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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件

裁判年月日  平成30年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)616号
事件名  閲覧謄写請求事件
文献番号  2018WLJPCA03288018

裁判年月日  平成30年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)616号
事件名  閲覧謄写請求事件
文献番号  2018WLJPCA03288018

東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
東京都江戸川区〈以下省略〉
被告 西篠崎土地区画整理組合
同代表者代表清算人 A
同訴訟代理人弁護士 矢田次男
吉田桂公
鳥居江美
東京都江戸川区〈以下省略〉
被告 江戸川区
同代表者区長 B
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告西篠崎土地区画整理組合(以下「被告組合」という。)は,原告らに対し,別紙1簿書目録記載の各簿書(以下「本件各簿書」という。)を開示せよ。
2  被告らは,原告X1に対し,連帯して10万円を支払え。
3  被告らは,原告X2に対し,連帯して10万円を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告らが,被告組合に対し,土地区画整理法84条2項に基づく簿書の閲覧・謄写請求権の行使(給付の訴え)として,本件各簿書の開示を求めるとともに,本件各簿書の開示を受けられなかったこと等につき,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,各原告に10万円ずつを連帯して支払うよう求める事案である。
1  主な関係法令の定め
(1)  土地区画整理法84条1項は,土地区画整理事業の施行者は,規準,規約,定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない旨を定め,同条2項は,利害関係者から同条1項の簿書の閲覧又は謄写の請求があった場合においては,施行者は,正当な理由がない限り,これを拒んではならない旨を定める。
(2)  土地区画整理法施行令73条は,各号において,土地区画整理法84条1項に規定する政令で定める簿書を次のとおり掲げる。
1号 土地区画整理事業に関し,当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
2号 組合にあっては,組合員名簿,総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書,収支決算書及び財産目録
3号 区画整理会社にあっては,株主名簿,株主総会の議事録,事業報告書,貸借対照表及び損益計算書
4号 個人施行者,組合又は区画整理会社以外の施行者にあっては,確定選挙人名簿及び土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類
5号 施行地区内の宅地について権利を有する者の氏名(法人にあっては,その名称)及びその権利の内容を記載した簿書
2  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の各証拠等により認めることができる事実)
(1)  当事者について
ア 被告組合は,平成18年12月25日に江戸川区長から設立の認可を受け,その施行する土地区画整理事業の完成に伴い平成26年3月28日に同区長から解散の認可を受けた,現在清算中の土地区画整理組合であり,その定款上,事務所の所在地を「東京都江戸川区〈以下省略〉」(Aの住所地)とするものである(甲2,乙1,丙1)。
イ 原告らは,被告組合の組合員である。
(2)  原告らの閲覧・謄写請求に係る経緯等について
