【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件

裁判年月日  平成28年 9月 2日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(う)180号
事件名  入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
文献番号  2016WLJPCA09026002

裁判経過
第一審 平成28年 3月17日 福岡地裁 判決 平26(わ)968号・平26(わ)1105号・平26(わ)1213号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件

裁判年月日  平成28年 9月 2日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(う)180号
事件名  入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
文献番号  2016WLJPCA09026002

 

主文

本件控訴を棄却する。

 

理由

本件控訴の趣意は,主任弁護人柏田剛介,弁護人船木誠一郎,同浦川雄基,同西森正貴連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書並びに主任弁護人作成の「補充書面」と題する書面に各記載されたとおりであるから,これらを引用する。
第1  事実誤認の主張について
論旨は,A1は本件当時金銭的に窮していたという背景が認められるから,A1の検察官調書の信用性判断は慎重に行うべきであるのに,原判決は,A1が主導して行った事件であるという事実を看過して,A1の検察官調書の信用性を認めており,そのような原判決の認定は,供述の信用性判断や事実認定に関する経験則等に反し,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果と併せて検討するに,A1の検察官調書は,他の関係各証拠から疑いなく認定できる事実と符合するところが多く,さらに,原判示第2及び第3の事実については,A3及びA2の各原審供述と併せみることによって,十分その信用性を肯定することができる。以下,個別の論旨を検討する中で,その理由を明らかにしていくこととする。
1  原判示第1の事実に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,有限会社dからの談合の依頼に応じると見込まれる4社を入札参加業者に指名したことも,A1に対し指名競争入札に関する秘密事項である入札参加業者を教示したこともないから,被告人が,これらの行為を行って,偽計を用いるとともに,入札等に関する秘密を教示して,入札等の公正を害すべき行為を行ったとして,原判示第1の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討するに,原審で取調べた証拠から,原判示第1の事実を認定することができるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認はない。以下,その理由を説明する。
(1)  原審において取調べた関係各証拠によれば,以下の事実や経過を認めることができる。
ア 被告人は,平成23年5月1日,平成27年4月30日までの任期で,福岡県a郡b町の町長に就任し,b町の事務全般を管理し執行する地位にあり,b町が発注する公共工事について,指名競争入札における入札参加業者の決定,指名競争入札の執行,請負契約締結等の権限を有していた。
イ b町は,「平成24年度農村総合整備事業c堰水路橋改修本体工事」(以下「本件工事」という)及び本件工事を実施するための仮設工事である「平成24年度農村総合整備事業c堰水路橋改修仮設工事」(以下「仮設工事」という)を計画し,受注業者を選定するため指名競争入札を実施することとした。
ウ b町は,指名競争入札の入札参加業者の選定に関して原判示指名委員会を設置しており,町長は,入札参加業者を指名するには,指名委員会に諮らなければならないものとされていたところ,指名委員会は,平成24年8月21日,本件工事及び仮設工事の指名競争入札に関し,8社程度の業者の指名が相当であるなどと決議したが,具体的な入札参加業者の選定までは決議しなかった。
これを受けて,被告人は,本件工事の入札参加業者として,b町防災管財課が作成して指名委員会の報告書に添付されていた一覧表に記載された業者の中から,A1が代表取締役を務める原判示d社のほか,原判示h社,i社,j社及びk社を指名し,仮設工事の入札参加業者として,原判示l社ほか4社を指名した。
エ h社は,主に外構工事を行っており,それまで井堰水路橋の工事経験はなく,i社は,主にJR関連の線路の軌道工事を行っており,規模の小さい工事の施工能力しかなく,水路橋工事となると見積さえもできない状態であった。j社は主に型枠工事を行っており,k社は,国や県の元請工事が中心で,水路橋を施工したり他に外注したりした経験がなく,事務所が本件工事の現場から遠かった。また,d社,h社,i社,j社は,建設業者で作る被告人の支援組織に属しており,k社の代表取締役は被告人の後援会に入っていた。
オ 本件工事及び仮設工事の入札参加業者に指名された業者は,平成24年8月28日,b町役場を訪れて,指名通知書を受け取った。当時,b町においては,指名業者名は秘匿され,指名通知書を交付するため指名業者が呼び出される時刻は,業者ごとに異なっていたが,指名通知書が交付される場所で,他の指名業者が現れるのを待ったり,業者間で情報を交換したりすることで,他の入札参加業者を知ること自体は可能であった。
カ A1は,本件工事について,翌29日頃までに,入札参加業者として指名を受けた各業者に連絡をとり,d社が本件工事を落札したいので協力してもらいたいなどと述べ,各業者の了解を取り付けて,d社が落札業者になる談合を成立させた。
また,A1は,仮設工事についても,同月28日頃,l社の実質的代表者であるA33を訪ねて,l社が仮設工事を落札できるように談合を働きかけるので,l社が受注した場合には,d社がその下請けに入りたい旨の申し入れをし,A33の了承を得て,その後,l社が仮設工事の落札業者となる旨の談合が成立した。
本件工事及び仮設工事は,平成24年9月11日にそれぞれの指名競争入札が実施され,前記指名業者全社が入札し,本件工事はd社が2800万円で落札し,仮設工事はl社が1325万円で落札し,仮設工事は,d社がl社の下請けに入り,その工事全てをl社から受注した。
