「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成25年12月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)25051号
事件名 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部容認、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 2013WLJPCA12258002
裁判経過
第一審 平成23年 8月 2日 東京地裁 決定
出典
労判 1091号5頁
裁判年月日 平成25年12月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)25051号
事件名 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部容認、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 2013WLJPCA12258002
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大口昭彦
同 萩尾健太
東京都台東区〈以下省略〉
被告 Y労働組合
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 北村晋治
同 北川朝恵
主文
1 被告が原告に対して平成24年4月25日付でした権利停止2年の統制処分が無効であることを確認する。
2 被告は,原告に対し,金11万円及びこれに対する平成24年4月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1の原告の,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同じ
2 被告は,原告に対し,金110万円及びこれに対する平成24年4月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 争いがない事実等
(1) 被告は,職業安定法に基づく労働者供給事業を行うこと等を目的とする労働組合である。東西南北の各支部,タクシー部によって構成されており,清掃及び生コンのトラック運転並びにタクシー運転において労供事業が行われている(争いがない)。
(2) 原告は,被告北支部に所属する組合員である。被告執行部を批判する「a」というビラを発行する「b」というグループの一員であり,組合内少数派として活動している(甲23,乙13,14)。
(3) 被告において,立候補受付開始日を平成23年9月25日(以下,平成23年については原則として月日のみで表記する。)とし,投票最終日を10月30日とする北支部執行委員選挙(以下,「本件選挙」という。)が行われた。本件選挙においては,定数3名のところに4名が立候補しており,その立候補者には,いずれも現職の執行委員であった原告とBが含まれていた(争いがない)。
(4) 原告は,10月24日開催の執行委員会(委員定数20名中18名と,会計監査2名が出席。)において,Bが夜にフィリピンパブの経営者をすることは,安全運転義務に違反し,執行委員としてすべきでないと発言した。これに対し,Bは,経営者は別であり,登記簿を調べた上で事実に基づいて発言すべきと反論し,他の委員からは,個人的な生活に踏み込んだ誹謗中傷はすべきでないとの批判が出された(乙2)。
(5) 本件選挙において,原告は,投票総数455票中101票を獲得し,3位で当選した。一方,Bは,得票数78票で落選した(乙3)。
(6) 5名の被告組合員は,11月12日,選挙管理委員長に対し,原告が10月24日開催の執行委員会において勝手な憶測でBのプライバシーを侵害するなどしたとして,原告の当選無効を求める文書を提出した(甲7)。
(7) 選挙管理委員長は,同月20日,上記文書を受け,統制事案の疑いがあるとして,執行委員会の開催を要求した(乙8)。
