「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
裁判年月日 昭和30年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)2号
事件名 衆議院議員選挙無効訴訟事件
文献番号 1955WLJPCA04270006
要旨
◆選挙の結果の予想に関する新聞報道と公職選挙法一四八条一項但書違反
◆選挙の結果予想に関する新聞報道と選挙の自由公正の阻害
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、ある程度の誇張やわい曲があつても、その新聞社に特定の政党もしくは候補者の当選を得しめもしくは得しめないためにする目的がある等の特段の事情のないかぎり、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用とは認めがたいから、これを公職選挙法一四八条一項但書の規定に違反するものということはできない。
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、選挙すべき候補者に関する選挙人の判断に一資料を加えたというにとどまり、その自由な判断を阻害し、もしくは自由な判断の表明を妨げるものということはできないから、右記事の流布は、選挙の基本理念たる自由公正の原則を害したものとするに足りない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四八条 > ○新聞雑誌の報道の自… > (二)報道・評論
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、ある程度の誇張やわい曲があっても、その新聞社に特定の政党若しくは候補者の当選を得しめ若しくは得しめないためにする目的がある等の特段の事情のない限り、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用とは認めがたいから、これを公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反するものということはできない。
裁判経過
上告審 昭和30年 8月 9日 最高裁第三小法廷 判決 昭30(オ)445号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
出典
行集 6巻4号891頁
参照条文
公職選挙法148条
裁判年月日 昭和30年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)2号
事件名 衆議院議員選挙無効訴訟事件
文献番号 1955WLJPCA04270006
原告 古賀一こと古賀光豊
被告 東京都選挙管理委員会委員長
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告は、昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区における選挙はこれを無効とする、訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求め、請求の原因として、
原告は昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙における東京都第七区の候補者であるところ、読売新聞社編集局長小島文夫は同年同月二五日発行の同新聞第二八一〇五号三多摩版に別紙記載のとおり原告ほか一六名の第七区の候補者にたいする選挙得票数および当選順位に関する記事を掲げてこれを報道した。
しかし、この記事が掲載された二月二五日は選挙期日の二日前であつて、投票を完了するのでなければどの候補者が何票を獲得するか全く未知数である。しかるに右記事はでたらめな、反対党の意見をとり集め、原告古賀一は一万票にとどくまいとか、あるいは三千ないし五千票どまりとか、はなはだしきは、第一番から第一七番までの候補者全員の得票順位の虚偽の事実を報道したものである。また右記事は候補者の当選順位を定めるにつき旧議員に重きをおき、前回も当選したから今回も同様当選するだろうというバクゼンとした暴言を報道したものであつて、かような暴言は新人たる候補者にとつては致命的であることはいうまでもない、要するに読売新聞のかような記事は原告をはじめ、他の落選した候補者一二名にたいする重大な選挙妨害であり、選挙の公正を害することはなはだしいものである。
しかるにかような不当な記事を掲載した読売新聞は日本の権威ある大新聞であり、その三多摩版は一日配布部数一五万におよび、原告の立候補した東京都七区のすみずみまで読者がいるところ、最近有権者間において腐敗した政局を是正してこんどこそは善良な候補者を選り出したいという世論がわきあがつており、有権者らはすべて新聞の報道に重きをおいていた矢先であつたから、第七区の有権者全般は読売新聞の右記事を読み、かつこれを誤信して投票を行つたのである。
