【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件

裁判年月日  平成20年 5月26日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(わ)131号
事件名  殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴(第一審破棄、無期懲役)  文献番号  2008WLJPCA05269004

要旨
◆暴力団の幹部である被告人が、現職の長崎市の市長であり、次期市長選挙に立候補した被害者を、当選阻止の目的等で、公共の場所において、けん銃を発射して殺害したという殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公職選挙法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反の事案につき、被告人は、自分の思いどおりにならない行政への憤まん等から、市政の長であり、次期選挙でも当選確実視されていた被害者を殺害し、その当選を阻止しようとしたのであり、本件犯行は、民主主義社会において到底許し難い反社会性の強い犯行というほかない上、本件犯行が計画的で、強固な殺意に基づいて敢行されたものであることは明らかである等として、被告人に死刑を言い渡した事例

裁判経過
上告審 平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 決定 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
控訴審 平成21年 9月29日 福岡高裁 判決 平20(う)350号

出典
裁判所ウェブサイト

評釈
土本武司・捜査研究 685号93頁

参照条文
刑法9条
刑法199条
公職選挙法225条1項
銃砲刀剣類所持等取締法3条
銃砲刀剣類所持等取締法3条の13
銃砲刀剣類所持等取締法31条
銃砲刀剣類所持等取締法31条の3
火薬類取締法21条
火薬類取締法59条

裁判年月日  平成20年 5月26日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(わ)131号
事件名  殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴(第一審破棄、無期懲役)  文献番号  2008WLJPCA05269004

主文

被告人を死刑に処する。
長崎地方検察庁で保管中の回転弾倉式けん銃1丁(平成19年長崎地領第291号の1)及びけん銃実包26個(同号の2及び4)を没収する。

理由

【犯行に至る経緯】
被告人は,昭和22年に長崎市内で生まれ,地元中学校を卒業した後,昭和40年ころ,地元を縄張りとする暴力団A組の構成員となった。その後,被告人は,対立する暴力団組織との抗争等による服役を繰り返しながら所属する暴力団組織での地位を獲得していき,A組が指定暴力団B組C会に名称を改めた後は,C会D組組長,C会本部長になり,平成8年4月ころ,同会若頭に就任し,同会二代目会長就任を期待された。しかるに,平成14年5月ころ,被告人は会長代行とされて実質的に降格となり,やがて,直属の配下もいなくなり,経済的にも暴力団幹部としての体面を維持することが困難になっていった。
被告人は,4回にわたって結婚,離婚を繰り返し,平成18年2月に前妻と離婚してからは,成人の息子と二人,自宅で生活していた。
Eは,長崎市議会議員,長崎県議会議員を経て平成7年4月に長崎市長選挙に初当選し,以後長崎市長を3期約12年間務め,平成19年4月15日に告示された同月22日施行の長崎市長選挙に立候補し,市長4選を目指して選挙活動を行っていた。
被告人は,有限会社F組建設工業(以下「F組」という。)を経営するGを自分の言いなりにさせ,金銭を出させるなどして利用してきたところ,F組が資金繰りに窮し,平成14年1月ころ,長崎市の中小企業連鎖倒産防止資金融資制度(以下「本件融資制度」という。)を利用して銀行融資を受けようとした際,これに便乗して自らも活動資金等を得ようとした。しかし,F組が銀行融資を受けられず,これに納得が行かない被告人は,Gや右翼団体構成員などを使って長崎市に抗議させるなどした。さらに,平成16年1月にF組が事実上倒産した後は,Gらを介して長崎市への影響力を獲得しようと目論み,Gや知人のHをして長崎市が本件融資制度の申込書等を偽造しているなどと執拗に主張させるようになった。しかし,長崎市が偽造を認めることはなかった。また,被告人は,有限会社I建設(以下「I建設」という。)が,Gの持ちかけた談合を拒否し,長崎市発注の道路工事を請け負ったことへの報復として,平成15年2月ころ,同工事現場において,自己所有の自動車を損傷させる事故(以下「本件車両事故」という。)を自ら引き起こした上,I建設から長崎市に宛てた事故状況のファックス文書(同月24日付けの「FAX送信の御案内」と題するもの。以下「事故報告書」という。)には,被告人が故意に事故を起こしたかのような虚偽の記載がなされていると主張して,I建設に謝罪や高額の賠償を求めるなどした。そして,I建設への報復の後押しに利用しようとしてその賠償交渉に長崎市を巻き込んだ。しかるに,I建設が被告人の要求を拒否するなどしてその交渉に行き詰まると,賠償金取得をも含めた報復の後押しをさせるなど,長崎市への影響力を獲得,行使しようと目論み,平成16年7月ころから,長崎市に対し,事故報告書の作出に長崎市も関与した等と主張し,それへの対応を求めるようになった。しかし,長崎市は事故報告書作出への関与を認めず,被告人の行為を不当要求と認め,被告人との交渉を拒絶した。
被告人は,本件融資制度を利用した資金獲得や本件車両事故による賠償金取得等に失敗したばかりか,自分の主張や要求に応じようとしない長崎市の対応によって,同市への影響力を獲得,行使しようとした目論見も実現できず,暴力団幹部としての面子を潰され,自尊心を深く傷つけられたと感じ,長崎市に対する一方的な憤まんを募らせ,やがてその矛先を長崎市長であるEに向け,同人を逆恨みするようになった。
こうして,被告人は,暴力団幹部としての自己の将来を悲観し,経済的にもその体面を保つことが困難になって自暴自棄となる一方,長崎市への憤まんや長崎市長であるEへの恨みを募らせていたが,平成19年2月27日,同人が上記長崎市長選挙への出馬を表明し,その後間もなく,そのことを知るや,同人を殺害し,当選を阻止することで,それまでの長崎市への憤まんや同人に対する恨みを晴らすとともに,世間を震撼させる大事件を起こすことで自らの力を誇示し,暴力団幹部としての意地を見せようなどと考え,同人の殺害を決意した。
被告人は,同年4月2日ころから,Gや被告人の運転手であるJに命じてEの動向を探らせるなどし,同月14日,テレビの報道番組宛てに,「私Kはここに真実を書いて自分の事は責任を取ります」との書き出しで,本件融資制度や本件車両事故に関する被告人の主張を書きつづった書面等を送付するなどした上,同月17日夜,実弾を装填したけん銃等を所持してEの選挙事務所付近のマンション入口で,同人を乗せた選挙カーが現れるのを待ち伏せ,同人が被告人の面前の歩道を歩行通過するのを認めるや,これを追尾した。
【罪となるべき事実】
被告人は,
第1  平成19年4月22日施行の長崎市長選挙に関し,法定の除外事由がないのに,同月17日午後7時52分ころ,長崎市L町M番N号OビルE選挙事務所前歩道上において,上記選挙に立候補した公職の候補者であるE(当時61歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,その背後の至近距離から同人に向けて弾丸2発を発射し,いずれも同人の背部に命中させ,もって,不特定若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射するとともに,選挙の自由を妨害し,よって,同月18日午前2時28分ころ,同市PQ丁目R番S号所在のT病院において,同人を銃創による胸部大動脈破切及び右心室破砕に基づく失血により死亡させて殺害した
第2  法定の除外事由がないのに,同月17日午後7時52分ころ,上記E選挙事務所前歩道上において,上記回転弾倉式けん銃1丁(平成19年長崎地領第291号の1)をこれに適合する火薬類である実包28個(同号の2及び4はその一部)と共に携帯して所持した
ものである。
【争点に対する判断】
第1  本件の争点
主任弁護人らは,被告人が殺意をもってEを銃殺した事実は認めているが,検察官が主張する①殺害動機,②殺意発生の時期・内容(殺害の計画性)を争っている。したがって,本件ではこれらが争点であり,争点についての検察官及び主任弁護人らの主張の概要は次のとおりである。
1  争点①殺害動機について
(1) 検察官の主張
被告人は,生活の困窮等により所属する暴力団組織への上納金にも窮して自暴自棄に陥っていたところ,本件融資制度による融資が受けられなかったことや本件車両事故を巡り,長崎市に対し執拗に不当な要求を繰り返したが,自らの要求に応じようとしない長崎市の対応に不満を抱き,その首長であるEに恨みを抱いていたこともあり,同人の長崎市長選挙への出馬表明を知るや,同人を殺害し,その当選を阻止することで,恨みを晴らすとともに,これまでの長崎市の厳しい対応への見せしめにすることを目論み,さらに世の中を震撼させるような大事件を引き起こすことによって自らの力を誇示し,暴力団幹部としての意地を見せようと考えた。
(2) 主任弁護人らの主張
