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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日  平成17年 5月31日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(ネ)5007号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  変更  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2005WLJPCA05310017

要旨
◆週刊誌の記事が、国会議員に対する疑惑を追及する体裁を採っている場合であっても、議員に係る特定の事実を提示し、併せてその事実の一部の真実性について疑わしいとの意見を付したものであるときは、当該事実部分によって名誉が毀損されるとし、名誉毀損を理由とする損害賠償請求が認められた事例

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > A 違法性(権利侵害… > (2)各種の権利侵害 > (レ)名誉の侵害 > (ⅲ)その他の出版物による名誉毀損
◆写真週刊誌の記事が、議員に対する疑惑を追及する体裁を採っている場合であっても、議員に係る特定の事実を提示し、併せてその事実の一部の真実性について疑わしい程度に留まるとの意見を付したものであるときには、当該事実部分によって当該議員の名誉が毀損される。

 

裁判経過
第一審 平成16年 9月14日 東京地裁 判決 平14(ワ)20155号 損害賠償等請求事件

出典
判時 1968号139頁

参照条文
民法709条
民法723条

裁判年月日  平成17年 5月31日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(ネ)5007号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  変更  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2005WLJPCA05310017

控訴人 株式会社 講談社
同代表者代表取締役 野間佐和子
他2名
同三名訴訟代理人弁護士 的場徹
同 山田庸一
被控訴人 A野太郎
同訴訟代理人弁護士 鈴木五十三
同 一井泰淳

 

 

主文

一  原判決を次のとおり変更する。
二  控訴人らは、被控訴人に対し、各自一二〇万円及びこれに対する平成一四年八月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三  被控訴人のその余の請求を棄却する。
四  訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを一〇分し、その一を控訴人らの、その余を被控訴人の負担とする。
五  この判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第一  控訴の趣旨
一  原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
二  被控訴人の請求を棄却する。
三  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二  事案の概要
一  要旨
本件は、被控訴人が、控訴人株式会社講談社(以下「控訴人講談社」という。)の発行する写真週刊誌「フライデー」(以下「フライデー」という。)の平成一四年八月一六日号(同月二日発売。以下「本件雑誌」という。)に掲載された記事によって、名誉を毀損されたとして、控訴人講談社、本件雑誌の発行人である控訴人B山松夫及びその編集人である控訴人C川竹夫に対し、不法行為に基づき、各自慰謝料一億円及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成一四年八月三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、新聞紙上における謝罪広告の掲載を求めたほか、控訴人講談社に対し、フライデー誌上における謝罪広告の掲載を求めた事案である。
原判決は、上記請求のうち、慰謝料二〇〇万円及びその遅延損害金の支払請求を認容したので、控訴人らは、その敗訴部分を不服として控訴したものである。
二  争いのない事実等、争点及び当事者の主張
争いのない事実等、争点及び当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」の一から三までに記載されたとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決三頁一三行目の「平成五年」を「平成四年」に改める。
第三  当裁判所の判断
一  前提となる事実
本件各記述の掲載の経緯は、原判決の「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の判断」の一に記載されたとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決一六頁一四行目の「内閣委員会」を「第一五三回衆議院内閣委員会」に改める。
二  争点一(本件各記述の名誉毀損性)について
(1)  一般に、特定の雑誌の記事中の記述が他人の名誉を毀損するか否かは、一般の読者の通常の注意と読み方を基準として、当該記事の全体の趣旨等を斟酌した上でその意味内容を解釈した場合に、その記述が、当該他人の社会的評価を低下させるものかどうかによって判断すべきである(最高裁昭和三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)。