現に訴外佐久間正雄は原告の選挙ポスター掲示責任者であつたが、右新聞記事を見た訴外藤本晴美ほか数名から同記事を示されて、貴下は何故に保証金没収の落選組をかつぐか、古賀一の落選は確実ではないか、せつかくの投票を落選組に投ずる必要はない、といわれた事実がある。また原告の本件選挙無効訴訟提起の事実が、昭和三〇年三月六日発行の朝日新聞都下版により報道されるや、訴外清水昇が原告を訪れ、自分はかねて貴殿の法律無料相談において、法律の解説をうけたことがあり、貴殿の平素の人格を知つていたから貴殿に投票を内定していたが、読売新聞の記事により貴殿が下から二番目になつているので落選確実な者に投票しても役に立たないから他の候補者を選んだ、しかし貴殿は読売新聞のため選挙妨害をうけ、大変気の毒であつたとみまいをいつた事実がある。
かようなわけで読売新聞がその三多摩版に本件記事を掲載したことは、新聞紙に虚偽の事実を記載して表現の自由を濫用したものであつて、右は公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反したものであり、かつその編集を実際に担当した編集局長小島文夫は同法第二三五条の二第一号に当る罪を犯したものである(原告は、この事実について昭和三〇年三月一日東京地方検察庁にたいし小島文夫を告訴し、目下同庁で捜査中である)。
本件選挙事務を管理する東京都選挙管理委員会は選挙の公明を保つに必要なあらゆる措置をとるべき責任あり、読売新聞のかかる不当な記事掲載をさしとめるべかりしものである、仮りに同委員会にかような責任がないとしても、本件第七区の選挙は読売新聞の右記事掲載によりきわめて不公正に行われたものである。
よつて以上の事実は公職選挙法第二〇五条にいわゆる選挙の規定に違反するものであり、かつ、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合であるから、本件請求におよんだ次第であると述べた。(立証省略)
被告は、主文同旨の判決を求め、答弁として、
原告主張事実中、原告が昭和三〇年二月二七日に行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区の候補者であつたことは認めるが、その余の原告主張事実は知らない。およそ選挙が無効となるには、その選挙が選挙の規定に違反して行われ、それがために選挙の結果に異動を生ずるおそれのある場合にかぎられる、しかして選挙の規定に違反することがあるときは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する規定に違反することがあるとき、又は直接このような規定は存在しないが、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しくそ害されるときを指すものである。(昭和二七年一二月四日最高裁判所判決)選挙の執行手続に関する規定とは、公の選挙管理機関が行うべき行為について定められた規定と解すべきであつて、選挙管理機関が直接の管理に当つていない選挙運動に関する規定、選挙罰則に関する規定等は右にいう規定にふくまれないものであり、また選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく害されたとしても、少くとも選挙の管理機関の行為が原因となり、その違法状態が実現することを要するものであることはいうまでもない。
本件原告の主張する事実が仮に真実であつたとしても、右にいう選挙の管理執行の手続規定に違反したものではなく、またいずれも選挙管理機関の行為にもとずいたものではないから、その主張は失当である、と述べた。
(立証省略)
理 由
一、原告が昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区の候補者であつたことは当事者間に争がなく、成立に争ない甲第一号証によれば右総選挙に関し、同年二月二五日附読売新聞第二八一〇五号三多摩版に別紙記載の記事が掲載されたことが認められる。
原告は、右記事の掲載は公職選挙法第一四八条第一項但書に違反し、選挙の公正を害するものであつて、このことはすなわち公職選挙法第二〇五条にいう、選挙の規定に違反し、選挙の結果に異動を及ぼすおそれある場合であり、東京都第七区の選挙は無効であると主張する。
二、よつて按ずるに、右新聞記事は「味方の戦況、さぐる敵情、各党派支部長らがみた皮算用」と題し、東京都第七区の区域であるいわゆる三多摩地方において、今次総選挙の情勢につき、自由党八王子支部長小山省二、民主党立川支部長大貫昇一、立川市柴崎町板倉良助らの談話を、右派社会党、左派社会党、共産党、労農党等の各支部責任者の談話とともに掲載したものであり、これらの談話の内容とするところは、右小山省二のそれは自由党の立場から、大貫昇一のそれは民主党の立場から、それぞれ自派及び反対党の情勢を検討し、第七区の各候補者の得票数の多少、その序列及び当落の結果等を予想したものであり、板倉良助のそれは諸派及び無所属の各候補者につきその情勢を検討して得票数を予想したものであり、原告に関しては右小山の談話においてはその得票数は一万票にとどかず、序列は最下位から二番目あたりとし、右板倉の談話においては、その得票数はせいぜい三千から五千票どまりとし、右大貫の談話においてはなんらふれるところがないものであることが明らかである。しかして読売新聞は我が国有数の発行部数の多い新聞であり、同新聞三多摩版が三多摩地方において広く購読されていることは公知の事実であつて、右のような記事が三多摩地方における有権者の間に一般に流布されたことにより、第七区の選挙人に対しなにほどかの影響をもたらしたであろうことはいちおうこれを肯認しなければならない。しかしこれをもつて直ちに公職選挙法第一四八条第一項但書に違反するものといい得るかどうかはさらに検討しなければならない。
