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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件

裁判年月日  平成30年 2月 8日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判結果  一部補助参加人控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき原判決一部変更  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA02086005

裁判経過
第一審 平成29年 1月31日 仙台地裁 判決 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件

参照条文
地方自治法100条14項(平24法72改正前)
地方自治法242条の2第1項4号
仙台市政務調査費の交付に関する条例5条(平13仙台市条例1改正前)
仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則2条(平13仙台市規則5改正前)

裁判年月日  平成30年 2月 8日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判結果  一部補助参加人控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき原判決一部変更  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA02086005

平成29年(行コ)第5号,同第13号
政務調査費返還履行等請求控訴事件,同附帯控訴事件
(原審・仙台地方裁判所平成25年(行ウ)第11号)

当事者の表示 別紙1(当事者目録)のとおり

 

 

主文

1  補助参加人Z6及び同Z10の控訴並びに被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は,補助参加人Z1団体,C8,補助参加人Z3,同Z6,同Z7,同Z8,同Z10,同Z12団体,同Z11団体,同Z13市議団,同Z14市議団及び同Z15団体に対し,別紙2(請求・認容額一覧表)の「当審認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
(2)  被控訴人のその余の請求を棄却する。
2  補助参加人Z7,同Z12団体及び同Z11団体の控訴を棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審を通じ,補助参加によって生じた費用を除く訴訟費用については2分の1を被控訴人の負担,その余を控訴人の負担とし,補助参加によって生じた費用については別紙3(補助参加費用負担一覧)のとおりとする。

 

