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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件

裁判年月日  平成28年 3月17日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(わ)968号・平26(わ)1105号・平26(わ)1213号
事件名  入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA03176004

要旨
◆b町の町長であった被告人が、2件の公共工事の指名競争入札に関して、知人が代表者を務める業者に談合の上で工事を落札させる目的で、談合が成立すると見込まれる業者を入札参加業者に指名する等した官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害2件と、そのうちの1件に関して、職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨で落札業者から現金800万円を収受した加重収賄の事案において、被告人が指名委員会における具体的業者の選定なく指名を行った点については、官製談合防止法8条及び刑法96条の6第1項のいずれの構成要件にも該当しないが、町長として、町民からの付託のもと、町のために公正に職務を行うべき立場にありながら、自己が懇意にしていた業者やその親族の業者に談合のもとで公共工事を落札させ、もって、同人らや自己の私欲を図る目的で町長としての権限を悪用した被告人の刑事責任は重いとして、被告人に懲役3年6月の実刑及び追徴300万円を言い渡した事例

裁判経過
控訴審 平成28年 9月 2日 福岡高裁 判決 平28(う)180号

参照条文
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律8条
刑法96条の6第1項
刑法60条
刑法197条の3第1項
刑法197条の3第2項

裁判年月日  平成28年 3月17日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(わ)968号・平26(わ)1105号・平26(わ)1213号
事件名  入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA03176004

平成26年(わ)第968号,第1105号,第1213号
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件

 

 

主文

被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中310日をその刑に算入する。
被告人から金300万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

 

理由

(罪となるべき事実)
被告人は,福岡県a郡b町長として,同町の業務を統括し,同町が発注する公共工事の指名競争入札における入札参加業者の決定,指名競争入札の執行,請負契約締結等の権限を有していたものであるが,
第1  同町が平成24年9月11日に執行した「平成24年度農村総合整備事業c堰水路橋改修本体工事(以下「本件工事」という。)」の指名競争入札に際し,有限会社d(以下「d社」という。)に本件工事を落札させようと企て,町長として適正に入札等に関する職務を行わなければならないのに,その職務に反し,同年8月21日頃,同町又はその周辺において,本件工事に関する入札参加業者指名手続に関し,入札参加業者として,d社のほかd社からの談合の依頼に応じると見込まれる4社を選んで指名するとともに,同月中旬ないし下旬頃,同町〈以下省略〉の被告人方において,d社の代表取締役であるA1に対し,同指名競争入札に関する秘密事項である入札参加業者名を教示し,もって,偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示して入札等の公正を害すべき行為を行った。
第2  前記A1及びA2と共謀の上,同町が平成25年9月9日に執行した「平成25年度社会資本整備総合交付金事業大峰改良住宅改善測量・造成設計等業務委託(以下「本件業務委託」という。)」の指名競争入札に際し,前記A1の従兄弟であるA3が代表取締役を務める有限会社e(以下「e社」という。)に談合の上で本件業務委託を落札させようと企て,町長として適正に入札等に関する職務を行わなければならないのに,その職務に反し,同町又はその周辺において,前記A1らが,同年6月から同年8月上旬頃までの間,前記A3に対し,本件業務委託の指名競争入札に関し談合を唆して,同年8月上旬ないし中旬頃,同人に本件業務委託に落札意欲をもたないと見込まれる6社を選ばせた上,同月13日頃,被告人が,本件業務委託に関する入札参加業者指名手続に関し,入札参加業者として,e社のほか前記A3が選んだ6社を指名し,もって偽計を用いるとともに事業者に談合を唆して入札等の公正を害すべき行為を行った。
第3  前記第2記載のとおり,本件業務委託の指名競争入札に際し,e社に談合の上で本件業務委託を落札させるため,被告人が,本件業務委託に関する入札参加業者指名手続に関し,入札参加業者として,e社のほか前記A3が選んだ6社を指名する職務上不正な行為をしたことに関し,これに対する謝礼の趣旨であることを知りながら,前記A2及び前記A1と共謀の上,前記A3から,平成25年10月21日,福岡県糟屋郡〈以下省略〉ファミリーレストランf店駐車場において,現金500万円の,同年11月12日,同県嘉麻市〈以下省略〉g市役所○○庁舎駐車場において,現金300万円の供与を受け,もって町長としての職務上不正な行為をしたことに関し,賄賂を収受した。
(証拠の標目)括弧内の甲乙の番号は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番号を示す。
判示全部の事実について
被告人の公判供述
証人A1の公判供述
判示第1及び第2の事実について
証人A4の公判供述
判示第1の事実について
証人A5,証人A6の各公判供述
A4(甲10。ただし,不同意部分を除く),A7(甲13),A8(甲14),A9(甲15)の各検察官調書
A10(甲17),A11(甲18),A12(甲20),A13(甲21),A14(甲22),A15(甲24),A1(甲30から34,38)の各検察官調書謄本
A16の警察官調書謄本(甲3)
A17の警察官調書(甲6。ただし,不同意部分を除く)
証拠品のデータ出力に関する報告書謄本(甲1)
入札状況の特定に関する報告書謄本(甲5)
証拠データの印字に関する報告書謄本(甲9)
写真撮影報告書謄本(甲16)
