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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件

裁判年月日  平成14年 7月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ヒ)95号
事件名  選挙無効確認請求事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  2002WLJPCA07300001

要旨
◆村長が、村長選挙において、戸籍謄抄本の交付権限を濫用し、他の立候補予定者の戸籍抄本の入手を妨げて立候補を妨害し、無投票当選を果たしたことが、公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定違反に当たるとされた事例
◆村長選挙において現職の村長が他の立候補予定者の立候補を妨害して自ら無投票当選を果たした行為が公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定の違反に当たるとされた事例
◆村長選挙において、現職の村長が、選挙の管理執行に密接に関連する戸籍謄抄本の交付事務についての権限を濫用し、他の立候補予定者が立候補の届出書に添付すべき戸籍抄本の交付を受けることを妨げて、同人の立候補を妨害し、自ら無投票当選を果たし、選挙人の投票の機会を奪った行為は、公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定の違反に当たる。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > A 選挙管理機関以外… > (1)密接に関連する事務を行う者
◆村長選挙において、現職の村長が、選挙の管理執行に密接に関連する戸籍謄抄本の交付事務についての権限を濫用し、他の立候補予定者が立候補の届出書に添付すべき戸籍抄本の交付を受けることを妨げて、同人の立候補を妨害し、自ら無投票当選を果たし、選挙人の投票の機会を奪った行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定の違反に当たる。

 

裁判経過
原審 平成14年 1月31日 東京高裁 判決 平13(行ケ)300号 選挙無効確認請求事件

出典
民集 56巻6号1362頁
裁時 1320号1頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1102号152頁
判時 1798号67頁
新日本法規提供

評釈
阪本勝・最高裁判所判例解説 民事篇(平成14年度) 579頁
阪本勝・判解26事件・曹時 56巻12号125頁
太田幸夫・判タ臨増 1125号278頁(平14主判解)
阪本勝・ジュリ 1242号112頁[時の判例]
新井誠・ジュリ臨増 1246号23頁(平14重判解)
甲斐素直・判評 533号7頁(判時1818号185頁)
阪本勝・ジュリ増刊(最高裁時の判例1) 111頁
小島慎司・法協 122巻3号131頁
野中俊彦・民商 128巻2号44頁
Westlaw Japan・新判例解説 277号(2002WLJCC145)
小谷知也・選挙時報 54巻7号23頁
鶴恒介・自治研究 81巻2号121頁
皆川治廣・法令解説資料総覧 253号90頁
(最高裁判決速報)・民事法情報 194号52頁

参照条文
公職選挙法100条4項
公職選挙法100条6項
公職選挙法205条1項
公職選挙法86条の4第4項
公職選挙法施行令89条2項1号イ(2)

裁判年月日  平成14年 7月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ヒ)95号
事件名  選挙無効確認請求事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  2002WLJPCA07300001

上告人 新潟県選挙管理委員会
同代表者委員長 細貝幸也
同訴訟代理人弁護士 鎌田久仁夫
同指定代理人 佐藤衛
大塚洋一
関本弘明
木村健也
被上告人 本保建男
同訴訟代理人弁護士 和田光弘
今井慶貴
上記当事者間の東京高等裁判所平成13年(行ケ)第300号選挙無効確認請求事件について、同裁判所が平成14年1月31日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

 

主  文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

 

理  由

上告代理人鎌田久仁夫、同佐藤衛、同大塚洋一、同関本弘明、同木村健也の上告受理申立て理由について
1  本件は、平成13年1月13日施行の新潟県岩船郡粟島浦村長選挙(以下「本件選挙」という。)の効力に関し、粟島浦村選挙管理委員会(以下「村選管」という。)から異議の申出を棄却する決定を受け、上告人から審査の申立てを棄却する裁決を受けた被上告人が、同裁決の取消し及び本件選挙を無効とすることを求める事案である。
2  原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)  村選管は、平成12年11月22日、本件選挙の告示日を同13年1月8日(成人の日)、選挙期日を同月13日と決定したため、同月6日(土曜日)から告示日まで3日連続して粟島浦村(以下「村」という。)の休日に当たることとなった。
なお、粟島浦村の休日を定める条例(平成2年粟島浦村条例第7号)1条1項は村の休日に村の機関の執務は原則として行わないものとする旨を、同条2項は同条1項の規定は村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない旨を、それぞれ定めている。
(2)  本件選挙は現職村長の神丸保男の無投票当選になるとの観測が広がっていたところ、被上告人は、平成13年1月6日、立候補を決意し、上告人の担当者に休日に戸籍謄抄本の交付を受けられるかを問い合わせた。上告人の担当者は、同日及び同月7日、村役場に電話をかけ、本件選挙の立候補予定者で戸籍抄本の交付を受けていない者から同抄本交付申請がされる可能性がある旨の情報を伝え、交付申請があった場合には慎重に対応してほしい旨の要望を伝えた。
(3)  村においては、神丸村長、助役、総務課長(戸籍謄抄本交付事務の専決権者)及び総務課主事(戸籍事務の取扱担当者)が、平成13年1月7日、戸籍抄本の交付申請があった場合の取扱いを協議し、助役及び総務課長は、戸籍抄本交付の方向で検討すべきであるという意見を述べたが、神丸村長は、村において休日に一般行政事務を行っておらず、実際の交付例がないのに例外を作ると以後の交付申請等を断ることが困難となり、少人数の役場では対応しきれなくなるおそれがある旨の意見を述べ、戸籍抄本交付申請があっても交付しない方針を決定した。
被上告人は、同日、総務課長から、「村長は戸籍抄本を交付しない方針である。閉庁日に証明書の交付をしていないことなどが理由である。」と説明を受けた。
(4)  神丸村長、助役及び総務課長は、平成13年1月8日午前8時45分ころ、村役場において再度話し合い、総務課長は戸籍抄本の交付を進言したが、神丸村長の意向は変わらず、再度戸籍抄本交付申請に応じない方針が確認された。その後、神丸村長は、戸籍抄本発行のために必要な村の公印を村長室に引き上げさせた上、総務課長に対し、「戸籍抄本を交付した場合には懲戒免職にする。」という趣旨の発言をした。神丸村長は、本件選挙に立候補しようとする者が自分と被上告人のほかになく、被上告人が立候補しなければ、自分が無投票当選となることを認識していた。
同日、村役場には、選挙事務担当者として、選挙長、村選管の書記長(村の総務課長の兼務)、村選管の書記(村の総務課主事の兼務)のほか、日直の女子職員1人が出勤し、神丸保男の立候補届出は受理された。
被上告人は、同日午後1時ころ、村役場に赴き、戸籍抄本交付申請書に必要事項を記入しようとしたが、村選管の書記である総務課主事に制されて、記入することができなかった。被上告人は、抗議したり、立候補届出関係書類の記載内容の事前審査を求めたり、各所に連絡を取るなど、立候補届出実現のために努力したものの、戸籍抄本の交付を受けられず、その添付を欠いた立候補届出が受理される可能性はないものとして最終的には立候補届出を断念し、同日午後4時35分ころ、村役場から引き上げた。
(5)  本件選挙において立候補の届出をした候補者が神丸保男1人であったため、投票は行われず、平成13年1月13日の選挙会において、同人が当選人と定められた。
3  原審は、上記事実関係の下において、神丸村長の言動は、村役場の事務一般に対する支障をおもんぱかっての行動というだけでは理解することができず、神丸村長は、その地位を利用して被上告人の立候補を妨げるために戸籍抄本不交付を決定したと評価されてもやむを得ないとした上で、村長選挙の候補者でもある現村長が、その地位を利用して公正中立に行使されるべき戸籍抄本発行権限を濫用し、他の立候補予定者の戸籍抄本の入手を妨げて立候補届出を妨害し、自ら無投票当選者となって、有権者の投票の機会を奪ったものであるから、少なくとも選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されたものであり、公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反すること」があったと認め、本件選挙を無効とした。
4  論旨は、選挙の規定に違反することがあったとした原審の上記判断には、法令解釈の誤り、判例違反がある旨をいう。
公職選挙法205条1項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである(最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁、最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁参照)。そして、選挙管理の任にある機関以外の者の行為であっても、選挙の管理執行に密接に関連する事務を行う者が、選挙地域内の選挙人全般の自由な判断による投票を妨げ、選挙の自由公正の原則を著しく阻害したと認められるものである場合には、「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たると解するのが相当である。
前記事実関係によれば、現職の村長である神丸が、村長選挙において、村長としての地位を利用して戸籍謄抄本の交付権限を濫用し、他の立候補予定者の戸籍抄本の入手を妨げてその立候補を妨害し、自ら無投票当選を果たしたというべきであるとした原審の判断は、是認することができる。神丸の上記行為は、単に特定の立候補予定者の立候補を阻止したにとどまらず、自らが無投票により当選人となることによって、選挙人全般がその自由な判断により投票をする機会を完全に奪ったものというべきである。そして、市町村長の管掌する戸籍謄抄本の交付事務は、選挙の管理執行そのものではないが、立候補の届出書に公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本の添付を要するとされていること(公職選挙法86条の4第4項、公職選挙法施行令89条2項1号イ(2) )に照らせば、選挙の管理執行に密接に関連するということができるところ、神丸は、戸籍謄抄本の交付権限を濫用して、上記行為に及んだというのであり、上記の事務につき著しく不公正な取扱いをしたものというべきである。そうすると、神丸の上記行為をもって公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たると解するのが相当である。
以上によれば、原審の前記判断は、是認することができ、原判決に所論の違法はない。上記判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田顯 裁判官 横尾和子)

 

