵庫2 1,795,017 5 585,514.3875 2.4205
91 兵庫3 957,685 3 231,983.4325 0.9590
92 兵庫4 851,225 4 -116,377.0900 -0.4811
93 兵庫5 323,703 2 -160,098.0450 -0.6618
94 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
95 和歌山1 641,728 3 -83,973.5675 -0.3471
96 和歌山2 432,597 3 -293,104.5675 -1.2117
97 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
98 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
99 岡山1 951,902 5 -257,600.6125 -1.0649
100 岡山2 973,975 5 -235,527.6125 -0.9737
101 広島1 1,250,601 3 524,899.4325 2.1699
102 広島2 703,261 4 -264,341.0900 -1.0928

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 広島3 895,985 5 -313,517.6125 -1.2961
104 山口1 733,235 4 -234,367.0900 -0.9689
105 山口2 839,381 5 -370,121.6125 -1.5301
106 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
107 香川1 559,285 3 -166,416.5675 -0.6880
108 香川2 464,127 3 -261,574.5675 -1.0813
109 愛媛1 530,417 3 -195,284.5675 -0.8073
110 愛媛2 543,879 3 -181,822.5675 -0.7516
111 愛媛3 440,729 3 -284,972.5675 -1.1781
112 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
113 福岡1 2,080,127 5 870,624.3875 3.5991
114 福岡2 977,321 5 -232,181.6125 -0.9598
115 福岡3 876,072 5 -333,430.6125 -1.3784
116 福岡4 877,530 4 -90,072.0900 -0.3724
117 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
118 長崎1 950,629 5 -258,873.6125 -1.0702
119 長崎2 612,330 4 -355,272.0900 -1.4687
120 熊本1 1,122,602 5 -86,900.6125 -0.3592
121 熊本2 717,724 5 -491,778.6125 -2.0330
122 大分1 813,422 4 -154,180.0900 -0.6374
123 大分2 423,520 3 -302,181.5675 -1.2492
124 宮崎1 746,561 3 20,859.4325 0.0862
125 宮崎2 422,346 3 -303,355.5675 -0.2541
126 鹿児島1 849,707 4 -117,895.0900 -0.4874
127 鹿児島2 470,160 3 -255,541.5675 -1.0564
128 鹿児島3 335,123 2 -148,678.0450 -0.6146
129 奄美群島 142,834 1 -99,066.5225 -0.4095
130 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
合計 123,611,167 512

〈表2―3〉新規定制定前(定数511)
都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 長野 2,156,627 13 -988,079.7926 -4.0847
2 福島 2,104,058 12 -798,748.2701 -3.3020
3 新潟 2,474,583 13 -670,123.7926 -2.7702
4 愛媛 1,515,025 9 -662,079.7025 -2.7370
5 鹿児島 1,797,824 10 -621,181.2250 -2.5679
6 長崎 1,562,959 9 -614,145.7025 -2.5388
7 山口 1,572,616 9 -604,488.7025 -2.4989
8 熊本 1,840,326 10 -578,679.2250 -2.3922
9 岩手 1,416,928 8 -518,276.1800 -2.1425
10 岡山 1,925,877 10 -493,128.2250 -2.0386
11 栃木 1,935,168 10 -483,837.2250 -2.0001
12 秋田 1,227,478 7 -465,825.6575 -1.9257
13 大分 1,236,942 7 -456,361.6575 -1.8866
14 群馬 1,966,265 10 -452,740.2250 -1.8716
15 山形 1,258,390 7 -434,913.6575 -1.7979
16 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
17 香川 1,023,412 6 -427,991.1350 -1.7693
18 三重 1,792,514 9 -384,590.7025 -1.5899
19 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
20 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
21 和歌山 1,074,325 6 -377,078.1350 -1.5588
22 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
23 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
24 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
25 富山 1,120,161 6 -331,242.1350 -1.3693
26 宮崎 1,168,907 6 -282,496.1350 -1.1678
27 青森 1,482,873 7 -210,430.6575 -0.8699
28 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
29 岐阜 2,066,569 9 -110,535.7025 -0.4569
30 茨城 2,845,382 12 -57,424.2701 -0.2374
31 広島 2,849,847 12 -52,959.2701 -0.2189
32 石川 1,164,628 5 -44,874.6125 -0.1855
33 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
34 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
35 宮城 2,248,558 9 71,453.2975 0.2954
36 北海道 5,643,647 23 79,934.9824 0.3304
37 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
38 京都 2,602,460 10 183,454.7750 0.7584
39 福島 4,811,050 19 214,940.0724 0.8885
40 静岡 3,670,840 14 284,232.6849 1.1750
41 兵庫 5,405,040 19 808,930.0724 3.3441
42 千葉 5,555,429 18 1,201,219.5949 4.9658
43 東京 11,855,563 44 1,211,940.0098 5.0101
44 愛知 6,690,603 22 1,368,791.5049 5.6585
45 大阪 8,734,516 27 2,203,201.8924 9.1079
46 埼玉 6,405,319 17 2,293,010.1174 9.4791
47 神奈川 7,980,391 20 3,142,380.5499 12.9904
合計 123,611,167 512

〈表2―4〉新規定制定前(定数511)
都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道 5,643,647 23 79,934.9824 0.3304
2 青森 1,482,873 7 -210,430.6575 -0.8699
3 岩手 1,416,928 8 -518,276.1800 -2.1425
4 宮城 2,248,558 9 71,453.2975 0.2954
5 秋田 1,227,478 7 -465,825.6575 1.9257
6 山形 1,258,390 7 -434,913.6575 -1.7979
7 福島 2,104,058 12 -798,748.2701 -3.3020
8 茨城 2,845,382 12 -57,424.2701 -0.2374
9 栃木 1,935,168 10 -483,837.2250 -2.0001
10 群馬 1,966,265 10 -452,740.2250 -1.8716
11 埼玉 6,405,319 17 2,293,010.1174 9.4791
12 千葉 5,555,429 18 1,201,219.5949 4.9658
13 東京 11,855,563 44 1,211,940.0098 5.0101
14 神奈川 7,980,391 20 3,142,380.5499 12.9904
15 新潟 2,474,583 13 -670,123.7926 -2.7702
16 富山 1,120,161 6 -331,242.1350 -1.3693
17 石川 1,164,628 5 -44,874.6125 -0.1855
18 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
19 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
20 長野 2,156,627 13 -988,079.7926 -4.0847
21 岐阜 2,066,569 9 -110,535.7025 -0.4569
22 静岡 3,670,840 14 284,232.6849 1.1750
23 愛知 6,690,603 22 1,368,791.5049 5.6585
24 三重 1,792,514 9 -384,590.7025 -1.5899
25 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
26 京都 2,602,460 10 183,454.7750 0.7584
27 大阪 8,734,516 27 2,203,201.8924 9.1079
28 兵庫 5,405,040 19 808,930.0724 3.3441
29 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
30 和歌山 1,074,325 6 -377,078.1350 -1.5588
31 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
32 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
33 岡山 1,925,877 10 -493,128.2250 -2.0386
34 広島 2,849,847 12 52,959.2701 -0.2189
35 山口 1,572,616 9 -604,488.7025 -2.4989
36 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
37 香川 1,023,412 6 -427,991.1350 -1.7693
38 愛媛 1,515,025 9 -662,079.7025 -2.7370
39 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
40 福岡 4,811,050 19 214,940.0724 0.8885
41 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
42 長崎 1,562,959 9 -614,145.7025 -2.5388
43 熊本 1,840,326 10 -578,679.2250 -2.3922
44 大分 1,236,942 7 -456,361.6575 -1.8866
45 宮崎 1,168,907 6 -282,496.1350 -1.1678
46 鹿児島 1,797,824 10 -621,181.2250 -2.5679
47 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
合計 123,611,167 512

〈表3―1〉新規定制定後(定数511)
選挙区別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 福島2 749,005 5 -460,497.6125 -1.9037
2 新潟3 769,482 5 -440,020.6125 -1.8190
3 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
4 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
5 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
6 山口2 839,381 5 -370,121.6125 -1.5301
7 京都1 842,827 5 -366,675.6125 -1.5158
8 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
9 長崎2 612,330 4 -355,272.0900 -1.4687
10 栃木2 854,422 5 -355,080.6125 -1.4679
11 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
12 福岡3 876,072 5 -333,430.6125 -1.3784
13 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
14 広島3 895,985 5 -313,517.6125 -1.2961
15 千葉3 910,993 5 -298,509.6125 -1.2340
16 愛媛3 440,729 3 -284,972.5675 -1.1781
17 広島2 703,261 4 -264,341.0900 -1.0928
18 香川2 464,127 3 -261,574.5675 -1.0813
19 長崎1 950,629 5 -258,873.6125 -1.0702
20 岡山1 951,902 5 -257,600.6125 -1.0649
21 鹿児島2 470,160 3 -255,541.5675 -1.0564
22 北海道4 958,622 5 -250,880.6125 -1.0371
23 熊本2 717,724 4 -249,878.0900 -1.0330
24 山形1 719,272 4 -248,330.0900 -1.0266
25 長野2 481,647 3 -244,054.5675 -1.0089
26 富山2 487,555 3 -238,146.5675 -0.9845
27 北海道2 730,635 4 -236,967.0900 -0.9796
28 秋田1 731,365 4 -236,237.0900 -0.9766
29 岡山2 973,975 5 -235,527.6125 -0.9737
30 山口1 733,235 4 -234,367.0900 -0.9689
31 福岡2 977,321 5 -232,181.6125 -0.9598
32 東京1 494,761 3 -230,940.5675 -0.9547
33 群馬3 737,775 4 -229,827.0900 -0.9501
34 秋田2 496,113 3 -229,588.5675 -0.9491
35 長野4 510,472 3 -215,229.5675 -0.8897
36 青森2 520,039 3 -205,662.5675 -0.8502
37 愛媛1 530,417 3 -195,284.5675 -0.8073
38 茨城3 1,015,491 5 -194,011.6125 -0.8020
39 岐阜2 780,810 4 -186,792.0900 -0.7722
40 山形2 539,118 3 -186,583.5675 -0.7713
41 東京2 1,024,861 5 -184,641.6125 -0.7633
42 愛媛2 543,879 3 -181,822.5675 -0.7516
43 北海道3 545,542 3 -180,159.5675 -0.7448
44 福島1 788,456 4 -179,146.0900 -0.7406
45 群馬2 548,909 3 -176,792.5675 -0.7308
46 東京6 792,912 4 -174,690.0900 -0.7222
47 香川1 559,285 3 -166,416.5675 -0.6880
48 新潟2 560,057 3 -165,644.5675 -0.6848
49 宮城2 563,579 3 -162,122.5675 -0.6702
50 三重2 564,195 3 -161,506.5675 -0.6677

