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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年 1月13日  裁判所名  熊本地裁人吉支部  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)51号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA01136004

要旨
◆指名競争入札で違法に指名を回避されたとして建設業者a社らから国賠訴訟を提起され、判決確定に伴い賠償金を支払った普通地方公共団体Y町が、当時の町長B及び当時の助役で建設業者指名審査会会長Xに対し国賠法1条2項による求償を求める本件訴訟を提起したものの請求棄却判決が確定したため、Xが、Y町に対し本件訴訟提起は違法であるとして損害賠償を求めた事案において、Y町が、Xも本件指名回避に関与したと思慮するなどし本件訴訟提起に及んだとしても、そのこと自体特段の事実的法律的根拠を伴わないものとはいえないほか、公共の利害に深い関わり合いを有する内容の本件訴訟につき裁判等の公明正大な解決方法を選択したこと自体直ちに不合理とはいえないから、Y町の本件訴訟提起は違法とはいえないとして請求を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 国家賠償法〔昭和二二… > 第一条 > ○公権力の行使に基く… > (四)故意過失 > E その他 > (2)責任を認めない事例
◆指名入札に当たり指名回避をされたとする建設業者から提起された損害賠償訴訟で敗訴が確定して損害賠償義務を履行した熊本県錦町が、指名回避当時の元町助役に対して提起した求償等訴訟(求償、債務不履行・不法行為による損害賠償請求。敗訴確定)は、相応な根拠があり、錦町長等において右請求権の不存在を知ってあえて提起したものとは認め難く著しく相当性を欠き違法と認めることはできない。

 

出典
判時 2299号137頁
ウエストロー・ジャパン

参照条文
国家賠償法1条

裁判年月日  平成28年 1月13日  裁判所名  熊本地裁人吉支部  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)51号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA01136004

熊本県球磨郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 廣田稔
熊本県球磨郡〈以下省略〉
被告 錦町
同代表者町長 D
同訴訟代理人弁護士 園田昭人

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,2320万円及びこれに対する平成26年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,普通地方公共団体である被告が,建設業者である株式会社a(以下「a社」という。)及びb有限会社(以下「b社」といい,a社と併せて「a社ら」という。)から,平成15年度から同18年度(いずれの年度も4月1日から翌年3月末日まで。以下同じ。)の指名競争入札において違法に指名を回避されたとして国家賠償請求訴訟を提起され(熊本地方裁判所平成16年(ワ)第865号事件。以下「本件国家賠償請求訴訟」という。),損害の賠償を命じる判決が確定したことに伴い,その損害賠償金をa社らに支払ったことについて,当時の被告町長であったE(以下「訴外E」という。)及び当時の被告の助役で,建設業者指名審査会の会長を務めていた原告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条2項に基づく求償金等請求訴訟を提起したところ(同裁判所平成22年(ワ)第936号事件。以下「本件求償金等請求訴訟」といい,同訴訟の提起を「本件訴訟提起」という。),同裁判所が,原告に対する求償金等請求について請求を棄却する旨の判決をし,同判決が被告の控訴を棄却する旨の判決(福岡高等裁判所平成24年(ネ)第1141号事件)により確定したことから,原告が,被告に対し,本件訴訟提起は違法であり,これに基づき損害を被ったと主張して,国賠法1条1項に基づき,損害金2320万円(慰謝料2000万円と弁護士費用320万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 被告は熊本県球磨郡内の町である。