(2)  A1は,原判示第1の事実について,次のとおり供述している。
ア 検察官調書の供述
A1の検察官調書には,平成24年8月頃,被告人方において,被告人から,本件工事及び仮設工事の発注の予定を知らされ,d社を本件工事の指名競争入札の入札参加業者に入れるかどうか尋ねられたので,被告人に入札参加業者として指名するように依頼するとともに,他の入札参加業者として指名した業者の教示を求め,その後,指名通知がされる1週間くらい前,被告人方に呼ばれ,被告人から各入札参加業者を読み上げられたので,それをメモした旨の供述録取があるが,その内容は前記の事情と整合して,これを自然に説明している。
イ 原審供述
A1は,原審公判においては,この点について明確な供述をしていないが,当然記憶しており,答えることができるはずの事実について,覚えていない等の供述を繰り返しており,供述を回避する態度が顕著である上,検察官調書の事実に反する部分の有無,内容について尋ねられても,覚えていない旨供述している。A1は,被告人から入札参加業者を読み上げられたことなどについて,それが事実であるとすれば,当然記憶に残るはずであるし,事実に反するのであれば,それを否定する供述をしてしかるべきであるのに,その点に関する検察官調書の供述録取に関する質問を重ねられても,そのような事実があったかどうかの記憶がない旨答え,検察官調書にそのような供述が録取されたこと自体も,記憶にないと答えている。
証人として裁判所に出頭すれば,記憶にある事実は記憶のまま証言しなければならないにもかかわらず,A1の原審供述は,そうはしていないことが明らかな誠に不誠実なものに終始している。A1は,原審において,被告人のことを尊敬する父親や兄のような存在と供述し,起訴後被告人やその家族と会ったことは明確に否定している上,被告人から200万円を借りていたので,その返済のため被告人に200万円を渡したとも受け取れる供述をするなど,A1の原審供述には,被告人に有利な事実を供述しているところもある。
A1と被告人の関係やA1の原審での供述状況に照らすと,A1は,原審において,検察官調書の内容が事実に反するのであれば,その旨を進んで供述しておかしくなかったのに,検察官調書の作成経過についてすら供述を避けているのであるから,A1の原審供述は検察官調書の内容を否定するものと解することはできない。
ウ 所論は,A1は,警察官から,自身が任意に供述したとおりに供述調書を作成してもらえず,また,極めて長時間に及ぶ取調べが行われるなどしたことから,警察官が作成したとおりの供述調書に署名押印せざるを得ず,検察官の取調べでも,検察官の誘導するとおりに供述調書が作成されたのであり,真意を供述調書にしてもらったものでない,というのである。また,所論は,A1は,被告人に対して,自分を本件工事の入札参加業者に指名してほしいと依頼したことはないし,本件工事の入札参加業者のメンバーセットを依頼したこともないのであり,A1は,現時点で,弁護人らに対して,その旨を明確に述べており,A1の捜査官に対する同調的,迎合的な態度は取調状況の録音録画によって明らかである,というのである。
取調状況の録音録画の点は後に説明するが,A1は,原審公判において,被告人に敬意を抱いている旨明言して,被告人に有利な事実を供述し,部分的に供述調書の録取内容とは必ずしも合致しない趣旨の供述をしながらも,捜査段階の供述を積極的に否定するところはなく,たとえ捜査段階で警察官から真意に沿って供述調書を作成してもらえなかったというという事情があったとしても,事実に反する内容の供述調書が作成されたのであれば,原審において,そのような供述調書の内容を否定しなかった理由は見出しがたい。そして,A1の検察官調書の供述は,前記(1)で認定したとおりの外形的な事実を自然に説明するものであり,他方で,A1は,原審において不誠実な供述を繰り返しており,所論がいう現時点でのA1の供述内容をみても,殊更被告人の原審供述に迎合したものにすぎないから,当審において,原審での不誠実な供述とは異なり,真摯に事実を供述するとは到底認められない。A1が現時点で原審供述とは別の新たな供述をするといっても,そのような供述にはおよそ信を措くことはできない。
エ 以上によれば,被告人から本件工事に関する指名競争入札の入札参加業者を教示してもらったことなどを内容とするA1の検察官調書の核心部分の信用性に疑いを容れるに至らず,その供述は十分な信用性を有している。
(3)  小括
被告人は,町長として,指名競争入札の入札参加業者を専断指名しているところ,d社以外の他の入札参加業者は,本件工事について満足な施工能力がなかったのであるから,このような業者を入札参加業者として指名すること自体が,d社の落札と施工を予定していたことが十分に窺えるものである。b町においては,談合防止のために設置されていた指名委員会が,入札参加業者として適性を有する具体的な業者までは明らかにしておらず,入札参加業者の指名は町長の専権であったとはいえ,指名委員会が本件工事について入札参加業者として8社の指名が相当であると決議しているにもかかわらず,被告人が入札参加業者として指名したのは,d社以外は満足な施工能力のない5社に止まり,うち4社は建設業者で作る被告人の支援組織に属し,残り1社の代表者も被告人の後援会に入っていた。そして,A1は,本件工事の指名通知直後から,本件工事の入札参加業者のみならず,仮設工事の入札参加業者にも連絡をとって,円滑に談合を成立させたのであり,このような経過は,A1による談合の背後に被告人によるd社の落札等を前提とした入札参加業者の専断的指名,さらには入札参加業者の教示があったことを十分に推認させるものということができる。
そして,A1は,検察官調書において,前記のとおり,被告人から,本件工事及び仮設工事の発注の予定を知らされ,d社に便宜を図ると持ちかけられ,入札参加業者の教示を受けた旨供述していたところ,これは本件の事実経過を自然に説明するものである。
これに対して,被告人は,原審において,本件工事の指名競争入札について,d社を経営するA1に便宜を図るなどのため,談合を前提としたような入札参加業者の指名をしたことはない旨供述しているが,本件の事実経過に照らすならば,このような被告人の原審供述が信用できないことは明らかである。
(4)  以上によれば,被告人が,本件工事について,d社による落札を企て,d社による談合を予定して,受注の見込みの乏しい業者を入札参加業者として指名し,その業者をA1に教示したなどの原判示第1の事実は,優に認めることができ,同事実を認定した原判決の判断に論理則,経験則に反するところはない。