判示第2及び第3の事実について
証人A3,証人A18,証人A2の各公判供述
判示第2の事実について
証人A19,証人A20の各公判供述
A21(甲43),A22(甲44),A23(甲45),A19(甲46),A20(甲47),A4(甲49),A24(甲50),A25(甲52),A26(甲53),A27(甲54),A28(甲55),A29(甲56),A30(甲57),A31(甲58),A32(甲59)の各検察官調書(ただし,いずれも不同意部分を除く)
A1の検察官調書謄本(甲68)
時系列作成に関する報告書謄本(甲40)
資料作成に関する報告書謄本(甲41)
指名登録状況に関する捜査報告書謄本(甲42。ただし,不同意部分を除く)捜査報告書(甲48)
判示第3の事実について
A1の検察官調書謄本(甲83から85)
A18の検察官調書(甲92,93。ただし,いずれも不同意部分を除く)
有限会社eの不明会計に関する報告書(甲71。ただし,不同意部分を除く)
引き当たり捜査並びに写真撮影報告書謄本(甲72,74)
(事実認定の補足説明)
第1  判示第1の事実(平成26年8月8日付け起訴状記載の公訴事実)について
1  争点及び当裁判所の結論
(1) 争点
判示第1の本件工事に際し,d社の代表取締役であるA1(以下「A1」という。)が入札参加業者らに働きかけて談合を成立させたことは当事者間に争いがない。争点は,係る談合に対する被告人の関与の有無である。具体的には,①被告人が,d社に本件工事を落札させる目的で,d社及びd社からの談合の依頼に応じると見込まれる4社を入札参加業者として指名したと認められるか,②b町建設工事競争入札参加業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)における具体的業者の選定を経ずに入札参加業者を指名した行為をして,被告人がその職務に反し,かつ,偽計を用いるなどして入札等の公正を害すべき行為をしたものと認められるか,③被告人が,A1に対して,本件工事の入札参加業者を教示したと認められるかである。
(2) 争点に関する当裁判所の結論
当裁判所は,これらの争点につき,①被告人が,d社に本件工事を落札させる目的で,d社及びd社からの談合の依頼に応じると見込まれる4社を入札参加業者として指名したと認められる,②指名委員会における具体的業者の選定を経ずに入札参加業者を指名した行為は,このような指名委員会への諮問も町長の権限の範囲内であり,被告人がその職務に反して入札等の公正を害した行為とはいえない,③被告人が,被告人方において,A1に対し,本件工事の入札参加業者を教示したと認められる,とそれぞれ判断した。
以下,判断の理由を説明する。
2  前提となる事実
関係各証拠によれば,本件工事に係る指名競争入札に関して,以下の事実が認められる。
(1) 平成24年8月21日,指名委員会が開催され,本件工事の発注原課である農商観光課より概要説明がなされた後,指名競争入札に参加する業者の選定について審議がなされた。同審議においては,最終的な指名を行う町長である被告人に対し,指名業者としては,b町建設工事入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)に基づき,指名願を出している業者のうち,1等級の土木業者であり,かつ,町から発注されている工事の進ちょく率が80パーセント以下ではない業者の中から,8社程度選定していただきたい旨が決議されたが,入札参加業者として指名すべき具体的な業者名は決議されなかった(証人A9,証人A5,証人A6,証人A4の各公判供述,甲10)。
なお,同日の指名委員会においては,本件工事とは別に,同一の現場に係る平成24年度農村総合設備事業c堰水路橋改修仮設工事(以下「仮設工事」という。)についても,その入札参加業者の選定について審議されたが,これについても本件工事同様,町長が指名すべき具体的な業者名は決議されなかった(証人A9,証人A5,証人A6,証人A4の各公判供述,甲10)。
(2) 同日,防災管財課において,前記指名委員会の審議結果を受けて,その報告書類(前記指名委員会の議事録,業者一覧表(いわゆる星取表)等添付)を作成するなどした。町長である被告人は,同日中に,上記報告書類に添付されていた業者一覧表に記載された業者の中から,d社,有限会社h(以下「h社」という。),株式会社i(以下「i社」という。),有限会社j(以下「j社」という。),有限会社k(以下「k社」という。)を選び,これら5社を本件工事の入札参加業者として指名した。なお,仮設工事についても,同日,被告人によってl株式会社(以下「l社」という。)ほか4社が入札参加業者として指名された(証人A5,証人A6の各公判供述,甲10)。
(3) 上記各入札参加業者名などが記載された文書は,町長である被告人から決裁を受けた後,b町役場防災管財課のキャビネット内に施錠の上保管された(証人A5,証人A4の各公判供述,甲10)。
(4) 平成24年8月24日,b町役場防災管財課防災管財係の係員は,本件工事及び仮設工事に係る各入札参加業者の担当者等に電話をかけ,それぞれに指名がかかった工事名及び指名通知書や仕様書などの入札関係書類をb町役場の防災管財課まで受領しに来る日時を連絡した(甲10)。
(5) 平成24年8月28日,本件工事及び仮設工事に係る各入札参加業者の担当者等が指定された時刻(各入札参加業者ごとに,順に15分から30分程度ずらして指定されていた。)頃にb町役場を訪れ,それぞれ指名通知書や入札関係書類を受領し,その際にいずれも指名通知受理表に押印した(証人A4の公判供述,甲17から24,25,28)。
この指名通知受理表は,個別の入札参加業者ごとの指名通知受理表に各指名業者が押印する体裁となっており,受領印を押す際に他の入札参加業者を知ることはできなかった(甲10)。
(6) A1は,平成24年8月28日に本件工事の指名競争入札通知書等を受け取った後,同月29日頃までに,本件工事の入札参加業者として指名を受けた各業者の入札事務担当者等に連絡し,d社が本件工事を落札できるよう,各業者がd社の入札価格よりも高額で応札することの了解を得て,談合を成立させた(証人A1の公判供述,甲17,20,22,24)。
(7) また,A1は,本件工事及び仮設工事について入札参加業者が指名された平成24年8月21日より後に,仮設工事の入札参加業者であるl社の実質的な代表者であるA33と会い,同人から仮設工事について談合の上でl社が落札してd社がその下請に入ることの了承を得た上で,同月28日頃,l社を除く仮設工事の入札参加業者の入札事務担当者等に連絡し,l社が仮設工事を落札できるよう,各業者がl社の入札価格よりも高額で応札することの了解を得て,談合を成立させた(証人A1の公判供述,甲25,28)。
