【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

裁判年月日  平成29年 2月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号
事件名  株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
裁判結果  認容(本訴)、請求棄却(反訴)  文献番号  2017WLJPCA02028006

要旨
◆被告の従業員で構成される本件持株会の会員であったが退会した原告X1ないし原告X5が、本件持株会に対して株式代金払戻債権を有するが、本件持株会は被告から独立性を有せず、被告の一部と解されるとして、被告に対し、それぞれ、株式代金の支払を求めた(本訴)ところ、被告が、原告X3を除く原告らに対し、被告は権利能力なき社団である本件持株会に金員を貸し付けたが、同持株会はその理事等であった同原告らの職務遂行上の義務違反により支払不能に陥り、貸金残債権が回収不能となったとして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条の類推適用に基づき、連帯での損害賠償を求め、選択的に、原告らに対し、本件持株会が民法上の組合であれば原告らは出資口数に応じた無限責任を負うとして、出資口数に応じた貸金返還を求めた(反訴)事案において、本件持株会の設立経緯及び運営状況に照らせば、少なくとも退会者からの株式代金払戻請求の場面において同持株会は被告から独立した組織ではないと評価することが相当であるなどとして、本訴請求を認容する一方、反訴請求をいずれも棄却した事例

参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条

裁判年月日  平成29年 2月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号
事件名  株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
裁判結果  認容(本訴)、請求棄却(反訴)  文献番号  2017WLJPCA02028006

本訴 平成26年(ワ)第25493号 株式代金等請求事件
反訴 平成27年(ワ)第20403号 損害賠償請求反訴事件

千葉県船橋市〈以下省略〉
原告(反訴被告) X1(以下「原告X1」という。)
埼玉県越谷市〈以下省略〉
原告(反訴被告) X2(以下「原告X2」という。)
川崎市〈以下省略〉
原告(反訴被告) X3(以下「原告X3」という。)
千葉県佐倉市〈以下省略〉
原告(反訴被告) X4(以下「原告X4」という。)
千葉県船橋市〈以下省略〉
原告(反訴被告) X5(以下「原告X5」という。)
上記5名訴訟代理人弁護士 山上俊夫
東京都中央区〈以下省略〉
被告(反訴原告) Y株式会社(以下「被告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 川東憲治
同 河本秀介

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,160万6000円及びこれに対する平成26年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,92万4000円及びこれに対する平成26年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告X3に対し,73万7000円及びこれに対する平成26年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告は,原告X4に対し,160万6000円及びこれに対する平成26年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  被告は,原告X5に対し,49万5000円及びこれに対する平成26年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6  被告の反訴請求をいずれも棄却する。
7  訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。
8  この判決は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
主文第1項ないし第5項に同旨
2  反訴
(1)  第1請求
原告X1,原告X2,原告X4及び原告X5は,被告に対し,連帯して672万円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  第2請求