(8) 被告役員に対する統制処分の手続は,支部運営委員会又は執行委員会の申告に基づき統制委員会で審議し決定した上で,執行委員会の同意を得て執行されることと定められている(規約54条2項,3項,48条1項。これらの条項のほか,本件に関連する規約(甲2)及び選挙規程細則(甲4)の内容は別紙のとおりである。)。原告に対して統制処分に付すべきかどうかについては,11月20日開催の定期大会,11月7日開催の執行委員会,12月21日開催の執行委員会において議論がされた後,平成24年1月26日開催の執行委員会において,原告を権利停止2年,執行委員の職責を解任することを統制委員会に申告することが決定された(乙4,5,9,10)。
(9) 同年3月26日開催の統制委員会において,委員の一人から原告もBも同罪にすべきとの意見が出され,採決の結果,原告及びBのいずれも権利停止2年とする決定がされた(甲5)。
(10) 同年4月25日開催の執行委員会において,Bについては,北支部運営委員会の申告がないので,統制処分の対象にならないとされ,原告に対しては,権利停止2年とすることが決定された(以下,原告に対して3月26日の統制委員会で決定がされ,4月25日の執行委員会の決定により効力が発生した統制処分を「本件統制処分」という。)。そして,統制処分決定通知書は,同月27日,原告に送付された(争いがない事実,甲3)。
(11) 原告は,同年5月17日,統制委員会に対し,異議を申し立てたが,統制委員会は,同年6月1日,再審議の必要がないとの決定をした(甲12,13)。
(12) 原告は,同年7月9日,本件統制処分の効力を仮に停止する仮処分を申し立てたところ,被告は本案訴訟において争うとして具体的な反論をしなかった。東京地方裁判所は,同年8月2日,本件統制処分の効力を第1審判決の言渡しまで仮に停止する決定をした(甲20,21)。
2 本件は,原告が,本件統制処分は無効であると主張して,被告に対し,その無効確認と無効な統制処分に基づく慰謝料100万円及び弁護士費用10万円並びに遅延損害金の支払を求める事案である。争点は,本件統制処分の有効性である。
第3 争点に対する当事者の主張
(被告の主張)
1 原告の行為は,次のとおり,規約54条3項1号,2号に該当する。
(1) 本件選挙における選挙違反・選挙妨害
ア 原告は,本件選挙の期間中,
(ア) 10月17日,組合員でbグループの一員であるCとともに北支部D支部長に対し,当時,執行委員で,「Bが仕事の後,フィリピンパブで毎晩のように経営者として仕事をしているのは問題ではないか」,「仕事が終わって,夜パブの仕事をするというのは,安全運転,運行上,問題がある。特に,執行委員である人は,組合の指導的立場からして,これが事実なら,大変問題だ」などと発言した。
(イ) 同月24日開催の第788回執行委員会において,Bに対し,「フィリピンパブの経営者をすることは,安全運転義務に反し,執行委員としてすべきではない」と誹謗中傷する発言をした。
(ウ) Cと共謀の上,不特定多数の組合員に対し,Bの車を隠し撮りした写真を投票期間中に北支部事務所で配ったり,Bがフィリピンパブの経営者であり問題であると発言した。
イ 原告の上記アの行為はいずれも選挙活動の一環であるところ,
(ア) 対立候補に対してその名誉ないし信用を損なう発言を行うことは,迷惑となる選挙活動を禁じた選挙規程細則4条1項5号に違反する。
(イ) 第788回執行委員会における発言は,選挙活動は口頭に限るとする同項1号及び選挙活動は当該支部事務所内に限るとする同項2号に違反する。
(ウ) 確固たる根拠なく,原告の単なる疑念に過ぎないにもかかわらず,Bについて虚偽ないし事実をゆがめた事実を摘示し,公正な選挙を妨害した。
ウ 以上の各行為は,規約54条3号1号の「綱領,規約および諸規程に違反した時。」に該当する。
(2) Bに対する誹謗中傷行為
ア 原告は,本件選挙の期間中,自らが本件選挙に当選する目的で,確固たる根拠なく,単なる疑念に過ぎないにもかかわらず,
(ア) 前記ア(ア),(イ)のとおりBを誹謗中傷する内容の発言をした。
(イ) 組合員らに対し,Bを隠し撮りした写真を配ったり,Bがフィリピンパブの経営者であり問題であると発言した。