被告人は,本件融資制度による融資が受けられなかったことや本件車両事故に関して長崎市及びEの責任追及をしていたが,これは,真実,市職員に不正があると考えていたからであった。しかるに,その要求は受け入れられず,被告人は,長崎市やEがその不正を隠蔽しているとして憤るとともに,自尊心も傷つけられた。被告人は,長崎市及びEの不正と自己の存在感を世間に知らしめたいと考えるようになり,平成19年4月上旬ころ,Eをけん銃で発砲して威嚇し,ひと騒動起こすことを思い至ったが,この時点では,同人殺害など意欲していなかった。
2  争点②殺意発生の時期・内容(殺害の計画性)について
(1) 検察官の主張
被告人が殺意を抱いたのは,平成19年2月27日,Eが長崎市長選挙への立候補を正式に表明し,それから間もなく被告人がこれを知ったころであり,それ以後,被告人は,Eの動向を窺うなどの準備を進め,犯行当日,犯行現場付近で同人を待ち伏せて殺害を実行した。
(2) 主任弁護人らの主張
被告人が殺意を抱いたのは,銃撃の直前である。被告人は,Eをけん銃で威嚇し,ひと騒動起こすことを企み,犯行当日,犯行現場付近で,遊説を終えた同人を乗せた選挙カーが到着するのを待ち伏せたが,予期に反して同人が被告人の面前を歩行通過したため,これを追尾したとき,従前からの長崎市やEに対する憤まんがわき上がり,突発的に殺意を抱いて犯行に及んだものであり,是が非でも殺害しようという意欲まではなかった。
3  争点に対する被告人の供述
被告人は,長崎市との関わりについては,捜査段階から一貫して,長崎市の不正を追及する目的で抗議していたもので,不当な責任追及を行う意思はなく,不当な要求もしていないと述べている。他方,E殺害を決意した時期について,捜査段階では,同人の長崎市長選挙への立候補の表明を聞いたころであると述べて,殺害の計画性も認めていたが,公判廷では,これを変更し,犯行直前の同人を追尾したときである旨述べるようになった。
第2  争点①殺害動機についての判断
1  前提となる状況事実
検察官主張の殺害動機にかかわる状況事実としては,関係各証拠により,以下のとおり認めることができる(概ね,争いがない。)。
(1) 暴力団組織内部における被告人の地位
被告人は,昭和40年ころ,暴力団A組(平成7年4月に「C会」と改称)組員となり,以後,昭和48年ころ及び昭和57年ころの一時,同組から離脱していた時期はあるが,ほぼ一貫して同組ないしC会組員として活動してきた。この間,対立組織との抗争等による服役を繰り返しながら,所属する組織内部での地位を獲得していき,C会傘下のD組組長を務めると共に,平成8年には,次期会長を期待されてC会若頭となった。
しかるに,C会会長Uは,被告人が自分やD組のことばかりを考えて行動するため,C会を任せておくわけにはいかないと考えるようになり,平成14年5月ころ,被告人の養子であるVを若頭にして,被告人を会長代行とした。これは,実質的には降格であり,被告人の会長就任の見込みが乏しくなったことを意味するものであった。また,Uは,そのころから組織の若返りを図ろうと考え,若い構成員に「古かもんの言うことは聞かんでいい」などと言っていたため,被告人はC会内部で浮いた存在になっていき,次第にD組組員もC会直参になるなどして,本件当時,被告人直属の配下となる組員はほとんどいなくなっていた。
(2) 本件犯行当時の被告人の生活状況
被告人は,これまで4度の婚姻,離婚歴があり,平成18年2月に前妻Wと離婚してからは,肩書住居地に,2番目の妻との間の息子Xと二人で暮らしていた。Wとの間にも息子Y(平成15年6月生)がいるが,同児はダウン症及び重度の糖尿病に罹患しており,離婚に伴いWが引き取った。
被告人は,毎月の支出としてC会の会費30万円を納めなければならず,幹部組員としての交際費等も必要であった。また,平成15年から月20万円の給料でJを運転手として雇っていたが,平成18年1月からはその給料を月15万円に減額した。Wと離婚後は,前々妻のZの知人の弁当屋から弁当を分けてもらって昼食にしており,夕食はJが用意するスーパーマーケットの総菜などで済ませることが多かった。
被告人は,Zから平成18年6月から12月ころまでの間に500万円を借り(このうちの300万円は自宅購入費の一部であった。),平成19年4月11日及び同月13日にもそれぞれ9万円,8万円を借りた。平成18年末ころ,実母のaから3度に分けて合計280万円を借りた。平成19年3月30日,WからC会の会費30万円と車検代30万円を借り,さらに同年3月末から4月にかけてGから合計17万円を借りた。これらの借金はいずれも返済されていない。
被告人の預金口座(n銀行p支店及びq支店)の残高は,平成15年ころは300万円を超えることもあったが,次第に減少していき,本件犯行当時は合計4万円余りというものであった。
(なお,被告人の資産,収入の詳細は不明であり,自宅以外にもいくつかの不動産を所有していることが窺われる。また,収入について,被告人は,みかじめ料などで月70万円くらいの収入があり,経済的に困ってはいないと述べるが,具体的な内容を明らかにしておらず,裏付けはない。)
(3) 被告人と長崎市との軋轢
ア 本件融資制度の利用申込みを巡る被告人の関与
F組は,平成13年末,有限会社bが下請工事代金834万円を支払わないまま営業廃止を届け出たため,同工事代金を回収できなくなり,資金繰りに窮するようになった。Gは,本件融資制度の存在を聞きつけ,被告人や当時有限会社bの残務整理を任されていたcと相談し,本件融資制度を利用して銀行融資を受けることにした。Gは,平成14年1月,長崎市に融資額1000万円のあっせん申込みをした。このとき,被告人らは県の融資あっせんと併せて3000万円の融資を受けようと考えていたため,Gは,未収額を証明する書類として,上記834万円に回収済みの債権額をも加えて未収金額3519万3750円と水増ししたc作成の有限会社bの未収金確認書を持参していた。Gは,同月17日,長崎市からあっせん書の交付を受け,これをn銀行r支店に持ち込んだが,同制度による融資はd協会の保証が条件となっており,同協会の調査の結果,保証が得られなかったため,F組は融資を受けることができなかった。
これを知った被告人は,右翼団体e協議会の構成員に依頼し,Gに同行させるなどして,同年3月から6月にかけ,4度にわたり長崎市役所に行かせて抗議させ,融資を受けられなかった理由を追及させたり,2度にわたり質問状(あっせん書発行に際し,有限会社bから営業廃止の申立書を提出させるなど表面上の処理をした,営業廃止は倒産になるのかといった質問のほか,長崎市の公共工事の不正やd協会との癒着等を仄めかす内容の質問が多数盛り込まれている。)を送付させるなどした。これに対し,長崎市は,F組が融資を受けられなかったのは上記保証が得られなかったからであると回答した。
被告人は,平成15年5月,Gらを介し,長崎市から,本件融資制度のほかにも国のセーフティネット保証制度による銀行融資の方法があることを聞き出したが,結局,この制度でもF組が融資を受けることはできなかった。
F組は,平成16年1月,2度目の不渡り手形を出して銀行取引停止処分を受け,事実上倒産した。
被告人は,Gに指示し,上記右翼団体の構成員を同行させるなどして,同年9月ころから,長崎市役所に対し,本件融資制度やセーフティネット保証制度のあっせん書,次いでその申込書等の情報公開請求を繰り返させた。そして,本件融資制度の申込書(平成14年1月15日付けのもの)の写しを入手すると,申込みは,同月16日,口頭でしたのに申込書が偽造されている,と言うようになり,Gに指示して長崎市役所に申込書が偽造である旨抗議させた。さらに,その添付書類の作成名義が有限会社bになっている確認書の写し(未払金2671万5000円のもの)を入手すると,これも申込みの際提出したものではなく偽造されていると言うようになった。被告人は,親交のあったフリージャーナリストのHに依頼し,平成17年7月から10月にかけ,前後7回にわたり,同人が主宰するミニコミ誌「f」の代表名義で長崎市長宛の「公開質問状」を作成送付させた。その内容は,Gが提出しておらず,申込日付も事実と異なる申込書が存在する理由,有限会社bが作成したのとは金額の異なる確認書が存在する理由等について回答を求めるものであり,これに対し,長崎市がした回答は,申込書はG自身の意思に基づいて作成提出されたものであり,Gからは上記確認書(未払金2671万5000円のもの)のみの提出を受けており,金額の相違については回答できない等というものであった。
被告人は,同年12月25日,Gに指示し,Eほか4名が共謀し,本件融資制度の申込書及び確認書を偽造,行使したとして同人らを私文書偽造・同行使罪で長崎地方検察庁に告発したが,不起訴処分に終わった。
イ 本件車両事故を巡る被告人の関与
F組は,平成15年1月,長崎市発注の市道s町t町線歩道新設工事の入札に参加し,Gが,他の入札参加企業に談合を持ちかけたものの,I建設他1社から拒否され,上記工事はI建設が落札した。
同年2月24日,上記工事の現場において,被告人所有の自動車が上記工事で生じた道路の陥没部分に後輪を脱落させ,バンパーや車底を擦って損傷するという事故が生じた(本件車両事故)。
I建設から長崎市に宛てた事故報告書には,事故が起きる前,事故を起こした自動車が何度か現場を物色するように通過していた,後部座席から降りてきた人が道路陥没部を確認後,車を後退で誘導し,重機オペレーターの制止を無視して進入したために事故が起きた旨記載されていた。
上記工事は,本件事故の直後中断していたが,被告人は,同年3月ころ,長崎市に対し,本件車両事故が未解決であるとして工事再開に抗議した。