事実及び理由

第1  申立て
1  補助参加人Z6,同Z7,同Z10,同Z12団体及び同Z11団体の控訴の趣旨
(1)  原判決中,控訴人に対し,補助参加人Z6,同Z7,同Z10,同Z12団体及び同Z11団体に支払を請求するよう命じた部分を取り消す。
(2)  上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
2  被控訴人の附帯控訴の趣旨
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  控訴人は,別紙2の「会派又は議員の名称」欄記載の者に対し,「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  住民訴訟の提起
本件は,被控訴人(Xオンブズマン)が地方自治法242条の2第1項に基づいて提起した住民訴訟である。
被控訴人は,仙台市議会の会派及び議員合計18名が仙台市から交付を受けた平成23年度の政務調査費のうち,平成23年9月分から平成24年3月分までの費用の支出1805万2447円(別紙2の「請求額」欄記載のとおり)につき,条例によって認められた使途である「市議会議員としての市政に関する調査研究活動に資するため必要な経費」ではなく,政党の政治活動,議員の後援会活動,議員個人の私的な活動に関する費用に充てられた違法な支出であり,各会派及び議員は,議長に対して収支報告書を提出した平成24年5月15日までに,同額を返還する義務を負っていると主張し,控訴人(仙台市長)に対し,上記不当利得の返還とこれに対するその翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を各会派及び議員に請求するよう求めた。
上記会派及び議員のうち16名が,本件訴訟において控訴人を補助するため,訴訟に参加した。
2  原審の判断
原審は,別紙2の「原審認容額」欄記載のとおり,上記会派及び議員のうち,Z3,Z7,Z8,Z10の4名については請求額の全額,Z1団体,C8,Z6,Z12団体,Z11団体,Z13市議団,Z14市議団,Z15団体の8名については請求額の一部,合計12名に対し622万7386円の支払を請求するよう控訴人に命ずる限度で,被控訴人の請求を認容し,上記8名についての請求額の残額及びZ2,C9,Z4,Z5,Z9,Z16党の6名についての請求額の全額につき,支払を請求するよう求める被控訴人の請求を棄却した。なお,被控訴人の請求のうち,遅延損害金の支払を請求するよう求める部分は,いずれも棄却した。
3  不服申立て
補助参加人Z6,同Z7,同Z10,同Z12団体及び同Z11団体は,原判決中,各補助参加人に支払を請求するよう控訴人に命じた部分を不服として,それぞれ控訴を提起した。
被控訴人は,原判決中,被控訴人の請求を一部棄却した部分を不服として,附帯控訴を提起した。
4  前提事実及び争点
(1)  原判決の引用
前提事実,関係法令等及び争点は,原判決が事実及び理由の第2の1ないし3に摘示するとおりである。ただし,8頁5行目(頁数と行数は,いずれも原判決のものである。以下同じ。)の「姿勢」を「市政」と改める。
以下,便宜原判決の略称を用いる。
(2)  争いのない事実
仙台市議会の会派又は議員である別紙2の「会派又は議員の名称」欄記載の18名は,仙台市から交付を受けた平成23年度分の政務調査費の中から,平成23年9月分から平成24年3月分までの費用として,原判決別紙4ないし10の表中の「年月日」,「使途」,「支払額」欄記載のとおりの支出をした(以下原判決別紙4ないし10の表中に記載の支出をその「総番号」欄記載の番号で示す。)。
政務調査費の交付については,上記支出の当時,地方自治法及び条例等により,次のとおり定められていた。
地方自治法100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,仙台市政務調査費の交付に関する条例(本件条例)は,市議会議員としての市政に関する調査研究活動に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとし(1条),政務調査費は,市議会における会派及び交付対象議員に対して交付するとし(2条),使途基準については,会派及び交付対象議員は,規則で定める使途基準に従って政務調査費を支出するものとし,必要経費(市政に関する調査研究活動に資するため必要な経費をいう。)以外に充ててはならないと規定していた(5条)。
仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則(本件規則)2条は,使途基準として,次のとおり定めていた。
第2条 条例(本件条例を指す。)第5条に規定する使途基準は,次の各号に定める項目ごとに当該各号に定めるところによる。
1  調査研究費 市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費
2  研修費 研修会,講演会等の実施に要する経費及び各種団体が開催する研修会,講演会等への所属議員等の参加に要する経費
3  会議費 各種会議に要する経費
4  資料作成費 調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費
5  資料購入費 調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
6  広報広聴費 議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費
7  人件費 調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費
8  事務所費 調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費
9  事務費 調査研究活動に要する事務経費
10  その他の経費 前各号に掲げるもののほか,調査研究活動に要する経費
仙台市議会が定めた仙台市政務調査費の交付に関する要綱(本件要綱)は,調査研究活動に要する旅費の支出について,調査研究活動に要する旅費は,特別職の職員の給与,旅費,費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(特別職給与条例)に基づき支給する場合の旅費の額に相当する額を超えて支出することができないと定め(7条1項),経費の按分について,本件規則第2条各号に掲げる費用について,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分しがたい場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし,当該方法により按分することが困難である場合には,按分の割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができると定めていた(8条)。
さらに仙台市議会が制定した政務調査費取扱い手引書(本件手引書)には,別紙5のとおり,政務調査費の概要(第1章),政務調査費に係る諸手続き(第2章),使途基準の運用指針(第3章),支出手続の概要(第4章)について解説されており,当時の条例・規則・要綱の規定は,本件手引書に添付されているとおりであった。
(3) 争点
政務調査費から費用を支出したことが,条例に定める使途基準に違反した違法なものといえるか否かが争点である。
なお,当審における当事者等の補足主張は,別紙4のとおりである。
第3  裁判所の判断
1  要約
(1)  補助参加人Z1団体の支出について
事務費は,原審が違法とした12万7127円(パソコン・インク代等及び電話・ファックス代(従量部分)の各2分の1)のほか,1万4540円(電話・ファックス代(定額部分)の2分の1)を違法と認める。
補助参加人Z1団体の支出は,以上合計14万1667円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(2)  C8の支出について
原審同様,広報広聴費73万2585円(後援会発行の広報誌)のみを違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(3)  補助参加人Z2,C9,補助参加人Z4,同Z5,同Z9,同Z16党の支出について
原審同様,すべて違法と認めない。
(4)  補助参加人Z6の支出について
出張旅費は,原審が違法とした14万6590円のうち,平成23年10月の東京出張分2万5630円,倉敷出張分7万3770円,平成23年11月の東京出張分の一部1万5730円の合計11万5130円は違法と認めるが,その余は,原審とは異なり,違法と認めない。
タクシー代は,原審同様,2万7075円(支出額の2分の1)を違法と認める。
補助参加人Z6の支出は,以上合計14万2205円を違法と認め,その他は,違法と認めない。
(5)  補助参加人Z7の支出について
原審同様,広報広聴費41万7375円(広報誌の印刷代の2分の1)を違法と認める。
(6)  補助参加人Z10の支出について
広報広聴費38万4605円(広報誌の印刷費及び発送費用の2分の1)は,原審同様,違法と認める。事務費2万6153円(電話料金及び携帯電話料金)は,原審とは異なり,違法と認めない。
(7)  補助参加人Z12団体の支出について
調査研究費5万3885円(C25議員の北九州市等への出張)は,原審とは異なり,違法と認めない。
会議費7万6230円は,原審同様,違法と認める。
資料作成費は,原審が違法とした会派広報誌代5万2500円,C26議員の広報誌印刷費用18万1125円のほか,会派控室のプロバイダ使用料6463円(各支出額の2分の1)を違法と認める。
広報広聴費は,原審が違法としたC3議員の通信費3万2699円,C25議員の広報誌の作成・送付費用16万8200円,C26議員のインターネット維持管理費用8480円のほか,会派控室のレンタルサーバー利用料1万2859円を違法と認める。
人件費は,原審同様,会派で雇用する常勤職員の人件費81万9000円(給与の全額を政務調査費で賄っている1名に係る人件費の支出額の2分の1)を違法と認める。
事務所費のうち,C26議員分は,原審認容額1万6492円(事務所賃料と蛍光灯代を除いた費用のうち支出総額の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分)とは異なり,10万6823円(全支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分)を違法と認め,C3議員分は,原審とは異なり,10万5000円(地代の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分)を違法と認める。
事務費のうち,会派控室の事務用品代等の経費及び通信費は,原審認容額14万0911円(ADSL使用料を除く経費の2分の1)とは異なり,15万9468円(全支出額の2分の1)を違法と認め,C23議員の電話使用料及び電話代行サービス利用料は,原審が違法とした電話使用料2万5602円のほか,電話代行サービス利用料6万3021円(各支出額の2分の1)を違法と認める。また,原審が違法としたC3議員の経費6万3312円(はがき代を除く支出額の2分の1)のほか,同議員の個人事務所用のパソコン,プリンターのリース料及び保守料2万7474円(支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分)を違法と認める。
補助参加人Z12団体の支出は,以上合計190万8256円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(8)  補助参加人Z11団体の支出について
原審同様,資料作成費26万4000円及び広報広聴費48万4670円(いずれもC15議員の市政活動報告の発行・発送費用の2分の1)は,違法と認める。
広報広聴費のうち,原審が違法とした会派控室の電話及びファックス使用料2万3345円と会派ホームページ維持管理費用1万9656円(各支出額の2分の1)のほか,会派控室のパソコン回線使用料1万0548円とCATV使用料8449円(各支出額の2分の1)を違法と認める。
事務費のうち,パソコン維持管理料4万4709円と電話使用料5199円(各支出額の2分の1)は,原審同様,違法と認める。
補助参加人Z11団体の支出は,以上合計86万0576円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(9)  補助参加人Z13市議団の支出について
原審同様,調査研究費のうちタクシー代1万8265円,広報広聴費のうちC34議員分11万7000円,C35議員分(ホームページ作成代)8万4000円,C30議員分のうちタクシー代365円(各支出額の2分の1)は,違法と認める。