ア 原告X1は,被告に対し,56万0813円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。
イ 原告X4は,被告に対し,56万0813円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。
ウ 原告X5は,被告に対し,9万7533円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。
エ 原告X2は,被告に対し,4万8766円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。
オ 原告X3は,被告に対し,9万7533円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本訴
原告らは,被告の従業員で構成されるa持株会(以下「本件持株会」という。)の会員であったところ,原告らは本件持株会を退会し,本件持株会に対して株式代金払戻債権を有するが,本件持株会は被告から独立性を有せず,被告の一部と解されるとして,原告らが,被告に対し,それぞれ,株式代金(原告X1は160万6000円,原告X2は92万4000円,原告X3は73万7000円,原告X4は160万6000円,原告X5は49万5000円)及びこれに対する平成26年10月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  反訴
①本件持株会は権利能力なき社団であり,被告は,本件持株会に対し,金員を貸し付けたところ,本件持株会は支払不能に陥り解散して清算手続を行うこととなり,貸金残債権672万円が回収不能となったが,これは,本件持株会の理事長であった原告X1,理事であった原告X4及び原告X5,監事であった原告X2が,いずれもその職務遂行上の義務に違反した結果であるとして,被告が,原告X1,原告X4,原告X5及び原告X2に対し,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)117条に基づき(類推適用),連帯して損害賠償金672万円及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告X1,原告X4,原告X5,原告X2及び原告X3は,本件持株会の会員であったが,本件持株会が民法上の組合であるならばその組合員であった原告らは出資口数に応じた無限責任を負うから,出資口数に応じた貸金返還債務を負うとして,被告が,原告らに対し,消費貸借契約に基づき,それぞれ貸金(原告X1は56万0813円,原告X4は56万0813円,原告X5は9万7533円,原告X2は4万8766円,原告X3は9万7533円)及びこれに対する平成27年7月24日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,①と②は選択的併合である。
3  前提となる事実
次の各事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認めることができる。
(1)  当事者等
ア 原告X1は,被告の従業員であり総務課長であったが,平成26年12月15日,被告を退職した【甲25】。
イ 原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,いずれも被告の従業員であったが,原告X3,原告X4及び原告X5は,平成25年12月31日に,原告X2は平成26年1月31日に,それぞれ被告を退職した【争いのない事実】。
ウ 被告は,再就職支援のコンサルタント業務等を行う株式会社であり,株式の譲渡には取締役会の承認が必要である非公開会社であって,証券取引所に上場していない【争いのない事実】。
(2)  本件持株会の設置等
ア 平成22年2月15日,本件持株会の規約が制定され,同規約は同年3月3日に改定された。同規約には,次の定めがある【甲1】。
「第1条
(中略)
2.本会は民法第667条第1項に基づく組合とし,第5条第2項および第3項の拠出金,第7条第1項の奨励金ならびに第8条の配当金をもって本会への出資とする。
(中略)
第3条
会員は会社の社員,業務委託者,役員,顧問(中略)に限る。
(中略)
第5条
1.拠出金は一口1,000円とする。
2.会員は1口以上30口以下の範囲で毎月一定の口数を本会への出資として拠出する。
3.会員は前項のほか,次の場合理事長の承諾を得て臨時拠出を行うことが出来る。臨時拠出は,10口以上200口以下とする。
(1)  本会発足の時。
(2)  理事会で臨時拠出の受入を決定した時。
(中略)
第7条
1.会員は,本会と会社との間に結ばれた覚書に基づき,会社から奨励金として次の金額を受け,これを本会への出資として拠出する。