被告人は,同年7月下旬,長崎市に対し,本件車両事故が未解決である,事故報告書の内容は虚偽である等として長崎市が間に入るよう要請した。長崎市を交えて,その後複数回賠償交渉がもたれたが,話し合いはつかなかった。
その後,被告人は,長崎市に対し,I建設を公文書偽造で告訴し,指名停止にするよう要求するなどした。
平成16年5月12日,長崎市の担当職員らが,被告人の要請で,I建設が請負賠償責任保険(以下「請賠」という。)契約を締結しているg損害保険株式会社(以下「g損保」という。)のuサービスセンター(以下「uサービスセンター」という。)に赴き,同保険適用の可否を尋ねたところ,uサービスセンターでは,I建設社長からの,事故状況は事故報告書の記載どおりで間違いない旨の聴取結果に基づき,請賠は適用できないと回答した。同日,長崎市の担当職員はこれを被告人に伝えた。
被告人は,同年7月8日,uサービスセンターに赴き,同所に「15.2.25」の日付印(なお,この日付印は,後記証人hの証言により,本件車両事故当時の長崎市道路公園部道路課長が,普段からの癖で,受領確認の趣旨で押印したものと認められる。)が押された事故報告書があることを確認するや,その日の内に長崎市役所に赴き,uサービスセンターに長崎市がI建設から受け取った事故報告書があるのはなぜか,長崎市がI建設社長に渡したのではないか,長崎市とI建設は共謀している等と抗議し,その後,I建設や長崎市,g損保が共謀して事故報告書を偽造した等と主張するようになった。
被告人は,同月16日ころ,長崎市に対して情報公開請求を行い,長崎市が保管する事故報告書原本の情報公開を求めたが,長崎市では送信されてきたファックス文書そのものは保存していなかったため,原本は不存在であるとして非公開とした。
この間の同年6月,被告人は,長崎市に送られてきた事故報告書は,I建設が改ざん偽造したものだと主張し,I建設社長以下関係者を私文書偽造・名誉毀損で長崎地方検察庁に告訴・告発した(同年12月22日不起訴処分)。また,同年7月,長崎市が上記偽造に関与したと主張し,Eや長崎市の担当者を私文書偽造・名誉毀損で告訴・告発した(同年12月22日不起訴処分)。このころ,被告人は,請賠が適用できるような事故状況の報告文書が存在するはずであって,その内容が正しいと主張し,長崎市の担当者が,長崎市には事故報告書を偽造する必要などないということを何度説明しても聞き入れようとしなかった。
被告人は,同年11月15日,長崎市役所に来て秘書課を通さずに助役室に入り込み,助役に面会を求め,事故報告書に虚偽がある等と主張した。長崎市は,警察に相談し,不当要求対策委員会を開いて協議し,被告人の要求を不当要求と判断し,今後対応しないこととした。平成17年1月5日,被告人の指示を受けたJが助役室に入り込み,本件車両事故について助役に質問し,その内容をボイスレコーダーで録音した。その後も,被告人は,同月26日,長崎市役所に来て助役室に入ろうとしたり,本件車両事故の解明がなされていない等と主張し,内容証明郵便を送って助役との面会を求めるなどしたが,長崎市はこれに応じず,同年2月4日,これ以上の対応はできず面会にも応じられない旨書面で回答した。
被告人は,平成18年6月ころ,自分でかけていた車両保険から23万3310円の支払を受けた。また,平成19年1月30日,I建設に対して,869万4030円の支払を求める民事調停を長崎簡易裁判所に申し立てたが,不調で同年3月12日に取り下げた。
ウ その他の周辺事実
(ア) 被告人は,平成17年8月ころ,Hと喫茶店で話をしているときに,手をけん銃の形にして,その銃口をHの額に向けながら,「Eのタマば取ってこんや」「おいはチャカでけじめばつくるとやもんね」と言ったり,平成18年末には,酔った拍子にZに対して,「Eは許さん」と口走るなどしていた。
(イ) 被告人は,平成19年2月末ころ,Eが長崎市長選挙に立候補することをニュースで知るや,快く思っていない様子で,Jに「また,ずっとかあ(出るのかの意味)」と言っていた。
(ウ) 被告人は,同年4月14日,Jに指示し,本件融資制度に絡む問題や本件車両事故の関係で集めた資料を同封して,テレビの報道番組「v」に宛てた書面を送らせた。その書面は「私Kはここに真実を書いて自分の事は責任を取ります」と書き出し,上記各問題などに対する被告人の主張などが書きつづられていた。
(エ) Uは,会長代行であった被告人が本件犯行を行ったことで,同月18日引退し,C会を解散した。
2  前記認定事実から推認できること
被告人は,社会生活の殆どを暴力団構成員として生きてきて,一時は次期会長と目される若頭にまで昇った。しかるに,平成15年4月,会長代行になったが,これは実質的には降格であったから,被告人にとって大きな衝撃であり,暴力団幹部としての自己の将来を悲観すべき事情であった。
次に,被告人は,F組が本件融資制度を利用して必要以上に水増しした銀行融資を受けようとすることに関わり,その融資を拒否されると,右翼団体まで使って長崎市を相手に執拗に抗議させるなどした。このような被告人の深い関わり方からすれば,被告人は,単にF組の救済に手を貸していたというだけではなく,F組が受ける融資から自己の活動資金等の金銭を得ようと考えていたと推認できる(なお,被告人も捜査段階では,3000万円の融資金のうち500万円位を自己資金に使いたいと考えていた等と述べていた(乙4)。)。しかし,結局,F組が融資を得られずに倒産すると,GやHを使い,長崎市には関係書類を偽造した不正があると主張させるなどしたが,そのような主張が長崎市に受け入れられることはなかった。
これとほぼ平行して,被告人は,本件車両事故を巡るI建設との賠償交渉に長崎市を巻き込んだ上,その交渉に行き詰まると,長崎市に文書偽造の不正があるなどと主張した。被告人が調停で求めた請求額からして,被告人はI建設から高額な賠償金を取得しようと考えていたことが窺えるが,ここでも,最終的には自分の自動車保険を使ったわずかな保険金を得ただけで終わった。また,長崎市からは,その主張を否定され,不当要求として交渉を拒否される始末であった。
とりわけ本件車両事故に関しては,被告人自身が表に出て主体的に関与してきた交渉等であったから,それが失敗したことは,被告人の暴力団幹部としてのプライドをいたく傷つけるものであったと考えられる。
そして被告人は,周囲の者に対して,Eへの憤りや同人殺害をも辞さない言葉を漏らすようになり,同人の長崎市長選出馬を知るや不快感を露わにしている。
この間,被告人は,別れた妻や実母からまで借金を重ねるようになり,Wと別れてからは,食費も節約し,運転手の給料も減額するなどしていたし,さらに本件犯行時ころは,預金も殆どなくなり,組織への上納金やわずかな金まで借金するなどしていた。被告人は,収入もあり,経済的には困っていなかったと供述するが,上記のような状況からすれば,日々の生活に困窮する程ではなかったにしても,暴力団幹部としての体面を保つことが困難になってきていたことは明らかというべきある。本件融資制度を利用した資金獲得やI建設からの賠償金取得に失敗したことで,このような経済状況を改善できなかった痛手も大きかったと思われる。
加えて,配下の組員もいなくなり,Wとも離婚して,被告人は孤立を深めていった。
こうした状況の中で,被告人は本件犯行を敢行している。
被告人が本件犯行を敢行したことでC会は解散したが,上部組織からC会へ何らかの処分があり得ることは被告人にも十分予想できたはずであり,被告人も,捜査段階でその旨述べていた(乙10)。にもかかわらず,敢えて本件犯行に及んでいることからすれば,被告人が,当時,相当追いつめられた心境にあったと窺うことができる。
このように,被告人には,暴力団幹部としての自己の将来を悲観すべき事情があり,本件当時は経済的にも暴力団幹部としての体面を保つことが困難な状況になっていたから,検察官が主張するように,自暴自棄となる中,長崎市が自己の主張や要求を受け入れず,その対応に暴力団幹部としてのプライドを傷つけられたと感じて,長崎市への不満を募らせ,その怒りを長崎市の首長であるEへ向けるようになり,同人の市長選出馬を知って,その4選阻止をも目的に殺意を形成したと推認することには一応の合理性がある。しかも,被告人は,犯行に先立ち,「v」に自己の主張を書いた書面を送りつけており,その後に起こす行動が被告人によるものであることを世間に誇示しようとしていたと考えられる行動をとっている。そのことも併せ考えると,被告人には,社会を震撼させるような大事件を起こすことで,暴力団幹部としての自分の力や意地を世間に誇示する意図があったと考えることにも一応の合理性がある。
しかし,本件融資制度の利用申込みや本件車両事故を巡り,被告人が執拗に長崎市に対して不正があるなどと主張した意図,目的,その結果が本件犯行動機に及ぼした影響等についてはなお不明な部分が残る。これらは重要な情状事実でもあるところ,主任弁護人らは,前記のとおり,被告人は,真実長崎市に不正があると考えていた等と主張している。
そこで,以下,被告人の長崎市との関わりについて更に詳細に検討した上で,殺害動機を認定することとする。
3  被告人とG及びF組との関係
まず,被告人の長崎市との関わりを検討する前提として,被告人のGやF組との関係について検討しておく。
関係各証拠によれば,被告人は,平成10年ないし11年ころ,Gと知り合ったこと,Gは,平成12年10月,個人の建設業を有限会社の会社組織にし,その際,被告人から500万円を立て替えてもらったことがあったこと,F組は,被告人から紹介された人物を営業部長として雇い入れたこと,また,被告人から約2400万円の高額の焦げ付き債権を回収してもらったこともあったこと,被告人とGとは,被告人の方が立場が上であったことを争いなく認めることができる。