イ 原告は,本件選挙後,
(ア) 11月7日開催の第789回執行委員会及び同月20日開催の定期大会においても,Bがフィリピンパブの経営者であることは間違いなく問題であると発言した。
(イ) 12月21日開催の第790回執行委員会において,「複数の人から,B本人が『自分はパブをやっている』と聞いたことや,名刺をもらったという情報もある」,「Bは『パブの経営側に属しているかどうか』をあいまいにし,『このパブで働く従業員の使用者はいったい誰なのか』明らかにせず,Bとパブの関係を隠しているのである」と記載された文書を提出した。
(ウ) 前記アの誹謗中傷がされた後,それと同様の内容の匿名電話が,板橋区役所や世田谷清掃事務所に掛けられ,被告の労働者供給先の企業が区役所に呼ばれるなどの事態が生じた。このことにつき,原告は,自らの関与を否定するだけで,原告の発言が被告の信用を棄損する事態に発展したことについて何らの措置も講じようとしなかった。
ウ 以上の行為は,組合員間の信頼関係・連携を破壊し,被告の名誉と社会的信頼を損なわしめるものであり,規約54条3項2号「この組合の行う労供事業の秩序を乱す行為があった時」に該当する。
2 本件統制処分の判断において,考慮した事情は以下のとおりである。
(1) 10月17日以前の原告の言動
ア 差別表現が含まれているとして回収を決められた被告の中央本部発行のパンフレットの返還を拒否し続けている。
イ 「a」において,被告を誹謗中傷しその信用を損なう内容の記事を度々掲載している。
ウ C組合員の就労問題において,本来は支部長の職務である供給契約に関する就労先企業との交渉に介入し続けた。これは,執行委員としての職務を逸脱しただけでなく,被告と就労先事業所との関係を悪化させる恐れのある行為であった。
(2) 10月17日以降,本件統制手続開始前の状況・言動
ア 被告においては,清掃就労者の8割が継続就労をしている中で,原告は平成23年4月から窓口就労(日ごとに支部の窓口で決められた就労先に供給されて就労すること。)に移っていた。そのため,他の候補者が支部の組合員と日常的に接する機会が多いのに対し,原告はその機会が相対的に少なくなっていた。
イ 10月17日に被告の北支部の労供窓口で原告が行ったBに対する誹謗中傷に対し,私的な問題であるから発言を控えるように指摘されたにもかかわらず,原告はその発言を止めなかった。
ウ 原告は,同月24日開催の執行委員会において,Bがフィリピンパブの経営者であると主張したことに対して,他の執行委員から個人的な生活に踏み込んだ誹謗中傷はするべきではないと指摘されたにもかかわらず,主張をし続け,その証拠を示すように求められたことに対して,店の登記簿を見ればわかるなどと強弁した。
エ 11月20日開催の定期大会において,Bに対する選挙妨害,選挙違反が北支部組合員から指摘されたことに対し,原告は謝罪をしないだけでなく,更にBに対する誹謗を展開した。
オ 原告は,本件選挙が終わった2か月半後の12月14日になってBのいるパブ店舗に行き,Bに対して挑発的な言動をして,Bから経営者である旨の発言を引き出そうとし,その様子を隠し録音した。
(3) 本件統制手続開始後の原告の言動
選挙違反,選挙妨害,Bに対する誹謗中傷,被告の信用棄損のいずれについても,原告は,一切反省をすることもなく,何らの措置も講じようともしていない。
3 権利停止2年とした理由・事情
(1) 被告における「権利停止」は,通常の権利停止とは内容が異なり,組合員の権利の一切を停止するものではなく,大会代議員ないし役員の選挙に立候補する権利が停止されるだけである。各種集会・会議に参加し発言する権利も停止されず,選挙権も組合員として活動する一切の権利は停止されず,最も重要な組合員として供給される地位も停止の対象とはなっていない。停止期間が「2年」とされているのは役員選挙が隔年で行われるためである。つまり,原告は直近の大会代議員選挙に立候補していないから,次の大会代議員ないし役員選挙に立候補することが1回できなくなるという内容である。このように,処分時に役員である者が役員の資格を失うことにもならないから,現時点において執行委員である原告は本件統制処分を受けた後も執行委員としての地位を失わずに活動をしている。