イ(ア) 訴外Eは,平成3年7月2日から同7年1月31日まで被告の助役を務めた後,同年4月23日に実施された被告の町長選挙(以下,被告の町長選挙につき,実施された年を表示して「平成7年町長選挙」などということがある。)で当選し,以来,同11年4月及び同15年4月の各町長選挙を経て同19年4月22日に実施された町長選挙で被告代表者が当選するまで,3期12年にわたり被告の町長を務めていた者である。
(イ) 原告は,昭和44年5月1日,被告の職員に採用され,平成7年1月1日,被告の総務課長となり,同15年6月22日に退職し,同月23日から助役(同19年4月1日からは役職名が副町長と変更された。)に就任し,同19年4月23日,辞職した者である。 (乙131)
ウ a社らは,いずれも熊本県知事より特定建設業許可を得ている土木建築等を目的とする会社である。 (乙41,43)
(2)  被告における指名競争入札の手続等
ア 入札に参加する者に必要な資格
被告は,錦町工事入札参加資格審査格付要綱(乙94,95)を設けて,被告発注に係る建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者について必要な資格を審査し,入札に必要な格付(工事種別及び等級区分等による格付でAからEなどと格付される。以下「格付」という。)をするための基準となる事項を定めていた。
格付は,平成14年以降,錦町工事入札参加者資格審査会設置規程(乙96)に基づき,被告の助役を会長とし,総務課長,建設課長,産業振興課長,企画情報課長,農林整備課長及び生活環境課長によって組織される錦町工事入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)が行うものとされていた。
格付の決定は,入札に参加しようとする者の競争入札参加資格審査申請(指名願い)を受け,錦町工事入札資格審査格付等基準(乙97,98)に基づき,客観的要素の総合数値(建設業法27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得られる数値)に,主観的要素(主として請け負う建設工事の種類別工事成績,請負実績,契約件数及び信用の度合い)の総合数値を加えたものを評点として,工事種類別施行能力を考慮して決定されるものとされていた。
イ 入札に参加する者の指名
被告においては,錦町工事請負建設業者選定要領(乙84,85)が設けられており,被告発注の公共工事の受注業者の指名に当たっては,県内建設業者については,原則として資格審査によって格付された建設業者であって,かつ,当該工事の等級に属する者のうちから選定するものとされ,指名するかどうかについては,不誠実な行為の有無その他の信用状態や,工事の成績,経営の状況,手持ち工事の状況,当該工事に対する地理的条件及び当該工事施行についての技術的適正といった事項を総合勘案して行うものとされていた。
そして,被告に置かれ,被告の助役を会長とし,前記総務課長らによって組織される建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)が担当課(建設課等の事業を担当する課。以下同じ。)の作成した素案(指名業者の候補となるべき建設業者についての案。以下同じ。)を踏まえ,上記事情を勘案し,指名業者の候補者を選定した上,指名業者候補推薦書(以下「推薦書」という。)を作成し,被告町長が推薦書に基づき指名業者を決定していた。 (乙147)
(3)  本件国家賠償請求訴訟の経過等
a社らは,平成14年度まで,被告発注に係る公共工事に関し,格付を受けた上で指名競争入札に参加し,落札した工事を受注していたところ,平成15年度から同18年度までの間,b社が同15年度及び同16年度に各1件の指名を受けたことを除き,指名を受けなかったこと(以下「本件指名回避」という。)から,違法な指名回避があり,損害を被ったと主張して,被告に対し,国賠法1条1項に基づく国家賠償請求訴訟を提起した(本件国家賠償請求訴訟。なお,同訴訟において,訴外Eや原告はその被告とはされていない。)。
熊本地方裁判所は,平成22年2月24日,要旨,町長選挙におけるa社らの行動及び訴外Eの当落と指名状況の間には明らかな相関関係が認められ,本件指名回避の理由は,町長選挙において,訴外Eの対立候補を支援したことなどに対する意趣返しであったと推認することが相当であるなどとして,本件指名回避が国賠法上違法となるとし,a社らの請求を一部認容する判決をし,同判決はまもなく確定した(以下「前訴地裁判決1」という。)。
そして,被告は,a社らに対し,同確定判決に基づき,同年3月23日,損害賠償金を支払った。 (甲1,2,乙161,162)
(4)  本件求償金等請求訴訟の経過
