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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成13年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(ワ)15657号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA01290004

要旨
◆雑誌社の発刊する週刊誌に「『渡嘉敷逮捕』の仕掛人『殴られたX』という男の正体」との見出し、「ワイキキのダニ」という小見出しの記事において、Xが恐喝行為、脅迫行為、猥褻行為等を行いハワイ総領事館からは記者としてまともに扱ってもらえないという事実及び正業に就かずハワイの日本人社会に寄生しているような表沙汰にできない方法で収入を得ている可能性のある人物という論評の報道がされた場合において、Xの雑誌社に対する名誉毀損による損害賠償請求が認められた事例

出典
新日本法規提供

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成13年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(ワ)15657号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA01290004

原告 X
右訴訟代理人弁護士 鈴木国夫
右同 原田裕介
右同 伊佐山芳郎
被告 渡嘉敷勝男
被告 藤澤龍明
右被告二名訴訟代理人弁護士 井上晴孝
被告 株式会杜新潮社
右代表者代表取締役 佐藤隆信
右被告新潮社訴訟代理人弁護士 鳥飼重和
右同 多田郁夫
右同 森山満
右同 遠藤幸子
右同 村瀬孝子
右同 今坂雅彦
右同 橋本浩史

 

主  文

一  被告藤澤龍明は、原告に対し、金一三万一一九〇円及びこれに対する平成一〇年七月二四日から完済まで、年五分の割合による金員を支払え。
二  被告株式会社新潮社は、原告に対し、金八○万円及びこれに対する平成一〇年七月二四日から完済まで、年五分の割合による金員を支払え。
三  被告藤澤龍明及び被告株式会社新潮社に対するその余の請求並びに被告渡嘉敷勝男に対する請求を棄却する。
四  訴訟費用は、原告に生じた費用の一〇〇分の九四と被告渡嘉敷勝男に生じた費用を原告の、原告に生じた費用の一〇〇分の一と被告藤澤龍明に生じた費用を同被告の、原告に生じた費用の一〇〇分の五と被告株式会社新潮社に生じた費用を同被告の各負担とする。
五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第一  請求
一  被告渡嘉敷勝男及び被告藤澤龍明は、各自原告に対し、金五六一万〇五六四円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年七月二四日から完済まで、年五分の割合による金員を支払え。
二  被告株式会社新潮社は、原告に対し、朝日新聞、読売新聞及び毎日新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に、別紙第一記載の文案の謝罪広告を見出し三二ポイントの活字、本文一〇ポイントの活字をもって、各一回掲載せよ。
三  被告株式会社新潮社は、原告に対し、金一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年七月二四日から完済まで、年五分の割合による金員を支払え。
四  訴訟費用は、被告らの負担とする。
五  第一項及び第三項につき仮執行宣言
第二  事案の概要
一  本件は、原告が、宿泊先のホテルに、ボクシングの元世界チャンピオンでタレントである被告渡嘉敷勝男(以下「被告渡嘉敷」という。)及びその運転手兼付き人である被告藤澤龍明(以下「被告藤澤」という。)から突然訪問を受け、手拳で後頭部等を殴打され、義務なき念書を書かされたとして、被告渡嘉敷及び被告藤澤に対し不法行為に基づく損害賠償を請求し、右事件を契機として、被告株式会社新潮社(以下「被告新潮社」という。)が、週刊誌「週刊新潮」に、原告に関する記事を掲載して出版したところ、当該記事内容が原告の名誉を毀損したとして、被告新潮社に対し不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めている事案である。
二  前提事実(当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
1  当事者
原告は、ホノルルタイムズの主幹であり、日本とハワイを中心に活動している。
被告新潮社は、週刊誌「週刊新潮」を出版し、広く読者に記事を提供している。
被告渡嘉敷は、プロボクシングの元WBA世界ジュニアフライ級チャンピオンであり、タレントである。
被告藤澤は、被告渡嘉敷の運転手である。
2  被告渡嘉敷及び被告藤澤の訪問
被告渡嘉敷及び被告藤澤は、平成一〇年一月二九日午前零時三〇分ころ、原告が宿泊していた新宿京王プラザホテル(以下「京王プラザ」という。)の三二〇二号室を訪問した。
