【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕

裁判年月日  平成26年 2月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平25(ヨ)21134号
事件名  配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
裁判結果  申立認容  文献番号  2014WLJPCA02286007

要旨
◆債務者に入社するとともに労働組合に加入した債権者が、配転命令を受けたため、不当労働行為等を理由に本件配転命令の無効を主張して、配転先で勤務する労働契約上の義務を負わないことを仮に定める仮処分を求めた事案において、組合支部存続のための実効的な活動を行おうとしていた債権者に対する本件配転命令は、債務者が、少なくとも組合支部の存続可能性を失わせる結果になることを認識しつつ同結果を認容する意思の下で行った支配介入行為と認められるから、不当労働行為に当たり無効といえ、また、本件配転命令により債権者が組合支部の組合員として活動を継続することが不可能となるから、回復し難い損害発生を避ける必要が認められるとして保全の必要性を認め、申立てを全部認容した事例

出典
労判 1094号62頁

評釈
堀浩介・季刊労働者の権利 305号67頁

参照条文
民事保全法23条2項
労働組合法7条3号

裁判年月日  平成26年 2月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  平25(ヨ)21134号
事件名  配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
裁判結果  申立認容  文献番号  2014WLJPCA02286007

債権者 X
同代理人弁護士 堀浩介
同 竹村和也
債務者 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同代理人弁護士 若新光紀

 

 

主文

1  債権者が債務者に対し、債務者の明石営業所において勤務する労働契約上の義務を負わないことを仮に定める。
2  申立費用は債務者の負担とする。

 

理由

第1  申立ての趣旨
主文同旨
第2  事案の概要
1  本件は、昭和58年4月に債務者に入社し、入社とともに債務者の従業員を組織していた労働組合に加入した債権者が、平成25年11月1日付けで債務者の明石営業所(以下、単に「明石営業所」という。)勤務を命じる配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けたことについて、不当労働行為、協定違反等を理由に本件配転命令は無効であるとして、明石営業所において勤務する労働契約上の義務を負わないことの確認を求める権利を被保全権利として、同義務を負わないことを仮に定める仮処分を求める事案である。
2  前提となる事実(争いのない事実に加え、疎明資料及び審尋の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
債務者は、昭和29年4月にa研究所として創業し、昭和33年12月16日に株式会社に組織変更した会社であり、平成25年3月31日現在、資本金は5000万円、従業員数は342人である。事業内容は、ひずみゲージ、ひずみ測定器、計測用ソフトウエア、各種変換器の製造及び販売並びにひずみ計測コンサルタント業務である。本社、営業所及び計測技術部を肩書住所地に置くほか、群馬県桐生市に桐生工場(以下単に「桐生工場」という。)、東京営業所以外の営業所として札幌営業所、北関東営業所、高崎営業所、つくば出張所、海老名営業所、名古屋営業所、大阪営業所、明石営業所及び福岡営業所を展開している。
債権者は、大学卒業後の昭和58年4月に債務者に入社し、入社とともに、債務者の従業員を組織していたb労働組合(以下「旧組合」という。)に加入した。債権者は、本社の製造部、営業部等に配属されてきたが、平成25年11月1日付けで、明石営業所勤務を命ずる配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けた。
(2)  労働組合及び労働協約について
ア 昭和50年、旧組合が組織され、平成7年11月15日、債務者と旧組合との間で、「転勤・配置転換に関する協定」が締結された(以下「本件協定」という。)。本件協定では、転居を伴う転勤について、「従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場合には、会社は組合と十分協議する。」とされている。
イ 旧組合は、平成9年9月の定期大会におけるc労働組合(以下「c労組」という。)への加入決議により、組合名が「c労働組合d支部」(以下「c労組d支部」という。)に変更された。なお、平成25年8月の時点では、c労組d支部の組合員は188名、うち145名が桐生工場に勤務していた。
ウ 平成16年11月2日の団体交渉において、債務者とc労組d支部とは、本件協定に関し、債務者が今後も本件協定を遵守すること、協議は十分な時間的余裕をもって債務者がc労組d支部に申し入れるべきものであること等を確認した。(証拠〈省略〉)
エ 平成25年度のc労組d支部の役員は、執行委員長がB、副執行委員長がC及びD、書記長が債権者、会計がE、執行委員がF、G及びHであったところ、平成25年8月28日に行われた平成26年度の役員の選挙の結果、同年度の役員として、執行委員長にI(以下「I執行委員長」という。)、書記長にJ(以下「J書記長」という。)、会計にE、執行委員にK及びHが選出され、債権者は、Jと選挙で争ったものの、選出されなかった。なお、副執行委員長は欠員となった。
オ 平成25年9月の定期大会では、平成25年度の執行委員会が提案した平成26年度運動方針及び平成25年度秋季闘争方針がいずれも賛成多数で可決された。
しかし、平成26年度の新執行委員長であるI執行委員長は、平成25年9月27日、臨時大会を開催し、c労組d支部が支部の要求として確立していた各種同意協定の締結についてすべて協議協定の締結に改めることとする平成25年度秋季闘争方針案、c労組脱退決議案、e連合会(以下「連合」という。)加盟決議案等を提案したが、いずれも、出席者の反対並びに保留多数で否決された。