(1)  第5条第2項および第3項の拠出金に対して細則で定める割合を乗じた金額。但し,従業員兼務役員以外の役員は,本奨励金の支給対象外とする。
(2)  事務管理手数料相当額
2.第8条の配当金による出資には,奨励金は付与しない。
(中略)
第11条
会員の登録された持分に関する権利は,他に譲渡または質入れすることはできない。
(中略)
第13条
1.会員は,理事長に届出ることにより,いつでも退会することができる。但し,一旦退会した者は,退会した時より1年間は再加入することはできない。
2.会員が会社を辞める時(中略)は,自動的に退会するものとする。
第14条
退会者は,退会の申請を行った日(中略)における持株を全て本会に譲渡するものとし,代わりに,持株数に1,000円を乗じた額の払い戻しを受ける。
(中略)
第16条
1.本会は,役員として理事若干名および監事1名をおく。
2.理事および監事は,会員の中から選挙により選任する。
3.役員の任期は,毎年4月より3月末までとする。但し,任期満了時において次期役員が決定していない場合は,次期役員が決定するまで任期を延長する。
4.理事は互選により理事長を選任する。
5.理事長は,本会を代表し,本規約に定める業務を執行する。理事長に事故ある時は,理事会で予め定めた順序に従い他の理事がこれに代わる。
第17条
1.理事は理事会を構成し,本会の運営にあたる。
2.理事会は,必要に応じて理事長がこれを招集する。
3.理事会は次の事項を決定する。
(1)  本規約または本規約に基づく細則の規定により,理事会が決定すべき事項
(2)  その他本会の業務の処理上重要と理事長が認めた事項
第18条
監事は,理事の業務を監査する。
第19条
本会の事務局は会社の総務経理部内におく。
(中略)
第22条
本規約の改定は,会員の過半数の賛成を必要とする。
(後略)」
イ 平成22年2月15日,本件持株会運営細則が制定された。この細則には,前記アの規約第7条に定める奨励金は,拠出金の10%に相当する金額と会員一人当たり年間2000円の事務管理手数料相当額とする旨が定められている【甲2】。
ウ 原告X1は,平成22年2月24日,本件持株会の理事長に就任し,原告X4及び原告X5は,同日,本件持株会の理事に就任した。また,原告X2は,平成23年3月ころ,本件持株会の監事に就任した【争いのない事実】。
エ 被告と本件持株会との間の平成22年2月24日付け覚書には,被告が本件持株会の会員に対して前記イの細則に定められた金額を奨励金として支払う旨が定められている【甲3】。
(3)  被告と本件持株会との間で作成した消費貸借契約書
被告と本件持株会は,平成22年2月24日,次の内容の消費貸借契約書を作成した(以下,同契約書を「本件消費貸借契約書」といい,同契約書による契約を「本件消費貸借契約」という。)。なお,本件持株会の内部資料には,平成26年3月31日時点の被告からの借入金残額が672万円である旨の記載がある【甲4,乙14の4】。
ア 貸主 被告
イ 借主 本件持株会
ウ 金額 1650万円
エ 弁済期 借主の資金繰り(拠出金の入金状況)を考慮しながら貸主及び借主間で協議し決定する。
オ 利息 年1%
(4)  本件持株会と株主の売買契約
本件持株会と被告の株主であるB(以下「B」という。)は,平成22年2月26日,次の内容で,Bが有する被告の普通株式1万6483株を本件持株会が買い受ける旨の売買契約を締結した【甲5】。
ア 売買期日 同年3月3日
イ 売買価額 1株につき1000円(合計1648万3000円)
(5)  原告らの拠出金及び被告からの奨励金
原告らによる拠出金及びこれに相応する奨励金は,次のとおりである【甲12】。
ア 原告X1 160万6000円
イ 原告X2 92万4000円
ウ 原告X3 73万7000円
エ 原告X4 160万6000円
オ 原告X5 49万5000円
4  争点及び当事者の主張
(1)  本件持株会は被告からの独立性がなく被告は払戻義務を負うか(争点1)-本訴に関し
ア 原告らの主張
本件持株会は,平成22年2月25日,被告から1650万円の融資を受けて,同月26日,Bから被告の株式1万6483株を1648万3000円で譲り受けた。Bは被告の発行済み株式総数の16.14%を保有する第2位の大株主であった。被告は,本件持株会設立のスケジュールを作成したが,同年3月3日に開催された臨時取締役会において,本件持株会の設立や被告からの株式取得代金の貸付けなどが承認されたことに始まり,本件持株会がBから株式を取得し,その株式取得を取締役会で承認し,被告が本件持株会から貸金を回収することまでの手続が予め定められた。こうした予定が立てられたことは,Bが株式譲渡を希望したが,被告がその株式を取得するには株主総会の特別決議を必要とすることなどから,便法として被告の代わりに本件持株会を設立し,Bが保有する株式を取得する受け皿とすることを企図したものと考えられる。
