「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
裁判年月日 昭和25年12月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭24(ナ)16号
事件名 村長解職投票無効事件
文献番号 1950WLJPCA12250003
要旨
◆地方自治法(旧)六七条にいう「選挙の規定に違反すること」の意義
◆解職請求者署名簿の署名の効力に対する裁判所の審査の程度
◆解職請求者署名簿の署名の取消の許否
◆地方自治法(旧)六七条にいう「選挙の規定に違反する」とは、選挙の管理の任に当る機関が、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反する場合はもちろんのこと、さらに不法な選挙運動または選挙妨害によつて、選挙が公正を欠いた手段によつて行われた場合をも含むものである。
◆村長解職請求手続において、村選挙管理委員会が署名簿の署名の審査について一応可及的になし得る限りのことをしたと認められるときは、その審査の結果、同委員会が有効署名と認めたものについては、裁判所はさらに遡つてそれに代筆のものの有無、署名意思のいかんなど調査すべきでなく、その署名はいずれも有効であつたものと認むべきである。
◆改正地方自治法施行令九五条のごとき請求者名簿の署名につき取消の規定が設けられなかつた以前においては、署名の取消は許されなかつたものと解すべきである。
裁判経過
上告審 昭和26年10月23日 最高裁第三小法廷 判決 昭26(オ)123号 村長解職投票無効事件
出典
行集 1巻1974頁(追録)
裁判年月日 昭和25年12月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭24(ナ)16号
事件名 村長解職投票無効事件
文献番号 1950WLJPCA12250003
原告 酒井貞次郎
被告 茨城県選挙管理委員会
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、請求の趣旨
原告は「昭和二十四年五月十四日行われた茨城縣猿島郡幸島村々長の解職投票に関する原告の訴願を却下した被告の裁決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求めた。
三、事 実
(一) 原告は公選により昭和二十二年四月六日茨城縣猿島郡幸島村々長に就任したものであるが、幸島村大字駒込八九〇番地居住の訴外関仲四郎外五名の者が代表者となつて、原告に対する村長解職請求書を、昭和二十四年四月十九日幸島村選挙管理委員会に提出したので、同委員会は同年四月二十日投票日を告示し、同年五月十四日解職賛否の投票を行い、翌十五日開票したところ、
投票総数三千百四十六票
内有効投票 三千三十九票 ┌賛成投票 二千九十三票
└反対投票 九百四十六票
無効投票 百七票
の結果となり、原告は村長の職を失うべきに至つた。
こゝにおいて、原告は同年五月二十七日これに対して、幸島村選挙管理委員会に対し、異議申立をしたが、翌二十八日却下せられたので、更に同年六月十七日被告茨城縣選挙管理委員会へ訴願したが、同年七月三十日却下の裁決があつて、同年八月四日原告に送達せられた。
(二) しかし解職の投票については、選挙の爭訟についての規定、即ち「選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合に限り」選挙は無効となる旨の規定が準用されるものであり、本件解職投票は、この規定に照して無効である。即ち
(イ) 幸島村選挙管理委員会(以下略して村委員会と表示する)が投票日を告示した昭和二十四年四月二十日解職請求者等が解職運動のために組織した村政刷新期成同盟の主催をもつて、約三百名の群衆を幸島村役場玄関前に引連れ、そこに拡声機をすえて、村長攻撃の演説を始め、他方その代表者は、折柄宿直室において、農地問題につき農地委員等と会議を開催し、農地委員会々長として議長の公務を執行中の原告に対し、村長辞職勧告外二項目に対する答弁を、大衆の前で発表するよう迫り、会議中の故をもつてこれを拒むと、主催者側の連中は鋭く原告を非難し、多数の壯漢が無気味な面持ちで、しきりに内部をのぞいたりして、会議を続けられないようにした。