本件各記述について見ると、本件記述一は、本件記事全体の見出しとして、「A夫人より悪質な税金逃れ」の部分をかっこでくくって記述するものであるが、その記述のみによって、A夫人が過去に税金逃れをし、被控訴人も同様の税金逃れをし、その程度は前者より後者が悪質であることを表し、かつ、「税金逃れ」と「悪質」という言葉から、被控訴人による行為について、納めるべき一定の税金について納付義務を履行せず、少なくとも道義にもとり、読者によっては法律にも違背するものと読み取り得るのみならず、本件記事の本文の冒頭にA夫人が東京国税局の税務調査を受けて約一億三〇〇〇万円の申告漏れを指摘されたことを紹介した上、本件記述二を掲げ、それに続いて、週刊ポストの記事を紹介して被控訴人が平成五年から平成八年にかけて「住民票を日本と米国の間で頻繁に移し変え、日本で納めるべき住民税を支払っていなかった」ことを記述していることと合わせ読めば、被控訴人が、税金を納めるべき義務を負うことを認識しながら、税金を納めなかったことを表現しているものと理解される。次に、本件記述二は、それ自体から、被控訴人が脱税事犯として問い得る行為を犯したことを表し、本件記述一及び本件記述二に続く上記の週刊ポストの記事の紹介部分と合わせ読めば、被控訴人が、税金を納めるべき義務を負うことを認識しながら税金を納めなかったことを表現するものである。さらに、本件記述三は、被控訴人に、住民税を免れる目的で故意に住民基本台帳の記録を抹消していた疑いがあり、この点について刑事犯として訴追を検討すべき事柄であることを表明しているものと読むことができる。そして、被控訴人は、著明な経済学者で、本件雑誌の発行当時、国務大臣である経済財政政策担当大臣の地位にあった者であるが、被控訴人が納めるべき一定の住民税について納付義務を履行せず、あるいは故意に住民基本台帳の記録を抹消していた疑いがあることを提示して、その行為を「悪質である」、「刑事犯として訴追を検討すべき」及び「租税逋脱犯の偽計行為に該当する疑い」があると表明することは、「疑惑」や「疑い」という言葉を用いたとしても、被控訴人の個人としての名声等の人格的価値を損なうとともに、国務大臣としての信用、適格性等について、社会から受ける客観的評価を低下させるものであるから、いずれも被控訴人の名誉を毀損するものというべきである。
(2)  控訴人らは、本件各記述を含む本件記事が、現に社会に存在する被控訴人に対する「疑惑」についての論争を客観的かつ中立的に報道したものであるから、被控訴人の社会的評価の低下をもたらすものではない旨主張する。
なるほど、本件記事は、見出し部分において、「専門家が警告した」との文言に続いて本件記述一を記載し、その末尾に「重大疑惑」と掲げ、本件記述二及び本件記述三においても、D原教授のコメントとして紹介する形式が採られ、本件記述二中では、D原教授の指弾する“この人”とは被控訴人であると記述したものであり、本件各記述のほかに、過去の週刊ポストの記事及び衆議院内閣委員会における質疑応答の一部を紹介した上、D原教授が被控訴人の行為について疑問を投げかけるとして、D原教授による疑問点四点にフライデーの疑問点を二点加えて挙示し、これらに対する被控訴人の回答を一部要約の上掲載し、さらに、その回答に対するフライデーの意見を掲げ、本件記事の締めくくりとして「政府は、調査して国民に説明すべきだ。」と記載し、また、本件雑誌が特色としている写真の掲載として、本件記事の各頁にそれぞれ半分程度のスペースをもって、被控訴人及びD原教授をそれぞれ撮影した二葉の写真を掲載しているものである(甲二)。本件記事の上記のような構成及び体裁からすると、読者によっては、本件記事により、本件各記述が税法学を専門とするD原教授によって述べられ、D原教授と被控訴人との間において、被控訴人の住民税の納付をめぐって見解の相違が生じているものと受け取り、本件雑誌が両者の見解の相違等を紹介することによって被控訴人の納税に係る疑惑を追及しているものと見る余地もないではない。
しかし、本件記事は、見出しとして、「専門家が警告した」との文言を付してはいるものの、より大きな活字(太字五〇級ゴシック体)で「A野太郎「A夫人より悪質な税金逃れ」重大疑惑」と掲げ、被控訴人を撮影した掲載写真の下部に「“税金逃れ”をしていたなら国民に『痛み』をしいる資格はない」とのコメントを記載したり(甲二)、上記のとおり、フライデー独自の疑問点を提示し、これを質問形式にして被控訴人に回答を求めているほか、週刊ポストの記事を捉えて、「住民票を日本と米国の間で頻繁に移し変え、日本で納めるべき住民税を払っていなかったというものだ」と要約して提示し、その論調は、一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば、全体として、単に第三者であるD原教授によって、被控訴人に対する「税金逃れ」の疑惑が指摘され、かつ、被控訴人がそれを否定しているという事実を客観的に報道するにとどまらず、フライデー自らも、D原教授が被控訴人に対し抱いている疑惑を共有し、同じ見地に立って、さらにはD原教授の立場を借りて、疑惑追及の当事者として積極的に報道しているとの印象を読者に与えることは明らかであり、本件各記述を含む本件記事が、D原教授と被控訴人間の論争の存在を客観的かつ中立的に伝える報道としての性格を有するにとどまるものとはいい難い。しかも、本件各記述は、被控訴人が住民税の納付義務を果たさないことについて疑惑又は疑いとの用語を付して提示するものであっても、見出しの態様、本件雑誌が特色としている掲載写真の下部に付された文言等からすると、本件記事の支柱として上記の事実を指摘するものということができるから、このことによって被控訴人の人格等に対する客観的評価を低下させることは否定し難い。
したがって、控訴人らの上記主張は、採用することができない。
三  争点二(本件各記述に係る名誉毀損の違法性又は故意若しくは過失の存否)について
