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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕

裁判年月日  昭和42年 7月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ワ)5378号
事件名  労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1967WLJPCA07170004

要旨
◆試用期間の定めをその期間中における解約権の留保と解した事例
◆入社の際、学生運動に関する経歴を秘匿したことを理由としてした試用者に対する本採用拒否が、解雇権の濫用として無効とされた事例

新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第二章 労働契約 > 労働契約 > ○労働契約 > (一)労働契約の締結 > B 労働者の試用
◆管理職要員の採用に付せられた三箇月の試用期間につき、これによって契約の効力発生または消滅に関し、条件または期限を付したものと解するのは相当でなく、むしろ他に特別の事情のないかぎり、右雇用の効力を契約締結と同時に確定的に発生させ、ただ右期間中に会社が管理職要員として不適格であると認めたときは、それだけの理由で解約しうることとし、諸般の解約権に対する制限を排除する趣旨であったものとみるのが相当であるとされた事例。

 

裁判経過
上告審 昭和48年12月12日 最高裁大法廷 判決 昭43(オ)932号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
控訴審 昭和43年 6月12日 東京高裁 判決 昭42(ネ)1590号・昭42(ネ)1682号 労働契約関係存在確認請求控訴事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕

出典
労民 18巻4号766頁
判時 498号66頁
労経速 610号10頁

参照条文
労働基準法2章

裁判年月日  昭和42年 7月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ワ)5378号
事件名  労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1967WLJPCA07170004

原告 高野達男
被告 三菱樹脂株引会社

 

主  文

原告が被告に対し雇傭契約上の権利を有することを確認する。
被告は原告に対し金一〇三二三三九円を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は五分し、その四を被告の、その余を原告の各負担とする。

 

