【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕

裁判年月日  昭和49年 6月28日  裁判所名  高松地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(わ)250号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
文献番号  1974WLJPCA06280013

要旨
◆国家公務員の政治活動制限違反として簡易保険局員の選挙応援演説を有罪とした事例
◆表現の自由は民主国家における根幹をなす権利であり、公務員といえども私人として尊重さるべきものであるから、公務員といえども政治的活動の一切が制限されてはならないことはいうまでもなく、それには合理的で適正な均衡をもつて必要最少の限度でなされることを要することはいうまでもない。そしてこのような見地から立法がなされる場合において、我が国の現実的諸条件のもとで具体的にどのような態様のものを、如何なる限度で制約するかはまずもつて立法府(ないしその委任を受けた行政府)の裁量に属するものというべきで、その具体的な制限の程度が著しく不合理不均衡で、右機関が明らかにその裁量の範囲を逸脱したと認められるものでない限り、その判断は合憲、適法なものと解するのが相当である。

裁判経過
上告審 昭和56年10月22日 最高裁第一小法廷 判決 昭54(あ)423号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・上告審〕
控訴審 昭和54年 1月30日 高松高裁 判決 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕

出典
判時 747号46頁

参照条文
国家公務員法102条
国家公務員法110条
人事院規則
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和49年 6月28日  裁判所名  高松地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(わ)250号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
文献番号  1974WLJPCA06280013

本籍 丸亀市城東町三九番地
住居 高松市香西東町六四八番地ノ一
郵政事務官 大坪道生
昭和八年三月二日生

右の者に対する国家公務員法違反被告事件について、当裁判所は、検察官小口勝美出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

 

主文
被告人を罰金一万円に処する。
被告人が右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

 

理由
(罪となるべき事実)
被告人は、四級職国家公務員試験に合格し、昭和二七年四月一日郵政職員訓練所四国郵政研修所研修部普通部研修生を経て事務員となり、昭和三六年九月郵政事務官に任命され、同四〇年当時は、高松地方簡易保険局に勤務し同局年金課保険貸付係に所属し、主に簡易生命保険法、同保険約款にもとづき保険契約者に現金を融通する普通貸付事務(その内容は、四国四県の各郵便局から送付されてくる保険契約者からの貸付請求書の記載事項を、簡易保険業務取扱規程、同細則、手引等によって調査、確認し、適合したものにつき契約者に貸付通知書を送付するとともに郵便局に対し貸付通知書、貸付年月日、貸付金額を記入した保険証書を送付する)を担当していた一般職の国家公務員であるところ、同四〇年六月一〇日公示、同年七月四日施行の参議院議員通常選挙において、日本共産党から立候補した須藤五郎(全国区)及び石田千年(香川地方区)を支持して、自ら積極的に候補者のため協力したい旨申し出、日本共産党香川県委員会選挙責任者(対策部長)道下義成から選挙運動の計画的行事である右候補者らの個人演説会における応援弁士を依頼されて、これを請け、その選挙運動の期間中である