その上主催者側の代表はしつこく原告の答弁を迫り、これを拒めば、いよいよ猛り立つて、罵り続ける気配が察しられたのでやむを得ず玄関に出て答弁したが、そのときも「引張り出せ」とか「毆つてしまえ」など罵声を浴せた。
(ロ) 同年四月中、村内各所に「村民の生血を吸う村長」とか「タヌキ村長の声明に化かされるな」と書いたポスターを貼つたしそれとは別に、漫画を印刷したポスターを貼つたが、その漫画は村長に凝した人物が左手に札たばをかゝえ、右手で米をこぼしている絵で、原告が不正な利得をし、供米の負担が重いこととか、飯米の割当てが少いことなどを顧みないというようなことを、巧みに諷刺したもので、原告を誣いるも甚しい。
(ハ) 拡声機で街頭宣傳をしたとき「村長は十万円か十五万円貰えば、いつでもやめるといつている」など、まるで虚僞の事実をいゝふらし、その他原告を中傷する惡宣傳は、同年四月初旬から投票前日の五月十三日までの間、拡声機を用いて毎日のように続けられた。
而して右の(イ)乃至(ハ)の行爲は、名譽毀損、公務執行妨害、脅迫、信用毀損、不法監禁等の罪に該当するもので、原告は村政刷新期成同盟の委員長山中喜一等を、これらの罪を犯したものとして、同年五月二十五日水戸地方檢察廳に告訴したが、右の諸行爲は又当時の地方自治法第八五條、第七三條において準用する衆議院議員選挙法第十二章の罪に該当するので、原告は山中喜一等をこれ等の罪を犯したものとして、同年五月二十六日猿島地区警察署に告発した。
かように投票が公正を欠いた手段によつて行われた場合も亦「選挙の規定に違反」した場合に外ならない。而して右の(イ)乃至(ハ)の行爲がなかつたならば、幸島村の有権者の多数は、原告に対する解職請求に賛成しなかつたものと認められるから、畢竟本件解職の投票は「選挙の規定に違反し、且つ選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合」に該当するものであり、即ち無効たるを免れない。
(三) 更に本件解職の投票の前提となつた解職の請求自体が、次の理由によつて「選挙の規定に違反し」しかもそれは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合であるから、当然に無効となるべきものである。即ち
(1) 解職請求代表者は、解職請求書又はその写を付して、署名を求めるべきであるに拘らず、本件の場合はかゝる書類を作成せずして署名を求めた。これ当時の地方自治法施行令第一一六條の準用による第九二條第一項に違反するものである。
(2) 解職請求には、有権者総数の三分の一以上の連署が必要であるにかゝわらず、次の理由によりその要件を欠いている、即ち
(イ) 村長解職請求当時における有権者総数は、四千五百二十九名であるから解職請求者署名簿に署名を要する法定数は、有権者総数の三分の一に相当する千五百十名なるところ、解職請求の署名簿の署名者総数は千九百一名。そのうち村委員会において代筆と認めて無効と決定したもの二百八十名を除き、署名を有効と確認せられたものは、千六百二十一名であつた。
(ロ) しかし村委員会の署名審査は、きわめて簡單になされたものであるから、その後原告において調査したところによると、村委員会が代筆と認めて削除した前記(イ)の二百八十名の外に、さらに二百七十名の署名も代筆であることが判明した。
(ハ) 更に昭和二十四年四月七日生沼留吉等百十一名から、村委員会に対し「村長リコール請求に署名したが、その趣旨もよく分らずにしたことであるからその署名を取消す。」という趣旨の取消願を提出した。
(ニ) したがつて村委員会が署名を代筆と認めて、削除した前記二百八十名と、それ以外に代筆であることが判明した二百七十名とを合計し更に前記(ハ)の署名取消を申出た百十一名を加えると、総計六百六十一名となり、これを署名者総数千九百一名から差引きすると、有効と認められる署名は、わずかに千二百四十名であつて、解職請求者署名簿に署名を要する法定数千五百十名に不足すること、実に二百七十名の多きに達するのである。
(四) これを要するに、幸島村々長の地位にある原告の解職投票は無効であるから、これを看過して原告の訴願を却下した被告委員会の裁決は違法である。よつてその取消を求めるため本訴に及ぶと述べた。(立証省略)被告訴訟代理人は、主文第一項と同旨の判決を求め、答弁として、原告の主張事実中、(一)及び(三)の(2)の(イ)並に(ハ)に摘示せられている事実は認めるが、その余の事実はすべて否認する。