原審とは異なり,広報広聴費のうちC32議員のホームページ更新料2万1000円,C31議員のホームページ維持管理費用7万3500円,C33議員のホームページ更新料7万円,C4議員のホームページ更新,管理料7万円,C35議員のホームページ更新料1万0500円(各支出額の2分の1)は,違法と認める。
事務費は,原審認容額39万9466円(毎月定額の支払がされている会派控室のプリンターリース代,ノートパソコンリース代及び印刷機リース代を除く支出額の2分の1)とは異なり,69万6105円(上記の毎月定額支払分を含めた全支出額の2分の1)を違法と認める。
補助参加人Z13市議団の支出は,以上合計116万0735円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(10)  補助参加人Z14市議団の支出について
原審同様,調査研究費のうちタクシー代2万3955円,広報広聴費のうちC39議員分56万1888円,人件費のうちC5議員の運転作業代1万6800円及びC39議員の広報誌作成業務分2万5600円(各支出額の2分の1を超える部分)を違法と認めるほか,原審とは異なり,資料作成費7000円(C5議員のホームページ管理料の支出額の2分の1)を違法と認める。
事務所費は,原審が違法としたC38議員分4万8657円(賃料を除く支出額の2分の1),C37議員分1万5916円(家賃,ガス料金及び駐車料を除く支出額の2分の1),C11議員分1万3824円(家賃を除く支出額の2分の1)とは異なり,C38議員分21万8678円,C37議員分28万0379円,C11議員分19万9326円(いずれも賃料等を含む全支出額の2分の1)を違法と認める。
事務費は,原審が違法とした会派控室の事務費のうち9万7644円(月々の支払が定額であるものを除いた支出額の2分の1)のほか,会派控室の事務費2万5156円(毎月定額の支出額の2分の1),C37議員の複合機リース代4万4100円,C11議員のコピー機リース代4万3729円,C38議員のテレビ放送受信料3825円(各支出額の2分の1)を違法と認める。
補助参加人Z14市議団の支出は,以上合計154万8080円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(11)  補助参加人Z15団体の支出について
原審同様,調査研究費のうち出張旅費13万4230円(靖国神社等への出張の支出額の2分の1),人件費23万2075円(C6議員分を除いた支出額の2分の1),事務費2万7070円(支出額の2分の1)の合計39万3375円を違法と認め,その他は,原審同様,違法と認めない。
(12)  遅延損害金について
原審同様,遅延損害金の支払を請求するよう求める部分は,認めない。
2  総論について
(1)  要旨
政務調査費の交付要件に関する法令等の定め,判断枠組み,本件要綱に基づく支出額の按分について,旅費条例に基づく旅費の支出についての判断の総論は,後記(2)のとおり定額の経費支出額の按分についての判断を補足し,(3)のとおり旅費条例に基づく旅費の支出についての判断を補足し,(4)のとおり人件費についての判断を補足するほかは,原判決が事実及び理由の第3の1に説示するとおりである。ただし,13頁8行目の「調査研究の必要性」を「調査研究のための必要性」,「証人C10」とあるのをすべて「証人C10」,19頁16,17行目の「本件手引書は,特別職給与条例に基づき支出するものとしている。」を「本件手引書は,特別職給与条例に基づき支出する場合の金額を上限とするものとしている。」,20頁6行目の「旅費条例7条本文」を「旅費条例6条2項,6項,7項,7条本文」に各改める。
(2)  定額の経費支出額の按分について
政務調査費の支出対象となる経費が定額のサービス利用料であるような場合,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず月々一定額の支払をしなければならないことからすると,上記定額の利用料全額を政務調査費から支出したとしても本件使途基準に合致しない違法な支出があるということはできず,不当利得も発生しないと解する余地があるのではないかという問題について,ここで補足して検討する。
そもそも,各会派及び議員は,発生した上記定額の経費を全額政務調査費から支出するか一切政務調査費から支出しないかのいずれかを選択しなければならないわけではなく,上記定額の経費の一部を按分して政務調査費から支出することができる。そうすると,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけから,経費の按分について,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分しがたい場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができ,当該方法により按分することが困難である場合には,按分の割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができると定めている本件要綱8条の基準の適用につき,異なる取扱いをする合理的な理由はないというべきである。
(3)  旅費条例に基づく旅費の支出について
被控訴人は,議員の調査研究活動に伴う旅費について,いわゆる定額方式での計上は許されず,実額方式によるべきであると主張する。
原判決が判示するとおり,①地方自治法は,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法については条例で定めることとして,制度の具体的な運用を各地方公共団体の実情に応じた判断に委ねていること,②本件条例は,政務調査費に係る支出額を実費によるものとしつつ,これにより難いときには別に定める方法により算定した額によることができるものとして,実額方式によらない方法も許容していること,③本件要綱は,調査研究活動に要する旅費の支給額の上限を,特別職給与条例に基づき支給する場合の旅費の額に相当する額としていること,④特別職給与条例は,市議会議員の内国旅行の旅費の額を旅費条例の市長等の例によるとしていること,がそれぞれ認められ,これらの各規定によれば,議員の調査研究活動に伴う旅費を政務調査費から支出しようとする場合において,実費により難いときは,旅費条例に基づいて算定された額によることができるものと解される。
被控訴人は,議員の調査研究活動に伴う旅費の政務調査費からの支出は実額方式によらなければならないと主張するが,これは,要するに,旅費については,およそ本件条例のいう「これ(実費)により難いとき」には当たらないという趣旨の主張と理解することができる。
しかしながら,実額方式を貫いた場合,全ての移動手段に係る料金や宿泊費等の支出について,会派又は議員に対して領収書の発行等を受けることを要求し,その内容の確認,領収書等の保管及び管理をさせることとなり,事務処理手続が煩雑化することは否めない。また,移動手段によっては,近距離の鉄道運賃やバス運賃など,その都度領収書の発行等を受けることが現実的とはいえないものもあるし,調査研究活動以外の目的にも併用する自動車のガソリン代など,厳密に実費を算定することが困難なものもある。
そうすると,議員の調査研究活動に伴う旅費の政務調査費からの支出について,「実費により難いとき」に当たるとして,旅費条例に基づいて算定された額(その金額が社会通念に照らして相当性を欠くとは認められず,また,現実に要した費用の額から不当に大きく乖離するということもできないことは,原判決が判示するとおりである。)により支出するという取扱いにも一定の合理性があるというべきであり,また,上記のとおり地方自治法及び本件条例は実額方式によらない方法も許容しているから,上記取扱いが当然に地方自治法及び本件条例に違反して違法であるということもできず,実額によらなければならないという被控訴人の主張を採用することはできない。
(4)  人件費について
ア 常勤職員の人件費
被控訴人は,仙台市議会において職員雇用費と政務調査費との関係が整理されたことを示す事実関係が存在しない以上,職員雇用費を調査研究活動の補助業務以外の業務に優先して充当する扱いをするべき根拠はないから,会派の常勤職員の人件費について,調査研究活動の補助業務に係るものとそれ以外の業務に係るものとを明確に区分し難いときは,政務調査費の2分の1は調査研究活動の補助業務以外の業務に係る人件費にも充当されていると考えるべきであると主張する。
しかしながら,原判決が説示するとおり,職員雇用費交付規則における職員雇用費の制度は,雇用される職員が調査研究活動の補助業務に従事するか否かを問わずにその人件費の一部を交付するものであって,議員の調査研究活動に必要な経費の一部を交付する政務調査費の制度とはその性質を異にするから,調査研究活動の補助業務に係る経費とそれ以外の業務に係る経費とを明確に区分し難い場合に従事割合その他の合理的な方法による按分を求める政務調査費の使途基準を当然に当てはめることはできない。
したがって,職員の業務に調査研究活動の補助業務とそれ以外の業務が併存している場合に,その人件費の2分の1を超える部分について政務調査費を支出していなければ,その支出額の一部が違法となるとはいえない。
イ 非常勤職員の人件費
被控訴人は,会派又は議員により雇用された職員は,一般的,外形的事実からは,調査研究活動の補助業務以外の業務にも従事するものと推認するのが相当であって,常勤職員と非常勤職員とを区別する理由はないと主張する。
しかしながら,常勤職員については,常時勤務しているという一般的,外形的事実から,調査研究活動の補助業務以外の業務にも当然に関わっているものと推認されるのに対して,非常勤職員については,雇用するに当たって,雇用契約上,業務内容を「調査研究活動の補助」と明記する扱いとしている会派もあること(丙B13の21,22)等に鑑みると,会派又は議員の業務の繁閑に応じて勤務しているという一般的,外形的事実だけからは,調査研究活動の補助業務以外の業務にも当然に関わっているものと推認することはできない。
3  補助参加人Z1団体の支出について
以下のとおり補正するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(1)に説示するとおりである。
24頁23行目の「ただし」から25頁4行目までを削除し,25頁5行目から14行目までを次のとおり改める。
「(ウ) 以上によれば,補助参加人Z1団体の事務費の支出は,その支出額の2分の1の金額(総番号14ないし25)合計14万1667円が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z1団体の不当利得に当たる。」
4  C8,補助参加人Z2,同Z3,C9,補助参加人Z4,同Z5,同Z8,同Z9,同Z16党の支出について
以下のとおり補正するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(2)ないし(7),(10),(11),(18)に説示するとおりである。
29頁9行目の「別紙4総番号38,40ないし44」を「別紙4総番号38,40ないし45」,12,13行目の「研修費3万1460円」を「総番号45の研修費3万1460円」に各改める。
5  補助参加人Z6の支出について
(1)  要旨
後記(2)のとおり出張旅費についての判断を変更し,(3)のとおりタクシー代の支出についての判断を補足するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(8)に説示するとおりである。ただし,31頁15行目の「丙B8の2」を「丙B8の1」,33頁23行目の「中心市街の活性化」を「中心市街地の活性化」,34頁1行目の「Z6議員の出張は」を「Z6議員の上記大阪出張は」,43頁8行目の「丙B8の1の11頁」を「丙B8の1の12頁」,47頁18,19行目の「丙B第8号証の1」を「丙B第8号証の2」に各改める。
(2)  出張旅費についての判断の変更
ア 35頁20行目から36頁15行目までを次のとおり改める。
「b まず,C12との面会について,投資ファンド運用会社の社員との会談が,一般的に調査研究活動との関連性を有するとは言い難い。しかしながら,C12が所属するブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社は,ブラックストーン・グループの日本法人であり,同グループの関連会社であるブラックストーン・キャピタル・パートナーズⅣの傘下に,水族館運営会社であるマーリン・エンターテイメンツがある(丙B8の4~6,証人Z6)。