3  「週刊新潮」掲載記事
被告新潮社は、週刊誌「週刊新潮」の平成一〇年三月一九日号に、「『渡嘉敷逮捕』の仕掛人『殴られたX』という男の正体」との見出し、及び「ワイキキのダニ」という小見出しのもとに別紙第二記載のとおりの記事を掲載して頒布した(以下「本件記事」という。)。本件記事は、同誌のB編集長及び同誌所属の編集員により、取材・編集された。
三  争点
本件の争点は、(1) 被告渡嘉敷及び被告藤澤の関係では、〈1〉被告渡嘉敷及び被告藤澤の原告に対する暴行行為の存否、態様及び不法行為の成否、〈2〉原告の損害であり、(2) 被告新潮社の関係では、〈1〉本件記事による原告に対する名誉毀損の成否、〈2〉原告の損害及び被害救済の方法である。
1  被告渡嘉敷及び被告藤澤関係
(一) 被告渡嘉敷及び被告藤澤の暴行行為の存否及びその態様(争点1)
【原告の主張】
被告渡嘉敷及び被告藤澤は、原告を脅して金品の交付又はその支払約束をとりつけようと企て、平成一〇年一月二九日未明の午前○時三〇分ころ、原告が宿泊していた京王プラザ三二〇二号室に押し掛け、マスクに野球帽と異様ないでたちでホテルの従業員を装い、原告の部屋のドアを開けさせ、無理矢理同室に押し入り、共同して「てめえ、この野郎」等と言いながら、いきなり原告の顔面や胸部を突き飛ばしたり、原告の頭部を殴打したりし、さらに、被告藤澤は、恐怖に怯えている原告を椅子に座らせ、原告の後頭部を手拳で五、六回殴打し、もって原告に対し全治一週間を要する頭部打撲・頸椎捻挫の傷害を負わせた。
また、被告渡嘉敷は、室内の椅子を持ち上げようとする等の気勢を示し、原告に対し「念書を書け」と言い、被告藤澤がホテルに備付けのメモ用紙とボールペンを原告に手渡し、もし原告がこれに応じなければ原告の生命、身体に更に強度の危害を加えんとし、その危険を感じた原告をして、義務なき念書を書かせた。
その後、被告渡嘉敷は、同ホテルの部屋を出る際に、原告に対し、「おまえの行動は全て知っている。選挙に出ることも知っている。おまえの身がどうなるか分からないぞ。」とドスの利いた低い声で脅した。
【被告渡嘉敷及び被告藤澤の主張】
(1)  被告渡嘉敷らは、原告他二名の男性が、ハワイに旅行に行った被告渡嘉敷の知人の女性達に対して行った行為について、女性達に謝罪すること、またその問題について女性の代理人となっている弁護士に示談等の話をすることを求めるために、原告を訪れたものであり、時間が午前零時三〇分になってしまったのは、原告がその時間までホテルの部屋に戻らなかったからである。
(2)  被告藤澤が原告の部屋のドアをノックしたところ、「はい」という返事があったので、同被告は、「フロントの者です。」と言った。原告は、半開きのドア越しに、被告藤澤がホテルマンの服装ではなく、フロントの者ではないことを確認しながらも、ドアを全開して被告藤澤をスムーズに部屋に通した。被告藤澤に続いて被告渡嘉敷も部屋に入ったが、原告は何も言わず被告渡嘉敷を部屋に通した。
(3)  部屋に入った被告渡嘉敷と原告は、部屋に設置されているソファーにテーブルを挟んで腰かけ、被告藤澤は被告渡嘉敷の横に立った。被告渡嘉敷は、原告に対し、ハワイでの事件について問い質したが、原告は、のらりくらりと事件の内容を否認する態度に終始し、さらに被告渡嘉敷に対し、「美人局」と発言するなどして挑発し、被告渡嘉敷と原告は次第に興奮状態になった。被告渡嘉敷と原告が興奮してソファーから立ち上がったところで、被告藤澤が被告渡嘉敷の身を守るために、原告と被告渡嘉敷の間に入って原告ともみ合いになり、そのとき被告藤澤が原告の首のあたりを二、三回平手で殴ったものである。
(二) 原告の損害(争点2)
【原告の主張】
(1)  治療費 三万一一九〇円
(2)  旅費交通費 五七万九三七四円
原告は、右暴行行為による被害者として、警察から三回、検察から一回、合計四回の事情聴取を受けたがその際要した航空運賃及び宿泊費である。
(3)  慰謝料 五〇〇万円
原告は、右暴行行為による傷害を受け、これに関連して、多くの報道関係者から取材攻勢を受け、耐え難い報道をされ、選挙妨害まがいの記事を掲載されたものであり、原告の精神的・肉体的苦痛を慰謝するためには、金五〇〇万円をもって相当とする。
【被告渡嘉敷及び被告藤澤の主張】
治療費については不知、その余は争う。警察及び検察の捜査への協力は、原告が自らの意思で任意に行ったものであり、そのために要した航空運賃及び宿泊費は原告の損害とはいえず、したがってその賠償請求は認められないものである。
2  被告新潮社の関係
(一) 本件記事による原告に対する名誉毀損の成否(争点3)
【原告の主張】
被告新潮社の掲載した本件記事は、ほとんどが虚偽の事実であり、原告に反論の余地を与えないまま、その小見出しに「ワイキキのダニ」と大きく表示して、読者をしてあたかも原告がハワイのワイキキのダニのように皆から嫌われている人物であるかの如く断定的に掲載されているものであり、全体として原告の名誉を毀損するものとなっているが、特に原告の名誉を毀損する部分は次のとおりである。
(1)  本文〈1〉
かつて日米ボランティア協会の名誉会長がXのことを公式の場で「彼はワイキキのダニだ」と評したことがあります。これで怒るのが普通の人なんだが、彼は逆手にとって「私はワイキキのダニです」と自己紹介するような人間なんです