2  原判示第2及び第3の各事実に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,A3に対して談合を唆したり,入札参加業者としてA3が選んだ6社を指名したりしたことはなく,A1から200万円を受領したことはあるが,それは借金の返済として受領したものであるから,被告人が偽計を用いるとともに事業者に談合を唆して入札等の公正を害すべき行為を行ったとして原判示第2の事実を認定し,町長としての職務上不正な行為をしたことに関し800万円の賄賂を収受したとして原判示第3の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討するに,原審で取調べた証拠から,原判示第2及び第3の事実を認定することができるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認はない。以下,その理由を説明する。
(1)  原審において取調べた関係各証拠によれば,以下の事実や経過を認めることができる。
ア A3は,原判示e社の代表取締役であり,同社の主な業務内容は,測量業務と舗装業務であって,b町では測量業務のみで指名登録されていた。また,A3は,A1のいとこであり,d社ないしA1に対して,事業資金や選挙の応援資金として,多額の金員を貸し付けており,A1に対して度々その返済を求めていた。
A2は,本件当時b町の町議会議員であり,A1とは同じ中学校の後輩であって,被告人やA1と一緒に海外旅行に行くなどの関係にあった。
イ b町は,平成21年頃から,町営住宅の建替等を検討し,その一環として町営住宅である大峰住宅を建て替えることとし,その事業計画について国土交通省等に説明し陳情するなどして,平成25年3月までに,事業計画を進めることについて国の許可が下りていた。b町は,大峰住宅の建て替えのための測量,造成設計等の業務委託を発注することとして,平成24年末頃には,業務委託の概算費用を6000万円から7000万円と算出し,平成25年3月の町議会で,その予算が承認されていた。
b町は,社会資本整備総合交付金を得て前記事業を行うため,同年5月「平成25年度社会資本整備総合交付金事業大峰改良住宅改善測量・造成設計等業務委託」(以下「本件業務委託」という)を策定して,事業に要する費用を6127万4850円と積算したが,開発申請等に関する分を前記交付金の対象から外すことになり,事業に要する費用が5314万7850円に改められて,同年8月5日に被告人の決裁を経た。
本件業務委託は,指名競争入札により受注業者を選定することになり,業務内容から,受注業者には測量業務と土木関係建設コンサルタント業務の資格が必要であるとされた。
ウ b町は,平成24年,ごみ処理施設の建設を計画していたところ,A1及びA2は,同年12月頃,A3に対し,その建設計画の環境アセスメントに関する業務委託(以下「別件業務委託」という)について,見積金額に1000万円を上乗せして発注するから,上乗せした1000万円をバックしてもらうことを計画しており,そのような計画の下で別件業務委託を受注するコンサルタント業者を探すように持ちかけたが,A3が適当なコンサルタント業者を見付けることができなかったため,それは立ち消えとなった。
引き続いて,A1とA2は,平成25年5月から6月にかけ,A3に対し,e社が本件業務委託を受注できるようにするから,その見返りに受注代金から1000万円をバックするように求め,A3はこれに応じたが,A3からの最終的な支払額はA3の求めで800万円になった。
エ 被告人は,平成25年8月1日から遅くとも同月5日頃までの間,本件業務委託の指名競争入札について入札参加業者の指名準備のため,b町防災管財課から指名基準を満たす測量業務及び土木関係建設コンサルタント業務の双方の資格でb町に指名願を出している業者が記載されたA3サイズの業者一覧表を受け取った。
A1とA2は,平成25年8月上旬頃,A3に対し,e社が記載されていない前記A3サイズの業者一覧表を手渡して,入札参加業者を6社か7社を選ぶように指示し,その後,A3は,氏名を明かせない談合を成立させるのに大きな影響力を持った有力者に相談し,手渡された業者一覧表の業者のうち6社に印を付けて,A1に返した。
なお,原判決は,(事実認定の補足説明)の項の第2の2(前提となる事実)(1)キにおいて,具体的業者名を挙げた上,A3がA1に対しA3サイズの業者一覧表の業者のうちその6社に印を付けたものをA1に手渡した旨説示し,同項の第2の3(判断)(1)において,A3が選んだ6社が現に本件業務委託の指名競争入札において入札参加業者として指名されているとした上で,それを被告人関与の認定の間接事実として位置付けているところ,所論は,被告人がどのように業者を選定したか明らかでないのに,そのように判断することは不当である,という。所論が論拠とするところはともかく,A3の原審供述のみからは,A3が氏名を明かせない前記有力者から手渡されたメモに記載された業者を一覧表に転記した旨が読み取れるに止まり,転記した業者名を特定できるまでの証拠はないから,A3の原審供述のみによって,A3が印を付けた業者と被告人が指名した入札参加業者が同一であると認めることはできず,その同一性を根拠にして,被告人による入札参加業者の指名を被告人関与の間接事実とした原判決の判断は適切なものではない。
オ 原判示q社の代表取締役のA31は,氏名を明かせない前記有力者から,本件業務委託はe社が落札する予定であることを聞き及んでいたところ,平成25年8月中旬頃,その有力者の仲介でA3と会い,A3から,e社が本件業務委託を落札することへの協力とq社がその下請けに入ることの依頼を受け,それを了承し,さらに,A3の求めに応じて,e社が入札に際して提出する入札金額の根拠を示す工事費の内訳書を代わって作成することも承諾して,これを作成した。
なお,A3は,原審において,本件業務委託の指名競争入札における談合の経緯について,次のとおり供述している。すなわち,氏名を明かせない前記有力者と相談して,当初は,q社が落札して,e社はその下請けに入る予定であったが,q社から,受注金額からバックの金員を支払うことはできないとして,本件業務委託の受注を断わられた上,下請けに入ることはできると言われた。そこで,e社を入札参加業者に入れて,e社が落札することになり,q社以外の入札参加業者に働きかけて談合を成立させるのは,氏名を明かせない前記有力者に一任した,というのである。