(8) 平成24年9月11日,b町役場において本件工事に係る指名競争入札が行われ,d社,h社,i社,j社及びk社が入札し,その結果,d社が入札価格2800万円(入札予定価格の約93.7パーセント)でこれを落札した(甲5)。
同日,b町役場において仮設工事に係る指名競争入札も行われ,有限会社m,n土建,o工業,有限会社p及びl社が入札し,その結果,l社が入札価格1325万円(入札予定価格の約94.7パーセント)でこれを落札した(甲25)。
(9) 本件工事に係る入札参加業者のうち,h社は,主に外構工事を行っている業者であり,技術的に水路橋の工事を施工することはできなかった(甲17,19,20,21,22,24)。i社は,主に鉄道会社発注の工事を行っている業者であり,水路橋に関する工事を施工する技術もないとともに,200万円から300万円程度の規模の工事を施工する能力しかなく,本件工事のような規模の工事を施工する能力はなかった(甲17,20,21,22,24)。j社は,主として型枠工事を行っている業者であり,橋の架設の工事を施工した経験がなく,費用の積算をすることもできないとともに,1000万円程度の規模の工事を施工することは可能であったが,本件工事のような規模の工事を施工する能力はなかった(甲17,24)。また,k社は,事務所が本件工事の現場から遠距離にあり,本件工事のような水路橋を設置する工事を施工した経験や水路橋の建設を外注した経験がなく,本件工事に要する費用すら見積もることができなかった(甲17,20,21,22,24)。
(10) b町が発注する公共工事の指名競争入札に関しては,平成23年12月頃から,本件時のように,指名委員会では具体的な入札参加業者を選定しておらず,町長である被告人が具体的な入札参加業者を決めていたものであるところ,その際,被告人は,資格を有する業者の中から,業者の等級,業者の事務所と現場の距離,得意とする業務分野,公共工事の指名競争入札について指名を受けている回数,すでに発注している公共工事があれば当該工事の進ちょく率などを考慮していた(被告人,証人A9,証人A5,証人A6,証人A4の各公判供述)。
また,本件工事に係る入札参加業者のうち,d社,h社,i社,j社は,平成23年4月に行われ被告人が当選したb町の町長選挙の際,被告人を支持したものであり(甲20から24),被告人は,公判廷において,検察官からh社,i社,j社の経営者を把握しているか質問された際,いずれも把握している旨答えた。
3  A1の供述について
(1) A1の供述内容
A1は,その供述調書(甲33,34)において,談合に対する被告人の関与について以下のように供述する。
ア 平成24年8月頃,A1が被告人方を訪れた際,被告人から,b町が本件工事を発注する予定であること,それに付随して仮設工事もb町が発注する予定であることを教えてもらい,被告人からは,d社を本件工事の指名業者に入れておこうかなどと言われた(甲33)。
A1は,これに対し,「お願いします。」「指名する業者が分かったら教えてくれますか。」などと言って依頼し,被告人も,「分かった。」と言って,本件工事について事前に入札参加業者をA1に教えることを了解した(甲33)。
イ 平成24年8月20日か21日頃,A1は,被告人方を訪れた。その際,被告人は,A1に対し,本件工事及び仮設工事について,紙を見ながら業者名を読み上げて,各入札参加業者を教えた(甲33,34)。
さらに,被告人は,A1に対し,「どうする。本体工事はd社が行くのか。」などと言って,本件工事をd社が落札するか尋ね,これに対し,A1も,被告人に,本件工事についてd社が落札できるように談合をする旨を伝えた(甲33)。
(2) A1供述の信用性
ア A1の上記供述は,被告人とA1が,談合の上でd社が本件工事を落札することを企図した部分については,d社からの談合の依頼に応じると見込まれる業者が本件工事に係る入札参加業者として指名されたことによって強く裏付けられ,被告人がA1に本件工事に係る入札参加業者を教示したという部分については,指名競争入札の指名通知を受けた直後頃にA1が他の入札参加業者を知っていたことによって強く裏付けられている。また,A1と被告人との関係やその供述経過に照らし,A1が殊更に虚偽を述べて被告人を陥れるとは考えられない。以下詳述する。
イ d社からの談合の依頼に応じると見込まれる業者が本件工事に係る入札参加業者として指名されたこと
前記認定事実のとおり,被告人は本件工事に係る入札参加業者5社を指名しているところ,この5社のうち,d社を除く4社は,技術的,規模的に本件工事を受注することが困難であったと認められ,現にA1は本件工事の入札参加業者の間で談合を容易に成立させている。被告人は,これら各業者の特性等について一定程度把握していたものでありながら,このような業者をあえて指名している。また,通常,競争入札に参加する業者が少ないほど談合を成立させるのが容易になるところ,指名委員会では,本件工事に係る指名競争入札に参加する業者として,指名基準に基づき,8社程度選定していただきたいとの決議をしていたにもかかわらず,被告人はこれについて5社しか指名していない。
これらの事情からすれば,被告人はd社からの談合の依頼に応じると見込まれる業者を殊更に選び,指名したものと認められ,かかる事実は,被告人とA1が談合の上でd社が本件工事を落札することを企図していた旨のA1の供述を強く裏付ける。
ウ 指名競争入札の指名通知直後にA1が入札参加業者を知っていたこと
前記認定事実のとおり,A1は本件工事の指名競争入札の指名通知を受け取った日の翌日頃までに,本件工事に係る指名競争入札について談合を成立させている。また,仮設工事についてもl社の実質的な経営者に対し,各入札参加業者が指名競争入札の指名通知を受け取った前後頃に,d社に仮設工事の下請をさせてほしい旨の働きかけをし,他の指名業者にも働きかけをして談合を成立させている。
この点,前記のとおり,本件工事及び仮設工事の各指名業者が指名通知書等を受け取る際には,指名業者ごとに個別の指名通知受理表に押印して指名通知書等を受け取る方式になっており,指名通知を受ける過程で他の指名業者を知る機会はなかった。また,b町内部における本件工事の入札参加業者の指名の過程において,当該入札参加業者を知りえたのは,被告人のほかに一部の職員のみであったところ,これらの者がA1に入札参加業者を漏らしたとの事情は証拠上窺われない。それにもかかわらず,本件工事に係るd社以外の入札参加業者のいずれもが,指名通知書等を受け取った直後頃の時点で,各入札参加業者が指名を受けているという前提でA1から談合の申入れを受けていること,d社が指名を受けてすらいない仮設工事についても,A1がl社の指名を前提として接触していることは,被告人から本件工事及び仮設工事について入札参加業者を教えてもらったという上記A1の供述の核心部分を強く裏付ける。
エ A1に虚偽供述の動機がないこと