平成14年(行ヒ)第95号
平成14年(行ノ)第25号 選挙無効確認請求上告受理申立事件
上告受理申立人 新潟県選挙管理委員会
相手方 本保建男
平成14年3月29日
最高裁判所 御中
上告受理申立人代理人弁護士 鎌田久仁夫
同指定代理人 書記長 佐藤衛
同  同 書記長補佐 大塚洋一
同  同 選挙係長 関本弘明
同  同 書記 木村健也
上告受理申立理由書
上記当事者間の平成14年(行ノ)第25号選挙無効確認請求上告受理申立事件についての上告受理申立人の上告受理申立理由は次のとおりである。
上告受理申立理由書 一覧
第1 本件に関係する公職選挙法、村の休日条例等の規定について
1 公職選挙法第205条第1項
2 公職選挙法第86条の4第4項
3 公職選挙法施行令第89条第2項
4 村休日条例第1条(乙第10号証)
5 村事務決裁規程(甲第10号証)
第2 事案の概要について
第3 原判決の結論に至る論理構成と視座の欠落について
第4 本事案の本質を知るための基礎的事項について
1 村の歴史と状況(村の特殊性)
2 役場の組織と職員の人数及び担当業務
3 長年の慣習として役場が休日に業務を行わなかったこととそれについての住民の認識
4 村休日条例制定の趣旨、内容、同条例第1項、第2項の関係
第5 最高裁判所判例違反
1 選挙無効に係る最高裁判所判例違反
(1)  昭和23年6月26日第2小法廷判決概要
(2)  昭和27年12月4日第1小法廷判決概要
(3)  昭和55年2月14日第1小法廷判決概要(本件類似の事例)
(4)  昭和61年2月18日第3小法廷判決概要
(5)  「選挙の規定に違反するとき」にかかる最高裁の解釈の一貫性と判断基準
(6)  同基準による本件の評価
(7)  総括
2 行政裁量に係る最高裁判所判例違反
(1)  昭和53年10月4日判決概要
(2)  同判決の趣旨と裁量の判断基準
(3)  同判断基準による本件の評価
(4)  総括
第6 東京高等裁判所判例違反
1 昭和24年6月15日判決の概要(本件類似の事例)
2 昭和42年10月20日判決概要
3 東京高裁判決等による「自由公正が害されたとして選挙無効となりうる」場合の判断基準
第7 法令解釈に関する重要な事項を含むものに違反
1 「選挙の規定に違反することがあるとき」の解釈
(1)  一定の事由の場合に選挙を無効とすることを認めた理由
(2)  「どの」規定に違反することがあるときに選挙を無効とすべきかを明文をもって定めることとしなかった理由
(3)  「選挙の規定」とは、どんな種類の選挙の規定を指すのかについて
(4)  選挙を無効とすべき場合とは、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反する場合に限られるかについて
(5)  第三者の行為に関する判決例(選挙運動と選挙の効力)
(6)  本件に係る選挙の管理機関の関与について
(7)  本件の場合の根本的な問題と関係する法律について
(8)  本件の戸籍抄本不交付の違法性の有無について
(9)  本件判断における原告の行動についての評価の必要性について
(10) 総括
2 村休日条例及び村の慣習の解釈違反(原判決20ページ
(二) 「立候補妨害の事実について」に対する反論
(1)  休日における業務執行の根拠について
(2)  村における歴史、状況、特殊性について
(3)  休日に関する村の慣習、条例、それに伴う村の実情について
(4)  村の状況を踏まえての公平な基準・条例解釈による措置の必要性について
(5)  公平な基準・条例解釈による措置の内容について
(6)  戸籍事務の重要性と本件における村長の判断の妥当性について
(7)  原判決の解釈の全国市町村への影響について
(8)  休日における戸籍抄本等の交付体制を確立することの困難性について
(9)  村休日条例等の直視の必要性について
3 村事務決裁規程第6条等の解釈違反(原判決21ページ
(三) 「立候補妨害の事実について」に対する反論
(1)  本件における村長の関与の必要性について
(2)  村長による公印の保管及び総務課長への言動に関する評価について
(3)  総括
4 法第86条第4項及び同法施行令第89条第2項の解釈
(1)  立候補届出に際して戸籍謄抄本を添付させる理由について
(2)  戸籍謄抄本の交付事務が選挙の管理執行の手続に関する規定と密接に関連する事務といえるかについて
5 経験則違反
本件は例外的な事例であって常に今後への影響がないといえるかについて
第8  結論
資料
1 粟島の古代史推論(粟島浦村教育委員会発行「越後粟島の方言」から)
2 大正11年閣令第6号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件)
3 昭和24年から昭和25年までの大正11年閣令第6号に係る改正の関係官報
4 平成12年村観光船(船名「シーバード」)乗組表
5 祝休日における診療所勤務状況
6 祝休日におけるゴミ収集勤務状況
7 祝休日における観光案内所勤務状況
8 一般職員の年次有給休暇の使用状況
9 平成6年9月「戸籍」誌
10 地方自治法の一部を改正する法律の施行について(昭和63年12月22日自治事務次官通達)
11 地方自治法の一部を改正する法律案大臣答弁資料(改正地方制度資料第21部(自治省編集))
12 公選法第92条の規定による供託事務の取扱いについて
13 選挙供託事務執務時間規程
14 選挙時報第13巻第8号抜粋
注1 資料3の官報の添付は、大正11年閣令第6号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件)の制定当初当初の官報がないことから、昭和24年からの改正部分を示し、大正11年閣令第6号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件)第1項第3号については東京高裁の昭和24年判決以前から規定されていたことを示すためのものである。
2 各資料において、黄色のマーカーペンによる着色は、主要部分を明示するため、上告受理申立人代理人において施したものである。
上告受理申立理由
原判決には最高裁判所の判例違反のほか、東京高等裁判所判例違反、公職選挙法(以下「法」という。)第205条第1項、第86条の4第4項、同法施行令第89条第2項、粟島浦村の休日を定める条例(以下「村休日条例」という。)、粟島浦村(以下「村」という。)の慣習、同村事務決裁規程第6条、及び経験則の法令違反があり、それらがいずれも判決に影響があり、また、これらは休日における戸籍謄抄本交付事務に関する同種条例の解釈の統一を図る観点からも法令解釈に関する重要な事項を含むものと認められるので、上告受理の上、原判決を破棄し、さらに相当な判決を求める。
第1  本件に関係する法、村の休日条例等の規定について
1 法第205条第1項
「 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があった場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」
2 法第86条の4第4項
「 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があった日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2 略
3 略
4 第1項及び第2項の文書には、第86条の8第1項《被選挙権のない者の立候補の禁止》、第87条第1項《重複立候補の禁止》、第87条の2《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限》、第251条の2《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であった者の立候補の禁止》又は第251条の3《組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者であった者の立候補の禁止》の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあっては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。」
3 法施行令第89条第2項
「2 法第86条の4第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一 法第86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 次に掲げる文書
(1)  法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(2)  公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
以下 略 」
4 村休日条例第1条(乙第10号証)
「 次の各号に掲げる日は、粟島浦村の休日とし、粟島浦村の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1)  日曜日及び土曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)  略
2 前項の規定は、粟島浦村の休日に粟島浦村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。」
5 村事務決裁規程(甲第10号証)
「(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 略
(助役の専決事項)
第3条 略
(課長共通の専決事項)
第4条 略
(課長の個別的専決事項)
第5条 略
(専決の制限)
第6条 助役又は課長は、前3条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(長の権限の代決)
第7条 村長が不在のときは、助役がその事務を代決する。
2 村長及び助役が不在のときは、その事務を分掌する課長(以下主務課長」という。)がその事務を代決する。
3 略 」
第2  事案の概要について
本件は村民である相手方(原告)(以下「原告」という。)が、平成13年1月13日執行の同村村長選挙(以下「本件選挙」という。)においては、選挙に関する規定違反があったとし、上告人がした原告による同選挙の効力に関する審査申立ての棄却裁決の取消しと同選挙を無効とすることを求めた事案である。
第3  原判決の結論に至る論理構成と視座の欠落について
原判決は、次のとおり述べている。
村休日条例によれば、休日には原則として粟島浦村役場(以下「役場」という。)の執務は行わないが、同条例第2項では、休日に粟島浦村(以下「村」という。)の機関がその所管事務を遂行することを妨げるものではないと規定していて、本件においては、選挙告示日が休日に当たり、しかも、その前2日間も休日であって村の一般行政事務が行われなかったという特殊事情があり、また、告示日当日には戸籍事務についての専決権限を有する課長や戸籍事務担当者が在庁していたことから、交付は容易であった。
粟島浦村長(以下「村長」という。)及び被告は、「休日には一般行政事務を行わないとの原則の例外を作ると、後の役場の業務に支障が生ずる。」と主張するが、本件は極めて例外的な事例であって、これで交付を行ったとしてもそれが一般化されて休日におけるその他の行政事務の遂行を求められることが常態化するなどとは考えられず、その主張に合理性はない。
このような状況下において、現村長が、公的な地位を利用して、戸籍抄本発行権限を濫用して、他の立候補予定者の戸籍抄本の入手を妨げてその立候補を妨害して、無投票選挙とし、自らを当選人にしたものであって、選挙の自由公正を害したものとして選挙は無効である。
原判決は、次のような論理構成で本件については選挙を無効とすべきであるとの結論に達している。
(1)  村においては、本件に関して戸籍抄本の交付を行うことができる体制にあった。
(2)  村長は、原告が立候補しなければ自分が無投票当選になるということを認識していて、強い利害関係にあるにもかかわらず、部下の進言を無視して戸籍抄本の不交付を自ら決定した。
これは、行政事務の公正中立性に強い疑念を抱かせるものである。
(3)  本件は極めて異例なものであって、このような場合に戸籍抄本を交付してもこれが前例となって後の村運営に支障があるとは考えられない。