(1)  事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には違法性がなく、仮に、上記証明がなかったときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されて、不法行為は成立しない(最高裁昭和四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁、最高裁昭和五八年一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。一方、ある事実を基礎としての意見又は論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見又は論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見又は論評としての域を逸脱したものでない限り、上記行為は違法性を欠くものというべきであり、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定され、不法行為は成立しない(最高裁平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁、最高裁平成九年九月九日第三小法廷判決・民集五一巻八号三八〇四頁参照)。
そして、一般に、ある表現が事実を摘示するものか、意見又は論評を表明するものかの区別においては、問題とされる部分に用いられている語のみではなく、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に読者が有していた知識や経験等を考慮して、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解される場合には事実を摘示するものと見るのが相当である(前掲最高裁平成九年九月九日第三小法廷判決、最高裁平成一六年七月一五日第一小法廷判決・民集五八巻五号一六一五頁参照)。
(2)ア  そこで、本件各記述について見ると、前記のとおり、本件記述一は、その記述のみによってA夫人が過去に税金逃れをし、被控訴人も同様の税金逃れをし、その程度は前者より後者が悪質であることを表し、かつ、被控訴人による行為について、納めるべき一定の税金について納付義務を履行しないものとして読み取り得るのみならず、本件記事の本文の冒頭に掲げられたA夫人による申告漏れに係る事件の紹介部分、週刊ポストの記事の内容の紹介部分等を合わせ読めば、被控訴人が、税金を納めるべき義務を負い、そのことを認識しながら、税金を納めなかったことを表現しているものと理解することができ、このような事項は、上記の判別基準に従えば、証拠等をもってその存否を決することができるから、事実の摘示に当たる。
次に、本件記述二は、それ自体から、被控訴人が脱税事犯として問い得る行為を犯しことを表し、本件記述一及び本件記述二に続く上記の週刊ポストの記事の紹介部分と合わせ読めば、被控訴人が、税金を納めるべき義務があり、そのことを認識しながら税金を納めなかったことを表現するものであるから、本件記述一と同様に、証拠等をもってその存否を決することができるものとして、事実の摘示に当たるものということができる。もっとも「はるかに悪質です」の部分は、当該納税義務に違背する行為の態様及び故意の程度に係る事実を表すとともに、当該行為の性質が価値的に見て極めて悪いものと評価する部分がある。なお、本件記述二は、D原教授の言辞を紹介する体裁を採るものであるが、前記のとおり、控訴人らの表現伝達の方法としてその体裁を借りたものと認められるから、体裁いかんにかかわらず、自らの表現行為と同視しうるものである。
さらに、本件記述三のうち、被控訴人が「故意に住民基本台帳の記録を抹消していた疑いがある」とする前段部分(以下「本件記述三前段部分」という。)は、住民税の納付義務があることを認識しながら、その義務を履行しなかったことを前提として、故意にその納税を免れるために本件住民登録移転を行っていた疑いがあるという意味に解され、前二者と同様に、証拠等をもってその存否を決することができるものであるから、事実の摘示に当たるというべきである。もっとも、「疑いがある」の部分は、納税を免れるために本件住民登録移転を行っていた事実の摘示に併せてその行為の真実性の程度についての意見の表明を含むものということができる。他方、本件記述三のうち、「時効の問題を別とすれば、刑事犯として訴追を検討すべき事案といえ」るとする後段部分(以下「本件記述三後段部分」という。)は、本件記述三前段部分の摘示事実を前提に、これについて刑事犯として訴追を検討すべきであるとの意見を表明したものということができる。なお、本件記述三についても、D原教授の言辞を紹介する体裁を採るものであるが、本件記述二について説示したとおり、控訴人ら自らの表現行為と同視しうるものである。
イ  ところで、控訴人らは、本件記事によって伝達される事実について、一般の読者の通常の注意と読み方によると、被控訴人に「税金逃れ」の「疑惑」が存在することであり、「疑惑」の対象として指摘される事実自体ではないから、真実性の立証対象も「税金逃れ」の事実自体ではなく、「税金逃れ」の「疑惑」の存在である旨主張し、その主張の根拠として、①疑惑報道においては、一般に、疑惑の対象として指摘される事実について真実との確証がないからこそ、疑惑として報道されるものであり、それにもかかわらず、疑惑の対象である事実につき報道機関に真実性の立証を強いることは、国民の知る権利に奉仕し、国民の政治過程への参加を促し、政治の透明性や公正性を確保するという報道の意義を没却することになること、②疑惑があると報道する場合と事実であると報道する場合とでは、受け手の側の印象も異なり、名誉毀損の程度は異なるから、真実性の立証の対象も異なるとするのが理論的であることを指摘する。