補助参加人Z6は,仙台市への水族館誘致に向けて,マーリン・エンターテイメンツによる進出可能性を探るため,C12との会合を(このときを含めて)数回行ったものであり,その際,紹介役を務めたのが,株式会社RFパートナーズのC13であった(証人Z6)。なお,補助参加人Z6が監査委員に対して提出した資料(丙B8の1)には,用務内容・目的が「動物園について」と記載されているが,補助参加人Z6がその後の出張でもC12と面会をしており,その際の用務内容・目的が「水族館について」と記載されていることからすると,このときの面会の目的が水族館誘致にあったと認めるのが相当である。
水族館の誘致は観光政策の一環ということができるから,上記認定事実によれば,補助参加人Z6のC12との面会は,調査研究活動の目的でされたものということができる。」
イ 37頁4行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 なお,補助参加人Z6は,当審において,過去に名刺交換をしていれば,以後名刺交換を繰り返さないことも何ら不自然なことではなく,過去に受領していた名刺を監査委員に対して提出したものであると主張するけれども,その証人尋問においては,名刺を入れ違えた可能性を認めたのみで,上記出張の際のC14との会談時には名刺交換をしなかった可能性を示唆するような証言をしていないから,上記主張は採用することができない。」
ウ 37頁5行目から9行目までを次のとおり改める。
「d このように,上記出張中に補助参加人Z6が面会したとされる人物のうち,C12及びC13については,調査研究活動と関連する聞き取り先であると認められるものの,C14については,会談の事実そのものに疑義がある状況であることからすると,上記出張について,少なくとも調査研究活動以外の目的が併存することを推認することができる。」
エ 38頁23行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 なお,補助参加人Z6は,当審において,地元球団の他都市での秋季キャンプによるスポーツ振興や経済効果の調査は仙台市政との合理的関連性があると主張するものの,補助参加人Z6の上記証言内容からは,倉敷マスカットスタジアムへの訪問に際して,そのような調査をする目的があったとは認められない。」
オ 39頁14行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 なお,補助参加人Z6は,当審において,訪問の事実がなければ,チボリ公園に関する歴史や再開発等についてのレクチャーを受けたという証言が出てくるとは考えにくいと主張するものの,補助参加人Z6が三井アウトレットパークを訪問した時期についての証言が記憶違いによるという可能性が考え難いことは上記のとおりであるし,チボリ公園に関する歴史や再開発等についての情報は,現地を訪問して直接レクチャーを受けなければ得られない性質のものではないから,上記主張をもって合理的な説明があるということはできない。」
カ 40頁12行目から17行目までを次のとおり改める。
「b 上記(ウ)の平成23年10月の東京出張についての検討でも述べたとおり,補助参加人Z6のC12らとの面会の目的は水族館誘致にあったと認めるのが相当であり,調査研究活動の目的でされたものということができる。」
キ 40頁25行目から41頁8行目までを次のとおり改める。
「 このように,上記出張中に補助参加人Z6が面会したとされる人物のうち,C12及びC13については,調査研究活動と関連する聞き取り先であると認められるものの,それ以外の人物については,調査研究活動との合理的関連性に疑義がある状況であることからすると,上記出張について,少なくとも調査研究活動以外の目的が併存することを推認することができ,補助参加人Z6から,そのような推認を覆すに足りる適切な反証はない。
c 本件使途基準上,調査研究費は,「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているが,上記認定事実によれば,平成23年11月14日の東京出張は,その支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
d したがって,補助参加人Z6が支出した調査研究費のうち上記出張分は,支出額の2分の1の金額である1万5730円が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z6の不当利得に当たる。」
ク 41頁20行目から42頁16行目までを次のとおり改める。
「b 上記(ウ)の平成23年10月の東京出張についての検討でも述べたとおり,補助参加人Z6のC12らとの面会の目的は水族館誘致にあったと認めるのが相当であり,調査研究活動の目的でされたものということができる。
また,上記出張の水族館以外の調査予定事項としては震災復興,復興支援,スポーツと街づくり等が挙げられているところ,提出された名刺の中には,建設コンサルタント会社と思われる企業のものや,スポーツ新聞社のものがあるから,およそ調査研究活動との合理的関連性が認められないとまではいえない。
c その他,平成23年12月20日の東京出張全般について,調査研究活動以外の目的で行われたことや,そのような目的が併存することが推認されるような一般的外形的事実の主張立証はない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算定した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,被控訴人の主張は理由がない。
以上によれば,補助参加人Z6が支出した調査研究費のうち上記出張分の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。」
(3)  タクシー代の支出についての判断の補足
補助参加人Z6は,当審において,本件手引書にはタクシーの利用を制限する規定がないのに,タクシーの利用を「相当とする事情の存する場合」に限定するのは議員の予見可能性に反すると主張するものの,原判決が説示するとおり,一般にタクシー料金が他の公共交通機関の運賃よりも割高であること,調査研究活動に伴うあらゆる移動にタクシーを利用する必然性が当然に存在するとはいえないことからすれば,本件手引書にタクシーの利用を具体的に制限する規定がないことの一事をもって,本件使途基準上,調査研究活動に伴う移動に無制限にタクシーを利用することが許されているとはいえないし,本件使途基準に違反するかどうかにより不当利得の成否を判断するに当たって,議員個人の予見可能性の有無を問題とすることは相当とはいえない。
6  補助参加人Z7の支出について
以下のとおり補足するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(9)に説示するとおりである。
49頁3,4行目の「挨拶文はおおむね同人の所信表明をその内容としていること」のうち「所信表明」の前に「市政に対する」を加え,23行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z7は,当審において,広報誌の紙面全体に占める同人の写真,似顔絵及びプロフィールの割合は1割程度であるから,調査研究活動に関連しない部分が紙幅の相当程度を占めているということはできないし,仮にそうでないとしても,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,広報誌に係る支出額の1割を限度とすべきであると主張する。
しかしながら,補助参加人Z7の広報誌に掲載された挨拶文についても,必ずしも調査研究活動との間に合理的関連性が認められるとはいえない所信表明を含む内容のものとなっていることや,上記写真,似顔絵,挨拶文及びプロフィールが,特に読者の目を引き易い広報誌の冒頭及び末尾に掲載されていること等に鑑みると,単に紙面全体に占める面積の割合が数量的に少ないことをもって紙幅の相当程度を占めていないと判断することは相当ではなく,また上記割合により単純に按分した額をもって本件使途基準に合致しない違法な支出とすることも相当ではないから,補助参加人Z7の上記主張は採用できない。」
7  補助参加人Z10の支出について
(1)  要旨
後記(2)のとおり広報広聴費についての判断を補足し,(3)のとおり電話料金についての判断を変更するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(12)に説示するとおりである。
(2)  広報広聴費についての判断の補足
補助参加人Z10は,当審において,広報誌の紙面全体に占める同人の写真,挨拶文及びプロフィール等の割合は2割程度であり,かつ,これらは調査研究活動との関連性も併有するから,調査研究活動に関連しない部分が紙幅の相当程度を占めているということはできないし,仮にそうでないとしても,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,広報誌に係る支出額の1割(上記2割の2分の1)を限度とすべきであると主張する。
しかし,補助参加人Z10の広報誌に掲載された写真,挨拶文及びプロフィールについては,仙台市の施策に関する情報を含む部分を除き,調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ補助参加人Z10自身について広く世間にアピールするための掲載内容ということができるのは上記のとおりであり,上記写真,挨拶文及びプロフィールが,特に読者の目を引き易い広報誌の冒頭及び末尾に掲載されていること等に鑑みると,単に紙面全体に占める面積の割合が数量的に少ないことをもって紙幅の相当程度を占めていないと判断することは相当ではなく,また上記割合等により単純に按分した額をもって本件使途基準に合致しない違法な支出とすることも相当ではないから,補助参加人Z10の上記主張は採用できない。
(3)  電話料金についての判断の変更
ア 53頁12行目から15行目までを次のとおり改める。
「(イ) 丙B第12号証の2から7及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z10が,個人事務所の固定電話2回線,携帯電話3回線を契約しており,そのうち固定電話1回線,携帯電話2回線の電話料金の全額を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。」
イ 53頁23行目から54頁9行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,補助参加人Z10は,事務費として電話料金を支出した固定電話及び携帯電話の回線はいずれも政務調査活動専用のものであると主張し,これに沿う内容の調査票(丙B12の2)を提出している。そして,上記のとおり,補助参加人Z10が政務調査費から電話料金を支出したもの以外に固定電話1回線,携帯電話1回線を契約していること等に鑑みれば,上記推認に対する適切な反証がされたということができる。
(ウ) 以上によれば,補助参加人Z10が支出した事務費合計5万2311円は,本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。」
8  補助参加人Z12団体の支出について
(1)  要旨
後記のとおり補足変更するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(14)に説示するとおりである。ただし,80頁18行目から20行目までの「用務先が観光施設としての側面を有するというだけで,常に当該用務先への出張に観光目的が併存するということにもならない。」の前に「観光政策も仙台市の施策の一部に含まれる以上,」を加え,86頁10,11行目の「C29講演会」を「C29後援会」,87頁8,9行目の「後援会活動としての側面があったとしても,調査研究活動としての側面は必ずしも失われない」を「C29議員の勉強会は,会議開催時間のうち4分の3は市政報告,県政報告及び勉強会(テーマは震災復興に関する内容である。)に充てられており,少なくともその限度では市政との合理的関連性が認められるから,後援会活動としての側面があったとしても,調査研究活動としての側面は必ずしも失われない」,92頁18行目の「中断」を「中段」,94頁3行目の「資料製作費」を「資料作成費」,99頁4行目の「茶菓子」を「茶菓子代」,102頁13行目及び15行目の各「パソコン」を「パソコンその他のモバイル通信機器」,103頁26行目の「月額21万7600が」を「月額21万7600円が」,116頁17行目の「調査研究活動に」を「調査研究活動のみに」,118頁7行目の「電話使用料」を「電話使用料及び電話代行サービス業務料」に各改める。
(2)  C25議員の北九州市等への出張についての判断の変更
81頁17行目から82頁18行目までを次のとおり改める。
「c 被控訴人は,C25議員の出張のうち,北九州市への出張については,現代美術センターCCA北九州の運営手法等が,仙台国際音楽コンクールの運営にどう役立つのかが明らかでないと指摘する。