被告は,上記損害賠償金の支払をしたことを受けて,当時被告の町長であった訴外E及び被告の助役で,指名審査会の会長であった原告が,共同で,a社らに対する意趣返しの目的の下,不公正で恣意的な指名回避を行ったものであり,この点について故意・重過失も認められるなどと主張して,訴外E及び原告に対し,国賠法1条2項に基づき求償請求をするとともに,不法行為又は債務不履行に基づき,本件国家賠償請求訴訟に係る弁護士費用相当額の損害賠償の支払等を求める訴訟を提起した(本件求償金等請求訴訟)。
熊本地方裁判所は,平成24年10月26日,訴外Eに対する求償金等の請求を全部認容する旨の判決をした(その後,同人に対する請求部分について訴外Eから不服申立てがされたが,控訴棄却及び上告不受理により同判決は確定した。)。一方,原告に対する求償金等の請求については,原告は訴外Eの町長就任期間中,助役として訴外Eを補佐する立場にあり,指名審査会の会長でもあったこと,また,a社らが原告になぜ指名されないのかを質問したのに対し,訴外Eが適正に選定・指名しているなどと回答したことはあったものの,上記事情のほか,訴外Eが具体的にどのように本件指名回避に係る指示をしたかを認めるに足りる証拠はなく,原告が,訴外Eと共同して,担当課の職員らに対し,素案にa社らを記載しないよう指示したとまで断ずることはできない(訴外Eが,原告を関与させることなく上記指示をした可能性を排斥できない)などとして,請求を棄却する旨の判決(以下「前訴地裁判決2」という。)をし,同判決は,福岡高等裁判所が被告の控訴を棄却する旨の判決(以下「前訴高裁判決」という。)をしたことに伴い,まもなく確定した。
3  争点及び当事者の主張
(1)  責任原因の有無
ア 原告の主張
(ア) 平成23年4月の町長選挙において,原告は,訴外Eの後継候補として立候補しようと準備をしていたところ,被告は,同22年6月,訴外Eだけでなく原告をも相手方として本件求償金等請求訴訟を提起し,根拠なく町長選挙への選挙活動を種々妨害しようとしてきた。
その訴状における主張(原告に係る部分の主張)は,要旨,訴外Eや原告は,町長及び助役として,法令を遵守し,事務を誠実に管理執行する義務を負っており(地方自治法138条の2),指名競争入札における指名も恣意的にではなく法令に基づき公正になすべきものであるところ,原告は,指名審査会の会長として不公正で恣意的な指名回避を行うべきでないのに,訴外Eの意を受け,共同して,不公正で恣意的な本件指名回避を行ったなどという杜撰な指摘にとどまるものであり,同訴訟の係属中も具体的請求原因は指摘されなかった。
(イ) そして,本件求償金等請求訴訟は,前記前提事実(4)記載のとおり,原告について請求棄却の判決がなされ,同判決は確定した。
(ウ) そもそも,本件国家賠償請求訴訟では,違法行為の具体的行為者が訴外Eであったかどうかが問題とされていたものであって,助役であった原告については問題とされていなかった。
(エ) 被告は,後記イ(ウ)aのとおり,原告が訴外Eから助役に選任され,選挙でも協力するなど密接な関係であったと指摘するが,本件訴訟提起は,根拠なく訴外Eと共犯であると断定してされた不当なものである。原告は,指名審査会の会長として立派に仕事を完遂している。素案作りには関与していない。出されてきた素案を指名審査会のメンバー7名と合議して正当に決議しただけである。なお,指名審査会では,余程のことがない限り,素案どおり推薦とされており,同制度発足以来,指名審査会で是正をしたことは1件もない。
(オ) 被告は,本件求償金等請求訴訟の控訴審において,建設課主幹監理係長事務取扱であった訴外F(以下「訴外F」という。)に,要旨,平成17年6月中旬頃,原告から助役室に呼ばれ,a社らの格付を下げるよう指示があり,主観的要素の評点をマイナス点にすることでBからCへ格付を下げて資格審査会に諮り,町長であった訴外Eの決裁をとったなどという内容虚偽の陳述ないし証言をさせている。このように,内容虚偽の偽証をさせていることも本件訴訟提起が違法であることを示している。なお,格付委員会は,年に1回,指名審査会は入札毎に年10回ほど開催される。原告が関与したのが平成17年6月中旬であるというのなら,平成16年までについては原告は無関係ということになる。
(カ) 被告は,後記イ(ウ)bのとおり,a社らからされた質問への原告の回答状況や錦町議会でした答弁の内容について問題視するが,原告は,与えられた任務を法規に従って真摯に執り行っている旨終始一貫して回答していただけであって,この点が被告の本件訴訟提起の根拠となるものではない。
(キ) 被告は,後記イ(ウ)b,dのとおり,本件求償金等請求訴訟で訴外Eと原告とが同一の主張をしていることや,ともに妻に自宅土地建物の贈与をしていることも指摘しているが,これらも提訴の根拠となるものではない。
(ク) そもそも,被告指摘の事情には,本件訴訟提起後の事情もあるが,それは提訴の理由たり得ない。
