「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
裁判年月日 平成11年12月13日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平11(ワ)8121号
事件名 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 1999WLJPCA12130005
要旨
◆元大阪府知事の選挙用ワゴン車中の女子大生に対するわいせつ行為、虚偽告訴、記者会見等が違法であり、同大学生に対し多大な精神的苦痛を与えたとして、同知事に対し一〇〇〇万円の慰謝料の支払を命じた事例
◆選挙運動中に運動員の女性に強制わいせつ行為に及んだ上、右行為を強制わいせつ罪で告訴したことに対し、虚偽告訴罪で逆告訴し、メディアに対する会見や大阪府議会の答弁において、女性の被害申告を虚偽のものである等発言して同女性の名誉を毀損したとして、慰謝料計一〇〇〇万円及び弁護士費用の合計一一〇〇万円の支払を命じられた事例
出典
判タ 1050号165頁
判時 1735号96頁
新日本法規提供
評釈
Westlaw Japan・新判例解説 3号(1999WLJCC103)
慰謝料請求事件データファイル(名誉毀損・プライバシー侵害)
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成11年12月13日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平11(ワ)8121号
事件名 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 1999WLJPCA12130005
①事件
原告 A
右訴訟代理人弁護士
石田法子 大橋恭子 角野とく子 河合徹子 川崎裕子
越尾邦仁 小橋るり 小山操子 阪口徳雄 島尾恵理
高瀬久美子 段林和江 辻公雄 寺沢勝子 長岡麻寿恵
乗井弥生 松尾園子 矢倉昌子 雪田樹理 養父知美
淺松千寿 秋田一惠 岩城穣 岩永惠子 岩本朗
色川雅子 宇賀神直 江野尻正明 大国和江 小川恭子
小倉京子 笠松健一 加納雄二 片見富士夫 川西渥子
木村治子 小島妙子 児嶋初子 今野久子 財前昌和
澤口嘉代子 城塚健之 白倉典武 谷千恵子 玉木昌美
辻川圭乃 角田由紀子 出口みどり 寺沢達夫 富崎正人
豊川義明 中村れい子 成田教子 西尾弘美 野仲厚治
長谷川京子 馬場久枝 番敦子 秀嶋ゆかり 平山知子
藤井美江 松井繁明 松井千恵子 松田幸子 松本剛
三木恵美子 宮地光子 莚井順子 村田浩治 村田智子
森下弘 門間久美子 山口健一 山下潔 山下道子
山田万里子 横山精一 吉岡睦子 吉原稔 吉岡良治 渡辺和恵
被告 甲野太郎
右訴訟代理人弁護士 蒲谷博昭
同 奥田純司
同 富士川敦己
主文
一 被告は、原告に対し、一一〇〇万円及び内金八〇〇万円に対する平成一一年四月一六日から、内金三〇〇万円に対する同年一〇月二六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 この判決の第一項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
一 原告は、「被告は、原告に対し、一五〇〇万円及び内金一二〇〇万円に対する平成一一年四月一六日から、内金三〇〇万円に対する平成一一年一〇月二六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。」との判決を求め、請求の原因として、別紙「訴状請求の原因」、同「原告準備書面(一)の第二」、同「原告準備書面(二)」のとおり述べた。
二 被告は、本件口頭弁論期日において、右請求の趣旨に対しては答弁せず、請求原因事実についてはいずれも沈黙するので、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。
三 もっとも、慰謝料算定の基礎となる事実については右のとおり擬制自白が成立するが、右基礎事実を前提とする慰謝料額の算定については当裁判所の裁量に委ねられているので、慰謝料額について、以下具体的に検討する。
1 わいせつ行為による慰謝料について
(一) 原告が受けたわいせつ被害は、一度の機会におけるものとはいえ、選挙運動のために走行中の選挙用ワゴン車の中で、被告の支配下にあり、原告との性交渉を望むような発言すらしていた者を含む同乗者らに囲まれ、当時二一歳の誕生日を迎えたばかりの女子大生であった原告が、風邪で高熱もあり容易に抵抗できなかった状況下で、被告により自己の腹部から足下を覆うように体に毛布を掛けられた上、約三〇分間にわたり、被告の右手をズボンや下着の中に差し入れられたり、指で陰部を直接弄ばれたというものであり、右行為態様は執拗かつ悪質である。また、わいせつ行為に及ぶ経過をみると、被告はわざわざ毛布一枚を持って車両を乗り換えるなどわいせつ行為の計画性も窺われるし、わいせつ行為後も、被告は、自らの行為を反省するどころか、原告に対して海外ブランド品を交付することにより事を解決しようとするなど、原告の人格を蔑視する態度を取っている。さらに、原告は、被告の大阪府知事としての政策に関心を持ち、全面的に信頼を寄せて被告の選挙運動員として活動していたにもかかわらず、被告はこのような原告の信頼を裏切って、選挙運動のために走行中の選挙用ワゴン車の中でわいせつ行為に及んでいる。これらに照らすと、被告の行為は、極めて悪質で、強く非難されるべきであり、原告の受けた精神的な衝撃ないし屈辱感も極めて大きいというべきである。
(二) 右各事実を総合すれば、本件わいせつ行為により原告が被った精神的苦痛を慰謝するには、二〇〇万円が相当である。
2 虚偽告訴に関する名誉毀損行為による慰謝料について
(一) 原告が被告から右わいせつ被害を受けたとして、被告を強制わいせつ罪で告訴したことに対して、被告は逆に原告を虚偽告訴罪で告訴しているが、原告の告訴がわいせつ被害を受けた事実に基づくこと及び被告の告訴行為が虚偽の事実に基づくものであることについて、前記のとおり擬制自白が成立している。そうすると、被告の告訴は、現職の知事の立場にある権力者が、わずか二一歳の女子大生を虚偽の事実により罪に陥れようとしたという極めて特異かつ異例な違法性の強い行為と評価し得る。