事  実

一  当事者双方の求める判決
原告―、「原告が被告に対し雇傭契約上の権利を有することを確認する。被告は原告に対し金一四三八二八九円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」
被告―、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」
二  当事者双方の事実上の主張
甲  原告の主張
(一)  請求の原因
1 原告は昭和三八年三月二八日、合成樹脂のパイプ、板等の製造販売を業とする被告(以下、会社ともいう)に雇傭され、その後、会社の長浜工場及び本社営業部で勤務し、会社から賃金として毎月二〇日の支払日に別表一の1項記載の本給、職能給及び地域手当の支払を受けた。
2 ところが、会社は同年六月二八日以降、原告を従業員と認めず、原告の就労申出を受け容れない。したがつて、原告は会社に対し同年七月以後の賃金の支給を受ける権利を失わなかつた。そして、会社の従業員が組織し、原告が加入している三菱樹脂労働組合(以下、組合という)は会社との間において、原告と同時に会社に採用され、原告と同種、同額の賃金の支払を受けていた大学卒業の従業員につき、賃金改訂に関し別表一の2ないし4項記載の各期間ごとに、それぞれ該当欄記載の賃金を支給すべきことを、また夏冬各期の一時金に関し別表二記載の各時期に、それぞれ該当欄記載の一時金を支給すべきことを協定したから、原告は右協定にしたがつた賃金及び一時金の支給を受け得べき筋合であつた。
3 よつて、原告は被告との間において労働契約に基く権利を有することの確認を求めるとともに、被告に対し昭和三八年七月一日から本件口頭弁論終結の日たる昭和四二年四月三日まで、以上の賃上げを考慮して算出した賃金計一二一二一八九円並びに昭和三八年から昭和三九年まで夏冬各期及び昭和四〇年の夏期の一時金計二二六一〇〇円の総計一四三八二八九円の支払を求める。
(二)  抗弁に対する答弁
被告主張の後掲抗弁事実中、会社が大学卒業の学歴ある原告を管理職要員とすべく、三カ月の試用期間を設けて採用し、また昭和三八年六月二五日原告に対し口頭で本採用拒否の意思表示をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。
原告と会社との雇傭契約における三カ月の試用期間は会社主張の目的で設けられたものではなく、会社の業務遂行上、必要な知識経験を積み、その経過後、単独の事務処理能力をたくわえさせるため設定された、いわば見習期間にすぎない。即ち、原告は当初から本採用されたものであるから、会社が原告に対し本採用拒否の意思表示をしても、法律上、意味がない。また、仮に、原告が会社に対し、その主張のような虚偽の事実を申告したとしても、それは会社が、あえてしようとする学生運動に仮託した思想信条による差別待遇に対する正当な自衛手段であつたから、なんらの違法性がなく、これを理由に雇傭契約を取消し得べきいわれはない。
(三)  再抗弁
1 仮に、会社が原告に対し解雇の意思表示をなしたものとしても、元来、使用者が試用中の労働者の雇傭継続を不当とする基準は、もつぱら当該労働者が試用期間中に提供した労働力の評価に存すべきところ、原告は試用期間中、誠実に勤務し、その提供した労働力に、なんら指弾される点はなく、ほかに、原告を解雇すべき合理的理由はなかつたから、会社がなした右意思表示は、その恣意に出たものであつて、無効というべきである。
2 また、会社がなした解雇ないし雇傭取消の意思表示は結局、会社が原告の学生運動に対する関心及び経験から推測した原告の思想、信条を理由とする差別待遇であるから、右意思表示は、いずれも労働基準法第三条に違反し、公序に反する事項を目的としたものであつて、無効である。
3 (被告主張の解雇理由に対する反駁)