国政を担う者、とりわけ国務大臣にあっては、国民からの負託に基づき、法律を誠実に執行し、行政事務を統括管理する責務を負うとともに、それゆえに在任中の活動も保障されていることに照らし、国民が、その者の公的活動について常時監視し、その者の公人としての能力、資質、私生活のあり方等について不断に検証し、その者の行為や状態に公人としてあるべき活動や資質と道義的又は法律的にみて相容れないものがあるとの疑いが生じた場合に、より良い活動とより高邁な人格を求めて、その負の部分を質し、説明を求め、意見を述べ、批判することが必要であり、これらの自由を保障するために、個人の知る権利と共に報道の自由が最大限保障されなければならない。上記の疑いが生じた場合において、報道機関においては、調査等を尽くし、又は当該公人に説明を求めても、なお疑いが解消されないときは、その疑いを公にして国民の批判を仰ぐことは許されるが、その場合においても、当該公人の名誉をいたずらに損なうことのないように配慮しなければならないことは当然である。そして、当該報道が上記のような疑惑の追及を目的とし、その内容において疑惑の存在を示し、又はその表現において疑惑若しくはこれに類する言葉が用いられている場合であっても、疑惑の対象として指摘される事実を伝達することに尽きる場合、特定の事実を疑惑の名の下に暗示している場合、特定の事実の摘示と併せて当該事実の存在の程度について評価を加える場合及び確定した事実を前提として評価又は推論を加える場合があり得るが、名誉毀損の違法性の判断においては、真実性の証明の対象は、疑惑の対象として指摘される事実であり、特定の事実に対して疑惑と評価し、又は推論する部分は、意見の表明に当たる場合があると解するのが相当である。この場合において、当該報道中の各表現部分について、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に、証拠等をもって存否を決することが可能な特定の事項を主張するものと理解されるかどうかによって判別すべきであることに変わりはないのであって、当該報道の目的と体裁によって、真実性の証明の対象が事実から疑惑としての評価に転じるものではないといわなければならない。もっとも、特定の事実があったと断定的に報じる場合と特定の事実があり得る疑いがあると報じる場合とでは、当該特定の事実による名誉毀損の程度が異なり得ることは否定できないが、そのような程度の違いが、直ちに証明の対象の違いを導くものではない。そもそも、名誉毀損行為の違法性が摘示された事実の真実性を証明することにより否定されるのは、当該事実が現に存在すれば、その摘示による社会的評価の低下も受忍すべきであるとの価値判断があるからであり、いわゆる疑惑報道においても、疑惑の対象として指摘される事実が真実であるならば、あるいは、特定の事実の証明の困難度との相関の下で疑惑と評価し又は推論する過程に合理性が認め得るならば、その報道を受忍すべきであるということはできても、疑惑が存在するに至った経緯には様々なものがあり、本人の全く関知しないところで、風評や憶測から疑惑として醸成されることもあるのであって、そのような場合にまで、疑惑が存在するからといって、一律に、社会的評価の低下を受忍すべきであるとすることは、報道の自由の確保に急な余り、個人の名誉の保護に欠けるものとして、首肯できない。以上のように解しても、上記の報道の目的を図る上で支障を生じさせ、真摯な内容を伴う疑惑報道を萎縮させ、その意義を没却することに連なるものではない。なぜならば、ある特定の事実について合理的疑いを残さないほどに確証を得るまでに至らないものの疑わしい程度にまでの証明を得ている場合において、疑惑の追及を全く許さないものではなく、疑惑の対象として指摘される事実について、真実性の立証ができず、違法性の阻却が認められない場合にあっても、真実であると信じたことについて相当性がある場合には、故意又は過失が阻却されるのであり、あるいは、特定の事実の重要な部分についての証明が諸般の事情から困難と認め得る場合にあって、疑惑と評価し又は推論する過程に合理性が認め得るときにも、真実であると信じたことについて相当性があると認められる余地も十分にあり得るからである。
本件記事についてみると、前記のとおり、見出部分に「重大疑惑」と掲げ、本文の末尾に「政府は、調査して国民に説明すべきだ。」と記述し、その内容において、D原教授による疑問の提示とそれに対する被控訴人の回答を掲げているが、本件各記述それ自体はもとより、本件記事全体としても、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、被控訴人が住民票を不正に移動して納税義務を履行しなかった不作為が存在する事実を支柱として提示し、併せてその事実の一部の真実性について疑わしい程度に留まるとの意見を付したものと理解されるものであって、前に説示したとおり、特定の事実を示して中立的にその評価又は推論を加えて、その評価又は推論の是非を問うものではないというべきである。その報道意図についても、一般読者の普通の注意と読み方からみると、「疑惑」を抱かれるような人物であるから国務大臣として不適格であることを伝えることにあるというよりも、むしろ、疑惑の対象である脱税をするような人物であるから国務大臣として不適格であることを伝えることにあるものと考えられ、対象者の社会的評価が低下するのも、読者に対し、価値中立的に疑惑あるいは疑いが抱かれていることではなく、疑惑の対象たる脱税の可能性が幾分なりともあるとの印象を与えることによるものである。
ウ  控訴人らは、被控訴人が脱税したと表現するには、住民税の課税要件の該当性を判断する上において、租税法等の解釈とあてはめに基づき、被控訴人の「住所」(生活の本拠)が日本にあったと評価することが必要となるから、本件各記述について、前掲の最高裁平成一六年七月一五日第一小法廷判決に照らせば、事実を摘示したものではなく、法的な見解としての意見を表明したものに当たる旨主張する。
ある行為又は状態が法令に違反することを指摘するに当たり、当該行為又は状態が当該法令に該当することを判断するために、一定の推論を要することは避け難いものであり、本件においても、法規(地方税法二四条一項一号、二項、三九条、二九四条一項一号、二項、三項、三一八条)において、個人の住民税が、当該年度の初日の属する年の一月一日を賦課期日として課税され、当該個人がその年の一月一日に道府県内又は市町村内に住所を有する場合に納税義務を負うこととされているが、当該法規又は住民基本台帳法の該当規定の要件該当性を判断する上において、被控訴人が当該年度の一月一日に日本に住所を有していたかについて、法令の解釈やあてはめのための判断を要する余地があることは否定できない。しかし、法律要件該当性を判断するに当たり、法規を大前提として事実を小前提として後者を前者に当てはめる作業において、時間空間に規定された事実若しくは行為又は精神上の状態を調査して、その中の多数の具体的事実又は事情から取捨選択して、特定の事実を確定することが要求され得るが、その作業は、総体として事実の認定に属し、次いで、当該行為又は状態に対して当該法規への当てはめの作業が要求され、その作業は、法的評価に属することになる。事実の確定において、推論を経由することが要求されることはあり得るが、特に当該法令に使用される概念が相対的であり又はその外延が広いほど、重畳的に推論の作業も要求されることになり、この場合において、特に、特定の評価的事実に到達するための推論の是非が問われるときには、その過程が法的評価と位置づけられることもあり得る。
