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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成20年 5月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)24618号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA05278005

要旨
◆原告が大臣との密接な関係から本来要件を欠く随意契約で業務を受注し、その見返りとして大臣に便宜供与をしたとの疑惑があるとの趣旨の記載が名誉毀損となるかが争われた事案について、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、前記記載は、原告の社会的評価を低下させるものといえるが、記事には公共性・公益目的が認められる上、前記疑惑は、国会特別委員会においても問題とされており、著者である被告が摘示事実の重要部分について真実と信じるに足りる相当な理由があったから、被告らに故意・過失はないとして、原告の請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成20年 5月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)24618号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA05278005

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 有限会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 山崎卓也
同 鎌田真理雄
同訴訟復代理人弁護士 髙田伸一
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 Bこと
Y1
同訴訟代理人弁護士 森田貴英
東京都台東区〈以下省略〉
被告 株式会社筑摩書房
同代表者代表取締役 C
同訴訟代理人弁護士 北村行夫
同 雪丸真吾

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,原告に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成18年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告BことY1(以下「被告Y1」という。)が執筆し,被告株式会社筑摩書房(以下「被告筑摩書房」という。)が発行した書籍の記述によって名誉を毀損されたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金3000万円及びこれに対する不法行為の日である平成18年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1  争いのない事実
(1)  当事者
ア 原告は,企業コミュニケーション戦略・ブランド戦略・広報宣伝業務の戦略コンサルティング等を専門とする特例有限会社である。
イ 被告Y1は,精神科医である。
ウ 被告筑摩書房は,出版業等を行う株式会社である。
(2)  被告らは,「○○○○」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)において,「△△△△」と題する章の中で,別紙記載の記述(以下「本件記述」という。)を掲載し,被告筑摩書房は,平成18年3月10日,本件書籍を発行し,全国で発売した。
2  争点
(1)  本件記述は,原告の社会的評価を低下させるものか。
(2)  被告らの行為につき,違法性・責任阻却事由があるか。
(3)  原告の損害
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(社会的評価の低下の有無)について
(原告の主張)
ア 本件記述には,「国会の委員会では,竹中大臣がフライヤー作成にあたり知人の会社に便宜を計らい,そのキックバックを受け取ったのではないか,ということがもっぱら論議の焦点となった」,「竹中大臣は当初,「X社という会社も知らない」と関係を否定していたが,その後,民主党の五十嵐文彦議員が,竹中大臣の要請によってX社が作ったと思われる企画書を委員会に提出し,疑惑は否定しがたいものとなった。」との記載があり,これに接した一般読者は,①竹中平蔵郵政民営化担当大臣(以下「竹中大臣」という。)が原告からキックバック(賄賂)を受領した犯罪が存在し,②その犯罪に係る疑惑が国会の郵政民営化に関する特別委員会(以下「特別委員会」という。)において議論され否定し難いものとなったとの印象を受ける。
