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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成20年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)28649号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA01188004

要旨
◆著名な占術師の実弟である原告が、被告が発行する週刊誌掲載の記事により、主位的には名誉を毀損されたとして、予備的にはプライバシーを侵害されたとして、不法行為に基づき損害賠償を請求した事案において、本件記事は原告の社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり、一部は真実であるものの、大部分は真実性及び相当性は認められず、かつ本件記事は公共性、公益目的が欠けるから、被告は不法行為に基づく賠償責任を免れず、原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、本件記事の表現や内容、雑誌の発行部数が五〇万部程度であることと、原告も本件記事等による報道を利用していると取られなくもないことなどを総合考慮して、一〇〇万円が相当であるとされた事例

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成20年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)28649号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA01188004

東京都町田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 日隅一雄
同 秋山亘
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社光文社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 山之内三紀子
同 西畑博仁

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成16年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成16年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,著名な占術師の実弟である原告が,雑誌社である被告が発行する週刊誌「女性自身」の平成16年3月2日号に掲載された記事によって,主位的には名誉を毀損されたとして,予備的にはプライバシーを侵害をされたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰藉料等の支払を求める事案である。
1  前提となる事実等
(1)  当事者
原告は,著名な占術師Bの実弟である。
被告は,出版業等を目的とする株式会社であり,週刊誌「女性自身」(以下「本件雑誌」という。)を発行している。なお,本件雑誌の発行部数は50万部程度である。
(2)  本件雑誌の記事
被告は,本件雑誌の2004年(平成16年)3月2日号(平成16年2月17日発売)の42頁に,次のような内容の記事等(以下「本件記事」という。)を掲載した。
ア 見出し
B(65) 「私の名前をまた利用された・・・」
詐欺疑惑で実弟を告訴へ! 裏切られた「愛憎の10年」
イ 記事
《弟が私の名前を利用して詐欺を働くというのは,今に始まったことではないのです》
Bさん(65)が,『FRIDAY』(2月27日号)で,実弟との確執を明かした。
コンピューター販売会社『JBA』の代表取締役である実弟・X氏(64)を,詐欺疑惑により刑事・民事あわせて提訴するというのだ。
同社は『入会金1万9千999円を払って会員を紹介すると,パソコンが無料支給。会員が増えるごとにボーナスや商品がもらえる』という触れ込みで会員を増やしたが,3年ほど前から「パソコン,ボーナスがもらえない」などの苦情が殺到。集められた金額は,推定2億5千万円にも上る。
その勧誘に,代表がBさんの弟であることを利用していたため,Bさんの元にも苦情が寄せられるように。腹に据えかねたBさんが今回の告発を決心したというのだ。
問題の『JBA』があった都内のビルに行ってみると,そこには違うテナントが入っており,跡形もない。
「あー,その人(X氏)かどうか忘れたけど,『JBA』という会社があったのは確かです。すごくいい加減な会社だったようで,家賃を滞納して出ていったみたいですよ」(ビルの関係者)
このビルのオーナーによると,同社とは平成11年11月1日に賃貸契約を結び,13年10月26日に解約。家賃が支払われたのは半年だけで,後はずっと家賃を滞納していたため,結局,裁判所が間に入ることになったという。
「夜逃げ同然で出ていったし,やっぱり,騒がれるような会社だったんですかね。なんかおかしかったものね」(同・ビルの関係者)
X氏は《姉の名前を使っていない》などと今回の疑惑を否定するが,BさんにとってX氏は少なくとも10年前から頭痛の種だったようだ。《弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7千万円は私が負担しました》(『FRIDAY』より)