原告が主張するように、幸島村長解職請求の代表者となつた訴外関仲四郎外五名の者から、幸島村選挙管理委員会(以下略して村委員会と表示する)に対し、当時の地方自治法施行令第一一六條において準用せられている同施行令第九四條第一項の規定にもとずく村長解職請求者署名簿が昭和二十四年四月九日提出せられたので、同委員会は同施行令第九四條第二、三項の規定にもとずき、先ず選挙人名簿によつて照合簿を作製し、解職請求代表者から提出せられた署名簿と照合の上、有効な署名と認めたものについては、照合済みのしるしとして契印を押し、また代筆その他の理由で無効と認めた二百八十名については、この契印を押さなかつたもので、こうした方法で、署名の効力の審査、選挙人名簿との照合、照合簿との契印、及び署名簿の末尾記載の手続をすませ、昭和二十四年四月十九日右署名簿を解職請求代表者に返付したもので右審査に当つて、村委員会は署名者総数千九百一名のうち、二百八十名の署名は、前記のとおり代筆等の理由で無効と認め、照合済みのしるしとしての契印を押さなかつたから、村長解職請求の代表者が村委員会に対し、村長解職の請求書を提出した際、村委員会において有効と認めていた署名数は千六百二十一名で、解職請求者名簿に署名を要する法定数千五百十名に対し、百二十一名の超過となり有権者総数の三分の一以上に達しているので、これにもとずく解職請求は有効であると述べた。(立証省略)
四、理 由
(一) 原告は公選により昭和二十二年四月六日茨城縣猿島郡幸島村々長に就任せるものなるところ、訴外関仲四郎外五名の者が幸島村長解職請求の代表者として、幸島村長解職請求者署名簿に、同村における選挙権を有する者の署名捺印を求め、有権者総数四千五百二十九名のうち、法定数である三分の一以上に当る千九百一名が、前記署名簿に署名し、印を押したものとして、昭和二十四年四月十九日前記代表者から、その署名簿を幸島村選挙管理委員会(以下略して村委員会と表示する)に提出して、幸島村々長である原告の解職請求をしたこと。
(二) 右署名簿の提出を受けた村委員会は、その署名者のうち千六百二十一名の署名を有効と認め、その解職請求を有効なものとして同年五月十四日解職賛否の投票を行つたところ、原告が主張するような結果となり、村委員会において、その投票数を告示したこと。
(三) 原告が右投票を無効として、同年五月二十七日村委員会に異議を申立て、翌二十八日異議申立が却下となるや、同年六月十七日被告委員会に対し訴願したけれども、同年七月三十日被告委員会も、この訴願を却下する旨裁決し、その裁決書が同年八月四日原告に送達せられたこと。
以上の事実はいずれも当時者間に爭いのないところである。
(四) 原告は村政刷新期成同盟を組織して村長解職投票の獲得運動をつづけた訴外山中喜一等は、原告に対し名譽毀損、公務執行妨害、脅迫、信用毀損、不法監禁等の罪を犯したもので、また当時の地方自治法第八五條第七三條において準用する衆議院議員選挙法第十二章の罪を犯したもので、これらのことは、地方自治法第六七條に規定せられる「選挙の規定に違反し、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に該当するから、その投票の結果にもとずいて、原告を解職することはできないと主張するから、先ずこの点について判断するに「選挙の規定に違反」するとは、選挙の管理の任に当る機関が、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反する場合は勿論のこと、更に不法なる選挙運動又は選挙妨害によつて、選挙が公正を欠いた手段によつて行われた場合をも含むものと解すべきであり、本件の場合、原告本人の供述により成立を認め得る甲第十三乃至第十五号証、証人福田藤吉、瀬川清三郎の各証言、及び原告本人訊問の結果を綜合すれば、村政刷新期成同盟を組織して、村長解職の投票を提唱した指導者等が、多衆をひきいて、幸島村々役場に押かけ、折から会議中の原告に辞職を迫つて、しつこくその回答を強要したり、村内各所にあくどい漫画ポスターを貼つたりした事実、並びに原告が山中喜一等を告訴又は告発した事実を認め得るが本件解職投票に当り、前記の諸事実のため、有権者がその自由意思にもとずいて投票することを、全般的に著しく妨げられたような事情を認めるに足る証拠はないから右事実は投票の効果に影響がなかつたものと認められる。よつてこの点に関する原告の主張は採用し難い。