本件において、被控訴人が住民税の賦課期日に住民基本台帳法に記録された者ではなく、かつ、住民税を支払わなかったことについては当事者間に争いがないが、住所に係る被控訴人の行為又は状態について、上記の法令該当性を判断するに当たり、被控訴人の居住の態様に係る各種事実(いわゆる裸の事実)及び各種事実から推論し得る事実を取捨総合して住所を有していたという事実に到達するものであって、これらの事実は証拠等をもってその存否を決することが可能な事項であるということができ、一方、これらの事実を前提として、被控訴人の行為又は不作為に対して地方税法又は住民基本台帳法の該当性が問われ、これらの法律に違反するか否かについてされる判断は、法的評価に当たる。そして、本件各記述は、被控訴人の行為又は状態に係る事実を前提として、租税法等の解釈や当てはめの仕方が正しいこと自体を表現し、読者に伝達しようとするものではなく、被控訴人の住所が日本にあることについて一定の事実等からの推論の是非を問うことを表現するものでもなく、あくまで被控訴人が日本に住所を有している事実を所与のものとして、不正に住民票の変更手続をした事実、住民税の納付義務を負っている事実及びその不払の事実を指摘して、その行為の是非について読者の判断を仰ごうとするものであって、本件各記述において、控訴人らは、法的該当性に係る判断事項について法的な見解を表明し、あるいは論議を提起しているものではないといわなければならない。
控訴人らが引用する判例は、一定の事実を前提として、これに対する法的評価を与える場面において法的見解を表明することを意見の表明に当たるとしたものであって、法的見解を与える前の事実の摘示を問題とする場面における本件と事案を異にし、本件に適切ではない。
エ  また、控訴人らは、本件記事で用いられている「税金逃れ」の表現は、住民税の納付義務があったことを前提としてその納税を免れるいわゆる「脱税」の場合だけではなく、故意に住所を転々とさせて各国で非居住者となり住民税の支払を免れる国際的租税回避等の住民税の納付義務自体を免れる行為である節税の場合や過誤申告の場合などをも指し、政治的には非難されるべき被控訴人の行為についての疑惑を指摘するものである旨主張する。
確かに、本件記述一等における「税金逃れ」の文言自体からは、脱税のみならず、納税の履行義務の存在を前提としない節税等も想定されているものと理解される余地がないわけではない。しかし、前記のとおり、本件記述一の「税金逃れ」の文言には「A夫人より悪質な」との修飾が付され、本件記述二では、A夫人が自らに納税義務があることを知らず、脱税の事犯に問われることはないことと対比する形で、被控訴人の場合にははるかに悪質である旨のD原教授のコメントが引用されているのであり、その文脈からは、容易に脱税を連想させるものというべきであって、本件記述二に続き、週刊ポストで報じられた記事を紹介する中で、「住民票を日本と米国の間で頻繁に移し変え、日本で納めるべき住民税を払っていなかった」という表現が用いられていることに照らしても、本件記事が被控訴人において住民税の納付義務を負いながら不払いをしていたことを前提としていることは明らかであり、一般の読者において、上記各記述が脱税のほかに国際的租税回避などの節税や過誤申告等をも示唆していると読むことは困難であるといわざるを得ない。さらに、本件記述三前段部分では、「A野氏の場合は、故意に住民基本台帳の記録を抹消していた疑いがある。」と記述され、この記述自体、まさに脱税を想定したものというほかないが、本件記述三に続き、D原教授が被控訴人の行為について抱く疑問等として指摘する中で、「A野氏には住民税を払う義務がある。」と記載されていることからみても、脱税以外の節税等をも想定しているものと理解する余地はなく、控訴人らの上記主張は、採用することができない。
(3)  次に、本件各記述が、名誉毀損行為の違法性又は故意若しくは過失が否定される場合の要件を満たすかについて検討する。
ア 公共の利害との関連性の有無
本件各記述は、被控訴人について、住民税の納付義務を負いながら、本件住民登録移転を行って、不正に納税を免れたとの事実を摘示し、刑事事犯としての訴追を考えるべきであるとの意見を示すもので、被控訴人が経済財政政策担当大臣という地位にあることからすると、国務大臣の適格性にかかわる事実を摘示し又は意見を表明するものであり、また、前記のとおり、被控訴人が住民税を納めていなかったことについて、国会においても質疑応答されていたことにも照らせば、その表現行為は、公共の利害に関する事実に係るものであるということができる。
イ 公益目的の有無
本件各記述は、当時、国務大臣として国の要職に就いている者について、国民にその適格性を判断する情報を提供する行為であり、特段の事情のない限り、専ら公益を図る目的でしたものと推認され、本件において、その推認を否定し得る特段の事情を認めるに足りる証拠もないから、控訴人らは、専ら公益を図る目的で本件各記述を含む本件記事の掲載を行ったものということができる。
ウ 摘示された事実や前提事実の真実性の有無
本件各記述のうち、本件記述一、本件記述二及び本件記述三前段部分が摘示する事実は、被控訴人が住民税の納付義務を負うことを認識しながら、平成五年から平成八年までの間の住民税を支払わなかったとするものであり、本件記述三前段部分については、これに加え、本件住民登録移転が、上記の納税義務を免れることを目的として行われたことをも摘示するものであり、これらの事実についての真実性を検討する。
(ア) まず、被控訴人が、平成五年から平成八年までの間の住民税を支払わなかったこと、本件住民登録移転があったことは当事者間に争いがなく、住民税の課税標準として、上記各年度の前年において所得を有したことは弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。