被告主張の後掲(三)の1の事実は否認する。同2の事実中、原告が昭和三七年九月東北大学法学部在学中、入社を志望し、会社の面接試験において、その担当者に対し「学資を稼ぐため、大学の生活部の一部門たる生活協同組合(以下、生協という)で、アルバイトに従事した」と答えたこと、会社が原告と、その卒業を待つて雇傭契約を結んだことは認めるが、その余の事実は否認する。同3の冒頭の事実は否認する。同3の(1)の事実中、東北大学川内分校学生自治会が大学当局の承認を得ていなかつたことは不知、その余の事実は否認する。同(1)のIの事実中、原告が被告主張の日時に上京したことは認めるが、その余の事実は否認する。上京の目的は生協代表として国会に請願することにあつたものである。同IIの事実中、デモに参加したことは認めるが、右デモは公安当局の許可を得て行われたものである。同IIIないしVIの事実は否認する。同(2)の事実中、生協が学外団体であることは否認する。即ち、東北大学学友会は、その教職員及び学生を構成員として、文化、体育及び生活等の各部に分かれているが、昭和三三年中、生活部経営の売店を改組して法人格のある生協を設立した。そして、生協の組合員は同大学教職員及び学生に限られるとともに、その役員は、すべて学友会の生活部員によつて占められていたのであつて、少くとも、生協は大学内部においては、学友会生活部の一部門として取扱われ、学生出身の専従役員に対しては、毎月四〇〇〇円の手当を支給していたのである。原告は会社の面接試験にあたり、会社の担当者に対し、その意味において生協が学友会生活部の一部門たることを明示したものである。同4の事実中、会社が入社志望者の学生運動に関し、その実践活動を重視していたことは不知、その余の事実は否認する。
乙  被告の主張
(一)  請求原因に対する答弁
原告主張の前掲請求原因事実1の事実は認める。同2の事実中会社が原告を従業員として取扱わず就労申出を受け容れないこと、組合と会社との間に原告主張のような協定が締結されたことは認める。
(二)  抗弁
1 (解雇)
会社は大学卒業の学歴ある原告を将来の管理職要員として採用したものであつて、右採用にあたつては原告に、その適格があるか否かを全人格的に判定するため調査に要する三カ月の試用期間を設け、その期間中の解約権を留保するとともに、右権利の行使をしないで右期間を経過することを停止条件として本採用する旨の合意をなしたが、昭和三八年六月二五日原告に対し口頭で同月二八日の試用期間満了とともに本採用を拒否する旨の意思表示をし、これによつて雇傭契約上、留保した解約権を行使した。
2 (詐欺による雇傭の取消)
仮に右意思表示が解雇としての効力を生じないとしても、原告は後記のように過激な学生運動に従事したのに、会社をして、そのような事実がなかつたものと誤信させて雇傭されようとし、あえて会社に対し右事実を秘匿する虚偽の申告をして会社を欺罔し、これによつて会社に雇入れられたから、会社は昭和三八年六月二五日原告に対し口頭で雇傭契約を取消す旨の意思表示をした。
(三)  再抗弁に対する答弁(解雇の理由)
原告主張の前掲再抗弁事実は否認する。会社が原告に対してなした解雇の意思表示は次の事由によるものである。
1 会社は毎年、大学卒業者を管理職要員として採用するにあたつて、その職責に適する人格、識見並びに能力を正確に評価するため志望者に対し、面接試験を実施し、とくに、これに先だち「学校又は自治会、運動、文化部等、学内諸団体委員、部員の経験」、「社会文化政治団体等、学外団体委員、部員の経験」及び「自己の信奉する主義思想」という記載欄を設けた身上書の用紙を交付して、記入を求めたうえ、面接試験においては、これに関連した事項を質問し、これを、その他の調査資料と比照して採否を決定しているが、さらに採用内定者に対しては、その大学卒業と同時に三カ月の試用期間を定め、右期間内に必要な調査を遂げて、本雇傭の採否を決定する条件で雇傭契約を結んでいた。
2 原告は東北大学法学部在学中、昭和三七年九月入社を志望し、会社から身上書用紙の交付を受け、これに所要事項を記入して、その他の必要書類とともに会社に提出したが、これによると身上書中「学校又は自治会、運動文化部等、学内諸団体委員、部員の経験」欄には「放送部(一年時)、学友会生活部員(一―四年時)」とのみ記載され、「社会文化政治団体等、学外団体委員、部員の経験」欄には「なし」と記載され、「現在在学中の学資の調達方法」欄には「生活部員手当四〇〇〇円」と記載されていた。そして、原告は同月下旬会社の面接試験を受けたが、その担当者たる本社総務課長田幡義勝の質問に対し「学資を稼ぐため、大学の生活部の一部門たる生協でしているアルバイトに忙しく、学生運動に参加する時間的余裕がなかつたし、興味もなかつた」と答えた。