右記事は右小山ら二三の者の談話を掲載したものであることは前記のとおりであり、同人らの談話をもつぱら談話の形で報道したものであつて、新聞が自ら取材したところにもとずき自己の意見として評論したものでないことは明らかである。右小山らが全くかかる談話をしたことがないとか、その内容が掲載されたところと異なるとかいう特段の事情は本件においてこれを認めるべきなんらの証拠もないのであるから、右報道記事そのものが虚偽もしくは歪曲であるとすべき理由はない。しかもその談話の内容そのものはあくまで「予想」であり「皮算用」である。ことに各政党政派の責任者として選挙運動の渦中にある者が予想として外部に発表する内容が、おおむね自己に有利に他に不利に傾くことのあるのはみやすい道理であるから、そこにある程度の誇張や歪曲があつてもなんら不思議はない。新聞によつてこれらの予想記事を読む者はこのようなものとしてこれを読むものと期待してさしつかえはないのである。してみるとこのような内容の談話を談話として報道することは、他に特定の政党もしくは候補者に当選を得しめもしくは得しめないためにする等の特段の事情のない限り(本件においてかかる事情を認めるべき証拠はない)、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用にあたるとすべき理由はない。したがつて読売新聞が公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反するものという原告の主張は失当である。
三、しからば読売新聞の右記事の流布は、その他に選挙の規定に違反するところがあるであろうか、公職選挙法第二〇五条にいわゆる「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、又は直接かような明文の規定は存しないが選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解すべきである。本件が前者の意味における規定違反といい得ないことは明らかである。けだし、選挙の管理執行の機関である東京都選挙管理委員会は、この種の新聞記事につきそれが法に違反するかどうか、ないし、その流布を許すべきかどうかについて審査判断すべき義務も権限もなく、これが掲載を禁止すべき地位にはないものというべきであるからである。
よつてさらに右記事の流布が選挙の基本理念たる自由公正の原則を著しく阻害したかどうかについて案ずるに、およそ公職の選挙において、ある候補者がいかなる得票のもとに当選者となりうるかどうかの要件は複雑にして単純ではない。その候補者の人格、識見、手腕、経歴、政見ならびにその属する政党、政派その政策、綱領、公認、非公認の別またはその候補者と選挙区との出身地的、職業的関係、その他諸々の事項に左右されるし、またこれら事項が有権者の間にどの程度知らされているかによつても左右されるものである。そしてこれらのことは選挙期間中の選挙運動によるほか、平常、自然の間に有権者の間に理解を深められるものであり、選挙人はこのようにして自ら認識したところにもとずき、自己の自由な判断によつて候補者を選択することをたてまえとするのである。このような場合、特定の候補者がいかなる得票を集めるか、その当落の見込はいかんというたんなる予想記事、しかも選挙の渦中にある政党政派の責任者の談話の報道は、要するに選挙人の判断の材料に一資料を加えたというにとどまり、その自由な判断を阻害し、もしくは自由な判断の表明を妨げるものということはできない。あるいは選挙人において自己の選挙権を有効に行使するため当選を予想される候補者に投票するということはあるであろうし、それもまた一見解として是認し得るであろう。しかし選挙は勝馬投票とはちがう。大部分の有権者が当選を予想される者にのみ投票するということが一般に是認せられない限り、予想記事が当落を左右するものということはできない。したがつて仮りに一部において右のような事例があつたからといつて、この選挙が自由公正に行われなかつたとすることはできない。これを要するに本件記事の流布は選挙の根本原則を害したものとするには足りないのである。
しからば原告の本訴請求は他の点について判断するまでもなく理由のないものとして棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤江忠二郎 原宸 浅沼武)
(目録省略)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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