(二) しかも、被告は、「乙山次郎」の芸名で芸能活動を行い、参議院議員を経験した後、現在は大阪府知事であるという極めて高い知名度を有しており、自らの発言が、その虚実はともかくとして、マスメディアを通じて直ちに全国に報道されることを十分に認識し、その上で、自己の見解を流布させる意図で、あたかも原告が被告を陥れているかのごとき発言を繰り返してきた。被告の右行為は、自らわいせつ行為をしたにもかかわらず、その知名度を利用して、原告によって陥れられたかのごとき虚偽の事実を一方的に流布させて、原告の名誉を不当に侵害したものである。
(三) 以上のように、現職の大阪府知事である被告が、自己のわいせつ行為の被害者である女子大生に対して、逆に虚偽告訴し、これに関連して意図的に虚偽内容の記者会見をした上で、この内容を全国に報道させたことにより原告を大衆の好奇の目に晒したという名誉毀損行為の極めて異常な態様に鑑みれば、これにより原告が受けた精神的苦痛は、わいせつ行為それ自体によるものよりも甚大であるというべきであって、これにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するには五〇〇万円が相当である。
3 第一回口頭弁論期日以降の記者会見等の名誉毀損行為による慰謝料について
(一) 民事訴訟においては、被告は原告の主張を争うこともできるし、これを認めたり、争うことを明らかにせず沈黙することも許されているので、被告の本件訴訟における応訴態度自体は、セクシャルハラスメントの防止と被害女性の救済を施策として掲げる大阪府女性政策推進本部長の立場にある者として政治的・道義的な非難の対象となり得るかどうかは別として、法的には非難の対象となるものではない。
(二) しかし、被告は、本件訴訟の第一回口頭弁論期日において、請求原因事実について争うことを明らかにせず沈黙する態度を取りながら、同日夕方に行われた記者会見においては、右態度を一変させて、本件わいせつ行為に関する原告の主張につき、「真っ赤な嘘」「明らかな選挙妨害」「でっち上げ」等と発言し、この記者会見の内容は、直ちにマスメディアを通じて全国に報道されることとなり、また、その後の大阪府議会における答弁においても同様の発言を繰り返し、さらにこれが全国に報道されるという極めて異例な経過をたどった。
(三) このような、本件第一回口頭弁論期日当日及びその後にされた被告の一連の行動は、一方で、当裁判所における公開の法廷においては反論の機会を十分に与えられながらこれを行使せず、他方で、原告には何らの反論の機会すらない記者会見あるいは大阪府議会の場等で、自己の高い知名度により、その発言が直ちに全国に報道されることを意図した上で、一方的に自己の言い分を表明して原告を誹謗しているのであって、その手法自体、著しく社会常識を逸脱した行為であると言わざるを得ない。また、被告は、自己の言い分の表明に止まらず、「判決により相手方に何らかの金員を支払わなければならないことは不愉快極まりなく、一円たりとも払いたくない。」と述べながら、他方で「八〇〇億円でも支払う。」と不見識な発言をするなど、民事訴訟による紛争解決機能を全く無視し挑戦する姿勢を示し、民事訴訟による紛争解決を求めた原告の態度自体を著しく愚弄している。
(四) また、被告は、本件に付随して当裁判所が原告のプライバシー保護のため、原告の申立てに基づき訴訟記録の一部について閲覧制限決定をした点を捉え、あたかも、右決定のために、本件訴訟の場において十分に反論できなかったかのごとき発言をしている。しかし、右制限は、あくまで訴訟記録中に秘密が記載されている場合に、その閲覧等を一般人に対して制限するものであって、訴訟当事者の訴訟活動については何らの制限も加えておらず、このことは民訴法九二条一項の規定により明らかであって、被告の右発言は、民訴法の規定及び当裁判所の決定の趣旨を意図的に歪曲したと疑われても仕方がない極めて不当なものである。
(五) 被告による一方的な発言により、原告は、本来被害者であるにもかかわらず、ことさら被告を陥れるために虚偽の事実を申し立てたり、被告の反論の機会を奪っているかのように誤解されるかもしれないとか、さらに世間の好奇の目に晒され続けるのではないかとの強い不安感を抱くことにより、著しい精神的苦痛を受けたことが認められる。
(六) 以上のように、被告は、自己の高い知名度を利用して、原告には何らの反論の機会すらない記者会見等の場において、原告を侮辱し非難する発言を繰り返すことにより原告に対して著しい名誉毀損行為をし、右発言内容がマスメディアを通じて連日のように全国に報道された。これにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するには、三〇〇万円が相当である。
4 弁護士費用について
本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害は、一〇〇万円と認めるのが相当である。
四 よって、原告の本訴請求は、①わいせつ行為による慰謝料二〇〇万円、②虚偽告訴に関する名誉毀損行為による慰謝料五〇〇万円、③第一回口頭弁論期日以降の記者会見等の名誉毀損行為による慰謝料三〇〇万円、④弁護士費用一〇〇万円の合計一一〇〇万円及び右の内、①、②、④の合計額八〇〇万円に対する虚偽告訴の日である平成一一年四月一六日から、③の三〇〇万円に対する催告日の翌日である同年一〇月二六日から各支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用につき民訴法六四条ただし書を適用して被告の負担とし、仮執行宣言につき同法二五九条一項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官林圭介 裁判官森純子 裁判官髙原知明)
別紙 「訴状 請求原因」〈省略〉
別紙 図〈省略〉
別紙 「原告準備書面(一)の第二」〈省略〉
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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