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 兵庫5 323,703 2 -160,098.0450 -0.6618
52 福島3 566,597 3 -159,104.5675 -0.6577
53 東京4 1,054,797 5 -154,705.6125 -0.6395
54 大分1 813,422 4 -154,180.0900 -0.6374
55 長野3 573,112 3 -152,589.5675 -0.6308
56 鹿児島3 335,123 2 -148,678.0450 -0.6145
57 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
58 岩手2 583,468 3 -142,233.5675 -0.5880
59 長野1 591,396 3 -134,305.5675 -0.5552
60 岩手1 833,460 4 -134,142.0900 -0.5545
61 石川2 352,215 2 -131,586.0450 -0.5440
62 栃木1 1,080,746 5 -128,756.6125 -0.5323
63 兵庫4 851,225 4 -116,377.0900 -0.4811
64 北海道5 1,097,227 5 -112,275.6125 -0.4641
65 埼玉3 626,474 3 -99,527.5675 -0.4114
66 富山1 632,606 3 -93,095.5675 -0.3849
67 福岡4 877,530 4 -90,072.0900 -0.3724
68 新潟4 394,016 2 -89,785.0450 -0.3712
69 熊本1 1,122,602 5 -86,900.6125 -0.3592
70 和歌山1 641,728 3 -83,973.5675 -0.3471
71 千葉2 893,331 4 -74,271.0900 -0.3070
72 東京8 412,279 2 -71,522.0450 -0.2957
73 茨城2 658,049 3 -67,652.5675 -0.2797
74 宮崎2 422,346 2 -61,455.0450 -0.2541
75 大分2 423,520 2 -60,281.0450 -0.2492
76 和歌山2 432,597 2 -51,204.0450 -0.2117
77 群馬1 679,581 3 -46,120.5675 -0.1907
78 大阪2 1,182,982 5 -26,520.6125 -0.1096
79 大阪6 717,151 3 -8,550.5675 -0.0353
80 青森1 962,834 4 -4,768.0900 -0.0197
81 大阪1 723,668 3 -2,033.5675 -0.0084
82 愛知5 730,148 3 4,446.4325 0.0184
83 静岡2 1,214,419 5 4,916.3875 0.0203
84 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
85 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
86 三重1 1,228,319 5 18,816.3875 0.0778
87 宮崎1 746,561 3 20,859.4325 0.0862
88 鹿児島1 992,541 4 24,938.9100 0.1031
89 新潟1 751,028 3 25,326.4325 0.1047
90 東京3 1,040,273 4 72,670.9100 0.3004
91 岐阜1 1,285,759 5 76,256.3875 0.3152
92 愛知1 1,049,081 4 81,478.9100 0.3368
93 石川1 812,413 3 86,711.4325 0.3585
94 静岡3 1,058,701 4 91,098.9100 0.3766
95 愛知6 1,105,712 4 138,109.9100 0.5709
96 東京9 873,590 3 147,888.4325 0.6114
97 東京5 880,533 3 154,831.4325 0.6401
98 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
99 静岡1 1,397,720 5 188,217.3875 0.7781
100 茨城1 1,171,842 4 204,239.9100 0.8443
101 兵庫3 957,685 3 231,983.4325 0.9590
102 兵庫1 1,477,410 5 267,907.3875 1.1075

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 広島1 1,250,601 4 282,998.9100 1.1699
104 愛知3 1,033,346 3 307,644.4325 1.2718
105 埼玉1 1,280,742 4 313,139.9100 1.2945
106 埼玉5 1,300,121 4 332,518.9100 1.3746
107 愛知4 1,318,298 4 350,695.9100 1.4498
108 東京10 1,621,903 5 412,400.3875 1.7048
109 神奈川1 1,381,659 4 414,056.9100 1.7117
110 神奈川5 1,150,423 3 424,721.4325 1.7558
111 大阪5 1,641,385 5 431,882.3875 1.7854
112 大阪7 1,188,784 3 463,082.4325 1.9144
113 宮城1 1,684,979 5 475,476.3875 1.9656
114 埼玉2 1,688,875 5 479,372.3875 1.9817
115 神奈川3 1,689,689 5 480,186.3875 1.9851
116 愛知2 1,454,018 4 486,415.9100 2.0108
117 大阪3 1,747,276 5 537,773.3875 2.2231
118 埼玉4 1,509,407 4 541,804.9100 2.2398
119 京都2 1,759,633 5 550,130.3875 2.2742
120 大阪4 1,533,270 4 565,667.9100 2.3384
121 兵庫2 1,795,017 5 585,514.3875 2.4205
122 福岡1 2,080,127 6 628,723.8650 2.5991
123 神奈川4 1,838,672 5 629,169.3875 2.6009
124 千葉4 1,856,428 5 646,925.3875 2.6743
125 東京7 1,625,907 4 658,304.9100 2.7214
126 千葉1 1,894,677 5 685,174.3875 2.8325
127 神奈川2 1,919,948 5 710,445.3875 2.9369
128 東京11 2,033,747 5 824,244.3875 3.4074
129 北海道1 2,311,621 6 860,217.8650 3.5561
合計 123,611,167 511

(配当基数)123,611,167÷511=241,900.5225
〈表3―2〉新規定制定後(定数511)
選挙区別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道1 2,311,621 6 860,217.8650 3.5561
2 北海道2 730,635 4 -236,967.0900 -0.9796
3 北海道3 545,542 3 -180,159.5675 -0.7448
4 北海道4 958,622 5 -250,880.6125 -1.0371
5 北海道5 1,097,227 5 -112,275.6125 -0.4641
6 青森1 962,834 4 -4,768.0900 -0.0197
7 青森2 520,039 3 -205,662.5675 -0.8502
8 岩手1 833,460 4 -134,142.0900 -0.5545
9 岩手2 583,468 3 -142,233.5675 -0.5880
10 宮城1 1,684,979 5 475,476.3875 1.9656
11 宮城2 563,579 3 -162,122.5675 -0.6702
12 秋田1 731,365 4 -236,237.0900 -0.9766
13 秋田2 496,113 3 -229,588.5675 -0.9491
14 山形1 719,272 4 -248,330.0900 -1.0266
15 山形2 539,118 3 -186,583.5675 -0.7713
16 福島1 788,456 4 -179,146.0900 -0.7406
17 福島2 749,005 5 -460,497.6125 -1.9037
18 福島3 566,597 3 -159,104.5675 -0.6577
19 茨城1 1,171,842 4 204,239.9100 0.8443
20 茨城2 658,049 3 -67,652.5675 -0.2797
21 茨城3 1,015,491 5 -194,011.6125 -0.8020
22 栃木1 1,080,746 5 -128,756.6125 -0.5323
23 栃木2 854,422 5 -355,080.6125 -1.4679
24 群馬1 679,581 3 -46,120.5675 -0.1907
25 群馬2 548,909 3 -176,792.5675 -0.7308
26 群馬3 737,775 4 -229,827.0900 -0.9501
27 埼玉1 1,280,742 4 313,139.9100 1.2945
28 埼玉2 1,688,875 5 479,372.3875 1.9817
29 埼玉3 626,174 3 -99,527.5675 -0.4114
30 埼玉4 1,509,407 4 541,804.9100 2.2398
31 埼玉5 1,300,121 4 332,518.9100 1.3746
32 千葉1 1,894,677 5 685,174.3875 2.8325
33 千葉2 893,331 4 -74,271.0900 -0.3070
34 千葉3 910,993 5 -298,509.6125 -1.2340
35 千葉4 1,856,428 5 646,925.3875 2.6743
36 東京1 494,761 3 -230,940.5675 -0.9547
37 東京2 1,024,861 5 -184,641.6125 -0.7633
38 東京3 1,040,273 4 72,670.9100 0.3004
39 東京4 1,054,797 5 -154,705.6125 -0.6395
40 東京5 880,533 3 154,831.4325 0.6401
41 東京6 792,912 4 -174,690.0900 -0.7222
42 東京7 1,625,907 4 658,304.9100 2.7214
43 東京8 412,279 2 -71,522.0450 -0.2957
44 東京9 873,590 3 147,888.4325 0.6114
45 東京10 1,621,903 5 412,400.3875 1.7048
46 東京11 2,033,747 5 824,244.3875 3.4074
47 神奈川1 1,381,659 4 414,056.9100 1.7117
48 神奈川2 1,919,948 5 710,445.3875 2.9369
49 神奈川3 1,689,689 5 480,186.3875 1.9851
50 神奈川4 1,838,672 5 629,169.3875 2.6009

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
51 神奈川5 1,150,423 3 424,721.4325 1.7558
52 新潟1 751,028 3 25,326.4325 0.1047
53 新潟2 560,057 3 -165,644.5675 -0.6848
54 新潟3 769,482 5 -440,020.6125 -1.8190
55 新潟4 394,016 2 -89,785.0450 -0.3712
56 富山1 632,606 3 -93,095.5675 -0.3849
57 富山2 487,555 3 -238,146.5675 -0.9845
58 石川1 812,413 3 86,711.4325 0.3585
59 石川2 352,215 2 -131,586.0450 -0.5440
60 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
61 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
62 長野1 591,396 3 -134,305.5675 -0.5552
63 長野2 481,647 3 -244,054.5675 -1.0089
64 長野3 573,112 3 -152,589.5675 -0.6308
65 長野4 510,472 3 -215,229.5675 -0.8897
66 岐阜1 1,285,759 5 76,256.3875 0.3152
67 岐阜2 780,810 4 -186,792.0900 -0.7722
68 静岡1 1,397,720 5 188,217.3875 0.7781
69 静岡2 1,214,419 5 4,916.3875 0.0203
70 静岡3 1,058,701 4 91,098.9100 0.3766
71 愛知1 1,049,081 4 81,478.9100 0.3368
72 愛知2 1,454,018 4 486,415.9100 2.0108
73 愛知3 1,033,346 3 307,644.4325 1.2718
74 愛知4 1,318,298 4 350,695.9100 1.4498
75 愛知5 730,148 3 4,446.4325 0.0184
76 愛知6 1,105,712 4 138,109.9100 0.5709
77 三重1 1,228,319 5 18,816.3875 0.0778
78 三重2 564,195 3 -161,506.5675 -0.6677
79 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
80 京都1 842,827 5 -366,675.6125 -1.5158
81 京都2 1,759,633 5 550,130.3875 2.2742
82 大阪1 723,668 3 -2,033.5675 -0.0084
83 大阪2 1,182,982 5 -26,520.6125 -0.1096
84 大阪3 1,747,276 5 537,773.3875 2.2231
85 大阪4 1,533,270 4 565,667.9100 2.3384
86 大阪5 1,641,385 5 431,882.3875 1.7854
87 大阪6 717,151 3 -8,550.5675 -0.0353
88 大阪7 1,188,784 3 463,082.4325 1.9144
89 兵庫1 1,477,410 5 267,907.3875 1.1075
90 兵庫2 1,795,017 5 585,514.3875 2.4205
91 兵庫3 957,685 3 231,983.4325 0.9590
92 兵庫4 851,225 4 -116,377.0900 -0.4811
93 兵庫5 323,703 2 -160,098.0450 -0.6618
94 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
95 和歌山1 641,728 3 -83,973.5675 -0.3471
96 和歌山2 432,597 2 -51,204.0450 -0.2117
97 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
98 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
99 岡山1 951,902 5 -257,600.6125 -1.0649
100 岡山2 973,975 5 -235,527.6125 -0.9737
101 広島1 1,250,601 4 282,998.9100 1.1699
102 広島2 703,261 4 -264,341.0900 -1.0928