(2) このような処分内容となった理由・事情は以下のとおりである。
ア 被告における特殊性
(ア) 被告においては,労働者供給事業者としての信用の維持が第一に重要な問題である。
(イ) 規約において,役員には一般組合員に比べて高度な倫理的規範の遵守が求められている。
(ウ) 被選挙権者についても厳格に清廉性が求められている。
イ 本件統制処分は相当であること
(ア) 原告の行為は,被告の選挙規程に違反したものであるだけでなく,選挙の公正を害する行為である。結果としてBは落選しているため,原告の選挙妨害等の一連の行為が本件選挙に与えた影響を否定しきれない状況にあり,本件選挙の時点で,原告が裏付け証拠の全くないままに,Bを誹謗中傷して選挙の公正を害していたことの責任は重大である。
(イ) 原告がBに対する誹謗中傷を公然と行えば,それが伝播波及することは当然に想定されるところ,現実に原告の行った誹謗中傷と同内容を告知する匿名電話が区役所や就労先に掛けられた。このことにより,被告の対外的な信用,とくに就労先に対する信用が害された。
(ウ) 原告は,被告の組合員に対する誹謗中傷発言を止めるように何度も指摘されたがそれら指摘を無視し,誹謗中傷を繰り返し,更に広く多数に知らしめる行為に及んだものである。このように,原告の誹謗中傷は事実上の制止や注意では阻止できないから,さらに強い手段を講じる必要性があった。
(エ) 被告では,労働者供給事業者としての信用の維持確保が第一に重要な問題であるから,これを害する原因を作った原告の責任は看過できない。
加えて,被告では組合規約において役員に対しては一般組合員に比べて高度な倫理的規範の遵守が求められていることに照らせば,執行委員である原告が率先して被告の信用を害する行為を行ったことの責任は著しく重大である。
更に,原告の数年来の言動は,被告の組合員の団結と被告自体の利益について,それらを尊重する姿勢を著しく欠いていると考えざるを得ない。
(オ) CからBについての情報を聞いたときに原告がすべきだったことは,原告が直にB本人に問い質し,彼に注意を促すことであった。それをしなかったのは,選挙での当選が目的であったからであった。この行為の悪質性は,組合員としての連帯感を根底から損なわしめるものであり,組合の団結を乱すことにほかならない。
(カ) 以上の諸事情に加えて,被告における「権利停止」は被選挙権の停止のみであること,そして,被告においては被選挙権者について厳格に清廉性が求められていることを考慮すれば,本件統制処分が重過ぎるということとはない。
4 原告に本件統制処分の無効の確認を求める権利はない
原告は,規約51条1項に基づく大会への異議申立てをしていない。大会への異議申立てを経ない本件統制処分の効力が裁判所で審理されることになれば,規約において定められた異議申立て期間を無意味なものにするだけでなく,敢えて組合の大会に対する異議申立てを回避して裁判所による組合の自主的決定に対する干渉を求めることを認めることになり,不合理である。
5 手続的瑕疵がないこと
本件統制処分における手続はすべて適正に行われた。
(原告の主張)
1 規約54条3項各号該当性について
(1) 「本件選挙における選挙違反・選挙妨害」について
ア(ア) 10月17日は,CがD支部長及び原告に対して,「Bが仕事の後,フィリピンパブで毎晩のように経営者のような形で仕事をしているのは問題ではないか。支部長はどう考えているのか。先週1週間,私が見に行ったところ,月曜日から土曜日まで毎日,Bのセルシオが店の前に停まっているのを確認している」という質問をD支部長及び原告に投げかけた。D支部長は,仕事が終わった後は個人的な問題であると答えたことを受けて,Cが,原告はどう考えるのかと質問したので,原告は,事実であれば執行委員会で問題提起をしたいと発言した。
(イ) 第788回執行委員会での発言内容は認めるが,内容は真実であるから誹謗中傷ではない。また,Bが経営者であると断定はしていない。北支部選出の執行委員は,原告とBともう1名の3人であり,あとは他支部選出の執行委員と委員長,書記長であるから,その発言は本件選挙に関する選挙活動には当たらない。