丙B第14号証の29及び弁論の全趣旨によれば,現代美術センターCCA北九州は,その設立以来,現代美術の若手アーティスト等の育成に力を入れてきた実績があり,また,毎年,サウンド・アーティストを招いてサウンド・ワークショップを行っていることが認められる。美術と音楽とでは分野が異なるものの,若手芸術家の育成という観点からは共通点を見出すことができるし,上記サウンド・ワークショップの運営手法を調査して仙台国際音楽コンクールの運営に活かすこともできると解されるから,C25議員が北九州市に出張して現代美術センターCCA北九州事務局を訪れたことは,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,上に述べたとおり,北九州市への出張は調査研究活動との合理的関連性が認められるし,大阪市への出張について調査研究活動との合理的関連性を欠くことを疑わせる外形的事実の主張立証はない。
d 以上によれば,補助参加人Z12団体が支出したC25議員の調査研究費10万7770円は,本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,補助参加人Z12団体の不当利得には当たらない。」
(3)  会派控室のプロバイダ使用料についての判断の変更
89頁3行目から19行目までを次のとおり改める。
「(c) 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,上記プロバイダ利用料については,調査研究活動のための使用と調査研究活動以外の目的での使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,当該按分割合を合理的に定めることができない場合といえ,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
(d) したがって,補助参加人Z12団体が会派控室のプロバイダ利用料について支出した資料作成費は,支出額の2分の1の金額合計6463円(総番号307ないし312)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。」
(4)  広報誌代についての判断の補足
ア 90頁18行目から21行目までの「この点,被告補助参加人Z12団体は,会派及び議員が行う活動を市民に報告することが政務調査費の支出対象となる広報広聴活動に当たるし,議員の顔写真は市民からの意見募集に資するなどと主張するものの」を「この点,補助参加人Z12団体は,会派及び議員が行う活動を市民に報告することが政務調査費の支出対象となる広報広聴活動に当たるし,議員の顔写真は,広報誌の作成主体である会派の構成員が誰であるのかを明らかにする必要があるとの観点から掲載したものであり,市民からの意見募集にも資するなどと主張するものの」に改め,91頁13行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,広報誌の紙面全体に占める写真の割合は1割程度であるから,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,広報誌に係る支出の1割を限度とすべきであると主張する。
しかしながら,補助参加人Z12団体の広報誌に掲載された写真のうち,会派の活動内容を写したものが会派の活動の対象となっている仙台市の施策そのものに関係する情報に乏しいこと,議員の顔写真も調査研究活動との合理的関連性に乏しいことに加えて,上記顔写真が広報誌1枚目の上段に一列に配されているなど読者の目を引き易い位置及び形状で掲載されていること,上記活動内容の写真が広報誌2枚目の右側に紙面のほぼ4割程度の面積を占めて掲載されていること等に鑑みると,単に紙面全体に占める面積の割合等により単純に按分した額をもって本件使途基準に合致しない違法な支出とすることは相当ではないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
イ 93頁13行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,C26議員の広報誌は,伝えるべき市政に関する情報とのバランスを失しない範囲において,写真やイラストを取り込んでいるに過ぎないし,議員の経歴や活動を写した写真は,当該議員が市政に関してどのような関心を持って活動しているのかを知る端緒となるから,調査研究活動との合理的関連性があると主張するけれども,これらの事情は,当該広報誌にC26議員個人を宣伝する目的が併存していることと矛盾するものではないから,上記認定を左右するものではない。」
ウ 93頁20行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,広報誌の紙面全体に占めるC26議員の写真の割合は1割程度であるから,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,広報誌に係る支出の1割を限度とすべきであると主張する。
しかしながら,C26議員の広報誌に掲載された写真のうち,同議員の活動を写したものが市政に関係する情報に乏しいこと,議員の顔写真やプロフィールも調査研究活動との合理的関連性に乏しいことに加えて,顔写真が広報誌1枚目の上段,プロフィールが同下段に大きく配されているなど読者の目を引き易い位置に掲載されていること,上記活動内容の写真が広報誌2枚目の上段に紙面の半分以上の面積を占めて掲載されていること等に鑑みると,単に紙面全体に占める面積の割合等により単純に按分した額をもって本件使途基準に合致しない違法な支出とすることは相当ではないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
エ 101頁8行目から14行目までを次のとおり改める。
「b 丙B第14号証の32及び弁論の全趣旨によれば,上記広報広聴費の支出の対象となった広報誌は平成24年4月1日発行の「C25だより」であること,当該広報誌の1枚目には,C25議員の市議会における質疑の内容が大きく掲載されており,中央には質疑中の同議員の上半身の写真が掲載されていること,2枚目には仙台市の一般会計予算の紹介及び予算等審査特別委員会におけるC25議員の質問事項が掲載されていること,3枚目には仙台市の津波防災設計についての情報が掲載されていること,4枚目には「地域の方々とのコミュニケーション等」というコーナーを設けて,C25議員の各種活動の様子や視察先等の写真が掲載されていることが,それぞれ認められる。」
オ 101頁22行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,広報誌の紙面全体に占めるC25議員の顔写真の割合は1割程度であるから,市政に関する情報に乏しいものに多くのスペースを割いているということはできないと主張するが,C25議員の顔写真以外に,同議員の活動を写した写真についても市政に関する情報に乏しいというべきであることは上記のとおりであるから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
カ 102頁3行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,広報誌の紙面全体に占めるC25議員の顔写真の割合は1割程度であるから,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,広報誌に係る支出の1割を限度とすべきであると主張する。
しかしながら,C25議員の広報誌に掲載された写真のうち,同議員の活動を写したものも市政に関係する情報に乏しいことに加えて,同議員の上半身の写真が広報誌1枚目の中央という読者の目を引き易い位置に掲載されていること,上記活動の写真が広報誌4枚目の紙面の全部を占めて掲載されていること等に鑑みると,単に紙面全体に占める面積の割合等により単純に按分した額をもって本件使途基準に合致しない違法な支出とすることは相当ではないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
(5)  広報広聴費についての判断の補足変更
ア 96頁25行目から97頁12行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記レンタルサーバー料金については,調査研究活動のための使用と調査研究活動以外の目的での使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,当該按分割合を合理的に定めることができない場合といえ,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
c したがって,補助参加人Z12団体が会派控室のレンタルサーバー料金について支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額合計1万2859円(総番号323ないし329)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。」
イ 98頁10行目から13行目までを次のとおり改める。
「 この点,証拠(丙B14の30,31,証人C3)によれば,C3議員の個人事務所には3台のパソコンが存在することが認められ,同議員は,これらのパソコンを調査研究活動用とそれ以外に分けていた旨証言するものの,パソコン使用に伴う通信費についても複数の回線を契約して使い分けていたことを裏付ける客観的な証拠はないから,結局,上記推認に対する適切な反証はない。
また,補助参加人Z12団体は,当審において,通信費のうちプロバイダ契約料については定額料金制となっているから,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならず,補助参加人Z12団体がプロバイダ契約料を不当に利得したということはできないと主張するが,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけで政務調査費の支出についての基準が異なると解すべき根拠はないことは前記のとおりであるから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
ウ 103頁1行目から4行目までを次のとおり改める。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,C26議員のインターネット維持管理に要した経費はモバイル通信用の機器に係るものであり,同議員は,当該機器を調査研究活動に常時携行して使用し,視察先で関連情報の収集や検索,備忘のためのメモを取る目的のみに限定して使用していたと主張するものの,これについて客観的な裏付けはなく,その他,上記推認に対する適切な反証はない。」
エ 103頁10行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 補助参加人Z12団体は,当審において,インターネット維持管理費用のうち基本料金部分は定額料金制となっているから,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならず,補助参加人Z12団体が上記部分を不当に利得したということはできないと主張するが,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけで政務調査費の支出についての基準が異なると解すべき根拠はないことは前記のとおりであるから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
(6)  人件費についての判断の補足
106頁3行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「f 以上について,補助参加人Z12団体は,当審において,議会事務局との連絡調整や会派控室内の整理整頓及び清掃は,職員の勤務時間全体から見ればほとんど無視できる程度の割合であるから,補助参加人Z12団体が会派控室において雇用する職員のうち給与全額が政務調査費で賄われているものに係る人件費について支出に調査研究活動以外の目的が併存するということはできないと主張するが,上記の主張について具体的な証拠はないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。
また,補助参加人Z12団体は,当審において,議会事務局との連絡調整や会派控室内の整理整頓及び清掃に関する業務割合は1割程度であるから,本件使途基準に合致しない違法な支出と認定するのは,当該人件費に係る支出の1割を限度とすべきであると主張するが,上記の業務割合について具体的な証拠はないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
(7)  事務所費についての判断の変更