その後,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げ,数年後にはまた『弟さんに貸した金を払え』とBさんに多くの人が詰め寄る事態になり,8年前に絶縁もしたという。
占いでも“よくない星のもと”に生まれた弟だけに,心配していたというBさん。今回,告訴することで目を覚まさせたいと語っている。
この姉弟が,笑顔で話し合う日は来るのだろうか。
2  当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 名誉毀損(主位的主張)
(ア) 本件記事中の見出し及び「《弟が私の名前を利用して詐欺を働くというのは,今に始まったことではないのです》Bさん(65)が,『FRIDAY』(2月27日号)で,実弟との確執を明かした。コンピューター販売会社『JBA』の代表取締役である実弟・X氏(64)を,詐欺疑惑により刑事・民事あわせて提訴するというのだ。同社は『入会金1万9千999円を払って会員を紹介すると,パソコンが無料支給。会員が増えるごとにボーナスや商品がもらえる』という触れ込みで会員を増やしたが,3年ほど前から「パソコン,ボーナスがもらえない」などの苦情が殺到。集められた金額は,推定2億5千万円にも上る。その勧誘に,代表がBさんの弟であることを利用していたため,Bさんの元にも苦情が寄せられるように。」との記載部分(以下「本件記述1」という。)は,全体として,「原告が,コンピューター販売会社であるジェイビーエー株式会社(以下「JBA」という。)の会員5000人から総額2億5000万円を騙し取るという詐欺行為を働いた詐欺罪の犯罪者であり,身内である実の姉からも刑事告訴をされている」との印象を一般読者に与える記事であり,虚偽の事実を公表するものであって,原告の社会的信用,評価を失わせる記事であるから,原告の名誉を毀損するものである。
(イ) 本件記事中の「《弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。」との記載部分(以下「本件記述2」という。)及び「’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7千万円は私が負担しました」との記載部分(以下「本件記述3」という。)は,「原告が一度も就職をしたことがなく,働こうという意志もない人物であること」,「原告が94年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けた際,原告は姉であるBに弁護士費用や示談金など計7千万円もの金銭を負担させたこと」,「原告が起こす不始末のために原告の兄弟は億単位ものお金を使っているなど,原告は兄弟に迷惑をかけては兄弟に億単位のお金を使わせている問題児であること」などの事実を公表するものであり,いずれも原告の人物評価に関して大きなマイナス評価を与える事柄であるから,原告の名誉を毀損するものである。特に,本件記述3は,原告に関する10年以上過去の前科情報を公表するものであり,原告の社会的信用,評価を大きく失わせるものであるから,原告の名誉を毀損するものである。
(ウ) 本件記事中の「その後,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げ,数年後にはまた『弟さんに貸した金を払え』とBさんに多くの人が詰め寄る事態になり,8年前に絶縁もしたという。」との記載部分(以下「本件記述4」という。)は,「原告は,姉であるBの付き人をやらせても,あっという間に逃げてしまう人物であること」,「原告は多くの人からお金を借りては借りた金を返さないでいること,そのため姉であるBのもとへも多くの人が詰め寄る事態になっていること」などの事実を公表するものであり,いずれも原告の人物評価に関して大きなマイナス評価を与える事柄であるから,原告の名誉を毀損するものである。
(エ) したがって,被告は,本件記事を掲載したことによって,原告の名誉を毀損するものであり,これは不法行為に当たる。
イ プライバシー侵害(予備的主張)
(ア) 仮に,被告が,原告に対し,名誉毀損による不法行為責任を負わないとしても,次のとおり,本件記事は,原告のプライバシーを侵害するものであるから,被告は,プライバシー侵害による不法行為責任を負うものというべきである。
(イ) 本件記述2及び同3は,原告と身内間の私情を公表するものであるから,原告のプライバシーを侵害するものである。特に,本件記述3は,10年以上過去の前科事実を公表するものであり,個人の私生活上の秘密に属する要保護性の高い情報であって,時の経過によりプライバシー性を回復しているから,原告のプライバシーを侵害するものである。仮に,上記刑事事件が社会的な関心を呼んだ事件であったとしても,本件記事において原告の前科情報を公表する利益より,原告が本件記事で前科情報を公表されない利益の方が上回っていることが明らかである。
(ウ) 本件記述4は,原告と身内間の私情を公表するものであるから,原告のプライバシーを侵害するものである。
ウ 損害
原告は,本件記事を掲載した雑誌を大量に頒布されたことによって,原告の名誉が毀損され,又はプライバシーが侵害され,多大な精神的苦痛を被り,社会的な信用及び評価を大きく失ったから,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償義務を負う。