被告人自身,平成7年のb町の町長選挙が終わったころからA1との交流があり,平成24年以降は,1か月に二,三回程度はA1が被告人方を訪れていた,複数回,一緒に海外旅行に行ったことがある,などと供述しており,被告人とA1とは,本件当時,かなり親しい関係にあったものであると認められる。このような関係を前提として,A1は,捜査機関に対して自身が被告人の本件への関与について供述したために被告人が逮捕されたと考えていると述べ,「Y町長に迷惑をかけてしまった」「4期もb町長を務めたY町長の名誉を汚してしまった」などと述べており(甲39),当公判廷においても,被告人のことを尊敬し,父や兄のように思っていると述べ,被告人が刑事裁判にかけられていることについて「迷惑を掛けて,すいませんっちゅう気持ち」であると述べている。
その一方で,A1は,当公判廷での証言の時点では,本件に関する自己の有罪判決が確定していたにもかかわらず,自己が捜査機関に対してした被告人の本件への関与に関する前記供述が虚偽であるとは述べていない。かえって,A1は,公判廷で,多くの質問に対して「記憶がない」とは述べつつも,弁護人からの,捜査段階で存在しない事実が書いてある調書に署名・指印したことがあったのではないかという質問に対しては,「そんなことは余りないと思う」などと述べている。
これらの事情からすれば,A1が殊更に虚偽を述べて被告人を陥れているものとは考えられない。
オ 小括
以上のとおり,A1には虚偽の供述をして被告人を陥れる動機はない上,被告人とA1が談合の上でd社が本件工事を落札することを企図し,被告人がA1に本件工事及び仮設工事に係る入札参加業者を教示したとのA1の供述は,他の証拠による認定事実により強く裏付けられている。
よって,A1の談合に対する被告人の関与に関する上記供述は信用することができる。
(3) 弁護人の主張について
ア 弁護人は,指名通知書等を受け取った直後頃の時点でA1が本件工事に係る入札参加業者を知っていたことについて,b町において公共工事に係る入札参加業者は秘密事項とされていたものの,これを知ることは実質的に容易であり,その秘密性は厳格なものではなかったと主張する。
確かに,弁護人が主張するとおり,本件工事のように当該公共工事に係る全入札参加業者について同じ日に指名通知書等を町役場で受領させ,その受領の指定時刻も15分から30分程度ずらしているのみ,という運用の下では,入札参加業者が自身の指名通知書等受領のための指定時刻前後にb町役場付近にとどまることにより,他の入札参加業者を知ることができる可能性はある。
しかしながら,A1自身,本件工事及び仮設工事について,他の業者と町役場等で情報交換をするなどして入札参加業者を把握したとは供述していない上,本件工事についてd社と共に指名を受けた入札参加業者の入札事務担当者等も,A1がすでに他の入札参加業者を知っているという前提で談合の申入れをしてきたと供述しており,指名通知書等受領の際にA1から働きかけがあったとは述べていない(甲17から22,24)。これらの事情からすれば,弁護人の上記主張は,採用できない。
イ また,弁護人は,A1の捜査段階における供述は,本件工事について指名をする旨のb町役場職員からの電話連絡を受けた日時,被告人による本件工事及び仮設工事に係る入札参加業者を教示した行為の日時,同教示行為の際に被告人が手に持っていた紙片の形状等に関する供述が変遷しており,信用できないと主張する。
しかしながら,弁護人が変遷として指摘する供述部分は,いずれもA1の供述の核心部分とはいえず,約2年後の時期において忘れていても不自然とはいえない。かえって,A1は,当裁判所が摘示した上記(1)の供述については捜査段階で一貫して供述しており,当公判廷でも否定していない。
よって,この点に関する弁護人の主張も採用できない。
4  判断
(1) 以上によれば,信用することができるA1供述により,被告人がd社に本件工事を落札させる目的で,d社及びd社からの談合の依頼に応じると見込まれる入札参加業者4社の指名を行ったと認められ,係る事実は,被告人が「その職務に反し」て「入札等の公正を害すべき行為」を行ったとして入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下「官製談合防止法」という。)8条の構成要件に該当するとともに,「偽計」を用いて入札の「公正を害すべき行為」を行ったとして刑法96条の6第1項の構成要件に該当する(争点①)。また,被告人がA1に対し,本件工事に係る入札参加業者を教示したことが認められ,この事実は,被告人が「その職務に反し」て「入札等に関する秘密を教示すること」により「当該入札等の公正を害すべき行為」を行ったとして官製談合防止法8条の構成要件に該当するとともに,「偽計」を用いて入札の「公正を害すべき行為」を行ったとして刑法96条の6第1項の構成要件にも該当する(争点③)。
(2) 他方,当裁判所は,被告人が指名委員会における具体的業者の選定なく指名を行った点(争点②)については,官製談合防止法8条及び刑法96条の6第1項のいずれの構成要件にも該当しないと判断したので,これについて説明する。
ア 検察官は,大要,指名委員会の存在意義は,町長に帰属する権限を分割して,権力集中を排除し,公平な指名競争入札を実施することにあり,指名委員会における具体的な入札参加業者の選定を経ずに独断で入札参加業者を指名することは,特段の事情がない限り,上記構成要件に該当すると主張しているものと解される。
イ この点,b町建設工事競争入札参加業者指名委員会に関する規程6条1項は「指名委員会の委員長は,委員会の結果を町長に報告しなければならない。」と定め,同条2項は「町長は,指名委員会の委員長の報告に基づき指名業者を決定する。」と定めており,さらには,指名基準2条も,入札参加者の指名について,等級格付区分ごとに有資格者の中から「b町建設工事競争入札参加業者指名委員会で選定し,町長が指名する。」と定めている。
これらの規程等の趣旨は,b町において行われる指名競争入札に関して,その参加業者の指名における公正さを確保することを目的とするものと解されるから,指名基準2条にいう指名委員会における入札参加業者の「選定」としては,具体的な業者を選定することが望ましいといえる。
ウ しかしながら,そもそも,b町における公共工事の入札参加業者を指名する権限は町長である被告人にあり(地方自治法施行令167条の12第1項),指名委員会に入札参加業者の指名に関する具体的権限があるわけではない。また,入札手順を規定したb町財務規則132条において文言が「諮らなければならない」とされていることや指名委員会における選定内容に町長が拘束されることを定めた規定等やそのことを窺わせる規定等も見当たらないことに照らせば,指名委員会はあくまでも諮問機関として位置づけられているものである。そうすると,指名基準2条の「選定」の内容として,具体的な業者の選定まで行うか否かについても,基本的には町長の裁量の範囲内の問題というべきであり,指名委員会での具体的な業者の選定なく入札参加業者を指名したことをもって,それがb町長の「職務に反し」(官製談合防止法8条)たとか,「偽計」(刑法96条の6第1項)にあたるとかいうことはできない。