そこで、会社は原告の提出した身上書の記載及び面接試験における陳述を事実であると信じたため、その他の資料と総合して、原告の採用を内定し、その大学卒業を待つて原告と雇傭契約を結んだ。
3 ところが、その後の調査によつて、原告の身上書の記載及び面接試験における陳述は学生運動並びに生協における役員活動に関し事実に相違することが判明した。即ち、
(1) 原告は東北大学在学中、同大学内の学生自治会としては最も尖鋭な活動を行ない、しかも大学当局の承認を得ていない同大学川内分校学生自治会に所属し、その中央委員の任にあつたが、昭和三五年前期後期における右自治会の委員長石川信、副委員長長梶浦恒男、昭和三六年前期における右自治会委員長塩川宇賢らが採用した運動方針を支持し、当時その計画、実行した日米安全保障条約(以下安保という)改定反対運動を推進する等、各種の違法な学生運動に参加した。例えば、原告は、I昭和三五年五月二一日東北大学全学代表として他の七名とともに上京し、アメリカ大使館及び内閣総理大臣官邸等に対して安保改定阻止を訴えるデモに参加して、警察官との間に紛争を惹起し、II同年五、六月、仙台市内で実施された同様趣旨の無届デモに参加し、III同年六月以降、安保改定反対運動のため上京し、IV同月仙台高等裁判所構内において前記梶浦恒男らとともに無断集会を開き、かつ折から登庁中の裁判所職員に対しピケを張り(梶浦は、そのため住居侵入の罪に問われて有罪判決を受けた。)、V昭和三六年六月前記塩川宇賢及び石川信らとともに当時、国会で審議中の政治的暴力行為防止法(以下、政暴法という)案反対及び池田内閣打倒をスローガンとする無届デモを敢行し(塩川及び石川は宮城県条例及び道路交通法違反の故をもって起訴され有罪判決を受けた。)、VI昭和三七年九月憲法改正に関する公聴会阻止を趣旨とするデモに参加するため上京した。
(2) 原告は右大学の生活部から月四〇〇〇円の手当を得ていた事実がなく、また原告のいうように同大学組織の一部ではなく、純然たる学外団体にすぎない生協において昭和三四年七月理事に選任されて、昭和三八年六月まで在任し、かつ、その組織部長の要職にあったものである。
4 そして、原告がなした右虚偽事実の申告は情状がきわめて悪質である。
即ち、東北大学川内分校学生自治会は、いわゆる全学連に所属するが、全学連は、その主張実現のためには、官憲の制止を冒して暴力的な行動に出ることを辞さず、また善良な一般市民の社会生活を妨害して憚らない集団であつて、昭和三五年には、その過激な実践活動も極点に達した。かような集団に所属して反社会的活動を敢行する者は、その思想、信条の如何にかかわらず、会社の管理職要員として不適格というべきであるから、会社はこれに鑑み、昭和三六年以降、大学卒業見込の入社志望者については在学中、学生運動に関し、どのような実践活動をしたかを知るべく、これに関連する事項の申告を求め、この点を採否決定の重要資料とし、しかも、これが事実であることを前提として、その後の調査を進めたうえ信頼関係を前提とする雇傭契約を締結しているのであるから、入社志望者も右契約締結における信義則上当然に正確な申告をなすべく要請されるものである。加えて会社はかねがね入社志望者に対し右事項につき虚偽の申告をした場合には採用を取消すべき旨を予告しているのである。
しかるに、一方、原告は当時、会社の営業目的に格別興味があつたわけでも、会社と特殊な関係にあつたものでもなかつたから、原告のような東北大学の卒業見込者ならば就職に関して引く手あまたの状況にあつたことに徴しても、虚偽の申告をしてまで、会社に採用される必要があつたものではないのに、東北大学川内分校学生自治会に所属して、積極的に違法な学生運動に参加しながら、その点に関し、会社に対し全く虚偽の申告をして会社を錯誤に陥らせて、採用されたものであつて、会社の信頼を裏切るも甚しい。
三  証拠関係〈省略〉