番号 選挙区 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
103 広島3 895,985 5 -313,517.6125 -1.2961
104 山口1 733,235 4 -234,367.0900 -0.9689
105 山口2 839,381 5 -370,121.6125 -1.5301
106 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
107 香川1 559,285 3 -166,416.5675 -0.6880
108 香川2 464,127 3 -261,574.5675 -1.0813
109 愛媛1 530,417 3 -195,284.5675 -0.8073
110 愛媛2 543,879 3 -181,822.5675 -0.7516
111 愛媛3 440,729 3 -284,972.5675 -1.1781
112 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
113 福岡1 2,080,127 6 628,723.8650 2.5991
114 福岡2 977,321 5 -232,181.6125 -0.9598
115 福岡3 876,072 5 -333,430.6125 -1.3784
116 福岡4 877,530 4 -90,072.0900 -0.3724
117 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
118 長崎1 950,629 5 -258,873.6125 -1.0702
119 長崎2 612,330 4 -355,272.0900 -1.4687
120 熊本1 1,122,602 5 -86,900.6125 -0.3592
121 熊本2 717,724 4 -249,878.0900 -1.0330
122 大分1 813,422 4 -154,180.0900 -0.6374
123 大分2 423,520 2 -60,281.0450 -0.2492
124 宮崎1 746,561 3 20,859.4325 0.0862
125 宮崎2 422,346 2 -61,455.0450 -0.2541
126 鹿児島1 992,541 4 24,938.9100 -0.1031
127 鹿児島2 470,160 3 -255,541.5675 -1.0564
128 鹿児島3 335,123 2 -148,678.0450 -0.6146
129 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
合計 123,611,167 511

〈表3―3〉新規定制定後(定数511)
都道府県別過不足議員数一覧表(過不足順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 福島 2,104,058 12 -798,748.2701 -3.3020
2 長野 2,156,627 12 -746,179.2701 -3.0847
3 新潟 2,474,583 13 -670,123.7926 -2.7702
4 愛媛 1,515,025 9 -662,079.7025 -2.7370
5 長崎 1,562,959 9 -614,145.7025 -2.5388
6 山口 1,572,616 9 -604,488.7025 -2.4989
7 岡山 1,925,877 10 -493,128.2250 -2.0386
8 栃木 1,935,168 10 -483,837.2250 -2.0001
9 秋田 1,227,478 7 -465,825.6575 -1.9257
10 群馬 1,966,265 10 -452,740.2250 -1.8716
11 山形 1,258,390 7 -434,913.6575 -1.7979
12 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
13 香川 1,023,412 6 -427,991.1350 -1.7693
14 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
15 鹿児島 1,797,824 9 -379,280.7025 -1.5679
16 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
17 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
18 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
19 熊本 1,840,326 9 -336,778.7025 -1.3922
20 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
21 富山 1,120,161 6 -331,242.1350 -1.3693
22 広島 2,849,847 13 -294,859.7926 -1.2189
23 岩手 1,416,928 7 -276,375.6575 -1.1425
24 大分 1,236,942 6 -214,461.1350 -0.8866
25 青森 1,482,873 7 -210,430.6575 -0.8699
26 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
27 三重 1,792,514 8 -142,690.1800 -0.5899
28 和歌山 1,074,325 5 -135,177.6125 -0.5588
29 岐阜 2,066,569 9 -110,535.7025 -0.4569
30 茨城 2,845,382 12 -57,424.2701 -0.2374
31 石川 1,164,628 5 -44,874.6125 -0.1855
32 宮崎 1,168,907 5 -40,595.6125 -0.1678
33 福岡 4,811,050 20 -26,960.4501 0.1115
34 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
35 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
36 北海道 5,643,647 23 79,934.9824 0.3304
37 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
38 京都 2,602,460 10 183,454.7750 0.7584
39 静岡 3,670,840 14 284,232.6849 1.1750
40 宮城 2,248,558 8 313,353.8200 1.2954
41 兵庫 5,405,040 19 808,930.0724 3.3441
42 千葉 5,555,429 19 959,319.0724 3.9658
43 愛知 6,690,603 22 1,368,791.5049 5.6585
44 東京 11,855,563 43 1,453,840.5323 6.0101
45 埼玉 6,405,319 20 1,567,308.5499 6.4791
46 大阪 8,734,516 28 1,961,301.3699 8.1079
47 神奈川 7,980,391 22 2,658,579.5049 10.9904
合計 123,611,167 511

〈表3―4〉新規定制定前(定数511)
都道府県別過不足議員数一覧表(法定順)

番号 都道府県 人口 議員数 「配当基数による」過不足人数 過不足議員数
1 北海道 5,643,647 23 79,934.9824 0.3304
2 青森 1,482,873 7 -210,430.6575 -0.8699
3 岩手 1,416,928 7 -276,375.6575 -1.1425
4 宮城 2,248,558 8 313,353.8200 1.2954
5 秋田 1,227,478 7 -465,825.6575 -1.9257
6 山形 1,258,390 7 -434,913.6575 -1.7979
7 福島 2,104,058 12 -798,748.2701 -3.3020
8 茨城 2,845,382 12 -57,424.2701 -0.2374
9 栃木 1,935,168 10 -483,837.2250 -2.0001
10 群馬 1,966,265 10 -452,740.2250 -1.8716
11 埼玉 6,405,319 20 1,567,308.5499 6.4791
12 千葉 5,555,429 19 959,319.0724 3.9658
13 東京 11,855,563 43 1,453,840.5323 6.0101
14 神奈川 7,980,391 22 2,658,579.5049 10.9904
15 新潟 2,474,583 13 -670,123.7926 -2.7702
16 富山 1,120,161 6 -331,242.1350 -1.3693
17 石川 1,164,628 5 -44,874.6125 -0.1855
18 福井 823,585 4 -144,017.0900 -0.5954
19 山梨 852,966 5 -356,536.6125 -1.4739
20 長野 2,156,627 12 -746,179.2701 -3.0847
21 岐阜 2,066,569 9 -110,535.7025 -0.4569
22 静岡 3,670,840 14 284,232.6849 1.1750
23 愛知 6,690,603 22 1,368,791.5049 5.6585
24 三重 1,792,514 8 -142,690.1800 -0.5899
25 滋賀 1,222,411 5 12,908.3875 0.0534
26 京都 2,602,460 10 183,454.7750 0.7584
27 大阪 8,734,516 28 1,961,301.3699 8.1079
28 兵庫 5,405,040 19 808,930.0724 3.3441
29 奈良 1,375,481 5 165,978.3875 0.6861
30 和歌山 1,074,325 5 -135,177.6125 -0.5588
31 鳥取 615,722 4 -351,880.0900 -1.4546
32 島根 781,021 5 -428,481.6125 -1.7713
33 岡山 1,925,877 10 -493,128.2250 -2.0386
34 広島 2,849,847 13 -294,859.7926 -1.2189
35 山口 1,572,616 9 -604,488.7025 -2.4989
36 徳島 831,598 5 -377,904.6125 -1.5622
37 香川 1,023,412 6 -427,991.1350 -1.7693
38 愛媛 1,515,025 9 -662,079.7025 -2.7370
39 高知 825,034 5 -384,468.6125 -1.5894
40 福岡 4,811,050 20 26,960.4501 0.1115
41 佐賀 877,851 5 -331,651.6125 -1.3710
42 長崎 1,562,959 9 -614,145.7025 -2.5388
43 熊本 1,840,326 9 -336,778.7025 -1.3922
44 大分 1,236,942 6 -214,461.1350 -0.8866
45 宮崎 1,168,907 5 -40,595.6125 -0.1678
46 鹿児島 1,797,824 9 -379,280.7025 -1.5679
47 沖縄 1,222,398 5 12,895.3875 0.0533
合計 123,611,167 511