カ 本件業務委託の指名競争入札での入札参加業者については,平成25年8月9日開催された指名委員会において,具体的な入札参加業者の選定までは決議されなかったが,指名基準について,委託費が5070万円程度であるため,8社程度を指名するのが相当とされ,測量及び造成設計等に実績のある業者の中から8社程度を選定されたい旨の決議がされ,その報告書には前記A3サイズの業者一覧表が添付されていた。
しかし,被告人は,平成25年8月13日頃,前記A3サイズの業者一覧表によることなく,同年5月8日頃入手した別件業務委託の入札参加業者の指名準備のため作成された測量,地質調査の資格で指名願を出している業者が記載されたA4サイズの業者一覧表を使用して,e社,q社,原判示r社,s社,t社,u社,v社に印を付け,それらの業者を本件業務委託の指名競争入札における入札参加業者として指名した。
b町の防災管財課長A19は,原審において,被告人に対して,e社が,入札参加業者の資格要件とされたもののうち,測量業務の資格しかなく,土木関係建設コンサルタント業務の資格を有していないことを指摘したところ,被告人から,委託だから構わないと言われ,それは,資格がなくても下請けに出せば工事が完成できる趣旨に理解できた旨供述をしている。
キ 本件業務委託の指名競争入札は,前記のような経過を経て,被告人の指名した前記7社が参加して行われることになり,平成25年8月16日頃被告人の決裁を経て,同年9月9日b町役場において入札が行われ,前記入札参加業者7社全社が入札し,e社が入札価格4840万円で落札し,e社が建設コンサルタント(地質調査,開発許可)業務をq社に2000万円で下請けさせる旨の同月13日付下請業者報告書が提出された上,q社は,e社の下請けに入り,e社から本件業務委託の全てを請負代金3300万円で請け負った。
ところで,本件業務委託の指名競争入札については,q社の代表取締役は談合を自認しているものの,入札に参加した他の業者は談合を認めてはいない。しかし,入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税を減じたもの)は5061万円(税抜)であるところ,e社の入札価格4840万円であるのに対して,他の入札参加業者の入札価格は,r社が5218万5000円(内訳書金額4970万円,入札価格と内訳書金額が不一致のため失格),q社が4850万円,s社が4930万円,t社が4974万円,u社が4998万円,v社が4897万円であった。
この点について,他の入札業者の関係者は,検察官調書において,次のとおり供述している。すなわち,r社の代表取締役は,落札したくなかったので,落札しないように,わざと失格した旨供述し,s社の営業部長は,他の業務で忙しく,本件業務委託には精通していなかったこともあり,受注努力をしないことに決めていた旨供述している。また,t社の取締役兼営業部長は,b町は,地元対策に費用がかかるという噂を聞いて,積極的に指名に入りたい地区ではなく,営業はしていない旨供述し,u社の社員は,当初から落札するつもりはなかった旨供述し,v社の代表取締役は,指名願は出しており,辞退するのは失礼に当たるので,落札しないように予定価格に近い金額で入札した旨供述している。
ク A3は,指名競争入札により本件業務委託を受注した後,銀行借り入れの手続をして,平成25年10月18日e社の預金口座に987万5124円が振り込まれ,そこから,同月21日500万円,同年11月11日300万円がそれぞれ出金されているところ,A3は,指名競争入札で落札して本件業務委託を受注できた謝礼として,同年10月21日A1に対し500万円,同年11月12日A1及びA2に対し300万円を手渡した。
後記のとおり,A1は,検察官調書において,当初の500万円は,被告人が200万円,自分とA2が各150万円,次の300万円は,被告人,A2及び自分が各100万円の分配を受けた旨供述し,A2は,原審において,A1の原審供述どおり,合計250万円を受領したことを自認し,被告人は,原審において,平成25年10月頃,A1から200万円を受領したことは認めている。
(2)  関係者は,原判示第2及び第3の事実について,次のとおり供述している。
ア A1は,検察官調書及び原審において,次のとおり供述している。
(ア) 検察官調書の供述
平成25年5月下旬頃,被告人から,本件業務委託の発注の計画を聞き,A3の会社が受注できるかと尋ねられたので,談合によってe社に受注させようとしていると分かり,確認してみますと答え,A3のところが落札できればお礼させますと言った。A3にその概要を伝え,A2と相談した上,同年6月,A2とともにA3と会い,本件業務委託について,e社が落札できるので,落札したら1000万円ほどバックしてほしいと言ったところ,A3は乗り気になっているようだったが,土木関係建設コンサルタント業務の資格がないのに指名されるのかなどと言って,はっきりとした返事はしなかったと思う。
被告人にA3と会ったことを報告して,A3は土木関係建設コンサルタント業務の資格がないのに指名を受けられるのか気にしていたことを伝えたところ,被告人が大丈夫と答えた。さらにA2とともにA3と会い,指名を受けられることは問題ないと伝えると,A3は,引き受けると言ったので,A3が受注する意思のあることを被告人に伝えた。
平成25年8月上旬頃,被告人から,入札参加業者を選ぶように言われ,手がかりとして指名願を出しているA3サイズの業者一覧表を渡されて,6社から7社程度選ぶように言われた。そこで,それをA3に渡して6社くらい選ぶように言って,A3が業者に印を付けてきたので,それを受け取り,被告人に渡したところ,被告人から予定どおり指名すると言われた。
A3は,バックする金額が1000万円では高すぎると言っていたところ,平成25年6月下旬から同年7月9日までの間,電話で800万円までしか支払えないと言ってきたので,A2の了解を得た上,被告人にも報告をして同意を得た。
平成25年10月21日,A3から500万円を受け取り,A2と一緒に被告人方に赴き,A3から500万円を受け取ってきたことを伝え,A2が被告人に300万円を渡した。後ろめたいことなので,テーブルの横から渡すという方法で渡したのだと思う。被告人は,いったんは受け取りながら,100万円は返してきたので,被告人方を出た後,残りの300万円をA2と150万円ずつ分けた。
平成25年11月12日,A3から300万円を受け取り,A2と一緒に被告人方に赴き,A3から300万円を受け取ってきたことを伝えて,A2が被告人に100万円を渡し,残りの200万円はA2と100万円ずつ分けた。