第一  同年六月一七日午後八時四〇分ころから午後九時ころまでの間、香川県大川郡津田町津田一四四番地所在町立津田小学校体育館において開催された右石田候補の個人選挙演説会において、有権者である山本勤、合田武男外約十数名位の聴衆に対し、あらかじめ用意した原稿にもとづいて、我が国文化教育の現状をアメリカ極東政策、安保条約との関連性を述べて、共産党は一貫して安保条約の破棄を主張していること、自分が書道に求めたものと現実の書道家の実体及び筆・紙・墨など用具の値段などを例に引いて共産党の主張してる日中国交回復の必要性を訴え、共産党は一貫してこの問題にとり組んでいること、芸術家の義務と責任は文化遺産の承継と発展を阻害している現在の政治経済機構と対決することであること、をそれぞれ説き、共産党の政策を読み上げた上で、「共産党は私達の具体的な要求をとりあげております。石田千年さんは香川県における思想文化の発展のための香川文化の会の育ての親であります。石田さんに投じられる票は米日独占に対する決意の一票であります。」と演説して、石田候補を推せんすると共に併せて全国区から立候補しておる共産党の須藤五郎さんもよろしくお願いする旨を訴え、右石田、須藤両候補者への投票勧誘の運動をし
第二  次いで同月二八日午後八時三〇分ころから同九時二〇分ころまでの間、同県香川郡香南町大字由佐五四六番地所在西光寺本堂において開催された、右石田、須藤両候補の合同個人選挙演説会において、有権者である熊谷慶子外約十数名位の聴衆に対し、前記津田小学校におけると同様、原稿にもとづいて同趣旨の内容の演説をし、石田候補は香川文化の役員をしており、全国区に立候補している須藤五郎さんは宝塚で音楽の仕事をしていた人で、今は労音の世話をしており、以前から文化の向上に努めてきた人であると、右石田、須藤両候補をたたえ、両候補へ投票するよう勧誘運動を行い
もって政治的目的をもって政治的行為をしたものである。
(証拠の標目)≪省略≫
(法令の適用)
被告人の判示所為は、包括して国家公務員法第一一〇条第一項第一九号、第一〇二条第一項、人事院規則一四―七第五項第一号、第六項第八号に該当し、所定刑中罰金刑を選択するところ、右罰金刑につき、犯罪後罰金等臨時措置法第二条が改正されそれによって刑の変更があったときにあたるから、刑法第六条、第一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、その罰金額の範囲内において被告人を罰金一万円に処し、刑法第一八条に従い被告人がこれを完納できないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用については刑事訴訟法第一八一条第一項本文に則り全部被告人に負担させる。
(弁護人らの主張に対す判断)
第一  憲法違反の主張について
弁護人らは、国家公務員法第一一〇条第一項第一九号、第一〇二条第一項、人事院規則一四―七の各規定はいずれも憲法第二一条、第三一条に違反する旨、また右が憲法違反でないとしても少くとも本件被告人の所為につきこれを適用することは憲法違反である旨主張するので、以下本件事案に関する限度で検討する。
一  憲法第二一条の保障する表現(政治的行為がその一つであることは勿論である)の自由といえども、もともと無制約な恣意のままに許されるものでなく、公共の福祉に反する場合は合理的な制約が加えられることはいうまでもなく(憲法第一三条)、そして行政の運営は政治的にかかわりなく法規の下において民主的能率的に行わるべきもので、国家公務員法の適用を受ける一般職公務員(以下単に公務員という)は国の行政の運営を担当することを職務とするものであるから、その職務の遂行に当っては政治的中正の立場を堅持し、いやしくも一部の階級もしくは一派の政党・政治団体・個人に偏することは許されず、かくて政治にかかわりなく法規の下において民主的能率的に運営せらるべき行政の継続性安定性が確保されるのである。