はじめに
われわれは、最高裁判所大法廷(以下、「大法廷」といいます。)が昭和四七年一二月一〇日に行なわれた第三三回衆議院議員総選挙について、公職選挙法所定の衆議院議員定数配分規定に関する違憲判決を言渡した昭和五一年四月一四日から前回総選挙、すなわち平成二年二月一八日に行なわれた第三九回衆議院議員総選挙までの間に行なわれたすべての衆議院議員総選挙、すなわち昭和五一年一二月五日、同五四年一〇月七日、同五五年六月二二日、同五八年一二月一八日および昭和六一年七月六日にそれぞれ行なわれた第三四ないし三八回の各衆議院議員総選挙について、その都度、選挙の執行法令となった公職選挙法所定の議員定数配分規定が選挙人の投票価値の平等を保障する憲法の規定に違反するという争点を掲げて選挙無効を求める訴訟を継続してきました。
われわれは、その間、右の各選挙に適用された議員定数配分規定の司法審査において前記の昭和五一年大法廷判決が説いた「立法裁量」論を必ずしも最大の争点には掲げませんでした。その理由は、その立法裁量論が導くいわゆる「明白の原則」をもってしても、その都度、新たな違憲判断を引き出すのに十分な議員定数の不均衡配分もしくは選挙人の投票価値の不平等の実態を立証することができると確信したからでした。
ところが、昭和六一年五月の公職選挙法改正に関する国会審議においては、選挙区別の議員一人当たり人口比三倍未満が司法府の是認した立法裁量の具体的な基準であるというような認識が独り歩きを始め、ついにいわゆる「八増七減」を骨子とする最大人口較差一対二・九九という内容の法案が成立し、(以下、この改正法を「昭和六一年改正法」といいます。)ついで、平成四年一二月、いわゆる「九増一〇減」を内容とする最大人口較差一対二・七七倍という本件新規定が成立するにいたりました。
さて、第二次世界大戦の終了とともにわが国に導入された民主主義、そしてそれを支える代表制が大きく歪んでしまっている現状をどのようにしたら是正できるかを考えるとき、われわれは、衆議院議員の定数配分には、民主主義の基本原理に基づく確固たる基本原則の確認が必要であることに想いをいたします。
民主主義を自負する国は、世界におそらく百を超えるでしょう。なるほどその生い立ちは、各国各様、それぞれに異なりましょう。さらに政治状況も同様ではあります。しかしながら、下院議員の議席配分にあたって、人口比三倍未満を立法上の基準とするような立法府の存在を是認している国家は、わが国を措いて他にはまったく見当りません。
衆議院議員の定数配分もしくは議席の配分が行なわれれば、いかなる場合でも、その配分結果を数量計算によって数値で表示することは可能です。この場合、問題は、人口比何倍までの比率による配分が適法であるかというところにではなく、実は、配分の方法そのものにあり、したがって配分上の原則を確認することこそ肝要であると確信します。
われわれは、このような見地の下に、昭和六一年七月六日に行なわれた第三八回衆議院議員総選挙の無効訴訟において、判例理論にいう「立法裁量」、さらに「明白の原則」を爼上に乗せてこれを批判し、もって判例変更を求めました。
しかしながら、最高裁判所は、「…昭和六一年改正法による議員定数配分規定の改正によって、昭和六〇年国勢調査の要計表(速報値)に基づく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は最大一対二・九九となり、本件選挙当時において選挙区間のおける議員定数一人当たりの選挙人数の較差は最大一対二・九二であったのであるから、前記昭和五八年大法廷判決及び昭和六〇年大法廷判決が、昭和五〇年法律第六三号による公職選挙法の改正の結果、昭和四五年一〇月実施の国勢調査による人口に基づく選挙区間における議員一人当たり人口の較差が最大一対二・九二に縮小することとなったこと等を理由として、前記昭和五一年大法廷判決により違憲と判断された右改正前の議員定数配分規定の下における投票価値の不平等状態は右改正により一応解消されたものと評価できる旨判示する趣旨に徴して、本件議員定数配分規定が憲法に反するものとはいえないことは明らかというべきである。」【最高裁判所昭和六三年(行ツ)第二四号同年一〇月二一日第二小法廷判決(民集四二巻八号六四四頁)】として、われわれの請求を退けました。
しかし、その後、平成二年二月一八日に行われた第三九回衆議院議員総選挙の無効訴訟においては、「…本件においては、本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたもの…」とされました。(平成五年一月二〇日)
思うに、右判示およびそれが引用する各大法廷判決が説く人口較差論は、選挙区別議員一人当たりの最大較差が三倍未満であれば、合憲判断をするのに十分であるとするものとは解されません。このことは、たとえば、全国を二つの地域に分けたうえ、その一方に他の一方の二・九九倍に相当する比率によって議員を配分するような極端な場合を想定すれば明らかです。したがって、われわれは、本件においては右の人口較差論ではなく、他の観点からの論点を掲げて、本件議員定数配分規定を違憲とする旨の判断を得たいと考えます。けだし、たとえ同一法令に対する憲法判断の手法および結論といえども、掲げられた争点いかんによっては、その結論を異にすることがあっても、不合理ではないからです。
この点を端的に述べれば、われわれは、いわゆる人口較差をもって本件改正法を違憲と論じるのではなく、その他の観点からの判断資料によって新たな憲法判断を求めようとするものです。
そこでわれわれは、この書面においては、たんに判例理論にいう「立法裁量」、「明白の原則」を俎上に乗せるのではなく、前記の原告準備書面において述べたとおり、議員定数配分立法に関連する憲法判断の手法などについての基本的な考え方に基づいて検討しますので、御庁におかれてはそれらの事実にも目を向けられたうえ、本件事案の妥当な解決を図られるよう切に望みます。
一 合憲性推定の原則の意味
一、法律は、すべての合理的な疑いを超えて憲法に違反することが証明されるまでは合憲と推定される、換言すれば、法律は、すべての合理的な疑いがなく、明白に、憲法に違反する場合に限って、違憲であると説かれています。これは、「明白の原則」の承認にほかなりませんから、この意味において「明白の原則」は、合憲性推定の原則の論理的な帰結であるとも説かれます。(1)
しかし、この合憲性推定の原則のもつ法的な効果がどのようなものであるかについては、必ずしも明らかではありません。それは、多くの場合、すでに合憲の判断が成立し、単にそれを上手に説明する道具の一つとして用いられる場合が多いとすらいわれています。(2)
アメリカ合衆国において違憲審査制が発足した当初から「司法の自己抑制」の重要な一内容とされたこの合憲性推定の原則は、今世紀に入ってはじめて、その効果が明確にされ出したことはよく知られているところです。すなわち、合憲性の推定とは、「法律の基礎にある事実問題が立法の合憲性を条件づける」という意味であり、推定されるもの、すなわち推定の対象は、法律の基礎にある事実の存在およびその合理性であるというのです。したがって、法律を違憲と攻撃する側においては、法律を支える事実に合理的な基礎がないということを詳細に証明すべきであり、その論証が果されない場合には、裁判所は憲法問題の実体について考慮を払うことなく事件を処理することができ、その結果、この原則は、法律の違憲性を主張する側にとっては明らかに有効な障害になり、司法過程において法的な効果をもつことになるとされるわけです。(3)
二、このように、合憲性の推定の意味するところが「基礎にある事実問題が立法の合憲性を条件づける」、すなわち法律を制定する場合の基礎を形成し、かつ、その法律の合理性を支える事実が存在することに対する推定であると解されるようになると、立法府の価値判断に合理的な事実の基礎が欠けている場合には、合憲性推定の原則は働かないことになり、したがって、合憲性推定の原則は、「合理性の基準」に適合していることについての推定を意味することになります。(4)
このようにして、合憲性推定の原則が実際に重要な役割を果すのは、事実問題の領域であるということになり、法律の違憲を主張する側では、その法律を支える社会的、経済的事実に合理性が存在しないことを裁判所に対して立証しなければならず、その意味において合憲性推定の原則は、いたく証拠の問題に結びつくことになります。(5)
二 合憲性の推定と立法事実
一、法秩序は、一般に、立法権を制限する法規範の意味をできるだけ確定することを要求します。しかし、ある法規範が同じ状況の下で解釈主体の異なるのに応じて異なる意味を与えられたり、事実状態に関する異なる評価を前提として異なる意味を与えられたりすることがあります。前者の場合には、問題の重点は法的問題にありますから、その法規範の司法審査における論点は立法府による法規範の解釈が正しいかどうかということになりますが、後者の場合には、問題の重点は法規範の意味の探求そのものではなく事実の評価にあり、事実の領域において合憲性の推定が重要な作用をします。この意味において、「法律に付着する合憲性の推定とは、立法を支持する事実状態の存在の推定」です。
したがって、立法府の判断そのものが「法的判断」である場合には、それが憲法の解釈として正しいという意味における推定は存在しないということを意味することになります。(6)
二、デイヴィスによれば、裁判所において明らかにされるべき法的意味をもつ「事実」は、「判決事実」と「立法事実」の二つに区別されます。(7)前者は、係属事件の解決だけの目的で確定されなければならない事実、すなわち「誰が、何時、何処で、何を、如何に、如何なる動機もしくは意図の下に、行なったか」という直接の当事者に関する事実であり、後者は、それ以外の事実であって、法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支えている――その背景となる社会的、経済的――一般的事実であると説かれています。この区別は、実は、伝統的な「事実問題」と「法律問題」の区別に対応したものでもあります。
かつて事実問題は事実審の権限に属し、厳格な証拠法上のルールに従うが、法律問題は裁判官の権限であってその自由な推論に委ねられるとされました。ところが、この法律問題について、法の背後にある事実的な諸条件の変化にもかかわらず、それを全く考慮せずに法文の思弁的、論理的操作によって運用が行なわれるという事態に直面して、法律問題の構造の批判的な検討が行なわれることになりました。法的推論は、論理学上の法則に従う部分を別とすれば、意識するとしないとにかかわらず、多くの論証抜きの想定を置いて行なわれています。そのような想定には一般的な事実に関する命題が含まれていることもあります。論証抜きで前提とされた事実命題には、誤ったものもあり得ます。
他方、法律問題には、異なった形ではありますが、事実問題も含まれており、その限りで全面的に裁判官に委ねるわけにはいかないというわけです。
三、このようにして、法律問題の解決に当っては、それが立法事実に依存する場合には、その認定を裁判官の自由な思弁に委ねるべきではなく、納得の行く証拠を必要とすべきであると考えられるようになります。(8)
立法の合憲性を根拠づけるためには、それが社会的な必要によって要請された立法であるとする以上、それを支える社会的事実を明らかにすることが要求されます。基本的権利ではあるが、法律によって一定の制約を設けることが憲法上認められているものを規制する立法の合憲性を判断する場合、このような立法は一定の事実状態を前提としてはじめて、合憲性が認められるのであり、そこでは当該規制立法を支える立法事実の精査が必要不可欠になります。
なるほど、憲法上広汎に法律を制定する権限が認められている場合に、ある法律が問題とされるのは、立法府がその権限を超えたかどうかということだけであり、したがって、法律の必要性についてそもそも裁判所が審査することは適当でないともいえましょう。
しかし、憲法上原則として制約を設けることを禁止されている基本的権利について、立法府が権利の制限は憲法上認められるとしてある立法を行なった場合、その法律の必要性が極めて重要な問題になりましょう。つまり、そのような法律を制定する必要があるかといえるかどうか、規制の必要性を裏付けるに足りる事実が存在するといえるかどうかということを検討することなしには、健全な憲法判断を下すことはできないはずであり、(9)法律の必要性を支える事実の証拠を精査して合憲性に関する判断が下されなければなりません。
四、すでに述べたとおり、立法事実とは立法を支持する事実状態をいいますが、それは競合する諸利益の衡量の結果として帰結されるものですから、必然的に「評価」を伴います。
したがって、立法事実は単なる客観的な事実ではありません。それ故に、合憲性の推定とは、裁判官が諸種の利益と並んで立法府が選択した価値を衡量するに際しての自制であるということもできましょう。(10)
このように、合憲性の推定は、事実の評価を含んだ立法事実の存在についての推定にほかなりません。
三 合憲性の推定と合理性の基準
一、違憲審査がアプリオリな法的推論によってではなく、立法事実との関連において行なわれるべきであるという主張が生じると、合憲性推定の原則は、立法事実の存在に対する推定であると説かれるようになります。そこでは立法府の価値判断に合理的な事実の基礎が欠けている場合には、合憲性推定の原則は働きませんから、それは、「合理性の基準」に適合していることについての推定を意味することになります。すなわち、合憲性推定の原則は、当該法律の制定目的の合理性とその目的達成手段の合理性についての推定であり、したがって、合理性の基準を意味するといってよいものです。(11)
法律の目的と手段の合理的関連(合理性)は、具体的な事件に含まれる諸種の利益、要素を衡量して具体的に決定されるものですから、これについて何らかの抽象的な一般原則を帰納することは困難です。ただ、セイヤーによれば、「合理的な疑い」とは、問題に自己の能力を注意深く適用した有能で十分教育ある人の精神からは容易に去らないような合理的な疑い」をいい、そのような疑いがあるときは、合憲性は推定されなくなるとされる点には十分な注意を要します。
立法府が必ずしも慎重な事実の認定に基づいて立法権を行使するとは限らないことから、裁判所は、当該法律を支持する立法府の判断に合理性があるかどうかを、「司法的確知」によって、法律の基礎を形成する事実――立法事実――を審査して、決定しなければならず、(12)その際、不可避的に相争う諸種の利益を衡量した結果、「合理的な疑い」のある場合には、合憲性推定の原則は排除されることになります。
二、「合理性の基準」の意味するところは概ね右に述べたとおりですが、ここで人権規制立法に関する類型別の審査基準について触れることにします。その萌芽が見られるとされるアメリカ合衆国における一九三八年のカロリーン判決(13)の法廷意見は、概ね次のように述べています。
立法が、最初の憲法修正条項一〇ヶ条による禁止のように、憲法による明確な禁止の範囲内に文面上入っていると思われる場合には、合憲性の推定が働く範囲はより狭くなる。
投票権、情報の流布、政治的組織、平穏な集会等の規制というような立法は、国民のためにならない法律を廃止する場として期待されている政治過程自体を制約するものであるから、そのような立法は厳格な司法審査に服すべきである。また、同様の配慮は、特定の宗教あるいは少数民族を抑圧する立法に対しても向けられる。
つまり、そのような立法は、少数派が保護を求める場である政治過程自体を害するものであるから、厳格な司法審査に服する必要がある。(14)
さて、この判決は、次のような三つの原則を明らかにしたと説かれています。(15)すなわち第一に、人権保障条項を規制する立法は、合憲性の推定範囲が狭くなること、第二に、民主主義体制の基礎をなす政治過程に影響を与える立法は、経済過程に影響を与える立法の場合に比して、より厳格な司法審査に服すること、第三に、少数者――宗教的、民族的もしくは人種的少数者――の権利は、経済的な利益集団と異なって特別の裁判上の保護を受けることなどです。
これが、後に経済的自由に比して精神的自由を尊重する「二重の基準」の法理という憲法訴訟上の基準論の展開につながったわけですが、二重の基準論の下では、司法審査の基本的姿勢として、精神的自由の規制立法については民主主義的多数決に対する信頼が捨てられ、規制を行なう国家の側に当該立法の目的と手段の正当性を支える事実の挙証責任が負わされることになり、さらにその上で、「事前抑制の禁止」、「漠然性の故に無効」、「LRA」(Less Restrictive Alternatives)「過度に広汎な規制故に無効」、「明白かつ現在の危険」などの厳格な審査基準が適用されるのに対して、経済的自由の規制立法については「合理性の基準」が適用されることになりました。すなわち、当該法律の合憲性を立法府の判断に合理性があるかどうか、換言すれば、合憲性の推定を排除するに足る合理的な疑いがあるかどうかという観点から審査することになったわけです。(16)
その際に重要な役割を果すのが、立法事実の検証ですが、この「合理性の基準」の下でも、立法事実の不存在が証明されるならば、当該法律は合理性を欠くものとして違憲とされる余地があります。しかし、合理性の推定は、「立法事実の存在の推定」を意味するものとされることから、違憲を主張する側では、その推定を覆して立法事実の不存在を証明し、立法に合理性がなく恣意的な規制であることを論証しなければならず、それは実際問題として極めて困難であるので、この領域では「合理性の基準」が適用される限り、経済的自由の規制立法が違憲とされる余地はほとんどないということがいえます。(17)