 

理  由

一  雇傭契約の成立
原告が東北大学法学部卒業後、昭和三八年三月二八日合成樹脂のパイプ、板等の製造販売を業とする会社に管理職要員たるべく三カ月の試用期間を設けて雇傭されたことは当事者間に争がない。そして、右雇傭における試用期間の意義につき検討すると、証人久野賢の証言により真正に成立したものと認める乙第三号証及び右証言並びに弁論の全趣旨によれば、会社が昭和三三年六月就業規則の付属規定として制定した見習試用取扱規則は当該年度に学校を卒業して新に会社に採用された、いわゆる定期採用者については、採用直後の三カ月以内を見習期間とし、その間に業務を見習わせ、原則として右期間経過後、本人の志操、素行、健康、技能、勤怠等を審査のうえ、本採用の可否を決定し、本採用者に対しては右期間終了の翌月一日付の辞令を発行し、なお別段の定めがある場合の外、見習期間を社員としての勤続年数に通算すること等を規定し、大学卒業の新規採用者についても、会社は見習期間中に管理職要員としての教育を施すため本社、各支店、長浜工場等に配置し、会社内外の各種行事に参加させて業務内容の説明、指導を受けさせているが、むしろ、集団生活を通じて同僚との理解を深め、また会社の雰囲気に馴れさせることに傾き勝ちのため、各自の勤務状態を観察するのは必ずしも容易でなく、大学卒業の新規採用者で見習期間終了後に本採用されない事例は、かつて、なかつたこと、また一方、会社は大学卒業者を雇傭するについて、契約書の作成及び辞令の交付をせず、ただ本採用にあたり、当人の氏名及び職名並びに配属部署を記載した辞令を交付するに止つていることが認められる。
右の事実によつてみても、会社が原告との雇傭につき、試用期間を設けたのは、これによつて契約の効力発生又は消滅に関し条件又は期限を付したものと解するのは相当でなく、むしろ、他に特別の事情がない限り、右雇傭の効力を契約締結と同時に確定的に発生させ、ただ右期間中は会社において原告が管理職要員として不適格であると認めたときは、それだけの事由で雇傭を解約し得ることとし、諸般の解約権に対する制限を排除する趣旨であつたものとみるのを相当とする。
二  雇傭契約終了の有無
会社が昭和三八年六月二五日原告に対し口頭で同月二八日の試用期間満了とともに本採用を拒否する旨の意思表示をしたことは当事者間に争がないが、右は前記約旨によれば雇傭解約の申入をなしたものというべきである。
(一)  そこで、被告主張の解雇事由について判断する。
1  原告が昭和三七年九月東北大学法学部在学中、会社への入社を志望したことは当事者に争がなく、成立に争のない乙第一号証の一、二、証人田幡義勝の証言並びに原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く)によれば、原告は直ちに会社から身上書用紙の交付を受け、その「学校又は自治会、運動文化部等、学内諸団体委員、部員の経験(名称期間)」の欄には「放送部(一年時)、学友会生活部員(一~四年時)」と、「社会文化政治団体等、学外団体委員、部員の経験(名称期間)」の欄には「なし」と、「現在在学中の学資の調達方法」の欄には「生活部員手当四〇〇〇円」とそれぞれ記載したほか、所要事項を記入し、その他の必要書類と一括して会社に提出し、次いで同月下旬、会社の面接試験を受け、その際、担当者たる本社総務課長田幡義勝からなされた学友会生活部における活動内容に関する質問に対し、「生活部の一部門である生協でアルバイトに従事した」と答え(その答弁内容は当事者間に争がない)、生協の規模等及び生活部員手当四〇〇〇円に関する質問に対し、「生協は従業員七〇名位で運営され、市価より安い学用品等を学生に提供する厚生施設であるが、原告は生協でアルバイトをして月四〇〇〇円の手当を得ていたものである」と答え、また「学生運動をやつたかね」という質問に対し、「学生運動には興味がない。生活部が忙しく、実際行動も、なにも、やつていない」と答えたことが認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果は信用しない。
ところで、被告は原告の身上書の記載及び面接試験における回答が生協における役員活動並びに学生運動に関し事実に相違すると主張するから、とりあえず、その当否を追つてみる。
(1) (生協活動)
i 原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第三号証の六、七及び証人内館晟の証言によれば、東北大学学友会の一部を成す生活部は学生に対する食事、書物その他の物資の廉価な供給を目的とするが、実際上は、その事業を生協に委託して行なつていることが認められ、成立に争のない甲第二号証の一、第四号証、乙第五号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第一号証、第二号証の四、証人内館晟の証言並びに原告本人尋問の結果によれば、生協は東北大学及びその学内諸団体の職員並びに学生及びこれに準じる者を組合員とする法人であつて、右組合員に対する物資の供給、協同施設の利用及びその生活改善等を事業目的として、同大学構内においてのみ行動を行ない、その理事には右大学学友会生活部所属の学生から選出される二名を加え、これに対し毎月一定額の手当を支給していること、そして原告は同大学在学中、昭和三四年七月四日から昭和三八年六月一八日まで生協の理事に選任され、その組織部長を兼任し、これにより生協から月四〇〇〇円の手当の支給を受けていたことが認められる。