(2)  本文〈2〉
彼がどうやって食っているのか、謎なんです。だって新聞はタダだし、広告料といったって広告がわんさと載っているわけでもない。どうも彼にはうさんくささがつきまとう
(3)  本文〈3〉
不法に若い人を使っている店に行って密告するぞと脅かしたという噂話がありますし、他にも彼にまつわる細々としたトラブルはよく聞きますね。そういったためか、最近まで総領事館のイベントにも取材参加できなかったし、ハワイアンオープンの記者バッジもなかなかもらえなかった
(4)  本文〈4〉
四年前にJALの広告掲載を中止されたとき、彼はスチュワーデスのスカートをまくって尻に触り、わざと男性職員に殴られて、それをネタにJALから金を巻き上げたという話は、ハワイでは誰でも知っています。だから、今回の渡嘉敷との一件を聞いたときも、同じ手口じゃないかと思いましたね
(5)  本文〈5〉
今回の騒動の第一報を共同通信が名前を伏せて伝えてきたとき「こんなことで騒ぎを起こすハワイ在住の奴なんてXしかいない」とピンと来ましたよ。渡嘉敷も、まずい奴に噛みつかれたもんです
【被告の主張】
本件記事は、そもそも原告の社会的評価を低下させるものではなく、あるいは、違法性が阻却され又は故意過失がないことから、名誉毀損が成立しないものである。
(1)  社会的評価を低下させるものではない部分について
(ア) 本文〈1〉について
当該記載は、「普通の人なら怒るようなことを言われても、原告はそれを表に現さないで、むしろ積極的に、マイナスをプラスに利用する人間である」ということであり、一般読者には、「なかなか根性が座っているたくましい奴」との印象が残る。したがって、ジャーナリストとして長所でこそあれ、何ら社会的評価を低下させるものではない。
(イ) 本文〈2〉について
報道の価値は、媒体の値段ではなく、広告の量でもないのであって、当該記載がジャーナリストとしての社会的評価を低下させるものとは到底考えられない。
(2)  違法性が阻却され名誉毀損が成立しないことについて
原告は、ジャーナリストであるが、ジャーナリストとは、広辞苑によれば、「新聞、出版、放送などの編集者、記者、寄稿家などの総称」をいう。ジャーナリストは、マスコミ媒体を利用して、情報を大衆に送り出す者であるから、報道の担い手として、国民の知る権利に奉仕するという、社会的に重要な地位にある者である。逆説的にいえば、ジャーナリストは、マスコミ媒体を利用することにより、いかようにも情報を流すことができるのであるから、虚偽の情報を流して世論を誤った方向へ導くことすらできるという事実上の権力すら有している。したがって、あるジャーナリストが、いかなる経歴を有し、いかなる思想を持ち、いかなる行為を行っている、いかなる風評を持つ人物であるかなど、「どのような人物であるか」を知らしめる事実は、国民の知る権利を正常に作用させ正当なる世論を築き上げる上で、公共の利害に関する事実である。よって、ジャーナリストである原告について、「どのような人物であるか」を記載した本件記事は、公共の利害に関する事実である。
仮に、原告がジャーナリストではなかったとしても、本件記事が掲載された当時、原告は、清水町の町長に立候補すると公言しており、原告は公選による公務員の候補者であるから、本件記事は公共の利害に関する事実である。
また、被告新潮社は、原告に対する反感や敵対感情などを持たず、人身攻撃や私利私欲を追及するなどの目的もなく、専ら、ジャーナリストとしての原告、公選による公務員の候補者たろうとしている原告が、どのような人物であるかを記載することにより、国民の世論を築かせる目的で本件記事を掲載したのであり、公共の利益を図る目的で本件記事を掲載したのは明らかである。
さらに、以下に述べるとおり、本件記事は真実であるか、真実を前提とした論評であり、名誉毀損は成立しないものである。
(ア) 本文〈1〉について
真実性の立証対象は、そのような発言がなされたかどうかであるが、かかる発言は「近鉄インターナショナル祭インハワイ」でのことであり真実である。
仮にこれが、風聞であるとしても、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、その後に続く記事の内容からして「原告は、『ワイキキのダニ』と評されるような人物である」という印象を持つものであるが、本件記事に記載した事実に加え、原告が自ら発行する新聞において、支離滅裂・荒唐無稽な内容で、虚偽を並び立てて、私憤を晴らすべく他人を誹謗中傷する記事を掲載していることからすると、原告がかかる人物であることは明らかである。
(イ) 本文〈2〉について
原告が発行している新聞が無料であること(この点については当事者間に争いがない)を前提に論評したに過ぎず、前提事実が真実であるから名誉毀損は成立しない。
(ウ) 本文〈3〉について
前段は、風評・伝聞の形を取っており、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、「原告は、細々としたトラブルを発生させる人物である」との印象を持つが、これは原告が評判のよくない人物であることに集約されるのであり、原告がかかる人物であることは(ア)で主張したとおりである。