三、カロリーン判決は、当時の歴史的な要請として、アメリカ合衆国最高裁が政府による経済統制を是認する、つまり近代的自由経済体制から現代的管理経済体制に移行する過程において経済的自由に対する政府の介入を追認する作業をしていた時期のものでした。したがって、この判決に端を発する人権の価値序列も、それぞれの時代状況の中で相対化されることになります。(18)それ故に、かりに、個々の基本権が精神的自由権または経済的自由権のどちらか一方に属することが明らかである場合であっても、さらに両者に通じる新基準の適用が考慮されなければならないことになります。
このような観点から、従来の精神的自由権と経済的自由権とをカテゴリカルに区分する「二重の基準」論は必ずしも適当でないとして、それに代る新たな「二重の基準」論の樹立が提唱されるにいたったわけです。(19)
四、このようにして、現時点においては「二重の基準」は修正され、自由権に関しては「三種の基準」すなわち「厳格な審査基準」、「厳格な(もしくは加重された)合理性の審査基準」、「単なる合理性の審査基準」の三種類があると説かれるようになりました。(20)
このような基準の下においては、合理性推定の原則が適用される領域は、「単なる合理性の審査基準」が妥当するもの、すなわち福祉国家的理想の下における社会、経済政策実施のための積極的・社会経済政策的な規制ということになります。
四 「明白の原則」と合憲性推定の原則
一、違憲審査の指針の一つとして、裁判所が法律を違憲と判断するには、その違憲性が明白である場合に限るとする「明白の原則」が指摘されています。それはアメリカ合衆国の憲法判例において、司法の自己抑制に関する準則の一つとして、古くからたびたび確認されたものです。
それが提唱された理由は、第一に、法律を違憲無効と宣言することは「重大な問題」であり、「デリケート」なことであること、第二に、三権分立の理論に基づいて、立法機関と司法機関はそれぞれ独立し、それぞれ特別な権能を有し、したがってこれらの機関は、それぞれの機能を果すに適するように組織され、それに適する資格を有するはずであるから、それらは互いに他の機関とその機能を尊重しなければならない。すなわち、法律を合憲とすることが立法府に対して払われるべき穏当な尊敬にほかならないと説かれます。(21)
ところで「明白の原則」の論拠が、法律を合憲と推定することがすべての法律を制定するところの「立法機関の英知、潔白、愛国心に対して当然に払われるべき穏当な尊敬」(22)に求められるとしても、この原則がすべての法律に関する憲法事件にそのまま妥当すると解することは適当ではありません。何故なら、法律が一見極めて明白に違憲であると認められるようなことはほとんどあり得ず、明白の原則をストレートに承認すれば、「司法審査権は、専ら立法、行政両機関の行為を正当化するだけの機能となってしまう」(23)ことになるからです。
確かにアメリカ合衆国における司法の自己抑制論は権力分立原理を一つの論拠とはしていますが、しかし、「アメリカ的な権力分立原理は、むしろ司法審査制を支える大きな理論的、思想的支柱の一つ」(24)であったのであり、司法審査権が全く例外的なことになるわけではありません。ある自由を規制する法律は、もし合理的な人間がその制限は自由を侵さないと信じることができるならば、裁判官は主観的には違憲であると考えたとしても、その法律を合憲として支持すべきであると説かれるに及んで、(25)この「明白の原則」は、実質的には、「違憲審査における合理性の基準を別の言葉で表現したもの」(26)であることを意味することが明確になりました。
したがって、「明白の原則」がアメリカ合衆国において司法部による法律の違憲審査権の行使に対して、裁判官自身が慣行として発展させてきた司法の自己抑制の一つとして確立されたものであることを認めるとしても、この原則があらゆる憲法事件に画一的に妥当するルールであるとすることはできません。すなわち、「明白の原則」が提唱される場合には、「立法府は広い権能を有し、その実施のために広い手段の選択が許される。つまり、広い裁量をもつ。また、目的が正当であり、憲法の枠内であれば、目的に適合し、憲法と両立するところの、すべての手段は合憲的である」として立法権の裁量権を強調し、あらゆる憲法事件に一般的に妥当するルールであるかのような議論が展開されたことがありましたが、(27)この原則は、合理性の基準を別の言葉で表現したものであり、また合憲性の推定は、合理性の基準を意味するものですから、「明白の原則」は、「基礎にある事実問題が立法の合憲性を条件づける」という意味における合憲性推定の原則と結びついたルールであるということに留意すべきです。(28)すなわち、「明白の原則」が適用される領域では、立法事実の司法審査が重要な役割を果すことになり、したがって、立法府の判断に合理的な事実の基礎が欠けている場合には、合憲性推定の原則は働かず、かつ「明白の原則」も排除されることになる点に留意すべきです。(29)
換言すれば、「明白の原則」が適用される領域では、立法事実の司法審査が重要な役割を果すことになり、したがって、立法府の判断に合理的な事実の基礎が欠けている場合には、合憲性推定の原則は働かず、かつ「明白の原則」も排除されることになる点に特別の注意を払うべきです。
さらにこれと関連して、「明白の原則」は、合理性の基準が妥当する経済的自由の規制立法の違憲審査における準則(30)であり、したがって、そのような立法にだけ妥当するルールであることにも当然の留意が必要であると考えます。
二、法律が明白に憲法に違反する場合に限って違憲と判断するということが、合憲性推定の原則の論理的帰結であることは、すでに述べたとおりです。しかし、合憲性推定の原則は、「立法を支える事実状態の存在の推定」であり、したがって、「明白の原則」の適用にあたっては、立法事実論によるアプローチによって、立法目的だけではなく立法目的達成の手段が合理的ないし必要最小限度であることを基礎づける事実の精査が要求されることになります。
法律の適切さ、または法律の背後にある公共の利益もしくは公共の必要性は、立法府の判断によって最終的に決定される事項であり、その審査は裁判所の職務ではないとしても、立法事実を考察することなくして健全な憲法判断は不可能であるという立場からは、立法の有効性の司法審査は許されないとはいえ、立法目的を支える事実の審査に伴い、それと密接に関連する問題として、立法の必要性を裏づける事実に合理性があるかどうかの論点は、当然に検討の対象となり得、それはまた、裁判所がその職責上、不可避的に処理しなければならないものであると考えます。(31)けだし、裁判所がつねに立法府の事実決定を終局的なものと認めてそれに服するならば、「市民の最も貴重とされる権利が憲法の保障によって保護されないで、議会の一時的な多数者の専断的支配の下に置かれることにな」(Powell v. Pennsylvania, 127 U. S. 678,696-97〔1881〕におけるフィールド判事の反対意見)ろうからです。
結局、「明白の原則」が合憲性推定の原則と結びつくルールであるとすれば、立法目的の合理性から直ちに合憲性を導き出すアプローチは否定されざるを得ません。
かえりみるに、わが国の判例において「明白の原則」、「合憲性推定の原則」が適用されたと目し得る場合、往々にして、立法府の裁量権が強調されてきましたが、しかし、すでに述べたとおり、「明白の原則」の適用にあたっては、立法事実論によるアプローチ――立法目的および立法目的達成の手段の合理性の精査――が要求されます。また、「明白の原則」がすべての憲法事件に一律に該当する一般準則であると捉えるならば、それは「機械法学」の誹りを免れないでありましょう。
五 本件改正法の立法目的とその達成の手段
一、本件においては、議員定数の不均衡配分もしくは選挙人の「投票価値」の平等に関する憲法の要求に反することを理由に違憲状態とされた旧議員定数配分規定が本件法改正によってその違憲性を払拭されたかどうかが争点になっています。
本件改正法の趣旨は、すでに前記の原告準備書面第九丁表に記載したとおりです。
そこで、まずそこに示された本件改正法の趣旨に合理性があるかどうか、ついでそこに合理性が認められる場合において、その内容が右の趣旨の達成手段として合理性を認められるものであるかどうかが逐次検討されるべきです。けだし、衆議院議員選挙における選挙権について「ほぼ平等」の達成が可能であるにもかかわらず、敢えてこれを行なわない本件法改正は、選挙権の平等に対する法規制を意味するものですから、その規制の目的およびその目的達成手段の合理性が審査の対象とされるべきだからです。
二、衆議院が、昭和六一年五月二一日、昭和六一年改正法案の可決にあたって「衆議院議員の定数是正に関する附帯決議」(以下、「附帯決議」といいます。)と題する決議を採択し、その内容は前記の原告準備書面第二丁裏ないし同第三丁表に示したとおりです。
すでに触れた右の附帯決議および本件改正法趣旨の内容を総合して判断すれば、本件改正法の立法目的は、専ら平成五年一月二〇日の大法廷判決によって違憲状態にあったと断定された投票価値の不平等をもたらすにいたっていた議員定数配分規定を、抜本改正までの間、緊急、かつ暫定的に是正しようとするところにあることが認められます。すなわち、少なくとも衆議院は、当時の衆議院議員定数配分規定が選挙人の投票価値の不平等の故に違憲状態にあると断定されたことおよびその更正の基礎とされるべき平成二年国勢調査の確定人口が平成三年一一月二九日に公表されたことに鑑みて、衆議院議員の定数配分の是正について第一段階として応急処置を施し、来たるべき第二段階である次の国勢調査の確定人口の公表後の抜本是正に備えることにしたものと判断できないではありません。
したがって、この緊急暫定的な是正という立法目的には、その動機と意図に照らす限りにおいて、あながち合理性がないとまではいえないと思われます。
しかしながら、この「緊急暫定的」な是正措置は、実は単なる名目に過ぎないものであって、到底是認することはできません。けだし、この無慮四五年間にわたる衆議院議員定数配分規定の改正をめぐって国会が行なってきた処理が、その都度、自らの公約を破り、国民を欺きつづけたという歴史上の事実に徴するとき、本件改正法が「緊急暫定措置」に藉口して、またぞろ「居直り措置」を講じるにすぎないものであることが明らかであったからです。
三、さて、いわゆる定数是正の目的の下に行なわれた法改正は、昭和三九年法、昭和五〇年法、昭和六一年法および本件改正法による各改正ですが、これらはいずれも「暫定措置」とされながら、その実、本来の「更正」、すなわちいわゆる「抜本是正」を免れる常套手段とされてきたことは明らかというべきであり、したがって本件改正法が、まずその手段および措置において、立法目的である緊急暫定性と実質的に関連しないものであることは明らかであると断ぜざるを得ません。
四、かりに本件改正法の立法目的に合理性が認められるとしても、さらにその内容に目的を達成する手段としての実質的な関連性もしくは合理性を認めることができないことは前記の原告準備書面において縷々述べたとおりです。
六 議席配分に関する立法事実
――過疎地区優遇論との関連に寄せて
一、現代における代表制民主政治は、「一人一票」の原則と「多数決」原理を大前提としています。したがって、「投票の価値」の平等を憲法上の要請として承認する立場に立つ限り、「代表」は論理必然的に「人口」に比例するものでなければなりません。けだし、そこに非人口的要素を加味することを許すならば、たとえその立論が選挙制度の目標とされる「公正かつ効果的な代表」の確保という美衣を纏ったとしても、それは、所詮、マイノリティ擁護論を議員定数配分に導入することになり、右の大前提に背くことになるからです。
マイノリティの擁護が、現代大衆民主社会において重要な政治課題であることには、われわれにも異論がありません。しかしながら、国民にその代表を配分する場合において、過度のマイノリティ擁護論を用いることには大きな疑問があります。
実際政治における諸々の配慮は、これをマジョリティの過小代表、すなわち人口比例原則からの乖離の正当化に役立てることはできないというべきです。
二、ところで、いわゆる減員対象の選挙区から選出された議員だけではなく、過疎地をかかえる選挙区の有権者の間に、「今より議員が減れば、住民の要求は中央にいっそう届かなくなり、その結果、いっそうの過疎が進むという悪循環が避けられない」と嘆く声をむげには斥けられないと考えたらどうなるのでしょうか。また、大法廷が「人口較差が三倍未満であれば、合憲」という判断をしたという論評に対しては、どのように対処したらよいのでしょうか。
そこでわれわれは、これらの点についても、一般論として検討しておきたいと思います。
「法の下の平等」とは、選挙権についても住む場所によって差があってはならないということですから、過疎地の代表が大都市の代表より多くなければならないというのは通用しにくい論議です。また、国会議員が「地域代表」であることをそのような形で認めてしまうと、「全国民を代表する選挙された議員」という憲法の規定からみて、新しい疑問が出てくるかも知れません。
しかし、いわゆる定数是正に対する反対論の主なものは「過疎地を優遇せよ」というのであって、住民の声を背景にして、なかなか侮りがたいものがあるようです。では、百歩も譲ってその声に耳を傾けると、本件改正法の評価はどのようになるのでしょうか。
過疎優遇を説く者は、平等に対して反対するだけで、つまり既存の議員定数配分をなるべく動かすなというだけで、どのような方法で優遇するかのルールを示しませんでした。過疎優遇を説くのであれば、ある過疎区は優遇し、別の過疎区は放っておくというのでは筋が通りません。不平等は過疎地と過疎地との間につくられてこそ、論旨が貫けるのでしょうが、同じ過疎地同士の間で不平等があることを認める論理はつくることができないでしょう。
そもそも過疎の程度によって優遇の程度に格差をつける方法など考えられるでしょうか。たぶん、そうしたことは不可能でないにしても、簡単ではないでしょう。あれだけ過疎優遇の声が高かったのに、人口過疎度、選挙区面積等を定数配分の計算の基礎に組み込んだ具体案が提案されなかったことは、その難しさの表れであると思われます。また、大法廷の判示を、もし一票の価値に三倍までの較差があっても仕方がないとするものと解するのであれば、その較差を許す根拠を示すことが必要ではないでしょうか(大法廷はそうはっきりいったのではありませんが、そのように読みとれる表現があり、自民党をはじめ多くの政党が、とりあえずは「三倍以内」を目安に是正できればいいと考えていた事実は認めざるを得ません)。
真の平等からかけ離れた較差を許す理由は、これもまともに考えればあるはずがありません。ここでも、百歩も、千歩も譲って、何か理由があって較差を認めたのだろうと推測すれば、それはやはり過疎優遇であるというのが、現実にはもっとも通りがよいに違いありません。
しかし、国会が議決したのだから、何か合理的な根拠があったのだろうと考えてよかろうというような論理はこの訴訟では通用しません。憲法第一四条の論議では、一般に、いわゆる「合理的な差別」が論じられてきましたが、本件では何故かその点が等閑に付されてきましたし、被告も有効な主張をしていません。
そうすると、合理的な基準に基づいて過疎地区を優遇したことが主張立証されない以上、本件改正法における過疎地区優遇論の主張はその根拠を欠くことになるといわなければなりません。われわれが本件改正法は合理的な理由なく一部の国民(有権者)を差別したものであると主張する所以です。
三、重ねて述べますが、たしかにマイノリティの擁護は、現代大衆民主政治の重要課題ではあります。しかし、それを国民の代表者(国会議員)の配分に当たって配慮することは、平等選挙を支える原理に楯つくことを意味します。したがって、議員定数配分の論議に過度な過疎優遇論を導入することは、平等選挙の墓穴を掘るに類するものといわなければなりません。
また過密地区選出の議員は過疎地区に住む国民を代弁することができないと説く者は、男性議員は女性の利益を代弁できず、女性議員は男性の利益を代弁できないとは説かないのでしょうか。
ふるく外国において周期を定めて人口を調べ直したのは、代表者選出の基礎を確定するためであり、その結果つくられた表は、「政表」の邦語を当てられたと聞いています。
人格価値の平等が根底にあっての民主政治であると同時に、議員の均等配分があっての平等選挙であることに深く思いをいたすべきであると考えます。
おわりに
「木を見て森を見ず。」という諺があります。われわれは木しかお見せせずに森の評価を問うてきたのではないかと反省しています。
それでもいわゆる人口較差が四倍も五倍もあったころは、最長と最短の二本の樹木によっていわゆる最大人口較差をお見せしただけで森の評価を求めても、大過のない結果を得ることが可能でした。
しかし、いまのように「三倍未満は可」という人口較差論、それも平均値からの偏差は不問というような人口較差論が立法上の基準として大手を振ってまかり通るようになると、問題は深刻さを増したように思われます。
「ばらつき」ある数のグループについて代表値の選択を誤ると、グループ全体に対して不合理な判断を生むことがあります。われわれは、レンジ(renge範囲)偏重の、いわば粗雑な資料による憲法判断を拒みます。
かつて最大人口較差の倍率のみに基づいて求められた憲法判断が、新たなデータ、新たな観点からの論点を示して求められた場合においては、従前のものと別のものとなることは、理に反することではないと考えます。このことを本件に即して述べれば、従来の大法廷判例は、変更されて然るべきものであると主張する所以です。

