「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和42年 4月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(特わ)579号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA04250010
要旨
◆公訴権濫用に関する主張が排斥された事例
◆戸別訪問の禁止の規定と憲法二一条
◆本件公訴の提起が特定政党ないし特定の政治活動を弾圧する目的で公訴権を濫用してなされたものであるから、公訴を棄却すべきであるとの弁護人の主張は、証拠に基づくものとは認められない。
◆戸別訪問の禁止の規定は、憲法二一条に違反しない。
出典
判タ 207号121頁
参照条文
刑事訴訟規則1条
刑事訴訟法1条
刑事訴訟法247条
刑事訴訟法248条
刑事訴訟法338条4号
公職選挙法138条
公職選挙法142条
公職選挙法239条
公職選挙法243条
日本国憲法13条
日本国憲法14条
日本国憲法21条
日本国憲法31条
裁判年月日 昭和42年 4月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(特わ)579号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA04250010
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は昭和四〇年七月二三日施行の東京都議会議員選挙に際し、台東区から立候補した川俣晶三のため、別紙一覧表記載のとおり、同月七、八日頃から同月一〇日までの間同選挙区の選挙人である東京都台東区浅草田中町三丁目一一番地藤井静子方ほか三名宅を戸々に訪問して、同月一〇日午後七時から同区浅草日本提二丁目八番地所在待乳山小学校で開催される同候補者の選挙演説会に来聴を求め、もつて選挙運動のため戸別に演説会の開催を告知して戸別訪問をしたものである。
(弁護人らの主張に対する判断)
一(公訴棄却等の申立について)
弁護人らは、「被告人は浅草地区商工業者が苛酷な税制に反対し、自らの営業と生活を守るために結成した民主的組織である浅草商工会事務局員として職務に精励していた者であり、本件は都議会議員選挙における日本共産党候補川俣晶三の選挙運動に関連して起つたものであるが、被告人に対する本件起訴は、かねてから日本共産党および商工会を敵視する警察検察一体の弾圧行為である。すなわち、警察当局は川俣候補を必ずやつつけろという方針のもとに各種の不当な捜査活動を行ない、ために川俣候補は惜しくも落選したのである。本件の起訴は、この不当な捜査とともに一連の弾圧過程をなすものであり、明らかに不当に政治的に差別して公訴権を鑑用してなされたものであるから、公訴棄却ないし無罪の裁判を求める。」旨主張する。
しかし、被告人に戸別訪問禁止の規定に抵触する行為の存すること(そして、前掲関係証拠によると、被告人において現に判示戸別訪問の罪を犯していることは明かである。)を知り得た捜査官が被告人の刑事責任を明かにするため、その証拠を収集する等必要な捜査活動を行なうことは当然のことであり、そして、その結果として、かりに本件川俣候補の選挙の帰趨に事実上不利な影響を及ぼしたことがあつたとしても、やむを得ないところである(なるほど、関係証人の供述中に現われた捜査官の本件捜査活動の過程において起つたある現象だけをとらえてみると、やや大げさな感を与えるふしもないではないけれども、これもいたずらに右川俣候補の選挙妨害のみを目的としてなされたものとまでは認め難い)。そして、本件審理の全過程を通じてみても、本件の捜査が右の程度を超えて本件川俣候補の選挙妨害のみを目的としてなされたとか、本来本件は公訴の提起をなすべきでない事案であるのに、日本共産党あるいは商工会を敵視してこれを政治的に差別し、あえて本件を起訴したものと認むべき証左はない。その他本件公訴の提起を違法無効ならしめる事由ないし本件につき戸別訪問の罪の成立を妨げる事由も認められない。よつて本件について、公訴棄却ないし無罪の裁判を求める弁護人らの主張は採用することができない。
二(公職選挙法一三八条は憲法二一条に違反するとの主張について)
弁護人らは、「憲法二一条は表現の自由を保障している。公職選挙法一三八条が戸別訪問という形態による言論活動を制限していることは明白である。これは右憲法の規定に違反するものではないか。この点についての指導的判例である最高裁判所昭和二五年九月二七日判決は、『選挙運動としての戸別訪問には種々の弊害を伴うので』憲法二一条に対する合理的制限としてこれを禁止することは、違憲でないとしている。だが、この判決は次の二点における批判を免れない。すなわち、その第一は、戸別訪問禁止は、現在においてすでに合理的存在理由をもたないのである。英国が一八八三年に腐敗行為防止法を定めて買収腐敗自体の防止を図り、日本のような戸別訪問等の選挙活動制限の途をとることなく実効を収めていつたことを参照すべきである。第二は合理性の基準そのものについてである。今日もはや違憲審査の基準としての合理性の基準は十分でなく、すでに米国最高裁判所判例において確立している『明白かつ現在の危険』の基準にかえらるべきである。戸別訪問禁止について、因果関係の明白性だけについて考えてみても、戸別訪問とその害悪―買収等の不正行為―との間に明白な通常の意味での因果関係はなく、単に随伴関係があるにすぎない。かかる随伴関係をも因果関係というとしても、その関連は蓋然性ですらなく、単なる可能性にすぎない。すなわち戸別訪問と買収その他の不正行為という害悪との間には因果関係の明白さがなく、この一事だけでも戸別訪問禁止の違憲性は明らかであるというべきである。」旨主張する。
おおよそ選挙の目的達成上必要とされるものは選挙の自由と公正であり、したがつて選挙運動に最大限の自由が許容されるべきであると同時に、それが公明適正に行なわれるべきものであることは言うまでもない。公職選挙法一三八条は、買収等の不正行為を伴う機会が容易に誘出され、選挙の公正を害するおそれがあるものとして戸別訪問を禁止しており、そして弁護人挙示の最高裁判所大法廷判決は、「憲法二一条は表現の自由を絶対無制限のものとして保障しているのではなく、公共の福祉のために、その時、所、方法等につき、合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきである。」として選挙運動としての戸別訪問を禁止した規定が憲法二一条に違反しない旨判示している。思うに、表現の自由の保障が民主主義国家成立の基盤であることにかんがみれば、選挙運動の自由の制限については、慎重な配慮がなされるべきことは当然である。そして、弁護人所論のとおり、英国では、選挙運動期間中戸別訪問を行なうことを認めている。このことは、英国においては、それだけ表現の自由の制限が少ないということ、そして選挙運動として戸別訪問が行なわれても、それが買収等の不正行為の温床となるおそれがないことを意味する。しかし、わが国において、公職選挙法が施行されてからすでに十数年間を経過し、その間数多くの選挙が行なわれたが、つねに買収等に汚染された悪質な選挙違反が繰り返されてきたことは周知のことである。かような選挙事情をかえりみると、法と秩序を尊重する真の意味の民主主義の基本理念が被選挙人ならびに選挙人一般に一段と浸透し、選挙運動として戸別訪問を行なつても買収その他の不正行為が誘発されるおそれがないとされる程度の水準に達することが何よりもまず要請されるのであつて、わが国社会の現段階にあつては、公職選挙法一三八条が公正な選挙という見地から戸別訪問の禁止を定めていることは、その結果として言論自由の制限(表現の自由に対する制約)をもたらすことがあるとしても、やむを得ないものと考えられ、この戸別訪問禁止の規定が弁護人ら主張のように直ちに明らかに憲法二一条に違反するものということはできないと考える。よつて弁護人らの主張は採用できない。(相沢正重)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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