ア 原告らは,別紙2のとおり(同別紙中の略称は以下でも用いる。),平成24年3月7日以降,解散前の被告組合に対し,被告組合の総代会議事録等の閲覧等を数度にわたり求め,被告組合は,原告らが,閲覧・謄写を希望する図書,閲覧・謄写を希望する箇所及び閲覧の目的・謄写物の使途を記した所定の閲覧・謄写申請書(本件指定申請書)によって閲覧・謄写の申請をした場合に,その申請の一部を許可し,江戸川区役所会議室等において,総代会議事録等の閲覧・謄写に応じるなどしていた。
イ 原告X2は,平成27年7月8日,A宅を訪問し,被告組合の組合員名簿等の閲覧を求めた(甲4,弁論の全趣旨)。これに対し,被告組合は,同月14日付けで,原告らに対し,被告組合が解散し,清算中であることから,土地区画整理法84条に定める施行者には該当せず,同条の閲覧・謄写に応じる義務を負わないと考えているものの,原告らが閲覧・謄写を希望する図書,その箇所及び目的・使途等の内容いかんによっては,任意に閲覧に応じることを検討するので,本件指定申請書に必要事項を記入の上,玉野総合コンサルタント東京支店に提出するよう,書面にて通知し(乙31),原告らは,同書面を同月17日に受領した(乙32)。
ウ 原告X2は,平成27年7月17日及び同月22日,A宅に架電し,被告組合と玉野総合コンサルタントとの間の契約書等の閲覧を要求した(甲4,弁論の全趣旨)。また,原告らは,同月21日,東京簡易裁判所にA及び被告江戸川区を相手方として,「西篠崎土地区画整理組合の保有する組合員名簿及びその他の保有する土地区画整理法第84条等の書面及び別紙書面による組合からの回答文書の関与できる玉野総合コンサルタントと組合の契約書(すべて:無権限行為の疑いがある為)並びに西篠崎土地区画整理組合の解散後の組合の成果品等及びAの精算人資格(理事長資格)を証する書面」の開示を求める旨の調停を申し立てた(甲1,乙35)。
エ 被告組合は,平成27年7月22日付けで,原告らに対し,前記イと同様に,本件指定申請書を提出した場合にはその内容いかんによって任意に閲覧に応じることを検討する旨を改めて書面にて通知しようとしたが(乙33),原告らはこれを受領しなかった(乙34)。
オ 被告組合は,平成27年8月3日付けで,原告らに対し,原告X2が,同年7月8日以降,A宅に複数回にわたり訪問し又は電話をし,被告組合が保有する契約書等の閲覧を要求しているところ,同要求に対する対応については,前記イの書面で連絡したところであり,今後同じ用件でA宅に訪問又は電話連絡をしても応じる予定はない旨を通知する書面を送付し,原告らはこれを受領した(甲4)。
カ 原告X2は,平成27年8月7日,被告組合に対し,被告組合と玉野総合コンサルタントとの間の契約書等の開示を求める旨をFAXにて通知した(乙36)。これに対し,被告組合は,同月10日,同原告に対し,本件指定申請書を提出するよう求める旨を書面にて通知し(乙37),同原告は,同月11日,同書面を受領した(乙38)。
キ 原告X2は,平成27年8月14日,被告組合に対し,再度被告組合と玉野総合コンサルタントとの間の契約書等の開示を求める旨をFAXにて通知した(乙39)。これに対し,被告組合は,同月19日,同原告に対し,従前回答したとおりである旨を書面にて通知した(乙40,弁論の全趣旨)。
ク 前記ウの調停は,平成27年9月7日,不成立となり(甲1),原告らは,同月18日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点及び当事者の主張の要旨
(1)  本件各簿書の閲覧・謄写権の有無(争点(1))
(原告らの主張)
原告らは,被告組合に対し,土地区画整理法84条2項に基づく簿書の閲覧・謄写請求権を有しており,その行使(給付の訴え)として,本件各簿書の開示を求めるものである。
(原告X2の主張)
被告組合は清算結了まで存続しており,組合員の権利義務等も解散前と同様であるから,被告組合は清算結了まで土地区画整理法84条の施行者として簿書の閲覧・謄写に応じる義務を負うものである。
(被告組合の主張)
ア 被告組合は,平成26年3月28日に解散し,清算の目的の範囲内においてのみ存続するもので,土地区画整理法84条2項の閲覧・謄写に応じる義務を負う施行者ではない。
イ 仮にそうでないとしても,本件各簿書のうち,玉野総合コンサルタントと被告組合との間の契約書については,土地区画整理法84条1項及び土地区画整理法施行令73条所定の簿書でないことは明らかである。
