政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
裁判年月日 昭和47年 3月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(ヨ)2188号
事件名 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
文献番号 1972WLJPCA03310018
要旨
◆校長が教諭の同意なしにその全授業の内容を録音し、これを根拠としてされた右教諭に対する解雇が、教育基本法一〇条一項にいう「不当な支配」に該当し、したがつて公の秩序に反し、権利の濫用に当たるとされた事例
出典
労民 23巻2号155頁
判タ 276号246頁
判時 664号23頁
労判 148号9頁
労経速 779号3頁
評釈
保原喜志夫・ジュリ 540号114頁
新井章・判評 164号6頁(判時676号112頁)
吉川基道・ジュリ別冊 118号48頁(教育判例百選 第3版)
吉川基道・ジュリ別冊 64号66頁(教育判例百選 第2版)
吉川基道・ジュリ別冊 41号62頁(教育判例百選)
有倉遼吉・季刊教育法 4号126頁
徳永二・労判 148号6頁
〔時言〕・労経速 779号2頁
参照条文
教育基本法10条
教育基本法1条
教育基本法8条
民法90条
労働基準法2章
裁判年月日 昭和47年 3月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(ヨ)2188号
事件名 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
文献番号 1972WLJPCA03310018
申請人 近藤正己
右代理人 芦田浩志
外三名
被申請人 学校法人目黒高等学校
右代表者 関口敏郎
右代理人 山口博久
主文
一 申請人が被申請人(目黒高等学校)の教諭である地位をかりに定める。
二 被申請人は申請人に対し、昭和四〇年四月一日から月額金三万三、八五〇円を本案判決確定までかりに支払え。
三 申請人のその余の申請を却下する。
四 申請費用は、被申請人の負担とする。
事実
第一 当事者の求める裁判
一 申請人
(一) 申請人が被申請人(目黒高等学校)の教諭である地位をかりに定める。
(二) 被申請人は、申請人に対し、金六二九万〇、九九円および昭和四六年一一月一日から月額金八万二、二五〇円をかりに支払え。
(三) 申請費用は、被申請人の負担とする。
二 被申請人
(一) 本件仮処分申請を却下する。
(二) 申請費用は、申請人の負担とする。〈中略〉
理由
第一 雇用契約の成立
申請人が被申請人と昭和三五年四月被申請人の教諭として、雇用契約を締結したことは当事者間に争いがない。
第二 解雇
一 解雇の意思表示
被申請人が申請人に対し、昭和四〇年三月三一日解雇の意思表示をしたことは当事者間に争いがない。
二 解雇理由
(一) 職場秩序の破壊
1 無断外出
〈証拠〉によれば、申請人は、昭和三六年ころから同三九年ころまでの間、授業時間外にしばしば職員室の自席を外していたことがあり、たまたま被申請人の理事兼校長の関口敏郎が申請人に用があつて呼び出しても不在のため、校長の校務に支障をきたしたことも少からずあつたことが一応疎明せられ、〈証拠判断省略〉。
被申請人は、目黒高校では外出する際、校長または事務長もしくは教務主任の許可が必要であつたと主張し、〈証拠〉中にそれにそう供述もあるが、これは前記各疎明に照らして措信できず、他にこれを認めるに足る疎明はない。むしろ、〈証拠〉によれば、目黒高校では、昭和三九年九月の職員会議で校長が無断外出を注意するまでは無断外出は格別問題にされず、外出をしようとする者は同僚に行先を告げて出ていたのが通常であつたこと。申請人が、自席を離れる場合も、周囲の同僚に声をかけており、外出先は、ほとんど生徒の監督のための校内の見廻り(非行があるかないか、あつた場合の補導)や昼食をとるためであつたことが疎明され、他に右認定を左右するに足る疎明はない。してみれば前記の如く、申請人が自席を離れた事実はあつても、被申請人主張の如く無断ということはできない。
2 虚偽理由による欠勤・早退