後段については、本件記事が掲載される直前に行われたハワイアンオープンの際、主催者側は、原告に取材者用の記者証をなかなか交付せず、最終的に交付したものの、他のメディアが大会期間中を通じて交付されていたのと異なり、原告だけは、朝受取り夕方に返すという方法を取らされていたという事実があるから、真実を記載したものである。
(エ) 本文〈4〉について
前段のJALの件とは、ホノルル・マラソンの際、JALがボランティアのために出しているテントに行ってかかる行為をしたものであり真実である。
後段は、右事実を前提に論評をしたものであって、名誉毀損は成立しない。
(オ) 本文〈5〉について
当該箇所に先立つ記事に記載された事実ないし論評をもとにした論評にすぎず、名誉毀損は成立しない。
(二) 原告の損害及び被害救済の方法(争点4)
【原告の主張】
原告は、被告新潮社の前記不法行為によりジャーナリストとしての社会的信用を失墜されるとともに、その名誉を著しく侵害された。
のみならず、被告新潮社は取材の名のもとに、原告の実家である静岡県清水町に居住している両親・兄弟・子までをも執拗に追い回し、未遂で済んだものの両親をして自殺にまで追い込み、兄弟・子供の家族を崩壊させてしまったのである。
原告の名誉を回復するためには請求の趣旨記載の謝罪広告がなされる必要があり、原告が被った精神的苦痛を慰謝するには金一〇〇〇万円の慰謝料をもって相当とする。
【被告新潮社の主張】
争う。
第三  当裁判所の判断
一  被告渡嘉敷及び被告藤澤関係について
1  被告渡嘉敷及び被告藤澤の暴行行為の存否及びその態様について(争点1)
(一) 前記前提事実、甲第二ないし四号証、第六号証、第八号証の一、二、乙ロ第一号証、第三、四号証、原告本人尋問の結果(第一回)、被告渡嘉敷勝男本人尋問の結果、被告藤澤龍明本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
(1)  被告渡嘉敷は、原告に対して、原告他二名の男性が、ハワイに旅行に行った被告渡嘉敷の知人の女性達に対して行った行為について、女性達に謝罪し、その女性の代理人となっていた井上晴孝弁護士に示談等の話をすることを求めようと考えていた。
(2)  被告渡嘉敷は、知人から、平成一〇年一月二八日に原告が帝国ホテルのパーティーに来ることを知らされ、この機会に右の示談等の件について話をしようと考え、運転手兼付き人の被告藤澤を伴って、帝国ホテルに赴いたが、原告には会えなかった。被告藤澤は、帝国ホテルのパーティーで原告が京王プラザに泊まる予定であることを聞いた。
そこで、被告渡嘉敷及び被告藤澤は、同日午後九時ころ、京王プラザに自動車で赴き、被告藤澤において、原告の宿泊している部屋(三二〇二号室)に赴いたが原告は不在だった。被告らは、その日のうちに原告に会おうと考えて、原告の帰りを自動車の中で待つことにしたが、被告渡嘉敷は、別の用事があったので一旦京王プラザを後にし、被告藤澤のみが車中に残った。被告藤澤は、一時間ごとに原告の宿泊している部屋に赴き、翌同月二九日午前零時三〇分ころに原告が戻っていることが分かった。そこで、被告渡嘉敷に電話で連絡し、合流した。
(3)  被告渡嘉敷及び被告藤澤は、三二〇二号室に赴き、まず、被告藤澤がドアをノックし「フロントの者です」と言った。
原告は、ホテルの関係者ではないと分かりながらもドアを開け、被告渡嘉敷及び被告藤澤が部屋に入ることを拒否しなかった。
被告渡嘉敷は、部屋に先に入っていき、部屋の奥にあった椅子に座った。原告は、テーブルを挟んだ向かい側の椅子に座り、被告藤澤は被告渡嘉敷をガードするために、被告渡嘉敷と原告との間にあったテーブルの傍らに立った。
被告渡嘉敷は、原告に対し、「分かっているんだろうな。」と話し始め、「おまえ女の子にいたずらをしただろう。女の子たちに謝れ。」と謝罪を求めたところ、原告は「知らねーな。」と答え、被告渡嘉敷の詰問に対して否認した。五分くらい押し問答があった後、原告が「おまえらは美人局か。」と被告渡嘉敷を挑発する発言をし、立ち上がって中腰の姿勢になった。これに反応して、被告渡嘉敷も椅子から立ち上がった。
被告藤澤は、被告渡嘉敷と原告がつかみ合いになってはまずいと思い、咄嗟に二人の間に体を入れて止めようとした。ところが、被告藤澤は、原告から襟をつかまれてもみ合いとなってしまい、もみ合いの中で、被告藤澤は原告の首筋の辺りを二回平手で打った。なおももみ合いの状態が続き、被告藤澤は、原告をベッドの上に押し倒し、さらに平手で一回原告の首筋あたりを叩いた。被告渡嘉敷は、「やめろ」と言って被告藤澤の体を引っ張ってやめさせた。
被告渡嘉敷は、話合いに来たのだと言い、再び話合いを再開した。一五分くらい話合いを続け、被告渡嘉敷が原告に対して謝罪文を書くように求め、これに応じて原告はホテルに備え付けてあったメモ用紙に謝罪文を書いて、被告渡嘉敷に渡した。被告渡嘉敷は、原告に対し、東京にいる間に井上弁護士と賠償の話をするように求め、被告藤澤とともに部屋を出た。
(4)  右被告藤澤の行為により、原告は、全治約一週間の頭部打撲、頸椎捻挫の傷害を負った。