そして,本件持株会の設立に当たって,当時の被告代表者が従業員に対する説明を行ったこと,被告取締役総務経理部長であったC(以下「C」という。)が,同年2月22日,本件持株会の理事及び監事の立候補者を募ったが,同月23日,理事候補者として原告X1,原告X4及び原告X5を推薦し,同月24日,従業員から異議が出なかったとして同人らが本件持株会の理事に選任されたことを報告したこと,原告X1が理事長に,原告X4及び原告X5が理事に,それぞれ就任した後も,会員への連絡は事務局であるCを通じてなされたこと,本件持株会の監事には取締役であったD(以下「D」という。)が就任したこと,本件持株会の運営が被告の経営陣の影響下にあったこと,本件持株会の資金は被告総務経理部従業員によって管理されていたこと,本件持株会の借入金の返済は理事会に諮られず,事務局の判断で行われていたことなどからすると,本件持株会は被告から独立した団体として運営されているといえず,むしろ被告の一部局的なものにすぎなかった。
こうしたことからすると,被告は,原告らに対し,株式代金の払戻義務を有する。
イ 被告の主張
被告が払戻義務を有することを争う。株式会社において,従業員持株会を設立するに当たって株式会社自身が主導的役割を果たすことは一般的なことであり,Bが保有していた株式を譲渡する受け皿として本件持株会を設立したわけではない。また,本件持株会は会員の選挙により選任された理事により理事会が構成され,理事会により運営されることが予定されており,本件持株会が被告の影響下にあったとはいえない。本件持株会の規約14条では,会員が退会したときの払戻金の債務者は本件持株会であることを定めており,被告が債務者となることはない。
(2)  原告らの損害賠償義務の有無(争点2)-反訴に関し
ア 被告の主張
本件持株会は形式的に民法上の組合であるが,高度な団体性を備えており,その性質からすると,いわゆる権利能力なき社団としての性格を有しており,一般社団法人に近い。そうすると,本件持株会の役員については,一般社団法人法117条が類推適用され,役員は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
本件持株会は,その規約において,会員が退会した場合に本件持株会の保有資産の多寡にかかわらず,拠出金と同額である1口当たり1000円が還付されることとなっていた。そして,本件持株会の資産は現預金と被告株式で構成され,現預金は会員から毎月拠出金として入金されるほかは,被告株式を譲渡して換価しない限り増加することはないし,被告に対する債務の弁済により減少することが予定されていた。そうすると,本件持株会は,毎月の拠出口数を上回る口数の退会者が生じた場合,上記換価を行わない限り,いずれ財務が破綻することが明らかであったから,原告X1は,理事長として,原告X4及び原告X5は,理事として,還付金の原資が尽きないよう,上記換価を行うことで現預金化し,また規約を改正し,本件持株会の財務が破綻しないよう運営する職務を負っていたが,これを怠り,原告X2は理事らに対して職務の是正を求める職務を負っていたが,これを怠った。そして,上記各原告は職務を怠ったことについて重大な過失がある。
これにより,本件持株会は被告に対する貸金債務を弁済することができなくなり,被告は債権回収が不能となる損害を負ったから,原告X1,原告X4,原告X5及び原告X2は,被告に対し,一般社団法人法117条の類推適用に基づき,連帯して672万円を賠償する義務を負う。
イ 原告らの主張
原告X1,原告X4,原告X5及び原告X2が損害賠償義務を負うことを争う。そもそも,本件消費貸借契約書は被告と本件持株会との間で作成されたものであるが,本件持株会は被告の一部局にすぎず,貸主と借主が実質的に同一であるから,これによる消費貸借契約の効力があることを争う。また,本件持株会は民法上の組合であり,権利能力なき社団には当たらないから,一般社団法人法の規定が類推適用されることはないし,本件持株会が保有していた被告株式は譲渡制限株式であって市場性がないから,容易に換価できるものではなく,非公開会社の持株会の仕組みとして外部にこれを売却して換価することも想定していない。さらに,被告は,毎月の拠出口数を上回る口数の退会者が出た場合に本件持株会の財務が破綻することは明らかであった旨を主張するが,かかる制度設計にしたのは被告の経営陣にほかならず,原告らがこのことから生じる責めを負ういわれはない。
よって,原告らは被告が主張する義務を負わず,損害賠償義務も生じない。
(3)  原告らの無限責任の有無(争点3)-反訴に関し
ア 被告の主張