イ さらに,一般読者は,普通の注意と読み方を基準とする限り,①の根拠として,原告は竹中大臣と親しい知人が経営している会社であるという事実,原告が社員わずか2名の小さな会社であるという事実,1500万部配布された「郵政民営化ってそうだったんだ通信」と題するフライヤー(以下「本件フライヤー」という。)制作に係る契約について会計法上随意契約が認められていないという事実を認識し,その結果,原告は社員が2名しかおらず実体がないのに,その代表者が竹中大臣と親しかったため,竹中大臣の口利きによって,会計法と予算決算及び会計令上,よほどの緊急性がある場合を除いては認められていない随意契約の方法で,不正に本件フライヤー制作業務を受注したと解釈することは明らかである。
ウ また,一般読者は,普通の注意と読み方を基準とする限り,②の根拠として,竹中大臣は当初,「X社という会社も知らない」と関係を否定していたとの事実,その後,五十嵐文彦議員(以下「五十嵐議員」という。)が,竹中大臣の要請によってX社が作ったと思われる企画書(以下「本件企画書」という。)を特別委員会に提出した事実を認識し,これによって,①の犯罪に係る疑惑について,竹中大臣は当初原告を知らないと否定していたが,竹中大臣の要請によって原告が作ったと思われる本件企画書を五十嵐議員が提出したことによって,特別委員会という公的な場において,上記疑惑が否定し難いものとなったと解釈すること,つまり,原告が竹中大臣に対してキックバック(賄賂)を実際に行っていたと解釈されることは明らかである。
エ よって,被告らの本件記述による事実の摘示が,原告の社会的評価を客観的に低下させ,名誉を毀損するものであることは明白である。
(被告Y1の主張)
ア 本件書籍のタイトル,表紙カバー部記述,「はじめに」と題する章の記述内容からすれば,本件書籍は,平成17年の衆議院選挙で自民党が圧勝した原因及びテレビが果たした役割の分析をテーマとするものであり,かかるテーマに関心のある読者が本件書籍を読んでいること,本件記述が記載されている本件書籍の第4章の重要部分は,原告の作成したIQで国民を色分けし,かつ,低IQに対する徹底したプロモーションを政府に提案する本件企画書の内容であることからすれば,原告が問題とする本件記述は,前後の文脈や読者の関心・注意からしてほとんど意味を持たないものであるし,特別委員会において原告に関する疑惑についての質疑が行われたことが広く報道され公知の事実であったことからすると,本件記述は原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 本件書籍のような新書は,新聞や雑誌の記事のような事実を伝えるものとは異なり,最初から終わりまでを通して読んで著者の論ずる内容を全体として把握して感得するものであり,一部分を取り上げて名誉毀損性を論ずるのは適切でない。当該書籍のテーマや趣旨を踏まえて,前後関係や文脈・コンテクストを斟酌して,名誉毀損性は判断されるべきである。
原告は,「キックバック」という表現を問題にしているが,本件書籍のテーマや前後の文脈からすれば,読者は,原告が賄賂を渡したとの事実がここで摘示されていると考えることはあり得ない。
(被告筑摩書房の主張)
ア 本件記述から読み取れる内容は,原告が竹中大臣との人間関係を利用して会計法等に違反する可能性のある契約を受注した疑いがあるといったものにすぎない。
そもそも当該受注が真に会計法等に違反した違法なものかは不明であり,原告が具体的にいかなる行為をしたのか,すなわち原告が会計法等に違反する可能性を認識しつつ積極的に受注を働きかけたのか,違法性の認識は全くなく単に通常の発注として受注したにすぎないのかも明らかにされていない。しかも,単に疑惑の存在が指摘されているにすぎないから,本件記述により原告の社会的評価が客観的に低下したとはいえない。
イ また,原告は,本件記述により,原告が竹中大臣に対して賄賂を提供したという疑惑が,国会において議論の対象となり,かつ,国会において,その疑惑はほぼ確定的となったとの印象を受けると主張するが,上記疑惑は議論の対象となったのみであるから,ここで確定的となったのはあくまで疑惑の存在にすぎず,本件記述から一般読者が疑惑の内容が真実であると受け取ることはあり得ない。