(イ) 原審供述
A1は,原審においては,この点についても曖昧な供述に終始しており,当然記憶しているはずであり,答えてしかるべき質問にも,覚えていないという供述を重ね,供述を回避する態度が顕著である。被告人に交付した200万円の趣旨について尋ねられても,繰り返して沈黙し,借金の返済かと質問されたのにも,沈黙しながら,謝礼の趣旨でなく,捜査段階ではそんな説明はしていないと供述し,検察官調書の供述を否定している。しかし,他方で,200万円を交付したところ,被告人から「なに,これは」と言われ,借金もあるのでと付け加えて言った旨供述し,被告人に借金の返済として200万円を渡すと述べたのかと質問されたのには,はっきりそこまでは言っていないと思う旨供述し,そうでありながら,借金の返済だと思っていただければ,その方が返済もできてありがたいなどとも供述している。
このように,借金の返済として被告人に200万円を交付したのかどうかという,明確に記憶に残るべき事実について,曖昧な供述に終始している。さらに,このようなやりとりからすると,被告人に対して本件業務委託に関連してA3から金員を受け取ったことを報告したかどうかについて質問されたのには,明確に否定してもよさそうであるのに,記憶にないと供述し,A3から500万円とは別に300万円を受け取ったことを認めながら,被告人にそのうちの100万円を交付したかどうかについて質問されたのには,ちょっとよく記憶にないと供述し,否定をすることはない。そして,検察官調書が事実に反する内容であるかどうかについて質問されると,当然記憶しているはずであるにもかかわらず,沈黙したり,記憶にないと供述したりしているのに止まり,検察官調書の内容を積極的に否定してはいない。
イ A2は,原審において,次のとおり供述している。
被告人から,平成24年の11月か12月頃,別件業務委託に関し,環境アセスメントを受注することで,1割ぐらいバックする業者はないだろうかと尋ねられ,町長として入札参加業者を指名することに対する謝礼を求める趣旨ではないかと考え,そういう業者を探してきますと答えたが,そういう業者は知らないので,A1に相談に行き,一緒にA3に会ったが,A3からは,適当な業者を見付けられず,紹介できないので,難しいと断わられた。
その後,A1から電話があり,本件業務委託の発注について尋ねられ,そういう計画があることを認めると,A3の経営する会社が入札参加業者に指名されるかもしれないので,そのときはA3から謝礼をもらって,借金を返済するので,一緒にA3に会って,そのことを説明してくれないかと言われた。そこで,A1と一緒にA3に会ったところ,A3は,大きな工事の自信はないとか,会社からb町までは遠いとか言うので,そうであれば外注に出せばいいと助言した。
A1が考えていたのは,被告人にお願いして,A3の経営する会社を入札参加業者に指名してもらい,その謝礼をもらうことと理解しており,A3から実際にA1に支払われた800万円は,本件業務委託の関係でA3からA1に払われた謝礼だと認識している。
A1は「A3から謝礼をもらってきた。約束どおり(A2に)金を返すけど,その前に被告人に300万円を持っていかなければならない」と言って,500万円から,自分に100万円を返し,A1自身も100万円をとった。残りの300万円を持って,A1と一緒に被告人方に赴き,被告人に300万円の入った袋を渡すと,被告人が,袋から100万円を取り出して渡してきたが,それがどういう趣旨かは分からなかった。被告人方を出た後,被告人が渡してきた100万円をA1と50万円ずつ分けた。
その後,A1が,電話で「A3から300万円謝礼をもらった。被告人には,この前200万円しか渡していないので,残りの100万円を持っていかなければならない」と言って,300万円を持ってきたので,そのうちから自分とA1が100万円ずつとり,残りの100万円を一緒に被告人方に持っていったところ,被告人はそれを受け取った。
検察官には,A1から4回借金を返済してもらったと供述したが,それはA1の供述に合わせたものにすぎず,A1がA3から500万円と300万円を受け取ったことは一切供述していなかったのであり,それは,そのことを供述すると,どうしても被告人の名前を出さざるを得なくなるので,自分から切り出すことには抵抗があったためである。自分が起訴された後,弁護人を通じてA1の検察官調書を見せてもらい,それを読むと,全部が事実ではないが,ここまで認めているのかと思って,気が楽になった。本当のことを言わないと,A1の供述のうち事実と違うところが真実として通ってしまうので,本当のことを言おうと思った。A1の供述のうち事実と違う一番の要点は,A1が被告人に現金を渡したのは,借金の返済ではなく,賄賂であるという部分であり,自分の裁判では,A1から受け取った現金は,借金の返済であったとして,無罪を主張している。
ウ A3は,原審において,次のとおり供述している。
e社は,b町に測量業務でしか指名登録しておらず,土木関係建設コンサルタント業務の資格がなかったため,本件業務委託を受注して大丈夫か不安があったが,A1は,e社が受注して,業務のできるところに下請けをさせるように言ってきて,指名競争入札の入札参加業者に指名されることは,ちゃんとできるからと言っており,A1とA2からは,「町長」とか「上」という言葉が再三出ていた。指名通知がされる頃,それに先立って,A1からe社が入札参加業者として指名されたと言われた。
A2は,ごみ処理施設のときなどに,b町として裏金が必要だと述べていたところ,A1に,本件業務委託の受注金額から1000万円の支払を求められていたのに,800万円しか支払うのは無理だと言うと,A1が「上」に聞いてみないと分からないと言っており,「上」というのは,A2がいるときには「町長」という言葉になるので,A1に渡す金員は被告人に流れるものと確信した。
(3)  検討
ア 被告人による入札参加業者の指名