平成25年10月15日、I執行委員長は、再度臨時大会を招集し、同年9月27日の臨時大会と同じ議案を改めて提案したところ、すべての議案が可決された。I執行委員長は、上記の決議に基づき、平成25年10月16日、c労組に対し、c労組から脱退した旨の通知を送付するとともに、同月18日、連合に対し、fユニオンへの加盟申請を行いこれが受理されたことから、同日、債務者に対し、c労組からの脱退及びfユニオンへの加盟を通知した。(証拠〈省略〉)
(3)  c労組脱退決議後の債権者の対応
平成25年10月17日、債権者及びc労組は、債務者及びI執行委員長に対し、c労組脱退決議が無効であること、債権者がc労組d支部を引き継ぎ、c労組組合員として活動することを通告するとともに、債務者に対して団体交渉を申し入れた(証拠〈省略〉)。
また、債権者は、債務者の従業員に対し、債権者がc労組d支部を引き継ぐこと、c労組脱退決議は無効であること等を記載したビラを配布して、自らの立場を明らかにした(証拠〈省略〉)。
(4)  本件配転命令
平成25年10月28日午前9時に債権者が債務者の本社に出勤したところ、債務者のL取締役及び債務者の東日本営業担当の執行役員であるM(以下「M執行役員」という。)から、明石営業所への転勤の内示を受けたが、債権者は、上記内示については明日回答する旨述べた。
翌29日、債権者は、桐生工場で、債務者のO取締役同席の上で、L取締役に対し、明石営業所への転勤が自身の組合活動を理由とする不利益取扱いであること及び労働組合との協議も十分に行われていないことを理由に、明石営業所への転勤に同意しない旨を告げた。
平成25年10月31日、債務者は、債権者に対し、本件配転命令に係る辞令を交付した。これに対し、債権者は、改めて、本件配転命令に同意しないこと、本件配転命令は無効であり、その効力を争うことを留保して、本件配転命令に従う意思を伝えた。
平成25年11月11日、債権者は、明石営業所に着任し、以後、明石営業所での勤務を継続している。
3  争点及び当事者の主張は、次のとおりである。
(1)  争点1(本件配転命令の有効性)
ア 債権者の主張
以下に述べる理由から、本件配転命令は無効である。
(ア) 不当労働行為
本件配転命令は、債務者においてc労組d支部の活動を表立って行う者が債権者1名であることをよいことに、組合員のいない明石営業所に転勤させることで、c労組d支部の活動を著しく困難にすることを意図したものであり、労働組合の活動の明らかな妨害として、支配介入の不当労働行為(労働組合法7条3号)に該当する。
また、本件配転命令は、債権者のc労組d支部組合員としての活動を嫌悪して、債権者に嫌がらせ又は不利益を加えるものであり、不利益取扱いの不当労働行為(労働組合法7条1号)にも該当する。
以上のとおり、本件配転命令は、継続してc労組に所属する債権者を狙い撃ちにした、c労組潰しの不当労働行為であり、無効である。
(イ) 本件協定違反
本件協定は、職種変更、更には転居を伴う転勤について、債権者の同意を求めており、債権者が同意しない場合には、労働組合との十分な協議を求めているが、債務者は、上記いずれの条件も満たさないまま債権者に対する本件配転命令を強行した。したがって、本件配転命令は、本件協定違反により無効である。
なお、平成25年10月15日の臨時大会で行われたc労組脱退決議は、個人加入・脱退が原則とされているc労組からの脱退決議を組合員個人の意思を問うことなく決議したこと、執行委員会が組合規約に違反して適正に構成されていなかったこと、I執行委員長らがc労組組合員としての権利が停止されていたにもかかわらず臨時大会を招集したこと、一事不再議の原則に反すること、臨時大会が正式に開催されていないこと、裁決手続に瑕疵があることから、無効であり、債権者は、未だc労組d支部の組合員であり、本件協定は、債権者にも規範的効力を有する。
(ウ) 労働契約違反
債権者は、債務者の本社製造部技術職として入社しており、本来技術職であるところ、これを営業職に変更することは労働契約の内容を変更することであり、労働者の同意が必要である。しかし、債権者は、本件配転命令における職種変更に同意していないから、そもそも本件配転命令は、労働契約上の根拠を欠き、無効である。
(エ) 債権者の被る不利益が重大であること
本件配転命令は、債権者にとって、東京都で正規労働者として勤務している配偶者との別居(単身赴任)を強いるものであり、また、c労組d支部の組合員として唯一組合活動を行ってきた債権者によるc労組d支部の活動を著しく困難にさせるものである一方で、本件配転命令における債務者としての必要性及び人選の合理性に欠けるものであるから、権利の濫用により無効になるというべきである。
(オ) 本件配転命令につき合理的説明を欠くこと
本件配転命令につき、債権者は、わずか1日間で、転勤に応じるか、応じないで解雇されるかの二者択一を迫られたものであり、その間、債務者は、債権者の同意を得るために、本件配転命令についての合理的説明や着任の時期、転勤の条件等に関する協議を一切行っていないから、本件配転命令は、当初から相当な手続を欠いており、権利の濫用というべきである。
イ 債務者の主張
(ア) 不当労働行為について
債務者の現執行部は、労働組合の存在を当然のこととして認め、労働運動に対し、冷静に粛々と対応している。債権者が率いている労働組合及びその活動については、幼稚なものであり、これを敵視するに足るものとは到底考えられない。組合員といっても社員である以上、債務者がこれを嫌悪することはあり得ない。
(イ) 本件協定違反について
旧組合は、団体としてc労組に加盟してc労組d支部となり、c労組d支部は、c労組から脱退し、連合の下部組織になった(以下、連合の下部組織たる債務者の組合を「g労動組合」という。)。
本件協定は、旧組合と債務者との間で締結されたものであり、c労組d支部を経てg労動組合に受け継がれている一方で、債権者は、g労動組合に属していないと言明しているから、債権者に本件協定の効力が及ぶものではない。
(ウ) 労働契約違反について
債務者は、大きく分けて、開発、製造、販売の3部門に分けられるが、新入社員を採用するに当たり、そのいずれの部門に配属させるかを予め決めておくことはなく、入社後、各人の適性を見極めた後に配属先を決定するものである。債務者の社員が営業のために接する相手は、大学の研究室員、研究を主とする独立行政法人の研究員等であり、営業職とはいっても技術的な知識を有するセールスマンエンジニアたるべきことを要求されているため、各部門の人事交流が必要であり、債務者程度の規模の企業としては異動する社員の数が非常に多い。
(エ) 債権者が被る不利益について