次に、被控訴人が、上記の期間の住民税を支払わなかったことに関し、住民票に係る虚偽の届出をしたこと、その前提として当該各年の一月一日に日本に住所を有していたことが真実性の証明対象事実となる。
被控訴人は、平成四年から平成八年の間、E田大学の助教授の職にあるとともに、B大学客員研究員の地位も有し、E田大学から給料を得ていたが、アメリカ合衆国においては収入がなかったこと、平成五年から平成八年の間、日本で同大学の春学期(四月から七月)の授業を行っていたこと、被控訴人は、神奈川県藤沢市においてワンルームマンション(以下「本件ワンルームマンション」という。)を賃借し、その授業期間中、本件ワンルームマンションで生活し、平成六年六月一五日から同年一〇月七日まで及び平成七年五月三一日から同年一一月二三日までは神奈川県藤沢市に住民票の変更手続をしていたこと、上記の住民票の変更手続の事実からは、被控訴人において少なくとも上記の各期間日本に住所があるとの認識を有していたものとうかがえること、これらの事実に照らすと、被控訴人は、平成五年から平成八年までの各年の一月一日に日本に住所を有していたと解する余地もなくはない。他方、被控訴人は、アメリカ合衆国の在留資格の期間を五年間として、平成四年から平成八年までB大学の客員研究員としての地位を有し、その研究生活が当初から四、五年にわたる長期となることが見込まれていたこと(被控訴人の妻A野花子の陳述書(甲二一))、被控訴人は、渡米当初の平成四年八月一日から半年余りは、ニューヨーク市においてアパートの居室を賃借していたが、平成五年一月に同市内の土地及び建物を購入した上、同年三月には上記アパートから購入建物に引っ越したこと、被控訴人は、自宅購入後、春学期の講習期間中や日本に一時帰国した期間を除き、上記の自宅に居住し、そこから留学先のB大学に通っていたこと、被控訴人の家族(妻及び長女)も被控訴人と共に上記の自宅に居住していたこと、これらの諸事情を総合考慮するとともに、住民基本台帳が、住民に関する正確な記録を確保し、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録等の基礎になりうるものであり、そのため住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならないものであることからすると(住民基本台帳法三条三項)、しかも、前示のような消極的諸事情については、被控訴人が春学期の授業のために日本に滞在していた期間が米国に滞在する期間と比べて短く、住民票の変更手続が居住の実態に合わせたものとみる余地があること、本件ワンルームマンションが被控訴人又は被控訴人とその家族が恒常的に居住するものとして必ずしも位置づけ難いこと等からすると、前示のような消極的諸事情をもって、生活の本拠が日本にあったことを直ちに基礎付けるものということはできないから、平成五年から平成八年までの各年の一月一日における被控訴人の生活の本拠は、アメリカ合衆国にあり、同国に住所を有していたものというべきである。
(イ) 控訴人らは、被控訴人が当時E田大学で助教授の職にあった者であるから、所得税法施行令一四条一項の規定により、日本国内に住所を有するものと推定されること、被控訴人が本件ワンルームマンションを賃借して日本に住居を確保し、被控訴人のアメリカ合衆国における滞在資格も一時的な滞在を前提にするものであるから、所得税法基本通達二―二により、所得税法二条一項三号に定める居住者に該当すること、他方、所得税法施行令一四条二項又は一五条二項の規定により、個人が生計を一にする配偶者や親族の生活関係が当該個人の住所を規定するのではなく、逆に個人の住所を判定し、その結果により配偶者や親族の住所が規定されるものであること、また、所得税法施行令等において、住所の判定に関して住宅の所有関係を考慮要素として摘示していないから、被控訴人の住所を判定するに当たり、被控訴人の配偶者や長女の生活関係や住宅を所有していた事実を考慮すべきではないことを指摘して、被控訴人の住所がアメリカ合衆国にあったと認定することが不当である旨主張する。
住民税については、個人の所得に対して課せられる課税として、同じく所得に対して課せられる所得税と共通する面を有し、所得割の課税標準は、特別の定めがある場合のほかは、所得税法上の所得金額の計算の例によって算定され(地方税法三一三条二項)、申告手続においても、所得税の確定申告書が提出された場合に、同法三一七条の二の規定による申告書の提出がされたものとみなされるなど(同法三一七条の三第一項)、住民税に係る取扱いが所得税に係る取扱いを前提とし、地方税法においても、所得税法においても、同じ「住所」の文言が用いられていることからすると、住民税の課税要件に係る「住所」の判定において、控訴人らが指摘する所得税に係る法令等の規定を参考とすることが格別不合理であるとまではいえない。しかし、住民税に係る課税要件等は、地方税法や同法施行令等によって定められ、所得税法や同法施行令が、直接適用されるものではないことはいうまでもない。そもそも、課税行政が多数の者を想定して行われることから、画一的処理の要請に応えるために、租税法においては各種の解釈規定や推定規定を設けているところ、両法においても、納税者との結びつきから住所に着目して課税することとして、上記の趣旨によって、住所の概念について一定の解釈規定や推定規定を設けているが、個別に住所を確定するに当たって、一次的にこれらの規定に従うことがあっても、住所が一般法として民法の規定によって生活の本拠をいうものであり、地方税法における住所(同法二九四条三項)についても、住民基本台帳の記録のない者にあっては、民法二一条の規定によるというべきである。この場合において、住所を判定するに当たっては、生活の本拠とする個人の意思と居住態様事実等を総合考慮して決められるべきである。本件において、被控訴人がE田大学の助教授としての職にあったこと、日本に居住場所を確保していたこと等から、被控訴人が日本に住所を有していたと推定されるとしても、前示のように、留学当初から四、五年にわたる長期の研究生活が予定され、アメリカ合衆国に自宅を購入して家族と共に居住していた等の諸事情に照らせば、上記推定は覆るものというべきである。また、個人の生活の本拠がどこにあるかを判断する上で、当該個人の配偶者や子等の家族の居住関係や住宅の所有権関係を考慮することも何ら不合理ではなく、所得税法施行令等において、当該個人の住所を推定する上でこれらの事情を列挙していないことをもって、租税法において住所を定める上で、上記の各事情を重視していないことを示すものとはいえず、むしろ、個人の扶養親族の住所を判定する上で、当該個人の居住関係を考慮に入れることを定めていることからすると、個人の住所の判定において、親族等の住居関係を考慮すべきことを基礎付けるものともいえる。控訴人らの上記主張は、前記判断を左右するものとはいえない。