エ なお,関係各証拠によれば,b町が発注する公共工事の指名競争入札に関しては,平成23年12月頃まで指名委員会で具体的な業者を選定し,それを踏まえて町長が最終的な指名を行っていたが,その後は,指名委員会では具体的な業者の選定は行わず,町長である被告人が業者を選定指名していたことが認められる。
係る運用が変更された経緯について,検察官は,被告人が指名委員会において選定されていない業者を指名するようになり,それが頻発するようになったためであると主張する。しかしながら,当時の副町長であったA9(以下「A9副町長」という。)は,上記のとおり運用が変更された経緯については,b町役場の職員に業者等から圧力や働きかけがあったので,それを避けるためであると証言していることに加えて,当時の防災管財課長であったA5もA9副町長の証言とほぼ同趣旨の証言をしている。このような供述状況及びその供述する運用変更の経緯が不自然ともいえないことに鑑みると,平成23年11月頃にb町役場の職員らが業者からの圧力で困っているとの報告がA9副町長から被告人になされ,それを契機として平成23年12月頃から上記のとおり運用が変更されたとの被告人の供述を排斥することはできない。
(3) また,検察官は,本件工事についての入札参加業者の教示行為のみならず,被告人が仮設工事に係る入札参加業者をA1に教示した行為についても,本件工事に関して,偽計を用いて入札等の公正を害したものであると主張する。しかしながら,本件工事と仮設工事とは,それぞれ全く異なる入札参加業者が指名され,発注も個別に行われている別個の工事である。本件公訴事実においては,本件工事に係る指名競争入札の公正さ等が問題とされているところ,仮設工事に係る入札参加業者が教示されたことにより,b町における公共工事の指名競争入札一般における公正さについて抽象的に疑念を抱かせることがあったとしても,それが本件工事の入札等が公正に行われていることについて,客観的に疑問を抱かせる行為であるとか,その入札の公正に不当な影響を及ぼすような行為であるなどということはできない。
第2  判示第2及び第3の各事実(平成26年9月16日付け起訴状及び同年10月7日付け起訴状各記載の公訴事実)について
1  争点及び当裁判所の結論
(1) 争点
判示第2及び第3の各事実について,本件業務委託の指名競争入札に際し,A1及びA2(以下「A2」という。)が,e社の代表取締役であるA3(以下「A3」という。)に対し,賄賂を見返りにe社に本件業務委託を落札させるという計画を持ち掛けたこと,e社が談合の上で実際に本件業務委託を落札し,A3がその謝礼としてA1とA2に合計800万円を支払ったこと,平成25年10月頃にA1から被告人が200万円を受け取ったこと自体は争いがない。
争点は,係る計画に対する被告人の関与並びに金員の受領額及びその趣旨である。すなわち,①被告人が,e社に本件業務委託を落札させる目的で,e社及びA3が落札意欲をもたないとして選んだ6社を入札参加業者として指名したと認められるか,②e社に本件業務委託を落札させるため,e社及びA3に選ばせた業者を入札参加業者として指名することについての,被告人とA1及びA2との間の共謀の有無,③平成25年10月21日頃,A1らがA3から受け取った現金500万円の中から被告人に現金200万円を渡し,同年11月12日頃,A1らが,A3から受け取った現金300万円の中から被告人に現金100万円を渡したかどうか,及び各現金の賄賂性である。
(2) 争点に関する当裁判所の結論
当裁判所は,これらの争点につき,①被告人が,e社に本件業務委託を落札させる目的で,e社及びA3が落札意欲をもたないとして選んだ6社を入札参加業者として指名した,②e社及びA3に選ばせた業者を入札参加業者として指名することについて,被告人とA1及びA2との間で共謀があった,③平成25年10月21日頃,A3からA1へ現金500万円,A1らから被告人へ現金200万円の各授受がなされ,同年11月12日頃,A3からA1らへ現金300万円,A1らから被告人へ現金100万円の各授受があり,これらの金銭授受の趣旨は,e社に本件業務委託を落札させることの見返りとしての賄賂であると認められる,とそれぞれ判断した。
以下,判断の理由を説明する。
2  前提となる事実
(1) 本件業務委託に係る指名競争入札,それに関するA3とA1及びA2とのやり取り等について,信用できる証人A3の公判供述などの関係各証拠により,以下の事実が認められ,これらの事実については概ね当事者間に争いがない。
ア 平成25年5月2日頃,被告人は,別件の業務委託の発注に関連して,A24環境施設整備課長(以下「A24課長」という。)に測量,地質調査の資格でb町に指名願を出している業者が分かる一覧表を作成するよう依頼し,同月8日頃,被告人は,A24課長から,測量又は地質調査のいずれかの資格でb町に指名願を出している業者が記載されたA4サイズの業者一覧表を受け取り,これを入手した(被告人,証人A19,証人A4の各公判供述,甲50)。
イ 平成25年5月及び6月頃,A1は,単独で,又はA2と共に,A3と複数回会い,本件業務委託に係る指名競争入札に関して,e社及びA3が選んだ業者を指名業者とする計画を伝えた。同年6月,A1及びA2は,A3と3人で会い,A3に対し,談合の上で同業務委託を受注し,その謝礼として1000万円を支払ってほしいなどと依頼した(証人A3の公判供述)。
その後,A3は,いったんは上記金額を了承したものの,上記謝礼として800万円までしか支払えないことをA1に伝え,A1は,それに対し,「ちょっとそれは上に聞いてみらないかん」などと述べた(証人A3の公判供述)。
ウ 平成25年8月5日以前,被告人は,本件業務委託に係る入札参加業者の指名のため,A19防災管財課長(以下「A19課長」という。)から,本件業務委託の指名基準を満たす業者である測量と土木関係建設コンサルタントの双方の資格でb町に指名願を出している業者が記載されたA3サイズの業者一覧表を渡されて受け取った(被告人,証人A19の各公判供述,甲49)。
エ 平成25年8月9日,指名委員会が開催され,本件業務委託の発注原課である住宅課より概要説明がなされた後,指名競争入札に参加する業者の選定について審議がなされた。同審議においては,最終的な指名を行う町長である被告人に対し,指名業者としては,指名基準を満たす上記A3サイズの業者一覧表に記載されている業者の中から,測量及び造成設計等に実績のある業者を8社程度選定していただきたい旨が決議されたが,入札参加業者として指名すべき具体的な業者名は決議されなかった(証人A9,証人A19,証人A20,証人A4の各公判供述,甲40)。