債務者は、その業態から転勤者が非常に多く、単身赴任者も、平成25年12名、平成24年16名、平成23年13名、平成22年20名、平成21年から平成20年まで各17名となっている。債務者としては、単身赴任者に負担がかかることは認識しつつも、債務者の業務の推進については限られた人数の中でやり繰りをする必要があるため、単身赴任の場合の待遇として、基本給に加えて地域手当の25%の割増手当を付加すること、月一回の帰省往復旅費を債務者負担とすること、赴任先の家賃の全額を債務者負担とすることといった措置を講じている。
(オ) 合理的説明の有無について
債務者は、本件配転命令について債権者に対し必要な説明は行っている。平成25年10月28日、債務者のL取締役及びM執行役員が債権者と面談した際、債権者は、「業務内容は営業上の技術サポートということで理解しました。」と発言している。
(カ) 本件配転命令の必要性について
現在、明石営業所では、大型プロジェクトの受注が見込まれており、営業部員の技術知識だけでは賄いきれない専門的な技術を有する要員の派遣が急務となっている。従来は、大阪営業所からの応援を得て対処してきたが、応援にも限界があるため常駐要員の派遣が不可欠となった。
債権者は、計測技術部に7年間在籍し、現場での測定を指揮監督するとともにコンサルタント的な仕事も兼務していた。現在進行中のプロジェクトや近い将来発生する可能性の高いプロジェクトに債務者として食い込むためには、債権者のように経験のある者がどうしても必要であった。債権者は、東京本社から一度も異動することがなかったため、この際、債権者が最適であると判断したものであり、当該判断は、合理的なものである。
平成26年3月20日竣工予定の桐生工場新社屋の建設に伴い、平成25年5月16日に桐生工場内の全部署の再配置を行うことを計画しており、これに伴い、同年10月の人事異動を皮切りに平成26年4月には大幅な人事異動を行う予定であるため、その間、桐生工場の人員を異動させることはできない状況であった。加えて、平成26年4月1日に仙台市内に出張所を開設する予定であり、その人員を桐生工場から派遣することを予定しているから、明石営業所からの派遣要請に対応するためには、東京本社の人員から人選せざるを得なかった。
組合活動は、業務時間外にすべきことは当然であり、債務者の業務上の必要性と比較すべきものでないことは言うまでもない。
(2)  争点2(保全の必要性)
ア 債権者の主張
(ア) 日常的組合活動に著しい支障が生じていること
債権者は、c労組d支部の組合員として組合活動の中心的な役割を担ってきた。債務者における中心は、多数の従業員及び組合員が存在する東京本社、東京営業所及び桐生工場であるから、組合活動も東京本社及び桐生工場を中心に行っていた。
平成25年10月15日にc労組脱退決議がされた後は、債権者は、c労組d支部の組合員の中で唯一公然と債務者内に存在するc労組d支部を継承してc労組と共に組合活動を継続することを明らかにし、実際にも活動を継続していた。しかし、本件配転命令により、債権者は、およそまともな組合活動をすることが不可能となり、また、団体交渉に出席することに著しい支障が生じている。
c労組脱退決議により、c労組d支部の継承を宣言して実質的に活動をするのは債権者1名のみとなったため、その分、債権者のc労組組合員としての活動が一層必要な状況が生じた。そのような中で、多数の従業員及び組合員が在籍する東京本社及び桐生工場における組合活動が重要であるところ、債権者は、組合員が全く存在しない明石営業所に転勤させられ、c労組d支部における組合活動の実施が不可能とされたから、本件配転命令による不利益は、通常甘受すべき程度を著しく超えるものであり、速やかに救済する必要性が高い。
(イ) 裁判継続上の困難
裁判手続の期日への出席や代理人との打合せのために、週末を利用して上京し、期日に出席した後は、翌日の勤務のため直ちに明石に戻らなければならず、体力的にも相当過酷である。今後も単身赴任をしたままで裁判手続を継続することになれば、債権者に相当な肉体的・精神的負荷を強いることになる。
(ウ) 健康状態の悪化
債権者は、平成25年8月以降の、c労組d支部内部での混乱や役員選挙での敗北、c労組脱退決議等の中で、孤軍奮闘して組合活動を継続してきたが、本件配転命令直後の同年11月16日には最高血圧が160mmHgになった。これは、本件配転命令による精神的ストレスが影響しているとしか考えられない。今後、単身赴任が継続するのであれば、債権者の高血圧症が更に悪化する可能性は否定できず、その点でも早期に本件配転命令前の状態に債権者を戻すことが必要である。
イ 債務者の主張
(ア) 組合活動への支障について
債務者には、c労組から脱退し連合に加盟したg労動組合があり、その組合員がいる。一方、債権者一人のみがc労組d支部の組合員である旨主張している。このような状況下で、業務上の必要性があるにもかかわらず、債権者に十分な組合活動をさせるために債権者を東京に戻したとして一体どうなるのか。
債権者は組合活動に支障をきたすなどと主張するが、そのことについて債務者は無関係である。債務者が全社的判断に立って行った経営判断を、債権者が組合活動をしやすいようにするために、その判断を歪めるとすれば、債権者に対し組合活動を援助することになり、そのこと自体、逆に労働組合法7条3号の趣旨に反することにもなりかねない。
債権者の主張は、自分だけが正しく他のすべて間違いであるとの観点から債務者の会社としての全体の現況を全く省みることのないものであり、合理的根拠がなく、自分本位の単なるわがままである。
(イ) 裁判継続上の困難について
専門職である代理人弁護士が選任されているから、裁判継続上の困難が生ずるとは考えられない。
(ウ) 健康状態の悪化について
組合内部の争いが原因で血圧が上昇したのであれば、債務者には全く関係ないことである。また、血圧が高いから東京でなければ十分な組合活動ができない旨の債権者の主張は、債務者の会社としての全体の現況を全く省みることのない非常識な主張である。
第3  当裁判所の判断
1  事実経過
前記前提となる事実に加え、疎明資料(各項に掲記したもの)及び審尋の全趣旨によれば、以下の事実を一応認めることができる。
(1)  当事者
債務者は、ひずみゲージ、ひずみ測定器、計測用ソフトウエア、各種変換器の製造及び販売並びにひずみ計測コンサルタント業務を事業内容とする株式会社であり、平成25年3月31日現在、資本金は5000万円、従業員数は342人である。本社、営業所及び計測技術部を肩書住所地に置くほか、群馬県桐生市に桐生工場、東京営業所以外の営業所として札幌営業所、北関東営業所、高崎営業所、つくば出張所、海老名営業所、名古屋営業所、大阪営業所、明石営業所及び福岡営業所を展開している。
