政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
裁判年月日 昭和41年 5月18日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭38(ワ)1629号
事件名 委嘱状不法発送謝罪請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 1966WLJPCA05180001
要旨
◆市長選挙においてある政党の党員に対し反対党系の候補者の選挙対策委員委嘱状を送付する行為と不法行為の成否(積極)
◆選挙運動員のなした不法行為と選挙対策本部事務長及び委員長の責任(積極)
裁判経過
上告審 昭和45年12月18日 最高裁第二小法廷 判決 昭43(オ)1357号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
控訴審 昭和43年 9月26日 大阪高裁 判決 昭41(ネ)755号 委嘱状不法発送謝罪請求控訴事件
出典
判タ 191号184頁
判時 463号51頁
参照条文
民法667条
民法709条
民法715条
民法723条
裁判年月日 昭和41年 5月18日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭38(ワ)1629号
事件名 委嘱状不法発送謝罪請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 1966WLJPCA05180001
主 文
被告らは各自、原告らそれぞれに対し、縦二六センチメートル横三五センチメートルの上質ケント紙又は模造紙に、「謝罪状」と表題の上、別紙(一)記載のとおりの文言を記載して本判決確定の日付を附記し、被告中井においては和爾選挙対策本部事務長、被告菅野においては同本部委員長と各肩書を表示しそれぞれの記名及び押印のある、各原告宛の謝罪文書を送付せよ。
原告らのその余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告らの負担とする。
〔理由〕 一、原告らがいずれも日本共産党員で、原告上田が昭和三八年四月二日告示にかかる大阪市議会議員選挙に同市東区より立候補していたこと、被告らはいずれも自由民主党員で、被告中井は前大阪市長であり、昭和三八年三月二八日告示にかかる大阪市長選挙における立候補者和爾俊二郎の選挙対策本部事務長をしていたもの、被告菅野は衆議院議員で、同本部委員長であつたものであること、右市長選挙に当たり、日本共産党が無所属革新系の中馬馨候補を推薦していたこと、及び和爾選挙対策本部の事務員が原告らに対し、原告らを大阪市長選挙候補者和爾俊二郎の選挙対策委員に委嘱する旨の同本部長大野伴睦、同事務長被告中井、同委員長被告菅野の記名押印ある委嘱状を送付したことは、いずれも当事者間に争いがない。
二(一) ところで、本件のような委嘱状を送付することは、送付を受ける者において選挙対策委員となることを予め承諾している場合は格別、そのような承諾がなされていない場合には、送付を受ける者の有する政治的信条によつて、その送付を受けることを名誉に感ずる者もいる反面、これに対し極めて悪感情を抱き、特に委嘱者と対立する政治的信条を有している者は、それが純粋であればあるだけ、自己の政治的良心、ひいてはその名誉感情を深く傷つけられたと感ずるであろうことは多言を要しないところであるから、委嘱状の送付が公職選挙法一四二条又は一四六条で禁止されている法定外文書の頒布に該当するものであるかどうかにかかわりなく、場合によつては、これを違法行為として、民事上の責任が生ずるものであるといわねばならない。