オ 平成25年8月上旬頃,A1は,A3にA3サイズの上記被告人が受け取ったのと同様の書式でe社は載っていない業者一覧表を手渡し,そこに記載された業者からe社以外の本件業務委託の指名業者を6社程度選ぶように指示した(証人A3の公判供述)。
カ 平成25年8月中旬頃,A3は,株式会社q(以下「q社」という。)の代表取締役であるA31と会い,q社が本件業務委託に係る入札参加業者として指名された場合,e社が本件業務委託を落札できるよう,q社がe社の入札価格よりも高額で応札することの了解を得るとともに,e社が落札した後は本件業務委託の全てをq社に下請として請け負ってもらうことの了解を得た(証人A3の公判供述,甲58)。
キ 平成25年8月12日以前,A3は,前記のとおりA1から渡されたA3サイズの業者一覧表に記載されている業者のうち,r株式会社(以下「r社」という。),q社,s株式会社(以下「s社」という。),株式会社t(以下「t社」という。),u株式会社九州支店(以下「u社」という。),v株式会社(以下「v社」という。)の合計6社に印を付けたものをA1に手渡した。その後,同じく平成25年8月12日以前,A1からA3に,e社が本件業務委託の入札参加業者として指名される旨が連絡された(証人A3の公判供述,甲49)。
ク 平成25年8月13日頃,被告人は,前記のとおりA19課長から渡されたA3サイズの業者一覧表に記載されている各業者のうち,r社,q社,s社,t社,u社,v社の合計6社に赤の点で印を付けるとともに,前記A4サイズの業者一覧表(測量又は地質調査の資格で指名願を出している業者が記載されたものであり,建設コンサルタントの資格のない業者を含む。)に記載されている各業者のうち,建設コンサルタント及び測量のいずれの資格も有する上記6社並びに測量の資格はあるが建設コンサルタントの資格は有しないe社の合計7社の業者名の左欄外に丸で印を付けた。その上で,被告人は,A19課長に対し,上記A3サイズ及びA4サイズの各業者一覧表を手渡し,本件業務委託の指名業者は,同A4サイズの業者一覧表に印を付けた業者とするよう指示するなどし,上記7社を本件業務委託の入札参加業者として指名した。A19課長は,被告人から係る指示を受けた際,同A4サイズの業者一覧表に「町長正解分」と記載した(証人A19の公判供述,甲49)。
ケ 平成25年8月20日,本件業務委託の各入札参加業者7社の入札事務担当者等がb町役場を訪れ,それぞれ本件業務委託の指名通知書等を受領し,1枚の入札事務処理表にそれぞれ受領印を押した(証人A3の公判供述,甲49,52から56,59)。
なお,前記判示第1の本件工事に係る指名競争入札が行われた後,指名通知書の受領印を押す書面の書式の変更がなされ,本件業務委託当時は,1枚の入札事務処理表に全ての入札参加業者名と押印欄が記載されていたため,受領印を押す際に他の全ての指名業者名を知ることが可能であった(証人A19,証人A4の各公判供述,甲49)。
コ 平成25年9月9日,b町役場において本件業務委託に係る入札が行われ,r社,q社,s社,t社,u社,v社及びe社が入札し,その結果,e社が入札価格4840万円(入札予定価格の約95.6パーセント)でこれを落札した(証人A3の公判供述,甲46,47,49)。
サ その後,q社は,e社から,本件業務委託の全てを請負代金3300万円で下請として請け負った(証人A3の公判供述,甲58)。
(2) A3供述の信用性
念のため付言すると,証人A3の公判供述,特にA3がA1から渡されたA3サイズの業者一覧表を使って指名業者を選定した事実に係る供述は,A3がA1らから賄賂を見返りに本件業務委託への入札参加を持ちかけられたという事実及びe社が談合の上で本件業務委託を落札したという事実によって強く裏付けられている。また,A3は係る公判供述の時点で,本件に関する自己の裁判は確定していたと認められ,A3には殊更に被告人を陥れる動機も窺われない。A3の上記供述の信用性に疑いを差し挟む余地はない。
3  争点①について
(1) 判断
以上の事実によれば,被告人は,指名委員会が本件業務委託を受注する資格を有する業者を記載したものとして提示したA3サイズの業者一覧表ではなく,あえて前記A4サイズの業者一覧表を用いて本件業務委託の入札参加業者を指名したものであるところ,A3サイズの業者一覧表にはe社以外の本件入札参加業者6社は全て記載されていたのであるから,被告人は,e社を指名するためにわざわざA4サイズの業者一覧表を用いたものと認められる。のみならず,e社は,指名基準上,本件業務委託の受注に必要とされている建設コンサルタントの資格がなく,現に受注してもq社を下請に入れなければ本件業務委託を遂行できなかったものである。これらの事実に,A3が,被告人が入手していたのと同様のA3サイズの業者一覧表をA1から受け取っていることやA3が選んだ6社が現に上記入札参加業者として指名されていることも併せ考えれば,被告人が,e社に本件業務委託を落札させる目的で,e社及びA3が選んだ6社を入札参加業者として指名したと認めることができる。
(2) 被告人の主張について
これに対し,被告人は,本件業務委託に係る入札参加業者の指名にあたって前記A4サイズの業者一覧表を使用したことについて,本件業務委託は測量業務と地質調査業務を行うと聞いていた,前記A3サイズの業者一覧表は地質調査の資格で指名願を出していない業者が含まれており不適切であった,本件業務委託の主たる業務は測量だと聞いていたなどと公判廷で供述し,何ら不合理な点はないと主張する。
しかしながら,本件業務委託に係る入札参加業者として被告人が指名した業者は,u社を除いて地質調査の資格を有していないこと(甲49添付資料⑤),本件業務委託において,予定価格の元になった設計金額のうち,測量業務以外の業務が半分近くを占めていること(甲43添付資料⑱)からすれば,被告人の上記説明は客観的事情と齟齬するもので首肯できない。A19課長がe社に本件業務委託の受注に必要な資格がないと考え被告人に確認した旨を証人A19,証人A20が一致して供述していることからしても,被告人が前記A4サイズの業者一覧表を使用したことは通常の業務の過程からは外れた不合理なものと言わざるを得ない。
被告人の主張は採用できない。
4  争点②について
(1) A1(甲68)の供述内容
A1は,被告人の関与について,その供述調書(甲68)において,大要以下のように述べる。
ア 平成25年5月下旬頃,A1が被告人方を訪れた際,被告人から,b町において本件業務委託の発注の計画がある旨を伝えられた。被告人が,e社に談合の上で本件業務委託を落札させられるか聞かれていると理解したので,A3に確認する旨を被告人に伝え,「A3のところが落札できた際には,A3にお礼させます。」などとA1が言った。