そして,上記名誉毀損によって生じた原告の社会的信用喪失に対する無形の損害若しくは慰藉料又は上記プライバシー侵害による慰藉料は,500万円が相当である。
また,原告は,本件訴訟提起を原告訴訟代理人らに委任したが,弁護士費用のうち,50万円は,上記不法行為と相当因果関係のある損害である。
エ 結論
よって,原告は,被告に対し,主位的に名誉毀損,予備的にプライバシー侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰藉料等550万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年2月17日(本件記事の掲載された本件雑誌の発売日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)  被告の主張
ア 名誉毀損(主位的主張)について
(ア) 本件記述1が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。本件記述1は,原告の実姉であるBが,原告を詐欺疑惑で刑事,民事あわせて提訴すると発言していることを記載したものであり,原告を犯罪者と述べているものではない。
(イ) 本件記述2及び同3が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。原告の勤労意志についての記載は,原告の評価にかかわるものではない。また,原告が刑事事件を起こした際に,Bが弁護士費用等を負担したとの事実も原告の評価を低下させるものではない。原告の兄弟が原告のために使った金が億単位に上るとの記載は,その金銭の使い道は原告が起こす不始末のためであるなどと記載したものではない。さらに,原告が平成6年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたことは事実である。
(ウ) 本件記述4が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。
(エ) 本件記事は,①原告の実姉であるBが,原告が代表取締役を務めていたJBAの集めた会員から苦情が殺到するようになったことや会員から集められた金額は2億5000万円に上ることを述べた事実,②Bが,原告を詐欺疑惑により,刑事,民事あわせて提訴すると発言した事実,③原告が代表取締役になっているJBAの本社がある事務所は既に賃料不払により解約されていた事実,④Bが,原告について,原告のために使ったお金が億単位に上ることや原告が平成6年に執行猶予になった際,7000万円をBが負担した事実を摘示したものである。
このうち,上記①,②及び④の事実については,株式会社講談社が発行した週刊誌「FRIDAY」(以下「フライデー誌」という。)の平成16年2月27日号で記載された事実の引用であることを明示して引用したものであり,Bが発言した内容を記載したにすぎず,あくまで同人の見解として述べた内容を記載したにすぎない。上記③の事実については,原告と別人格であるJBAについて記載したにすぎない上,同社が家賃を滞納し,解約された事実を記載したのであって,このこと自体は名誉を毀損するものではない。また,上記④の事実については,原告がBに援助を受けていたとしてもその事実が原告の名誉を毀損するものではない。
イ プライバシー侵害(予備的主張)について
プライバシーは,私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であって,一般人の感受性を基準として他人への公開を欲しない事柄であり,これが一般にいまだ知られておらず,その公表によって被害者が不快,不安の念を覚えるものであることが必要である。
しかしながら,原告の前科等は,報道機関の社長という立場にある人間が,その立場を利用して恐喝を行ったという特異な事案であり,報道機関の廉潔性,報道機関に対する信頼を害するものとして,報道機関により広く報道された事件であって,いまだプライバシーで保護するに値する程度に風化したとはいえない。現在においても,インターネット等で原告の名前を検索した場合,前科情報が上位に多数記載されるのであって,一般に知られていない事項とは到底いえない。また,上記ア(エ)④の事実については,刑事事件におけるBの対応を記載したものであり,そもそも原告のプライバシーの問題ではなく,公開されている刑事事件についてのものである以上,これに関連して,原告が実姉であるBの援助を受けた事実を公表されたからといって,不快の念を覚えるものとはいえない。
原告は,本件記述4が原告と身内間の私情を公表すると主張するが,原告は多くの人からお金を借りては借りた金を返さないでいること,そのため実姉であるBのもとへも多くの人が詰め寄る事態になっていることなど,原告の身内間の私情の範疇を超えている事実を記載したものであり,プライバシー侵害の問題は生じない。
ウ 抗弁(名誉毀損(主位的主張)に対し)
(ア) 公共性,公益目的
原告は,昭和51年から平成2年にかけて,6度にわたり,国政,地方選挙の候補者となり,平成13年には新経済懇話会の代表者として参議院議員の資金管理団体の届出をした。また,平成6年に新聞社社長の地位を利用して恐喝事件を起こし,執行猶予付き有罪判決を受けたほか,日本児童教育センター理事長,社団法人日本評論家協会に所属するなどして,広く社会的活動を行っている。