そして,被告人との関係につき,証人Gは,上記500万円はすぐに返し,その後は,次々と金員を要求されるようになったが,上記債権回収をしてもらった恩義や被告人が暴力団幹部である上,愛人のことを知られ,これを妻にばらすとか家族に危害を加えるなどと言われていた畏怖から断り切れず,被告人に金員を用立ててきており,逆に被告人に手形の決済を立て替えてもらうなどして返していないものも合計340万円くらいはあるが,被告人から返してもらっていない貸金は1000万円を超える旨証言している。これに対し,被告人は,Gの言うような関係を否定し,Gとは好意で付き合ってきて,高利貸しの返済金を貸し付けるなどしてやっており,約4000万円もの貸付けが残っている等と供述している。しかし,被告人がGにそのような高額な貸付けをしてやる理由はなく,またそれだけの資力があったとも思われない(WやZは,被告人が婚姻中,生活費を全くいれなかったと述べている。)。被告人は,本件融資制度による銀行融資にG以上のこだわりを見せていたが,これは前記のとおり,F組への融資に便乗して自らの活動資金等を得ようとしたからと考えられるし,その後の長崎市との関わりや本件犯行の準備段階でも,Gに命じて様々な用事をさせるなど,Gをいいように使い回しており,Gとの付き合いは,被告人にとって,GやF組に利用価値があったからと考えるのが相当である。Gは,個々の根拠を挙げて被告人に用立てた貸金等の内容を説明しており,被告人から債権取立てや手形の立替払をしてもらったことなども認め,家族には知られたくない愛人の存在などまで自ら話しているのであって,Gの上記証言は基本的に信用できる。これによれば,被告人は,自分の言いなりにさせ,金銭を出させるなどしてCやF組を利用してきたということができる。
4  本件融資制度の利用等に関する長崎市への不正追及について
(1) 被告人が,Gに指示して,平成16年8月,Eを告発させたこと
Gは,平成16年8月17日,「F組は有限会社bが倒産したため,あっせん書をもらったが,事実は,有限会社bは業務を停止しただけで倒産していなかったから,あっせん書は虚偽公文書である」として,Eを虚偽公文書作成・同行使罪で長崎地方検察庁に告発した。これについて,Gは,被告人から指示されたものであった旨証言するのに対し,被告人は,あっせん書が出されたことがおかしいなどと言ったことはない旨供述する。しかし,被告人は,それに先立ち,右翼団体構成員に,本件融資制度利用の銀行融資がおりなかった理由等を追及させたことは認めているところ,同人らが長崎市に出した質問状には,有限会社bの営業廃止が倒産になるのかと質問する項目が含まれていた。これは上記告発において,あっせん書が虚偽だとする理由とされているところと同様である。上記右翼構成員らが被告人との意思の疎通なく,このような質問状を出したとは考えにくい。このことからすると,このころの被告人は,有限会社bが営業廃止であったにもかかわらず,あっせん書が出されたことを問題にしていたと考えられる。そして,この当時は被告人が中心となって長崎市に抗議するなどしていたことからして,Gが被告人の指示を受けず,被告人に相談することもなく上記告発をしたということも考えにくいし,被告人も捜査段階では,Gに指示して告発させたことを認めていた(乙4)。これらのことからすると,上記告発が被告人の指示であった旨いうCの証言は信用できる。
(2) 本件融資制度の申込書や確認書が提出された経緯
この点については,現にその申込みをしたG自身,公判廷で,要旨,次のとおり証言している。すなわち,平成14年1月15日,あっせん書をもらいにcとともに長崎市役所に行ったが,相談員のiから書類の不備を指摘された。そこで,cと手分けして書類を揃えたが,納税証明書がその日に間に合わず,翌16日,それらの関係書類を添付して申込書を提出した。その際,申込書には最初に行った同月15日と記載し,社名印,実印を自ら押した。持参した有限会社b作成の確認書は,二重計上による水増しを指摘され,また,市のあっせん限度額1000万円に見合う額で足りると説明されて,減額することを了承した。被告人は長崎市から開示された申込書や確認書を見て,それらが偽造されている等と言うようになった。被告人には,申込書が偽造でないことについて,手帳の記載を見せたり,申込書等の印影を鑑定してもらい,その鑑定書(甲50添付の「印影簡易鑑定」)を見せたりして説明したが,被告人は聞き入れようとしなかった。確認書についても減額の経緯を説明したが,受け入れてもらえなかった。以上のとおりである。
このようなGの証言は,具体的かつ詳細で,申込日を同月15日とする申込書が長崎市に提出された経緯や,同人が持参した確認書と長崎市が保有している確認書の金額が相違する理由を自然に説明するものであり,格別不合理なところもない。同人が,初めて申込みに行った日や申込みが口頭であったか書面であったかなどについて,ことさら虚偽の証言をしなければならない理由は考えられない。そして,Gが証言する上記鑑定書については,被告人も見せられたことを認めており,申込書等が偽造でないと説得したことについての一部の裏付けもある。そうすると,Gの上記証言は基本的に信用できる。
また,証人jは,長崎市商工部工業労政課金融労政係長として,平成14年4月から融資担当業務に携わるようになった者であるが,iら関係者から事情聴取等したという結果に基づき,Gから本件融資制度利用申込みの受付がなされた経緯について,iは,同年1月15日,書類の不備や有限会社bが未だ倒産していないとの理由で一旦はGの申込みを断ったが,同人が強く希望するので工業労政課長以下が協議した結果,廃業でも債権回収は困難と判断して受付することになった,そこでGには必要書類等を指示し,翌16日,申込みを受け付けたと聞いている旨証言している。j証言は,伝聞ではあるが,有限会社bが倒産ではなく営業廃止であるにかかわらずGの申込みを受け付けることになった理由を説明するものとして合理的であり,この証言も基本的に信用できる。
これらの証言によれば,申込書は,Gによって同月16日提出されたものと認められる。
もっとも,長崎市保管の確認書については,G証言によっても,いつ,誰が,どのような経緯で作成したのか明らかではない(なお,社名印の位置,実印の角度のずれなどからして,これが,G持参の確認書そのものに加工したものでないことは明らかである。)。しかし,もともと,長崎市には確認書を偽造しなければならないような理由や必要性は全くない。これに関し,証人Gは,情報公開請求をしているころ,jから工業労政課の方で書いた旨説明されたなどと証言しているが,その記憶は曖昧である上,本来その確認書は,有限会社bが作成すべきものであり,長崎市が作成できるものではなく,長崎市の文書偽造が追及されている中でjがそのような説明をしたというのは首肯し難い。また,被告人は,陳述書(弁9。ただし,不同意部分を除く。)で,cに長崎市保管の確認書は提出していないことを証明してもらった旨記載し,その書面も証拠として提出されてはいるが(弁15。平成20年押第2号の1),Gの証言によれば,その証明は,Gが,当時脳梗塞で入院していたcに,被告人の指示のままに書かせたものというのであるから,この証明の記載から確認書が偽造されたと認めることもできない。以上によれば,長崎市保管の確認書が偽造されたとも認められない。
(3) 被告人の長崎市への不正追及の不当性
被告人は,Gらとともに,多額の融資を得ようとして未収金を水増し申告するというそれ自体不当な本件融資制度利用の申込みをしておきながら,F組への融資を受けることができなくなると,保証を拒否したd協会や銀行ではなく,長崎市を相手に,右翼団体まで使って執拗に融資を受けられなかった理由を問い質すなどしている。長崎市は,被告人らの申込みどおりにあっせん書を発行したのであり,融資自体は長崎市が行うものではなかったから,このような抗議行動等は明らかに筋違いである。また,セーフティネット保証による融資も拒否され,まもなくF組が倒産してF組を利用した金策の可能性が閉ざされると,今度は,長崎市を攻撃対象とするようになった。まず,Gをして平成16年8月にEを告発させているが(上記(1)),その内容は,Gが当初iから本件融資制度利用の申込みを拒否され,頼み込んで受け付けてもらったという事情を逆手にとり,これを非難するものであって,その不合理さはいうまでもない。もとより,長崎市の判断に不当な点はない。次いで,被告人は,Gをして情報公開請求等をさせているが,その方法も右翼団体構成員を同行させるなど恫喝的なものであった。ここには,自分らの望んだ融資が受けられなかったことへの不満から,長崎市の手落ち等がなかったかあら探ししようとする被告人の姿勢が如実に浮かび上がっている。そして,上記申込書や確認書の写しを入手すると,これらが偽造だと言い張り,Hを使って執拗に公開質問状を出させ,Gを使ってEや長崎市の担当職員を検察庁に告発させるなどした。この間,Gから申込書が偽造ではなく,確認書の未収金減額にも納得している旨説明されても聞き入れようとはしなかった。被告人らは,長崎市より所期のとおり本件融資制度のあっせん書やセーフティネット保証融資に必要な認定書の発行を受けていたから,これらが発行された経緯など今更問題にする必要などなかったはずである。しかも,被告人は情報公開請求により上記申込書や確認書の写しを入手する前から,上記のとおり,GをしてEを告発させるなどしていた。