(二) 右認定に対し、原告は、被告藤澤がネクタイをしていたためホテルマンが来たと思いドアを開けると、帽子をかぶりマスクをした被告渡嘉敷が現れ、被告藤澤とともに入室し、いきなり原告に対し「てめえ、この野郎」等と言いながら、交互に原告の顔面や胸部を突き飛ばしたり、頭部を殴打したりし、さらに、被告藤澤において、恐怖で怯えている原告を椅子に座らせ、原告の後頭部を手拳で五、六回殴打したと主張し、原告は、本人尋問において被告藤澤から殴打されたと供述しているので、この点につき検討する。
まず、ホテルの部屋のドアには室内から外の様子が見えるドアスコープがついており、原告自身もここから訪問者の確認をしたと認めていること(甲第六号証、原告本人の供述)、特に用事を頼んだわけでもないのに深夜に何の連絡もなくホテルの従業員が訪れるというのは不自然であること、原告において帝国ホテルのパーティーに被告渡嘉敷が来るということを事前に知らされており、むしろ被告渡嘉敷が来るかもしれないということを予想し得たことからすると、被告藤澤らをホテルの従業員と思っていたというのは疑問がある。
そして、原告は、被告渡嘉敷が帽子にマスクをかぶった姿で現れ顔が隠れていたと供述しているが、そのような姿ではかえって人目に付きやすいし、原告は、原告の前ではマスクを外したと供述しているのであるから、被告渡嘉敷において原告に対して顔が知れることを隠す意図があったとも考え難いから、原告の供述は不自然であるといわざるを得ない。
また、被告藤澤及び被告渡嘉敷が、原告の部屋に押し入り、共同して「てめえ、この野郎」等と言いながら、いきなり原告の顔面や胸部を突き飛ばしたり、原告の頭部を殴打したという主張については、まず、被告渡嘉敷による殴打については、原告も本人尋問において、殴打したのは被告藤澤のみである旨供述しているところであるし、原告作成の陳述書(甲第六号証)にも、被告渡嘉敷によって殴打されたとの供述はない。また、被告らが、入室したとたんに暴行を働いていたという点についてみても、被告渡嘉敷が、賠償問題に対する原告の対応を不誠実なものとして憤りを覚えていたとの事情は窺われるものの、当日における原告の対応によっては、話合いが穏便のうちに進むことも十分に考えられたのであるから、被告らが、そうした可能性を全く顧慮せず、入室当初から暴行に及んだというのは、タレントという被告渡嘉敷の立場に照らしても、考えにくいところといわざるを得ない。
むしろ、被告渡嘉敷は、原告と井上弁護士との間でハワイの事件について交渉が行われていることを十分認識しており、そのような状況で自らのタレント生命を捨ててまで、暴行を働くに足りる十分な動機があったとは考え難いというべきである。
これに対し、被告渡嘉敷及び被告藤澤の供述は、入室当初はそれなりに落ち着いた話合いが行われていたものの、やりとりを通じて被告渡嘉敷と原告の感情が高まり、両者が立ち上がって、暴力沙汰に及んでもおかしくない状況に立ち至ったことから、被告渡嘉敷の付き人である被告藤澤が、そうした事態を避けるべく、二人の間に体を入れて、原告への暴行に及んだというもので、その流れはごく自然であり、右供述の信憑性は高いといえる。
以上の点を考慮すると、被告渡嘉敷勝男及び被告藤澤龍明の供述に照らし、前記認定と異なる原告の供述は採用できない。
(三) 被告渡嘉敷及び被告藤澤の責任について
(1)  被告藤澤の責任
前記認定のとおり、被告藤澤は、原告からつかまれたという状況があったとはいえ、原告の後頭部を三回平手で打ったことが認められるので、その点について不法行為責任を負う。
(2)  被告渡嘉敷の責任
前記認定のとおり、被告渡嘉敷は、原告に対して暴行を働いておらず、また、被告藤澤の前記暴行についても、これを被告渡嘉敷との意思を通じての行為と評価することはできず、むしろ、被告藤澤を制止するなどしていただけであり、また、念書を書かせたことについても強要に当たるような行為があったとは認められないから、被告渡嘉敷の責任は認められない。
2  原告の損害について(争点2)
(一) 治療費について
甲第八号証の一、二によれば、原告の支払った治療費は、被告藤澤の本件不法行為と相当因果関係にある損害と認められ、三万一一九〇円(甲八号証の一、二の合計は三万一四四〇円となるが原告請求額は三万一一九〇円である)の損害が認められる。
(二) 旅費交通費について
前記認定の事実経過からすれば、原告がハワイから警察署及び検察庁に赴いて事情聴取を受けたのは、原告が捜査に対して、任意に協力したものと評価すべきであり、被告藤澤の本件不法行為と相当因果関係のある損害とは認められない。
(三) 慰謝料について
被告藤澤は、三回原告の後頭部を平手で叩き、原告に全治約一週間の頭部打撲・頸椎捻挫の傷害を負わせたものであるが、原告による挑発行為によって被告渡嘉敷が立ち上がったため、もみ合いになるのを防ごうとして、被告藤澤において原告と被告渡嘉敷との間に体を入れたところ、原告からつかまれてもみ合いになり叩いてしまったものであり、本件暴行に至った経緯、暴行の程度及び態様、結果を考慮すれば、原告が被った精神的・肉体的損害を慰謝するには一〇万円の慰謝料が相当である。
なお、後日の報道による損害については、後記のとおり、原告自ら、積極的に取材に応えたことに起因したものと認められるから、本件不法行為との相当因果関係は認められない。