ウ したがって,本件記述によって原告の社会的評価が低下したとはいえない。
(2)  争点(2)(違法性・責任阻却事由の有無)
(被告Y1の主張)
ア 公共性・公益性
本件記述において摘示された事実は,国務大臣に関する疑惑であり,国会でも大きく取り上げられ,新聞・雑誌等のメディアにおいても重要ニュースとして数多く取り上げられており,国民の重大な関心事であることは明らかであるし,本件書籍のテーマが平成17年の衆議院選挙で自民党が圧勝した原因及びテレビが果たした役割の分析にあることからすれば,本件書籍の内容が公共性及び公益性を有するものであることは明らかである。
イ 真実性
本件記述の重要部分は,郵政民営化法案がまだ国会で討議中の平成17年6月22日,特別委員会にて竹中大臣と原告との関係をめぐる疑惑に関して質疑応答が行われていたことである。
竹中大臣と原告との関係については,特別委員会での答弁及び一連の報道から明らかなとおり,両者の間に口利き・金員の授受等違法不当な人的つながりがあったのではないかという疑惑が国民の間の認識として共有されていたことは明らかである。
したがって,本件記述の重要部分の真実性は明らかである。
ウ 相当性
原告と竹中大臣との間の癒着に関する国会での質問・答弁及び議事内容並びに新聞・雑誌等メディアによる報道・論評内容を前提又は背景として,本件記述は執筆されたものであるから,摘示事実の重要部分を真実と信ずるのは相当の理由があるといえるし,表現内容もすべて相当の理由に基づくものであることは明らかである。
(被告筑摩書房の主張)
ア 公共性・公益性
本件記述は,我が国における最大の政治争点であった郵政民営化に関する疑惑であり,しかも公務員たる竹中大臣の犯罪疑惑についての記述であるから,本件記述の掲載につき公共性・公益性が認められることは明らかである。
国会議員等の公人と原告のような私人との間では名誉毀損における保護の度合いに差があることは認めるが,本件で問題になっている疑惑は竹中大臣がキックバックを受けたというものであるから,原告がキックバックを行ったとの表現も同時に行わざるを得ない不即不離の関係にある。この場合に私人の保護を重視して公人への批判を控えるべきといった論理は成り立たない。公人が監視され批判を受けるべきであるのはすなわち公人が濫用の恐れある大きな権力を有しているからであるところ,そのような公人の公的な職務に関して公人と関わりを持とうとする者は公人と共に批判にさらされる危険も負担すべきである。
イ 真実性・相当性
(ア) 本件記述の主要部分は,①原告と竹中大臣の間に何らかの人的関係が存すること,②原告が小規模な会社であること,③原告の受注が会計法等に反する可能性があること,④特別委員会に提出された原告作成の本件企画書が竹中大臣の要請に基づくものであること,⑤特別委員会で,竹中大臣が本件フライヤー制作業務の発注に関し原告に便宜を図りキックバックを受け取ったのではないかということが議論されたことである。
(イ) ①については,竹中大臣若しくはその秘書官と原告代表者が知り合いであることを裏付ける証拠が多数認められる。
また,②については,原告は従業員が7名であると主張するものの,本件フライヤー制作に係る契約が請負代金1億5000万円を超える大規模なものだったことからすれば,仮に原告の主張のとおり従業員が7名であったとしても,やはり原告が小規模会社であることは疑いがない。なお,特別委員会では原告従業員が2名であるとの発言があった。
さらに,③については,競争に付されることもなく随意契約により原告が本件フライヤー制作業務を受注したことは,会計法29条の3第1項に反する疑いがある。
④については,原告代表者が,本件フライヤー制作に関する竹中大臣の意向として伝えられた内容は,原告が作成した本件企画書にすべて盛り込まれている。
また,⑤については,特別委員会において,竹中大臣が原告代表者の父親が経営する中央合同事務所から税務相談に関して利益(キックバック)を受けたのではないかという疑惑が追及されている。
よって,上記①ないし⑤は,いずれも真実か,被告らには真実と信ずるについて相当の理由がある。
(原告の主張)
ア 公共性が認められることについては争わない。
イ 公益性