ところで、行政は国民生活とのかかわり合の中で運営されるものであるから、右にいう行政の中正、能率的継続的安定的運営は、いずれもその実質においてそのようにあることは論勿、行政が右のように運営さるべきであることを望む国民の側から見て行政がそのように運営せられているのであろうことに対する信頼を欠いては十全を期し得ないものであって、公務員は、国民の側から客観的に見た場合に右の信頼を阻害するものと評価されるようなことがないように十分な慎しみをもって行動すべく公務員がかかる態勢にあることは公共の福祉の上から強く要請されるものといわなければならない。憲法が公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはならないとするのもこの理由によるものである。かくして公務員が一般私人に比し表現の自由の一である政治的行為を制約されることは憲法の予期するところといわなければならない。国家公務員法第一〇二条、人事院規則一四―七が公務員に対して一定の政治的行為を禁止した所以もここに存するのである。
二  とはいえ、表現の自由は民主国家における根幹をなす権利であり、公務員といえども私人として尊重さるべきものであるから、公務員といえども政治的活動の一切が制限されてはならないことはいうまでもなく、それには合理的で適正な均衡をもって必要最少の限度でなされることを要することはいうまでもない。そしてこのような見地から立法がなされる場合において、我が国の現実的諸条件のもとで具体的にどのような態様のものを、如何なる限度で制約するかはまずもって立法府(ないしその委任を受けた行政府)の裁量に属するものというべきで、その具体的な制限の程度が著しく不合理不均衡で、右機関が明らかにその裁量の範囲を逸脱したと認められるものでない限り、その判断は合憲、適法なものと解するのが相当である。
けだし、前述のように、表現の自由の尊重と、公務員に政治からの中立を求めるための制約とは、二つながらともに憲法上の要請であり、これを具体的にどのように調和させるかは、まさに国民全体の選択の問題であって、我が国憲法が基本とする三権分立と議会制民主主義の制度のもとでは、右選択は国民がその代表者を通じ、その代表者が国会において国民に対して責任を負う形のもとに合理的な裁量をもって定立さるべきものであり、その定立された選択の是非は、国民の多数意見を反映する政治の過程において審判されることを期待すべきが相当で、司法的介入は右裁量に甚しい不合理な逸脱がない限りこれを差し控えるべきものであるからである。
三  そこで本件において適用をみる制約につき、被告人の判示所為との関連のもとに、右のような見地から検討する。
本件において適用をみる制限なるものは、国家公務員法第一〇二条第一項、人事院規則一四―七条一項ないし第四項、第五項第一号、第六項第八号の結合された態様における政治的行為の禁止と、そしてその違反に対し国家公務員法第一一〇条第一項第一九号による三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金の制裁である。
詳述すれば、
(1) 顧問・参与・委員等諮問的非常勤職員を除くすべての一般職員を対象に
(2) 公然たると内密たるとを問わず、また職員以外の者と共同の場合を含め
(3) 直接間接の別なく
(4) 勤務時間の内外を問わず
(5) 人事院規則一四―五の定める選挙(本件はそのうちの参議院議員選挙)の特定の候補者を支持して
(6) 右候補者へ投票するよう勧誘の運動をすることを禁止し
(7) この禁止の違反者に対し三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金
の制裁を課すというものである。
(一) まず選挙は、政治活動のなかでも最も顕著な活動で、各政党や政治団体または個人が、その具体的施策と、政策の方向を、鮮明に掲げて運動を展開し、その命運をかけて国民の支持を争うもので、右規則が規定する参議院議員の選挙は、各種選挙のうちでも衆議院議員の選挙とともに最も政治的な色彩の強いものであることは多言を要しないところである。そして右法条の「投票勧誘運動」とは、単なる特定政党支持ないし特定候補者を支持(政党加入は未だこの領域内のものと解する)することを表明するとか、単なる投票依頼といった領域を著しく超えたところの、組織的計画的又は継続的な方法によって、特定候補者への投票を訴える行為をいうものと解すべきところ(被告人のなした判示行為がここにいう投票勧誘運動に該当することは、本件個人演説会が選挙運動につき計画されたものであること、被告人はその計画の中に組み入って、二回にわたり認定のような演説をしたものであることに徴し明白である)右の選挙において特定候補者のため右のような行為をなすことは明らかに積極的に一党一派ないし特定個人の立場に奉仕する行動といわざるを得ず、公務員がかかる行動に出ることは、一部の奉仕者であってはならないとする憲法の要請に反するものであり、殊に本件認定のように、選挙に際して個人演説会において応援弁士として応援演説をする行為は、演説をする行為者の主観においても、またこれを受ける聴衆の側の客観的な受け取り方にしても、その特定候補者の立場を代表するいわば代表選手としての役割を果すもので、顕著な政治的行為として評価されるものであることは異論を容れる余地のないものというべきである。