また,被告組合は,原告らに対し,土地区画整理法84条2項の正当な理由の有無の判断のため,同項に基づく閲覧・謄写の申請をするに当たっては,閲覧・謄写を希望する図書,閲覧・謄写を希望する箇所及び閲覧の目的・謄写物の使途を記した本件指定申請書を提出することを求めているところ,同申請書が提出され,正当な理由の有無について判断し得る場合には,原告らの閲覧・謄写に応じてきたが,そうでない場合には正当な理由の有無が判断できないものとして,これに応じるに至らなかったという経緯がある。そして,原告らは,本件各簿書については,本件指定申請書を提出せずに,本件訴えを提起するに至ったものである。
以上からすれば,被告組合においては,原告らによる本件各簿書の閲覧・謄写を拒否する正当な理由がある。
(2)  国家賠償請求の理由の有無(争点(2))
(原告らの主張)
原告らは,平成27年7月21日に本件各簿書の開示を求めて調停を申し立てたが,被告組合はこれに応じず,さらに,同年8月3日付けの書面にて正当な理由なく本件各簿書の開示を拒否し,また,従来から,被告組合の定款で定められた主たる事務所であるA宅に土地区画整理法84条1項及び土地区画整理法施行令73条所定の簿書を備え付けず,同所にて本件各簿書の閲覧・謄写を求めた原告らに誠実に対応しなかったものである。
また,被告江戸川区は,被告組合の上記のような違法な開示の拒否や簿書の備え付けの問題を是正すべく監督を果たすべきであるのに,そうしなかったものである。
そして,被告らの以上のような対応の結果,原告らは精神的苦痛及び不要な経済的負担を被ったものであり,その損害賠償として,被告らは連帯して各原告に対し10万円ずつを支払うべきである。
(被告組合の主張)
前記(1)(被告組合の主張)のとおり,被告組合においては,原告らによる本件各簿書の閲覧・謄写を拒否する正当な理由があり,また,土地区画整理組合の主たる事務所は,事務所としての実質によって判断されるべきであるところ,被告組合の主たる事務所は玉野総合コンサルタント東京支店であり,被告組合は同支店に土地区画整理法84条1項及び土地区画整理法施行令73条所定の簿書を備え付けていたものであるから,原告らの被告組合に対する損害賠償請求には理由がない。
(被告江戸川区の主張)
被告江戸川区の担当者らにおいて,被告組合の原告らに対する土地区画整理法84条に係る対応に関し監督権を行使しなかったことにつき,原告らとの関係で職務上の法的義務違反があったとはいえず,そのことに違法性は認められないのであって,原告らの被告江戸川区に対する損害賠償請求には理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各簿書の閲覧・謄写請求権の有無)について
(1)  被告組合は,被告組合が既に解散し,清算の目的の範囲内においてのみ存続していることから,土地区画整理法84条2項の閲覧・謄写に応じる義務を負う施行者ではない旨を主張する。
しかしながら,解散した土地区画整理組合が,土地区画整理法45条の2により,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまでの期間に限って,存続するものとみなされるにすぎないものであるとしても,組合の解散により同法84条2項の閲覧・謄写に応じる義務が消滅するとの規定はなく,むしろ,同法144条において,正当な理由がないのに同法84条2項の閲覧・謄写を拒んだとき(同法144条11号)には過料に処する旨が定められているところ,その過料処分を受ける対象には清算人も含まれている。また,解散後の組合財産の現況調査,債権の申出の催告,債務の弁済,残余財産の処分等の一連の清算事務(同法47条以下)の遂行過程においては,利害関係者(当該土地区画整理事業に関係のある土地等について権利を有する者をいう。同法20条2項)による備付簿書の閲覧・謄写を許すことが相当である場合もあり得るものと解される。
以上からすれば,土地区画整理組合は,清算の結了に至るまで,正当な理由がない限り,土地区画整理法84条2項の閲覧・謄写に応じる義務があるというべきであって,被告組合の上記主張は採用することができない。