(1) 横田喜三郎「違憲審査」六一五頁(昭和四五年)。
(2) 伊藤正己「言論・出版の自由」四六頁(昭和三四年)。
(3) 伊藤 前出注(2)四七頁、鴨野幸雄「合憲性の推定」富山大学教養部紀要三号四〇頁(昭和四五年)。
(4) Kelly & Harbison, The American Constitution, Chapters 19 & 20(rev. ed. 1955)・芦部信喜「司法権のあり方と人権」一一~一二頁(昭和五八年)。
(5) 芦部 前出注(4)一二頁。
(6) 芦部信喜「憲法訴訟の理論」一三二~一三三頁(昭和四八年)。
(7) K. C. Davis, An Approach to Problems of Evidence in the Administrative Process, 55 Harv. L. Rev. 364,402-10(1942)・芦部 前出注(6)一五二頁、高橋和之「違憲審査の方法」法学セミナー増刊 憲法訴訟二一三~一四頁(昭和五八年)。
(8) 高橋 前出注(7)二一三~一四頁。
(9) 芦部 前出注(4)一五頁。
(10) 芦部 前出注(6)一三七頁。
(11) 芦部 前出注(4)一一~一二頁。
(12) 芦部 前出注(6)一三六頁。
(13) United States v. Carolene Products Co., 304 U. S. 144(1938)
(14) 芦部信喜「憲法訴訟の現代的展開」六九~七〇頁(昭和五六年)、小林節「『憲法訴訟論』の意義と限界」法律時報五七巻六号四四頁(昭和六〇年)。
(15) 芦部 前出注(4)七九~八〇頁、前出注(14)七〇~七一頁。
(16) 小林節「三種の基準」受験新報三八九号一八二~八三頁(昭和五八年)。
(17) 浦部法穂「違憲審査の基準」Law School二五号六頁(昭和五〇年)。
(18) 小林 前出注(14)四五頁。
(19) 鵜飼信成「『法の支配』の原則と現代行政の課題」公法研究三九号一三~一七頁(昭和五二年)、浦部 前出注(17)六~七頁、小林 前出注(16)一八三~八四頁。
(20) 小林 前出注(16)一八四頁。
(21) 横田 前出注(1)六三〇頁以下。
(22) Ogden v. Saunders, 12 Wheal. 213,270(1827)・横田 前出注(1)六四一頁。
(23) 芦部 前出注(6)四〇頁。
(24) 芦部 前出注(6)四一頁。
(25) 芦部 前出注(4)六~八頁。
(26) 芦部 前出注(6)二五二頁。
(27) 芦部 前出注(6)二五一頁。
なお、横田喜三郎元長官は、昭和六二年一〇月九日付朝日新聞夕刊の連載もの「余白を語る」において、いわゆる定数訴訟について、「…法律というものは、本質的に保守的なものですよ。法律は社会の秩序を維持する最小限度を決めるものですからね。社会の世論が成熟することによって、世の中の推移によって法律も変わっていくのですよ。例えばね、私が最高裁にいるとき選挙区の定数是正については、政治の問題であって司法がクチバシをいれることは三権分立に反するという考えが大勢を占めていましたよ。それが司法で結論が出るようになったのは、社会の世論が成熟してきたからですね。さきに法律の判断があるんじゃないんですよ。まず現状を打破する必要が熟して司法判断があると思いますね。…」
(第二版第七頁)と述懐しておられることを附記します。
(28) 芦部 前出注(6)二五三頁。
(29) 芦部 前出注(4)九頁。
(30) 芦部 前出注(6)二五三頁。
(31) 芦部 前出注(6)二五五頁。
なお、第二ないし四項の各記述には、向井久了「合憲性推定の原則」講座憲法訴訟第二巻三七頁(有斐閣昭和六二年)を、同第五項のそれには、次の文献をそれぞれ参照しました。
〈1〉 M・L・バリンスキー、H・P・ヤング著・越山康監訳「公正な代表制」 千倉書房(昭和六二年)。
〈2〉越山康・山口邦明・村田裕「『一票の価値』――議員定数配分と国民の権利」一三~六六頁 教育社時事問題解説四四八(昭和六〇年)。
〈3〉森 清「衆議院定数問題論集」三三九頁以下 菜根出版(昭和六一年)。
〈4〉甲第二号証。
以上