(4)  村長は、その公的な地位を利用して、戸籍抄本発行権限を濫用して、他の立候補予定者の戸籍抄本の入手を妨げてその立候補を妨害した。
これは公権力が立候補の自由を不当に侵害するものであるとともに、選挙全体の公正さにも重大な疑念を生じさせるものである。
よって、選挙の自由公正を害したものとして選挙は無効である。
しかしながら、原判決における検討の視座には次の3つのものが欠けていて論理の飛躍があり、誤った判断をするに至っている。以下において順次述べていきたい。
(1)  村長及び村選挙管理委員会書記等に係る立場の二面性と原告の評価
村長は立候補者であるとともに戸籍事務の最高責任者としての側面を持ち、また、村選管書記は戸籍担当者でもあるが、本件では書記の立場で在庁していたものである。
原判決では、村長の候補者としての側面に着目しての評価が強調されていて、原告の行動についての評価が足りない。
(2)  本件の最大の問題は戸籍抄本の不交付であること
戸籍抄本の交付は「公職選挙法」ではなく「戸籍法」等の問題であって、不交付は事実であるが、戸籍法上に義務規定はなく、村の慣習及び村休日条例の取扱いの問題である。
(3)  村の慣習及び村休日条例並びに村の実態を踏まえての判断が必要であること
休日に戸籍抄本の交付を行うか否かは村政の最高責任者である村長の判断に係るものであって、その判断の前提として村の慣習及び村休日条例並びに村の実態を十分考慮する必要がある。村休日条例第1項では休日には原則として村の所管業務は行わないこととしていて、第2項では特例として休日に業務を行うことを妨げないとしているが、何でも休日に行うことを妨げないというものではないのである。
第4  本事案の本質を知るための基礎的事項について
原判決は、次項以下で詳しく述べるように最高裁判所判例の解釈等に誤りがあるが、本事案の本質を知る上において村の歴史と状況及び村の慣習並びに村休日条例について知っておくことが大きな意味を持つことから、まず、これについて述べることとする。
1 村の歴史と状況(村の特殊性)(村の歴史につき、本書57ページ参照)
(1)  同村の「粟島」という地名の文献上の初出は平安時代の和薬処方集における「粟嶋薬」であるといわれている。同書物には「佐渡薬」についで「粟嶋薬」の項があり、「粟嶋薬」のほか「粟生蝦夷」という記述がなされている。
同村は、内浦集落と釜屋集落という二つの集落から成り立っていて、内浦集落109世帯312人、釜屋集落30世帯97人で、平成14年2月26日現在の人口409人中で「本保」姓を名乗る者は116人、「脇川」76人、「松浦」55人、「神丸」34人、その他128人という状況にある。
これまでに至る氏族の展開としては、まず、蝦夷人(アイヌ)の漂着があって、次に、蝦夷人を追うように北九州種族が渡来する。これが松浦一族である。この渡来から半世紀ほど後に本保一族が越前・越中当たりから渡来してきた。
当時の内浦の地には、先住の松浦一族がいて、これとの争いとなり、本保は松浦を破って改めてそこに開村をし、破れた松浦は山を越えて西海岸に逃れ、そこにいた蝦夷人を追い出し、蝦夷人が住んでいたところにこもった。そこが釜屋という狭小の地であった。
釜屋集落にあっては、そのほとんどが松浦姓であり、そのほかの姓のものが内浦集落に居住している。
(2)  同村の存する粟島は、全島周囲22.1キロメートルでほとんどが山地又は丘陵という日本海に浮かぶ小島である。本土との交通手段は本土の岩船港とを結ぶ粟島汽船が唯一のものであり、海が荒れれば途絶えてしまい、特に冬場はたびたび欠航するところで、まさに孤島であって、隔離された1個の国ともいうべきところである。
産業といえば農業、漁業及び夏場だけの観光が主なものである。
(3)  村内には、舗装された道路があり車は走っているが、交通信号は存在せず、観光シーズンの夏場のみに警察の派出所が置かれ、病院もないといった、都会にはない「何もないこと」がよいところといった寒村である。
(4)  同村は、以上のような典型的な同族社会であって、みんながルーツをたどっていけばほとんど同じ祖先のところにつながっていくという、まさに親類縁者の島であって歴史的な経過を踏まえてようやく安息の時代を迎えた寄り合い所帯で、小さく人口も少ないが故の調整の難しさがあり、全てのことがガラス張りで、公平性が求められる状況にある。
2 役場の組織と職員の人数及び担当業務
(1)  役場には、村長の補助機関として総務課、産業建設課が設置されており、そのほか教育委員会事務局が置かれ、さらに小中学校には用務員も置かれている。
(2)  役場職員で、役場本庁舎内で勤務に当たっている者(教育委員会を除く)は12人で、その担当業務は次のとおりである。
総務課   課長   庶務・企画財政・統計・温泉
総務係長 税務・議会・保育所
主任   福祉・介護保険・消防
主事(女)保健衛生・国保・老健
主事   住民・年金・選挙・開発総合センター
主事(女)文書広報・監査
主事   会計・共済・退職組合
産業建設課 課長   温泉・竹炭
係長   建設
主任   商工観光・案内所長
主事   農林水産・国土調査・農業委員会
技師   簡易水道・集落排水・生活環境
計 12名
上記のほか、教育委員会主事(女)社会教育・広報担当がいる。
(3)  上記のとおり、人口は少ないとはいえ、一島で独立した自治体としてひととおりの行政事務があってそれをわずか12人の職員で処理している。夏場には、庁舎内の業務のほかに村所有の観光船に村役場職員自ら乗り込み運転を行っており、また、平常時にも、仕事のボリュームが大きい建設担当の係長を除き役場職員は一人で2ないし3の職務を兼務している状況にある。
ちなみに原判決にあるとおり、選挙管理委員会書記は、別に総務課主事として住民係、年金係、開発センター係の職務をも兼務している。
(4)  同村においては、島の特殊性からガードマンのなりてがなく、男性の役場職員の輪番制による宿直が実施されていて、かつ、兼務のため翌日の窓口業務を休むわけにはいかないことなどから、職員の休暇の取得がうまくいかない状況にあった。
(5)  平成12年の役場職員の勤務の状況及び休暇の取得状況は次のようであった。
ア 平常の勤務時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日は閉庁(休み)
イ 当直(日直勤務、宿直勤務)
日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで(原則1名で担当)
宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで(1名で担当)
ウ 土、日、祝日(以下「休日」という。)のみ、日直は、女性職員が担当(通常期は本庁内職員3名、このほかに同じ建物にある社会福祉協議会職員1名の計4名で交代で当たり、7月10日から8月20日までは、保育所等の職員4名を加えて2名体制で行う。)
その他の日の平日の日直は、役場職員全員で順次交替で行う。
宿直勤務は、男性職員のみが交替で担当する。
エ 日直勤務、宿直勤務いずれとも、代休ではなく、宿日直手当で対応する。
消防署、病院(看護職)の場合には、交代制勤務(つまり、正規の勤務が続くとの扱い)で夜勤明けの翌日が休みというのが多いが、日直勤務、宿直勤務の目的は、村職員服務規程第31条で、「時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする」とされていて、代休、超過勤務手当でもなく、宿日直手当で対応している。なお、夏場の日直については、レンタサイクルの貸し出し、テント設営場所の管理などの対応が付加されている。
オ 役場所有観光船の運航
運行期間・運行時間
5月から9月までで、午前9時、11時、午後1時、3時に出港し1時間30分かけて村周辺の海域を遊覧する。
当日は、午前8時に乗船してエンジンの点検を行い、最終便運航後、船の点検を行い、午後5時頃に役場によって帰宅する。
カ 観光船運行担当職員
平日は1名の役場職員が専属で担当し、休日はほか3名(うち、1名は総務課戸籍担当職員の脇川善行)の計4名で交替で担当する。
平成12年実績で、休日には、一人当たり、11日(回)ほど担当
キ 平成12年運行実績・代休の取得状況(本書80ページ参照)
運行実績 144日(うち、休日42日)
代休取得 休日運行勤務した当月内で代休取得したもの 1
同 当月超3月以内で代休取得したもの   9
同 3月超6月以内で代休取得したもの  26
同 6月超で代休取得したもの       6
計       42
本来は、休日運行勤務した当月内(1月内)に取得すべきであろうが、これができないのが実態である。
ク その他の休日勤務の実態
役場本庁舎外における休日勤務としては、診療所の職員、ゴミ収集の職員、観光案内所の職員の勤務がある。
(ア) 村には、病院もなく医師もいないことから、海の荒れない5月から10月頃に限り、金曜日及び土曜日は本土の大学病院から歯科医師が来て歯科診療を、日曜日には本土の岩船郡内の医師が来て午前10時から午後3時頃まで診療所において内科等の診療に当たっている。その時には、当然診療所の職員もそこで補助を行っている。
この職員の休日勤務に係る代休の取得状況は、4月から6月前半までは何とか当月内に取得できているが、6月後半以降は当月内での取得はできない状況にあった。(本書81ページ参照)
(イ) ゴミ収集は、通常は平日に行っているが、7月から8月にかけての観光シーズン及び年末には土曜日におけるゴミ収集を行っている。
この職員の休日勤務に係る代休取得状況は、7月前半は何とか当月内に取得できているが、7月後半以降は当月内での取得はできない状況にあった。(本書82ページ参照)
(ウ) 観光案内所については、4月から9月末まで休日にも業務を行っている。
この職員の休日勤務に係る代休取得状況は、5月初めまでは何とか当月内に取得できているが、5月中旬以降は当月内での取得はできない状況にあった。(本書83ページ参照)
ケ 年次有給休暇の取得状況(本書84ページ参照)
平成12年(1月から12月)の年次有給休暇の取得状況は、
平均使用日数4.5日(県内平均10.4日)
県内で最低の取得状況である。
(6)  村の実情から休日に新たな業務を付加することの可否(特に戸籍事務について)
ア 戸籍事務については、総務課長の裁判所における証言3ページにもあるとおり戸籍の中には原戸籍とか除籍とかといった簡単にはいかない部分があり戸籍事務担当者がこれに当たる必要がある。
そうすると、村の場合、戸籍事務担当者は村所有の観光船の運転も行っていて年間で休日に11回運転を行っているから、この担当者が船を下りればこの運転業務をほかの3人でこれを分担して行う必要があり、今でも代休が取りにくいのにさらに取りにくくなる。
イ 戸籍事務担当者は、日直ではなくて正規な勤務としてこれに当たることになるから、その代休の問題が生じてこれが取得できるか否かということになる。
なお、戸籍事務担当者である脇川善行は平成12年の年次有給休暇は2日間、平成13年は1日もなしという取得状況であった。代休だけは何とかして消化するが、権利としての年次有給休暇取得はほとんどできないというのが実情である。(本書85ページ参照)
ウ 日直の女性にこれを行わせることについては、そのための十分な指導と、これも日直ではなくて正規な勤務としてこれに当たることになるから、その代休の問題が生じてこれが取得できるか否かということになる。
また、戸籍事務はひととおりの指導では、業務に不安があり、結局戸籍事務担当者にそのつど指示を仰ぐこととなり、戸籍事務担当者は休日における行動を拘束されることになる。特に平常時の休日については、お願いして同じ建物にある社会福祉協議会職員にも日直をしてもらっているのでこの者に交付事務を行わせることはできないし、また、夏場は保育所職員も交えての交代制となることから業務そのものについての知識など全くないものが当たり、研修の機会もなく、これに行わせることは危険である。
エ 戸籍に係る証明書について、それを交付等する場合には決裁が必要であり、総務課長若しくは係長も休日に出勤している必要がある。以上からすると、もともと代休とか、年次休暇といった休みの取りにくい状況にあって、この上、さらに業務を付加することは現体制では困難である。不可能に近いといっても過言ではない。
3 長年の慣習として役場が休日に業務を行わなかったこととそれについての住民の認識