本件持株会が権利能力なき社団ではないとしても,民法上の組合であるところ,原告らは,本件持株会の組合員であって,組合が負った債務について,組合債権者に対し,脱退後も出資口数に応じた無限責任を負うが,平成22年2月25日における本件持株会の出資口数は2756口であり,同日までの間,原告X1は230口,原告X4は230口,原告X5は40口,原告X2は20口,原告X3は40口,それぞれ出資した。そして,本件消費貸借契約の貸金残高は672万円であるから,上記出資割合からすると,原告X1は56万0813円,原告X4は56万0813円,原告X5は9万7533円,原告X2は4万8766円,原告X3は9万7533円の支払義務を負う。
イ 原告らの主張
原告らが出資口数に応じた支払義務を負うことを争う。本件持株会は被告の一部局であり,独自の法人格を有しない。また,本件持株会が民法上の組合であるとしても,被告において作成された本件持株会設立の骨子によればその発足は4月1日とされ,本件持株会の規約によれば,会員の入会は毎年4月からに限られていること,役員の任期が4月から翌年3月までとなっていることなどからすると,原告らが組合員になったのは平成22年4月1日である。そして,原告X1は本件消費貸借契約書に代表者として押印しているが,本件持株会の設立前の準備行為にすぎず,組合員の資格を有しない者が行った一種の無権代理行為である。
よって,原告らが組合員として無限責任を負う余地はない。
(4)  権利濫用等(争点4)-反訴に関し
ア 原告らの主張
原告らは,被告から勧誘されて本件持株会に加入したほか,本件持株会の財務が早晩破綻するような制度設計をしたのは被告の当時の役員であるから,被告が原告らに対して組合員の無限責任を追及して本件反訴請求を行うことは権利濫用又は信義則に反する。
イ 被告の主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
次の各事実は,記録上明らかであるか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認めることができる。
(1)  被告の株主構成
本件持株会が被告の株式を取得する前の被告の株主構成は,出資比率の高い順に,株式会社bが5万5000株(出資比率53.87%,被告の自己株式を除く比率。以下同じ。),Bが1万6483株(16.14%),当時の被告代表取締役であるE(以下「E」という。)が5241株(5.13%)などであり,被告の自己株式は1万5000株であった。なお,Bは,被告のかつての代表取締役であり,被告の株式は譲渡制限株式である【甲5,甲13,甲27の1,弁論の全趣旨】。
(2)  本件持株会の設立
ア 平成22年1月ころに被告において作成された「a持株会骨子」と題する書面には,本件持株会の会員として役員,社員,顧問及び業務委託者(ただし臨時的な業務委託者を除く。)を予定すること,拠出口数は,毎月の通常拠出として1口1000円とし,上限を100口とし,本件持株会発足時の臨時拠出として上限を500口とし,毎賞与時の臨時拠出として上限を500口とすること,会員の拠出に対して被告が奨励金として10%を支給すること,スケジュールとして同年2月15日の週に被告が本件持株会に貸付けを行い,本件持株会は1万6483株を取得すること,本件持株会の借入金は年利1%とすることなどが記載されている。また,同年1月ころに被告において作成された「持株会シミュレーション」と題する書面には,本件持株会の設立時の臨時拠出で500口が1人,100口が5人,50口が5人,10口が10人の合計21人(拠出金合計135万円),毎月の通常拠出で100口が1人,10口が5人,5口が15人の合計21人(拠出金合計22万5000円),賞与時の臨時拠出で10口が5人,5口が15人の合計20人(拠出金合計12万5000円)となることなどが記載されており,これらのほか被告から奨励金が支給されること,本件持株会が被告に毎年借入金の返済を行うことなどを前提に,本件持株会の期末資金と被告に対する債務残高は次のように推移するとの予想がされている。なお,上記シミュレーション等には,本件持株会から退会者が出る人数及び時期,これに伴い発生する払戻しが必要な口数及び金額等は盛り込まれていない【甲22の3ないし甲22の5】。
(ア) 期末資金
平成22年3月31日 1万4000円
平成22年度末 5万3000円
平成23年度末 7万2000円
平成24年度末 7万1000円
平成25年度末 5万1000円
平成26年度末 17万8000円
(イ) 債務残高
平成22年3月31日 1508万3000円
平成22年度末 1213万3000円
平成23年度末 913万3000円
平成24年度末 608万3000円
平成25年度末 298万3000円
平成26年度末 0円