被告人は,b町の町長として,指名競争入札の入札参加業者を専断指名していたところ,本件業務委託は,測量業務及び土木関係建設コンサルタント業務の双方の資格を有することが必要であるとして計画され,指名委員会においても,測量及び造成設計等に実績のある業者の中から選定されたいなどと決議され,その資格を満たす業者の一覧表が作成されていた。しかし,被告人は,別件業務委託で作成された測量,地質調査の業者の一覧表を用いて,入札参加業者として,測量業務のみで指名登録をしていたe社を指名している。被告人は,b町の防災管財課長から,e社が土木関係建設コンサルタントの資格を持たないとの指摘を受けながらも,委託であり,資格がなくても下請けに出せば工事が完成できるから差し支えないと担当者が理解した説明をしており,そのことは,A3が,土木関係建設コンサルタント業務の資格がないことを心配していたのに対して,A1あるいはA2が,業務のできるところに下請けに出すように助言してきたのと,軌を一にしている。また,A3は,指名通知がされる前,A1から入札参加業者に指名されたことを聞いたとしているが,本件当時は指名委員会が町長からの諮問に対して具体的な入札参加業者までは決議しておらず,その指名は被告人だけが決するところであったから,指名されるための資格要件を有しないe社が指名されたことを聞いたのは,被告人がその旨をA1に伝えたからにほかならず,そのことはe社の落札が予定されていたことを裏付けるものとなっている。
本件業務委託の指名競争入札における談合の実態については,不明な点はあるが,A3が同じく入札参加業者であったq社に談合を持ちかけたことは明らかである上,q社を含む他の業者が落札に向けての積極的な意思を示すことのない中,e社が4840万円で落札し,q社が3300万円で下請けとなるという経過を辿っている。このような経過に照らすと,談合の背景には,e社以外の入札参加業者の指名についても,被告人による専断的指名があったというほかなく,被告人が談合の成立に密接不可分な役割を担っていたことは明らかである。
この点,被告人は,原審において,本件業務委託は測量業務と地質調査業務という説明を受けていたところ,A3サイズの業者一覧表が挙げている指名のための資格要件のうち,土木関係建設コンサルタント業務というのは,これと合わずおかしいので,測量業務,地質調査業務を指名資格要件とするA4サイズの業者一覧表に基づいて指名することにしたなどと供述する。しかし,被告人が本件業務委託の入札参加業者として指名した業者は,1社を除き地質調査の資格を持っていないばかりか,本件業務委託の入札参加業者の資格要件は,b町の住宅課と防災管財課の協議によって,測量業務及び土木関係建設コンサルタント業務の資格が必要であるとされ,指名委員会においても,入札参加業者は測量及び造成設計等に実績のある業者の中から選定するように決議されていたのであるから,被告人の原審供述は,このようなb町の所管課の検討と協議や指名委員会の決議を無視した理由を十分に説明したものではなく,到底容れることはできない。
イ 800万円の分配状況
A1及びA2は,別件業務委託が計画された頃から,b町が行う事業の受注者から受注金額の一部をバックさせて利得を得ようと画策しており,A3が,本件業務委託について,e社が指名競争入札において談合により落札してそれを受注したことの見返りとして,A1及びA2に対して,2回に分けて総額800万円を交付したことは明らかである。
A1の検察官調書の供述及びA2の原審供述は,A3から受け取った現金を持って一緒に被告人方に赴き,A2が被告人に現金を手渡したことについて,相互に符合している上,その内容も,1回目には被告人から返された現金をさらにA1とA2で分けたことなど,一致して特徴的な事実を供述しており,A3のA1に対する現金の交付当日に被告人,A1及びA2間で相応の電話連絡がされていたこととも整合している。A2は,自らも捜査対象となって,被告人及びA1の共犯として,原判示第2及び第3の事実で起訴されていたところ,捜査段階では,被告人方に現金を持っていった事実も,A1がA3から2回に分け総額800万円を受け取ったという事実も供述していなかったというのに,原審においては,現金の授受と分配を認めて,A1の検察官調書の供述に沿う供述をするに至っている。これらの事情は,現金の授受と分配の状況に関するA1の検察官調書の供述及びA2の原審供述が十分な信用性を有していることを示している。
以上によれば,A1は,A3から現金を受け取って,A2とともに被告人方に赴き,1回目は,A2が被告人に300万円を手渡し,被告人がそのうちの100万円を返してきたため,A1とA2でこれを折半し,2回目はA2が被告人に100万円を手渡した事実を認めることができる。
被告人は,原審において,平成25年10月頃に200万円を受け取ったことは認めるものの,別に100万円を受け取ったことは否定し,200万円はA1による借金の返済の趣旨であった旨供述する。
しかし,被告人は,捜査段階では,現金を受領した事実自体を認めていなかった上,A1は,A2とともに,A3から現金の交付を受ける都度,被告人方に行って,そのうちから相当額を被告人に手渡しているし,初回は,A2が被告人に300万円を渡し,被告人はそのうちから100万円をA2らに返し,2回目もA2が被告人に100万円を渡しているにもかかわらず,原審公判では,これらの金員の趣旨について曖昧な供述をし,検察官調書の内容を否定していない。
これらに加え,被告人がA2から現金を手渡されていることからすると,A1の借金を返済するというのとはそぐわず,被告人の原審供述はおよそ採用の限りではない。
ウ 別件業務委託に関する被告人の関わり
前記のとおり,A1及びA2は,A3に対し,別件業務委託について,受注金額から1000万円をバックする業者を探すように持ちかけていたところ,そのためには,予定された業者が,指名競争入札の参加業者として指名され,その指名競争入札で落札して別件業務委託を受注すること,すなわち,被告人の関与が必要不可欠である。また,A2は,原審において,被告人から環境アセスメントを受けて1割バックするような業者があるだろうかと尋ねられた旨供述し,A3は,原審において,別件業務委託についてA1及びA2らとの会話を録音した中で,A2が「町長,簡単に考えちょる,福岡なんぼでも大手おるよ」と発言したというのであり,さらに,A1とA2から,「町長」とか「上」というような言葉が出ていた旨供述している。このようなA2及びA3の各原審供述は,別件業務委託の受注業者から受注金額の1割をバックさせる構想に被告人が関与していたことを自然に説明するものとなっている。
(4)  小括