以上のような経過からすると,被告人は,F組への融資を利用して自らの活動資金等を得ようとして失敗し,長崎市を相手に何らかの手落ちがなかったかあら探ししたものの,格別,攻撃材料となるようなものも見いだせなかったため,申込書等が偽造だなどと強弁して長崎市を攻撃していたもので,その不当性は明らかというべきであるし,被告人もそのことを十分認識していたと推認できる。
5  本件車両事故に関する長崎市への不正追及について
(1) 本件車両事故の原因
被告人は,本件車両事故当時,Gの談合工作など知らなかったし,Jに対して後退の誘導はしていない旨供述する。
しかし,証人Gは,談合に失敗したことで被告人から事前に相談しなかったことを叱責され,I建設から金を引き出そうと掛け合ったが,これも拒否され,そのことを報告すると,被告人が,後は自分がすると言った旨証言している(なお,被告人自身も,捜査段階では,Gから談合破りの話を聞いて,F組の営業部長に指示し,I建設が落札した工事を下請けさせるよう交渉させたが断られたなどと述べていた(乙5)。)。そして,証人Jは,事故態様について,道路陥没部より後方にいた被告人の誘導に従って後退したところ,本件車両事故が生じた旨明確に証言している。GやJの上記証言の信用性を否定すべき理由はなく,信用できる。これらの証言によると,被告人は,本件車両事故の現場が,談合破りをして落札したI建設の工事現場であることを知っていたし,道路の陥没部にも当然気付いていながらJを誘導したと認められ,本件車両事故は被告人が意図的に惹起したものと強く推認できる。
(2) I建設に対する被告人の要求内容
被告人は長崎市を交えたI建設との交渉で不当な金銭要求等をしていないと供述する。しかし,当時長崎市の道路維持課長として,その交渉に関わるなどした証人hは,その交渉経緯について,要旨,次のとおり証言している。すなわち,被告人は当初,事故報告書の内容についての謝罪と修理費60万円位を要求しており,I建設社長はこれを容れて謝罪し,修理費も支払うことにした。ところが,その後,被告人は要求額をつり上げ,最終的には修理費も増やし,代車代もあわせて約270万円とI建設の詫び状を要求した。その際,長崎市の道路公園部長が頼むなら自分の自動車保険を使ってもいいと言うので,同部長が応じ,I建設社長が詫び状を書いて渡すと,被告人は,I建設の請賠の適用を求めるようになり,話し合いがつかなくなった,というのである。hは,その当時の経過をその都度「K氏関係の経過書」と題する書面に記載しているが(甲64添付),同書面にも同旨の内容が記載されており,同人の証言や上記書面の信用性は高いと認められ,その証言は信用できる。h証言によれば,被告人が本件事故を利用して不当に高額な金銭要求をしていたことは明らかである。
(3) 事故報告書がuサービスセンターに持ち込まれた経緯
被告人は,長崎市にあるはずの「15.2.25」の日付印のある事故報告書がuサービスセンターに保管されていることを理由に,長崎市が偽造に関わったと主張している。
しかし,既に述べたとおり本件車両事故は被告人が意図的に惹起したものであると強く推認できるし,長崎市が内容虚偽の事故報告書の作成に関わる理由や必要性は何ら存在しない。
また,上記日付印のある事故報告書がuサービスセンターに保管されていることについて,uサービスセンターの所長で本件車両事故を担当していた証人kは,要旨,次のとおり証言している。すなわち,被告人は,平成16年5月21日,kの不在中にuサービスセンターに来て,応対した従業員lに複数枚の文書のコピーを取らせた。lがコピーを取って保管した文書は,上記日付印のある事故報告書ほか2枚と思われる。その理由は,当該文書にはuサービスセンターの受付印がないが,uサービスセンターでは文書は全て受付印を押す扱いになっており,lはg損保の営業店従業員であったためその習慣がなく,また,そのうちの1枚に同月20日付けのものがあるからである。その後の同年7月8日,被告人は,kの不在中にuサービスセンターに来て,上記日付印のある事故報告書があるか確認を求めてきた。uサービスセンターには上記コピーが保管されており,応対した従業員mが,ある旨答えた。uサービスセンターでは本件車両事故について,長崎市から事故報告書を受け取ったことはない。以上のとおりである。
k証言は,上記日付印のある事故報告書がuサービスセンターに保管されている経緯について,具体的かつ矛盾なく説明するものであって,その推論も不合理ではなく,信用できる。これによれば,uサービスセンターに保管されている上記日付印のある事故報告書は,被告人が持ち込んだものと認められる。
(4) 被告人がI建設との交渉に長崎市を巻き込むなどした意図
以上に認定の事情((1),(2),(3))や,前記1に認定のとおり被告人が中断した工事の再開に抗議したり,I建設との交渉に長崎市を巻き込み,交渉過程で長崎市に対してI建設を指名業者から外すよう求めるなど,賠償交渉とは直接関係のない要求をしていたことなどを総合すると,このころの被告人は,F組の談合等を拒否したI建設への報復として,落札工事の妨害,同社の指名業者からの排除等とともに同社から賠償金名目で高額の金員を引き出すことを企図して本件車両事故を引き起こした上,その賠償交渉に発注者としての立場にある長崎市を巻き込み,I建設への報復の後押しに利用しようとしていたと考えることができる。
被告人は,I建設の出方を見ながら次第に要求額をつり上げていき,その額も法外なものになったため,I建設が賠償交渉を拒否し,長崎市も被告人の期待どおりには動かなかった。そうすると,今度は,長崎市が文書(事故報告書)偽造にかかわったなどと言ってI建設のみならず長崎市をも攻撃の対象とするようになったのである。しかし,長崎市が本件車両事故に関し,その事故報告書の偽造に関与する必要性は全くなく,それを窺わせるような客観的事情もなかった。それにもかかわらず,被告人は,前記(3)のような不正工作までして長崎市が偽造に関与したと強弁し,さらに,情報公開請求をして長崎市の保有文書を探ろうとし,長崎市の関係者を告訴・告発するなどした上,市役所に押し掛け,助役との面会を求めるなど,実に執拗に長崎市に対応を求めた。被告人は,後に調停を申し立てるなどI建設への賠償請求をまだ諦めてはいなかったから,長崎市の不正を追及するなどの姿勢を取ることで,長崎市に対して,自分の存在やその力を誇示し,高額な賠償金取得をも含めたI建設への報復の後押しをさせるなど,長崎市に対する不当な影響力を獲得,行使しようとしたものと推認できる。
6  長崎市への不正追及の失敗が殺害動機に及ぼした影響
(1) 長崎市への不正追及の目的等
以上4及び5で検討したとおり,被告人の長崎市への不正追及なるものは全く理由のない主張とそれへの対応の要求でしかなかった。本件車両事故を巡る長崎市への要求等からは,同市への不当な影響力を獲得,行使してI建設への報復の後押し等に利用しようとした被告人の意図も推認できる。
もっとも,本件融資制度利用申込みに関係する長崎市への攻撃に関しては,被告人自身が表に出ることはなかったし,Gらをして金銭その他の利権等の要求をさせることもなかった。しかし,本件車両事故への被告人の関わりと対比した場合,特徴的なのは,この二つの流れにおける被告人の手口がきわめて類似しているということである。すなわち,情報公開請求を使って長崎市の保有文書を探り,自分らが持ち込んだ文書であるのに,それが偽造されているなどと主張し,最後には捜査機関をも巻き込んで圧力をかけるというものである。しかも,その時期も相接している。このようなことからすると,本件融資制度利用申込みに関する長崎市への攻撃は,それ自体が自己目的化していたなどとは考えにくい。
これに関して,証人Gは,F組が倒産した後の平成16年1月ころ,被告人が,F組の事務所において,Gやcに,市役所の職員の弱みを握って,市役所を牛耳り,公共工事の受注等を思いのままにして業者から金を取るような組織を作りたいと語ったことがある,と証言している。このようなG証言もその信用性を疑わせるような事情はなく,信用できる。被告人が,Gの証言するとおりの構想をどこまで現実的なものと考えていたかについては,当時の被告人の状況からして疑問がないわけではないが,少なくとも,上記の発言からは,行政の弱みにつけ込み,経済的利益等を引き出そうとする被告人の思考傾向を推知することができる。
このことを併せ考慮すると,被告人は,本件融資制度利用申込みに関する長崎市への攻撃においても,本件車両事故に関するものと同様,Gらを介してではあるが,不正追及などという姿勢をとることで,長崎市への影響力を獲得しようとしたものということができる。
そして,これらのいずれにおいても,長崎市が少しでも譲歩したりなどすれば,被告人はさらに要求を拡大していき,自分の都合の良いように長崎市を利用しようとしていたと考えられるのである。
(2) 犯行動機形成への影響
しかるに,長崎市に不正があるなどという被告人の主張は長崎市から取り上げられず,却って,本件車両事故の件では長崎市から不当要求と判断されて面会等も拒絶された。被告人は,それ以前から暴力団組織の中で浮いた存在となり,配下の者もいなくなり,経済的にも弱体化していく中で,本件融資制度利用に便乗した活動資金等の獲得,本件車両事故による賠償金の取得に失敗し,さらにはその間,金を出させていたF組も倒産していた。
また,被告人にとって上記のような長崎市の対応は,暴力団幹部としての面子を潰され,そのプライドをいたく傷つけられることであったと考えられる。被告人が長崎市の対応に多大な憤まんを抱いたことは推測するに難くない。