イ 平成22年1月ころに被告において作成された「持株会スケジュール」と題する書面には,同年2月3日に被告の臨時取締役会で本件持株会を設立すること及び被告が本件持株会に貸付けをすること等を承認すること,同月19日に入会申込みの受付を締め切ること,同月22日に理事及び監事の立候補の受付を開始し,同月24日に理事長,理事及び監事を決定すること,同月26日ころに被告と本件持株会との間で1650万円の消費貸借契約を締結すること,同日ころに本件持株会と「B氏」との間で1万6483株の売買契約を締結すること,同年3月1日に上記貸金のほか被告から奨励金を振り込むこと,同月3日に本件持株会が「B氏」に株式代金1648万3000円を振り込むこと,同月8日の臨時取締役会で上記株式譲渡について名義書換の承認を行うことなどが記載されている【甲6】。
ウ 被告の総務経理部に所属していたFは,被告の従業員及び役員に対し,平成22年2月4日,本件持株会を設立するため説明会を開催することを案内する電子メールを送信した。同月15日,本件持株会の規約が制定され,総務経理を担当していた取締役であるCは,本件持株会の入会希望者に対し,同月22日,本件持株会の理事及び監事の立候補者を募る旨の電子メールを送信したが,希望者が現れなかったため,Cは,原告X1,原告X4及び原告X5に本件持株会の理事を務めることを依頼し,入会希望者に対し,同月23日,同人らを理事に,取締役であるDを監事に,それぞれ推薦する旨の電子メールを送信した。そして,Cは,同月24日,入会希望者に対し,事務局からの推薦に対して異議が出なかったとして上記推薦どおり役員に就任したこと,原告X1が理事長に就任したことを伝える電子メールを送信した【甲1,甲7ないし甲8の3】。
エ Cは,本件持株会の入会希望者に対し,平成22年2月26日,本件持株会の規約を変更しなければならない旨の電子メールを送信した。この電子メールには,本件持株会の会員募集により,発足時の臨時拠出口数,毎月の通常拠出口数とも,シミュレーションをはるかに超える入会の申請があり,同数で推移すると,本件持株会が発足にあたり取得する株式数のほか,被告が保有している自己株式を本件持株会が将来的に取得したとしても2年弱しか運営できないこと,今後の入退会は不明であるが,現会員のみで考えて4年以上運営できるようにする必要があると思われること,このため,規約を改定して発足時及び毎月の各拠出口数の上限を抑え,賞与時の拠出口数を原則として撤廃する必要があること,事務局でシミュレーションを行って理事会で検討した結果,発足時の臨時拠出口数は200口,通常拠出口数は30口を上限とし,賞与時の臨時拠出は原則として認めないこととすることを規約の改定案とすることなどが記載されている。なお,同月25日付けのシミュレーションとして,①発足時に上限を200口,通常で上限を20口,賞与時は拠出なしとするもの,②発足時は上限を200口,通常で上限を30口,賞与時は拠出をなしとするもの,③発足時は上限を200口,通常で上限を30口,賞与時は拠出なし,役員の口数を減少させるとするものとし,各シミュレーション内では毎年同数の口数を拠出するものと仮定した三つの案が作成されたところ,本件持株会がBから取得する1万6483株に被告が保有する自己株式1万5000株を加えた株式数でも,上記①及び③では5年目に不足する結果となり,上記②では4年目に不足する結果となっていたが,このシミュレーションには,本件持株会発足後の拠出する会員の減少や退会する会員数の発生等については盛り込まれていない【甲9の1,甲23の1ないし甲23の3】。
オ Cは,本件持株会の入会希望者に対し,平成22年3月3日,理事会で規約改定について決定した旨の電子メールを送信した。この電子メールには,上記エの原案どおり,発足時の臨時拠出は200口を上限とすること,通常拠出は30口を上限とすること,賞与時の臨時拠出は原則として認めないこととし,各入会希望者の申込口数が上記上限を超える場合には上記上限に変更されたものとして扱うことなどが記載されている【甲9の3】。
カ 本件持株会の被告に対する貸金債務の残高は,次のとおり推移した。また,本件持株会の預金残高は,平成22年3月31日に50万0160円であり,その後,会員からの拠出金により平成23年3月25日に637万5421円まで増加したが,引き続き拠出金による入金があったものの,退会者に対する払戻し(日付けと金額は次のとおりである。)や被告に対する貸金債務の弁済に充てられて減少し,平成26年3月31日には7120円に落ち込んだ【乙4の1,乙4の2,乙14の3ないし乙15の4】。
(ア) 債務残高
平成23年3月31日 1150万円
平成24年3月31日 900万円
平成25年3月31日 900万円
平成26年3月31日 672万円
(イ) 退会者に対する払戻し
平成22年7月2日 10万4496円
同年8月3日 1万3515円
同年9月6日 16万6680円