そして右のような行動が公務員につき許容されるとすると、すべての政党・個人との関係で一様に許さなければならない結果選挙の都度(現実の状況に照せば衆・参両院の選挙は少くとも二年ないし三年の間に一度は施行される)、多数の公務員の中に、一党一派に組みしてそれを代表するような行動をすることを認める結果となり、その行動が勤務時間内ないし行政の執行の過程で行われるときは勿論、それ以外の場合において行われる場合であっても、その累積によって、一つには、一党一派、特定人の政治的勢力による特定行政省庁の行政組織や公務員機構あるいは、公務員の地位・身分に対する有形・無形の圧力の浸透を、他面では公務員の側から政治的勢力への接近迎合の弊を生み、この弊害は更に公務員機構の中に、ひいては行政の運営の中に、政治的な対立抗争の場を与えるような状況を醸成する結果となることは、我々が日常生活において接する報道を通じ(例えば官僚の一部政治勢力との癒着の問題、公務員組織内の政党支持をめぐる対立の問題)、容易に予想し得るところである。そしてそうなると、行政の中立的運営についての一般国民の疑念不信を招来し、行政の能率的継続的安定的な運営を阻害するに至ることも明らかである。
(二) 右に対し、一般職公務員のすべてについて、かかる行為を禁止しなくとも、いわゆる行政過程において裁量権限をもつ地位にある公務員又は管理的な地位にある公務員についてのみ禁止すれば足りるとの議論が存するが、何をもって裁量権限ありとするかはその判別が極めて困難であり、また管理職員というものは国家公務員法上の「職員団体」に加入し得るかどうかの観点から定められたものであって、いわば内部統制の問題であるから、本件のような対国民一般との関係で考慮しなければならない政治的行為制限の問題につき、その基準として直ちに採り得るものでなく、管理的職員ということになるとこれまた判別が困難である。のみならず我が国の一般職公務員(そのうち、限られた自動車運転手などと単なる労務的な業務に従事する職員―被告人がかかる職種の公務員でないことは判示認定の被告人の経歴、職務内容から明白―はさておき)については、現在、公務員として低い地位にあって、比較的単純で責任の度合の薄い職務に従事する者も、次第により高度で責任のある事務を担当する地位に昇進して行くのが現実の姿であってみれば、低い地位にある時期において本件判示のような一部の者に奉仕する行為をして、前示のような弊害を伴うおそれのある結びつきができた後、同公務員が昇任していわゆる裁量権限をもつ地位につくこともありうることで、その時、一挙に結びつきを断ちうるものであろうか。加えて国の行政意思は日常の具体的な行政事務を通じて国民一般に対し表現されるもので、その任に当るものは、裁量権限をもつ公務員であるよりは、多くは一般的な公務員であり、国民はその一般的な公務員を通じて行政の運用を直接かつ具体的に感得するものであって、かかる意味合から、すべての一般職公務員は政治的な行動については慎しみを保ち、いやしくも一方に顕著に差し出ることのないよう行動すべきことが要求され、この点はいわゆる裁量的管理的公務員と基本的に差異はないものというべきである。更に行政の運営は公務員の機構を通じて運営されるものであるところ、その機構がすべての面で有機的に一体(上からの指示、下からの積み上げ、横の連携調整)として機能して、はじめて適正かつ能率的安定的に営まれるものであることも多言を俟たず、その機構の一部に前示(一)のような弊害断絶が生ずるときは、その一つ一つが一見ささやかに見えても一般的公務員は人数の面では多数を占め、殊に本件判示のような行為についてはその累積による弊害は無視できないものがあるというべきで、一般職公務員の政治的行為の制約は最小限のものに止むべきものであるとの要請を最大限考慮に容れてもなお本件判示のような態様における行為を一般職公務員に対し一律に禁止する人事院規則一四―七の前記規定は十分納得のいく合理性あるものといえる。