(ケ) 被告は,後記イ(ウ)eのとおり,錦町議会において,敗訴の原因者に対し求償をなすべきことが決議されていることや,本件訴訟提起について決議を経ていることも指摘する。しかし,そもそも原告は,敗訴の原因者ではないし,同決議の議案の提案に際し,原告を本件求償金等請求訴訟の被告に加える具体的理由は示されておらず,加えるべき理由について具体的調査もされていない。提訴につき反対意見を述べた議員もいた。
(コ) 本件求償金等請求訴訟について,被告から受任した弁護士が本件国家賠償請求訴訟のa社らの代理人弁護士である点も異常である。
(サ) 以上の諸点に鑑みると,本件訴訟提起は国賠法上違法なものと認められる。被告の責任原因は認められるべきものである。
イ 被告の主張
(ア) 原告の主張はいずれも否認し,又は争う。
(イ) 民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,かかる訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに敢えて訴えを提起した場合など,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。
(ウ) これを本件についてみると,以下のとおり指摘できる。
a 原告は,訴外Eが選任した助役であり,側近中の側近である。原告は,平成15年町長選挙の際に,自宅に被告職員10名ほどを呼びつけ,訴外Eのための選挙葉書のあて名書きを指示するなどしており,このことからも両者が密接な関係にあったことが分かる。
そして,原告は,単に総務課長あるいは助役であったというにとどまらず,指名審査会の委員,会長として,指名事務に関与し,その手続も熟知していた。なお,当時の被告において違法な本件指名回避がなされていたとみるべきことは,前訴地裁判決1,2及び前訴高裁判決でもその旨判断され,これら判決は確定している。
b a社らは,指名審査会の会長であった原告に対して,再三,指名しない理由等の回答を求めていたが,原告は独自に回答せず,訴外Eにおいて,適正に選定している旨の回答がされるにとどまった。そして,訴外Eのみならず原告も,その後,本件指名回避についての調査は一切せず,何ら対応を改めようとしなかった。原告の職務権限に照らせば,かかる指摘がなされていた場合,適正な調査をした上,適正な運用がされているのであればこれを明らかにし,適正な運用がされていないのであれば是正をすべきものであるといえる。それにもかかわらず,上記対応にとどまっていることは,原告においても本件指名回避に関与していたことを窺わせるものであるといえる。
そして,錦町議会でも,度々,本件指名回避について町議会議員より問題である旨の質疑がなされ,助役であり指名審査会の会長でもあった原告に対しても繰り返し質問がされたが,原告は,訴外Eと同様,規定に基づき指名しているとか,錦町工事請負建設業者選定要領により指名審査会の内容は公開しないことになっているとか,裁判になっているので述べないというような回答に終始し,指名審査会の会長として責任をもって調査や検討をするというような対応を何らしていない。
さらには,原告は,本件国家賠償請求訴訟においても本件求償金等請求訴訟においても,訴外Eと全く同一の主張を繰り返していて,自分は知らなかったとか,調査をしてみたとか,是正を訴外Eに助言したが聞き入れられなかったとか,そういった独自の主張も全くしていない。
c 加えて,建設課主幹監理係長事務取扱であった訴外Fは,本件求償金等請求訴訟の控訴審において,平成17年6月中旬,原告から助役室に呼ばれ,a社らの平成17年度入札の格付を下げるよう指示を受け,主観的要素の評点をマイナス点とすることでBからCへの格付を下げた旨の陳述・証言もしている。マイナス点を付けて格付を引き下げるというような例は他になく,異常なことであり,訴外Eと意を通ぜずにできるようなことではない。このような決裁資料を持参した訴外Fに対し,原告が何の話もせずに決裁印を押すことも考えられない。なお,原告,訴外Eの両名ともこの格付の決裁書類について決裁印を押捺している。
d 原告は,本件国家賠償請求訴訟の判決(前訴地裁判決1)の後である平成22年5月6日,自宅土地建物を妻に対して贈与し,その旨の所有権移転登記手続を行っていた。訴外Eも,妻に対し,自宅土地建物を贈与していた(なお,これらについての詐害行為取消請求訴訟は,本件求償金等請求訴訟と併せて審理がなされ(熊本地方裁判所平成22年(ワ)第1097号,同1255号事件),前訴地裁判決2は,求償請求の認められた訴外Eに対する請求を認容し,原告に対する請求を棄却し,その後,同判決は確定した。)。このように,両者が同様の行為を行っていることも本件指名回避について意を通じていたことを窺わせる。