平成23年2月3日 55万0525円
同年3月29日 116万2730円
同年4月4日 26万4840円
同年7月27日 1万8230円
同年12月27日 28万6000円
平成24年1月11日 6万6000円
同年2月2日 83万6000円
同年3月1日 61万6000円
同年4月4日 79万3365円
同年5月9日 5万5840円
同年6月4日 107万8525円
同年7月3日 140万9680円
平成25年1月29日 37万6205円
同年3月4日 110万3880円
キ 被告の経営状態
(ア) 被告の各事業年度の損益等は次のとおりである【乙12】。
第14期(平成24年3月31日決算)
売上高 3億4903万9000円
経常損失 1億1658万円
純損失 1億2200万6000円
第15期(平成25年1月31日決算)
売上高 3億2692万2000円
経常損失 2415万1000円
純損失 2865万6000円
第16期(平成26年1月31日決算)
売上高 2億5832万円
経常損失 1億2025万2000円
純損失 9315万6000円
第17期(平成27年1月31日決算)
売上高 1億3865万5000円
経常損失 1億0239万1000円
純損失 1億1032万8000円
(イ) 被告の代表取締役であったE,取締役であったD及びCは,いずれも,本件持株会に対し,平成23年3月25日,退会届を提出し,株式持分についての払戻しを求めた。E,D及びCは,いずれも,平成24年1月31日,取締役を退任した。また,被告の従業員数は,平成22年3月31日時点で24名であったが,平成27年1月31日時点で9名にまで減少した。被告は,第17期において,固定費圧縮の継続策として名古屋支店,熊本支店,横浜支店を閉鎖した【甲13,乙11の1ないし乙12,記録上明らかな事実】。
2  争点1(本件持株会は被告からの独立性がなく被告は払戻義務を負うか)について
前記前提となる事実及び認定事実によれば,被告の株式は譲渡制限株式であること,Bは被告のかつての代表取締役であり,平成22年1月当時も保有株式数第2位(自己株式1万5000株を除く保有割合は16.14%)である大株主であったが,被告は,同月,本件持株会を設立してBから保有株式1万6483株すべてを取得するスケジュールを立て,本件持株会がこれを取得するための原資として被告が本件持株会に1650万円(年利1%)を貸し付けることとして,いずれも被告の取締役会の承認を得たこと,本件持株会を設立する骨子として,役員も入会資格を有するとしたこと,本件持株会の設立後の借入金返済等に関するシミュレーションで,退会者が発生することを考慮に入れていないこと,その後,本件持株会の規約が制定されたが,予想以上に多くの口数の希望が集まったため,入会希望者が取得できる口数の上限を抑えたこと,その際に再検討したシミュレーションにおいても退会者数は考慮に入れていないこと,本件持株会の監事は取締役であるDが担当し,事務局は取締役であるCが担当していたこと,E,D及びCは,平成23年3月25日に本件持株会を退会して平成24年1月31日,いずれも取締役を辞任したこと,被告は,第14期(平成24年3月31日決算期)以降,売上高が減少し続けるとともに経常損失,純損失を出し続けるなど経営状態が悪化し,これに伴い事業を縮小し,従業員も減少したことなどが認められる。また,こうしたことを総合すると,被告の業績悪化とともに本件持株会の会員も減少し,退会に伴う払戻しに応じざるを得なくなったほか,被告に対する貸金債務の弁済を行ったことにより,本件持株会の資金が枯渇し,財務も悪化したことを推認することができる。
以上の事実によれば,本件持株会は,その規約が制定されて理事及び監事といった役員が選任された当初から,入会者による申込口数及び拠出金額といった需要量とは無関係に,被告の大株主(被告の元代表取締役)から株式を取得し,しかもその取得原資は被告からの借入金とすることが所与のものとして確定しており,本件持株会が株式の需要量とその後に発生し得る退会者数に見合った株式取得数及び資金計画を独自に検討して決する機会はなかったと評価することができる。また,被告の経営状況が悪化して事業を縮小するに伴い従業員数が減少し,多額の退会者に対する払戻しが生じたこと,本件持株会の資金は減少していく中でも被告に対する弁済を続けたことなどが相まって,本件持株会は資金が枯渇し,財務が悪化していったが,かかる原因としては,そもそも,本件持株会は,財務基盤が脆弱であるにもかかわらず,上記のとおり,多額の債務を負って設立され,しかも,随時退会者が発生し得ることを想定に入れないでいたことが大きいものと考えられる。そして,本件持株会が設立された当初の取締役であったE,D及びCは本件持株会の会員であるとともに,Dは本件持株会の監事を,Cは本件持株会の事務局を,それぞれ担当しており,会員に対する各種連絡はCから発せられていたと考えられる。このように,本件持株会の設立経緯及び運営状況に照らせば,少なくとも,本件における退会者からの株式代金払戻請求の場面において,本件持株会は被告から独立した組織ではないと評価することが相当であるから,被告は,原告らに対し,株式代金の払戻義務を負うというべきである。