本件記述は,被告らが全く事実調査・確認をしないまま行ったものであること,被告らが参照したとする国会の議事録や報道資料においてすら摘示されていない事実を摘示するものであること,事実摘示される側が一私企業であること,その表現内容が特別委員会において犯罪疑惑が確定したという著しく権利侵害性の高いものであって表現方法が断定的で苛烈であること,公開されているホームページや資料に当たれば本件記述が事実に反する可能性が高いことは容易に知り得るし,被告Y1はこれらに接したことを認めているにもかかわらずあえて本件記述を執筆したこと,他方で,事実摘示を行う側の表現の要保護性が低いことに照らすと,本件記述の掲載については原告に対する不当な糾弾目的すらうかがわれるところであり,専ら公益を図る目的に出たことの証明はないというべきである。
ウ 真実性
一般読者を基準とした場合,本件記述の重要部分とされるべきは,①竹中大臣が本件フライヤー制作に当たり原告に便宜を計らいその見返りにキックバック(賄賂)を受け取ったという事実,②この犯罪に関する疑惑が国会で議論され,否定し難いものとなったとの事実,③原告代表者が竹中大臣と親しい知人であったという事実,④原告が社員わずか2名の会社であったという事実,⑤本件フライヤー制作に係る契約について,会計法上随意契約が認められていない事実,⑥竹中大臣が国会においてX社という会社も知らないと関係を否定した事実,⑦五十嵐議員が提出した本件企画書が,竹中大臣の要請によってX社が作ったものである事実である。
そして,上記①ないし⑦の事実について,被告らは真実である旨の立証を行っていないのであるから,真実性は認められない。
エ 相当性
原告は,平成17年9月以降,自己のホームページ上で特別委員会における五十嵐議員の発言・見解及び当該発言に係る事実の説明を行っていたところ,被告らは,本件記述において何ら参考としていないことを自認しており,また,原告への問い合わせ等も一切行っていないことなどからすれば,被告らは,本件記述に関して相当性が認められるような取材・裏付け調査等を何ら行っていないといえる。
また,被告Y1は,本件記述の執筆に際し,特別委員会の議事録に接したと主張するも,そこでの発言を具体的に引用したわけではないことを認め,本件訴訟で書証として提出している新聞記事等についても,すべてリサーチの対象としたものではないと認めており,手持ちの資料を慎重に吟味することさえ怠っている。
以上より,被告らは,本件記述における摘示事実について,真実と信じるに足る相当の理由が存在しないことは明らかである。
(3)  争点(3)(原告の損害)
(原告の主張)
ア 原告は,本件書籍が全国発売されたことにより,複数の上場企業からの仕事の依頼をキャンセルされることとなった。被告Y1は,著名な精神科医であるところ,そのような人物の執筆した書籍において,具体的な根拠を挙げて,原告が竹中大臣にキックバック(賄賂)を提供した疑惑があり,その疑惑が否定し難いものとなったとの記載がされたことにより,平成17年9月末には7社あった原告の顧客数は,本件書籍発行後の平成18年9月末には5社,平成19年9月末には3社に減少し,また,同年10月には,株式会社東ハトとの年間コンサルタント契約が解消されるなど,多数の顧客・潜在的顧客を失った。
本件書籍が発行されたのは平成18年3月であるが,その直近の同年9月末の決算期における原告の利益は,前年同期を大きく下回っており,業績に影響を与える他の特段の事情がなかったことからすれば,かかる収益の減少が被告らの本件記述によることは明らかである。
イ また,原告は,本件書籍を根拠として,全国放送テレビ局から取材申入れを受けることとなり,その対応によって原告の通常業務が停滞したことによる損害は計り知れない。
ウ さらに,本件記述によって,原告の名誉が著しく毀損され,これによって原告は甚大な無形的損害を被った。
エ 以上より,原告が本件記述によって受けた損害は,通常の名誉毀損の場合と比べても極めて大きく,金銭に換算すると3000万円を下らない。
(被告Y1の主張)
否認ないし争う。
仮に,業績悪化の事実があったとしても,それは被告らの行為と因果関係ある損害とはいえない。
(被告筑摩書房の主張)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(社会的評価の低下の有無)
(1)  ある表現内容が他人の名誉を毀損するものかどうかは,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその記事の意味内容を解釈して,その記事が当該他人の社会的評価を低下させるものといえるかどうかにより判断するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。
