「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
裁判年月日 昭和28年12月 4日 裁判所名 甲府地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1953WLJPCA12046001
出典
刑集 12巻3号483頁
裁判年月日 昭和28年12月 4日 裁判所名 甲府地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1953WLJPCA12046001
主文
被告人佐野富男を懲役二年に、同望月国武を懲役一年六月に、同大森徳恵を懲役一年に、同佐藤春雄及び同秋山勝人を懲役一〇月に処する。
但し、被告人等に対して、この裁判確定の日から三年間いずれも右刑の執行を猶予する。
押収の肥柄杓一本(昭和二七年地方押第一二七号の一)は、没収する。
訴訟費用のうち、証人内池鉄朗に支給した分は、被告人佐藤春雄の負担とし、証人望月猶二(昭和二七年一〇月二日出頭の分)及び同望月勝子に各支給した分は、被告人佐野富男の負担とし、証人依田武三(昭和二八年五月一五日出頭の分)、同大森一造(同年七月三日出頭の分)、同中込金重同熊王徳平及び同小林茂に各支給した分は、被告人秋山勝人の負担とし、証人藤原章、同大森一造(昭和二七年一〇月一七日出頭の分)、同依田武三(同上)、同依田要、同依田鈴代及び同長沢近造に各支給した分は、被告人大森徳恵及び同佐藤春雄の連帯負担とし、証人前田保之、同関戸彦種、同宮下正一、同入月啓一、同望月義治、同飯島晋、同望月みち子、同佐野とみ枝、同望月幸、同望月せきよ、同望月義隆、同小池光義、同望月嘉一、同小池清、同大村しづ、同小池六夫、同鈴木一夫、同小池武夫、同深沢徹、同望月猶二(昭和二八年七月二九日出頭の分)、同遠藤五男、同望月喜貞及び同大森研一に各支給した分は、被告人佐野富男及び同望月国武の連帯負担とする。
被告人佐藤春雄が同佐野富男及び同望月国武と共同して昭和二七年九月一日午後八時三〇分頃、国家地方警察南部地区警察署勤務巡査前田保之を罵倒しつつ被告人佐野富男が同巡査の右腕をとらえ、被告人望月国武がその左腕を抱え、被告人佐藤春雄がこれに協力して三名で、同巡査を殴打したり又足けりにしつつ山梨県南巨摩郡富河村町屋三、八六六番地望月義治方表より約四〇メートル東方の同村福士四四五四番地望月義隆方表附近までの道路上を引きずり運び、数人共同して同巡査に暴行を加えて、その公務の執行を妨害した点は、無罪。
理由
(罪となる事実)
第一、被告人大森徳恵は、日本共産党員であるが、
一、同党員である被告人佐野春雄及び同秋山勝人と共謀して、昭和二七年四月下旬頃の午後八時頃から翌日の午前二時頃までの間にわたつて、山梨県南巨摩郡増穂町最勝寺四三六番地の被告人大森方で、同党員依田武三に対して「お前は、警察のスパイをしている。党の情報を提供して、清水部長から二、〇〇〇円貰つたろう。もしここで白状しないならば、第二の会場まで行つて話をきめよう。そこには若い者が待つている。」と語気荒く申し向けて、同人がその旨自白しない時は、同人を外の場所へ連れて行き、同所で、若い党員から同人の身体にどんな害を加えるかもわからないような勢を示して同人を脅迫し、因て同人に清水巡査部長から二、〇〇〇円貰つた旨の虚偽の自白をさせて、義務のないことを行わさせ、
二、同年五月二日頃、右同被告人方庭先で、依田武三の態度に憤慨して、肥柄杓(昭和二七年地方押第一二七号の一)で下肥(人糞尿)一杯を同人の頭から同人の身体にあびせかけて暴行し、
第二、一、国家地方警察南部地区警察署勤務巡査前田保之が同年九月一一日午後八時過頃同郡富河村福士地内で、一般犯罪の予防、検挙及び選挙違反取締のため、夜警邏勤務に従事しているうち、同所十字路に、衆議院議員候補者深沢義守の選挙運動用貨物自動車が停車し、同所で、同候補者の街頭演説会が開かれ、たくさんの人が集つまつているのを認めたので、平服に着換て右勤務に服する方が良いと考え、同村福士三八六六番地望月義治方へ行き、制帽、制服上衣、拳銃及び帯革をぬいで同人方へ預け、同日午後八時三〇分頃、同人方表道路へ出た際、被告人佐野富男は、同望月国武と共同して、先づ被告人佐野が「何をうろうろしているのだ、私服などになつてどうするのか、ちよつと用がある」等とどなりながら前田巡査の両手首をつかんで引つ張り、そのため同巡査が身の危険を感じて右望月義治方へ戻り、制服上衣を着、拳銃をつけようとすると、同所へ同被告人及び被告人望月等が入つてき、「選挙妨害だ」等とののしりながら、被告人佐野が同巡査の右腕を、同望月がその左腕をつかんで、外三、四名の者と共に同巡査を同家表から約三八メートル東方の同村福士四四五四番地望月義隆方附近まで、道路上を引きづつて運び、共同して同巡査に暴行を加えて、その公務の執行を妨害し、