被告は,株式会社において,従業員持株会を設立するに当たって株式会社自身が主導的役割を果たすことは一般的なことであり,Bが保有していた株式を譲渡する受け皿として本件持株会を設立したわけではないこと,本件持株会は会員の選挙により選任された理事により理事会が構成され,理事会により運営されることが予定されており,本件持株会が被告の影響下にあったとはいえないことなどを挙げて,本件持株会は被告から独立性を有し,被告は払戻義務を負わない旨を主張する。
確かに,Bが保有していた株式を被告に代わって譲り受ける受け皿とすることを目的として本件持株会を設立したとまでいうことはできないが,これを措くとしても,すでに説示したとおり,本件持株会の設立経緯及び運営状況等に照らすと,本件持株会は被告から独立した組織であるということはできないから,被告の主張を採用することはできない。
3  争点2(原告らの損害賠償義務の有無)について
被告は,本件持株会が,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われており,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることから,権利能力なき社団であり,一般社団法人法117条が類推適用され,原告X1,原告X4,原告X5及び原告X2は,職務を行うについて重大な過失があるとして,損害賠償義務を負うことを主張する。
しかし,本件持株会の規約には,本件持株会が民法上の組合であることが明記されているほか,会員の意思決定機関である総会等の規定は存在しないことからすると,多数決の原則が行われ,団体としての主要な点が確定しているとまでいい難いから,一般社団法人法117条を類推適用する基礎を欠くものというべきである。また,すでに説示したとおり,被告の株式は譲渡制限株式であるほか,被告の経営状況は第14期以降悪化していたから,本件持株会が被告株式を譲渡により換価すること自体容易でないといえるし,そもそも,本件持株会の財務が破綻した大きな原因として,被告が本件持株会に多額の金員を貸し付けて,これを原資として本件持株会がBから保有株式をすべて買い取ることを設計し,本件持株会はこれを所与のものとして設置されたことを挙げることができる。また,貸金の回収可能性については,貸主である被告が貸付け時に判断すべき事項でもある。そうすると,原告X1,原告X4,原告X5及び原告X2が,その職務において,被告の貸金が回収不能となることを防止すべく被告が主張するような義務を負っているということはできない。
したがって,いずれにせよ,被告の主張を採用することはできない。
4  争点3(原告らの無限責任の有無)について
被告は,本件持株会が民法上の組合であるとしても,原告らは,本件持株会の会員であったから,その出資割合に応じた無限責任を負い,被告に対する貸金返還義務を負う旨を主張する。
しかし,すでに説示したとおり,本件持株会は,その設立経緯及び運営状況に照らせば,被告からの独立性を有しないと評価し得るから,原告らが組合員としての無限責任を負うということはできない。
よって,被告の主張を採用することはできない。
5  争点4(権利濫用等)について
すでに説示したとおり,原告らは一般社団法人法117条の類推適用に基づく損害賠償義務や民法上の組合員としての無限責任を負わないが,念のため,被告の本件反訴請求が権利濫用に当たり又は信義則に反するかどうかを判断すると,すでに説示したとおり,被告の貸金が回収不能に陥ったのは,被告による当初の制度設計,その後の被告の経営状況の悪化に伴う従業員数の減少のほか,被告株式が譲渡制限株式であるところによるところが大きく,これらはいずれも被告側の事情であるから,貸金が回収不能になったことについて本件反訴請求を行うことは,権利の濫用であると評価することができる。
よって,この点に照らしても,被告の本件反訴請求は理由がない。
6  結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容し,被告の反訴請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 澁谷輝一)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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