前記争いのない事実によれば,本件記述の大要は,①特別委員会において竹中大臣に関する疑惑についての質疑応答が行われていた,②平成17年2月に本件フライヤーが1500万部配布されたが,本件フライヤーの制作発注先である原告が,竹中大臣と親しい知人が経営する社員2名の小さな会社であった,③原告に発注された本件フライヤーの制作業務は,会計法等ではよほどの緊急性がある場合を除いては,随意契約が行われることが認められていない規模のものであった,④竹中大臣は原告との関係を否定していたが,五十嵐議員が,竹中大臣の要請により原告が作成したと思われる本件企画書を提出したことで,疑惑が否定し難いものとなった,⑤本件企画書は,「郵政民営化・合意形成コミュニケーション戦略(案)」という書類であり,中村てつじ前衆議院議員のホームページで公開されている,⑥特別委員会においては,竹中大臣が知人の会社に便宜を計らい,そのキックバックを受け取ったのではないかということが専ら論議の焦点となったというものである。
そうすると,本件記述は,上記①ないし③によれば,本件フライヤーの制作業務は,随意契約の要件を欠くにもかかわらず,竹中大臣との親しい関係により,従業員が極めて少ない原告が受注したのではないかとの疑惑について,特別委員会において質疑応答が行われたとの事実(以下「本件摘示事実1」という。),上記④及び⑤によれば,竹中大臣は当初原告との関係を否定していたものの,本件企画書の提出によって,上記疑惑が強固になったとの事実(以下「本件摘示事実2」という。),上記⑥によれば,特別委員会においては,竹中大臣が知人の会社に便宜を計らい,そのキックバックを受け取ったのではないかということが論議の中心となったとの事実(以下「本件摘示事実3」という。)を摘示するものである。
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件摘示事実1及び2は,原告には,竹中大臣との親しい関係によって,その口利き等により,不当に本件フライヤーの制作業務を受注したとの疑惑があり,その疑惑が強固なものになったとの印象を,本件摘示事実3は,原告が竹中大臣から便宜を図ってもらい,その見返りとして竹中大臣に対し便益等を供与したのではないかとの疑惑があるとの印象を与えるものといえる。
したがって,本件記述は,原告の社会的評価を低下させるものである。
(2)  この点,被告Y1は,本件書籍の一部分だけを取り上げて名誉毀損性を論じるのは適切ではなく,本件記述は,前後の文脈や,本件書籍のテーマに関心を持っている読者の関心・注意からして,ほとんど意味を持たないものであり,本件記述は原告の社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,上記(1)で説示したとおり,ある表現内容が他人の名誉を毀損するものかどうかは,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすべきであるところ,被告Y1の主張は本件書籍のテーマに関心がある読者を基準とするものであるが,本件書籍が広く全国で発売されている以上,本件書籍のテーマに関心のない者でも本件書籍を閲読する可能性は否定できず,かかる者も一般読者といえるから,被告Y1の主張はそもそもその前提が採用できない。
また,証拠(乙イ1,2)によれば,本件書籍のテーマは,平成17年の衆議院選挙において自民党が圧勝した原因及びテレビの果たした役割の分析にあり,本件記述の内容は本件書籍の重要部分ではないと認められるものの,上記(1)のとおり,一般読者の普通の注意と読み方によれば,本件記述が原告の社会的評価を低下させるものである以上,本件書籍の重要部分でないことが,本件記述による社会的評価の低下の有無に影響を与えるものではないというべきである。
よって,被告Y1の上記主張は採用することができない。
(3)  さらに,被告筑摩書房は,本件記述は疑惑の存在を指摘するものにすぎないから,原告の社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,上記(1)のとおり,本件記述においては,不正な手段を用いて本件フライヤー制作業務を受注したという原告に関する疑惑がある旨の記載がされているのであるから,上記疑惑が存在するとの事実は原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
よって,被告筑摩書房の上記主張は採用することができない。
2  争点(2)(違法性・責任阻却事由の有無)