(三) 以上のように、一部の奉仕者であってはならない公務員がその慎しみを逸脱して一党一派に著しく差しでた奉仕に出ることから生ずる前述の弊害を防止する必要とその合理性の故に、その差し出方の特に顕著な典型として、本件判示のような政治的目的をもってする指定選挙に際して候補者の個人演説会の応援弁士として投票勧誘運動をするが如き行為が禁止されるのであるから、ここで本質的なものは、特定の公務員と特定の政党・個人との右のような関係による結びつきであって、これが第三者である国民一般の目に公然であるか或は、内密のものであるかは従たる事情であり、しかもそのいずれが前述の弊害を生み易いか一概に断定し難く、国民一般の知らないところで本件判示のような奉仕行為で結びつきを作るというような事態を考えると内密のものが悪質であるともいえ、前記規則が公然か内密かを問わないとしたことは十分理由のあるところである。これと同じことは、それがいついかなる場所において行われたか、即ち勤務時間内か外か、公務員の勤務する省庁施設の内か外かの問題についても妥当する。そして、およそ現実の状況から考えると、選挙に際して候補者の個人演説会が、行政省庁の施設の内で、勤務時間内に開催されるといったようなことは絶無とはいえないにしても極めて稀なむしろ殆んど有り得ないことといっても大きな誤りはないところである。時間外又は施設外の個人演説会の応援弁士として投票勧誘運動をすることは許されるとすると、合理的必要性をもって禁止すべきものが殆んど有名無実のものとなるから、前記規則が勤務時間の内外を問わずこれを禁止したことも、また十分に合理的な理由がある。
(四) 次に禁止される政治的行為を行ったものにどのような制裁を、どの程度のものに定めるかは、これまた立法裁量の問題であるところ、一般的に政治的行為といっても多種多様のものが考えられるところ、本件で適用をみる人事院規則一四―七第五項第一号、第六項第八号の指定選挙における特定候補者を支持しての投票勧誘運動について考えると、かかる行為は、叙上縷説するように公務員の中立性確保や行政の中立・公正・能率・安定的運営を保つために高度に禁止の必要性と合理性があり、従ってこれの違反行為は違法性が高く、単に行政組織内部の規律違反の比ではないから、最小限かかる行為に対しては刑事罰をもって臨むこともまた必要止むを得ぬものがある。そしてまたこの違反の態様も多様なものが予想され、例えば国の政策決定に関与する高級公務員が、組織・地位を利用して、これを背景として本件のように選挙に際し、特定候補者の応援弁士として投票勧誘運動を行う場合、或は、下級公務員にしても、職員組合の組織を通じて広い規模でかかる態様の政治的活動を行うことがあれば、これが国の行政の運営に重大な影響を及ぼすことがあることは明らかで、刑事罰の程度も、右のような組織的なもののもたらす弊害を考え、他の公務員犯罪の刑罰との比較において考えると、国家公務員法第一一〇条所定の最高懲役三年以下の法定刑が著しく苛酷な刑と断ずることもできず、またこの種政治活動の多様性に着目するときは、右懲役刑のほか罰金刑として一〇万円以下の刑を法定し、行為の程度に応じて相当な刑を選択できるようにしてあることは合理性があり、右刑事罰の定めをもって著しい不合理なものと断ずることはできない。
なお前述した司法審査のあり方を考えると、国情を異にする外国の立法例をもって、我が国の立法の違憲性を判断する際の大きな要素の一つとしてあげることは相当でないというべきで、米国におけるハッチ法が公務員の政治的活動について民事罰の範囲に止めていることを引用して、我が国家公務員法第一一〇条の違憲性をいう論には賛成し難いものがある。