ア C26議員分について
112頁12行目から113頁21行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C26議員分の事務所費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも費用の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分が違法であると認められる。
なお,補助参加人Z12団体は,当審において,C26議員は,その個人事務所に政務調査に係る書類以外の書類等を保管していることから,その割合を考慮して,事務所に係る費用の3分の2を政務調査費として計上したものであり,政務調査費としての支出に問題はないと主張するが,上記按分割合が合理的であることをうかがわせる証拠はないから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。
c 以上によれば,補助参加人Z12団体がC26議員のために支出した事務所費は,合計42万7293円(総番号451ないし472)を3分の2で除した金額64万0939円がその総額であり,その2分の1である32万0470円(1円未満切上げ)を超えて政務調査費から支出した部分10万6823円が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
補助参加人Z12団体は,当審において,電話,電気,ガス,水道料金についてはそれぞれ定額料金(基本料金)が含まれており,コピー機の年払リース料も定額であるから,これらについては目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならず,補助参加人Z12団体が上記部分を不当に利得したということはできないと主張するが,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけで政務調査費の支出についての基準が異なると解すべき根拠はないことは前記のとおりであるから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
イ C3議員分について
114頁17行目の「しかし」から21行目末尾までを削除し,22行目から115頁14行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C3議員の事務所の地代は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも地代の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分が違法であると認められる。
なお,C3議員は,事務所の地代の80%を事務所費として計上しているが,調査研究活動のために3万1363m2もの土地を賃借する必要性があることをうかがわせる事情について特段の主張立証はなく,上記80%という按分割合が合理的方法により算定したものであるとは,およそ認められない。
c 以上によれば,補助参加人Z12団体がC3議員のために支出した事務所費は,合計28万円(総番号473ないし475)を0.8で除した金額35万円が地代の総額であり,その2分の1である17万5000円を超えて政務調査費から支出した部分10万5000円が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。」
(8)  事務費についての判断の補足
ア 会派控室分について
116頁20行目から117頁15行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,補助参加人Z12団体が会派控室の利用に伴い支出した事務費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
なお,補助参加人Z12団体は,当審において,会派控室において使用するゴム印は政務調査費収支報告書等関連書類に使用するものであり,キャビネットは調査研究活動により収集した資料等を保管するために使用しているものであるから,調査研究活動との合理的関連性があると主張するが,上記ゴム印及びキャビネットが調査研究活動のみに使用されていることについて裏付けとなる適切な証拠はないから,補助参加人Z12団体の上記主張は,支出に調査研究活動以外の目的が併存するという上記認定を左右するものではない。
また,補助参加人Z12団体は,当審において,会派控室において使用される事務用品等が「性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものである」との要件を厳格に当てはめると,本件使途基準が「事務用機器・事務用備品の購入及びリース料」を政務調査費から支出することを認めている趣旨を損なうこととなるから,適当でないと主張するが,本件使途基準が支出に調査研究活動以外の目的が併存する場合には按分することを認めていることからすれば,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。
d したがって,補助参加人Z12団体が会派控室の利用に伴い支出した事務費は,支出額の2分の1の金額合計15万9468円(総番号476ないし500)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
補助参加人Z12団体は,当審において,ケーブルテレビ契約料については定額料金制となっているから,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならず,無線ルーター,LANケーブル等のPC周辺機器は,会派控室においてパソコンを用いて調査研究活動を行う上で必要なものであり,目的外利用の有無にかかわらず購入しなければならないから,補助参加人Z12団体が上記各費用を不当に利得したということはできないと主張するが,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけで政務調査費の支出についての基準が異なると解すべき根拠はないことは前記のとおりであるし,PC周辺機器の購入費用についても,本件使途基準が支出に調査研究活動以外の目的が併存する場合には按分することを認めていることからすれば,補助参加人Z12団体の上記主張はいずれも採用できない。」
イ C23議員分について
(ア) 118頁11行目から19行目までを次のとおり改める。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,電話料金については,C23議員が調査研究活動の目的に限定した専用回線として使用していたものであり,上記電話料金の支出は調査研究活動と合理的関連性を有する等と主張するが,これについて客観的な裏付けはなく,その他,上記推認に対する適切な反証はない。」
(イ) 119頁14行目から21行目までを次のとおり改める。
「d 以上によれば,補助参加人Z12団体がC23議員のために支出した事務費のうち電話使用料及び電話代行サービス業務料に相当する部分は,支出額の2分の1の金額合計8万8623円(総番号501,502,504,506,507,510ないし513)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。」
ウ C3議員分について
(ア) 121頁17行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,C3議員の個人事務所で使用されるFAX回線使用料,インターネット回線使用料,コピー機保守契約料及びリソグラフインク代の支出について,「性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものである」との要件を厳格に当てはめると,本件使途基準が「事務用機器・事務用備品の購入及びリース料」を政務調査費から支出することを認めている趣旨を損なうこととなるから,適当でないと主張するが,本件使途基準が支出に調査研究活動以外の目的が併存する場合には按分することを認めていることからすれば,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
(イ) 121頁24行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 この点について,補助参加人Z12団体は,当審において,インターネット回線使用料は定額料金制であり,FAX回線使用料も基本料金等は定額であるし,コピー機保守契約料も年間保守契約に基づく料金であって定額であるから,これらは,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないものであって,補助参加人Z12団体がこれらの支出に係る費用を不当に利得したということはできないと主張するが,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけで政務調査費の支出についての基準が異なると解すべき根拠はないことは前記のとおりであるから,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。
また,補助参加人Z12団体は,当審において,パソコン修理代はC3議員の個人事務所においてパソコンを用いて調査研究活動を行う上で必要なものであり,目的外利用の有無にかかわらず支出しなければならないものであるから,補助参加人Z12団体がその支出に係る費用を不当に利得したということはできないと主張するが,本件使途基準が支出に調査研究活動以外の目的が併存する場合には按分することを認めていることからすれば,補助参加人Z12団体の上記主張は採用できない。」
(ウ) 122頁11行目から123頁14行目までを次のとおり改める。
「 パソコン及びプリンターは通常,調査研究活動に限定されず様々な用途で使用されるものであるから,一般的,外形的事実からは,少なくとも,上記パソコン及びプリンターについて,調査研究活動以外の目的でも使用されているものと推認することができる。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,上記パソコン及びプリンターのリース料及び保守料の支出には調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも上記各料金の合計額の2分の1を超えて政務調査費から支出した部分が違法であると認められる。
(c) 以上によれば,補助参加人Z12団体がC3議員のために支出した事務費のうちパソコン及びプリンターのリース料及び保守料に相当する部分は,合計2万7474円(総番号532ないし537。C3議員が事務費に計上した金額を3分の2で除したものがパソコン及びプリンターのリース料及び保守料の実額であり,その2分の1を超えて政務調査費から支出した部分の合計額)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。」
9  補助参加人Z11団体の支出について
(1)  要旨
後記(2)のとおり会派控室のパソコン回線使用料及びCATV使用料についての判断を変更し,(3)のとおり補助参加人Z11団体の補足主張についての判断を加えるほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(13)に説示するとおりである。ただし,54頁13行目の「丙B13の2」を「丙B13の2,3」,62頁3行目の「資料製作費」を「資料作成費」,22,23行目の「趣味や経歴等」を「趣味や役職等」,65頁8行目の「調査研究活動にも利用できる」を「調査研究活動以外にも利用できる」,66頁4,5行目の「上記広報広聴費は」を「上記電話及びファックスの使用料については」,72頁25行目の「パソコン管理料」を「パソコン維持管理料」に各改める。
(2)  会派控室のパソコン回線使用料等についての判断の変更
ア 64頁14行目から65頁1行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記パソコン回線使用料については,調査研究活動のための使用と調査研究活動以外の目的での使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,当該按分割合を合理的に定めることができない場合といえ,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
(c) したがって,補助参加人Z11団体が会派控室のパソコン回線使用料について支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額合計1万0548円(総番号163,165,169,170,172,179,185,190,193)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。」