(1)  事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集第20巻5号1118頁,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。
(2)  本件においては,本件記述の内容が公共の利害に関する事実に係るものであることについては当事者間に争いがない。
(3)  また,上記(2)のとおり,本件記述の内容が公共の利害に関する事実に係るものであることからすれば,その掲載行為の目的は専ら公益を図ることにあったものと推認される。
この点,原告は,本件記述の掲載については原告に対する不当な糾弾目的すらうかがわれるところであり,専ら公益を図る目的に出たことの証明はない旨主張する。
しかし,前記争いのない事実によれば,本件記述の表現には,原告に対する誹謗中傷や敵意の表出といったものがあったとは認められないことからすれば,被告らによる本件記述の掲載行為が,私益目的を図ることにあったとはいえず,他に上記推認を覆すに足りる証拠はない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(4)ア  さらに,本件記述において摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったか,仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があったかについて判断する。
イ  ある表現内容が他人の社会的評価を低下させるものといえるかは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として決するものであるから,何が当該表現において摘示された事実の重要な部分であるかを判断する場合にも,同様に,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすべきである。
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述において摘示された事実は上記1(1)のとおりであり,その重要部分は,本件フライヤーの制作業務は,随意契約の要件を欠くにもかかわらず,竹中大臣との親しい関係により,原告が受注したのではないかとの疑惑が存在したとの事実(以下「本件重要部分1」という。),上記疑惑が強固になったとの事実(以下「本件重要部分2」という。),竹中大臣が原告に便宜を計らい,そのキックバックを受け取ったのではないかとの疑惑が特別委員会における論議の中心となったとの事実(以下「本件重要部分3」という。)であるというべきである。
ウ  そこで,本件重要部分1ないし3について,それが真実であることの証明があったか,又は,真実と信ずるについて相当の理由があったか否かについて判断する。
前記争いのない事実及び証拠(甲3の1,2,乙イ53,乙ロ1の1,2,同2,被告Y1本人)によれば,(ア)被告Y1は,本件書籍を執筆する際,特別委員会の議事録や特別委員会に関する報道に当たったこと,(イ)平成17年6月3日の特別委員会において,五十嵐議員から,原告は竹中大臣の秘書官と関係がある会社ではないかとの疑惑が追及されたこと,(ウ)同月13日の特別委員会において,辻議員から,原告との随意契約はその要件を欠いているとの指摘があったこと,(エ)同月15日の特別委員会において,民主党の海江田万里議員から,竹中大臣の秘書官が口利きして原告に本件フライヤー制作業務を発注したのではないかとの追及がされたこと,(オ)同月21日の特別委員会において,五十嵐議員から,竹中大臣の周辺の者が,内閣府大臣官房政府広報室の抵抗を押し切って,本件フライヤー制作業務を随意契約で発注したとの疑惑が挙げられ,その根拠として,会計法等の規定によれば,随意契約の要件として緊急性及び独創性が必要があるところ,本件フライヤーの制作業務についての原告作成に係る本件企画書によれば,制作手法には独創性が認められないのではないかとの質問が出されたこと,(カ)同議員からは,政府は本件フライヤーの配布日を設定し,制作に要する期間が限られていることを根拠に緊急性の要件を肯定しているが,同配布日の設定は恣意的であって必然性がないことや実際の配布日は予定より遅れたことなどから,緊急性の要件が欠けるとの指摘があったこと,(キ)本件フライヤー制作業務に係る契約については,実際の契約締結日より日付を遡った契約書を作成するなど不透明な点があるとの指摘があったこと,(ク)これらに対して,政府参考人は質問者の納得が得られるような合理的な説明をしなかったこと,(ケ)同年7月4日の特別委員会において,五十嵐議員から,原告に発注した本件フライヤー制作業務は,随意契約によることの要件を欠くとの再度の指摘がされ,要件を欠くにもかかわらず原告に発注したのは,原告代表者の父親と関係があると疑われるとの指摘があったこと,(コ)原告代表者の父親が開設した法律会計の事務所と,竹中大臣個人,その妻及び竹中大臣の個人事務所との間に,税務相談等でのかかわりがあるかとの質問が竹中大臣に対して出されたこと,(サ)被告Y1としては,不透明な癒着関係における見返りとしての便益供与を「キックバック」と表現したものであることが認められる。