このような原告の経歴等に照らせば,原告は一般私人ではなく,Bの実弟であることを考慮しなくとも,社会の関心の対象となるべき人物である。そのような原告について,実姉であるBが刑事告発等を検討している旨話している事実などを記載することは,公の関心ある事項として,公共性,公益目的を有することは明らかである。
なお,原告は,平成18年1月27日,県の融資制度を悪用して水戸市内にある信用金庫から約3000万円を騙し取った容疑で逮捕された。
(イ) 真実性,真実と信じるについて相当の理由(以下「相当性」ともいう。)
前記ア(エ)①,②及び④の摘示事実については,「フライデー誌」から引用したものであるから,本件記事の重要な部分には当たらず,また,Bが原告を刑事告発等することを検討している旨話したことは事実である。そうすると,前記ア(エ)③の摘示事実のみが本件記事の重要な部分であるが,この事実の真実性について原告は争っていない。
したがって,本件記事の重要な部分についての真実性又は相当性がある。
(3)  被告の主張に対する原告の反論
ア 公共性,公益目的について
原告は,平成2年ころまでの間に衆議院議員選挙に立候補した経歴があり,平成6年ころに恐喝容疑による有罪判決を受けた前科があり,本件記事の掲載当時に社団法人日本評論家協会会員であったことは認めるが,このような遠い過去の事情,経歴や個人的な活動をもって,原告が公共の地位にある人物であるとの主張は争う。
また,本件記事には,原告の上記経歴等についての言及はなく,むしろBに関する「ネタ」や「スキャンダル」を取り上げた記事にすぎないから,公共性,公益目的は認められない。
イ 真実性,相当性について
風評,伝聞の形をとっていたとしても,一般の読者は,伝聞の内容が真実であると受け取るのが通常であるから,真実性の証明の対象は,風評,伝聞の内容である。
被告は,本件記事を掲載するに当たり,「フライデー誌」の記事を盲信し,その他に原告本人やJBAの関係者に対する取材を行っていないから,本件記事の内容を真実と信じるについて相当の理由は認められない。
3  主な争点
(1)  被告が,原告に対し,名誉毀損による不法行為に基づき,損害賠償義務を負うかどうか(主位的主張)。
本件記事が,原告の名誉を毀損するといえるかどうか。
本件記事に,公共性,公益目的があるかどうか。本件記事の内容に真実性又は相当性があるかどうか。
(2)  被告が,原告に対し,プライバシーの侵害による不法行為に基づき,損害賠償義務を負うかどうか(予備的主張)。
(3)  原告の受けた損害はどの程度か。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提となる事実等,証拠(甲1から12,乙1から16(いずれも枝番号を含む。),原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  原告は,著名な占術師Bの実弟であり,平成16年2月ころは,新経済懇話会という団体の代表を務めていた。原告は,昭和51年,昭和55年,昭和58年,昭和61年及び平成2年の各衆議院議員選挙などに立候補したがいずれも落選した。原告は,平成6年に恐喝の罪で起訴され執行猶予付きの有罪判決を受けたが,その後執行猶予の取消し等を受けることなく,執行猶予期間を満了した。原告は,平成13年に「公職の候補者」として資金管理団体の届出をした(政治資金規正法19条参照)。
原告は,経営コンサルタントとして講演活動等を行っていたが,現在は,絵画を制作し,個展を開催するなどしている。
(2)  原告は,平成9年1月28日,コンピューター事務機器,周辺機器のリース業務,販売業等を目的とする株式会社ジェイ・アンド・ケイ弐壱の代表取締役に就任したが,同会社は,平成12年3月27日,ジェイビーエー株式会社に商号を変更した上,平成16年2月20日,株主総会の決議により解散した。そして,原告は,代表清算人となったが,同年7月28日,代表清算人を辞任し,Cが原告に代わって代表清算人に就任した。
(3)  「フライデー誌」の平成16年2月27日号には,「パソコン詐欺騒動」と称して,原告が代表取締役を務めるコンピューター販売会社のJBAを舞台に,ネズミ講まがいの商法で会員5000人を集め,総額2億5000万円を騙し取った疑惑が浮上し,Bの元にも苦情が寄せられるようになったとした上で,Bが原告を刑事告発すべく準備している旨や,Bが「弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7000万円は私が負担しました」,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げたなどというコメントをしたとの記事が掲載された。
(4)  その後,被告は,本件雑誌の平成16年3月2日号に原告に関する本件記事を掲載した。その内容は,前記前提となる事実等に記載したとおりである。
2  名誉毀損(主位的主張)について
(1)  本件記述1について