債権者は、昭和58年4月に債務者に入社し、入社とともに、債務者の従業員を組織していた旧組合に加入した。
債権者は、入社時から平成11年3月まで第二製造部開発課及び第二製造部開発第二課において測定機の設計及びソフトウェアの設計・開発を担当し、同年4月から平成15年3月まで営業部営業技術課及び営業部企画技術課において測定機の取扱説明書の作成及び手直し、ひずみ測定講習会のテキスト作成及び講師並びに電話による技術サポートに従事し、平成15年4月から本件配転命令を受けるまで第二製造部サービス課、計測技術部サービス・メンテナンス課及び製造部本社サービス課において測定機の修理、点検及び校正を行っていた(証拠〈省略〉)。
(2)  本件協定の締結等
平成7年11月15日、債務者と旧組合との間で本件協定が締結された。本件協定では、転居を伴う転勤について、「従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場合には、会社は組合と十分協議する。」とされていた。
平成9年9月、旧組合は、c労組への加入決議を経てc労組d支部となり、平成16年11月2日、債務者とc労組d支部とは、本件協定に関し、債務者が今後も本件協定を遵守すること、協議は十分な時間的余裕をもって債務者がc労組d支部に申し入れるべきものであること等を確認した。
また、平成16年11月、c労組d支部は、債務者との間で、「①早期退職優遇制度の導入については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解と協力が得られるよう努力した上で実施する。②希望退職の募集については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解を得た上で実施する(ただし、理解とは納得ではない)。」との内容の希望退職募集に関する協定等を締結した(証拠〈省略〉)。
(3)  債権者のc労組d支部における役割及びc労組d支部と債務者との関係
c労組d支部では、中長期戦略目標を定めて組合活動を進めており、平成25年度時点では、①直接雇用の従業員による会社運営と生産体制の再構築、②生産高50億円を安定的に達成することを中期的な経営方針の柱の一つに位置づけることを求める、③三つ子の弊害(低昇給、異常に大きな査定配分、政策的な査定)の解消等を戦略目標として設定していた。債権者は、c労組d支部書記長として、支部運動方針案、秋季闘争方針案、一時金方針案、春闘方針案、東京開催の団交報告ビラ、組合ニュースの作成、ストライキ集会のレジュメ作成等、組合活動を一手に担っていた。(証拠〈省略〉)
c労組d支部は、債務者の前代表者P氏の時期(平成14年から平成19年まで)にはストライキを決行しない年はなく、平成20年4月1日に現代表者のA氏が就任した後の平成21年3月、c労組d支部は、低昇給及び異常に大きな査定配分の改善を求めて、現代表者就任以来初めてのストライキを決行し、「55歳未満の正社員につき『1.7%+一律450円』の昇給、55歳以上の正社員につき『一律450円』の昇給、パート職員につき『15円』の昇給」との回答を得た(証拠〈省略〉)。
その後、c労組d支部と債務者との間では、ストライキの決行が回避されてきたが、平成25年6月、c労組d支部は、夏季一時金につき2か月を超える回答を求めてストライキを決行した。しかし、債務者は、夏季一時金についての回答も回答理由も変更せず、仮支給もしないとの態度を変えなかったため、c労組d支部は、妥結した。(証拠〈省略〉)
(4)  c労組d支部の平成26年度の役員選挙
平成25年度のc労組d支部の役員は、執行委員長がB(以下「B執行委員長」という。)、副執行委員長がC及びD、書記長が債権者、会計がE、執行委員がF、G及びHであり、平成25年8月28日実施予定の平成26年度の役員選挙には、F及びGを除く上記役員がそれぞれ引き続いて立候補していた。
他方で、平成25年8月19日までに、東京本社に勤務するIが執行委員長に、桐生工場に勤務するJが書記長にそれぞれ立候補しており、同日、B執行委員長が債権者に対し、突然、対立候補が出ることを理由に立候補を取りやめる意向を示した。そして、平成25年8月20日には、B執行委員長と債権者とを名指しして、c労組d支部を支配し、闘争至上主義に陥っている旨批判し、また、「債権者はh党員であり、c労組と債権者に批判的な勢力には一切容赦しない姿勢を示す独裁者である」とした上で、B執行委員長及び債権者を退陣させ、民主的な労働組合を作ることを呼び掛ける内容の「c労組a研究所支部を民主化しよう!!!」と題するビラが職場に配布され、又は郵送された。(証拠〈省略〉)
平成25年8月23日、既に立候補していたB執行委員長、C及びDは、それぞれ立候補を取りやめた。
平成25年8月28日、役員選挙が行われ、その結果、平成26年度の役員として、Iが執行委員長に、Jが書記長に、Eが会計に、K及びHが執行委員に選出され、副執行委員長は欠員となった。
(5)  I執行委員長による臨時大会の開催及びc労組脱退決議等
平成25年9月、c労組d支部の定期大会が開催され、同年度の執行委員会が提案した平成26年運動方針及び平成25年度秋季闘争方針がいずれも賛成多数で可決された。
上記定期大会終了後の平成25年9月20日、I執行委員長及びJ書記長は、副執行委員長の補欠選挙を実施しないまま、桐生工場で全体集会を開催し、同月27日の臨時大会招集の告示をした。これに対し、c労組は、副執行委員長が欠員であり適正に執行委員会が構成されていないにもかかわらず執行委員会として臨時大会を招集したことが重大な規約違反に当たるとして、平成25年9月24日、I委員長とJ書記長に対し、組合員としての権利を制限し臨時大会の招集を停止する処置をとり、その旨通知した(証拠〈省略〉)。
ところが、I執行委員長は、平成25年9月27日、臨時大会を開催し、前記定期大会で可決された平成26年度運動方針及び平成25年度秋季闘争方針と異なる、1級主任(管理職)の組合員資格を債務者に要求することを含めた運動方針案並びにc労組d支部の要求として従来から確立していた雇用、転籍、希望退職の募集、出向などに関する同意協定、有期雇用労働者の雇止め、有期雇用、派遣労働者及び業務請負の導入、契約解除、裁量労働制の実施に関する同意協定等の締結要求をすべて協議協定の締結要求に改めることとする秋季闘争方針案を提案するほか、c労組脱退決議案及び連合加盟決議案を提案した。しかし、上記提案は、臨時大会の出席者の反対及び保留多数で否決された。