e 錦町議会では,本件国家賠償請求訴訟で被告が敗訴した場合,その原因者に対し,国賠法1条2項に基づき求償をすべきことが二度にわたって決議されていた上(平成19年第3回錦町議会臨時会,平成21年第7回錦町議会臨時会),平成22年第1回錦町定例会では,本件求償金等請求訴訟の被告に原告も加えて訴訟提起することにつき承認決議がされている。同承認決議に際しては,原告を同訴訟の被告とすべきか否かといった観点から反対意見は出ていない。
(エ) 以上の諸点に照らすと,本件指名回避に関する共謀,指示,実行行為に関する直接的な証拠の入手は事柄の性質上困難で,できてはいないが,これらの諸事実に照らせば,原告が意を通じて本件指名回避に関与したものとして提訴することには十分な理由がある。少なくとも前記(イ)の裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に該当するものではない。
(オ) 原告は,本件訴訟提起が選挙妨害目的であるなどと主張するが,大差の選挙結果から明らかなとおり,そのような必要は全くなかったのであり,上記主張は全く根拠を欠く。
(2)  損害の発生・額
ア 原告の主張
原告が被った損害は,慰謝料として2000万円を下らない。また,弁護士への応訴費用として320万円を支払った。
よって,これら合計額が損害として認められるべきである。
イ 被告の主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(甲2,4,7,乙11(枝番を含む。以下,枝番があるものについて特記しない限り同じ。),12,39,40,44,86~89,111~113,115,116,123,124,133,148,149,152,159,160,169,171~176,193,199,証人訴外E(以下「証人E」ということがある。),原告本人,被告代表者本人。人証についてはその陳述を含み,後記認定に反しない措信できる部分に限る。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年町長選挙において,a社らは,訴外Eではなく,その対立候補を応援していたところ,訴外Eが平成15年町長選挙に当選した後,b社が平成15年度及び同16年度に各1件の指名を受けたほかは被告の指名競争入札で指名されない状況となったこと(本件指名回避),本件指名回避を正当化し,あるいは根拠付ける事情が当時あったとは特段窺われない一方,訴外Eが,関係者に対し,対立候補を応援していたa社らの指名を回避することを窺わせる言動を度々していること,訴外Eが平成19年町長選挙に落選した後には,a社らは再度指名をされるようになったこと等の事実を認めることができ,これらの点に照らせば,本件求償金等請求訴訟における地裁判決(前訴地裁判決2)や控訴審判決(前訴高裁判決)も指摘するように,訴外Eの意趣返しの意図から,その具体的な方法や時期には明らかでない部分はあるものの,同人の指示により,本件指名回避がされたことを推認することができ,かかる推認を覆すに足りる的確な証拠はない。
2  争点(1)(本件訴訟提起の違法性)について
(1)  ところで,法的紛争の当事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求め得ることは,法治国家の根幹にかかわる重要な事柄であるから,訴えの提起が不法行為を構成するか否かを判断するに当たっては,いやしくも裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう慎重な配慮が必要とされる。このような観点からすると,法的紛争の当事者が紛争の解決を求めて訴えを提起することは,原則として正当な行為であり,訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁,同裁判所平成11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁,同裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決・裁判集民事232号127頁参照)。
(2)  そこで,これを本件についてみると,以下のとおり指摘することができる。
ア 確かに,本件求償金等請求訴訟において,訴外Eに対する請求は認められたものの,原告に対する請求は棄却されて,その旨の判決が確定していることは前記前提事実(4)記載のとおりである。
イ もっとも,他方,前記1によれば,本件指名回避は,a社らについて格付を下げ,指名回避がなされなければならなかったような事情は当時特段窺われなかったのに,訴外Eの対立候補を応援したa社らに対する意趣返しとして,訴外Eの意図によりなされたものである。