申請人が、昭和三九年三月一三日欠勤したことおよび同年四月一〇日姉の病気見舞という理由で早退したことは当事者間に争いがない。〈証拠〉によれば、申請人は右三月一三日の欠勤につき、伯父の葬儀出席を理由にしたが、それは事実と相異していることが一応疎明され、〈証拠判断省略〉、また、〈証拠〉によれば、右四月一〇日申請人の姉が帰省するにつき、同人の体調が思わしくないため、荷造りの手伝いをするつもりで、病気見舞という理由で同日欠勤したことが認められる。
以上の各認定を覆すに足る疎明はない。
3 定例会欠席
目黒高校においては、週一回全校の専任教師が参加して行なわれる定例会があり、これは一週間のうちの主要な校務であることは、当事者間に争いがない。〈証拠〉によれば、申請人は、昭和三九年一一月一二日右定例会を無断で欠席したことが一応疎明され、〈証拠判断省略〉。
4 校長の諮問拒否
申請人が、昭和三九年七月一日目黒高校職員会議において、被申請人主張の案件「編注―三年機械科生徒を対象とする就職試験準備のための講習および補習について」の挙手採決に際し、前山教諭とともに反対の挙手をしたこと、右案件が多数で議決されてから、校長が申請人に対し、反対の理由について議長を通じ釈明を求めたのに対し、申請人はこれを拒否したこと、および被申請人主張の職員会議の権限については当事者間に争いがない。〈証拠〉によれば、目黒高校では、職員会議で議決する場合、少数意見者は原則として、その理由を述べる建前であり、当時までに、校長から意見を求められて拒否した者はなかつたことが一応疎明され、右認定を左右するに足る疎明はない。而して、一方〈証拠〉によれば、申請人が校長の釈明を拒否したのは、当時、申請人の所属する教科会では、当日の議題について反対の意向であつたところ、当日の職員会議で大方の教諭が右教科会の方針に反し、賛成したため、申請人としては右教科会所属の賛成した同僚教諭らに対し、あまりこころよく思つていなかつたためであることが一応疎明され、右認定を覆すに足る疎明はない。
5 報告書未提出
被申請人の校長が申請人に対し、申請人の校務出張中、申請人担任クラスの出席率が他のクラスに比し著しく低いことを注意したことは、当事者間に争いがない。而して〈証拠〉によれば、被申請人校長は申請人に対し、同人が出張から帰つた後、同人の留守中の生徒の出席率が著しく低かつたことについて、その実態を調査し、報告書を提出することを二・三回命じたこと、しかし、申請人は、右報告書を提出しなかつたこと、右出席率が著しく低くなつた原因は、申請人の右出張中の被申請人の授業は、自習時間であつたり、代行の教諭による授業であつたり、三〇分間の授業が代行教諭の遅刻により二〇分間位に短縮されることが予想されたりしたため、生徒自身授業に対する興味を失つたこともその一因であつたことが一応疎明され、〈証拠判断省略〉。
6 生徒出張
申請人が、生徒のクラブ活動組織である考古学同好会の指導担当者であつたこと、同クラブが梧林祭に考古学資料を展示したこと、右資料中に静岡大学管理にかかるものがあつたこと、および生徒二人が被申請人主張の日静岡大学へ資料を返還するため、授業時間中出張したことは、当事者間に争いがない。
(1) 梧林祭出品についての被申請人の事前の許可
被申請人主張の申請人が右許可をえていないとの点は、これを認めるに足る疎明がない。
(2) 出品物返還のための生徒出張についての許可
〈証拠〉によれば、申請人は、前記出品物返還のため、職員会議または校長もしくは教務主任の許可なく生徒二名を静岡大学へ出張させたことが一応疎明され、また、当該父兄の許可をえていないことは弁論の全趣旨によつて一応認められる。これを左右するに足る疎明はない。而して、〈証拠〉によれば、目黒高校では、本件のような事例が、当時までなかつたこともあつて、生徒出張について明確な手続がなかつたこと。申請人は、右生徒出張につき当該生徒の担任の山尾教諭および金山教務主任に対し、了解を求めていることが一応疎明され、他に右認定を覆えすに足る疎明はない。
7 寄附の勧誘
申請人の担当するクラスの生徒が、被申請人主張の時期に、申請人指導のもとで「卒業記念文集」(クラス誌)を発行したこと、この発行にあたり、生徒が自主的に費用を分担し、費用の一部を自家営業の生徒父兄から広告料名義で拠金してもらうことを申請人が承認したこと、そして申請人の右各措置につき、事前に校長および職員会議の明示の承認はえていないこと、右クラス誌発行および寄附の点につき、校長が申請人に対し、注意したことは当事者間に争いがない。