村休日条例は平成2年に制定されたが、役場の元職員等数人の証言(乙第18号証の1ないし18号証の3参照)によれば同村では同条例制定以前の少なくとも昭和38年から休日には戸籍抄本の交付等は行われておらず、休日において役場がその業務を行わないことは村の旧来からの慣習であった。
昭和38年以来本件事案が起こるまでの間、37年間余り交付がなされなかったということ(交付申請がなかったこと)は、役場は休日には業務をやっていないということが住民の認識において定着していたといえる。
4 村休日条例制定の趣旨、内容、同条例第1項、第2項の関係
村休日条例は、同村において旧来から休日に役場の業務は行わないこととして扱われてきていてこれが定着している状況にあって、昭和63年当時土曜閉庁方式が全国的に導入され休日条例の制定が各地で相次いだことから、同村においてもこれを機会に旧来の慣習を成文化したものである。
同条例第1項では、休日には村の所管業務を行わないという原則が示されており、同第2項では特例として休日に業務を行うことを妨げないとしている。
ここで第2項でいうところの特例とは同村特有の、休日における観光客のための村所有観光船の運転、観光案内所の開設及び案内業務、出張診療、ゴミ処理などを想定して規定されているものであって、何でも休日に行うことを妨げないというものではない(村長証人尋問調書9ページ上段、21ページ上段参照)。
第5  最高裁判所判例違反
1 最高裁判所判例(昭和23年6月26日第2小法廷判決(民集6巻11号1103ページ)、昭和27年12月4日第1小法廷判決(民集2巻7号159ページ)、昭和55年2月14日第1小法廷判決(判例時報1012号55ページ)、昭和61年2月18日第3小法廷判決(判例時報1185号96ページ))に違反している。
選挙無効原因たるべき違法はどのようなものでなければならないかについて、最高裁判所の判例の沿革をたどると次のようになる。
(1)  昭和23年6月26日第2小法廷判決は、選挙管理委員長の捺印のない投票用紙を事務従事者の過失によって、選挙人に交付した事例について、「選挙の規定に違反する」とは、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反することであるとして、捺印のない投票用紙の交付は、投票用紙の様式違背につき、それが選管の定めたものであっても、その定めに違反するときは規定違反であるとした。
(2)  昭和27年12月4日第1小法廷判決は、投票記載所の机上に候補者の氏を記載した小紙片が放置されていた事例について、「選挙の規定に違反するとき」とは、「主として、選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存しないが公職選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されたときを指す」と説示しているが、その上で当該事件における原審の判断につき、投票記載机の上に何人かにより故意に投票勧誘の目的を有すると認められる紙片が放置されていたことについて「原判決が「前示紙片が選挙事務担当者の知らぬ間に机上におかれたもので、これを発見しなかったことについて担当者に何等責むべき過失がなかったとしてもやはり選挙が違法に行われたというのに毫も差し支えない」としこれをもって法にいわゆる「選挙の規定に違反するもの」としたのは法令の解釈に重大な誤りがある」としている。
投票記載机の上に何人かにより故意に投票勧誘の目的を有すると認められる紙片が放置されていることは、自由公正の保持上許されないところであるが、最高裁はこの事実のみをもって、選挙の規定に違反するときに当たると解するのは解釈の誤りであると判示している。
すなわち、最高裁は、選挙を無効とする「選挙の規定違反」とは、原則として、選挙の管理機関が管理執行の手続に関する明文の規定に違反することであると解しているのである。選挙が有効であるためには、選挙が自由公正に行われることが根本であることは否定し得ないが、その基本的要件は、選挙の管理機関が管理執行の手続に違反しないで、選挙の執行をすることにあるというのである。したがって、この要件が充足される限り、その選挙には規定違反がないとされることになるのである。
(3)  昭和55年2月14日第1小法廷判決は、内容において本件選挙と類似性を有する無投票当選を阻止しようと立候補を決意した者に対して前町長派の者などが立候補受付場所への到達を実力で阻止し無投票選挙とした事例について、昭和54年2月27日大阪高等裁判所が「選挙事務に関係のない者の行為は、その行為者が選挙犯罪に問われることはあっても、選挙無効の原因となるものでないから、前記妨害事実から直ちに本件選挙の効力を否定することはできないものといわねばならない」と判示したことを支持し上告を棄却している。
(4)  昭和61年2月18日第3小法廷判決は、候補者の学歴に虚偽の記載のある選挙公報が発行された事例について、「選挙の規定違反」とは、「主として、選挙の管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反すること、又は直接そのような明文の規定がなくとも、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されることを指称し、選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則規定違反の行為のごときは、これに当たるものではない。それは、かかる違法行為も多かれ少なかれ選挙の結果に影響する場合が多いであろうが、公職選挙法はその違反者を処罰することによってこれらの規定事項の遵守を期待しているのであって、その違法行為のために選挙を無効として再選挙を行うことを趣旨とするものではないと解されるからである。もっとも、かような違法行為でも、そのために選挙地域内の選挙人全般がその自由な判断による投票を妨げられたような特段の事態が生じた場合には、選挙の自由公正が失われたものとして、あるいは選挙を無効としなければならないことも考えられないではない。」と説示した上で、原判決が「この略歴は当選人の提出したものをそのまま掲載したもので、選挙の規定違反はないとして原告らの請求を棄却した」ことを支持し、上告を棄却している。なお、この棄却の理由の中では、「候補者の提出した選挙公報掲載文の内容に虚偽の点が存したとしても、その内容自体が甚だしく公序良俗に反することが客観的に明白であり、これを公表することが条理上許されないものと解すべき特段の場合は格別、選挙管理委員会としては、候補者に対し任意の訂正を勧告することはともかくとして、自らこれを訂正すべき権限も義務も有していないものといわざるを得ない。」としていて、選挙管理委員会の関与の点について言及している。
(5)  以上のように最高裁判所の「選挙の規定に違反するとき」にかかる解釈は一貫して、原則として「主として選挙管理の任にある機関」が直接に「選挙の管理執行の手続に関する規定」に違反することがあった場合がこれに当たるものとしているのである。そして、例外的に「主として選挙管理の任にある機関」が間接的に管理執行違反かあるいは同機関が重大な公平性に欠ける行為を行った場合にもこれに当たるとしているのである。
昭和23年の判例と昭和27年の判例とを比較すると、選挙無効の原因が、選挙の自由公正が失われ極端に選挙法の精神が没却されるような場合にまで拡げられ、昭和61年の同裁判所判決で「もっとも」以下の留保が付されたことから、さらにその考え方が拡がったような感じを受けるが、その行為の主体等の解釈は変更されておらず、「もっとも」以下の留保により選挙を無効とした例がなく、今日に至っているのである。
(6)  本件の場合にはこれらの基準からすると、全く異質である。
「選挙の管理機関」である村選挙管理委員会の書記長及び書記が総務課長並びに総務課主事と兼務していて、そこにたまたまいたというにすぎない。同一人ではあるが人格は別であって、両人とも村選挙管理委員会の書記長及び書記という立場と権限でそこにいたのである。選挙としては、遺漏なく淡々と事務が進められ完了したのであり、選挙の管理機関における選挙の管理執行の手続に関する規定の違反はない。
村長についても、村という行政機関の長として戸籍謄抄本発行の最高責任者であって、本件の場合それがたまたま立候補者であったというにすぎない。
村長の権限は原則として立候補によって左右されない(ただし、自己の戸籍謄抄本発行等は別である、なお、本件における村長の戸籍抄本は職務代理者である助役の名で平成12年12月に発行されている。)。
原判決はこれを混同している。二面性の権限と地位を有していることを直視すべきである。
(7)  上記(5) 及び(6) からすると原判決は(1) ないし(4) の判例に違反した判断を行っている。
2 最高裁判所判例(昭和53年10月4日判決・マクリーン判決(民集32巻7号1223ページ))に違反している。
(1)  行政裁量に関する判例として最高裁昭和53年10月4日判決(マクリーン判決)は、いわゆる要件裁量を認めるとともに、その裁量に濫用・逸脱があって違法となる場合を「判断が全くの事実の基礎を欠くか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな場合」に限定した。
(2)  この最高裁判決が、違法となる場合を「判断が全くの事実の基礎を欠くか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠く等」に限定した趣旨は、司法権の役割が合法性の統制にあることを宣言するとともに、権力分立の観点から、行政の裁量を広く認め、司法権による行政裁量の統制の範囲を極めて限定的に解したということにある。
これは、いいかえれば、行政裁量が問題となる事例においては、「合法と違法との区別」が困難であり、また、「妥当と不当の区別」が困難であることから、これらの判断については、民主的基盤を有する立法と、かかる立法を通じた民主的統制が及ぶ行政に委ね、司法権は、当該裁量の「判断が全くの事実の基礎を欠くか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠く」場合にのみ、合法性の統制に及ぶということである。
(3)  最高裁の採用する判断基準である「判断が全くの事実の基礎を欠くか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠く」場合を本件に即していえば、何らの根拠又は理由もなしに交付を拒否するような誰が見ても交付しないことが妥当とはいえないという場合をいうと解すべきである。
そこで、本件の戸籍抄本の不交付について検討すると、本件の場合、選挙の期日及び告示日は平成12年11月に全島民及び役場職員に周知されていて、告示日までの間に交付を受ける十分な期間的余裕があったことなどを考慮し平素の休日における取扱いと同様に交付しないこととしたものであり、島民間相互における差別及び告示日に戸籍謄抄本の交付を求めた者に対して一方に交付して他方に交付しなかったという差別的な取扱いではない。戸籍関係法令において休日における発行を義務付けた規定がないことから、統一的な取扱いを行うために、役場の休日に関する島民の理解と実際の戸籍関係の届出及び戸籍謄抄本等の交付申請の状況並びに役場職員の人数及び全体の業務量からして休日における戸籍謄抄本等の交付を行わないという基準を設定しこれにより取扱うこともやむを得ないものと解され、本件の休日における戸籍抄本の不交付については、一定の根拠があり、前述の判断基準に照らして、誰が見ても交付すべきものと直ちに評価されるものではなかったのである。
(4)  上記(3) からすると、原判決は(1) の判例に違反した判断を行っている。
第6  東京高等裁判所判例違反
東京高等裁判所判例(昭和24年(ナ)5号昭和24年6月15日判決(行政月報205号52ページ))、昭和42年(行ケ)第34号昭和42年10月20日判決(行裁例集18巻10号1343ページ))に違反している。
いずれも選挙の管理機関以外の第三者の行った行為についてのものであるが、そこには一定の法則性が見いだせる。