しかるところ,原告は,訴外Eの町長就任期間中,助役として訴外Eを輔佐する立場にあったものであることのほか(前記前提事実(1)イ(イ)),原告は,資格審査会及び指名審査会の各審査会の会務を掌理すべき会長でもあったものであり(なお,前記前提事実(2)のとおり,本件指名回避を含め,指名回避がなされる場合,被告の規程上,資格審査会による格付の下,指名審査会の審査を経ざるを得ないことになる。),本件指名回避に係る期間中のa社らの格付(別紙のとおり)について決裁により了解し,本件指名回避に係る審議において原告が異を唱えた形跡もないこと(乙102,117,122,141,173~176,182~185),のみならず,原告と,上記のとおり意趣返しとしての本件指名回避を指示した訴外Eとの関係は,原告において訴外Eの選挙活動を積極的に支援し(乙194),訴外Eからの信任も厚く,同人により助役に選任され,被告の諸事について協議,建言し,平成23年町長選挙では不出馬となった訴外Eの後継候補にもなり,私的にも自宅土地建物の配偶者への贈与について知恵を受けるなどし(甲13,原告本人),本件訴訟でも訴外Eが原告本人のために証言するなど,本件指名回避当時から公私にわたり緊密な関係にあったことを指摘することができる。
そして,本件指名回避について強い疑念を抱いたa社らが,代理人弁護士により,原告に対して,通知書と題する書面により,なぜ指名されないのか理由も含めて質問をしたのに対し,訴外Eより関係規定等に基づき適正に選定・指名しているとのみ回答がなされ,訴外Eからはもちろん,原告からも特段の理由は示されなかったこと(乙11,12,159,160),錦町議会において本件指名回避の経過に関して質疑がされた際にも,原告は,訴外Eと同様,規定に基づき指名している,錦町工事請負建設業者選定要領により指名審査会の内容は公開しないことになっている,裁判になっているので述べないというような回答をするにとどまり,具体的理由について言及することはなかったこと(乙178。原告は,a社らや錦町議会における原告の回答状況に関し,前記第2,3(1)ア(カ)のとおり主張し,これらが本件訴訟提起の根拠となるものではないなどとも主張するが,本件求償金等請求訴訟において被告のした主張の事実的根拠の一つにはなるものとはいえる。),そればかりか,上記のような具体的な通知や質問を受けたにもかかわらず,本件指名回避につき,助役や各審査会の会長という立場にありながら,自ら調査をしたり,職員に調査を命じたりすることもなく(原告本人),担当課から調査結果を聴くというようなこともなく(この点,原告の供述には,前記a社らに回答を発するに当たり担当課において調査をしていると思うなどという供述部分もあるが,およそそのように見るべき根拠資料も散見されない。乙199),当時においてもその後においてもこうした対応がとられた形跡は認められなかったこと,他方,担当課において本件指名回避に向けて殊更作為を加えるべき事情があったとも窺われなかったこと,そして,本件訴訟提起については,提訴そのものに反対する意見を述べる議員もいたものの,その意見は採用されるに至らず,賛成多数により錦町議会の承認も経るに至ったこと(乙197),以上の点も指摘することができる。
そうしてみると,他面で,訴外Eの訴訟代理人が,本件求償金等請求訴訟の控訴審の審理中,担当課の職員であった数名の被告の職員に質問書を送付し,その回答中,在任中において,不当な要請や要求を受けたことはなかったなどという内容のものも散見されないではないが(甲8),上記諸点にも照らすと,被告が,上記各審査会の会長を務めていた原告においても本件指名回避に関与したと思料し,a社らの格付の決定及び指名の決裁に関与した原告の職責上の責任は重いとみて,本件訴訟提起に及んだとしても,そのこと自体,特段の事実的,法律的根拠をも伴わないものということはできない。
前記アの原告に対する請求を棄却した判決(前訴地裁判決2及び前訴高裁判決)も,その判示内容に照らせば,原告が本件指名回避に関与したと証拠上認めるには足らないとするにとどまるものであり,およそ原告が本件指名回避に訴外Eと意を通じるなどして関与したという可能性すらも否定されるとするものではない。
ウ この点,原告は,本件訴訟提起は,何らの根拠もないまま原告を本件指名回避に関与したと断定するもので極めて不当なものである旨指摘するところ,確かに,本件訴訟提起に際し,原告が本件指名回避に関与したことを証する直接的な証拠は得られてはいなかったものである。しかし,関与が問題とされた本件指名回避という違法行為自体,その事柄の性質上,密行性を強く帯びる性質のものであり,供述・証言等の人証調べの結果によるところも少なくはなく,直接的な証拠までは得られていない中,前記諸事実に鑑み提訴をしたとしても無理からぬ点もある。事実,本件訴訟提起時からすると事後的ではあっても,本件求償金等請求訴訟の控訴審においては,平成17年当時,原告から,a社らの平成17年度入札の格付を下げるよう指示を受けた旨の訴外Fの陳述及び証言も得られるに至ったというのである(甲7,乙173。なお,原告は,同人の陳述や証言につき,被告が同人をして偽証させたものであるなどとも主張するが,そのように見るべき的確な証拠も見出されない。)。