平成25年10月15日、I執行委員長は、再度臨時大会を招集した上で、同年9月27日の臨時大会と同じ議案を改めて提案し、保留を認めないこととして採決したところ、すべての議案が可決された(証拠〈省略〉)。
I執行委員長は、この議決に基づき、平成25年10月16日、c労組に対し、c労組から脱退した旨の通知を送付するとともに、同月18日、連合に対し、fユニオンへの加盟申請を行い、これが受理されたことから、同日、債務者に対し、c労組からの脱退及びfユニオンへの加盟を通知した(証拠〈省略〉)。
(6)  平成26年度執行委員会の活動に対する債権者の対応
債権者は、平成25年9月の定期大会後の平成26年度執行委員会による上記活動を受けて、「新執行委員会は、副委員長と会計が欠員であり、組合規約(執行委員会の構成要件)を満たしていないので、成立していません。」、「したがって、新執行委員会は執行機関としての権利を何も有していません。方針案の提案も、臨時大会の招集もできません。いずれも無効です。」、「ただちに選挙管理委員会の責任で補欠選挙を実施し、欠員(副委員長と会計)を補充することが不可欠です。」などと記載したビラを配布し、また、同月27日の臨時大会終了後は、「『臨時大会』で、新執行委員会の提案はすべて否決されました。」、「したがって、今期中の再提案はできなくなりました。」、「新委員長と新書記長は進退表明してください。」などと記載したビラを配布してI執行委員長及びJ書記長の辞任を求め、さらに、「再度の『臨時大会』では、明確に『反対』で否決しましょう。委任状の場合も『反対』を選びましょう。」などと記載したビラを配布し、平成26年度の執行委員会が提案した議案に反対することを呼びかけ続けた(証拠〈省略〉)。
しかし、平成25年10月15日の臨時大会において、c労組脱退決議及び連合加盟決議がされたことから、同月17日、債権者は、c労組とともに、債務者及びI執行委員長に対し、c労組脱退決議が無効であること、債権者がd支部を引き継ぎ、c労組組合員として活動することを通告するとともに、債務者に対して団体交渉を申し入れた。そして、債権者は、債務者の従業員に対し、債権者がc労組d支部を引き継ぐこと、c労組脱退決議は無効であること等を記載したビラを配布し、自らの立場を明らかにした。(証拠〈省略〉)
平成25年10月21日、同月17日の債権者及びc労組からの上記通告を受けて、債務者からc労組に対し、c労組脱退決議無効及び臨時大会の規約違反の主張については組合の内部問題であり債務者としてコメントをする必要を認めないこと、b労働組合が連合加盟の決議をした旨を平成25年10月18日に通知してきており、債務者としては、連合傘下の組合であるとの認識を有していること、a研究所の労働組合をc労組の支部として債権者が承継するとの主張は認めないこと、債権者が連合傘下の組合から脱退したか否かを明らかにすることを求めること、団体交渉に応ずる用意があり日時・場所は追って通知することなどを内容とする回答が文書で送付された。この回答を受けて、債権者及びc労組は、平成25年10月24日、c労組d支部がなお存続していること、c労組支部組合員はc労組に脱退届を提出しない限りc労組組合員であり続けること及び債権者がc労組d支部の活動を引き続き行っていくことを明らかにするとともに、c労組d支部との団体交渉に応ずべきこと、団体交渉開催を引き延ばすことは許されないことを通知する文書を連名で作成し、債務者のN取締役に手交しようとしたが、債務者側に交付することができなかった。(証拠〈省略〉、審尋の全趣旨)
(7)  明石営業所への転勤の内示
平成25年10月28日午前9時に債権者が東京本社に出勤したところ、債権者は、債務者のL取締役及びM執行役員から明石営業所への転勤の内示を受けた。M執行役員は、明石営業所への転勤の理由として、明石営業所では、i社、j社、k社などの大企業の大きなプロジェクトを抱えており、技術的なサポートが必要である旨述べた。債権者は、明石営業所への技術者の配転の必要性について一応の理解は示したが、債務者側から「11月1日に辞令を出したい。遅くとも11月11日には着任してもらいたい。」、「すぐにでも回答がほしい。」などと要求されたのに対し、債権者は、即答を避け、明日回答する旨述べた。(証拠〈省略〉、審尋の全趣旨)
平成25年10月29日、債権者は、桐生工場で、債務者のO取締役同席の上で、L取締役に対し、明石営業所への転勤は債権者の組合活動を理由とする不利益取扱いであること及び労働組合との協議も十分に行われていないことを理由に、明石営業所への転勤には同意しない旨を告げた。
また、債権者は、債務者に対し、c労組との連名の平成25年10月28日付けの書面をもって、明石営業所への配転の内示はc労組の活動の妨害を狙った不当労働行為であり、本件協定にも反しているため、上記内示に不同意であることのほか、同月24日に債務者側に交付しようとした前記(6)の通知文書に記載された内容と同内容を通知するとともに、債権者が不当配転の内示を受けるという緊急事態であることを理由に、平成25年10月31日までに団体交渉を行うよう強く申し入れたが、これに対し、債務者からの回答はなかった(証拠〈省略〉、審尋の全趣旨)。
(8)  本件配転命令
平成25年10月31日、債務者は、債権者に対し、本件配転命令に係る辞令を交付した。これに対し、債権者は、改めて、本件配転命令に同意しないこと、本件配転命令は無効であり、その効力を争うことを留保して本件配転命令に従う意思を伝えた。
(9)  明石営業所の体制及び明石営業所における債権者の業務等
明石営業所は、営業所長を含めた営業社員3人と派遣社員である事務員1人の4人体制であったが、債権者が明石営業所に着任した平成25年11月11日以降は、上記体制に債権者が加わり5人体制となった(証拠〈省略〉)。
明石営業所では、平成25年10月4日に独立行政法人l(以下「○○」という。)の大口計測工事(工事名称;鉄骨造高層建物崩落余裕度定量化に関する実験における試験体計測準備作業)を落札した。同工事では、当初は、債務者の大阪営業所からの技術支援で賄っていたが、平成25年11月11日に債権者が明石営業所に着任したことから、同日の夕方から同年12月18日まで、債権者が○○の大口計測工事にほとんど専任の形で対応した。