また、《証拠省略》によると、被控訴人は、アメリカ合衆国の税法上は、非居住者であったことが認められるものの、アメリカ合衆国の税法と日本の税法は異なる法体系に属する以上、両者において居住者の外延や内包が常に一致するものではなく、一方の法律上居住者と扱われることをもって、他方の法律上も同国の居住者に当たるものとは必ずしもいえないから、被控訴人がアメリカ合衆国の税法上は「非居住者」であることから、日本に住所を有していたものと解すべきであるとする控訴人らの主張も、採用することができない。
そのほか、控訴人らが当審において提出するD原教授の補充鑑定所見書(乙二〇)には、被控訴人が所得税は確定申告をして全額日本で納付していたと明言していることからすると、税法学の論理に照らし、被控訴人が、勤務先のE田大学では居住者として所得税の年末調整を受け、配偶者控除、扶養控除の適用も受けていたほか、居住者として日本の住所地の税務署長に所得税の確定申告をしたものと推認される旨の記載がある。確かに、前記認定のとおり、被控訴人は、週刊ポストからの取材に対し、日本で確定申告して所得税を納めていた旨回答しているが、そのような事実から、上記所見書に記載されるような事実を直ちに推認することはできず、他にそれらの事実を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 以上のとおり、被控訴人が、平成五年から平成八年までの各年の一月一日において日本に住所を有していたこと、住民票に関し虚偽の届出をしたこと、さらには住民税の納付義務を負っていたことについて、真実性の証明に欠け、また、上記の事実からすると、被控訴人において住民税を納付すべき義務があるとの認識を有していたものとも認めることはできないから、この点についても、真実性の証明に欠ける。したがって、本件記述一、本件記述二及び本件記述三前段部分の事実摘示は、その重要部分について真実性の証明を欠くから、違法性がないものということはできない。そして、本件記述三後段部分の意見の表明についても、本件記述三前段部分の摘示事実を前提とするものであるから、違法性がないものということはできない。
エ 真実であると信じたことについての相当性の有無
続いて、前記の真実性の証明対象事実について、控訴人らが真実と信じたことについて相当性が認められるかについて検討する。
被控訴人は、平成四年から平成八年までの間、E田大学の助教授の職にあり、同大学から給料を得、本件ワンルームマンションを賃借していたこと、被控訴人による住民票の転出入の届出が、その間、日本からアメリカ合衆国、同国から日本へ数度にわたり行われ、その結果、上記の期間の一月一日には、住民基本台帳に住所が記録されていない状態が現出していたこと、上記の住民票の変更手続をした理由について、被控訴人は、居住・生活の実態に合わせたとしながら、住民票上の転出入の時期が、週刊ポストの取材に対する回答(四月から七月をE田で教えている以外はB大学で研究していたとの回答)からうかがえる居住実態とも正確には一致せず、しかも、その不一致が生じたことについて、被控訴人が必ずしも説得的な説明を行っていなかったこと、被控訴人は、国会においてアメリカ合衆国に居住していた間はローカルタックスを全額納めていたと述べながら、納税証明書の提示を拒絶していたこと、租税法を専門とするD原教授は、被控訴人に住民税の納付義務があったことを指摘していたこと、これらの事情を控訴人らも認識していたこと(弁論の全趣旨)からすると、控訴人らが、被控訴人において住民税の納付義務があることを認識しながら、住民税を逃れるために本件住民登録移転を行ったものと信じたことには無理からぬ面がないではない。
しかし、本件各記述に係る事項に関しては、すでに約一年前に週刊ポストに記事が掲載され、国会においても採り上げられていたこと、同誌の記事においては、原判決第三の「一 本件各記述掲載の経緯」2に記載のとおり、「A野大臣は住民税を払っていない?」との大見出しと「八年で四回の「米国移住」「住民票の移動」は節税対策か」と小見出しを掲げて、「問題はA野氏が節税理論を実践していたかどうかだ。」と主題を設けた上、被控訴人が住民票を移動したことが不自然であるとする在米の経営コンサルタントの意見を踏まえて、住民票の移動について被控訴人に文書による回答を求めるとともに、日米の税制の実務に詳しい税理士の呈する疑問として「効果的に節税していた可能性が強い」との見解とD原教授の語る意見として「日本に生活の本拠地があるにもかかわらず、形式的に住民票を米国に移して、税務当局の追及を免れている疑いもあり」との見解を紹介して、結論として税務調査を促していたこと(乙四)、本件雑誌の発行に当たって、その時点において緊急を要する事情も格別見当たらず、報道の迅速の要請からの制約も認め難い上、対象事項についてすでにいくつかの資料が提示されていることからすれば、それを補強する資料を探索し、裏付ける根拠を求めることが必ずしも困難とはいえないこと、一般の読者をして、一年後に新たにされた報道として、後発の記事に一層充実した調査準備と強固な裏付けを期待させ、その結果に一層の信を抱かせるようになるものと容易に推測し得たこと、本件雑誌の発行に当たって、被控訴人に対して取材した結果、上記の疑問点の一つで、住民票上の転出入の時期が居住実態と正確には一致しない点について、「多忙なため、転入・転出の届出が若干遅れることがあったためです。」