別紙二 被告の主張
第一  はじめに
本準備書面において、被告は、平成四年法律第九七号(以下「平成四年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「公選法」という。)一三条、別表第一、平成四年改正法附則二項及び七項ないし九項に定められた議員定数配分規定(以下「本件議員定数配分規定」という。)が何ら憲法に違反するものでないから、これに基づき平成五年七月一八日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)が無効とされる余地のないことについて主張する。
第二  議員定数配分に際しての国会の裁量性
一 憲法上保障される選挙権の平等
憲法一四条一項、一五条一項、三項及び四四条ただし書の各規定からすると、憲法が選挙権の平等を保障していることは明らかであり、この点は最高裁判所の各判決(最高裁昭和五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三ページ(以下「五一年大法廷判決」という。)、同昭和五八年一一月七日大法廷判決・民集三七巻九号一二四三ページ(以下「五八年大法廷判決」という。)、同昭和六〇年七月一七日大法廷判決・民集三九巻五号一一〇〇ページ(以下「六〇年大法廷判決」という。)、同昭和六三年一〇月二一日第二小法廷判決・民集四二巻八号六四四ページ(以下「六三年第二小法廷判決」という。)、同平成五年一月二〇日大法廷判決・判例時報一四四四号二三ページ(以下「平成五年大法廷判決」という。)によれば、各選挙人の投票価値の平等もまた憲法の要求するところであると解されている。
しかしながら、このことは、憲法上、異なる選挙区間における投票価値が形式的な平等を欠く状態となれば、直ちに違憲として許容されないということを意味するものではなく、議員定数配分規定が国会の裁量権の合理的な行使として是認し得るものであれば、憲法の許容するものとして、合憲と評価されるべきであることは当然である。
以下この関係をふえんする。
二 衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数配分に関する国会の裁量について
1 議会制民主主義の下においては、選挙によって選ばれた代表を通じて国民の利害や意見が国政の運営に反映されるのであり、選挙制度上、一方においては、国民の多様な利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることが要請されるが、反面、政治の安定という要請もあることから、国民の代表たる議員の定数配分の決定は、単なる数字上の操作だけでは解決できない高度の政治的、技術的要素を多く含むこととなる。したがって、議会制民主主義の下における選挙制度は、相互に矛盾する特質を持つ右のような要請を考慮しながら、究極において国民にとっての総合的な利益を実現するべく、それぞれの国において、その国の事情に即して具体的に決定されるべきである。そして、国民代表の的確な選任という要請を満たす選挙制度の設定は、現代のような多元的社会においては、国民の政治的意思が、様々な思想的・世界観的対立、多種多様の利益集団の対立、都市部対農村部の対立等を通じて複雑かつ多様な形で現れるため、極めて多種多方面にわたる配慮を必要とするのである。さらに、政党政治の発達に伴い、政党が現実に果たしていると評される国民意思の媒介等の機能も国民代表の観念を考える場合には無視し難い状況にあるものといえる。他方、対外的には世界情勢の流動化や複雑化、国内的には福祉国家体制の進展に伴い、国家の社会、経済の各分野への積極的関与の度合いが高まり、政治の効率的な運営のために政局の安定も強く要請されている。
このように、選挙制度は、国民の多様な利害や意見の公正かつ効果的な反映等を考慮し、国民代表の的確な選任、政局の安定という諸要請を、それぞれの国の政治状況に照らし、多種多様で複雑微妙な政策的及び技術的考慮の下に、全体的、総合的見地から考察し、適切に調整した上で決定されるべきものである。その意味では、各国を通じ普遍的に妥当する一定の選挙制度の形態が存在するものではないというべきである。
2 憲法は、以上のような理由から、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四三条二項、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を、原則として国会の裁量にゆだねている。したがって、投票価値の平等は、憲法上、右選挙制度の決定のための唯一、絶対の基準となるものでなく、原則とし、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものと解される(前掲各最高裁判決参照)。
衆議院議員の定数配分の均衡の問題は、代表民主制下における選挙制度の在り方を前提とした国会の裁量権の範囲の問題としてとらえられるべきものであり、憲法の要請する平等原則も、具体的に決定された選挙区割と議員定数配分下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において、前述の選挙制度の目的に照らし、通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているか否かの問題であって、もともと客観的基準になじまず、また、これが存しない分野である。
3 このような意味から、衆議院議員の選挙については、いわゆる中選挙区単記投票制が採用されているところであり、この場合において、具体的にどのように選挙区を定め、これに配分すべき議員数を決定するかについては、異なる選挙区間の投票価値の平等を憲法が要求していると解する以上、各選挙区間の選挙人数又は人口数と配分議員定数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされるのであるが、それ以外にも、国会が正当に考慮し得る要素は少なくないはずである。五一年大法廷判決も、国会において実際上考慮され、かつ、考慮されてしかるべき要素について、「殊に、都道府県は、それが従来わが国の政治及び行政の実際において果たしてきた役割や、国民生活及び国民感情の上におけるその比重にかんがみ、選挙区割の基礎をなすものとして無視することのできない要素であり、また、これらの都道府県を更に細分するにあたっては、従来の選挙の実績や、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、面積の大小、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等諸般の要素を考慮し、配分されるべき議員数との関連を勘案しつつ、具体的な決定がされるものと考えられるのである。更にまた、社会の急激な変化や、その一つのあらわれとしての人口の都市集中化の現象などが生じた場合、これをどのように評価し、前述した政治における安定の要請をも考慮しながら、これを選挙区割や議員定数配分にどのように反映させるかも、国会における高度に政策的な考慮要素の一つであることを失わない。」と判示し、衆議院議員の選挙に関する選挙区割や議員定数配分の決定は、極めて多種多様、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれているとし、国会に広範な立法裁量権を認めている(なお、六三年第二小法廷判決、平成五年大法廷判決もほぼ同趣旨を判示している。)。
そして、国会が具体的に決定した議員定数配分規定が、その裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかを裁判所が判断するに当たっては、事柄の性質上、特に慎重であることを要し、限られた資料に基づき、限られた観点から、たやすくその決定の適否を判断すべきものでないことはいうまでもない(五一年大法廷判決参照)。
4 以上から明らかなとおり、具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る前述のような諸要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているときに限り、右のような不平等は、国会の合理的裁量を越えているものと判断すべきものである。
第三  本件議員定数配分規定の合憲性
一 平成四年改正法と合憲性について
本件選挙が依拠した本件議員定数配分規定は、前述のとおり、平成四年改正法により改正されたものである。それによれば、平成二年一〇月実施の国勢調査(以下「国調」という。)人口に基づく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差(以下「定数較差」という。)は、最大一(愛媛県第三区)対二・七七(東京都第一一区)であり、本件選挙時の選挙人名簿登録者数に基づく較差(以下「選挙人数比」ともいう。)は、最大一(愛媛県第三区)対二・八二(東京都第七区)であった。
このことを前提とすると、平成四年改正法による改正当時はもちろんのこと、本件選挙当時においても右定数較差が示す選挙区間における投票価値の不平等の程度が、前述のような国会の裁量権の性質に照らすならば、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達していたとはいえない。以下、具体的な理由について述べる。
二 平成四年改正法の成立経過
1 平成四年の公選法改正に先立つ昭和六一年法律六七号による公選法改正により、昭和六〇年国調人口による定数較差は最大一(長野県第三区)対二・九九(神奈川県第四区)であったが、その後の人口異動により、較差は拡大していった。すなわち、平成二年に実施された国調人口による定数較差は、最大一(東京都八区)対三・三八(千葉県第四区)となっていた。
2 このような衆議院議員の各選挙区間の定数不均衡状態に対し、各政党においても、その是正は緊急かつ重要な課題であるとして、その検討に取り組んだ。しかし、定数是正問題は、選挙制度の根幹にかかわるものであり、また、改正に伴う影響も大きいものがあること等から、成案をとりまとめるまでに日時を要したものの、その検討の結果を踏まえて、第一二五回国会において、定数是正案が自由民主党の議員提案により行われた。右法案は、議員総定数を五一一人とし、較差を二倍程度に近づけるよう漸次是正するという考え方のもとに、定数較差の著しい選挙区について、その是正を行うとするものであった。
右法案は、平成四年一一月三〇日、衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会(以下「調査特別委員会」という。)において提案趣旨説明が行われ、各党から同法律案に対する質疑が行われた。
3 ところで、これより先、最高裁判所は、まず、五八年大法廷判決で、昭和五五年施行の総選挙における定数較差の最大値が千葉県第四区と兵庫県第五区の間の三・九四倍(選挙人数比)に及んでいたことについて、「本件選挙当時の右投票価値の較差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていた。」と判示した(ただし、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと断定することは困難であるとして、違憲とはしなかった。)。続いて、第一〇二回国会終了後間もない昭和六〇年七月一七日の大法廷判決で、昭和五八年施行の総選挙における定数較差の最大値が千葉県第四区と兵庫県第五区の間の四・四〇倍(選挙人数比)に及んでいたことについて、選挙の効力は事情判決により無効とされなかったものの、「本件選挙当時において選挙区間に存した投票価値の不平等状態は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたもの」というべきであり、「憲法上要求される合理的期間内の是正が行われなかったものと評価せざるを得」ず、「本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に反し、違憲と断定するほかはない。」と判示し、さらに補足意見として、現行定数配分規定を是正しないまま、選挙が施行された場合には選挙の効力を否定せざるを得ないこともあり得るし、当該選挙を直ちに無効とすることが相当でないとみられるときは選挙無効の効果は一定期間経過後に発生するという内容の判決もできないものではないとする意見が付されるなど厳しい見解が示されており、その結果、定数是正は、一層急務な問題となっていた。このような状況は、前記昭和六一年の公選法改正によりいったん緩和されたものの、以後も問題は継続した。
4 その後、調査特別委員会では、減員対象区に委員を派遣して関係者から意見を聴取し、また、増員区の関係者を参考人として招き、意見を聴取するなどした。
かかる経過を踏まえ、平成四年一一月四日に招集された前記第一二五回国会では、定数是正問題が重要課題の一つとされ、各党の代表質問や予算委員会における質問でも取り上げられ、その後、前述の法案の審議は調査特別委員会において行われた。同委員会では、右法案についていろいろな角度から論議がなされた。
一一月二七日、第一二五回臨時国会において、自由民主党から衆議院議員の定数是正を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律案」が衆議院に提出され、一一月三〇日、調査特別委員会において、同法律案について趣旨説明がなされ、続いて各党から同法律案に対する質疑が行われた。翌一二月一日、調査特別委員会が開催され、参考人の意見陳述とそれに対する質疑、提案者に対する質疑の終了後、同法案について採決が行われ、自由民主党、公明党、民社党の賛成で可決された。
また、一二月三日、衆議院本会議において、自由民主党提案の衆議院議員の定数是正を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律案」が可決された。
参議院においては、一二月八日、選挙制度に関する特別委員会において提案者からの法律案の提案理由説明及び野党各党からの質疑が行われた後、自由民主党、公明党、民社党、連合、日本新党の賛成で可決され、さらに、一二月一〇日開催された本会議において、賛成多数で可決され、ここに平成四年改正法が成立し、懸案の定数是正の実現をみたのである。
三 平成四年改正法制定当時における本件議員定数配分規定の合憲性
1 昭和六一年改正法における定数較差について六三年第二小法廷判決が「昭和六一年改正法による議員定数配分規定の改正によって、昭和六〇年国勢調査の要計表(速報値)人口に基づく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は最大一対二・九九となり、本件選挙当時において選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は最大一対二・九九であったのであるから、前記昭和五八年大法廷判決及び昭和六〇年大法廷判決が、昭和五〇年法律第六三号による公職選挙法の改正の結果、昭和四五年一〇月実施の国勢調査による人口に基づく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が最大一対二・九二に縮小することとなったこと等を理由として、前記昭和五一年大法廷判決により違憲と判断された右改正前の議員定数配分規定の下における投票価値の不平等状態は右改正により一応解消されたものと評価できる旨判示する趣旨に徴して、本件議員定数配分規定が憲法に反するものとはいえないことは明らかというべきである。」と判示しており、右の判示も、本件選挙の合憲性を考察する上で基本的な基準となるべきことはもちろんである。前記のごとき国会の採用した定数較差の目安及び方針を含めて、その合憲性が確認されているところである。
2 平成四年改正法は、衆議院議員の総定数を公選法四条第一項の規定にかかわらず、当分の間五一一人とし、議員一人当たり人口の多い選挙区から順に九選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人増員し、議員一人当たり人口の少ない選挙区から順に一〇選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人減員することとした。
この改正の結果、議員一人当たり人口の選挙区間の最大較差は、一(東京都第八区)対三・三八(千葉県第四区)から一(愛媛県第三区)対二・七七(東京都第一一区)に縮小し、前記各最高裁判決が示す定数較差の合憲性に係る許容範囲の目安を相当程度の余裕をもってクリアーするものとなった。
3 平成四年改正法によっても、選挙人数の少ない選挙区に、選挙人数の多い選挙区よりも、より多くの議員数が配分されている、いわゆる「逆転現象」が存在していることは事実であるが、投票価値の平等の問題は、あくまでも各選挙区の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差という観点から考えるべきであり、この点を特に問題とする必要はない。
四 本件選挙当時における本件議員定数配分規定の合憲性
右のとおり、平成四年改正法における本件議員定数配分規定については、その改正当時において合憲であったことが明白であるが、さらに、本件選挙当時においても違憲状態にはなかったことは次の点からも明らかである。
本件選挙は、平成四年改正法の公布の日(平成四年一二月一六日)から起算すればほぼ七か月後であり、選挙区間における投票価値の較差の拡大は、漸時的に生じた選挙区相互間の人口の異動を原因とするものであることは疑いないところであるが、選挙実施時点における定数較差の数値を改正当時に目安とされた定数較差の数値と比較した場合、ある程度の拡大ないし縮小といった偏差が生じるのはやむを得ない状況であるということができるから、本件選挙当時における議員定数配分規定は、改正法自体の合憲性が肯定され、かつ改正当時における定数較差に近似する数値である限りにおいて、合憲と評価し得る範囲内にあるものというべきものである。したがって、本件選挙当時における前記のごとき〇・七七から〇・八二(最大較差二・八二と二・〇〇の差)への較差の拡大が本件選挙時における公選法の違憲性を導くような事情とまではいえないことは明らかである。
五 結論
以上のとおり、本件議員定数配分規定については、平成四年の法改正当時はもちろんのこと、本件選挙当時においてもまた、前記各大法廷判決が示した基準である「具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達している」とは到底認められないのであり、したがって、本件選挙が無効とされる理由は全くないことは明らかである。