○○では、債権者は、現場責任者が決めた役割分担に従い、センサー設置作業、センサー結線確認作業に従事し、主として、ひずみゲージの配線・ハンダ付けの作業を行った。レーザー式変位計、サーボ型加速度計、CCDカメラ・ビデオカメラ等のセンサーの設置作業は、これらのセンサーに関する知識及び経験を有する外注業者が担当し、債権者はほとんど関与しなかった。また、試験体の30メートルの高さでの配線は、困難であり、かつ、危険であるため、債権者はかかわらず、外注業者が行っていた。さらに、ノイズ対策のための予備実験(平成25年12月6日)と本実験(同月9日から11日まで)の際は、債権者は、スタッフから除外されており、本実験に1日立ち会ったほかは、基本的に明石営業所で内勤していた。
平成25年12月18日に○○での業務が終了した後、債権者は、営業に同行して顧客へ挨拶に行くほかは、明石営業所で、コンクリート充填感知センサー資料の作成、ひずみ測定講習会テキストの改訂、現場計測コンサルタント協会のミニ講習会(平成26年3月25日開催予定)のプレゼンテーション資料作成、債務者の大阪営業所の顧客から依頼されたミニ学習会(同年2月10日実施)の講師及びテキスト作成などの業務を行っている。また、明石営業所に着任してから平成26年2月10日までに債権者が受けた電話による技術的な問い合わせは10件程度であった。(証拠〈省略〉)
(10)  c労組d支部の方針と平成26年度執行委員会の方針の違い
c労組d支部は、本件協定及び希望退職募集に関する協定を債務者との間で確認又は締結してきたほか、「会社は、解雇・転籍・希望退職の募集、出向・配置転換、職種変更などについては、労働組合と事前に十分協議し、労働組合と本人同意のうえに実施する」、「会社は、有期雇用労働者の雇い止め、有期雇用、派遣労働者並びに業務請負などの導入・契約解除、裁量労働制を実施する場合は、労働組合と事前に協議し、同意を得たうえで実施する」ことなどを内容とする「事前協議、同意協定(案)」の締結を求めていたが、平成26年度執行委員会は、c労組d支部のように過去10年以上も同じことを繰り返し要求し続けても一向に結論が得られないため、一歩でも前進させるために方針を転換するとして、「会社は、解雇・転籍・希望退職の募集、出向、職種変更などについては、労働組合と事前に協議する。」などとすべて事前協議を求める内容に変更し、これを含む平成25年度秋季闘争方針案を同年10月15日開催の臨時大会において可決した(証拠〈省略〉)。
(11)  本件配転命令後の債権者の組合活動
本件配転命令後は、債権者が東京本社及び桐生工場においてc労組d支部の活動をすることができない状況が継続している(証拠〈省略〉)。
2  争点1(本件配転命令の有効性)について
(1)  本件配転命令が不当労働行為にあたり無効であるか。
ア 支配介入(労働組合法7条3号)の該当性について
(ア) 客観的該当性
前記1の各認定事実によれば、債権者はc労組d支部において支部運動方針案、秋季闘争方針案、一時金方針案、春闘方針案、ビラやレジュメの作成等、組合活動を一手に担い、中心的な役割を果たしてきたこと(前記1(3))、c労組d支部では、債務者との間で、転居を伴う転勤の場合に事前に従業員に通知・説明し、当該従業員の同意が得られない場合には労働組合と十分協議すること等を内容とする本件協定や、希望退職の募集は労働組合と事前に十分協議し労働組合の理解を得た上で実施すること等を内容とする希望退職募集に関する協定を締結し、さらに、解雇・転籍等について労働組合との事前の十分な協議と労働組合及び本人の同意を要件とする協定の締結を債務者に求め続けていたこと(前記1(2)、(10))、c労組d支部は、債務者の現代表者就任以前は毎年ストライキを決行していたこと、現代表者就任後の平成21年4月以降はストライキの決行が回避されていたところ、平成25年6月には、夏季一時金について再びストライキが決行されたが、債務者が態度を変えない姿勢を明確にしたため妥結に至ったこと(以上、前記1(3))、c労組d支部の平成26年度役員選挙に先立ち、債権者を独裁者などと批判し民主的な労働組合を作ることを呼び掛ける内容のビラが債務者の職場に配布され、その後に実施された上記役員選挙では、I執行委員長及びJ書記長が選任されて債権者は選任されなかったこと(前記1(4))、I執行委員長及びJ書記長は、同一の議案で二度の臨時大会を開催し、二度目の臨時大会でc労組脱退決議案及び連合加盟決議案を可決させ、この決議に基づき直ちにc労組からの脱退手続及び連合への加盟手続を行ったこと(前記1(5))、また、上記臨時大会で併せて可決された平成25年度秋季闘争方針案では、c労組d支部の方針として従来から確立していた同意協定の締結要求がすべて協議協定の締結要求に変更されたこと(前記1(5)、(10))、債権者は、上記脱退決議後直ちに、債務者及びI執行委員長に対し、c労組脱退決議の無効とc労組d支部の債権者による承継を文書により表明するとともに債務者に対し団体交渉の申入れを行ったこと、債務者に対し上記態度を公然と表明する者は債権者のみであったこと(以上、前記1(6))、債務者は、債権者から上記の表明を受けた10日余り後に、債権者に対して明石営業所への転勤を内示したこと、この内示に対し、債権者は「c労組の活動の妨害を狙った不当労働行為であり、本件協定にも反しているため、不同意である」旨回答したが、債務者は、内示の3日後に本件配転命令を発したこと(以上、前記1(7))が認められる。
以上の経緯のとおり、平成26年度執行委員会によるc労組脱退決議、連合加盟決議によりc労組d支部が存続しなくなるという状況下で、上記脱退決議の効力を争い、c労組d支部の存続を主張し、これを実現するための活動を始めようとしていた債権者が、本件配転命令によって、債務者の従業員の多数が存在し組合活動の中心となっていた東京本社及び桐生工場を離れ、明石営業所に勤務すべきことになったものであるが、明石営業所への転勤後は、債権者がこれまでc労組d支部において中心的な役割を果たしてきたのと同程度に、上記脱退決議の効力を争いc労組d支部を存続させるための実効的な活動を行うことは相当困難になるものと推認される。そして、c労組脱退決議の無効及びc労組d支部の存続を公然と主張しているのは債権者のみであるから、債権者がc労組d支部存続のための実効的な活動を行うことが困難である以上、c労組d支部存続の可能性は極めて乏しくなるものと考えられる。