との回答を得ていること(乙二の二)、これらの事情があるにもかかわらず、本件記事は、上記の週刊ポスト記事を捉えて、「日本で納めるべき住民税を払っていなかったというものだ」と断定して要約していること、しかも被控訴人が同誌や国会の質疑に対して生活の本拠が米国にあったと回答していることを承知しながら、被控訴人の住所を判定する上において、被控訴人の上記の回答に示されたニューヨークの所有住宅や本件ワンルームマンションの実態等が軽視されるべきではないのに、回答内容に係る事実の存否について特段の調査をしたこともうかがえないこと、同誌が税務当局の追及を免れている疑いもあるとするD原教授の意見のほかに、効果的に節税していた可能性が強いとの見解を紹介しているにもかかわらず、控訴人らにおいては、これらの意見について専門家の意見として確立したものか、他に異論があり得るのかについて検証し、かつ、これらの意見の是非を検証すべきであるのに、これらの検討を重ねたことを証するものもなく、かえって安易にすでに表明されていた一方の意見であるD原教授の見解にのみ依拠しているものとみられること、住民基本台帳法の趣旨に照らせば、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の基礎とするためにも、住居の実態に応じて住民票の変更の届出をすることは必ずしも異とするに足りず、しかも、住所の判定について、少なくともD原教授の見解と異なる見解を見出すことにそれほど困難があるとは想定しがたい上、税法上の住所が多数の生活事実を総合考慮して決められ得ることについて、容易に他の知見を求め得るのに、これらの調査検討を怠り、被控訴人による住民票の届出の態様を過大視したことがうかがえること、D原教授の意見の前提として被控訴人が短期間の出張を繰り返していたとする指摘についても裏付けの調査を怠ったとみられること、これらの事情からみても、総じて先行の記事が疑問を呈し、国会において問題視された事項について、先行の調査や取材によって獲得された資料や知見を超えて裏付け取材等をしたことがうかがえず、先行の記事等の後に許された時間とすでに獲得されていた資料や知見を考慮すれば、より充実した準備調査が可能であるとみられるのに、後発の記事として一般の読者が期待する平準的な資料等も示されず、いわば同じ材料をもとに先行する疑惑よりもさらに断定的な表現をもって脱税を記述したものであって、たとえ、前記のとおり、疑惑追及の目的を有するものであったとしても、上記の事実を真実であると信じるについて相当性があるということも、上記の事実について疑わしい程度までの裏付けを得ているとも到底いうことができず、特定の事実から疑惑と評価し、又は推論する過程にも合理性をうかがわせる事情も認めるに足りない。
オ 以上によると、本件記述一、本件記述二及び本件記述三前段部分の事実摘示は、被控訴人の名誉を毀損するものであり、違法性並びに控訴人らの故意及び過失を否定する事情も認められない。
したがって、本件各記述を掲載した本件雑誌を発行した控訴人講談社、発行人である控訴人B山松夫及び編集人である控訴人C川竹夫は、被控訴人に対し、共同不法行為責任を負う。
四  争点三(損害額及び謝罪広告の当否)
最後に、被控訴人の被った精神的損害に対する賠償額及び謝罪広告の要否について判断する。
被控訴人の地位等については、原判決第三の「四 争点三(被控訴人の損害額及び謝罪広告の当否)について」1に記載のとおりであるが、本件記事によって、被控訴人は、個人としての名声等の人格的価値はもとより、国務大臣としての適格性を損なわれ、国民の信頼を失い、もって社会的評価を低下を避けられないものであり、本件雑誌が全国的に販売されていることに照らすと、その損害は小さくないといえること、本件記事に係る事項に関して、すでに他誌に報道されるとともに、国会においても採り上げられていたことからすると、本件雑誌だけによる評価の低下は少ないともいうことができるが、被控訴人にとっては、本件雑誌の発行の約一年前に他誌に疑問点を回答し、国会で答弁することなどによって、本件雑誌の採り上げる疑問についてはすでに解消したものと考えていたところに、いわば蒸し返されたとして一層精神的損害を被ったともみられ、現に、本件雑誌の発行の後に、再度週刊ポストに掲載されたこと(乙五)、一方、本件記事は、前記のとおり、先行の報道に比べ、その表現において、対象者に対する配慮に欠け、その裏付け等に極めて不足すると評価されるが、すでに指摘されていた疑惑の追及を補うものとはいえ、その目的において政治家の資質としての公平廉直性を問うものとして位置づけられる余地があるうえ、その表現の方法においても、D原教授の意見と対比して被控訴人の回答も概ね記述するなどの配慮も示していること、本件記事に係る事項について、その後も国会において質疑がされているとおり(乙一六)、視座によっては、被控訴人の行為に関してなお疑問が払拭されていない状況にあることがうかがえること、本件記事に係る事項について、被控訴人でなければ明らかにし得ないこと、あるいは被控訴人の立場においては容易に説明をすることができることがあり得たと考えられる上、被控訴人が国民から負託された公職にある者として、受け手によっては疑問を抱くことも無理からぬ事象に対して必ずしも懇切に説明し、積極的に解明するように努めていたとはうかがえないこと、これらの事情を総合考慮すれば、慰謝料としては一二〇万円を相当とし、謝罪広告の掲載を命ずる必要性はないものというべきである。
五  結論
よって、被控訴人の控訴人らに対する請求は、各自一二〇万円及びこれに対する不法行為の翌日である平成一四年八月三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、これと異なる原判決を変更して、主文のとおり、判決する。
(裁判長裁判官 門口正人 裁判官 西田隆裕 裁判官福岡右武は、転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 門口正人)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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