〈証拠〉によれば、目黒高校では、クラス誌を発行することその際父兄から寄附金を求めることは職員会議の了承を得る慣行になつていたこと、又〈証拠〉によれば、右寄附金は、右クラス誌発行の費用が合計一万円不足したので、一人一、〇〇〇円づつとして、自家営業の父兄から集めることに生徒との討論の結果きまつたこと、〈証拠〉によれば、申請人は、前述の如く校長から注意を受けた際「校長は愉快でないことをいう。」という趣旨の発言をし、さらに、場合によつては右クラス誌の発行および寄附金の申込みを撤回してもよい旨の発言をしたこと、しかし、校長は、すでに右クラス誌は校長の巻頭言を残して印刷ができあがつており、右寄附金も集金しているので、結局許可したことが一応疎明され、右認定を覆えすに足る疎明はない。
8 教員はその職務の性質上法律によつてその資格が限定され、その身分は尊重され、適正な待遇が期せられている反面、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない義務を負担するものであり、教員が理由なく従来の学校の慣行に反し或は校長の職務上の指示ないし注意に対しいたづらに反抗的態度を示すことは決して好ましいことではないが、被申請人が申請人の職場秩序の破壊に該当するとして主張する事実につき、前記認定事実に基づいて考えるに、その主張事実のあるものはこれを認定し得ないか(前記1および6(1)の事実)、或はこれを認定し得てもその事実そのものが比較的軽微なものか(同2、3、7の事実)、申請人にも掬すべき事情が存するか(同4、6(2)、7の事実)、又は被申請人側にも改善の余地が存するか(同5の事実)、もしくは校長が結果において申請人の所為に了解を与えている(同7の事実)事柄であつて、これを綜合的に考察しても被申請人が申請人に対して他の処分をなすは格別、申請人に前記被申請人主張の如き職場秩序破壊の所為があるとしてなした本件解雇の意思表示は、その権利行使の範囲を逸脱し、有効と認めるに由ないものといわねばならない。
(二) 申請人の教育内容の独善性
1 被申請人の教育方針
〈証拠〉によれば、目黒高校は、中堅技術者の養成を目的として、昭和一五年に設立され、第二次世界大戦後普通科を併設して、機械科は常識豊かな中堅技術者を養成し、普通科は将来大学へ進学し、視野の広い中正妥当な市民としての素養を養うことを目的としていることが一応疎明され、他に右認定を左右する疎明はない。
2 被申請人が申請人の授業内容を録音するまでの経過
(1) 被申請人が申請人を採用するにあたり、被申請人校長が申請人に対し、本校は政治的にも思想的にも中正不偏を校是としているとの発言をしたことは当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、右発言の趣旨は訓示であつたことが一応疎明され、右認定を左右するに足る疎明はない。
そして、〈証拠〉によれば、つぎの事実が一応疎明され、これを左右するに足る疎明はない。すなわち、昭和三六年開催の目黒高校の人事委員会で、申請人の生徒指導ないし授業内容についての問題が話題となり、校長に対し注意を換起するよう決議がなされたため、校長は、そのころ申請人に対し、右決議の内容を伝え、採用時の訓示をくりかえし、さらに、申請人の授業内容を検討するため、まず、特別の授業計画表を提出させたが、内容まで知ることができなかつた。そして、昭和三九年五月ころにも、指導計画表を提出させたが、いぜんとしてその授業内容は不明であつたので、校長は、申請人の授業内容を知るため、生徒の父兄に聞くことも考えたが、この方法は不可能に近いほど困難であると判断し、結局、申請人の授業を録音することを決意した。そして、同年九月から翌昭和四〇年一月までの間の申請人のすべての授業を録音した。
(2) 校長が右録音をとることにつき、申請人の同意があつたと認めるに足る疎明はない。この点につき、〈証拠〉中には、昭和三八年一〇月ないし一一月ころ申請人の承諾を得た旨の供述部分があり、また、〈証拠〉には、校長自身が昭和三九年秋ころ申請人の前記同意を得た旨の記載があるが、右両疎明は申請人の同意を得た時期について約一年のずれがあるのみならず、〈証拠〉に照らすときは、当裁判所の採用し得ないところである。
3 校長が教師の同意なくしてその授業内容を録音することの可否