1 昭和24年6月15日判決は、昭和24年1月23日執行の東京都第6選挙区における衆議院議員選挙において、午後7時に東京司法事務局供託課に出頭し供託金を供託しようとしたが、係員不在でそれができず、供託をしないで立候補届出をしようとして選挙長がこれを拒否して選挙無効が争われた事件について、「東京司法事務局供託課が原告の供託金を受理しなかったとしても都道府県選挙管理委員会は供託事務について供託課を指揮監督し得る何等の法規もなく供託課は選挙執行の機関でないから選挙執行規定の違反があるということはできない。また、供託課は一般執務規定に基づいて執務するものであって、昭和24年総理庁令第1号は政府職員の勤務時間に関し、政府職員は午前8時30分から午後5時まで勤務することとなっているから、原告が本件供託金を午後7時に持参したが既に勤務時間経過後であったので受理されなかったのは職務執行上法規違反があったということはできない。」として選挙を有効としている。
本件の場合は、供託ではなくて戸籍抄本の交付の問題で、その交付権限は市町村長にあって、村休日条例及び旧来の慣習がその交付に係る規定であるが、本質的にはこの昭和24年の事例と同じである。
村選挙管理委員会の立場としては、村長部局の戸籍事務担当に交付を指揮できる法規はなく、また、村としても村休日条例等により原則として休日にはその業務を行わないこととされているから、これにより交付されなかったのは職務執行上法規違反があったということはできないのである。
なお、この判決で注目すべきことは、問題の供託課職員の勤務時間を定める法令は本件の村休日条例と類似していて、それを踏まえた上での判決であったということである。
官庁の執務時間の根拠とされている昭和24年1月1日総理庁令第2号によって改正された大正11年閣令第6号官庁執務時間並休暇ニ関スル件第1項に「官庁ノ執務時間ハ日曜日及休日ヲ除キ午前8時30分ヨリ午後5時迄トス」と規定されていて、同第3項に「事務ノ状況ニ依り必要アルトキハ執務時間外ト雖執務スヘキモノトス」とされていた。(本書75ページ参照)
この規定は、勤務時間外は執務をしないということを原則としていて、なお必要があれば勤務時間外に執務を行うことを妨げないとしているのである。
供託課は供託金を受領しようと思えば法令上可能であったのであり、たまたま当日に職員が誰も残っていなかったからこれを受領しなかったのである。東京高裁はこれを「選挙のための供託」という重大なものであったにもかかわらず、原則を適用して、不受領を支持したのである。
こうした事例はこの1件のみであり、これが休日における戸籍抄本交付事務の判断の一般的な規範となっていたといっても過言ではない。休日は閉庁日であって、戸籍抄本といえども不交付が原則である。たまたま担当職員がいたときはこれを行い、いないときはこれを行わないということは公平の原則に反し許されないものである。本来行うべきことであれば、どんな状況であってもこれを行うべきである。
たまたま職員かいなかった事案では不交付が原則であるとして選挙を有効とし、一方では職員がたまたまいて交付できる状況にあったのであるからこれを交付しなかったのはおかしいとして選挙を無効とする東京高裁の判断には一貫性がない。
2 昭和42年10月20日判決は、昭和42年1月29日執行の東京都第8選挙区における衆議院議員総選挙において、法第149条所定の特定候補者の選挙に関する公告の掲載を特定の新聞社が拒否し、これを選挙管理委員会が黙過したとして選挙無効が争われた事件について、「法第149条は、特定候補者から選挙に関する広告掲載の申込を受けた特定の新聞社に対してその申込を承諾すべき義務を負わせたものではなく、したがって新聞社の広告拒否があった場合に被告(都選管)は新聞社に対してその掲載を強制しうべき立場にないから、仮に新聞社の広告拒否の事実を黙過したとしても、法第205条にいう選挙の規定に違反するものということはできない。」として選挙を有効としている。
新聞社が掲載申込を拒否したとしても、新聞社に応諾の義務のない以上、法違反の問題の生じる余地がないのである。仮に新聞の社会的公器の性質上応諾の義務が認められるとしても掲載拒否は個人の運動に関する不利益の問題に過ぎず、選挙の管理機関の関与する余地はないのである。
本件の場合、村が休日における戸籍抄本の交付申請に応じなければならない義務規定は存せず、また、村選挙管理委員会がその交付を強制しうる立場にないことは同様である。
上記1、2によれば、同じ東京高等裁判所が本件を選挙無効としたのは、これらの判例に違反しているといわなければならない。
3 「明文の規定がなくとも、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害された場合」も選挙無効となりうるとされているが、東京高等裁判所の判決等によりこの判断の基準を示すとすれば次のようになる。
(1)  選挙の管理機関の行為で、特定の候補者に対して偏よった行為があった場合は選挙の自由公正が害されたといいうるであろう。
例えば、東京高裁昭和30年12月24日(行政例集6巻12号2783ページ)判決が、選挙の前日まで特定の候補者の選挙事務所があった場所を投票所としたという事実について、「公正なるべき選挙において候補者の選挙事務所と同一の場所が投票所と定められることは選挙の自由公正が疑われる結果を招来するものであって、法の許容しないところといわなければならない」とし、選挙の無効原因の一としている。
(2)  選挙事務に関係のない者の行為は、それらの行為者が選挙犯罪に問われることはあっても、これらの者の行為によって選挙の自由公正が害されたとして選挙を無効とすべき場合は原則としてあり得ない。
代表的な例としては、昭和55年2月14日第1小法廷判決の無投票当選を阻止しようと立候補を決意した者に対して前町長派の者などが立候補受付場所への到達を実力で阻止し無投票選挙とした事例について、大阪高等裁判所が「選挙事務に関係のない者の行為は、その行為者が選挙犯罪に問われることはあっても、選挙無効の原因となるものでないから、前記妨害事実から直ちに本件選挙の効力を否定できないものといわねばならない」と判示したことを支持し上告を棄却している。
第三者の行為については、前述の新聞広告拒否に係る東京高裁判決等からすると、結局のところ、それが同時に選挙の管理機関の違法がある場合に初めて選挙無効となると解される。
例えば、暴力的行為によって投票所が支配され選挙人が自由に投票できなかったような場合は、当然に選挙を無効とするほかはないと思うが、このような場合は選挙事務に関係のない者の行為が原因であるともいえるが、その場合でも結局は、投票管理者が法第59条、第60条による秩序保持を尽くさなかった違法があるということに帰するものである。仮にこの場合に暴力的行為があったことのみを理由に選挙を無効とするとした場合は選挙を無効としたければ暴力行為を行えばよいこととなってしまう。
別の例として、仮に新聞記事によって選挙が無効とされるということであれば、虚偽の報道を盛んに行えば選挙は常に無効となり、発行者の思いどおりになる。
こうしたことは、選挙無効制度の趣旨からして許されないものである。
第7  法令解釈に関する重要な事項を含むものに違反
1 法第205条第1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」の解釈
(1)  法が一定の事由の場合に選挙を無効とすることを認めた理由について
ア 選挙が法令の規定に従って正しく管理執行されなければならないのは当然であって、もし選挙が管理執行規定に違反して行われ、選挙人の意思を正しく反映していないような場合、その選挙はその効力を発生すべからざるものであり、このような場合には、選挙をやり直すほかはないというためであると解される。
イ 一方、選挙は公正に行われなければならないことはいうまでもないが、選挙は多額の経費と選挙人を始め多くのものが関係して行われるものであり、軽々しく選挙無効とすることは許されないものである。
(2)  法が、第205条第1項において「どの」規定に違反することがあるときに選挙を無効とすべきかを明文をもって定めることとしなかった理由について
ア どのような行為がいつ、どのような状況でどのような個々の規定に違反して行われるかを選挙法令が正確にかつ網羅的に予測してもれなくそれに対処できる規定を設けることが立法技術上不可能に近いがためであると解される。
イ しかし、これを選挙の管理執行についての規定に違反する場合のみならず、広く選挙の規定に違反する場合、つまり個々の規定に根ざしながら個々の規定を超えて存在する関係規定すべてをも含むものと解してはならない。
(3)  法第205条第1項にいう「選挙の規定」とは、どんな種類の選挙の規定を指すのかについて
ア 「選挙の規定」とは、どんな種類の選挙の規定を指すかについて、これを条文を明示して明らかにした判例等はないが、事柄の性質上選挙法全般をさすものではないことだけは明瞭であり、仮に選挙法規を3つに大きく分けると、
第1に、選挙の管理執行の手続に関する規定、
第2に、選挙人に関する規定つまり選挙人の守るべき規定、
第3に、候補者、運動員その他第三者の守るべき規定、
に分けられるが、このように分けた場合に、いわゆる「選挙の規定」とは、第1の「選挙の管理執行の手続に関する規定」がこれに当たると解される。
具体的には、選挙人名簿、選挙の告示、選挙期日、投票の時刻、選挙区、選挙すべき議員数、立候補の届出受理、投票用紙の調製、投票(開票、選挙)立会人の選任、投票所(開票所)の管理等に関する規定をいうことになる。
イ 例えば、選挙の当日選挙権を有しない者は投票することができない(法43条)などという規定は、選挙人の守るべき規定であって、選挙の管理執行の手続に関する規定ではない。だから、選挙権がない者が投票した場合には選挙人の守るべき規定に違反したものであって、いわゆる選挙の規定に違反した場合に該当せず、選挙無効とはならない。このことについては、最高裁は昭和23年6月1日判決(民集2巻7号125ページ)において、選挙権のない者が投票しても、それは選挙人の違法行為であって、選挙の管理機関の選挙の管理執行に関する規定違反とは認められず、当選無効の原因となるにすぎないと判断をしていることからも明らかである。
ウ また、選挙運動の取締規定とか罰則規定のようなものは、「選挙の規定」の中には入らない。なぜならば、選挙運動の取締規定は、前述の分類の第3の候補者、運動員その他第三者の守るべき規定に該当するもので、選挙の管理機関の選挙の管理執行の手続に関する規定ではなく、また、取締規定違反については罰則をもって処罰することを法は予定しているからである。このことは、後述する最高裁判決(昭和36年(オ)第1295号事件に関する昭和37年3月15日第1小法廷判決(最高裁裁判集民事59号339ページ))においても明らかである。
(4)  選挙を無効とすべき場合について、広く選挙の規定に違反する場合ではなくて、選挙の管理執行についての規定に違反する場合をいうと解すべき理由について
ア 選挙が有効であるためには、選挙が自由公正に行われることが根本であることは否定し得ないが、その基本的要件は、選挙の管理機関が管理執行の手続に違反しないで、選挙の執行をすることにある。
したがって、この要件が充足される限り、その選挙には規定違反がないとされるべきである。たとえ第三者の違法、不正の行為があっても、それが同時に選挙の管理機関の明文の規定に違反する行為に該当しないならば、原則として選挙の規定違反には当たらないと解すべきである。
このことは、本書21ページに示した最高裁判決で明らかである。
イ さもないと、たとえば、第三者の行為によって立候補届出が阻止された場合には、常に選挙無効を招来することとなって選挙の安定は期すべくもなく、また第三者の行為によって容易に選挙の無効を来すこととなり、選挙の効力に関する選挙訴訟の乱用を招き、拡げ出したら切りがなくなってしまうことが想定される。選挙実務担当者においては、選挙の管理機関である当該選挙管理委員会は関係者からの異議の申出、審査の申立て、訴訟の提起などに対処することに追われて本来の選挙管理業務に集中できなくなるに至る恐れがあり、また、規定違反の範囲が関係規定及び関係人にまで及ぶとすると選挙管理の守備範囲が大幅に拡大してしまい対応しきれなくなる。選挙の主役は選挙人であり、選挙の管理機関は選挙人が自由公正に選挙ができるようにするのが役目であることは確かであるが、選挙を管理するものの確保も、これもまた重要なことといわなければならない。
ウ 公の選挙の管理執行に関する法規は、そのすべてが選挙の公正に行われることを保障する目的で定められたものであり、それゆえに選挙がこれらの法規の明文に反して行われた場合が選挙の規定に違反したものであることは当然であり、これが原則である。明文の規定違反に当たらなくとも選挙の規定に違反するときというのは、単にある手続が法令の趣旨から容認されえないということではなくて、選挙が全体として自由公正の原則が害されていること、しかも、その程度が著しく害されていて、その選挙の結果を維持することが到底許されないと思われるようなものであるときに限られると解すべきである。