(2)  しかしながら,土地区画整理法84条2項に基づく簿書の閲覧・謄写請求権は,利害関係者に対し,情報公開を図るために公法上特に認められた権利というべきである。そして,同項の閲覧・謄写について,これを拒否する「正当な理由」があるかどうかは,まずは,施行者の第一次的な判断に委ねるのが相当であり,施行者が,同項の閲覧・謄写の申請に対し,その申請の全部又は一部を許すことは,公権力の主体としての施行者が,法律の規定により,当該申請に係る利害関係者の実体的な閲覧・謄写請求権を新たに形成し,又はその範囲を確定する行為として,行政事件訴訟法3条2項にいう行政庁の処分に当たると解するのが相当である。
したがって,利害関係者が土地区画整理法84条2項に基づく簿書の閲覧・謄写請求権を取得し,これを行使するためには,その前提として,施行者に対して同項の閲覧・謄写の申請をして,これを許す旨の処分を受けることが必要であるというべきところ,本件においては,原告らが被告組合から本件各簿書の閲覧・謄写についてそのような内容の処分(既に原告らが閲覧・謄写済みの総代会議事録等については,改めてその閲覧・謄写を許す旨の処分)を受けた旨の主張はなく,また,本件全証拠を検討しても,原告らが被告組合からそのような処分を受けているものとは認められない。
以上からすれば,原告らは,被告組合に対し,いまだ土地区画整理法84条2項に基づく本件各簿書の閲覧・謄写請求権を有していないものといわざるを得ないから,原告らの被告組合に対する本件各簿書の開示請求は,請求権の不存在により,理由がないものというべきである。
2  争点(2)(国家賠償請求の理由の有無)について
(1)  被告組合に対する請求について
ア 原告らは,平成27年7月21日に本件各簿書の開示を求めて調停を申し立てたが,被告組合はこれに応じず,さらに,同年8月3日付けの書面にて正当な理由なく本件各簿書の開示を拒否した旨を主張する。
しかしながら,前記前提事実によれば,上記調停の申立ては,A個人や被告江戸川区を相手方とするもので,被告組合を相手方とするものではなかった上,前記1のとおり,原告らは,被告組合に対し,いまだ土地区画整理法84条2項に基づく本件各簿書の閲覧・謄写請求権を有していないのであるから,仮に被告組合が上記書面によって原告らによる本件各簿書の閲覧・謄写に応じなかったと解し得る余地があるとしても,そのことをもって違法と評価することはできない。
また,原告らの上記主張が,被告組合において,原告らによる本件各簿書の閲覧・謄写の申請を違法に拒否した旨をいうものであるとしても,前記前提事実によれば,原告らは,過去の経緯から,利害関係者が被告組合に対し,土地区画整理法84条2項の閲覧・謄写の申請をする場合には,本件指定申請書により,閲覧・謄写を希望する図書,閲覧・謄写を希望する箇所及び閲覧の目的・謄写物の使途を明らかにすることを求められるものであることを熟知していたものであり,それにもかかわらず,平成27年7月8日以降の本件各簿書の閲覧・謄写の申請においては,これらの事項を必ずしも具体的に明らかにしていなかったことが認められる。施行者において,簿書の閲覧・謄写の申請をする利害関係者に対し,閲覧・謄写を希望する図書及び閲覧・謄写を希望する箇所を明らかにするよう求めることは,閲覧・謄写の対象物の範囲を特定し,それが法令所定の閲覧・謄写の対象となる簿書に該当するかどうかを判断するのに不可欠であり,また,これらと併せて閲覧の目的・謄写物の使途を明らかにするよう求めることは,その申請が濫用的なものでないことを確認する上で有用な措置であるといえるのであって,いずれも合理的な措置ということができる。したがって,仮に被告組合が原告らによる上記申請を拒否したと解し得る余地があるとしても,上記のとおり,原告らが上記の各事項を必ずしも具体的に明らかにしていないという事情の下では,上記申請を拒否することは,正当な理由があるものとして,違法の評価を受けるものではないというべきである。
イ 原告らは,被告組合が,その定款で定められた主たる事務所に土地区画整理法84条1項及び土地区画整理法施行令73条所定の簿書を備え付けていなかったことが違法である旨を主張する。