二、被告人佐野富男は、
(一) 昭和二六年一一月頃、同村福士一、二〇〇番地望月猶二方へ故なく侵入し、
(二) 同月一六日頃、同村福士一、二一八番地望月久信方へ故なく侵入し、
(三) 昭和二七年九月一一日、法令上許された場合でないのに、拳銃一挺を前記望月義隆方附近から前記望月義治方まで携帯して所持し、
たものである。
(証拠の標目)(省略)
なお、被告人大森徳恵は、昭和二二年二月一四日、鰍沢区裁判所で、賭博罪で、懲役六月に処せられ、当時その刑の執行を受け終つたもので、同事実は、同被告人に対する身上調査に関する照会書によつて明である。
(被告人又は弁護人の主張に対する判断)
一、弁護人池田輝孝は、右第一の一の行為は、被告人大森徳恵等が他へ世話をたのみ又自ら世話した依田武三が酒ばかり飲んでいるのを説教したのであるから、社会的に認められた正当な行為であると主張するけれども、全証拠によるも、その主張のような事実は認められず、前記認定のとおりであるから、正当行為ということは、できない。
二、被告人大森徳恵及び同弁護人は、右第一の二の行為は、同被告人が依田武三に「家の者に挨拶して帰れ」と言つたところ、同人が「何をこのくそぢぢい」と言つてげんこつでかかつて来たので、同被告人が病弱、老令であるため、やむを得ずなした行為であるから、正当防衛であると主張し、同被告人が依田にその主張のように申向けたことは、明であるけれども、全証拠によるも、依田がその主張のように答えて、同被告人にげんこつでかかつてきたことは、とうてい認められない。却つて依田の証言及び同被告人の昭和二八年九月一一日の公判廷の供述によれば、依田が同被告人に向つていかなかつたことが認められる。従つて、同被告人の右行為は、正当防衛ということは、できない。
三、弁護人君野駿平は、第二の一、の行為は、前田保之が選挙演説の妨害をしたため、それに対してやむを得ず為した正当防衛であると主張するけれども、前田が選挙妨害をしたことを認める証拠がないから、不正の侵害があつたということは、できず、正当防衛は、成立しない。
四、弁護人池田輝孝は、右第二の二の(一)及び(二)の行為は、被告人佐野富男に対する昭和二五年政令第三二五号違反被疑事件の逮捕をまぬかれるため為されたもので、同被告人は、その後、同事件について免訴の裁判を受け、同裁判は、確定したから、右逮捕は違法であり、右同被告人の行為は、それを避けるためやむを得ず為したものであるから、緊急避難であると主張するけれども、第二の二、の(一)の望月猶二方へ入つた行為は逮捕をまぬかれるためであるか明でなく、第二の二、の(二)の望月久信方へ入つたのは、逮捕を避けるためであつたことは、認められるけれども、同逮捕が昭和二五年政令第三二五号違反被疑事件によるものであると認める証拠がない。仮に同逮捕が同事件によるものであるとしても、同事件がその後免訴になつたとのことだけで、直にその逮捕が違法なものであるということはできず、外に同逮捕を違法と認める証拠もない。従つて同逮捕は同被告人が有責行為によつて自ら招いたもので、同逮捕をまぬかれるために為した右行為は、社会通念に照してやむを得ないものとして是認されないから緊急避難とはならない。
五、同弁護人は、一方から受ける侵害をまぬかれるため、他の法益を侵害する時、前者が侵害をまぬかれないで受ける損害が後者が侵害によつて受ける損害より大きい場合は、違法性を阻却すると解するところ、右第二の二の(一)及び(二)の行為は、違法な逮捕をまぬかれるためなされたもので、被告人佐野富男が逮捕されることによる損害は、望月猶二及び望月久信方の住居の静ひつが侵されることによる損害より大きいから、右行為は、違法性を欠くと主張するけれども、同被告人の逮捕が違法であることが認められないことは、既に述べた通りであるから、前者の損害が後者の損害より大きいということは、できない。
六、同弁護人は、第二の二の(三)の行為は、他人が持つていつた拳銃を返した行為であるから、正当行為であると主張するけれどもこれを認める証拠がなく、仮にそうだとしても、それだけで、とうてい正当な行為ということは、できない。
七、同弁護人は、銃砲刀剣類等所持取締令は、ポツタム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)に基いて制定され、超憲法的効力を有するものであるから、日本国が独立した現在は、その効力がないと主張し、同政令が同勅令に基いて制定されたものであることは、明であるけれども、同政令が同勅令に基いて制定されたという一事だけで、現在その効力がないということは、できず、個々の規定について憲法違反の有無その他効力を失う事由の有無等を検討しなければならないところ、右政令の内容を調査するも何等憲法に違反するところがないばかりか、外に効力を失う特別の事由も認められないから、平和条約発効後も右政令は、その効力を有しているものといわなければならない。