本件記事は,見出しにおいて,Bが「私の名前をまた利用された…」として,「詐欺疑惑で実弟を告訴へ」と記載し,本件記述1において,BがJBAの代表取締役であった原告を,詐欺疑惑により刑事,民事あわせて提訴するとした上で,同社により集められた金額は2億5000万円にも上り,その勧誘に同社の代表がBの実弟であることを利用していたためBの元にも苦情が寄せられた旨記述されており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,Bの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法で会員を勧誘し,会員から2億5000万円も騙し取るなどの詐欺を行った疑いがあり,そのため実姉であるBの元にも苦情が寄せられたことから,Bは原告を刑事,民事あわせて提訴する予定であるとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告がBの実弟であることを利用して詐欺の疑いもある悪徳商法を展開し,Bにも迷惑をかけているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
(2)  本件記述2及び同3について
本件記述2及び同3においては,Bのコメントとして,原告が就職したことも稼働意志も全くなく,原告の兄弟が原告のために億単位の金を使ったこと,原告が平成6年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたが,その際の弁護士費用や示談金など7000万円はBが負担したことなどが記述されており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,勤労意欲に乏しく,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたこと,その際の弁護士費用や示談金等も含めてBを始めとする親族から多額の資金援助を受けているとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告が勤労意欲に乏しく,金銭面その他で兄弟に迷惑をかけているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
(3)  本件記述4について
本件記述4においては,Bのコメントとして,同人が原告を付き人として雇ってもすぐに逃げ,原告の債権者から借金の返還を催促される事態になり,結局8年前に絶縁した旨の記述がされており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,勤労意欲に乏しいため,Bが自らの付き人として雇ったものの,その好意を無視してすぐに逃げた上,借金を返還せずに,原告の債権者がBにまで返済を迫る事態になったことから,Bから絶縁されたとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告が実姉の好意も無視して勤労をせず,借金を重ねて実姉にも迷惑をかけたことから,Bから親族としての交際も拒絶されているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
3  抗弁について
(1)  本件記述1について
本件記述1は,前記のとおり,原告が,Bの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法で会員を勧誘し,会員から2億5000万円も騙し取るなどの詐欺を行った疑いがあり,そのため実姉であるBの元にも苦情が寄せられたことから,Bは原告を刑事,民事あわせて提訴する予定であるとの事実を摘示するものであるが,Bの元に苦情が寄せられた事実は,原告もこれを認めているものの,その余の事実はこれを真実と認めるに足りる証拠はない。すなわち,原告は,JBAの代表取締役に就任していたが,JBAグループ代表Cとの間で,JBAが開催する催し等において講演することを承諾したものの,事業の運営の一切はCの責任で行うこととする旨の「覚書」(甲3)を作成しており,本件全証拠をもってしても,原告がBの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法を行い,会員から多額の金員を騙し取るなどの詐欺を行ったものと認めるには十分ではない。
そして,被告は,本件記事を本件雑誌に掲載するに際し,原告に取材をしたことはなく,本件記事は,「フライデー誌」の記事を元にして執筆されたもので,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述1の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由はない。
被告は,本件記述1は,「フライデー誌」の記事をその旨を明確にしてそのまま引用したものにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述1の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,他の週刊誌を引用した旨の記載があっても,見出しも含めた本件記事全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すると,本件記事は,本件記述1の内容の記事が「フライデー誌」に掲載されている事実のみならず,その内容のような事実が存在したことを摘示したものと理解されるから,被告の主張は採用できない。
(2)  本件記述2及び同3について