ii したがって、東北大学学友会生活部と生協との右のような関係並びにその間における原告の地位にかんがみると、原告が、その生協活動に関してなした身上書の記載並びに面接試験の回答は若干、説明不足のきらいは、あるにしても、必ずしも真実に副わないものとはいうを得ないし、まして、ことさらに虚偽の申告をしたものともいうを得ないのである。
(2) (学生運動)
i 成立に争のない乙第一四号証の五ないし八、証人伊藤和生の証言により真正に成立したものと認める乙第一二号証並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和三五年五月二一日生協の代表として安保改定阻止東北大学全学会議代表団の一員となつて上京し(上京の事実は当事者間に争がない)、同月二六日東京都内で「安保批准阻止、岸内閣打倒、国会解散」のスローガンのもとに革新政党、労働組合等を中心とする国民会議の名によりデモ行進及び国会に対する請願の形で行なわれた大衆の政治運動に参加したが、その際全学連主流派は国会周辺において官憲との間に世人の耳目を聳動させるような抵抗を示したこと、原告は同月二〇日及び二六日の両日仙台市内で、右同趣旨のスローガンのもとに東北大学川内分校及び川内東分校学生自治会の学生一五〇〇ないし二〇〇〇名によつて行なわれた街頭デモ行進に、生協の代表として参加し、また同年六月四日仙台高等裁判所構内で労働組合及び右学生自治会によつて右と同趣旨の全国統一行動の一環として行なわれた集会に参加したが、右集会参加者の一部は同裁判所職員の登庁を阻止すべく、坐り込みを行なつたこと、さらに原告は昭和三六年六月頃政暴法制定反対闘争のため川内分校学生自治会の幹部等の指導によつて行なわれた仙台市内における街頭デモ行進に参加したことが認められる。
そしてまた、成立に争のない乙第一四号証の一ないし四及び第三者の作成にかかり、当裁判所が真正に成立したものと認める乙第七号証、証人伊藤和生の証言により真正に成立したものと認める乙第九ないし第一一号証によると、当時、川内分校学生自治会は被告主張のように同大学当局の公認しない組織であつて、全学連に加盟し相当、積極的な活動を行なつていたものであること、原告は右大学在学中、昭和三五、六年頃右学生自治会の執行部の選挙に際し、全学連の一派に属する塩川宇賢らを候補者として推薦する趣旨を記載したビラに推薦者として名を連ねたことが認められる。
もつとも、被告は、原告が同学生自治会の中央委員であつた旨を主張するが、右主張事実は乙第九ないし第一一号証、証人久野賢、田幡義勝及び柴田栄一の各証言によつても、いまだ、これを認めることができず、他に右事実を肯認するに足りる証拠はなく、また、前出乙第一四号証の一ないし八並びに原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く)によると、原告はもともと前記のような過激な政治活動を含む学生運動を自ら企画指導、率先実行したものではなかつたこと、即ち、従前から必ずしも学生運動に関心がなかつたものではないが、昭和三四年頃から東北大学において従前、学生運動に興味がなかつた学生間にも、安保批准を中心として左右両陣営の対立が激化した政治的動向に関心を示し、政府の方針に反対する気運が昂まり、学生自治会の主催する各種の運動に参加し、これによつて、しばしば盛大なデモ行進が実施されるようになり、時には、そのような状態が約一カ月にわたつて続くこともあるという情勢のもとで、さような学生運動に共鳴するところがあつて、学生自治会又は生協の一員として、その決定に進んで従つたものであつて、それ以上に積極的活動を行なつたものではないことが認められ、原告本人の右認定に反する供述は信用することができず、乙第一三号証の一ないし五及び乙第二七号証によつても右認定は左右されない。さらに、原告が前記のような学生運動中に発生した官憲に対する抵抗その他の実力行動自体に身を投じ又はこれを助勢したことを認めるに足りる証拠はない。なお、被告は原告が昭和三五年六月以降には安保改定反対運動のため、越えて昭和三七年九月にも憲法改正に関する公聴会阻止を趣旨とするデモに参加するため、それぞれ上京した旨を主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
それはともかく、以上認定の事実によれば、原告は社会的、政治的問題につき相当の関心を有し、又川内分校学生自治会が行なつていた現実の学生運動に少くとも共鳴感を抱いて参加したものというべきである。