(ウ) Bの車を撮影したのはCである。原告は,写真撮影及びその配布に関与していない。また,原告は,Bがパブ経営に関与しているならば問題なので執行委員会に提起する旨発言したのであって,執行委員としての活動である。
イ(ア) 選挙規程細則4条1項5号が禁じる迷惑行為は,組合員の休憩を妨害することなどをいうのであり,対立候補に対する批判は含まれない。
(イ) 同項1号,2号該当性については,統制委員会でも執行委員会でも問題にされていない。
(ウ) 原告は,10月17日の後,Bと接点のある複数の組合員等から情報を収集したところ,「Bは,自分が社長だと言っていた」等の情報を得た。このような情報から,原告は,B組合員がパブの経営者である蓋然性が高いと考えた。
(2) 「Bに対する誹謗中傷行為」について
ア(ア) 被告が指摘する原告の発言は真実を摘示するものである。
(イ) 写真配布は原告の行為ではないし,CはB自身を撮影したわけではない。原告は,Bがパブの経営に関与しているならば問題であるから執行委員会に提起する,と述べたにすぎない。
イ(ア) 原告は,Bがパブの経営者である蓋然性が高い旨の発言はしたが,「間違いない」との発言はしていない。
(イ) 原告が第790回執行委員会において,被告指摘の文書を配布したことは認める。
(ウ) 原告は,被告の労供先企業が区役所に呼ばれるなどの事態が生じたことを後になって執行委員会で聞いた。被告は,原告が何らの措置も講じようとしなかったと非難するが,原告が関与していない以上,何らかの措置を講じようもない。
2 「本件統制処分の判断において考慮した事情」について
(1) 「10月17日以前の言動」について
被告の主張する事情は,いずれも,統制処分決定通知書はもちろん,執行委員会による統制処分該当者報告書にも記載のないものであって,全くの後付けにすぎない。
(2) 「10月17日以降の言動」について
ア 原告は,c株式会社への週2日1年間の継続就労に就いており,窓口就労に移っていない。また,原告は,執行委員として,週3日程度は窓口に行き,朝6時から8時頃まで北支部事務所に詰め,多くの組合員と接点を持つように努力してきた。
イ 原告は,10月17日にBを誹謗中傷していないので,原告が発言を止めなくても何ら非難されるべきではない。
ウ 原告は,10月24日開催の執行委員会において,Bについて,フィリピンパブの経営者だとは言っていないし,店の登記簿を見れば分かるとも言っていない。「経営者かそれに近い管理者の立場で仕事をしているようだ」,「経営者の蓋然性が高い」と述べたのである。
エ 原告は選挙妨害・選挙違反を行っていないのだから,11月20日開催の定期大会において,謝罪をしないのは当然である。また,同大会での原告の発言は真実に基づくのだから誹謗ではない。
オ Bは,執行委員会において「いつでも来てくれ」と言っていた。そこで聴き取ったところによると,Bは,店長が病気で不在のもとで「店長の代理」を務めていており,店長に対して100万円資金も提供していたことが判明した。Bは,実質的には経営者であるに他ならない。
3 「権利停止2年とした理由・事情」について
(1) 被告の主張は,組合民主主義に基づく被選挙権を著しく軽視する主張である。
また,原告は被告の上部組織である新産別運転者労働組合の全国大会の代議員の被選挙権を平成24年6月の選挙の際に奪われた。
(2)ア 「被告における特殊性」について
(ア) 被告においても,労働組合法1条,2条の定める目的が第一の目的であることに変わりない。
(イ) 役員は一般組合員に比して高度な倫理的規範の遵守が求められているからこそ,原告は,執行委員であるBが深夜までパブの経営に関与して安全運転に支障をきたし雇用保険法に違反する自体になりかねないことを批判したのである。
(ウ) 被選挙権者についても厳格に清廉性が求められているからこそ,原告は本件選挙に立候補していたBについて,深夜までパブの経営に関与して安全運転に支障をきたし雇用保険法に違反する自体になりかねないことを批判したのである。