イ 67頁16行目から68頁8行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記CATV使用料については,調査研究活動のための使用と調査研究活動以外の目的での使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,当該按分割合を合理的に定めることができない場合といえ,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
したがって,補助参加人Z11団体が会派控室のCATV使用料について支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額合計8449円(総番号166,171,174,180,186,191,194)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。」
(3)  補助参加人Z11団体の補足主張についての判断
ア 資料作成費,広報広聴費のC15議員分及び補助参加人Z11団体分・会派ホームページ維持管理費用
広報広聴活動をしている会派や議員が議会活動をする上でいかなる考えや政策を有しているか,議員がいかなる経歴を有しているかは,市民が会派や議員の政策に共鳴するか否か,会派や議員に対して意見を述べるか否かを検討するに当たって重要な情報であり,実効的な広報広聴活動をする上で有益かつ必要なものであること,また,議会での質問及び予定の記載は,議会活動の広報に当たることは,補助参加人Z11団体が主張するとおりである。
しかしながら,市政活動報告(丙B13の5)において,C15議員の考えとして市政に関する現状や課題の認識,政策や基本的立場を明らかにした部分や同議員のプロフィールを掲載した部分,及び会派ホームページ(甲B13の1)において,会派所属の議員を写真と共に紹介した部分は,上記以外にも,議員の知名度を上げ,市民の支持を獲得するという,選挙に向けた議員個人の政治活動としての側面を同時に有しているということができる。また,会派ホームページにおいて,f党やf党宮城県連のホームページへのリンクが貼られている部分は,政党活動としての側面を有しているということができる。
したがって,市政活動報告及び会派ホームページの全体について,調査研究活動以外の目的が併存するものとして支出額の按分を求めた原判決の判断は相当であるから,補助参加人Z11団体の主張は採用できない。
イ 資料作成費,広報広聴費の補助参加人Z11団体分・会派控室の電話及びファックス使用料並びに事務費の同補助参加人分・パソコン維持管理料及び電話使用料
原判決(15~17頁)認定説示のとおり,各会派の申合せの存在や会派控室の使用方法についての各証人の証言の内容を踏まえても,各会派の会派控室における活動の全部が調査研究活動に該当するとまでは認められず,控訴人らは,会派控室における活動に係る個々の経費について,支出に伴い実施された調査研究活動の状況等を具体的に主張して適切に反証することが求められるというべきである。
このことを前提として,幅広い目的に向けて利用されるという一般的性質を有する電話,ファックス及びパソコンが会派控室に設置されていることから,会派控室の電話,ファックス及びパソコンが調査研究活動以外の活動にも利用されていることを推認させる一般的,外形的な事実があると認定し,会派控室の使用方法についての申合せ(丙B13の10)の存在や会派控室の使用実態についての証人C2の証言の内容が反証として不十分であるとした原判決の判断は相当であるから,補助参加人Z11団体の主張は採用できない。
10  補助参加人Z13市議団の支出について
(1)  要旨
後記のとおり判断を変更するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(15)に説示するとおりである。ただし,124頁14,15行目及び149頁17,18行目の各「タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。」を「タクシーの利用を相当とする事情が存在する場合に限られ,かつ,タクシーを利用した場合の全部について当然にそのような事情が存在するわけではなく,少なくともその一部についてはそのような事情が存在しないことがあると事実上推認される。」,127頁11行目の「丙B15の5,15の6」を「丙B15の6,15の7」,21行目の「職員雇用費交付」を「職員雇用費交付規則」,132頁22行目の「被告補助参加人Z13市議団」を「C32議員」,143頁2行目の「アルバイト料全体」を「ホームページの編集管理代及び広報誌のポスティング代の全体」,146頁17行目の「平成24年2月」を「平成24年3月」に各改める。
(2)  C32議員のホームページ更新料についての判断の変更
134頁1行目から24行目までを次のとおり改める。
「(c) 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C32議員のホームページは,仙台市議会における話題事項や仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の写真と共に同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載されており,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィールの画面が設けられており,これらの部分については調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ,C32議員自身について広く世間にアピールするための掲載内容といえる。そして,そうした部分がホームページの相当程度を占めていることからすれば,そのホームページの更新に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
(d) したがって,補助参加人Z13市議団がC32議員のために支出した広報広聴費のうちホームページ更新料に相当する部分は,支出額の2分の1の金額合計2万1000円(総番号595,596)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
(3)  C31議員のホームページ維持管理費用についての判断の変更
135頁13行目から136頁5行目までを次のとおり改める。
「c 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C31議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の写真と共に同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載されており,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィールの画面が設けられており,これらの部分については調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ,C31議員自身について広く世間にアピールするための掲載内容といえる。そして,そうした部分がホームページの相当程度を占めていることからすれば,そのホームページの維持管理に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
d したがって,補助参加人Z13市議団がC31議員のために支出した広報広聴費(ホームページ維持管理費用)は,支出額の2分の1の金額合計7万3500円(総番号597ないし603)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
(4)  C33議員のホームページ更新料についての判断の変更
136頁20行目から137頁12行目までを次のとおり改める。
「c 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C33議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載されており,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィールの画面が設けられており,これらの部分については調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ,C33議員自身について広く世間にアピールするための掲載内容といえる。そして,そうした部分がホームページの相当程度を占めていることからすれば,そのホームページの更新に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
d したがって,補助参加人Z13市議団がC33議員のために支出した広報広聴費(ホームページ更新料)は,支出額の2分の1の金額合計7万円(総番号604ないし610)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
(5)  C4議員のホームページ更新,管理料についての判断の変更
141頁1行目から19行目までを次のとおり改める。
「(c) 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C4議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページの「ごあいさつ」画面には同議員の所信表明を内容とする挨拶文と共に街頭演説する様子を写した写真が掲載されているほか,詳細なプロフィールの画面が設けられており,これらの部分については調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ,C4議員自身について広く世間にアピールするための掲載内容といえる。そして,そうした部分がホームページの相当程度を占めていることからすれば,そのホームページの更新,管理に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
(d) したがって,補助参加人Z13市議団がC4議員のために支出した広報広聴費(ホームページの更新,管理料)は,支出額の2分の1の金額合計7万円(総番号613,616,617,620,624,626,628)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
(6)  C35議員のホームページ更新料についての判断の変更
144頁11行目から26行目までを次のとおり改める。
「 したがって,C35議員のホームページの作成及び更新に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
c 以上によれば,補助参加人Z13市議団がC35議員のために支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額合計9万4500円(総番号634ないし636)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
(7)  事務費の定額分についての判断の変更
151頁23,24行目の「,プリンターリース代」から152頁2行目の「毎月定額の支払をしていたこと」までを削除し,152頁23行目から153頁12行目までを次のとおり改める。
「c したがって,補助参加人Z13市議団が会派全体のために支出した事務費は,支出額の2分の1の金額合計69万6105円(総番号667ないし704)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。」
11  補助参加人Z14市議団の支出について
(1)  要旨
後記のとおり判断を変更するほかは,原判決が事実及び理由の第3の2(16)に説示するとおりである。ただし,156頁10行目の「C5議員」を「C5議員」,157頁4,5行目の「タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。」を「タクシーの利用を相当とする事情が存在する場合に限られ,かつ,タクシーを利用した場合の全部について当然にそのような事情が存在するわけではなく,少なくともその一部についてはそのような事情が存在しないことがあると事実上推認される。」,158頁13行目の「資料制作費」を「資料作成費」,163頁8行目の「雇用解約」を「雇用契約」,168頁13行目,170頁1行目及び172頁15行目の各「従事した調査研究活動自体に」を「従事した業務自体に」,175頁11行目の「広報紙」を「広報誌」に各改める。
(2)  C5議員のホームページ管理費用についての判断の変更