規定違反を判断するときは、「選挙の管理機関」が法若しくは施行令、規則、選管規定の何条に違反する行為をしたかを明確にすべきである。漠然と規定の趣旨に違反するということから規定違反としたり、規定の趣旨から法に違反であるとするのは危険である。
しかし、原判決ではこれが明示されていない。
エ ところで、規定違反に選挙運動に関する規定違反も含まれるとすると、それがどこまで入るのかがまず問題となる。広範囲に買収が行われたことなどは、刑事事件の判決の結果それが導かれるということは考えられるが、これを民事的な手続の選挙訴訟でいちいち調べるとなると実際問題として不可能に近く、大変なことになる。選挙管理執行に関する規定であれば、だいたいにおいてパターンは決まっていて、違法適法ということの判断は比較的しやすいであろうが、選挙運動の当不当、適不適は非常に判断が難しいことになり、判断が分かれてしまい、その事例ごとに判断が異なって一貫した判断がなされないおそれがある。
このことは、本件についても同じであり、「選挙管理執行に関する規定」を超えて違法適法、当不当、適不適を判断することはその基準あるいはパターンの蓄積がないことから、判断に困難を極め、一貫した判断はできないといわざるを得ない。
(5)  第三者の行為に関する判決例(選挙運動と選挙の効力)
ア 最高裁判決(昭和36年(オ)第1295号事件に関する昭和37年3月15日第1小法廷判決)は、違法な選挙運動と選挙の効力に関してその判旨中に「威迫行為、下請業者に対する監視行為、選挙妨害、供応買収等個々の事実があっても、それだけで直ちに選挙の無効原因とされるのではなく、これらの違法行為が全般的にかつ組織的に行われて、当該選挙を無効としなければならない程度に選挙の自由公正が阻害されたとき、初めて無効の原因となりうるにすぎない」と述べている。
イ この趣旨は、全般的、組織的に違法な運動が大規模に行われて、めちゃくちゃな選挙になってしまって、全地域にわたり、選挙人の自由公正な投票が到底期待できなかったというような状態のとき、いいかえれば、選挙の体をなさないときは選挙は無効とされる場合があるということである。
ウ この判例からの解釈として違法な運動が選挙無効の原因とされない理由として次のものがあげられる。
(ア) 法体系において罰則の規定があること及び選挙無効という制度の趣旨からそのように解されること
(イ) 例えば選挙運動であれば、選挙運動は選挙人の判断資料の提供にすぎず、直接的に、選挙人から投票の機会を奪ったり、その意に沿わない投票を強制したりするものではないこと
(ウ) 選挙運動の違反により選挙を無効とすることとなれば、選挙を無効にしたければ、罰せられることを覚悟で違法な選挙運動を行えばよいのであって、特定人の意思により選挙無効が生ずるという弊害があること
(エ) 選挙の自由妨害は直接、投票の機会を奪うものであるが特定少数の者に対して行われるにすぎないこと
(6)  本件に係る選挙の管理機関の関与について
ア 本件は、戸籍抄本の入手ができなかった原告が立候補届出をしなかったために現職村長が無投票当選となったというものであり、選挙の管理機関の誤認等により、本来有競争であるべき選挙を無投票で執行したものではない。
イ 選挙の管理機関は原告に対して戸籍抄本の添付がないから不受理であるとはいっていない(乙第11号証7ページ中段参照)。
本件はあくまでも原告が自由な意思により、「立候補の断念」という立候補の自由の権利放棄を自ら判断、選択したものである。
立候補しようとした者が中途で当人の自由な意思によりこれを断念したものまでをも選挙を無効としてこれを救済するいわれはないのである。
ウ 結果として選挙人は投票の機会を有しなくなったが、これは原告に限らず広く被選挙権を有する者は誰でも立候補できるのにもかかわらず誰も立候補をしなかったからであって、立候補制度及び無投票当選を認めている法制度からしてやむを得ないものである。
直接的に、選挙人から投票の機会を奪ったり、その意に沿わない投票を強制したりする行為はなく、本件選挙は選挙の体をなし、完了したのである。
(7)  本件の場合の根本的な問題と関係する法律について
本件は、要するに休日に戸籍抄本の交付がなされなかったことが問題とされているのである。
しかしながら、休日における戸籍抄本の交付を行うか否かは、基本的には戸籍法の問題であって、法はその第1条に明文をもって示しているとおり、日本国憲法に則り、選挙制度を確立するための法律であって、「公職選挙法」が選挙の管理執行に関する規定である。「戸籍法」は選挙の管理執行に関する規定ではない。
それぞれの目的をもって各法律が制定されていることからして、法において戸籍法の違法を処断できるものではないし、仮に戸籍法上の違法の事実があれば、戸籍法に定められているところの罰則の規定をもって処罰すべきであって、これが選挙無効に結びつくものとはいえない。
なお、村長の行った行為が選挙の自由妨害罪に抵触するのかという問題はあるが、仮にこれに抵触するのであれば、それにより村長が処罰されて終結すべきものであって、これにより本件選挙を無効とすることは、法体系において罰則の規定があること及び選挙無効という制度の趣旨からして許されない。
もっとも、本件の戸籍抄本の不交付について選挙の自由妨害罪に当たるとは解されない。
(8)  本件の戸籍抄本不交付の違法性の有無について
原判決においては、本件における村長らの行為をもって立候補の妨害があったと認定し、公権力が立候補の自由を不当に侵害するものであるとともに、選挙全体の公正さにも重大な疑念を生じさせるものといわざるを得ないとしている。
しかし、休日に戸籍抄本を交付すべき義務規定は存在せず、また、昭和24年東京高裁判決において司法事務局供託課の執務時間終了のため供託が不能となった事案でこれが違法とはされなかったことからすると、何よりも憲法による立候補の自由が優先し、交付の義務が生ずるとは解されない。
ここで、法に定める選挙の自由妨害罪(同法第225条第2号、第226条第1項)に該当するか否かについて検討すると、法第225条第2号の「その他偽計詐術等不正の方法」というのは、虚偽の伝達、他人に害悪を企てる奸計術策、あるいは公序良俗に反するような方法をいう(逐条解説公職選挙法)ものとされており、また、ここにいう「偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害する」行為とは、選挙運動及び投票に関する行為それ自体を直接妨害するような行為をいう(逐条解説公職選挙法)ものとされている。一方、法第226条第1項に定めるいわゆる「職務懈怠罪」は、公務員又は選挙事務関係者が故意に職務の執行を怠ることによって選挙の自由を妨害したときに成立する(逐条解説公職選挙法)ものとされている。
本件について見ると、交付すべき義務規定がなく、平素他の案件であっても休日については交付を行っていないのであるから、たとえ交付することが可能であったとしても、交付を行わない(申請を受け付けない)ということが、公序良俗に反するなどの不正の方法ともいえず、公務員の職務の執行を怠ったともいえない。したがって、選挙の自由妨害罪には当たらないと解される。
これらのことからすると、村長の行為について行き過ぎがあったという見方もあるいはあり得ようが、裁量権の逸脱として違法とまでいうべき程度には未だ至っていないと解すべきである。
(9)  本件判断における原告の行動についての評価の必要性について
ア 原判決においては、再度立候補届出書類を提出しようとしなかったことを一つの理由にして「当初の立候補届出書提出が確定的かつ最終的な意思に基づいて立候補届出がされたと認められるような客観的状況があったとは認め難い」として、これを「事前審査」であるとしていながら、一方では、原告は「最後まで立候補の意思を有していた」と認定している。しかし、原告が真に立候補の意思を有しているのであれば、再度直接選挙長に立候補届出書類を提出すればよかったのであって、それが自然の姿であろうが、原告はこれを行わなかったのである。
イ 原告は、総務課長から村長は戸籍抄本不交付の方針だと聞かされて、戸籍抄本交付権限者の村長にではなくて、「ことを大きくする」として新聞社に電話をしている(甲第4号証13ページ参照)。つまり、原告は意図的にことを大きくしたのである。
また、供託金を取り戻すためとはいいながら、選挙直後の異議申出書提出と同時に「原告が立候補届出をしなかった旨の証明書」の交付を申請してこれを受領し、供託金の取り戻しを完了している。
ウ 原告は、告示日前日の午後0時30分頃に総務課長から村長は戸籍抄本不交付の方針であるとの情報を得てから以後、翌日の午後5時の立候補締切まで、まだ時間があるにもかかわらず、戸籍抄本交付に係る最高責任者である村長に交付を迫るといった実効ある行動は何らとっていない。裁判所における原告の証人尋問調書5ページの裁判長の質問にあるように、原告は戸籍抄本交付申請を結局提出せずに交付を待っていたのである。そして、告示日の午後4時過ぎに、もともと戸籍抄本の交付は村長の判断の問題だとの見解を示している県に電話をして対応を仰ぎ、異議申立書を戸籍抄本交付権限を有しない選挙長に午後5時前に提出して帰宅したという、交付を受けるがためとは到底考えられない「迂遠の行動」をとっている。
エ 原判決においては、立候補届出書類の事前審査を求めたにとどまるものと評価されるものであって、しかも前述のような行動をとっていたものが、何をもって最後まで立候補の意思を有していたといえようか。
オ 本判決は、村長に係る評価のみが先行している傾向が見られる。
そのため、村長の立候補者としての側面が強調されて評価されている。
原告の行動についても正当な評価がなされてしかるべきである。
少なくとも、過去において長きにわたり役場の管理職を勤めて来ていて、役場の取扱いなど全て熟知している人物でありすべて承知の上での行動であったことを踏まえての評価など、今一度の洗い出しが必要である。
「特定人の意思」により選挙無効が招来されてはならないのである。
(10) 以上を総合すると、原判決は法第205条第1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たる「行為者」と「規定」の解釈適用を誤ったものであるといわざるを得ない。
2 村休日条例及び村の慣習の解釈違反(原判決20ページ(二)「立候補妨害の事実について」に対する反論)
(1)  休日における業務執行の根拠について
ア 戸籍法上休日に業務を行う発行すべき旨の規定はない。
そもそも、業務をいつの何時から何時まで行うかということは、住民に対して官庁の窓口を何時から何時まで開いておくかということであり、いわゆる官庁執務時間とか開庁及び閉庁の問題である。
イ 官庁の執務時間については、昭和24年1月1日総理庁令第2号によって改正された大正11年閣令第6号官庁執務時間並休暇ニ関スル件第1項に「官庁ノ執務時間ハ日曜日及休日ヲ除キ午前8時30分ヨリ午後5時迄トス」とあり、昭和63年12月の地方自治法施行規程の一部改正がなされるまでは同規程第29条により都道府県庁の執務時間は官庁の執務時間に関する規定を準用するとされていたことから県及び市町村もこれを準用していたのである。
ウ それが、昭和63年に地方公共団体における土曜閉庁方式の導入のための法的措置として、地方自治法等の改正がなされ、地方公共団体が条例で一定の日を地方公共団体の休日として定めることができることとされたことに伴い、昭和63年12月の自治事務次官通達で示された休日を定める条例(案)を基に県の準則としてこれを市町村に示し、村もこれを基に現在の村休日条例を制定したのである。(自治法改正等につき、本書89ページ参照)
戸籍事務を含む市町村役場の勤務日は、若干の特殊な例を除き全国的に統一されており、また官公署の場合とほぼ同一である。
なお、法務省の定める戸籍事務取扱準則第26条で「休日又は執務時間外に戸籍の届出があったときは、これを受領しなければならない。」という特別の定めがあるが、休日に戸籍抄本等の交付を行う旨の規定は同準則にはない。
エ 地方公共団体における土曜閉庁方式の導入のための地方自治法等の改正の際には、国において盛んな議論が行われていて、戸籍等を取扱う窓口も閉庁の対象となるのかということもその議論の対象とされていた。