<証拠>を総合すると、和爾選挙対策本部は、前示大阪市長選挙の際和爾候補の選挙運動をするため、同候補の選挙事務所内に設けられ、大野伴睦がその本部長、被告中井がその事務長、被告菅野がその委員長となり、竹下重義を総務担当、古高清を文書責任者とするなど役職を定め、アルバイト学生等も雇い入れ、専ら和爾候補の選挙運動をしていたこと、和爾候補の運動員であつた竹下重義と古高清は相談の上、選挙運動の一環として前示委嘱状を有権者に発送することとし、宛名人については、文書責任者であつた古高が、和爾会、和爾の出身校の同窓会名簿(市岡中学校、第四高等学校)、県人会名簿(愛媛県、広島県)その他和爾が関係していた各種団体の名簿等を基に、自ら印をつけたり、右団体の役員その他の地元有力者が推薦した者について目を通したりして選択した上、アルバイト学生をして委嘱状を発送させたが、発送された委嘱状約三万枚の内約一割は、地元の有力者等に白紙で手渡したに拘わらず、その宛先については報告を受けなかつたこと、委嘱状を送付するに当たり、事前に相手方より選挙対策委員になることにつき承諾を得るようなことがなかつたこと、被告ら及び大野伴睦が原告らに本件委嘱状を送付するよう古高清らに指示したことはなく、又本件委嘱状が原告らに送付されたことを知つていたかどうか明らかでないこと、古高は原告上田を知つていたが、原告栗本を知らなかつたこと、しかし宛名人を選択するに当たり原告らの氏名に気づいておれば、原告らに本件委嘱状を送付するよう指示するようなことはしなかつたと思われること、古高は被告ら個人の使用人ではなかつたこと、以上の事実が認められ、右認定に反する証拠がない。
ところで、和爾選挙対策本部の文書責任者であつた古高としては、本件のような委嘱状を送付するに当たり、選挙対策委員に委嘱するにつき予めその送付を受ける者の承諾を得るか、又は委嘱状を送付することによつて選挙対策委員受諾の可能性があると思われる者、若しくは、少くとも送付を受ける者の政治的信条等のため、委嘱状の送付を受けたことによつて、名誉感情が傷つけられるようなことのない者を慎重に選び出すべき注意義務があるというべく、特に最後の点については、これにより選挙妨害の疑いすら生じ得るおそれがあることからいつて、他の点よりも一層慎重に検討確認する注意義務があるものといわねばならないところ、右に認定した事実によると、古高は、原告らを和爾選挙対策委員に委嘱するにつき、事前に原告らの承諾を得ていなかつたことは勿論、原告らを宛名人として選択するにあたり、その政治的信条等を十分慎重に調査確認したということができないから、この点において本件委嘱状を古高の過失により原告らに送付されたものといわねばならない。(原告らは、被告ら自らの故意又は過失により本件委嘱状が送付されたとか、古高その他選挙対策本部の事務員の故意により右送付がなされたと主張するけれども、これを認めるに足る証拠がない。却つて、原告栗本本人尋問の結果によると、原告栗本は市岡高等学校の出身であること、前掲甲第一三号証の二によると、和爾選挙対策本部阪南市岡会より原告栗本宛に委員会開催の通知が発送されていることがそれぞれ認められるから、原告栗本に対しては、市岡高等学校――市岡中学校の後身――の同窓会名簿により、本件委嘱状も送付されたことが推測され、したがつて原告栗本が日本共産党員であることを知りながら、――いいかえれば故意に――右送付がなされたものとは認めがたい。)。
(三) 前示のとおり、和爾選挙対策本部は、昭和三八年三月二八日告示にかかる大阪市長選挙の際、和爾候補の選挙運動を行なうため、運動員らによつて組織された団体であるが、選挙運動が終われば解散するもので持続性がないこと、構成員の加入脱退につき一般的な定めがなされていたとか、右対策本部の内部意思を決定するため構成員の総会が開催され、業務執行権者も右総会により選任されるべきことが一般的に予定されていたとかいう事実が認められないことを考え合わせると、和爾選挙対策本部なる団体は、他によるべき規定がない以上、法律的にはこれを民法上の組合に準ずるものとして、組合に関する規定の準用を受けると解するのが相当であるところ、その運営に当たつては、前示のとおり大野伴睦をその本部長、被告中井をその事務長、被告菅野をその委員長と定め、和爾の選挙運動を行なつていたのであるから、右大野及び被告らは、他の組合員(運動員)及び右対策本部の事務員に対し、使用者たる組合に代つてこれを監督する地位にあつたものというべく、したがつて、運動員たる古高が、右組合の業務を執行するにつき原告に対して行なつた不法行為につき、被告らは、民法七一五条二項により代理監督者としての責任を有するといわばねならない。