イ 平成25年6月,A1は,A2と共にA3と会って,本件業務委託を落札し1000万円をバックするよう依頼した。さらに,被告人にA3と会ったことを報告し,その際,A3が建設コンサルタントの資格がないe社が指名を受けられるのか気にしていることを伝えたところ,被告人が大丈夫である旨を答えた。
ウ 平成25年8月上旬頃,A1は,被告人方で,被告人から,建設コンサルタントの登録状況などが記載されたA3サイズの業者一覧表を渡された。A1は,当該業者一覧表をA3に渡して,A3にその中から6社程度選ぶように言い,その後,さらにA3から業者名に印をつけた当該業者一覧表をもらって被告人に渡し,その際,被告人からそのとおりの指名をする旨を言われた。
(2) A1供述の信用性
前記のとおり,A1らは,A3に対し,談合の上でe社が本件業務委託を落札し,その謝礼としてA1らに金銭を渡すという計画を持ちかけているところ,そもそも本件業務委託に係る入札参加業者を指名する最終的な権限が町長である被告人にあり,このような計画自体,被告人の関与なくしては実現不可能である。現にA1はA3に対して,被告人がA19課長から受け取ったのと同じA3サイズで同様の書式の業者一覧表を渡しており,当該業者一覧表にA3が印をつけた業者が入札参加業者として指名されているところ,争点①で認定したように,被告人はe社に本件業務委託を落札させる目的でe社及びA3が選んだ6社を入札参加業者として指名したと認められる。
以上によれば,被告人が本件に関与していないと考えることは極めて困難であり,このことは前記A1の供述の信用性を強く補強する。よって,被告人が関与していた旨のA1の上記供述は信用できる。
(3) 判断
上記A1の供述に基づき,被告人とA1及びA2との間で,賄賂を見返りにe社に本件業務委託を落札させるため,e社及びA3に選ばせた業者を入札参加業者として指名することについて共謀があったと認められる。そして,平成25年6月にA1及びA2がA3に会って前記計画を伝えるとともに賄賂の要求をしていることに鑑みれば,遅くともその時点で被告人とA1及びA2との間で共謀が成立していたものと認められる。なお,A2については,当該計画についてA1とA3が話し合いをする際に同行している事実から,当然に共謀があったと認められる。
5  争点③について
(1) A1(甲84,85)及び証人A3の供述内容
ア 平成25年10月21日,A1は,福岡県糟屋郡篠栗町所在のf店駐車場において,A3と会い,同人から,本件業務委託に関して入札参加業者としてe社及び同人が選んだ6社を指名したことに対する謝礼の趣旨で,現金500万円を手渡され,これを受け取った(証人A3の公判供述,甲84)。
イ 同日,A1は,上記のとおりf店駐車場においてA3から現金500万円を受け取った後,A2と合流した上で被告人方を訪れ,A1から被告人に対し,A3から500万円を受け取ってきたことを伝え,A2がそのうちの現金300万円を被告人に差し出した。被告人は,現金300万円のうち200万円を受け取り,残りの100万円は「これは二人で分けなさい。」などと言ってA2に返した。A1及びA2は,被告人が受け取った200万円を除く300万円を,二人で150万円ずつ分けた(甲84)。
ウ 平成25年11月12日,A1及びA2は,福岡県嘉麻市所在のg市役所○○庁舎駐車場において,A3と会い,A1が,A3から,前記同様の謝礼の趣旨で,現金300万円を手渡され,これを受け取った(証人A3の公判供述,甲85)。
エ 同日,A1及びA2は,上記のとおりg市役所○○庁舎駐車場においてA3から現金300万円を受け取った後,被告人方を訪れ,被告人にA3と会って300万円を受け取ってきたことを伝え,A3から受け取った300万円のうち100万円をA2から被告人に渡した。A1及びA2は,上記300万円のうち被告人が受け取った100万円を除く200万円を二人で100万円ずつ分けた(甲85)。
(2) A1(甲84,85)及び証人A3の供述の信用性
ア 同人らの上記供述のうち,A3とA1らの間の金銭授受及びその趣旨に関する部分については,A3の妻でありe社の経理を担当していた証人A18の信用できる証言及びメモ等によって強く裏付けられている。すなわち,同人は,A3から言われて平成25年10月21日頃に500万円,同年11月11日頃に300万円をそれぞれA3に渡した,300万円を渡した際,A3と口論になり,そのときにA3が当該金銭の趣旨について「キックバック」と発言したと供述している。そして,係る供述については,A18が使用していたノートに「10/21 500万引出し分(キックバック)」「11/11 300万引出し分(キックバック)」という書き込みがあるほか,同人が使用していた手帳やe社名義の預金口座通帳にも同人の供述に合致する記載があり,その信用性に疑問を差し挟む余地はない(甲71,甲92添付資料4,甲93添付資料4)。
これらに加えて,A1及び証人A3の供述の内容が概ね一致していること,A3からA1に渡された現金の額については証人A2の公判供述の内容とも合致していること,A1及びA3が連絡を取り合った日時等に関する供述も電話の履歴と整合していることなどにも照らせば,A3とA1らとの間の金銭授受に関する上記各供述はその信用性を肯定できる。
イ 次に,被告人に対して賄賂金を分配したとのA1の上記供述は,A1の捜査段階の供述であるところ,これについてもその信用性を肯定することができる。すなわち,前記のようにA1には被告人をかばう動機はあっても,殊更に虚偽を述べて被告人を陥れる動機はないところ,A1は当公判廷で上記捜査段階の供述を否定していない。それどころか,A1は,当公判廷において,ほとんどの質問に対しては記憶がないなどと述べつつも,本件業務委託に関する指名についてA3から受け取った謝礼金の一部を被告人に渡したことについては,A3から受け取った500万円の中から200万円を被告人に持っていったような気がする,そのとき,いろいろふだんから迷惑掛けとるしなどと言って渡した,金の趣旨についてはよく話さなかったが,もし借金の返済と思っていただけるのであれば助かるなどと述べており,公判廷においてすら上記捜査段階の供述を維持している。また,A1の上記捜査段階の供述は,その供述内容をみても,A3から受け取った500万円の中から200万円を被告人に分配した際には,いったんA2から被告人に300万円を手渡したところ被告人が「これは二人で分けなさい。」などといって,そのうち100万円を返してきたなどと,具体的かつ迫真的なものであって,実際に体験していない事実を供述しているものとは考えにくい。さらに,証人A2は,自分は賄賂金の分配としてではなく借金の返済として現金を受け取ったにすぎないと述べつつも,被告人に対する金銭譲渡状況,すなわち,A1が2回にわたってA3からそれぞれ500万円,300万円の現金を受け取り,それぞれについて,A1とA2とで被告人の家まで行ってA2から被告人に対して金員を渡し,その金額はA3から500万円を受け取ったときが200万円であり,A3から300万円を受け取ったときが100万円であることについてA1と一致する供述をしている。これらの事情に,被告人自身,前記200万円の授受の事実自体については認めていることも併せ考慮すると,賄賂金の分配に関するA1の供述の信用性も肯定される。