以上の理由で、右一から七までの被告人又は弁護人の各主張は、採用しない。
(法令の適用)
被告人等の行為に法令を適用すると、被告人佐野富男の行為のうち、第二の一の点は、刑法第九五条第一項に、第二の二、の(一)及び(二)の点は、各同法第一三〇条罰金等臨時措置法第二条第一項第三条第一項第一号に、第二の二、の(三)の点は、銃砲刀剣類等所持取締令第二六条第一号第二条罰金等臨時措置法第二条第一項に当り、以上は、刑法第四五条前段の併合罪であるから、住居侵入罪と銃砲刀剣類等所持取締令違反罪の両者についてそれぞれ懲役刑を選び、刑法第四七条第一〇条によつて犯情の最も重い公務執行妨害罪の刑に併合罪の加重をした刑期範囲内で、同被告人を懲役二年に処し、被告人望月国武の行為は、刑法第九五条第一項に当るから、その定まつた刑期範囲内で、同被告人を懲役一年六月に処し、被告人大森徳恵の行為のうち、第一の一の点は、刑法第二二三条第一項第六〇条に、第一の二の点は、同法第二〇八条罰金等臨時措置法第二条第一項第二項第三条第一項第一号に各当るところ、同被告人には前記前科があるから、暴行罪について定まつた刑のうちから懲役刑を選び、刑法第五六条第一項第五七条によつてそれぞれ再犯の加重をし、以上は、同法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四七条第一〇条によつて重い強要罪の刑に併合罪の加重をした刑期範囲内で、同被告人を懲役一年に処し、被告人佐藤春雄及び同秋山勝人の行為は、各刑法第二二三条第一項第六〇条に当るから、その定まつた刑期範囲内で、同被告人等を懲役一〇月に処し、なお犯罪の情状からみて、その刑の執行を猶予するのを相当と認めて、同法第二五条によつて、被告人等に対して、この裁判確定の日から三年間、いずれも右刑の執行を猶予し押収の肥柄杓一本(昭和二七年地方押第一二七号の一)は、第一の二、の犯罪行為に供した物で、被告人大森徳恵以外の者に属さないから、同法第一九条第一項第二号第二項本文によつて没収し、訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項第一八二条によつて主文第四項記載のように被告人等に単独又は連帯して負担させることとする。
なお、本件公訴事実のうち、被告人佐藤春雄が同佐野富男及び同望月国武と共同して、昭和二七年九月一一日午後八時三〇分頃、国家地方警察南部地区警察署勤務巡査前田保之を罵倒しつつ被告人佐野富男が同巡査の右腕をとらえ、被告人望月国武がその左腕を抱え、被告人佐藤春雄がこれに協力して三名で、同巡査を殴打したり又足けりにしつつ山梨県南巨摩郡富河村町屋三八六六番地望月義治方表より約四〇メートル東方の同村福士四四五四番地望月義隆方表附近までの道路上を引きずり運び、数人共同して同巡査に暴行を加えてその公務の執行を妨害したとの点について考えてみるのに、証人前田保之、同宮下正一、同望月義治及び同佐野とみ枝の各証言を綜合すれば、被告人佐藤が同日、同時刻頃、同所附近にいたことは、認められるが、同被告人が右犯行を行つた点については、望月幸の検察官に対する供述調書中に同人が同被告人の写真を示されたのに対して「お示しの写真のおじさんは、前田巡査を佐野富男さん等と引きづつた仲間の一人である」旨の供述記載がある外にこれを認める証拠がなく、同記載は、同人が同調書が作成された日から僅か二日後の裁判官の尋問に際して、「この人(同被告人)は、その晩演説が終つてトラツクが帰る際に、ぞろぞろとトラツクへ乗り込んだ人の中で、頭のはげた人が居りましたが、その人のように思う」と右供述と全く異る供述をし、又裁判所の尋問に際して、「この人(同被告人)は、騒ぎが終つてから、(中略)私の家の裏から出てきた」と供述し、その供述があいまいで、一定していない点等からみて、直に信用し難く、結局右公訴事実は、その証明が十分でないから、同公訴事実については、被告人佐藤春雄に対して刑事訴訟法第三三六条によつて無罪の言渡をすることとする。
そこで、主文のとおり判決する。(昭和二八年一二月四日甲府地方裁判所第一刑事部)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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