A3の経営するe社は,本件業務委託の指名競争入札の入札参加業者に指名される十分な資格要件を備えていなかったにもかかわらず,被告人が,A1に指名業者の一覧表を渡して業者を選ばせるようなことをさせ,被告人の専断的指名により入札参加業者として指名され,その後,e社が談合により本件業務委託を受注したことからも,被告人による専断的指名は,e社が最終的に談合により落札して受注することまでも想定したものであることが明らかである。そして,落札後,A3はA1及びA2に対して2回に分けて合計800万円を渡し,さらに,その各支払当日,A1及びA2は,被告人方に赴いて,被告人に現金を手渡している上,被告人は,別件業務委託についても,その落札業者から受注金額の一部をバックさせることを企図していたものと認められる。これらの事実を総合すれば,被告人が,A3から謝礼が支払われることを念頭に,本件業務委託の指名競争入札の入札参加業者としてe社を指名し,e社が談合により落札するように,他の入札参加業者を指名したこと,さらに,A3からこれらに対する謝礼の趣旨で支払われた金員であることを知りながら,A1及びA2を通じてその現金を受領したことを優に認めることができる。
(5)  所論について
ア 所論は,A1は,被告人に対する1審判決後,弁護人に対して,平成25年10月21日,被告人に最初に300万円を渡しながら,そのうち100万円を被告人が返してきた事実はなく,同年11月12日A1らが被告人に100万円を持参して手渡した事実もないと述べているし,A1の捜査段階の供述(原審甲84)は,全く事実と異なり警察官の創作した供述調書に由来している,というのである。
しかし,A1の原審供述は,前記のとおり,現金の授受と分配の状況を明確に否定するものではない上,A2は,捜査段階では現金授受自体を認めていなかったのに,原審に至って,A1の検察官調書の供述と同旨の供述をして,被告人が300万円のうちから100万円を返してきたこと,被告人に2回目にも100万円を持参して手渡したことを認めている。さらに,A1の取調状況に関する録音録画をみても,2回に分けて現金を交付したこと自体は一貫して認めていた上,平成26年9月2日の検察官の取調べの際には,検察官による格別の誘導も窺えないのに,「(被告人に)とっといてください,と言いつつ,200だけ渡し,100ひっこめた」旨供述し(当審弁3),同月27日にも同旨の供述をしており(当審弁10),それら供述によって認められる現金の授受と分配の状況に疑いを容れる余地はない。A1は,原審において,前記のとおり,事実を供述しようとする姿勢が全く窺えない不誠実な供述に終始し,事実に反する検察官調書の内容を訂正する機会がありながら,そうはしないでいたのであり,そのようなA1が,当審に至って,被告人の供述に整合する供述を始めたとしても,それに信を措くことができないのは当然のことである。
イ 所論は,A1は,原判決後,弁護人らに対して,A3が冷徹に借金の返済を求める態度だったから,A3の希望に応えて入札参加業者の指名に入れてやり,必ずA3から自分に対して謝礼を払わせようと決意したのであり,A2を勧誘したのは,自分だけでは金銭を要求しにくかったからであって,A3に謝礼を支払わせる計画は,A1が1人で考えたことで,被告人に相談したり,話したりしたことはないと述べている,というのである。
しかし,A3に謝礼を支払わせる計画は,A1の経営するe社がb町から多額の利益を生む業務を受注できなければ,成立しえないのであって,町長である被告人の協力と関与が必須であるばかりか,A1が1人で考えたことであれば,A3が求めていたように,A3の支払う謝礼とA3の有する貸金債権を相殺すれば足りたはずであるのに,そうではなく,A1があくまでもA3に現金の800万円を支払わせようとしたこと自体が容易に理解できない。A1の取調べ状況に関する録音録画をみても,A1はA3の支払う金員は相殺の対象になるものではないことを繰り返して強調している。また,e社は,本件業務委託を4840万円で受注しながら,q社に3300万円で下請けに回したから,800万円の謝礼を支払っても,約700万円の差益が発生していたことが認められるが,その差益によってA3とA1との間の貸借関係が処理された形跡もみられないから,謝礼の支払がA1とA3の2人の関係だけで案出されたものということはできない。そして,A1の原審での供述態度に加え,不正な方法でe社に本件業務委託を受注させて受注金額から相当額をバックさせることに,町議会議員であったA2を巻き込んでいることからも,A1が1人で考えたというA1の原判決後の新供述は,到底信じるに値しないものである。
ウ 所論は,e社が本件業務委託を受注したのは,被告人の指示ないし被告人との共謀に基づくというよりも,A1が,利益を得る事業等に関心を抱き,これに関与しようとしていたからであり,A1がA3に被告人の関与を示唆することを述べているのは,A3を安心させ,A3から報酬を出させるため,被告人を利用したとみることも十分に可能であり,e社の受注によるA3からの謝礼の支払は,A1及びA2が企図したものとみるのが自然である,というのである。
しかし,A1やA2が積極的に行動していたこと自体は否定できないものの,前記のとおり,被告人は,早い段階で,A2に対して,環境アセスメントを受けて1割バックするような業者があるか尋ねるなどしており,e社が本件業務委託の指名競争入札に参加して落札するには,被告人による専断的指名とそれに引き続く談合の成立が必要不可欠である。さらに,A3が業務委託を受注した謝礼として2回にわたり支払った800万円から,被告人に対して,それが支払われる都度,200万円及び100万円が支払われ,被告人がそれを受領しているのであるから,被告人の関与に疑いを抱く余地はない。
エ さらに所論は,A1の検察官調書の信用性に関し,A1は捜査段階で,警察官から厳しい取調べを受けて迎合的な態度をとるようにより,検察官の取調べに際してもその心理的支配から逃げられず,検察官に対しても迎合的,同調的態度をとっていたのであり,A1の捜査段階の供述は信用できない,というのである。
しかし,A1の捜査段階における供述の詳細な内容を前提とするまでもなく,本件各公訴事実を優に推認できることは前記のとおりであるし,A1の原審公判での供述状況は前記のとおりであって,一部に供述調書の録取内容とは異なった趣旨で被告人に有利な事実を供述しながらも,捜査段階の供述を積極的に否定するところはないのであり,原審において,そのような供述調書の内容を否定しなかった理由は見出しがたい。