(五) 次に公共企業体職員についての適用を考えるに、簡易生命保険業務は公共企業体等労働関係法において公共企業体とされているが、同法によってその事業に従事する職員については国家公務員法第一〇二条、第一一〇条関係の適用を除外していないところである。そして、一般にいかなる公務員について国家公務員法の右法条を適用するかは、これまた立法機関において考慮すべき問題であるところ、簡易生命保険業務は、国民の経済生活の安定と福祉の増進を目的として、簡易に利用できる生命保険を確実安価に提供することを業務内容とする(同法第一条)ところ、この事業は多年にわたって、広く国民各層から官営のものとして信頼され親しまれて広く利用され、国民生活と深いつながりをもっているものであることは公知の事実である。それ故にその業務の運営については、一般行政の運営に劣るところなく、それが中立で能率的安定的であるとの信頼をもたれるように要請されるものというべきである。してみると、前記法律がその事業に従事する職員について国家公務員法第一〇二条、第一一〇条関係の適用を除外していないことは、右の要請を確保するという見地から合理性があるところであって、民間企業に同様の内容のものが存在し、職員の行う事務の内容が似ていることを考慮に入れても、右立法が著しく不合理であるとはいえない。
(六) 被告人・弁護人は、被告人の本件応援演説は書家大坪南龍としての行動であり、聴衆も誰一人として応援弁士大坪南龍が国家公務員であることに気づいた者はなく、被告人に自己の職務利用の意図もなく、公務員の中立性阻害の実もなかったから、かかる行為に対しては公務員の政治的活動の禁止の法条は適用されず、また適用すべきでない旨主張する。そして≪証拠省略≫を総合すると、被告人は職務外に書に志して南龍と号し、かねて中原一耀の主催する墨花書道会に所属し、その有力な幹部をつとめ、県展等各種展覧会に入選の経歴を持っていること、その書の稽古研究を通じて共産党の政策に共鳴し、また香川文化の会の会員としての活動を通じて本件石田候補と親しくなり、敬愛の念を持つとともに、被告人の職場に石田候補の妻が在職したこともあって、本件選挙に際し判示のように書道家の立場から協力を申し出て判示の経過で応援弁士となり、司会者から書家大坪南龍として紹介され、それに引き続いて判示認定の内容の演説をするに至ったことを認めることができる。
右によると、被告人の本件行為が被告人の公務員としての職務と関係なく行われたことは所論のとおりである。しかし本件での問題は、公務員はその職務外の行為のうち何が禁止されるかであって、既に縷説した理由によって、公務員であるものにに対しては、被告人がなした認定のような参議院議員選挙における特定候補者を支持し候補者個人演説会における応援弁士とし演説をして投票勧誘運動をする行為は職務とのかかわり合の有無を問わずこれを禁止しこれに反するものに対し刑事罰も必要やむを得ないとするのである。特に右のような政治的行為はポスター・ビラ等の文書による運動と比較すると、後者は文書の表示内容が一般に訴える効果を発揮し、誰が貼り、くばったかは二次的なもので、「その人でなければ」「その人だから」という面は比較的稀薄であるのに比し、前者はこれと異なり行為(演説)するその人の人柄全体を通して効果を発揮するもので全人格的な政治的行為というべきものである。かく考えると演説をしたのは書家大坪南龍であって公務員大坪道生でないというような人格分離の論理は容れられない。また聴衆が応援弁士である被告人を公務員であることを知っていたかどうかについては証拠上これを積極的に肯定するに足りるものは存在しないけれども、この点についても先に本件認定のような行為を内密にした場合においても、禁止されることに関して説示したところが妥当する。聴衆は知らなかったとしても、被告人は勿論候補者あるいは本件演説会を企画した候補者の選挙対策部長は被告人が公務員であることを知っていたことは上述したところから明白なところである。聴衆一般が知らなかったから公務員の中立性を阻害したことにならないとはいえず、本件のような態様の行為はそれ自体として公務員の中立性を阻害するもので、ひいては行政の十全な運営を阻害するおそれがあるものといわざるを得ない。弁護人らの主張は採用できないところである。
(七) 以上を要するに、本件認定事実のような政治的行為は明らかに一部に奉仕するものであって、これを国家公務員法第一〇二条、人事院規則一四―七第一ないし第四項、第五項第一号、第六項第八号の結合のような形態で禁止することは、公務員の政治的中立性確保ひいては公務員の身分保障の確立、行政の運用の能率性継続的安定性の確保等公共の福祉の要請上必要止むを得ない十分な合理性があり、被告人のような地位にある者をも含めてこれに違反するものにつき国家公務員法第一一〇条所定の範囲内で刑罰を課すこともまた十分合理的な理由があり、これをもって著しく不合理な逸脱した立法であるとは到底断ずることはできないから、前記各規定は憲法第二一条、第三一条に違反するものでなく、また被告人に対し本件行為について右規定を適用することが憲法に違反するともいえない。