上記(ア)ないし(ケ)によれば,特別委員会において,国会議員が相応の根拠をあげて本件フライヤー制作業務に係る契約について随意契約の要件を欠いていたことを指摘したが,これに対して政府側は質問者が納得するような合理的な説明をしていないこと,本件フライヤー制作業務に係る契約が随意契約の要件を欠くことについては,原告が竹中大臣との個人的な関係を利用して,その口利き等により同業務を受注した疑いを裏付ける根拠として追及されていたこと,随意契約の要件を欠くこと及び竹中大臣による口利き等があったとの疑いについては,特別委員会において複数の国会議員から繰り返し追及がされていることが認められ,被告Y1は,特別委員会の議事録に当たっていたことが認められることからすれば,被告Y1には,本件フライヤー制作業務に係る契約は,不透明な点が多く,随意契約によることの要件を欠いており,原告に対する竹中大臣による口利き等があったとの疑惑があり,その疑惑が特別委員会における国会議員の追及により強固なものになったと信ずるについて相当な理由があったというべきである。
よって,本件重要部分1及び2については,相当性が認められる。
また,以上の点に上記(ケ)及び(コ)も併せれば,特別委員会においては,本件フライヤー制作業務に係る契約が随意契約の要件を欠くにもかかわらず,竹中大臣による口利き等により原告が受注したのではないかとの疑惑について追及されていたのみならず,その口利き等の見返りとして何らかの便益が原告ないしその関係者から竹中大臣ないしその関係者へ供与されたのではないかとの疑惑についても,これを追及してその真偽を明らかにさせようとの論議がされていたものであり,かかる疑惑の追及及び疑惑の真偽をめぐる一連の論議が特別委員会における論議の中心となっていたことが認められ,被告Y1は,特別委員会の議事録に当たっていたことが認められること,上記(サ)によれば,被告Y1としては,不透明な癒着関係における見返りとしての便益供与を「キックバック」と表現したことが認められるところ,不透明な癒着関係に基づく口利き等の見返りとして何らかの便益の供与を受けたのではないかと表現する場合と,「キックバックを受け取ったのではないか」と表現する場合とで,それによって生ずる原告の社会的評価の低下の程度に違いがあるとは認められないことからすれば,被告Y1には,竹中大臣による口利き等の見返りとして原告から何らかの便益が供与されたのではないかとの疑惑という趣旨で「キックバックを受け取ったのではないか」との疑惑が特別委員会における論議の中心となっていたものであると信ずるについて相当な理由があったというべきである。
そうすると,被告Y1には,本件重要部分3が真実であると信ずるについても相当な理由があったというべきである。
この点,原告は,「キックバック」という文言は賄賂を意味するものであるから,本件重要部分3の真実性・相当性が認められない旨主張する。
しかし,「キックバック」という文言が当然に賄賂のみを意味するものとはいえず,原告の上記主張は採用することができない。
3  以上によれば,本件記述の内容が公共の利害に関する事実に係るものであることは当事者間に争いがなく,その目的が専ら公益を図ることにあったこと及び摘示された事実がその重要な部分について真実であると信ずるにつき相当な理由があることが認められるから,被告らによる本件記述の掲載行為は,その責任が阻却される。
したがって,原告の請求は,その余の点につき判断するまでもなく理由がない。
第4  結論
よって,原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 橋本昌純 裁判官 針塚遵 裁判官 田上絢子)

 

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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