地方自治法の一部を改正する法律案大臣答弁資料では、次のことが示されている(改正地方制度資料第21部(自治省編集))。(本書93ページ参照)
・ 地方公共団体の休日とは、組織体としての地方公共団体が全体として原則として執務体制をとらない日をいうものであり、その一つである閉庁土曜日についても日曜日や祝日と基本的に同様である。
・ 現在、日曜日や国民の祝日には、戸籍を扱う窓口も原則として閉め、埋火葬許可証の発行等緊急を要するサービスのみを行っているところである。
・ 開閉庁部門の振り分けは、基本的には、各地方公共団体が土曜閉庁方式を導入する際に、地域の実情を踏まえつつ、決定すべきものであると考えているが、以上のような観点から、戸籍等を扱う窓口も、閉庁の対象として検討されることになる。
この自治省の示した考え方からすると、「地域の実情」を踏まえて、休日に戸籍抄本等の交付業務を行うか否かを検討する必要があり、その方向としてはこれも閉庁の対象とすべきことになっていたのである。
オ 平成2年12月21日村議会定例会において村休日条例案が提案され異議なく可決され、そして、その結果は平成3年2月12日発行の「広報あわしま」で次のような内容で島民に対して周知された。
粟島浦村の休日を定める条例の制定について
役場の休みが平成3年1月から次のように変わります。
1 日曜日と毎月第2・第4土曜日
2 国民の祝日に関する法律に規定する休日(祭日)
3 12月29日から翌年の1月3日までの日
カ 村休日条例においては、休日における戸籍抄本の交付の取扱いについて、明文をもって示されていないことから、結局、村長の判断によることとなり、村長としては村休日条例第2項でいうところの特例とは同村特有の、休日における観光客のための村所有観光船の運転、観光案内所の開設及び案内業務、出張診療、ゴミ処理などを想定して規定されているものであって、何でも休日に行うことを妨げないというものではない(村長証人尋問調書9ページ上段、21ページ上段参照)との方針をもっていて、休日における戸籍抄本の交付は行わないこととされていたのである。
なお、村には病院がないことから、村への直接の生死に係る届出はほとんどなく、本土の病院における出生、死亡によって当該病院所在地の市町村への届出が多いようである。
(2)  村における歴史、状況、特殊性について
「第4 村の歴史と状況及び慣習並びに村休日条例について」の項で述べたとおり、同村においては、次のような歴史、状況、特殊性を有している。
ア 同村の「粟島」という地名は平安時代の書物に最初に見られるという歴史的な古さがあるが、周囲22.1キロメートルの島のほとんどは山地又は丘陵で、本土との交通手段は定期連絡船のみでそれもたびたび欠航するという交通不便のところであって、村内には役場を除いて、交通信号、病院といった公共施設は皆無といった寒村である。
イ 同村は、内浦集落と釜屋集落という二つの集落から成り立っていて、内浦集落109世帯312人、釜屋集落30世帯97人で、「本保」姓を名乗る者は116人、「脇川」76人、「松浦」55人、「神丸」34人、その他128人という状況にあって、釜屋集落にあっては、そのほとんどが松浦姓であり、そのほかの姓のものが内浦集落に居住しているという、まさに親類縁者の島である。
(3)  一方、休日に関する村の慣習、条例、それに伴う村の実情は次のようであった。
ア 旧来の慣習
休日において役場がその業務を行わないことは村の旧来からの慣習であって、役場は休日に業務を行っていないということが村内で定着していた。
イ 村休日条例第1項、第2項の関係
村休日条例第2項では特例として休日に業務を行うことを妨げないとしているが、ここでいうところの特例とは同村特有の、休日における観光客のための村所有観光船の運転、観光案内所の開設及び案内業務、出張診療、ゴミ処理などを想定して規定されているものであって、何でも休日に行うことを妨げないというものではない。
ウ 実情
同村は、人口は少ないとはいえ、一島で独立した自治体としてひととおりの行政事務があってそれをわずか12人の役場職員で処理していて、平常時、役場職員は一人で2ないし3の職務を兼務している状況にある。さらに、同村においては、島の特殊性からガードマンのなりてがなく、男性の役場職員の輪番制による宿直が実施されていて、かつ、兼務のため翌日の窓口業務を休むわけにはいかないことなどから、職員の休暇の取得がうまくいかない状況にあった。
この実情からして、この上、さらに休日に業務を付加することは、ますます休めなくなってしまうことが十分予想され、これを受け入れることはできない状況にあった(裁判における総務課長証言調書3ページ参照)。
(4)  村の状況を踏まえての公平な基準・条例解釈による措置の必要性について
このような状況にあって、村としては今後の村の運営への影響を考慮した公平な基準による措置が必要であった。
「選挙だから」と特別扱いにすることが許されず、公平を旨とした措置が望まれた。
(5)  公平な基準・条例解釈による措置の内容について
ア 役場の運営のみならず村民間のよりよい関係を維持していくためには、旧来の慣習を維持していくこと
これが一番相互の理解を得られやすく破綻を招かないものであり、この慣習を破ることは、この村にとってはまさに差別化につながるものであって行政に求められる公平性の確保を困難とさせる。
イ 小さな島における「特別扱い」としては、例えば、ごみ処理の問題など島民の多数に影響を及ぼす作業、あるいは重病人の本土への移送などのまさに島民にとって切実な事案こそがその理解を得られるものであると解されること
休日に業務を行わないということでこれまで職員の勤務のローテーションを組んで、それにより必要な人件費を算定し住民税の額の算定根拠の一つとしているわけであるから、休日に業務を行うとの選択と受け取られることは職員の勤務条件の強化で止まればともかくとして、それを超えて人員増が必要となれば税負担ということで住民に跳ね返ってくるのであり、結局限定的に扱わざるを得ない。
(6)  戸籍事務の重要性と本件における村長の判断の妥当性について
原判決においては、戸籍抄本の交付事務は、本来定型的な事務であって、その交付に行政上の判断が要求されたり、事務遂行のために格別の労力を要したりするものではないとしているが、戸籍事務を単純な定型的なものなどと解することはできない。
ア 平成6年9月「戸籍」誌という戸籍事務関係の雑誌に休日に戸籍謄抄本の交付をすることができるかという問答があり、その回答では、「市町村長の判断で戸籍謄抄本の交付に応ずることは差し支えないものと考える。もっとも、戸籍謄抄本の交付事務は、戸籍事務担当者によって処理される必要があり、その執務体制がとられていなければならないことになる。」としている。
(「戸籍」誌につき、本書86ページ参照)
これは戸籍関係事務の重要性からして妥当な回答である。
戸籍謄抄本の交付事務自体は戸籍原簿を見て当該者の部分をコピーすればよいのであるが、その交付の法律効果は重大である。例えば、本籍地以外における離婚の届出についてはその手続の中で戸籍謄抄本の添付が必要とされているが、その交付申請が夫婦両者の合意なくしてなされた場合、申請の際に両者の合意書を添付しなければならないとはされていないから、これを単純に交付してもとりあえずは問題とならないが、後で両者の合意がなかったことが発覚して裁判となった場合に、なぜ、役場で交付の際に夫婦両者の合意がなされているのか確認をするといった対応がなされなかったのかと、役場の対応が問題とされる。そのため、昔から戸籍係は新人ではなくて、町内のことをよく知っていて、問題となる事例等をよく知った年配者が当たっていることが多いのである。
イ そもそも、戸籍謄抄本の交付事務は、印鑑登録に係る登録の受付、印鑑登録証明書の交付、外国人登録に係る受付、外国人登録証明書交付事務などと同様に、本来の行政事務とは異なるものであり、地方自治法に定めるところのいわゆる行政事務の範囲外のもので、これらはいずれも定型的であって、その交付に行政上の判断を要求されたり、事務遂行のために格別の労力を要したりしないという評価もあり得ようが、その交付による法律効果は一般の行政事務の比ではなくて、とてつもなく大きく、その利用如何によっては犯罪に直結するものである。戸籍事務に関しては、印鑑登録事務とともにその多くが相続、土地登記に係るものであって、これらの証明書を悪用することによる争いが絶えない。交付申請がなされた場合、その申講書をもって交付すべきか否かを判断するものであるが、その申請が正当なものであるか否か、例えば、正当なものではないという判断はその申請者の態度、事務担当者の質問に対する応答によって多くが見抜かれる。格別な経験、熟練性を必要とし、これこそ、まさに「格別の労力」を必要とするものである。
(7)  原判決の解釈の全国市町村への影響について
原判決は、本件のような特殊な事例に限るものと解すべきであろうが、全国市町村における現場の受け止め方は重くその影響は大きいものがある。
本件のように、休日が重なる選挙といった事態は例外的であるが、このようなことをきっかけとして、役場には宿直及び日直者がいるのであるから休日に戸籍謄抄本の交付をしてしかるべきである、といった動きが一般化しないかということが大きな問題であって、原判決は市町村の現状を踏まえてのこの視点からの検討がなされていない。
ア 原判決の解釈としては、特殊な事例の場合に交付すべきであるというもののほか、これで法的にはともかく事実上休日で選挙立候補のためとして戸籍抄本交付申請をされた場合にこれを拒めないのではないかという受け止め方がなされている。さらに、ほかの案件例えば住民票についても、原判決を楯に休日に交付を求められたら事実上拒否できないのではないかという受け止め方もある。
イ 選挙について限っていえば、長の選挙の場合には、いわゆる住所要件がないから年令要件が具備されていれば、全国どこに住んでいても立候補が可能であることから、休日には全国の市町村でその交付体制を確保しておかなければならないのかという問題になるのである。そのためには、職員の勤務の割り振りの変更あるいは増員、超過勤務手当の支給などの方策を講じなければならないのである。
仮に、役場に在庁しての勤務体制をとらないとした場合には、戸籍事務担当者を自宅待機あるいは連絡先の明確化によって呼び出しての対応が考えられるが、当該担当者は休日の行動を制約されることとなり、そのための精神的負担等は大きい。
(8)  休日における戸籍抄本等の交付体制を確立することの困難性について
実際の対応としては、裁判所における村長の尋問調書21ページにあるように各市町村も国からの指導及び財政的な制約もあって、役場職員の定員管理を厳正に行っていて示された定員モデルにより人員の削減を行ってきている。ギリギリの人員で業務を行っていて、現体制でこれ以上の業務を行うことができないから、結局増員という問題になるのである。
仮に1名増員として年間500万円以上の負担増となってしまう。
ところが、現実には当該選挙の行われる市町村以外からの立候補はまれであるから、いつ来るかわからない者のために窓口を開けておくという結果になってしまうのである。
なお、原判決を本件のような特殊事例の場合に限定すると解した場合、本村以外において本件選挙に立候補する意思を有する者は必ずしも戸籍抄本の交付を受けられるとは限られず、立候補届出に係るものでありながら、不公平を生ずることになる。
(9)  村休日条例等の直視の必要性について
ア 本件のようにたまたま戸籍事務担当者及び専決権者がその場にいて交付しようとすれば簡単に交付できたということと、交付できる人がいようといまいと、そもそも交付すべき場合なのか否かということは別の次元の問題であって、交付すべきでないのであれば、たとえそこに交付できる人がいても交付してはならないのであって、本件の場合にあっては旧来の慣習、村休日条例の規定、今後への影響、公平性などを考慮して「交付すべきではないもの」なのである。この点について原判決は検討がなされていない。
イ 交付するか否かは行政機関である村長の裁量の問題であって、本件の場合、相手方が直前まで村職員であったこと及び今後の影響などを考慮して村における従来どおりの取扱いがなされたのであるから、村休日条例及び村の慣習の解釈として妥当性を有していると解するのが相当である。
ウ 原判決は、もっと村の実情等を直視し、これを考慮して判断すべきであるところ、この審理をつくしておらず、村休日条例及び村の慣習の解釈を誤ったものである。
また、原判決は例外を極めて広く解釈しており、これが村長の裁量の範囲を結果として狭くして妥当性を欠く判断となっている。