イ 「本件統制処分の相当性」について
(ア) Bが本件選挙で落選したのは,もともと,Bが執行委員として組合員に対して執行委員会の活動報告や相談等の活動を行っていなかった結果,組合員からの信用を得られなかったためである。また,Cによる,Bのパブ経営についての批判が支部組合員らの共感を得る合理的なものであったことをも示している(なお,原告以外は執行部派の当選者なのだから,Bの落選は,票割りの失敗という側面もある。)。一方,原告は,執行委員として,またbグループの一員として組合執行部を批判し,組合員の労働条件向上を求める活動により組合員の信任を得たのである。
(イ) 役所等への匿名電話の内容が原告による批判と同様のものであることの証拠はない。
(ウ) 原告は,Bに関する批判をしたのであって誹謗中傷ではないから,それを控えるようにとの指摘は筋違いである。
(エ) 労働者供給事業者としての信用の維持確保が労働組合法1条に定める労働者の地位向上等の目的達成よりも優先する課題であると解すべき根拠はない。信用を害する原因を作ったのは原告ではなくBである。
(オ) 原告は,CからBについての情報を聞いて,執行委員会の場でB本人に問い質し,彼に注意を促している。被告の主張によれば,執行委員会に他の執行委員について問題提起することは「組合の名誉と社会的信用」を害する行為となるから,執行委員会では他の執行委員への批判がおよそできないこととなる。
4 「無効確認を求める権利」について
組合員の被選挙権を剥奪する権利停止は組合民主主義の過程への関与を制限する重大な処分であって,組合民主主義の過程のみでは是正は困難であるから,法律上の争訟として司法審査の対象となる。
5 手続的瑕疵
(1) 原告への「統制処分決定通知書」は,処分の経過と結論だけが書かれ,その処分の対象となる事実と処分の根拠となる条文について全く明らかではない。
(2) 12月21日開催の執行委員会では,E書記長が「原告への処分」提案を口頭で行い,挙手で採決した。そのことは,事前配布された議題には全く記載していなかった。
(3) 統制委員会では,規約にない「執行委員解任」が提案された。
(4) 統制委員会作成の統制該当者報告書は,誹謗・中傷の匿名電話を架けた者や怪文書を送付した者と原告を同罪とした。
(5) 第1回統制委員会では,事前にF統制委員長ら3人の統制委員が,G執行委員と打合わせをし,それに基づいて「統制審議上の要点整理」が配布された。このような統制委員会決定は,統制委員会の執行委員会からの独立の原則に反して瑕疵があるものである。
(6) 統制委員会は,原告及びBを権利停止2年としたのに,執行委員会は,原告のみ権利停止2年とした。執行委員会の有している統制に関する権限は,役員の統制提案権と,統制委員会の決定に対する同意権である。しかも,執行委員会は統制委員会の決定を最大限尊重しなければならないのである。本件統制処分は,規約上の権限を逸脱して統制委員会の決定を勝手に変改した越権行為である
(7) 統制委員会は,原告の異議申立てを無視した。
第4 当裁判所の判断
1 規約54条3項各号該当性について
(1) 「本件選挙における選挙違反・選挙妨害」について
ア(ア) 原告が,10月17日,D支部長に対して,CのBに対する指摘が事実であれば執行委員会で問題提起したいという原告主張の内容以上の発言をしたと認めるに足りる的確な証拠はない。D支部長は,個人的な問題であるとして取り合わなかったのであり,原告がBの行動に問題があるという意見をD支部長に表明しても,Bについての本件選挙の候補者としての適格性を疑わせる情報が組合員に広まる危険がある状況ではなかったといえ,原告もそのことを認識していたといえる。したがって,原告の上記発言は,本件選挙において原告自身が投票を得る目的でされたものとは認められない。
(イ) 10月24日開催の執行委員会における発言について