本件記述2及び同3は,前記のとおり,原告が,勤労意欲に乏しく,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたこと,その際の弁護士費用や示談金等も含めてBを始めとする親族から多額の資金援助を受けているとの事実を摘示するものであるが,原告は,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付き有罪判決を受けたことはこれを自認しているものの,その余の事実は,これを真実と認めるに足りる証拠はない。そして,前記のとおり,被告は,原告に取材をしたことはなく,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述2及び同3の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由もない。被告は,「フライデー誌」の記事を引用したにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述2及び同3の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,前記のとおり,採用できない。
(3)  本件記述4について
本件記述4は,前記のとおり,原告が,勤労意欲に乏しいため,Bが自らの付き人として雇ったもの,その好意を無視してすぐに逃げた上,借金を返還せずに,原告の債権者がBにまで返済を迫る事態になったため,Bから絶縁されたとの事実を摘示するものであるが,原告は,Bと絶縁状態にあることはこれを認めているものの,その余の事実はこれを真実と認めるに足りる証拠はない。そして,前記のとおり,被告は,原告に取材をしたことはなく,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述4の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由もない。被告は,「フライデー誌」の記事を引用したにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述4の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,前記のとおり,採用できない。
(4)  公共性,公益目的について
前記のとおり,本件記事が摘示する事実のうちの大部分は,真実性及び相当性を認めることはできないが,原告が恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたことなどの一部の事実は真実である。
被告は,原告が6度にわたり,国政,地方選挙の候補者となったこと,恐喝事件を起こして執行猶予付き有罪判決を受けたこと,日本児童教育センター理事長,社団法人日本評論家協会に所属するなど,広く社会的活動を行っていることなどの原告の経歴等に照らせば,本件記事の掲載は,公の関心ある事項として,公共性,公益目的を有すると主張する。しかしながら,原告が上記選挙の候補者になったのは,本件記事が掲載される約14年も前の出来事であるばかりか,仮に原告が社会的活動を広く行っていたとしても,その社会的活動を批判的に検討するなどといった執筆姿勢は見られず,かえってBに関する醜聞等の一つとして一般の読者の興味を煽るような記事を掲載したものであるから,本件記事によって摘示された事実は公共の利害に関する事実とはいえず,その目的も専ら公益を図るものであるとは認め難い。したがって,上記真実と認められる一部についても,被告は違法性を阻却されない。
(5)  小活
以上の検討によれば,本件記事は,原告の名誉を毀損するものであり,違法性や責任の阻却事由はないから,被告は,原告に対し,名誉毀損による不法行為責任を免れないものというべきである。
4  損害について
前記認定のとおり,本件記事は,原告の実姉であるBに関する醜聞等の一つとして一般の読者の興味を煽るような内容が報道された結果,原告の社会的評価が低下したものであり,それによって原告が精神的苦痛を被ったことは明らかである。そして,本件記事の表現や内容等,本件雑誌の発行部数が50万程度であること,他方で,原告は現在画家として生計を立てているが,報道機関に対する個展の開催の発表においては,週刊誌の報道等によって「感受性」が磨かれたなどとされているほか,「スキャンダラスなイメージ」を一転して「癒しの空間の創造者として確立した」と記載されるなどしており,週刊誌等によってスキャンダル報道をされたことをイメージ転換として一定限度で利用していると取られなくもないこと(乙15),その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,被告に対し,慰藉料100万円及び弁護士費用相当損害金10万円の支払を命ずるのが相当である。
なお,原告は,講演業,作詞家,画家等の営業上の不利益その他の無形の損害を被ったなどと縷々主張するが,上記営業上の不利益の存在及びこれと本件記事の掲載との間の因果関係を認めるに足りる証拠はない。
5  よって,原告の請求は,被告に対し,慰藉料等110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度でこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 佐藤英彦 裁判官 安見章)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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