別表
衆議院議員選挙区別議員1人当たり人口の順位
(平成2年国勢調査確定人口:9増10減後)

選挙区名 人口
(人)
議員定数
(人)
議員1人当たり人口
(人)
愛媛3区との対比
(倍)
備考
1 東京11区 2,033,747 5 406,749 2.77
2 東京7区 1,625,907 4 406,477 2.77
3 大阪7区 1,188,784 3 396,261 2.70
4 北海道1区 2,311,621 6 385,270 2.62
5 神奈川2区 1,919,948 5 383,990 2.61
6 神奈川5区 1,150,423 3 383,474 2.61
7 大阪4区 1,533,270 4 383,318 2.61
8 千葉1区 1,894,677 5 378,935 2.58
9 埼玉4区 1,509,407 4 377,352 2.57
10 千葉4区 1,856,428 5 371,286 2.53
11 神奈川4区 1,838,672 5 367,734 2.50 (2.503)
12 愛知2区 1,454,018 4 363,505 2.47
13 兵庫2区 1,795,017 5 359,003 2.44
14 京都2区 1,759,633 5 351,927 2.40
15 大阪3区 1,747,276 5 349,455 2.38
16 福岡1区 2,080,127 6 346,688 2.36
17 神奈川1区 1,381,659 4 345,415 2.35
18 愛知3区 1,033,346 3 344,449 2.34
19 神奈川3区 1,689,689 5 337,938 2.30
20 埼玉2区 1,688,875 5 337,775 2.30
21 宮城1区 1,684,979 5 336,996 2.29
22 愛知4区 1,318,298 4 329,575 2.24
23 大阪5区 1,641,385 5 328,277 2.23
24 埼玉5区 1,300,121 4 325,030 2.21
25 東京10区 1,621,903 5 324,381 2.21
26 埼玉1区 1,280,742 4 320,186 2.18
27 兵庫3区 957,685 3 319,228 2.17
28 広島1区 1,250,601 4 312,650 2.13
29 兵庫1区 1,477,410 5 295,482 2.01
30 東京5区 880,533 3 293,511 2.00 (1.998)
31 茨城1区 1,171,842 4 292,961 1.99
32 東京9区 873,590 3 291,197 1.98
33 静岡1区 1,397,720 5 279,544 1.90
34 愛知6区 1,105,712 4 276,428 1.88
35 奈良全県区 1,375,481 5 275,096 1.87
36 石川1区 812,413 3 270,804 1.84
37 静岡3区 1,058,701 4 264,675 1.80
38 愛知1区 1,049,081 4 262,270 1.79
39 東京3区 1,040,273 4 260,068 1.77

選挙区名 人口
(人)
議員定数
(人)
議員1人当たり人口
(人)
愛媛3区との対比
(倍)
備考
40 岐阜1区 1,285,759 5 257,152 1.75
41 新潟1区 751,028 3 250,343 1.70
42 宮崎1区 746,561 3 248,854 1.69
43 鹿児島1区 992,541 4 248,135 1.69
44 三重1区 1,228,319 5 245,664 1.67
45 滋賀全県区 1,222,411 5 244,482 1.66
46 沖縄全県区 1,222,398 5 244,480 1.66
47 愛知5区 730,148 3 243,383 1.66
48 静岡2区 1,214,419 5 242,884 1.65
49 大阪1区 723,668 3 241,223 1.64
50 青森1区 962,834 4 240,709 1.64
51 大阪6区 717,151 3 239,050 1.63
52 大阪2区 1,182,982 5 236,596 1.61
53 群馬1区 679,581 3 226,527 1.54
54 熊本1区 1,122,602 5 224,520 1.53
55 千葉2区 893,331 4 223,333 1.52
56 北海道5区 1,097,227 5 219,445 1.49
57 福岡4区 877,530 4 219,383 1.49
58 茨城2区 658,049 3 219,350 1.49
59 和歌山2区 432,597 2 216,299 1.47
60 栃木1区 1,080,746 5 216,149 1.47
61 和歌山1区 641,728 3 213,909 1.46
62 兵庫4区 851,225 4 212,806 1.45
63 大分2区 423,520 2 211,760 1.44
64 宮崎2区 422,346 2 211,173 1.44
65 東京4区 1,054,797 5 210,959 1.44
66 富山1区 632,606 3 210,869 1.44
67 埼玉3区 626,174 3 208,725 1.42
68 岩手1区 833,460 4 208,365 1.42
69 東京8区 412,279 2 206,140 1.40
70 福井全県区 823,585 4 205,896 1.40
71 東京2区 1,024,861 5 204,972 1.40
72 大分1区 813,422 4 203,356 1.38
73 茨城3区 1,015,491 5 203,098 1.38
74 東京6区 792,912 4 198,228 1.35
75 長野1区 591,396 3 197,132 1.34
76 福島1区 788,456 4 197,114 1.34
77 新潟4区 394,016 2 197,008 1.34
78 福岡2区 977,321 5 195,464 1.33
79 岐阜2区 780,810 4 195,203 1.33
80 岡山2区 973,975 5 194,795 1.33
81 岩手2区 583,468 3 194,489 1.32

選挙区名 人口
(人)
議員定数
(人)
議員1人当たり人口
(人)
愛媛3区との対比
(倍)
備考
82 北海道4区 958,622 5 191,724 1.31
83 長野3区 573,112 3 191,037 1.30
84 岡山1区 951,902 5 190,380 1.30
85 長崎1区 950,629 5 190,126 1.29
86 福島3区 566,597 3 188,866 1.29
87 三重2区 564,195 3 188,065 1.28
88 宮城2区 563,579 3 187,860 1.28
89 新潟2区 560,057 3 186,686 1.27
90 香川1区 559,285 3 186,428 1.27
91 群馬3区 737,775 4 184,444 1.26
92 山口1区 733,235 4 183,309 1.25
93 群馬2区 548,909 3 182,970 1.25
94 秋田1区 731,365 4 182,841 1.24
95 北海道2区 730,635 4 182,659 1.24
96 千葉3区 910,993 5 182,199 1.24
97 北海道3区 545,542 3 181,847 1.24
98 愛媛2区 543,879 3 181,293 1.23
99 山形1区 719,272 4 179,818 1.22
100 山形2区 539,118 3 179,706 1.22
101 熊本2区 717,724 4 179,431 1.22
102 広島3区 895,985 5 179,197 1.22
103 愛媛1区 530,417 3 176,806 1.20
104 石川2区 352,215 2 176,108 1.20
105 広島2区 703,261 4 175,815 1.20
106 佐賀全県区 877,851 5 175,570 1.20
107 福岡3区 876,072 5 175,214 1.19
108 青森2区 520,039 3 173,346 1.18
109 栃木2区 854,422 5 170,884 1.16
110 山梨全県区 852,966 5 170,593 1.16
111 長野4区 510,472 3 170,157 1.16
112 京都1区 842,827 5 168,565 1.15
113 山口2区 839,381 5 167,876 1.14
114 鹿児島3区 335,123 2 167,562 1.14
115 徳島全県区 831,598 5 166,320 1.13
116 秋田2区 496,113 3 165,371 1.13
117 高知全県区 825,034 5 165,007 1.12
118 東京1区 494,761 3 164,920 1.12
119 富山2区 487,555 3 162,518 1.11
120 兵庫5区 323,703 2 161,852 1.10
121 長野2区 481,647 3 160,549 1.09
122 鹿児島2区 470,160 3 156,720 1.07
123 島根全県区 781,021 5 156,204 1.06

選挙区名 人口
(人)
議員定数
(人)
議員1人当たり人口
(人)
愛媛3区との対比
(倍)
備考
124 香川2区 464,127 3 154,709 1.05
125 鳥取全県区 615,722 4 153,931 1.05
126 新潟3区 769,482 5 153,896 1.05
127 長崎2区 612,330 4 153,083 1.04
128 福島2区 749,005 5 149,801 1.02
129 愛媛3区 440,729 3 146,910 1.00
全国 123,611,167 511 241,901 1.65

(注)平成5年7月22日 自治省作成

 

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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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