(四) したがって、被告藤澤の本件不法行為と相当因果関係にある損害は、合計で一三万一一九〇円であると認められる。
二  被告新潮社関係について
1  本件記事による原告に対する名誉毀損の成否(争点3)
(一) 事実経過
前記前提事実、前記一認定事実及び同掲記の証拠、甲第一、五、七号証、乙イ第二ないし四号証の各一、二、第五号証、証人Cの証言、原告本人尋問の結果(第二回)によれば以下の事実が認められる。
(1)  前記認定のとおり、平成一〇年一月二九日、京王プラザ三二〇二号室において、原告と被告渡嘉敷及び被告藤澤との間で、トラブルがあり、原告は、同日、新宿警察署に被害届を提出した。
(2)  同年三月四日、スポーツ紙等に、「渡嘉敷元チャンピオンに逮捕状」との見出しで、暴行、恐喝容疑で被告渡嘉敷に逮捕状が出たという内容の記事が掲載され、同事件が注目されるようになり、スポーツ紙のみならず、一般紙、テレビも報道するようになった。
原告は、テレビへの出演、週刊誌からの取材、新聞社に対する記者会見等を行ったと供述している。
(3)  被告新潮社においても、同事件を取り上げることにし、同月四日の全体会議において特集記事として扱うことが決まり、C(以下「C」という。)、D(以下「D」という。)の二名の記者が取材担当に決まった。そして、同月九日までに、さらに執筆担当デスクと二名の取材記者が指名され、追加された。Cら記者は、井上弁護士、原告の元同僚、同級生、静岡県清水町の現職町長の有力支持者、原告の亡くなった妻の母親、原告の長男の妻、フジテレビ、テレビ朝日などに電話等で取材した。
(4)  また、Cは、ハワイにおける原告の評判を取材するため、国際電話で、ハワイ在住の邦人ジャーナリスト二名に電話し、情報を得た。さらに、C及びDは、原告本人を取材し、Cは、原告に名刺を渡した。原告本人への取材は、Cが国際電話で取材した内容について確認をする方法で行われ、原告はCの質問する事実について肯定はしなかった。
(5)  被告新潮社は、Cら記者が取材した内容をもとに、平成一〇年三月一九日号の「週刊新潮」に、「『渡嘉敷逮捕』の仕掛人『殴られたX』という男の正体」との見出し、及び「ワイキキのダニ」という小見出しのもとに本件記事を掲載して頒布した。
(6)  右記事の掲載後、原告は、被告新潮社に対して抗議の電話をし、さらに、自らハワイで発行している新聞に、被告新潮社に対する反論として、要旨、「本件記事は、ハワイ在住の自称ジャーナリストH氏と共謀し、原告のハワイでの評価として悪意に満ちた話を作らせ、さらに、原告の両親、兄弟、子供を陥れるため、取材という名目で嫌がらせ的に取材を行い、両親を苦しめ自殺に追い込み、兄弟、子供の家庭を崩壊させた。そして、原告が立候補を予定する町長選の妨害も行った。被告新潮社が行った行為は、被告渡嘉敷の脅迫した内容と一致することから意図的に汚れた物が陰に潜んでいることが明らかだ。原告は、週刊新潮は米国内で販売しているので特定の販売店を提訴するとともに、被告新潮社の社長、E編集長、C記者を米国入国時に身柄拘束する手続をとる。」と掲載し、さらに、原告は、H・K氏が被告新潮社の取材源であると疑い、同新聞に、H・K氏をハワイ在住の「大ボラ」男として非難した。
(二) 最高裁平成六年(オ)第九七八号同九年九月九日第三小法廷判決(民集五一巻八号三八〇四頁)は、「新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。ところで、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において右事実を真実と信じるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁、最高裁昭和五六年(オ)第二五号同五八年一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁昭和五五年(オ)第一一八八号同六二年四月二四日第二小法廷判決・民集四一巻三号四九〇頁、最高裁昭和六〇年(オ)第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁参照)。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。」と判示する。
右最高裁判決は、週刊誌における記事についてもあてはまるというべきであるから、右最高裁判決を前提に、本件記事が原告の名誉を毀損するか否か、以下項を改めて検討する。
(三) 名誉毀損の成否
(1)  社会的評価の低下について
本件記事は、「ワイキキのダニ」との小見出しのもと本文〈1〉ないし〈5〉の記事等を掲載しているものであるが、その名誉毀損の成否を判断するに当たっては、一般読者の普通の注意と読み方を基準として全体として原告の社会的評価を低下させるものであるかを検討すべきである。
本文〈1〉は、日本ボランティア協会の名誉会長が原告をワイキキのダニだと評し、原告自身も「ワイキキのダニだ」と自己紹介したと要旨記載されているが、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が他者に寄生して生きるダニのような人物であるとの印象を受けるというべきであるから、他の記事と相俟って原告が「ダニのような人物」、すなわち、自らは正業に就かず、ハワイの日本人社会に寄生して生きているような人物であるとの論評を加えたものと認められる。