教育基本法第八条第一項は「良識ある公民たるに必要な政治的教養は教育上これを尊重しなければならない」と規定し、国公立学校たると公の性質をもつ私立学校たるとを問わず、およそ教育に関係ある地位と機会とにあるものは、国民に対し政治社会において、その構成員として正しく権利を行使し、義務を遂行し、良識にかなつた活動をするために要求される政治的教養を教授せねばならぬ旨を要請しているが、一方、同法第一〇条第一項において「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」と規定し、いわゆる教育権の独立を宣明している。従つて、国公立学校たると公の性質をもつ私立学校たるを問わず、教員は、大学その他の高等の教育機関と下級の教育機関とにおいて程度の差こそあれ、教育の本質および教育者の使命に鑑がみ、前記教育の目的の範囲内においてその自由と自主性を保持し、公の機関又は学校法人の理事者やその他の団体又は個人に由来する不当な支配ないし影響力から防禦されなければならない。従つて、それらのものは教員の教育の具体的活動の内容に立入つて命令、監督することは避けなければならず、そのなし得ることは教員に対する適正な手段による援助、助言ないし助成でなければならない。そして、右の援助ないし助成を現実に行なつた後においてもなお、その効なしと認められるとき、はじめて解雇その他の是正手段をとり得るものと解すべきである。而して前記認定事実によれば、申請人については、昭和三六年開催の目黒高校の人事委員会において、その生徒指導ないし授業内容について問題がある旨指摘され、校長に対し申請人に注意を換起するよう決議がなされたため、校長は申請人の授業内容を検討せんとしたのであるが、校長、同僚又は父兄による授業参観、生徒よリノート等の借用、申請人とその同僚又は校長との意見交換等他にみるべき手段によることなく、直ちに申請人の同意なしにその全授業を録音したのである。かかる行為は教員たる申請人に対し、その授業内容について、有益な援助ないし助成をなすその前提としての授業内容の確知方法において適正な手段とはいい難い。もちろん公の性質をもつ学校教育の授業についてはその秘密性を保持する法益は存しないけれども、右のような確知方法を教育の場面において直ちに容認するときは、教育の自由の空気は失われ、教員の授業における自由および自主性が損われることは否定できない。してみれば、申請人の授業内容も後述のとおりであるが、それはともかく右の如き手段によつて収集した申請人の授業内容を根拠として申請人を解雇した本件はすでにこの点において前記教育基本法第一〇条第一項の「不当な支配」に該当し、右は公の秩序に反し、このような被申請人の解雇の意思表示は権利の濫用として許されないものといわねばならぬ。
4 なお附言するに、
(1)(ア) ①申請人が、昭和三九年九月四日のホーム・ルームで、「日米安保条約は憲法に違反している。」と述べたこと、②同月一九日の授業において、「米、英、日の例をみても実際はうまくいつているようだが、ほんとうはそうではない。」と述べたこと、③同年一〇月三〇日の授業において「労働が価値以下にあがなわれるから利潤がでる。」と述べたことは当事者間に争いがない。
(イ) 検証の結果(第一・二回)および成立に争いのない乙第七号証の一のA、同二のA、同二のB、同三のB、同四のA、同六のB、同八のB、同一四のA、(証拠能力の点については、さておき)によれば、申請人がつぎの各授業で、つぎのとおり述べたことが一応疎明される。①同年九月一一日「産業資本は、産業革命が行なわれてから、あと、これと前後して生まれてくる。」②同月一二日「学校は賃金労働者しかつくらない。」③同日「一五世紀や……その当時は絶対主義国家が生まれるころのヨーロッパの内部」④同月一九日「われわれ社会主義経済からいわせれば、」⑤同年一〇月一六日「目黒高校は万々才だ。」⑥同月一七日「中国と結んで日本が、中国大陸の六億の民衆と結んだ形で日本というものが存在すると」⑦同年一一月六日「利潤は労働者から労働を実際の価値より安く買うことから生じる」との趣旨。「この見解はマルクス経済学と近代経済学とで一致している」との趣旨。⑧同年一一月一七日被申請人主張(編注―「商品取引、株式」本項は資本主義社会における重要な役割を占める部分なので、相当な説明を加うべきであるのに、申請人の授業はみるべき説明がない。そのうえ、簡単に加えた説明がところどころ間違つており、生徒に誤つた印象を与えている。)には必ずしも明瞭でない部分があるが、同主張(編注―「農協」本項でも、申請人は、農協の実体を正確に把握した授業を行なわず、同じステージにのせて比較するのが不適当な中国の農協(?)をとりあげたりして、つぎのような説明をしている。「日本の農業協同組合は、土地が私有だからだめだ。中国を見よ。土地が私有されていないからうまくいつている。資本主義下の農協はうまくいかない。」と同旨。⑩同月二三日「人はガラスをこわせば、弁償しなければらならない。ところが、組合がストライキをすると……会社は契約しているわけで……組合に損害賠賠償できない。」