3 村事務決裁規程第6条等の解釈違反(原判決21ページ(三)「立候補妨害の事実について」に対する反論)
(1)  本件における村長の関与の必要性について
ア 原判決は、本件においては、原告が本件選挙に立候補できるかどうかは、一に原告に対して戸籍抄本が交付されるかどうかにかかっていたものであって、本件選挙に立候補しようとする者は、原告と村長のほかには存在せず、原告が立候補しないことになれば、唯一の立候補者であった村長が無投票当選となり、村長はこのことを確実に認識していたのであるから、村長は原告に対して戸籍抄本を交付するかどうかについて極めて重大な利害関係を有する者であった。公平中立性の保持の観点から自らが重大な利害関係を有する本件戸籍抄本交付に関しては、自らの関与を避けるべきであったのに、これを行わず、当の利害関係人である村長の強い意向でその不交付が決定された。これは、行政事務の公平中立性に強い疑念を抱かせるものである。しかも、証明用の村印の引き上げ、戸籍抄本を交付した場合には懲戒免職にするとの発言にまで及ぶなどあまりに強硬なものであった。これらからすると本件は立候補妨害があったといわざるを得ないとしている。しかしながら、原判決でいう「村長の確実な認識」とは村長証人尋問調書14ページ下段の「立候補の方がいなければそういう結果になるということは認識しております。」との証言を指し、ここでの「そういう結果」とは、選挙が行われないということをいっているものと思われるが、これは無投票当選という制度があることからして当然のことであり、この証言をもって立候補妨害の意図があったとはいえない。また、本件に係る村長の関与については、次のような考慮すべき事項がある。
ア 村長が本件に関与したのは、戸籍謄抄本及び証明書の交付に関すること及び公印の看守については、村事務決裁規程で総務課長の専決事項とされていて、また、村印等は村公印規則で総務課の所管とされているが、村事務決裁規程第6条では特に命ぜられた事項、重要な事項、新規及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならないと規定されていて、本件のような休日における戸籍抄本の発行及びそのための公印の使用管理については、まさに同規程第6条に列挙された「特別な事情」であり、村長の指揮を仰ぐべき事項であって、同規程第6条見出しにいう「専決の制限」されるものであるがために、村政の最高責任者としての意見を述べたものである。
村長が自らの関与を避けようにも村の規程からしてこれは許されないものであって、決して自ら求めてその関与を行ったものではないのである。
イ 総務課長及び助役は村長に交付すべきとの意見を述べているが、その交付すべき理由は「マスコミに注目される可能性があることや選挙の公正に配慮し、妙な勘ぐりをされないためにも、交付する方向で検討すべきである。」ということであって、そこには、今後の村の運営及び旧来の慣習への配慮はなされていない。
裁量権の行使を考えるに、その場しのぎの判断は避けなければならず、さまざまなことを総合的に考慮して判断することが求められると解され、その点において、総務課長らの意見は妥当性を欠くといえる。
ウ 村長が重大な利害関係を有している場合にその権限を部下に任せるということは結果論としてはうなずけないことはないが、現職村長が自分の任期満了選挙に立候補する場合には現職のまま立候補することは法上認められており、戸籍法第2条に定める戸籍事務管掌者の除斥事由としても規定されていないのであること及び前述の村事務決裁規程の内容からして、この交付に係る権限行使については、自らの関与を避けるべきであるとはいえない。
村長が判断すべきということは、平成6年9月「戸籍」誌の休日に戸籍謄抄本の交付をすることができるかという問答の回答で、「戸籍事務は国の事務であるが、その処理は国の機関としての市町村長に委任されているから、戸籍事務処理の具体的対応、判断等は、戸籍事務管掌者たる市町村長自らの責任においてすることになり、おたずねの場合も、町長選挙の立候補締切日に戸籍謄抄本の交付請求があり、戸籍事務管掌者たる町長自らの判断で戸籍事務担当者を指示して戸籍事務の適正な執務体制を採った上、対応したものと考えられるので、適切な処理がされたものであると考えられる。」としていることからも明らかである。この回答からすると、休日に戸籍謄抄本の交付をするか否かは、まさに当該市町村にとっては重大な問題であって、この判断は戸籍事務に係る最高責任者である市町村長自らがこれを行うべきものであり、これは利害関係によって左右されるべきものではない。
(2)  村長による公印の保管及び総務課長への言動に関する評価について
本件においては、村長が公印を保管したこと及び不交付に係る総務課長への指示も問題とされているが、戸籍抄本の交付とその証明用の公印は密接不可分の関係にあり、証明用の印鑑の保管場所は一般の職員のよく知るところであって、助役及び総務課長以外のものがこれを使用して戸籍抄本に限らず各種証明書を発行する可能性があるから、総務課長に持ってくるように指示したのであり、発行による差別をなくすためにやむを得ない措置であり、総務課長への発言も「おらが村」を守るという愛村心の現れであって、そこに他意はなかったのである。
(3)  以上のことからすると、原判決は村事務決裁規程第6条等を全く考慮していないか、あるいは解釈を誤ったものといわなければならない。
村長は、当然に判断すべきことを村長の立場で判断したのである。
また、原判決のように、立候補者としての村長の立場のみに着目して、村長に立候補妨害の意図があったと認定することは行き過ぎである。
4 法第86条第4項及び同法施行令第89条第2項第1号の解釈
(1)  立候補届出に際して戸籍謄抄本を添付させる理由について
ア 法が戸籍謄抄本を立候補届出に必須の添付文書と規定したのは、一に立候補者の氏名の確認のためであり、それを公的に証明するのは戸籍しかないことにほかならない。(戸籍謄抄本添付に係る法改正理由につき、本書103ページ参照)
原判決のように、戸籍謄抄本のような公的証明文書の入手が妨げられるなどといった事態は通常考えられないから、これを前提として戸籍謄抄本を立候補届出に必須の添付文書と規定したとは解されない。
イ 戸籍謄抄本と並んで立候補届出に必須の添付文書と規定されている供託証明書については、昭和30年6月4日法務省訓令第1号により選挙供託事務執務時間規程が定められるまでは、休日における交付の規定はなく、それまでは休日にもこれを特例的に扱うよう旧自治庁が法務省に依頼をして処理されてきたものであり、供託証明書という公的証明文書の入手が妨げられるおそれがあるからこそ、これを防止するための措置をとっていたのである。法は昭和25年に旧衆議院議員選挙法等の規定を受継ぎ、供託を必須としながら、休日にはその供託ができないという事態が起こりうる状況が30年まで5年間続いていたのである。(旧自治庁から法務省への依頼、選挙供託事務執務時間規程につき、本書99ページ参照)
違法に入手が妨げられることはなかったかもしれないが、合法的に入手が妨げられる可能性があったわけであり、現実に昭和24年東京高裁判決で東京都における衆議院議員選挙において司法事務局供託課の執務時間終了のため供託を拒否した事案でこれが違法とはされなかったという事例があった。
ウ 戸籍謄抄本と供託証明書では交付主体等は異なるが公的証明文書であることにおいては同じであって、前述の経過からするとこれらの入手が妨げられるなどといった事態は通常考えられないから、これを前提として戸籍謄抄本を立候補届出に必須の添付文書と規定したとは解されない。
(2)  戸籍謄抄本の交付事務が選挙の管理執行の手続に関する規定と密接に関連する事務といえるかについて
戸籍謄抄本の交付の戸籍事務は、次の理由により、選挙の管理執行の手続に全く関係のない事務とはいえないが、選挙の供託と異なり、その関連の度合いは格段に低く、これを選挙の管理執行の手続に密接に関連する事務であるとまではいえない。
ア 戸籍謄抄本は立候補届出に必須の添付文書として規定されているが、同じく立候補届出に必須の添付文書として規定されている供託証明書が立候補しようとする選挙を特定しての供託を行うことが要件とされていること及び休日における手続を可能とするため、昭和30年6月4日法務省訓令第1号により選挙供託事務執務時間規程が定められ、また、それ以前は休日にもこれを特例的に扱うよう旧自治庁が法務省に依頼をしてその処理の確保に努めていた。
イ 一方、戸籍謄抄本はその添付を求める目的が氏名の確認にあることにあるため、古いものでもかまわないとされていて、また、その取得に関し便宜を図る何らの規定及び通知等の手当てもなされていない。(本書106ページ参照)
ウ 戸籍謄抄本が供託証明書と同程度に立候補届出に必須の添付文書であるならば、昭和58年の法改正により市議会議員及び市長の選挙の選挙期間が7日間とされ、これらの選挙の場合には一般に告示日が休日となるのにもかかわらず、休日の戸籍謄抄本の交付を確保するため、法第270条の「選挙に関する届出等の時間」の規定の対象とするとか自治省から法務省への要請があってしかるべきであったが、何もなされずに今日に至っているのである。
5 経験則違反
本件は例外的な事例であって常に今後への影響がないといえるかについて
(1)  原判決は、本件の場合、特殊事情があることと、極めて例外的な事例であることから、このような場合に戸籍抄本の交付を行ってもそれが一般化されて休日における一般行政事務の遂行を求められることが常態化するなど、その後の村の事務遂行に支障が生ずることは考えられず、休日を理由に戸籍抄本の交付をしなかったことに合理性はないとしている。しかし、この認定に関する直接の証拠はない。
およそ事実の認定は裁判官の自由心証によるものとされているが、やはり合理的でなければならない。合理的ということは人間の経験則に合致すること、つまり我々の常識に合うということである。
(2)  休日の戸籍抄本交付は、長年の村の慣習を超えて、一個人のために便宜を図るものであり、休日には常に職員が宿直及び日直をしているのであるから本件をきっかけにこれが一般化する可能性も十分考えられるし、原判決のように、例外的な事例ととらえてその後に休日における一般行政事務の遂行を求められることが常態化することはないと考えられないこともないが、常識上、常に後者であるとは断定し得ない。
(3)  これを契機に休日において業務を行うことが求められる可能性があるものとしては、休日の翌日に提出する必要があって、休日の翌日が荒天で船の欠航が予想される場合の戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書の交付、休日のゴミ収集、休日の診療などがある。これらを現在の村の体制において行うことは「第4 本事案の本質を知るための基礎的事項について」において詳しく述べたとおり、困難というより不可能に近いのである。
(4)  今後への影響への判断が分かれる証拠として次の例がある。
再三述べている平成6年9月「戸籍」誌で休日に戸籍謄抄本の交付をすることができるかどうかという問答があり、「おたずねの場合も、町長選挙の立候補締切日に戸籍謄抄本の交付請求があり、戸籍事務管掌者たる町長自らの判断で戸籍事務担当者を指示して戸籍事務の適正な執務体制を採った上、対応したものと考えられるので、適切な処理がされたものであると考えられる。」との回答が示されている。
これからすると、質問者は戸籍法に規定されていないことを行なった怖さ、不安と今後の影響を考えこのような質問を行い、また、回答者も交付するか否かは市町村長の責任において判断すべきであるとしているが、そこには当然今後への影響をも考慮した上での判断を求めているものと推測される。
これは、本件のような例外的な処理を行うことは、誰にとっても不安であり、その影響は必ずしも一律ではないという証左と考えられる。
(5)  以上のことからすると、原判決は経験則違反であるといえる。
第8  以上のとおり原判決は最高裁判決違反のほか、東京高等裁判所判決違反、法、法施行令、村休日条例、村の慣習、村事務決裁規程並びに経験則のいずれの点においても違反し、それらのいずれも判決に影響があることは明白であるから、上告受理の上、原判決を破棄し、さらに相当な判決がなされなければならない。
「添付資料省略」


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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