本文〈2〉は、個別に分割すれば、原告の収入源がはっきりしないこと、原告発行の新聞が無料であること、原告の新聞に広告が多数載っているわけではないことを摘示していることになり、それ自体原告の社会的評価を低下させるとは必ずしもいえなくなるが、むしろ、まとめとして「うさんくささがつきまとう」としているのであるから、本文〈2〉も、やはり一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、他の記事を前提として原告が得体の知れない、ことによっては、表沙汰にできないような方法で収入を得ている可能性のある人間であるとの評価を下した論評であるというべきである。
本文〈3〉は、原告が脅迫行為を行ったこと、細々としたトラブルをよく起こすこと、総領事館のイベントに取材参加できなかったこと、ハワイアンオープンの記者バッジをもらえなかったことなどの事実を摘示しているものと理解できる。
本文〈4〉は、原告がスチュワーデスのスカートをまくって尻に触ったこと、それを契機にJALの男性職員に殴らせた上で、金を巻き上げたことなどの事実を摘示しているものと理解できる。そして、それに続いて、右事実の摘示が、渡嘉敷との一件を聞いたときも同じ手口じゃないかと思ったとの記事につながっているから、続いて、被告渡嘉敷にもわざと殴らせて金を巻き上げようとしたという推測を記載したものと理解できる。
本文〈5〉は、文章全体を受けて原告は「まずい奴」、すなわち、些細なきっかけを見つけては、他人にいいがかりをつけようとする人物と評価している論評であると考えられる。
そうすると、本件記事は、本文〈3〉、本文〈4〉が摘示している事実、すなわち、原告が、恐喝行為、脅迫行為、猥褻行為等を行い、総領事館からは記者としてまともに扱ってもらえていないという事実を摘示した上で、本文〈1〉、本文〈2〉、本文〈5〉によって、原告が、ダニのような人間で、うさんくさく、まずい奴と論評したものといえるのであり、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事が原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
(2)  表現内容の真実性ないし相当性、公正な論評の法理について
前記のとおり、事実摘示部分については当該摘示事実の重要部分が、論評部分については前提となる事実の重要部分が、それぞれ真実であるとの証明があるか、真実であると信じるについて相当の理由があり、公共性及び公益目的があれば、その故意又は過失は否定されるというべきであるから、まず、事実摘示部分である本文〈3〉及び本文〈4〉の真実性について検討する。
この点、証人Cの証言及び同人の陳述書(乙イ第五号証)によれば、本件記事の取材は、Cが行ったハワイ在住の二名のジャーナリストに対する国際電話による取材と原告本人に対する取材のみであると認められる。
そして、ハワイ在住の二名のジャーナリストについて、Cは、いかに取材源の秘匿の必要性があるとはいえ、ハワイで堅実に活躍している邦人ジャーナリストであると供述するのみであり、どのような活動に携わっているのかということすらも一切明らかにできておらず、そのジャーナリストが存在するという事実自体もCの供述しか証拠がないのであって、しかも、その二名のジャーナリストがもたらした情報について客観的な裏付けを取っていないのであるから、真実性の立証があるとは認め難い。
さらに、真実であると信じるについての相当な理由があるか検討すると、右二名のジャーナリストに対して国際電話で尋ねたのみであり、それ以外の裏付けとなる資料を収集しておらず、原告に対する取材についても、本件証拠上、取材に応じた原告の態度が必ずしもはっきりしないとはいえ、少なくとも原告がCらの質問に対して肯定はしてないと認められるのであり、原告が取材を受けたことをもって相当な理由の根拠とするのも困難であるといわざるを得ないから、やはり、真実であると信じるについての相当な理由があったとも認められない。
(3)  したがって、本件記事によって、原告の名誉が毀損されたと認められる。
2  原告の損害及び被害救済の方法(争点4)
(一) 慰謝料について
本件記事の内容、週刊新潮の性格、販売部数及び規模、原告の社会的地位、並びに前記認定の諸事情を考慮すると、被告新潮社による不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料として、被告新潮社は、原告に対し金八○万円を賠償すべき義務があるものと認めるのが相当である。
(二) 謝罪広告について
謝罪広告については、その性質上、その必要性が高い場合に限って命ずるのが相当であるところ、本件損害賠償が一部認容されることによって原告の損害が相当程度回復されること、本件記事の掲載は、京王プラザホテルにおける事前の出来事が、タレントである被告渡嘉敷の関係する事件として社会的耳目を集めたことをきっかけに、この件に関する追加的な報道の一環としてなされたものであり、原告のみを殊更に取り上げて報道したものではないこと、原告は、ハワイでの月刊誌を発行するなど、どちらかといえば、ハワイを主たる活動の場としていることなど諸般の事情を考慮すると、原告の名誉回復のために謝罪広告を掲載すべき必要性が高いとまで認めることはできない。