弁護人は,当審に至って,必要があれば原審において取調べ請求をしてしかるべきA1の取調状況に関する録音録画の取調べを請求しているところ,その録音録画の内容をみると,取調済のA1の検察官調書には,当該録音録画に現れず,あるいは録音録画とは趣旨を異にする供述録取の部分が存在してはいる。しかし,それら検察官調書は,警察官及び検察官それぞれが,複数回にわたって断続的になされた一連の取調べの総括的なものとして作成されたものであるのに対して,当該録音録画は,警察官に対するものはなく,検察官に対するものに限定され,A1の供述状況の全容を明らかにするものとはいえない上,A1の原審公判での供述は前記のとおりのものであって,A1は本件の争点となっている部分については捜査段階の供述を積極的に否定するところはない。そして,A1は,原判示第2事実について,平成26年8月28日頃までには,それまでの否認を覆して事実を認めるに至り,その後も検察官に対して小出しに供述をしている様子が窺えるが,同年9月2日の検察官の取調べに際しては,録音録画自体からは,検察官による格別の誘導等もなく,自発的に供述していると認められる中,次のような供述をしている。すなわち,被告人が町長に再選される前のこととしながらも,「いとこが測量をしていると被告人に紹介し,A3には仕事をとったら協力してくれという話はしていた。時期は曖昧であるものの,被告人には,A3が仕事をとったら(お礼を)できます,(A3に)ちゃんとさせます,話をしてます,と言っていた」「被告人から業者の名簿を渡され,5,6社選んでくれと言われ,A3に渡して印を付けてもらった。町長から指名業者になったと聞いて,それをA3に言った」,というのである。このように,A1は,自白を始めてまもなくの平成26年9月2日時点において,細部はともかく,外形的事実経過を認めつつ,被告人に対してA3が仕事をとれたら謝礼をさせる旨伝え,本件に際しても被告人がA1らに談合を唆して談合のための専断的指名を行ったことを供述しているほか,その謝礼として被告人に対して2度にわたって現金を渡したことなど,本件の核心部分を十分に説明している。さらには,その後の録音録画をみても,同旨の供述を一貫して維持していたことが優にみてとれ,その旨のA1の捜査段階の供述の核心部分の信用性を増すものとはいえても,それに疑いを容れるものではない。
(6)  以上によれば,被告人が,本件業務委託について,A1を通じるなどしてA3に談合を唆し,e社による落札を企て,そのため入札参加業者としてA3の選んだ業者6社を指名し,町長として入札参加業者の指名において前記の職務上不正な行為をしたことに関し800万円の賄賂を収受した原判示第2及び第3の各事実を認めることができるから,これらの事実を認定した原判決に論理則,経験則に反するところはない。
論旨は理由がない。
第2  量刑不当の主張について
論旨は,要するに,被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,被告人の刑の執行を猶予するべきである,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討すると,本件は,b町の町長であった被告人が,(1)同町が行う水路橋改修工事の指名競争入札について,自分の親しいA1が経営する会社が落札できるようにするため,その会社のほか,談合に応じると見込まれる業者を入札参加業者として指名するなどして,入札等の公正を害すべき行為を行い(原判示第1),(2)A1及びA2と共謀の上,b町が行う町営住宅建替のための測量及び造成設計等の業務委託の指名競争入札について,①A1のいとこが経営する会社に談合の上で落札させるため,前記会社の経営者に談合を唆した上,同会社のほか談合に応じると見込まれる業者を入札参加業者として指名して,入札等の公正を害すべき行為を行い(同第2),②前記会社のため談合に応じると見込まれる業者を指名して不正な行為をしたことに対する謝礼として,同会社の経営者から800万円の供与を受け,職務上不正な行為に関し賄賂を収受した(同第3),という事案である。
被告人は,親しく交際していたA1やA2,さらには自らの利益を図る目的で,町長に付託された責任ある権限を悪用し,談合による落札を前提として,指名競争入札の入札参加業者として落札を予定する業者と談合に応じるであろう業者を専断的に指名したのであって,競争入札の違法な運営に決定的かつ必要不可欠である重要な役割を果たしている。b町が発注した公共工事と業務委託において,談合の結果,予定価格に近い価格で落札がされ,入札の公正が著しく害されるとともに,b町に大きな実質的損害が生じている。さらに,被告人は,業務委託について,他の共犯者2名とともに,落札業者の経営者から800万円という高額の賄賂を収受し,被告人自らも300万円の分配を受けているのであって,公務員の職務の公正とこれに対する社会的信頼が害されたことは甚だしく,被告人の刑事責任が重いことは明らかであり,そうであるにもかかわらず,被告人は,不合理な弁解に終始し,自己の刑事責任に向き合おうとする態度もみられない。被告人に対しては強い非難を免れない。
所論は,本件加重収賄は,被告人が積極的に企図したり,A1及びA2に指示したりした事案ではなく,賄賂を要求した主体はA1及びA2というのが実態であるから,被告人の刑事責任を考える上で,賄賂が要求された事案であることを過度に考慮するべきではない,というのである。しかし,原判決は,(量刑の理由)の項において,被告人が利益を得るため本件各犯行を主導したとはみられないこと,被告人の利得が賄賂金800万円のうち300万円に止まることを指摘している。そうではあるが,他方において,被告人が,加重収賄のみならず本件各犯行において,指名競争入札の入札参加業者について専断的指名を行うという,決定的かつ必要不可欠な役割を担ったことは明らかであり,たとえ,共犯者らの働きかけがあったとしても,不正に加担して公務員の職務の公正を甚だしく害しているのであって,収受された賄賂の金額も到底軽視できるものではない。これらを考慮すると,原判決の量刑判断の相当性は些かも揺るがない。
そうすると,加重収賄にあっては800万円の賄賂中,共犯者らが500万円を取得し,被告人自身は300万円を取得するに止まること,古い罰金前科以外に被告人に前科,前歴がないこと,その他,相当期間にわたって身柄が拘束されたことなど,所論が被告人のために酌むことのできる事情として指摘する諸事情を考慮しても,本件は刑の執行を猶予するべき事案ではなく,被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑は,刑期の点においても相当なものであって,これが重過ぎて不当であるとはいえない。
論旨は理由がない。
第3  結語
よって,刑訴法396条により,主文のとおり判決する。
検察官國井弘樹公判出席
平成28年9月7日
(裁判長裁判官 山口雅髙 裁判官 向野剛 裁判官 髙橋孝治)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。