(八) なお審理の過程において顕れたところの、国家公務員法第一〇二条、人事院規則一四―七の成立過程に着目した違憲論および人事院規則に対する委任の違憲論については、裁判所の法令審査権は国会両院における法律制定手続の適否には及ばないとする最高裁判所昭和三七年三月七日、および人事院規則一四―七は国家公務員法第一〇二条第一項の委任の範囲を超えないとする同裁判所昭和三三年五月一日の各判決に徴し採用できないところである。
四  以上のとおりであるから、被告人の判示行為は右国家公務員法第一〇二条第一項、第一一〇条第一項第一九号、人事院規則一四―七第五項第一号、第六項第八号に該当し、被告人の供述等から窺える高松地方簡易保険局内における選挙に際しての実情(労組の支援する候補者が職組役員の案内で事務室を挨拶廻りすることが放任されていたとするもの)をもってしても、被告人の本件行為の違法性を阻却するともいえないし、被告人が本件行為が人事院規則の禁止にふれることを知らなかったとの弁解も、本件選挙公示に際して当局から発せられた注意の書面に照らして採用できず、その他取調べた全証拠によるも被告人の行為につき可罰性を欠くような特段の事情も認められず、地方公務員法には罰則の定めがないことも本件の可罰性を阻却する理由とはならない。
第二  公訴権濫用の主張について
本件における全審理の結果から判断するに、捜査当局が、かねて被告人の身辺に探査の目を向けていたことを窺うことができ、そこから本件捜査の端緒を得たことは推認できるが、本件各個人演説会が捜査の対象とされたのは、結局のところ応援弁士の被告人に認定のような国家公務員法違反の被疑事実が存在したことによるものであって(昭和四七年七月二五日付香川警察本部長の回答書によると、日本共産党の候補者のみならず他の候補者の個人演説会においても違反事実が予想されるときは捜査並びに警察活動をしている)、また捜査はその性質上穏密裡に進められるものであり、捜査に当った警察官が被告人の行為について、事前に、あるいは現場で警告を与えなかったのは選挙妨害の非難を避けることを配慮したためであったというのも、選挙関係事犯の処理としてよくある事態で、それなりに理由があり、全体として考察すると、本件捜査が共産党の弾圧ないしその選拳妨害を狙って行われたものと断定することはできず、本件起訴を違法としなければならないような違法捜査とは到底認めることができない。また本件審理において顕れた、高級公務員から政界に転出した者にまつわる行政組織を通じての選挙運動的な種々の行動については、本件事犯と直接関連性を認めることができず、それとの対比において本件公訴提起の当・不当を論ずることは相当でないばかりか、本件公訴の提起が前述のような次第であってみれば、それら事件の帰趨が本件公訴の効力に影響を及ぼすものとは考えられないところである。そして国家公務員法および人事院規則の公務員の政治活動禁止条項について多くの議論があることは否定できないが、これが違憲であることが有権的に確定しておらず、かえって最高裁判所の数次の判例(例えば昭和三三年三月一二日、同四月一六日、同五月一日)等一連の合憲判決の趣旨からしても、更には被告人の被疑事実の内容が判示のように政治的行為としては典型的行為と評価されるものであったことを併せ考えると、事案は軽微とはいえず、その理非を裁判所の判断に求めるため公訴を提起することは、検察実務の処理として至極自然なものであるといえる。してみれば、本件起訴につき検察官がその固有の権限の裁量を大きく逸脱したものとは到底断じ得ないところであって、弁護人・被告人らの公訴棄却の申立は理由がない。よって主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山本茂 裁判官 澤田英雄 裁判官浜井一夫は職務代行を解かれたので署名押印できない。裁判長裁判官 山本茂)


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。