c労組脱退決議に至る経緯として前記1(4)ないし(6)において認定した各事情に照らすと、債権者がc労組脱退決議の無効を主張することが不当な言いがかりに類する行為であるとは直ちに断じ得ないのであり、債権者がc労組d支部の活動を中心的に担ってきた立場でc労組脱退決議の無効を主張しc労組d支部の存続のための活動を始めようとしていたところを、本件配転命令によって、明石営業所への転勤を余儀なくされ上記の活動を実効的に行うことが困難となる結果、c労組d支部存続の可能性が極めて乏しくなるものと考えられるのであるから、本件配転命令は、c労組d支部の存続の可能性を失わせる結果をもたらす点で、外形的にみて、c労組d支部の運営に対する支配介入に当たるものと評価し得る。
(イ) 主観的該当性
a 債務者のc労組d支部及び債権者に対する評価等
債務者とc労組d支部又は債権者との間の従来の経緯が前記(ア)において認定したとおりであることに加え、M執行役員が「現在の会社経営陣は労働組合に対し何の偏見も持っておらず、過去とは違っている」旨述べていること(証拠〈省略〉)及び審尋の全趣旨によれば、少なくとも債務者の前代表者の時期(平成14年から平成19年まで)には、債務者の経営陣がc労組d支部に対し嫌悪感又は一定の偏見を抱いていたことが推認されるのであり、さらに、(証拠〈省略〉)及び審尋の全趣旨によれば、債務者の現経営陣も、c労組d支部における従来の活動や債権者の組合活動への取り組み等について、10年一日の如く変化のない活動をするのみで債務者の経営政策に貢献・協力等をした事実は全くないとの否定的な評価をしているものと認められ、他方、I執行委員長及びJ書記長が率いるg労動組合に対しては、c労組d支部が継続して要求してきた同意協定の締結を、単に協議協定の締結を求める内容に改めるなど柔軟な対応をしている点で、少なくともc労組d支部と比べ肯定的な評価をしているものと推認される。
b 本件配転命令の影響に対する債務者の認識
前記1において認定したとおり、債権者は、c労組脱退決議が無効であり、c労組d支部が存続していること及び債権者がc労組d支部の活動を引き続き行っていくことを債務者に対し繰り返し明確に伝えているのに対し、債務者は、c労組d支部が存続する旨の主張は認めないとの立場を明らかにしていることが認められ(前記1(6))、さらに、明石営業所への転勤の内示を受けた債権者が、債務者に対し、明石営業所への配転はc労組の活動の妨害を狙った不当労働行為であり同意できない旨を明確に伝えた上で平成25年10月31日までに団体交渉を行うよう強く申し入れていた(前記1(7))にもかかわらず、債務者は、上記申し入れに回答することなく、上記同日、本件配転命令を発し、実行している。
以上の経過を前提とすれば、債務者は、本件配転命令により、債権者がc労組d支部存続のための実効的な活動を行うことができず、その結果、c労組d支部の存続の可能性が極めて乏しくなることを認識していたか、又は、少なくとも認識し得たというべきである。
c 本件配転命令の必要性
本件配転命令の必要性について、債務者は、明石営業所では大型プロジェクトの受注が見込まれており専門的な技術を有する常駐要員の派遣が急務で不可欠となっていた旨主張する。確かに、前記1(9)のとおり、明石営業所では、平成25年10月4日に○○の大口計測工事を受注しており、同年11月11日に明石営業所に着任した債権者が同日から同年12月18日までの間はほとんど上記工事にかかりきりであったことからすれば、同工事の関係では、これに対応できる技術職の従業員の配置が必要であったものと認められる。また、(証拠〈省略〉)によれば、明石営業所の周辺地域には、阪神工業地帯及び瀬戸内工業地域があり、j社、m社、n社、o社、p社、q社などの大手企業が多数存在すること、これらの企業に対して迅速に技術提案を行うためには専門的な技術が必要であること、明石営業所は、平成4年に大阪営業所の出先機関である明石出張所として開設され、平成22年に営業所に昇格したものであり、これまで技術職の従業員はおらず、大阪営業所からの技術支援で賄っていたこと、明石営業所への技術職の従業員の配置は、明石営業所長からも要請されていたことが認められるのであり、これらの各事情を考慮すれば、明石営業所に技術職の従業員を配置する必要性自体は否定できないものと考えられる。
しかし、前記1(9)のとおり、○○の大口計測工事に係る業務は平成25年12月18日で終了しており、同業務の終了後の債権者の主たる業務は、営業に同行しての顧客への挨拶回りのほかは、明石営業所内での資料の作成やテキストの改訂などであって、証拠〈省略〉及び審尋の全趣旨によれば、これらの業務の多くは、債権者が明石営業所に赴任する前から予定されていたものではなく、むしろ○○大口計測工事に係る業務終了後に債権者に適宜割り振られたものであると認められ、○○の大口計測工事に係る業務終了後は、債務者主張に係る「専門的な技術を有する常駐要員の派遣が急務」とする業務が現実に存することはうかがわれない。この点、債務者は、明石営業所に技術職の従業員を配置する必要性について、明石営業所の最重要顧客であるj社の技術的サポートや、潮流発電プロジェクト、LNGタンク建設に関する技術営業の支援などを挙げている(証拠〈省略〉)が、証拠〈省略〉によれば、これらの業務又は事業に関し技術職の従業員である債権者が直ちに担うべき喫緊の課題が具体的に存することはうかがわれないのであり、現に、M執行役員が明石営業所における債権者の役割について、「まず『明石営業所のX』という人物を明石営業所担当顧客に覚えていただき存在を認識いただくこと、更に『Xさんはこのような分野で精通しているのだな、明石営業所に連絡すれば解決するのだな』という技術面での記憶、安心感、これらは一朝一夕でできるはずもなく、時間をかけて地道に積み上げていかなければならない行動である。」、「明石営業所に限らず、営業所の業務内容については、『常駐して電話対応すること』、『ビッグプロジェクトへの営業所としてのアプローチをすること』、『ひずみ測定講習会テキストの改定を行うこと』、『古いカタログを処分し新しいカタログに差し替えること』、『顧客へ出張して取扱説明や工場へ送る前に故障か否かを判断すること』等も一つ一つ業務である。その他にも気を遣えば多くの業務がある。」などと述べていること(証拠〈省略〉)からすれば、本件配転命令当時も現在も、明石営業所において○○の大口計測工事以外に、「専門的な技術を有する常駐要員の派遣」を緊急に必要とする具体的な業務が現に存在するという状況ではなかったものと推認される。