ii してみると、原告が会社の面接試験において「学生運動をやつたかね。」という質問に対してなした「学生運動には興味がない。生活部が忙しく、実際行動も、なにも、やつていない」という回答は、少くとも昭和三五、六年(原告の第二学年在学前後)の過去の事実に関する限り虚偽の申告にあたるであろうが、右面接試験の行なわれた昭和三七年九月(原告の第四学年在学中)における事実につき虚偽の申告をしたものとは必ずしも、いうを得ないであろう。このことは学生運動の実際行動の面については、さきに説示した証拠関係に照し、説明を付加するまでもないところであり、また学生運動に対する興味という心境の面についても、精神上、激しい発達過程にある大学生が過去において、いかなる思想的心境にあつたにしても、それが即ち今日のものであるとは限らないことに想到すれば、自ら理解されて、しかるべきところである。もつとも、右質問応答をみると、原告は過去の事実に関しては正面からの回答を避けたやに思われるが、その内容において、きわめて簡単な問答の間に原告の悪意を読み取るのは余りにも酷である。
iii そうだとすれば原告が経歴等に関してなした身上書の記載及び面接試験における回答が事実に相違し、その間に格別の悪意が介在する旨の被告の主張は理由がない。
2  そして、証人久野賢の証言によれば、会社は原告の試用期間中に、原告が大学内外でなした前記行動を探知し、これを資料として原告を管理職要員として不適格であると判定し本採用を拒否したものであることが認められるが、前記認定によれば、原告が生協活動をなしたのは東北大学在学中の全学年にわたつた一方、学生運動に参加したのは、その第二学年在学の前後に限られていて、その後に及んだ事迹のみるべきものはない(それは学生運動に対する関心が薄れたことによらないとも限らない。)のであるから、原告の生協活動が違法な、もしくは不当な事業に属するものであれば格別、また原告の学生運動が、その後も継続されたことを疑うに足りる事情があつたのであれば格別、さもない限り、管理職に要求される資格につき消極的資料とするに足りないものと考えるのが相当である。したがつて、会社が前記資料だけで原告の適性を否定したのは早計にすぎ、にわかに首肯し得るものではない。
(二)  さらに考察を進めると、さきに説示したように会社は原告に対し、試用期間設定の趣旨に基き原告が管理職要員として不適格であると認める限り、それだけの事由で雇傭を解約し得る地位にあつたものであつて、解約権に対する諸般の制限を免れていたというべきであるが、その解約権の行使につき一般法理による制限を排除さるべきいわれはない。
ところで、会社が原告につき管理職不適格の判定をするにいたつた経緯には一応、宥恕さるべき点もないわけではないけれども、前記の筋合からすれば、なお調査に疎漏が存したと推認して妨げなく、右判定は結局、主観の域を出なかつたものというべきであるから、一方、原告が従属的労働者である事実と対比するときは、会社がなした雇傭の解約申入は、なお、その恣意によるものと認めるのが相当であつて、解雇権の濫用にあたるものとして、効力を生じるに由がないものである。
(三)  なお、被告の雇傭契約の詐欺による取消の主張は原告が会社を欺罔して雇傭されたことにつき、これを肯認し得ないことは、さきに説示したところから明らかであるから、右主張は採用することができない。
そうだとすれば、被告の雇傭契約終了原因に関する主張は、すべて理由がないから、原告は、なお会社に対し雇傭契約上の権利を有するものというべきである。
三  賃金関係
原告が雇入後、試用期間満了まで会社から賃金として毎月二〇日の支払日に別表一の1項記載の本給、職務給及び地域手当の支払を受けたこと、そして原告が右期間経過後、会社に就労すべく申入れて労務を提供したが、会社が雇傭関係の終了を理由にその受領を拒否して今日に及んだことは当事者間に争がないから、原告は、その後の昭和三八年七月一日以降、本件口頭弁論終結の日たる昭和四二年四月三日までにも右と同額の賃金債権を取得したものというべきであり、その金額が総計一〇三二三三九円となることは計算上、明らかである。
なお、原告は、右期間中に原告の加入する組合と会社との間に組合員の賃金改訂及び一時金支給に関する協定が成立した旨を主張するが、右協定の具体的内容については、なんら主張立証がないから、右協定を根拠に原告の賃金及び一時金債権を確定する由がないのである。
四  結論
よつて、原告の本訴請求は被告との間において雇傭契約上の権利の存在することの確認を求め、また被告に対し前記金額の賃金の支払を求める限度において正当として認容し、その余を失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 駒田駿太郎 沖野威 田中康久)

 

(別表省略)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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