(五) 次に原告は、解職請求代表者が解職請求書又はその写を添えることなくして署名を求めたのは、当時の地方自治法施行令第一一六條の準用による第九二條第一項に違反するものであると主張するが、この点に関し甲第二十九号証の記載は、これを証人山中喜一の証言と対照するときは、同号証のみによつては、未だ原告主張事実を肯認し難く、他にこれを認めるに足る証拠はない。よつて原告の右主張は採用に値いしない。
(六) さらに原告は、村委員会は解職請求者署名簿の署名のうち、二百八十名の分を代筆と認めて削除したが、なおその外に二百七十名の代筆があることが判明したと、主張するのでこの点を判断するに、証人中村俊夫の証言によれば、解職請求者署名簿の提出を受けた村委員会においては、調査を命ぜられた書記四名が選挙人名簿と照合し、署名簿に署名している者が、選挙人名簿に記載されている者であることを確認した場合は別に作製した照合簿の該当者と、署名簿の該当者の各欄に契印することにして、署名者が選挙人名簿に記載せられている者であるかどうかを調査したが、合わせてその署名なるものが自署であるか否やを調査し、数名の分が同一の筆蹟であると認められるものについては、その一のみを有効の署名と認め、他を代筆と認めて無効とし、代筆であるかどうかは、書記四名の過半数の意見で判断した結果、二百八十名の署名を代筆等の理由で無効とした事実、この分については契印を押さなかつた事実及び右調査手続は書記を使つて村委員会自体の爲したものである事実が認められ、原告本人訊問の結果のうち、右認定に反する部分は信用し難くその他の証拠によつては右認定を動かし得ない。
そうだとすれば、村委員会のした右の署名審査は、各署名の眞僞に関し徹底的に眞実発見のためあらゆる努力をしたものではないが、村委員会として一應可及的に爲し得る限りのことを爲したものと認められ、当時の地方自治法施行令第一一六條において準用する同法施行令第九四條、第九五條所定の手続を履践したものというべく、而して該規定による署名の審査は、現行地方自治法第七四條の二の如き規定の存在せざりし当時においては、前記認定の程度による調査を以て必要且十分なりと解さゞるを得ない。
蓋し普通地方団体において総有権者の三分の一以上に当る者の連署を以てする当該普通地方公共団体の長の解職請求は、それ自体その長の解職の効力を生ぜしめるものでなく、解職の投票を行わしめる動機としての意味を有するに止るものであるから、その署名の調査は叙上を以て足るものとし、解職の請求に基いて、終局的に行われる解職の投票によつて当該普通地方団体の意思を決定せしめたものと考えられるからである。而してこの解職の投票それ自体に、瑕疵の認むべきものが存在しない以上、この投票によつて表示された意思を尊重することは、これ即ち地方自治を尊重する所以であり、又しかく解することはこの投票の結果の安定性の要求にも合致するのである。
從つて村委員会が右署名簿の署名審査の結果その中千六百二十一名を有効と認めた以上、更に遡つてその中に代筆のものありしや否や署名者が解職請求のため署名する意思ありしや否やを調査すべきでなく、その署名は何れも有効であつたものと認むべきである。而して千六百二十一名が幸島村の有権者総数四千五百二十九名の三分の一を超えることは計算上明白である。尤も訴外生沼留吉等百十一名の有権者が同年四月七日村委員会に対し署名簿に爲した署名を取消す旨の意思表示をしたことは当時者間に爭のないところであるが、現行地方自治法施行令第百十六條において準用する同法施行令第九十五條の如き署名取消に関する規定が存在しなかつた当時においては署名の取消を許さゞりしものと解すべきである。何となれば若しこれを肯定するときは、その取消の方法、取消の時期等に関して多くの疑義を生じて解職請求の制度を混乱せしめるに至る虞があるからである。
叙上の如く被告委員会が本件解職請求に関する原告の訴願を却下した裁決には違法の点が認められない。然らばその取消を求める原告の本訴請求は理由がないものであるから、これを棄却すべきものとし、民事訴訟法第八十九條を適用して主文の如く判決する。
(裁判官 松田二郎 河合清六 岡崎隆)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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