159頁10行目から20行目までを次のとおり改める。
「 したがって,C5議員のホームページの管理に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
(ウ) 以上によれば,補助参加人Z14市議団がC5議員のために支出した資料作成費は,支出額の2分の1の金額合計7000円(総番号744ないし750)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
(3)  事務所費についての判断の変更
ア C38議員分
(ア) 176頁8行目から22行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C38議員の事務所の賃料その他の経費は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。」
(イ) 177頁6行目から13行目までを次のとおり改める。
「d 以上によれば,補助参加人Z14市議団がC38議員のために支出した事務所費は,支出額の2分の1の金額合計21万8678円(総番号830ないし861)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
イ C37議員分
(ア) 178頁11行目から24行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C37議員の事務所の家賃その他の経費は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。」
(イ) 179頁8行目から15行目までを次のとおり改める。
「d 以上によれば,補助参加人Z14市議団がC37議員のために支出した事務所費は,支出額の2分の1の金額合計28万0379円(総番号862ないし888)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
ウ C11議員分
(ア) 180頁9行目から22行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C11議員の事務所の家賃その他の経費は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。」
(イ) 181頁14行目から20行目までを次のとおり改める。
「e 以上によれば,補助参加人Z14市議団がC11議員のために支出した事務所費は,支出額の2分の1の金額合計19万9326円(総番号889ないし905)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
(4)  事務費についての判断の変更
ア 会派控室分
182頁12行目から183頁9行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,補助参加人Z14市議団が会派控室の利用に伴い支出した事務費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
c したがって,補助参加人Z14市議団が会派控室の利用に伴い支出した事務費は,支出額の2分の1の金額合計12万2807円(総番号906ないし934)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
イ C37議員分,C11議員分
184頁1行目から12行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,補助参加人Z14市議団がC37議員の複合機リース代及びC11議員のコピー機リース代として支出した事務費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
c したがって,補助参加人Z14市議団がC37議員の複合機リース代及びC11議員のコピー機リース代として支出した事務費は,支出額の2分の1の金額合計8万7832円(総番号935ないし948)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
ウ C38議員分
185頁8行目から18行目までを次のとおり改める。
「 本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,補助参加人Z14市議団がC38議員のテレビ放送受信料として支出した事務費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
c したがって,補助参加人Z14市議団がC38議員のために支出した事務費は,支出額の2分の1の金額3825円(総番号949)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。」
12  補助参加人Z15団体の支出について
原判決が事実及び理由の第3の2(17)に説示するとおりである。ただし,191頁8行目の「平成23年12月28日ないし翌29日に出張旅費として」を「平成23年12月28日ないし翌29日に出張をし,出張旅費として」,196頁17行目の「議院」を「議員」,199頁17,18行目の「タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。」を「タクシーの利用を相当とする事情が存在する場合に限られ,かつ,タクシーを利用した場合の全部について当然にそのような事情が存在するわけではなく,少なくともその一部についてはそのような事情が存在しないことがあると事実上推認される。」に各改める。
13  遅延損害金の支払請求を求める請求について
(1)  要旨
当裁判所も,原審同様,被控訴人の請求のうち,違法な政務調査費の支出額について遅延損害金又は遅延利息を付加して支払請求をするよう求める部分は理由がないものと判断する。
その理由は,後記(2)のとおり判断を補足するほかは,原判決が事実及び理由の第3の4に説示するとおりである。ただし,210頁15,16行目の「同月29日に」を「同月29日までに」,211頁2行目の「平成24年5月15日又は同月29日に遅滞に陥る」を「平成24年5月15日又は同月29日の経過により遅滞に陥る」,4,5行目の「各会派及び議員らに対し,訴訟告知書の送達とともに訴状写しが送達された日」を「控訴人に対して訴状が送達された日」,23行目の「適法であると争っていた」を「適法であると主張して争っていた」に各改める。
(2)  被控訴人の主張に対する判断の補足
被控訴人は,本件条例10条3項及び11条1項が政務調査費の残余金の返還期限を定めたものと解されることを前提に,各会派又は議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なものであるとして不当利得返還請求が認められる場合についても,上記不当利得返還義務も同じ期限が定められていると主張する。しかし,本件条例11条1項が残余金を「速やかに」返還しなければならないとのみ定めていることからすれば,これを具体的な返還期限の定めと解することはできない。したがって,被控訴人の上記主張は,前提を欠くものであって採用できない。
被控訴人は,平成14年改正前の地方自治法における住民訴訟の仕組みに基づいて住民が訴訟を提起した場合と同様に,訴状送達の日の翌日に議員の不当利得返還債務が遅滞に陥るとも主張する。しかし,平成14年改正前の住民訴訟においては議員が直接訴訟の被告になっていたのに対し,同改正後の住民訴訟においては議員は直接訴訟の被告になっていないから,改正前の訴訟と改正後の訴訟とを当然に同視することはできず,被控訴人の上記主張は採用できない。
被控訴人は,控訴人が補助参加人らに対して訴訟告知をした時点で補助参加人らに対して不当利得の返還を請求する意思があったと認められるから,訴訟告知をした日の翌日には会派又は議員の不当利得返還債務は遅滞に陥るとも主張する。しかし,訴訟告知をすることは地方自治法242条の2第7項により義務付けられているから,控訴人が訴訟告知をするかどうかを主体的に判断することはできないし,本件訴訟において,控訴人は,被控訴人の請求を争い,その棄却を求めているのであるから,訴訟告知の時点で補助参加人らに対して不当利得の返還を請求する意思があると理解することはできない。したがって,被控訴人の上記主張も採用できない。
第4  結論
以上によれば,被控訴人の請求は,補助参加人Z1団体,C8,補助参加人Z3,同Z6,同Z7,同Z8,同Z10,同Z12団体,同Z11団体,同Z13市議団,同Z14市議団及び同Z15団体に対し,別紙2の「当審認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求することを控訴人に求める限度で理由がある。
したがって,原審認容額より減額となる補助参加人Z6及び同Z10の控訴は一部理由があり,原審認容額より減額とならない補助参加人Z7,同Z12団体及び同Z11団体の控訴は理由がない。
被控訴人の附帯控訴は,原審認容額より増額となる補助参加人Z1団体,同Z12団体,同Z11団体,同Z13市議団及び同Z14市議団に対して支払を請求するよう控訴人に求める部分については一部理由があるが,その他の会派又は議員に対して支払を請求するよう控訴人に求める部分については理由がない。
よって,主文1項のとおり原判決を変更し,主文2項のとおり補助参加人Z7,同Z12団体及び同Z11団体の控訴を棄却する。
仙台高等裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 小林久起 裁判官 杉浦正典 裁判官 松川まゆみ)

 

別紙1
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人 仙台市長 Y(以下「控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士 齊藤幸治
同 須藤力
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z6
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z7
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z10
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z12団体
同代表者 C3
上記4名訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z11団体
同代表者 C17
同訴訟代理人弁護士 官澤里美
同 小向俊和
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z1団体
同代表者 Z2
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z2
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z3
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z4
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z5
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z8
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z9
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z13市議団
同代表者 C4
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z16党
同代表者 C7
上記9名訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z14市議団
同代表者 C43
同訴訟代理人弁護士 斉藤睦男
同 阿部弘樹
同 大友健治
同 山田大仁
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z15団体
同代表者 C6
同訴訟代理人弁護士 佐藤裕人
仙台市〈以下省略〉
被控訴人兼附帯控訴人 Xオンブズマン(以下「被控訴人」という。)
同代表者 C1
同訴訟代理人弁護士 十河弘
同 渡部雄介
同 石上雄介
同 宮腰英洋
同 原田憲
同 畠山裕太
同 前田大輔
同 宇部雄介
以上


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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