被告人は捜査段階で,本件犯行の動機に関し,長崎市の不正を追及しようとしたという前提に立ちながらではあるが,「行き詰まってしまい,段々と思い詰めるようになって,視野も狭くなり,しまいには自分の人生はもう終わってもいいと考えるようになった。そして,怒りが市のトップである市長に向かうようになった。Eが長崎市長選4期目に出馬することを知ったことが引き金となり,同人の4選を何としてでも阻止しようと考え,同人殺害を思いついた」「市役所の対応で極道としてのメンツを潰されたことが我慢できなかった」旨(乙3),本件融資制度の関係では「市役所の対応はずっと許せないと思っており,その不満が募っていき,Eをけん銃で撃ち殺すことにつながった」旨(乙4),本件車両事故の関係でも「極道としてのメンツが潰され,プライドが傷つけられた。I建設も市役所も同じくらい許せなかった」「長崎市職員の対応はトップであるEの方針であると思い,本件融資制度の融資の件の対応をも併せ,市役所の対応に対する不満が同人に対する怒りに変わった」「Eが長崎市長である限り,この状況は変わらない,同人を当選させるわけにはいかないと思った」旨(乙6),市役所の対応に対する憤まん,怒りがその首長であるEの当選阻止のための殺意に形成されていく心情を繰り返し述べていた。このような供述は,長崎市の不正を追及しようとしていたとの前提を採用することはできないが,被告人の犯行動機を解明する上では一つの重要な手がかりになると考えられる。なぜなら,被告人自ら,長崎市に行ってきたこれまでのかずかずの要求の不当性を認めるわけにはいかないため(したがって,「v」に送った文書でもその正当性を主張している。),自己の行為を正当化する弁解に置き換えながら,長崎市の対応に対する不満がEへの怒りに変わっていき,同人殺害に至ったという心情を述べたと考えることができるからである。被告人が本件融資制度や本件車両事故に絡む問題で,不正追及などという美名のもとにその対応を求めるなどの不当な要求を繰り返しながら,これに応じようとしない長崎市の対応に不満を募らせ,Eの長崎市長選4選阻止のためその殺害を決意するに至ったという点,それが暴力団としての面子,プライドに関わるものであったという心境を述べる点では前記認定事実から推認できるところともよく符合している。
7  結論(認定できる被告人の殺害動機)
以上を総合すると,被告人は,所属する暴力団組織において力を失い,配下組員もいなくなるなどして孤立し,暴力団幹部としての将来を悲観し,経済的にもその体面を保つことが困難となっていく中で,本件融資制度を利用しての活動資金獲得や本件車両事故による賠償金取得にも失敗するなどして自暴自棄となる一方,自らの不当な主張や要求等を受け入れようとしなかった長崎市の対応によって,同市への影響力を獲得,行使しようとした目論見も実現できず,暴力団幹部としての面子を潰され,プライドを傷つけられたと感じて長崎市への憤まんを募らせ,その首長であるEを逆恨みし,同人が長崎市長選挙へ出馬表明したことを知った後,同人を殺害し,その当選を阻止することで,同人及び長崎市への恨みを晴らすとともに,さらに世の中を震撼させるような大事件を引き起こすことによって自らの力を誇示し,暴力団幹部としての意地を見せようとしたと推認することができる(なお,検察官は,E殺害は長崎市への見せしめの意図もあった旨主張するが,被告人が当時,自暴自棄に陥っていたと考えられ,本件犯行後,さらに長崎市への不当要求等を企図していたとまでは認め難いことからして,長崎市への見せしめというのは,ややそぐわないところがあるので,認定できない。)。
8  主任弁護人らの主張について
主任弁護人らは,前記のとおり,被告人は長崎市に不正があると信じ,長崎市に不当な要求をする意図等なかった旨主張しているところ,既に検討したところから明らかなとおり,被告人の長崎市に対する主張等が正当なものとはいえず,被告人自身もそのことは十分認識していたと考えられるが,被告人は,長崎市に不正があると信じた理由などを供述しているので,以下この供述について検討しておく。
(1) 本件融資制度を巡る被告人の供述について
ア 被告人の供述の要旨
Gらが,長崎市役所に本件融資制度の利用申込みに行ったのは,平成14年1月16日であり,その際,iから,有限会社bは倒産していないとの理由で一旦は申込みを断られたが,助役及び建設部長(cが懇意にしていた。)が商工労働部長と協議した結果,Gの申込みを受け付け,翌朝一番であっせん書を交付することになり,Gは口頭で申し込んだ。しかるに,長崎市中小企業連鎖倒産防止資金融資要綱では,融資あっせんの申込みは必要書類を添え書面ですることとなっていたため,これとの辻褄を合わせる必要から,長崎市は申込書を偽造したもので,申込日も事実と齟齬している。また,長崎市から開示された有限会社bの確認書も,Gがcに提出させたものとは,未収金の額が異なっており,これも偽造されている。iはn銀行OBであり,あっせん書が出ている上,被告人も市議会議員を通じて根回ししていたというのに,融資が下りないことは考えられず,セーフティネット保証融資を含め,長崎市が,n銀行やd協会に融資が下りないよう工作した,というのである。
イ 当裁判所の判断
しかし,Gもjもともに,助役ら三者の協議などという事情でGの申込みが認められるようになったことを否定している(同人らの証言)。もともと,助役らが,本来許されない違法な受付を容認するような協議をする理由もない。これに関し,主任弁護人らは,被告人は,平成13年11月,Gとともに長崎市役所を訪れ,助役から800万円の填補をする旨の回答を得ていたと主張し,これが,上記助役らの三者協議に結びついたかのようにいうが,助役がそのような回答をすること自体考えられないことである(証人Gも,平成13年の暮,被告人とともに助役に面会して窮状を訴えたことはあるが,その際,損失填補の話などにはならなかったと証言している。)。被告人は,Gから前記4の(2)の証言どおりの説明を受けていたが,Gの説明を聞き入れようとせず,入院中のcに被告人の指示どおりの不提出証明をさせたことなどは,かえって自らの主張の不当性を認識していたことを窺わせる.。被告人は捜査段階でも公判廷でも,申込書や確認書を鑑定してもらって偽造の可能性が高いという結果が出たと供述するが,依頼した鑑定人を明かそうとはしない。そして,長崎市が本件融資制度等の銀行融資が下りないような不正工作をしているなどという点も,荒唐無稽な主張であって,単なるこじつけというほかないし,被告人が主張する長崎市の不正工作と申込書や確認書の偽造とがどう結びつくというのかも全く不明である。被告人が供述する推論は,飛躍があり過ぎて不合理極まりなく,真実被告人がそのように考えていたなどとは到底認め難い。
(2) 本件車両事故を巡る被告人の供述について
ア 被告人の供述の要旨
本件車両事故は,被告人が意図的に起こしたものではないのに,故意に引き起こしたかのような虚偽の報告がなされている上,長崎市がファックス送信を受けたという事故報告書にはその体裁(右肩の送信の印字がないこと)や「15.2.25」の受付日付印があることなど不審な点があり,これがuサービスセンターに保管されていること自体不可解であって,発注工事でトラブルを出したくない長崎市と,責任がないとしたいI建設及び保険金を出したくないR損保の利害が一致したため,被告人が故意に本件車両事故を惹起したように事故報告書をねつ造した,というのである。
イ 当裁判所の判断
確かに,証人Jは,事故現場付近に行ったのはこの事故のとき1回しかなく,その際,付近にいた工事関係者から注意を受けたかは覚えていない旨証言しており,事故報告書に記載のあるような状況(本件車両事故を起こした車が何度か現場を物色するように徐行で通過していたなど)があったかについては,疑問がないではない。しかし,本件車両事故自体は,前記認定のとおり,被告人が意図的に惹起したと認められる。長崎市に送信された事故報告書のコピーがuサービスセンターに保管されているのは,前記認定のとおり被告人が持ち込んだからである。長崎市がファックスで受け取ったという事故報告書に送信の印字がないとか上記日付印が押されていることが何故,長崎市のねつ造への関与を疑う根拠になるというのか,その理由も明らかではない(被告人が問題にしている事故報告書には,その左下に「受信時刻2月24日18時47分」のしおり印字があり,左上に上記「15.2.25」の日付印が押されているのであるが,仮に,I建設や長崎市が真実とは異なる事故報告書を作成したのだとすれば,受信のしおり印字を残したまま,これとは異なる受付日付印を押したり,送信の印字だけ消したりなどちぐはぐなことをする理由が説明できない。)。この点の被告人の主張も全くのこじつけというほかない。被告人が真実長崎市に事故報告書のねつ造にかかわった不正があると考えていたなどとは到底認めることができない。
(3) 結論
被告人の上記各供述は信用できず,主任弁護人らの主張には理由がないので,採用できない。
第3  争点②被告人の殺意発生の時期・内容(計画性)
1  認定できる事実
(1) 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告人は,平成19年2月末ころ,Eが長崎市長選挙に立候補することをニュースで知るや,快く思っていない様子で,Jに「また,ずっとかあ」と言っていた。
イ 被告人は,同年3月中旬ころから,同居していたXに対して,「何があっても驚くなよ」「自分の道を行けよ」等と言うようになった。同年4月1日ころ,Wを連れて,自分が所有する土地を見せ「この土地をYにやってくれ」と言った。
また,被告人は,同月14日及び15日,Zに頼んで夕食に自分の食べたいものを作ってもらうなどした。なお,同月15日の夜,Zは,被告人の自宅で帽子の下に隠したけん銃を見た。また,同日昼,被告人は,Xに大事にしていたライターを譲り渡した。