三 <証拠>によると、原告らはいずれも日本共産党員として、当時党活動に専念していたこと、昭和三八年四月七日、前示のとおり原告栗本に対し、和爾選挙対策本部阪南市岡会より委員会開催の通知が届き、続いて本件委嘱状が原告栗本の自宅に送付されたこと、本件委嘱状をみて、原告栗本は日本共産党及び同党党員である自己に対する侮辱であると感じたこと、原告上田は同年四月上旬、自宅宛に本件委嘱状の送付を受け、日本共産党及び原告上田個人を馬鹿にしていると感じ本件委嘱状を破つたほどであることが認められ、右認定に反する証拠がない。右認定事実からみれば、原告らが、いずれも本件委嘱状の送付を受けたことにより、その名誉感情を深く傷つけられ、その結果精神的苦痛を受けたことを認めるに十分である。
原告らは、本件委嘱状の送付を受けたことにより、原告らの社会的名誉が毀損されたと主張し、<証拠>中には、右主張に副う部分があるが、前示のとおり、本件委嘱状は原告ら個人に宛てその自宅に送付されたのであつて、右送付の事実が不特定多数人に知悉されるようになつたのは、たとえ原告上田の場合、原告上田本人尋問の結果により認められるように、当該原告上田の自宅が市議会議員選挙の選挙事務所になつていたため、多数の人がそこに出入りしていたという事実があつたとしても、ひとえに原告ら自らがこれを外部に公表したからに外ならないのであるから、仮に原告らの社会的名誉が毀損されたことがあつたとしても、これと古高の不法行為との間には、相当因果関係がないといわねばならない。
原告らは更に、俗に「地盤」と呼ばれる政治的信頼も毀損されたと主張するけれども、右事実を認めるに足りる的確な証拠がない。
四、そうすると、被告らは、組合的性格を有する和爾選挙対策本部の代理監督者として、原告らに対し、古高の不法行為により原告らが蒙つた名誉感情の侵害を回復させるべき義務を有していることが明らかであるところ、本件委嘱の形式及び原告らが蒙つた精神的苦痛の程度等を考慮すると、原告らの蒙つた名誉感情の侵害を回復させる方法としては、原告らが請求するように、被告らにおいて、上質ケント紙又は模造紙に二センチメートル四方以上の大きさの字で墨書の上、別紙(二)記載のとおりの文言を記載した各原告宛の謝罪文をそれぞれ交付の上、現実に謝罪しなければならないほどの必要はなく、本件委嘱状用紙とほぼ同一の縦二六センチメートル、横三五センチメートルの上質ケント紙又は模造紙に「謝罪状」と表題の上、別紙(一)記載のとおりの文言を記載して、本判決確定の日付を附記し、被告中井においては和爾選挙対策本部事務長、被告菅野においては同本部委員長と各肩書を表示してそれぞれの記名及び押印をした各原告宛の謝罪文を送付することをもつて十分であると思料される(なお被告らは、原告らが被告らに対し謝罪を求めることは、憲法一九条に反するから許されないと主張するが、右説示により明らかなとおり、本判決は被告らに対し口頭をもつて謝罪することを命じているわけでもなく、又、謝罪文書を直接原告らに交付すべきことを命じているものでもないから、謝罪文の送付を命じた本判決はこれをもつて憲法一九条に反するということができない。)。
よつて原告らの被告らに対する本訴請求は、右限度において正当であるからこれを認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。(下出義明 裁判官寺沢栄及び裁判官喜多村治雄はいずれも転任のため署名押印することができない。)
別 紙 (一)
わたくしは、あなたが日本共産党の大阪府下における幹部として、政治活動を行ない、あなたの所属する日本共産党が大阪市長選挙において自由民主党推せんの和爾俊二郎の対立候補として無所属革新系の中馬馨を推せんしていることを知りながら、不注意によりあなたを和爾俊二郎候補の選挙対策委員に委嘱するむねの委嘱状を発送したことを申訳ないと思つております。ここに謝罪の意を表します。
別 紙 (二)
謝 罪 状
わたくしたち二名は、あなたが日本共産党の大阪府下における幹部として、日本の独立、民主々義、平和、中立を求め国民の生活向上をめざして政治活動をおこなうなかで、自由民主党と対決する立場にあり、しかもあなたの所属する日本共産党が、自由民主党推せんの和爾俊二郎の対立候補として無所属革新中馬馨を推せんとしていることを知りながら、一方的に、あなたを自由民主党推せん大阪市長候補和爾俊二郎の選挙対策委員に委嘱するむねの委嘱状を発送しましたことは、まことに申訳けないことであります。ここに深く謝罪の意を表します。
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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