Bは,問題とされている板橋区所在の「フィリピンパブd」(以下「本件店舗」という。)の代表の肩書きで名刺を作成していること(甲33),原告に対して,店長は入院中であり自分は店長の代理であると述べていること,本件店舗の女性従業員が原告に対し,Bは週に5日店に来ていると述べていること(甲31の1)からすれば,原告の発言は,相当程度真実であったと認められる。トラック運転手の始業は早朝であることが多く,平日のほとんどを本件店舗の代表又は店長代理として詰めていれば,運転業務に支障が出る危険があるといえる。職業運転手で構成される組合である被告の役員の地位にあるBが,運転業務に支障が出る危険がある生活を日常的にしていることは,役員としての適性に大きな問題があるというべきであって,原告が執行委員会でBの問題を提起したのは正当な問題提起であったと認められる。
執行委員会において正当な問題提起をすること自体は選挙期間中であっても妨げられないこと,原告が本件選挙前からBの問題について把握していたのに,敢えて指摘の時期を本件選挙の期間中にずらした様子もうかがわれないこと,原告の上記発言は,執行委員会という特定の構成員の会合において1回されたのみであり,後記(ウ)のとおり不特定多数の組合員に対してされたとは認められないことに照らすと,原告の上記発言は,本件選挙において原告が投票を得る目的でされたものとは認められない。
なお,被告は,原告がBについて本件店舗の経営者であると断定したことを問題にしているが,原告が提起した問題は,Bが本件店舗の経営者であることではなく,毎日のように夜遅くまで本件店舗に詰めていることによって,翌朝の運転業務に支障が出る危険があるということであり,原告が被告主張のとおりに発言したとしても,発言の正当性が失われるわけではない。
また,被告は,Bの名刺の存在は,本件統制処分決定時には把握されておらず,本件統制処分時の証拠によって判断すべきと主張するが,Bの名刺の存在を把握していなかったのは,統制委員会及び執行委員会の調査が不足していたためであり,原告に不利に扱うことはできない。
(ウ) Cは,本件店舗に停められていたBの自動車を撮影し,その写真を組合員に配布しているが,原告もCもbグループの構成員であることのみをもって,Cの上記行為を原告の行為と同視することはできない。
イ したがって,被告の指摘する原告の言動は,当選の目的が認められないか,行為そのものが認められないものであり,規約54条3項1項に当たらない。
(2) 「Bに対する誹謗中傷行為」について
ア 被告の主張1(2)アにおいて指摘されている原告の言動は,上記説示のとおり,Bに対する誹謗中傷に当たらないか,行為そのものが認められないものである。
イ 被告の主張1(2)イ(ア),(イ)において指摘されている原告の言動は,上記説示のとおり,Bに対する誹謗中傷に当たらない。また,同(ウ)で指摘される匿名電話に原告が関与したと認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,被告の指摘する原告の言動は,規約54条3項2項に当たらない。
2 上記1のとおり,本件統制処分には統制事由が認められないので,その余の主張について判断するまでもなく,その効力は認められない。権利停止2年という除名に次ぐ重い処分を,根拠もなくされた原告には損害賠償を認めるに足りる精神的苦痛が生じたと認められる。他方,本件統制処分の効力を仮に停止する仮処分が本件統制処分の約3か月後にされており,不利益の多くは取り除かれているという事情も認められる。これらの事情を考慮すると,慰謝料としては10万円,弁護士費用としては1万円をもって相当額と認める。
3 なお,被告は,原告が大会への異議申立てをしていないので,本件統制処分の無効確認を求める権利がないと主張するが,原告が大会への異議申立てをしていないことをもって,裁判を受ける権利を放棄したとは認められないので,被告の主張は採用できない。
4 結論
よって,原告の請求は,本件統制処分の無効確認並びに11万円及び遅延損害金の損害賠償の範囲で認められる。
(裁判官 松山昇平)
〈以下省略〉
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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