ウ 被告人は同月2日夜,Gに命じて,Eの自宅を探させ,自らも同人宅付近に赴いて様子を窺った。また,GにEの長崎市役所への登庁時刻を調べるよう命じ,同月4日,5日の朝,長崎市役所周辺を見張らせたが,同人の行動を把握するには至らなかった。
被告人は,同月9日,Hに対して,どうやったらEに会えるのかと尋ねるようになり,同月12日,Hから選挙期間中になれば,夜8時ころ後援会事務所に行けば会えるかもしれないと教えられた。
被告人は,同日,Gに命じて「v」に宛てて出す書面を清書させ,同月14日,Jに指示し,この書面と本件融資制度に絡む問題や本件車両事故の関係で集めた資料を同封して「v」宛に送らせた。その書面の冒頭には「私Kはここに真実を書いて自分の事は責任を取ります」と書かれ,上記各問題などに対する被告人の長崎市への主張などが書きつづられていた。
被告人は,同月15日夜,Gに長崎市w町にあるEの後援会事務所付近まで自動車で送らせ,その付近の様子を窺い,同月16日夜にはJに上記後援会事務所付近で見張るよう命じたり,x駅前にある選挙事務所を確認させるなどした。
エ 被告人は,同月17日昼,JにyにあるEの事務所を探させた。また,同日夕刻,Hに電話して,上記後援会事務所を見張っていたがEに会えなかった,どこに行けば会えるのかと尋ね,Hから,駅前の選挙事務所に行けば会えるかもしれないと聞き出した。
オ 被告人は,Jに上記後援会事務所を見張るよう指示する一方,Oに同日午後7時40分ころ,駅前の選挙事務所近くまで自動車で送らせ,付近に待機させた。このとき,本件凶器となったけん銃1丁とこれに適合する実包28個を携行し,その内の実包5個をけん銃の弾倉全てに装填していた。被告人は,選挙事務所近くのマンション入口に立ち,Eを乗せた選挙カーが現れるのを待った。その後,同人が被告人の目前を歩行通過するやこれを追尾し,その背後の至近距離(銃口からEの背中まで約87㎝)からけん銃で弾丸2発を発射して同人の背部に命中させ,殺害した。
(2) 以上の認定事実のうち,被告人は,公判廷で,Xに上記イの話をするようになったのは4月になってからであるとか,Eに発砲したときの位置はその背後から三,四m離れていた旨述べているが,Xの検察官調書(甲75),証人oの証言,検証調書(甲24。ただし,同意部分及び刑事訴訟法321条3項により取り調べた部分のみ。)に照らし,信用できない。
2  殺意発生の時期・内容についての判断
まず,前記認定の事実によって考察するに,被告人は,平成19年4月2日ころから,しきりにEの動向を調べようとしていた。また,同年3月中旬ころからのXへの発言や別れた妻たちへの依頼,「v」へ書き送った書面の書き出しなどを総合すると,そのころには既に重大な覚悟を固めていた様子が窺われる。そして,何より,本件犯行に際しては,極めて殺傷能力の高いけん銃に実弾を装填し,これと大量の適合実包を携行し,選挙事務所付近で待ち伏せ,面前を歩行通過するEを認めるや直ちにこれを追尾し,背後の至近距離から躊躇することなく弾丸2発を発射して射殺したのである。これらのことからすれば,被告人は,本件犯行のかなり以前からEの殺害を計画していたもので,本件犯行時には強固な殺意を持って犯行に及んだと考えるのが自然である。
被告人は,捜査段階において,Eが長崎市長選挙への立候補を表明したことを知ったころ,同人の当選を阻止しようとその殺害を思いついたとか,同人が来るのを待ち伏せして撃ち殺したなどと供述していたが,このような供述は上記認定事実ともよく整合するものであって,先に検討した殺害動機とも符合している。そうすると,被告人が,Eの殺害を決意したのは,同人が長崎市長選挙への立候補を表明し,そのことを知った直後ころと認められ,同人の動向を窺うなどしていたのもその犯行を遂行するための準備であり,犯行は計画的で殺意は強固であったと認められる。
3  被告人の公判廷での弁解及び主任弁護人らの主張について
これに対し,被告人は,公判廷では,捜査段階の上記自白を変更し,概ね,次のとおり述べている。①被告人は,Eの失脚を狙って平成19年4月以降に行動を起こし,長崎市と同人の不正を世間に知らしめようとして,同月14日「v」に前記文書が送ったが,取り上げてもらえるか分からず,その後の同月16日ころ,ひと騒動を起こすことを思い立った。このころはE殺害までは意図しておらず,選挙カーを待ち受け,空に向かって,けん銃で四,五発発砲するつもりでいた。犯行当日,同人が目前を通過するのを見て,頭が真っ白になり,けん銃を握って追尾したが,どうして同人に発砲したかの理由は分からない等というのである。そして,同年4月より前には,殺害など計画していなかった理由として,②前年10月ころ,知人から地元選出の国会議員が警備会社を譲ると言っているとの話が来た。次期市長選挙に関係して,被告人がEの不正追及の街宣活動などをしないようにさせるための見返りと理解し,平成19年3月には同国会議員の個人秘書が長崎へ来るというのでそれを待っていたが,Eの対抗馬と目されていた者が出馬断念を表明し,同月を過ぎても個人秘書は来なかったので,同年4月から行動を開始した,というのである。
しかし,上記①の供述は,主任弁護人らが公判前整理手続や冒頭陳述でしてきた主張とも齟齬し,これを更に後退させるものである上,被告人がひと騒動起こすことを思い立ったという同月16日より前から,身辺整理と目されるような言動をしたり,Eの動向を探ろうとしていた事実を説明できない。また,同人を目前にして唐突に殺意が生じたことになるが,その理由も不明というのであって,まことに不可解な弁解というほかない。さらに,捜査段階の供述を変更した理由についても,検察庁を信用していないから嘘をついたなどと述べるのみであるし,主任弁護人らの主張と齟齬する点も同人らが勘違いしたなどと述べていて,これらについて合理的な説明ができていない。このような被告人の上記①の供述は,到底信用できない。
また,上記②の供述は,上記①のような供述を裏付けるためのものである上,本件では,公判前整理手続が5回に渡って開かれており,弁護人らはもとより,その全期日に出頭していた被告人からもそのような主張は一切なされていなかった。このことについて,被告人は,裁判が始まってから言おうと思ったなどという,およそ首肯し難い説明しかできない。また,その供述内容も理解に苦しむような憶測を交えたものでしかない。このような供述も,到底信用できない。
以上のとおりであって,殺意発生の時期・内容に関する主任弁護人らの主張も採用できない。
【量刑の理由】
1  本件の概要と特徴
本件は,暴力団の幹部である被告人が,現職の長崎市の市長であり,次期市長選挙に立候補した被害者を,当選阻止の目的等で,公共の場所において,けん銃を発射して殺害したという殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公職選挙法違反(判示第1),並びに,その際,けん銃及び適合実包28個を所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反(判示第2)の事案である。
被害者には被告人から命を奪われなければならないような理由は何一つなかった。しかるに,被告人は,自分の思いどおりにならない行政への憤まん等から市政の長である被害者殺害という暴挙に及んだのである。自己の犯行であることを世間に誇示する意図もあったと考えられる。このように,行政への憤まんや恨みを暴力による報復で晴らし,これを世間に誇示しようとするなど,理不尽極まりない。さらに,けん銃という銃器を使用している点でも法秩序無視の暴力団の凶悪さを露呈している。本件は,まさに暴力団による銃器犯罪の典型であるとともに,行政対象暴力として類例のない極めて悪質な犯行である。
また,選挙は,民主主義の基礎をなすものであり,地方自治体の長を住民が選挙で選ぶことは住民自治の原点でもある。しかるに,被告人は,被害者が次期選挙でも当選確実視されていたことから,同人を殺害することでその当選を阻止しようとしたのであり,本件犯行によって現にその目的を遂げた。これは,政治的な信条などに基づくものではなかったが,暴力によって,被選挙人の選挙運動と政治活動の自由を永遠に奪うとともに,そのことによって選挙民の選挙権の行使を著しく妨害したのであり,選挙制度を否定するにも等しく,民主主義を根幹から揺るがす犯行というべきである。選挙の自由を妨害する犯罪の中でも,これほど直接的かつ強烈なものはない。民主主義社会において到底許し難い反社会性の強い犯行というほかない。
2  犯行の経緯,動機
既に,詳細に検討したとおり,被告人は,所属する暴力団組織において力を失い,孤立し,暴力団幹部としての将来を悲観し,経済的にもその体面を保つことが困難となっていく中で,本件融資制度の利用や本件車両事故を通じての資金獲得にも失敗するなどして自暴自棄となる一方,自らの主張や要求等を受け入れようとしなかった長崎市の対応によって,同市への影響力を獲得,行使しようとした目論見も実現できず,暴力団幹部としての面子を潰され,プライドを傷つけられたと感じて,長崎市への憤まんを募らせ,その首長である被害者を逆恨みし,同人の長崎市長選挙への出馬表明を知るや,同人を殺害し,その当選を阻止することで,同人及び長崎市への恨みを晴らすとともに,さらに世の中を震撼させるような大事件を引き起こすことによって自らの力を誇示し,暴力団幹部としての意地を見せようと考え,本件犯行に至った。
被告人が長崎市を相手に主張した不正等は全く理由のないものであり,そのことは被告人も認識していた。