この点,前記前提事実によれば,被告組合の定款上,事務所の所在地はAの住所地に置くとされており,他に事務所を置くとの記載はない(甲2)一方,被告組合においては,上記のA宅に土地区画整理法84条1項及び土地区画整理法施行令73条所定の簿書を備え付けることなく,玉野総合コンサルタント東京支店を主たる事務所として同所に所定の簿書を備え付けているところ(弁論の全趣旨),かかる被告組合の対応は,土地区画整理組合の事務所の所在地を,その定款の必要的記載事項(土地区画整理法15条4号)とし,かつ,設立認可における公告事項(同法21条3項,土地区画整理法施行規則3条5項)とした上で,上記の所定の簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない(同法84条1項)とした法令の各規定に照らし,瑕疵があるというほかはない。
しかしながら,施行者は,正当な理由がない限り,利害関係者らによる簿書の閲覧・謄写に応じる義務を負うものの(土地区画整理法84条2項),上記の各規定の文言に照らしても,利害関係者らによる簿書の閲覧・謄写に具体的な支障が生じるのでない限り,定款上の主たる事務所のみにおいて,簿書の閲覧・謄写に係る事務の全てを行う義務を負うとまでは解し難い。上記のとおり,被告組合は,定款上の唯一の事務所であるA宅ではない玉野総合コンサルタント東京支店に所定の簿書を備え付けていたものであるが,そのことによって,利害関係者らによる簿書の閲覧・謄写に具体的な支障が生じていたとはうかがわれず,前記前提事実によれば,原告らにおいても,過去に幾たびか,被告組合が指定した本件指定申請書を提出し,被告組合が閲覧場所として用意した江戸川区役所会議室等において,原告らが希望する総代会議事録等の簿書の閲覧・謄写を現に行っていたところである。
以上からすれば,被告組合の対応に上記の瑕疵があるとしても,被告組合の担当者らにおいて,原告らを含む利害関係者らとの関係で,簿書の閲覧・謄写に関する職務上の法的義務に違反したものとまではいい難く,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける行為があったものとは認められない。
ウ 以上のとおり,被告組合の上記ア及びイの対応が違法であるとは認められないから,原告らの被告組合に対する国家賠償請求は,理由がないものというべきである。
(2)  被告江戸川区に対する請求について
原告らは,被告江戸川区が,被告組合の前記(1)ア及びイの対応につき,監督責任を果たしていない旨を主張するが,前記(1)に説示したとおり,被告組合の前記(1)ア及びイの対応は違法ではないから,これに関する被告江戸川区の監督責任をいう原告らの主張はその前提を欠き,原告らの被告江戸川区に対する国家賠償請求は理由がないというべきである。
3  なお,本件につき,原告X1は,①平成29年11月27日に裁判長である担当裁判官と担当書記官の各除斥の申立て(平成29年(行ク)第506号,第507号)をし,原告X2は,②同年6月30日に裁判長である担当裁判官及び所属裁判官らの除斥の申立て(同年(行ク)第189号),③平成30年1月13日に裁判長である担当裁判官らと担当書記官らの各忌避の申立て(平成30年(行ク)第43号,第44号),④同月15日に裁判長である担当裁判官らと担当書記官らの各除斥の申立て(同年(行ク)第45号,第46号)をしたが,従前の同旨の申立ての経緯やそれらの申立て及び上記①~④の各申立ての内容等に照らし,上記①~④の各申立ては,いずれも申立権を濫用したものであり,民事訴訟法26条所定の訴訟手続を停止する効力を有しないものと判断した。
4  以上の次第で,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 大畠崇史 裁判官 古屋勇児)

 

別紙1
簿書目録
被告組合が保有する
1 直近の組合員名簿
2 総会議事録
3 総代会議事録
4 承認を受けた事業報告書
5 収支決算書
6 財産目録
7 玉野総合コンサルタント株式会社と被告組合との間の契約書全て
8 被告江戸川区が被告組合と玉野総合コンサルタント株式会社との間の契約を承認した事実を証する書類
9 Aが被告組合の代表清算人(元理事長)の資格を有することを証する書類
10 その他土地区画整理法84条に基づき組合員に開示すべき簿書
以上

〈以下省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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