以上によれば、明石営業所に技術職の従業員を配置する必要性自体は否定できないものの、○○の大口計測工事以外には、技術職の従業員の明石営業所への配置を緊急に要する業務が具体化している状況ではなく、○○の大口計測工事に関しては、2か月半程度で終了する業務であったことからすると、技術職の従業員を上記期間○○に常駐する形で出張させることでも賄うことは可能であったものと考えられるところであり、債権者がただ一人公然とc労組脱退決議の効力を争い、c労組d支部の存続のための活動を行おうとしていたまさにそのときに、時間的な猶予を与えない形で、あえて債権者を東京本社から引き離して明石営業所へ転勤させなければならないほど緊急の必要性があったとまでは認め難いというべきである。
c 人選の合理性
債務者は、明石営業所に配置すべき技術職の従業員として債権者を選定した理由について、債権者が計測技術部に7年間在籍し、現場での測定を指揮監督するとともにコンサルタント的な仕事も兼務していたことから、現在進行中のプロジェクトや近い将来発生する可能性の高いプロジェクトに債務者が食い込むためには、債権者のように経験のある者がどうしても必要であった旨主張する。
確かに、証拠〈省略〉には債務者の上記主張に沿うM執行役員の陳述があり、また、前記1(1)のとおり、債権者は入社以来、基本的に測定機の設計・開発を中心に担当してきたものと認められることからすると、債権者がその経験及び能力の点からみて明石営業所に配属すべき技術職の従業員として不適当な人材であるとはいえないものと考えられる。もっとも、前記に認定したように、○○大口計測工事に係る作業が終了した後は、経験豊富な技術職の従業員でなければ担当できない業務や緊急の課題が現実に存在していたものとは認められないのであり、加えて、証拠〈省略〉によれば、明石営業所に配置すべき技術職の従業員として、債権者以外に少なくとも5人の候補者が挙げられ、これらの候補者のうち、「測定機関係特にサービス業務に精通しているベテラン」との評価を得ていた者は債権者のほかに2人、「営業拠点として顧客との臨機応変な対話ができる者」との評価を得ていた者は債権者を含む候補者全員、「過去の転勤経験がない者」に該当するとされた者は債権者のほかに2人であったことが認められる。
以上の事情を踏まえると、債権者でなければ対応することができないような業務や課題が明石営業所に現に存在していたとは考えにくいのであり、証拠〈省略〉等においてM執行役員が述べる、債権者を明石営業所に配置することとする理由も抽象的なものにとどまるから、債権者がc労組d支部の存続のための活動をただ一人開始しようとしていたまさにそのときに、他の候補者でなく債権者を明石営業所に配置しなければならない合理的な理由や必要性は必ずしも見出せないというべきである。
なお、この点、債務者は、「組合活動に支障が出るか出ないかは会社が関知すべきものではない」(証拠〈省略〉)、「会社は組合活動を支援するために給料を支払っているのではない」、「(本件配転命令は、)確かにX氏が書記長という立場を離れたことに無関係だとは言わない。たまたま書記長でなくなり会社としては大所高所からの経営判断で淡々とこれを実行したに過ぎない。」(証拠〈省略〉)などと述べるが、本件配転命令は、日常的な組合活動に支障を生じさせるというにとどまらず、c労組d支部の存続の可能性を実質的に失わせ得るものであるという点で、前記(ア)のとおり外形的に支配介入に当たると評価し得るのであるから、そのような状況下で債権者に明石営業所勤務を命ずる本件配転命令の人選の合理性を認めるためには、本件配転命令の時点に、他の技術職の従業員でなく債権者を明石営業所に配転すべきより高い必要性が具体的に存したことを要するというべきである。
d 債務者の意思
以上のとおり、債権者及びc労組d支部に対して否定的な評価をしていた債務者が、債権者の明石営業所への配転によりc労組d支部の存続の可能性が極めて乏しくなることを認識し、又は認識し得た状態で、そして、平成25年11月1日付けで債権者を明石営業所に配転することにつき緊急かつ高度の必要性を必ずしも見出し難い状況下で、本件配転命令を発し、これを実行していることからすれば、債務者には、少なくともc労組d支部の存続の可能性を失わせる結果になることを認識しつつこれを容認する意思があったものと推認するのが相当である。
(ウ) 本件配転命令の不当労働行為該当性
前記(ア)及び(イ)dにおいて認定したところによれば、本件配転命令は、債務者が、少なくともc労組d支部の存続の可能性を失わせる結果になることを認識しつつこれを容認する意思の下で行ったc労組d支部に対する支配介入にあたると認められるから、労働組合法7条3号が禁じる支配介入に該当するというべきである。
イ 以上のとおりであるから、その余の点について検討するまでもなく、本件配転命令は、不当労働行為に該当するため、違法であり、無効であると認められる。
3  争点2(保全の必要性)について
証拠〈省略〉及び前記1の認定事実によれば、債務者において従業員や組合員が多数存在するのは、東京本社及び桐生工場であり、組合活動も東京本社及び桐生工場を中心に行われていたこと、債権者は、明石営業所に転勤するまで、東京本社に勤務しながら東京本社及び桐生工場において、ビラの配布や対話活動に取り組んでいたこと、c労組脱退決議がされた後も、債権者は、同決議の無効や債権者がc労組d支部を承継したことなどを記載したビラを配布する等の活動を行い、債務者に対して団体交渉の申し入れを行っていたこと(前記1(6))本件配転命令後は、債権者が従前と同程度に組合活動を行うには時間的及び経済的な余裕がなくほとんど不可能な状況であることが認められる。
c労組脱退決議の無効及びc労組d支部の存続を公然と主張し、その活動をしているのは債権者のみであるところ、上記のとおり、本件配転命令後は、その活動を実効的に行うことがほとんど不可能な状況になっているものと認められ、このような状況の継続によりc労組d支部の存続の可能性が完全に失われ、その結果、債権者がc労組d支部の組合員として活動を継続することがもはや不可能になることが考えられる。
よって、本件においては、上記の回復し難い損害の発生を避ける必要があるといえるから、本件申立てに係る仮の地位を定める仮処分については保全の必要性を認めることができるというべきである。
第4  結論
以上によれば、本件申立ては理由があるから、事案の性質に鑑み民事保全法14条1項を適用して担保を立てさせないで認容することとし、申立費用については民事保全法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 松田敦子)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。