(3) 判断
よって,A1の上記供述に基づき,上記計画のとおり,A3が本件業務委託に関して便宜を図ってもらったことに対する謝礼の趣旨でA1らに合計800万円の現金を2回に分けて渡したこと,被告人がその分配として,合計300万円の現金をA1らから受け取ったことが認められる。
(4) 弁護人の主張について
弁護人は,被告人がA1から200万円を受領した事実はあるものの,これはA1に対する従前の貸付金の返済金として受領したものであり,賄賂金の分配として受領したものではないと主張しており,被告人もこれに沿う供述をしている。
しかしながら,既に認定したように,e社及びA3に選ばせた業者を本件業務委託に係る入札参加業者として指名することについて,被告人とA1及びA2との間で共謀があったと認められるところ,このような共謀を前提に,A3から受け取ったものであるとして,200万円の現金が渡されたのであるから,その際,A1がどのような言葉を述べたとしても,被告人が受け取った200万円は賄賂金の分配として手渡されたものと認められる。なお,A1及びA2は,被告人に対して現金を直接手渡したのはA2である旨を一致して供述しており,そのように認められるところ,A1の被告人に対する借入金等の返済であるにもかかわらずA2が被告人に手渡すというのは不自然の感を否めないし,A1自身,公判廷で,いろいろ迷惑を掛けたので渡したなどと述べ,借金の返済として渡したとは明言せず,かえって被告人に借金の返済であると思ってもらえるのであれば助かるなどと述べていることは上記のとおりである。
よって,弁護人の主張を容れることはできない。
6  判示第2及び第3についてのまとめ
(1) 以上のとおり,被告人とA1及びA2との間で,賄賂を見返りにe社に本件業務委託を落札させるため,e社及びA3に選ばせた業者を入札参加業者として指名することについて共謀があったと認められる(争点②)。
(2) そして,当該共謀を前提として,A1らにおいて,A3に本件業務委託に係る指名競争入札について「談合を唆す」(官製談合防止法8条)とともに,被告人においてe社及びA3に選ばせた業者を入札参加業者として指名している(争点①)ところ,係る事実は,被告人が「その職務に反し」て「入札等の公正を害すべき行為」を行ったとして官製談合防止法8条の構成要件に該当するとともに,「偽計」を用いて入札の「公正を害すべき行為」を行ったとして刑法96条の6第1項の構成要件にも該当する。
(3) さらに,前記共謀にしたがい,本件業務委託に関して,入札参加業者としてe社のほかA3が選んだ6社を指名したことに対する謝礼の趣旨で,A1らにおいてA3から現金合計800万円を受け取り,被告人がその分配として,合計300万円の現金をA1らから受け取ったことが認められる(争点③)ところ,これは公共工事に係る入札参加業者を指名する権限を有するb町長としての職務に関し,職務上不正な行為をしたことの対価として収受されたものであるから,被告人は,判示第3のとおり加重収賄罪の罪責を負う。
(法令の適用)
罰条
判示第1の行為中
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下「官製談合防止法」という。)違反の点
官製談合防止法8条
公契約関係競売入札妨害の点
刑法96条の6第1項
判示第2の行為中
官製談合防止法違反の点
刑法60条,官製談合防止法8条
公契約関係競売入札妨害の点
刑法60条,96条の6第1項
判示第3の行為
包括して刑法60条,197条の3第2項,1項
科刑上一罪の処理(判示第1及び第2の各罪)
いずれも刑法54条1項前段,10条(各官製談合防止法違反と各公契約関係競売入札妨害はそれぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるのでそれぞれ1罪として重い各官製談合防止法違反の罪の刑で処断(ただし,罰金刑の任意的併科については,公契約関係競売入札妨害罪について定めたそれによる))
刑種の選択(判示第1及び第2の各罪)
いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理
刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入
刑法21条
追徴
刑法197条の5後段(被告人らが判示第3の犯行により収受した賄賂金800万円は没収することができないので,被告人が分配を受けた価額金300万円を追徴する)
訴訟費用の負担
刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
本件は,福岡県a郡b町の町長であった被告人が,2件の公共工事の指名競争入札に関して,知人が代表者を務める業者に談合の上で工事を落札させる目的で,談合が成立すると見込まれる業者を入札参加業者に指名するなどした官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害2件(判示第1及び第2)と,そのうちの1件(判示第2)に関して,職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨で落札業者から現金800万円を収受した加重収賄(判示第3)の事案である。
被告人は,町長として,町民からの付託のもと,町のために公正に職務を行うべき立場にありながら,自己が懇意にしていた業者やその親族の業者に談合のもとで公共工事を落札させ,もって,同人らや自己の私欲を図る目的で町長としての権限を悪用したものである。入札の公正が現実に害されたばかりか,共犯者らと共に800万円という高額の賄賂を収受してもいる。公務の適正な執行に対する社会の信頼を著しく損なわしめたものといわざるを得ず,被告人の刑事責任は重い。
そうすると,被告人が取得した賄賂金は800万円のうち300万円であることや,共犯者らの供述によっても,被告人が自らの利益を得るために本件各犯行を主導したようには窺えないこと,更には,40年以上前の罰金前科以外に被告人に前科・前歴が見当たらないことなどの被告人にとって有利に考慮できる事情を踏まえても,被告人を主文の実刑に処することはやむを得ない。
(求刑・懲役5年,主文同旨の追徴)
平成28年3月23日
(裁判長裁判官 田口直樹 裁判官 海瀬弘章 裁判官 清水公一)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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