第四  結論
以上によれば、原告の被告藤澤に対する請求は、金一三万一一九〇円及びこれに対する不法行為の後であり、訴状送達の日の翌日である平成一〇年七月二四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、原告の被告新潮社に対する請求は、金八○万円及びこれに対する不法行為の後であり、訴状送達の日の翌日である平成一〇年七月二四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、被告藤澤及び被告新潮社に対するその余の請求並びに被告渡嘉敷に対する請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六一条、六四条本文を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佃浩一 裁判官 石井俊和 裁判官 西村修)

 

別紙一(広告文)
週刊新潮平成一〇年三月一九日号に『「渡嘉敷逮捕」の仕掛人「殴られたX」という男の正体』という見出しで掲載した記事中、「ワイキキのダニ」との小見出しで、「かつて、日米ボランティア協会の名誉会長がXのことを公式の場で“彼はワイキキのダニだ”と評したことがあります。これで怒るのが普通の人なんだが、かれは逆手にとって“私はワイキキのダニです”と自己紹介するような人間なんです」「そもそも彼は自分のことをジャーナリストと名乗っていますが、誰も彼をそんなふうには見ていませんよ。ただカメラをぶら下げてブラブラしている人って感じです。彼のやっているホノルルタイムスという月刊誌は、ワイキキの浜辺で観光案内がてらに配られたり、街角のスタンドやホテルのフロント横に積んである程度の新聞です」「彼がどうやって食っているのか、謎なんです。だって新聞はタダだし、広告料といったって広告がわんさと載っているわけでもない。どうも彼にはうさんくささがつきまとう」「不法に若い人を使っている店に行って密告するぞと脅かしたという噂話がありますし、他にも彼にまつわる細々としたトラブルはよく聞きますね。そういったためか、最近まで総領事館のイベントにも取材参加できなかったし、ハワイアンオープンの記者バッヂもなかなかもらえなかった」「四年前にJALの広告掲載を中止されたとき、彼はスチュワーデスのスカートをまくって尻に触り、わざと男性職員に殴られて、それをネタにJALから金を巻き上げたという話は、ハワイでは誰でも知っています。だから、今回の渡嘉敷との一件を聞いたときも、同じ手口じゃないかと思いましたね」との、ハワイ在住の邦人ジャーナリストや旅行業者の談話内容は事実に反し、且つ貴殿の名誉を損なうものであり、そのため貴殿に多大なご迷惑をお掛けしたことをお詫び致します。
平成 年 月 日
株式会社新潮社
X 殿

別紙二(本件記事)
「かつて、日米ボランティア協会の名誉会長がXのことを公式の場で“彼はワイキキのダニだ”と評したことがあります。これで怒るのが普通の人なんだが、かれは逆手にとって“私はワイキキのダニです”と自己紹介するような人間なんです」とハワイ在住の邦人ジャーナリスト。
「そもそも彼は自分のことをジャーナリストと名乗っていますが、誰も彼をそんなふうには見ていませんよ。ただカメラをぶら下げてブラブラしている人って感じです。彼のやっているホノルルタイムスという月刊誌は、ワイキキの浜辺で観光案内がてらに配られたり、街角のスタンドやホテルのフロント横に積んである程度の新聞です」
「彼がどうやって食っているのか、謎なんです。だって新聞はタダだし、広告料といったって広告がわんさと載っているわけでもない。どうも彼にはうさんくささがつきまとう」
と旅行業者。
「不法に若い人を使っている店に行って密告するぞと脅かしたという噂話がありますし、他にも彼にまつわる細々としたトラブルはよく聞きますね。そういったためか、最近まで総領事館のイベントにも取材参加できなかったし、ハワイアンオープンの記者バッヂもなかなかもらえなかった」
「四年前にJALの広告掲載を中止されたとき、彼はスチュワーデスのスカートをまくって尻に触り、わざと男性職員に殴られて、それをネタにJALから金を巻き上げたという話は、ハワイでは誰でも知っています。だから、今回の渡嘉敷との一件を聞いたときも、同じ手口じゃないかと思いましたね」
と先のジャーナリストも悪い噂を伝える。
「今回の騒動の第一報を共同通信が名前を伏せて伝えてきたとき、“こんなことで騒ぎを起すハワイ在住の奴なんてXしかいない”とピンと来ましたよ。渡嘉敷も、まずい奴に噛みつかれたもんです」
「口がうまいだけの男でした」
というのは亡くなった奥さんの母親だ。
「あんな男、いくら口がうまくたって、町長選挙なんて駄目ですよ」


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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