被告人が長崎市に対し一方的に憤まんを募らせたことや,被害者を逆恨みするようになった経緯は,自己中心的で理不尽なものであり,長きにわたって暴力団として生きてきた被告人ならではの独自の論理に基づくものというほかない。被告人は犯行当時,自暴自棄に陥っているが,その原因・経緯に照らせば,そのことは,いささかも酌量できない。
本件犯行の動機は,暴力団特有の身勝手極まりないものであり,酌量の余地は全くなく,強く非難されるべきである。
3  犯行態様等
被告人は,本件犯行を行う約2週間前から被害者殺害に向けての準備行動を開始し,GやJに命じて被害者の行動確認を行わせたり,Hから情報を得る等して,被害者との接触方法を調べ,自らも被害者の自宅や立ち寄り先を見張る等した上で,本件犯行に至ったものである。事前の準備行動においては被害者の動向等を十分に把握できていたわけではなく,その意味では必ずしも周到な計画に基づく犯行とまではいえない。しかし,被告人の被害者殺害に向けての準備行動は執拗なものであったし,最後には,Jに被害者の後援会事務所を見張らせる一方,自らは付近にG運転の自動車を待機させ,実弾を装填したけん銃及び多数の実包を所持して選挙事務所付近で被害者を待ち伏せし,犯行に及んでいるのであって,当時の被告人の状況からすれば,なし得る準備をほぼ尽くしていたといえ,本件犯行が計画的で,強固な殺意に基づいて敢行されたものであることは明らかである。
そして,被告人は,自分を支持者と思って会釈するなどしながら目前を歩行通過する被害者に気づくや,これを追尾して躊躇なく背後の至近距離から,2発の銃弾を被害者の背中目がけて撃ち込み,同人を死亡させたのである。その犯行態様は,死に致す確実性の高いものであり,冷酷かつ残忍なものであって極めて凶悪であるし,背後から問答無用に発砲するなど卑劣この上ない。
また,本件犯行は,午後8時前の時間帯に,人通りの多いx駅前という長崎県内有数の繁華な場所の一角にある被害者の選挙事務所前において敢行されている。付近には,被害者の同行者,支援者,報道関係者,通行人等が多数いたのであり,これらの人々をも巻き込みかねない危険なものでもあった。
4  本件犯行の結果
(1) 被害者の生命を奪った結果の重大性
被害者は,突然,背後から銃撃され,2発の銃弾を受け,振り返る暇もなく路上に倒れ,病院で救命医療を受けるも一度も意識を回復することなく絶命した。本件犯行により被害者のかけがえのない生命が奪われるという重大な結果が生じている。
被害者は,長年長崎県あるいは長崎市の政治家として活動し,約12年間に渡り長崎市長を務め,被爆都市の市長として世界に平和を訴え続けてきたし,暴力団等による行政への不当要求の排除にも尽力してきたのであり,多くの長崎市民に支持されてきた。そのような被害者が,選挙期間中において,理不尽極まりない犯行により志半ばにしてこの世を去らなければならなかった無念さは計り知れない。また,被害者は,家庭人としても,妻とともに3人の娘を育ててきて,良き夫,良き父親として家族の支えになっていたのであり,遺族は精神的な支柱を失った。本件犯行当時,選挙事務所で銃声を聞き,同事務所前で倒れている被害者の姿を目撃し,搬送された病院で同人が息を引き取る様子を見守るなどした同人の妻は,「刑罰で人の命を奪う死刑という制度に対しては,心理的な抵抗を持っていました。しかし,今回,主人が殺されて遺族という立場になり,被告人に対しては,ただただ許せないという気持ちでいっぱいで,やはり被告人に対しては死刑をもって臨んで欲しい」旨述べており,その処罰感情は峻厳を極める。娘らも同様に被告人に対する厳重処罰,極刑を求めており,被害者を殺害されたことへの厳しい被害感情を露わにしている。かけがえのない夫あるいは父親を失った遺族の悲しみは深く,被告人への怒りは大きい。これに対し,被告人による遺族らへの適切な慰謝の措置は何も講じられていない。
(2) 社会的影響
長崎市では,突然現職の市長を失うことになり,市政に大きな混乱をもたらしたと考えられるし,地域社会に与えた衝撃は大きい。また,現職の市長が暴力団員の凶弾に倒れるという事態は,暴力団の無法さ,銃器犯罪の恐怖を改めて全国に知らしめることになり,社会全体を震撼させた。各地方自治体職員などの不安を増大させることにもなった。
さらに,本件犯行が市長選投票日の5日前に敢行されたため,前記1の意味で選挙の自由が妨害されたほか,既に期日前投票等により本件犯行日以前に被害者に投じられていた票はすべて無効とされ,2名の候補者が急遽補充立候補したり,また,従前の市長選挙には例がないほどの無効票が発生するなど,選挙にも大きな混乱をもたらした。
本件が地域社会ひいては社会全般に及ぼした影響は重大であり,同種事犯の再発防止を求める社会的要請は非常に大きいと考えられる。
5  犯行後の被告人の態度等
本件犯行後,被告人は,被害者の同行者や周囲の者達によって取り押さえられたが,その際,けん銃を握った手を地面に叩き付けられるまでけん銃を手放さない等,素直に逮捕に応じるといった状況ではなかった。その後の捜査機関の取調べにおいて,被告人は,被害者や遺族に対する謝罪や自分の行為に対する反省を述べる一方,長崎市には本件融資制度の申込書等の偽造や本件車両事故に関する事故報告書の偽造にかかわった不正があるなどと主張して,自らの行為を正当化しようとしてきた。公判廷でも,同様の弁解を維持したばかりか,捜査段階や公判前整理手続の段階では主張してこなかった新たな弁解を展開して,殺意を抱いた時期を遅らせ,犯行の計画性を否定し,また,殺意を抱いた理由をも曖昧にするなど,自己の有利に供述を変更し,責任軽減に汲々としている。このような被告人の態度は決して潔いものではなく,到底真摯に反省しているものとは認められない。
被害者遺族もこうした被告人の法廷での態度に接し,一層処罰感情を強めている。
6  被告人の更生可能性について
被告人は,18歳のころから暴力団に加入し,以後,本件犯行までの人生の大半を暴力団構成員,暴力団幹部として活動してきた。この間,粗暴犯による服役前科6犯,暴力行為等処罰に関する法律違反の罪を含む罰金前科3犯がある。服役前科の中には,昭和43年4月,長崎地方裁判所において,仲間の暴力団組員らと共謀し,当時反目していた暴力団の組員らを脇差し,短刀等で刺し,切りつけるなどしたが殺害には至らなかったという殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪で懲役4年に処せられたもの(これが初めての服役となった。)が含まれており,被告人の人命軽視の姿勢は早い段階からみられた。
被告人は,これまで何度も更生の機会を与えられながら,まともに更生しようとはせず,暴力団としての活動を続け,本件犯行当時は指定暴力団六代目B組の直参組織C会会長代行の立場にあった。本件犯行の経緯等から明らかに見て取れる被告人の行動傾向は,なりふり構わず相手の弱みを見付けようとして言いがかりを付け,相手を恫喝する等して自分の要求を受け入れさせようとし,それでも相手が思いどおりにならなければ,報復として殺人をも辞さないというものである。銃器の所持,使用に対する規範意識も鈍麻しており,人命軽視の姿勢は顕著である。こうした暴力的犯罪傾向は,被告人が長い暴力団としての活動経験の中で身につけてきたものと考えられ,度重なる服役にもかかわらず,その犯罪傾向はむしろ深まっているということができる。被告人には,暴力を肯定し,暴力によって自己の存在を周囲に誇示しようとする犯罪性向が固着しているというほかない。深い犯罪性向及び反社会的性格を有する被告人には,その年齢等からして,もはや,矯正,改善は困難極まりない。
7  一般予防の必要性
以上述べたような,本件犯行の罪質,被害結果の重大性,とりわけ社会に及ぼした影響等からすれば,一般予防の必要性は非常に大きい。
8  被告人のために斟酌すべき事情
被告人は,公判廷において,被害者及びその遺族に対して謝罪の意思を表明している。また,被告人には,年老いた母やまだ幼く病弱な息子(Y)がいて,被告人もその息子の将来を案じていた(ただし,離婚に際し,Wが引き取っている。)。これらは,被告人のために斟酌することができる。
9  結論(被告人の刑事責任)
以上のとおりであって,被告人の刑事責任は極めて重大である。そうすると,前記8のような被告人のために酌むべき事情(もっとも,それらの事情は死刑を適用すべきか否かの判断においてはそれほど重要とはいえない。)や死刑が人間の生存する権利を剥奪するものだけに,その適用には特に慎重を期すべきであり,とりわけ,本件では殺害された被害者は1名にとどまることなどを十分考慮しても,暴力団幹部が,公共の場所で,銃器を使用して犯した殺人であるという点で暴力団犯罪の典型であるばかりか,行政対象暴力としても類例のない極悪な犯行で,かつ,直接的で強烈な選挙妨害であって,反社会性の強いものであるといった本件犯行の罪質,犯行動機の不当性,犯行態様の悪質さ,被害者の貴重な人命が奪われたばかりか,社会全般に与えた衝撃等は甚大で,同種事犯の再発防止を求める社会的要請が大きいといった結果の重大性,峻烈な遺族らの処罰感情,被告人の犯行後の情状や犯罪性向の根深さ等に照らすと,被告人の罪責はまことに重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも,死刑制度を定めている現行法の下においては,被告人に対して極刑を科すことはやむを得ないと判断せざるを得ない。
よって主文のとおり判決する。
(求刑 死刑)
(裁判長裁判官 松尾嘉倫 裁判官 安永武央 裁判官 内藤寿彦)


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

 

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。