エ 原告は,本件訴訟提起が,選挙妨害目的でなされた不当なものであるなどとも主張し,訴外Eや原告本人の証言・供述にもこれに沿う部分がある。
しかし,被告は,上記主張を否定し,被告代表者本人も上記証言・供述と反対趣旨の供述をしているところ,他に本件訴訟提起が原告に対する選挙妨害目的でされたことを裏付ける的確な証拠はない。なお,本件求償金等請求訴訟における権利又は法律関係が,前記イのとおり,およそ何らの事実的,法律的根拠すら欠くものであったなどということはできず,本件訴訟提起に際し,錦町議会の承認決議も経ていることについては同所説示のとおりである。
オ そして,本件求償金等請求訴訟は,前訴地裁判決1の確定に伴い支払った損害金の求償(填補)という,公金支出に関わりのある,公共の利害に深い関わり合いを有する内容のものであり,その解決に当たり,町長や審査会の会長等といった関係要職にある者の責任の存否について,世情の批判に耐え得るよう裁判等の公明正大な解決方法を選択することとしたとしても,そのこと自体直ちに不合理なものともいえない。
カ 以上の諸点に照らすと,被告が,原告に対する損害賠償請求権を有しないことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに敢えて本件訴訟提起に及んだとまでは認め難いというべきであり,被告の本件訴訟提起は,いまだ裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとはいえず,原告に対する違法な行為とはいえないというべきである。
(3)ア  以上に対し,原告は,本件求償金等請求訴訟における被告の主張(原告に係る部分のもの)は具体性を欠く杜撰なものだったとか,本件国家賠償請求訴訟では,助役であった原告の関与については問題とされていなかったなどと主張して争う。
しかし,前記(2)のとおり,原告に対する請求についても特段の事実的,法律的根拠をも欠くものであったとは認め難い上,密行性を強く帯びる本件指名回避の性質にも照らすと,事実主張の内容・程度に具体性を伴わない部分があったからといって,直ちに前記判断が左右されるものとはならない。
イ  原告は,指名審査会では,余程のことがない限り,素案どおり審査会推薦としており(なお,素案は担当課が起案している。),原告が本件指名回避に関与していたと見るべき根拠はないなどとも主張し,前記判断を争う。
しかしながら,前記(2)判示のとおり,担当課において作為を加えるべき事情は見出されず,むしろ,同所説示の事情に照らせば,後に訴外Fが供述するような手段方法等により本件指名回避への関与がされたとみることも不合理とまではいえないから,その指摘の点から前記判断が左右されることにもならない。
ウ  原告は,本件訴訟提起について錦町議会においてされた承認決議に際し,本件求償金等請求訴訟の被告に加える具体的理由が示されておらず,加えるべき理由について具体的調査もされていないこと等についても指摘し,前記判断を争う。
しかし,その指摘の点を踏まえても,前記(2)イの諸事情は認められたことや,本件指名回避の密行的性質,本件求償金等請求訴訟の公共的性質に照らせば,その解決に当たり,町長や審査会の会長等の責任の存否について,裁判等の解決方法を選択することとしたとしても,そのこと自体直ちに不合理なものともいえず,なお本件訴訟提起が,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に該当するということは困難であり,前記判断を左右するに足りるものではない。
エ  そして,以上のほか,原告の主張をみても,前記判断を左右するに足りる的確なものはない。
3  以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断に及ぶまでもなく理由がないから,これを棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 芝本昌征)

 

〈以下省略〉


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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