(2) 被申請人主張の①九月四日「破棄すべきである。」②同月一一日のA、B、C、E③一〇月一三日、④一一月六日の授業中平均利潤率を独占資本の形成後と説明した点、⑤一一月一三日の各事実は、これを認めるに足る疎明はない。
(3) 教育基本法第八条第一項は、およそ教育に関係ある地位と機会とにあるものに対し、国民に対し正しい政治的教養を教授せねばならぬ責務を課している反面、その第二項において「法律に定める学校は特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」旨規定し国公立たると公の性質をもつ私立学校たるとを問わず右政治活動を禁止している。教員はその職種が専門職であり、かつ、法律上その身分は尊重され、その待遇は適正を期せられ、教育の本質上、その教育活動、特に授業にあたつては周到な用意および慎重な言動をもつて臨まねばならないことは云うまでもない。申請人の前記各日時における教授内容は高校教育の内容として、言辞軽率に過ぎる部分もあるが、これを全体として観察すれば、未だ前記法律の禁止する政治的活動とはいい難く(特に前記④の授業内容については、前記乙第七号証の二のBおよび検証の結果(第二回)によれば、申請人は修正資本主義と社会主義の是非について、今日はこの結論を出すところではないと述べ、その結論を留保していることが一応疎明され、他に右認定を左右するに足る疎明はない。)、又その教授内容の誤謬も直ちに解雇に値するほどのものとは認められない。従つて、右授業内容を根拠としてなす被申請人の本件解雇の意思表示は、その行使につき本来の範囲を逸脱し、この点においても、有効と認めることを得ない。
(三) 生活指導能力について。
昭和三九年一〇月申請人の出張の際の約一週間、申請人担任のクラスの欠席率が他のクラスより高かつたことは、当事者間に争いがない。そして、〈証拠〉によれば、右欠席率は平均約三九%であつたことが一応疎明され、他に右認定を左右するに足る疎明はない。
しかし、右の事実は申請人の出張中の出来事であり、又前記(一)5認定のとおり、申請人出張中の対策につき、学校側にもその責任の一半があるのみならず、〈証拠〉によれば、申請人は、日常授業以外にも生徒と接し、生徒の人望も厚かつたことが一応疎明され、他に右認定を左右するに足る疎明はない。してみれば、前記出席率の不良状態のみをもつて、申請人が生徒に対する生活指導能力において劣つているものとは認められず、右事実をもつて申請人を解雇することは、その本来の範囲を逸脱し、その効力を認めるに由ないものといわねばならぬ。
第三 賃金請求権
一 申請人が、被申請人から昭和四〇年三月現在在金三万三、八五〇円の賃金を得ていたことは当事者間に争いがない。
二 その余の申請人が、被申請人に勤務していたならばうけたであろう給与(別表一)および待遇改善費、入試手当(別表(二))については、労働協約の存在、労働組合法第一七条の要件の存在等申請人にこれが請求権が発生したと認めるに足る疎明はない。
第四 必要性
申請人が、本件解雇当時被申請人から支給される給与を唯一の生活の糧としていたものであることは、弁論の全趣旨により、認めることができる。
第五 結論
よつて、申請人のその余の主張に対する判断を省略し、申請人の本件申請は、主文第一、二項掲記の限度で理由があるので、これを認容し、その余を失当として却下することとし、申請費用につき、民事訴訟法第八九条、第九二条但書を各適用して、主文のとおり判決する。
(中島恒 島田礼介 戸田初雄)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
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