政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和47年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1972WLJPCA03030003
要旨
◆戸別訪問禁止の合憲性(合憲)
◆違法な選挙運動に要する費用の授受と供与、受供与罪の成否
◆戸別訪問を禁止する公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法二一条一項に違反しない。
◆違法な選挙運動に要する費用の授与は、供与・受供与罪を構成する。
出典
判タ 276号281頁
参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法221条
公職選挙法239条
日本国憲法21条
裁判年月日 昭和47年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1972WLJPCA03030003
主文
一、被告人伊藤博を罰金一五、〇〇〇円に、
同古口宏明を罰金三〇、〇〇円に、
同大島一久を罰金一五、〇〇〇円に、
同谷上嶐を罰金六、〇〇〇円に、
同増渕隆を罰金八、〇〇〇円に、
同佐藤友久を罰金六、〇〇〇円に、
同藤沢一男を罰金一五、〇〇〇円に、
同帆足澄治を罰金六、〇〇〇円に、
同伊藤信一を罰金八、〇〇〇円に、
同金子忠志を罰金六、〇〇〇円に、
同関弘実を罰金八、〇〇〇円に、
それぞれ処する。
二、被告人らにおいてそれぞれその罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
三、被告人佐藤友久から押収してある現金二〇〇円(昭和四五年押第一、五二六号の一)を没収し、
被告人谷上嶐から金二〇〇円を、
同佐藤友久から金八〇円を、
同藤沢一男から金二〇〇円を、
同帆足澄治から金二八〇円を、
同金子忠志から金三二〇円を、
同関弘実かぼ金四〇〇円を、
それぞれ追徴する。
四、公職選挙法第二五二条第一項の選挙権および被選挙権を有しない期間を、
被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久に対して各二年に、
被告人谷上嶐、同増渕隆、同佐藤友久、同藤沢一男、同帆足澄治、同伊藤信一、同金子忠志、同関弘実に対して各一年に、
それぞれ短縮する。
五、訴訟費用の負担は別紙(一)のとおりとする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人らはいずれも郵政事務官で、被告人大島一久、同増渕隆、同伊藤信一は芝郵便局員として、その余の被告人らは蒲田郵便局員として勤務し、いずれも全逓信労働組合(以下全逓と略称する。)の組合員で、被告人伊藤博は全逓蒲田支部(以下蒲田支部と略称する。)支部長、同古口宏明は同支部副支部長、同藤沢一男は同支部執行委員、同谷上嶐、同関弘実は同支部青年部委員、被告人大島一久は全逓芝支部(以下芝支部と略称する。)支部長、同伊藤信一は同支部書記長、同増渕隆は同支部執行委員の地位に各あつたもので、全逓の出身である大沢三郎が全逓の推せん候補者として昭和四四年七月一三日施行の東京都議会議員選挙に選挙区大田区から再度立候補する決意を有することをいずれも知つていたものであるが、被告人伊藤博は、かねてから右大沢三郎とは懇意の間柄にあり、同人の当選を切望していたが、苦戦が予想されたことから、全逓蒲田支部が同人の選挙区にあることもあつて、その当選を計るため積極的に選挙運動に取り組む必要を感じ、折から同年五月二七日から同月三〇日にかけて静岡県熱海市で開催された全逓東京地方本部第四回臨時大会に参加した際、同席した被告人大島一久に対し右大沢三郎のための選挙運動の協力者を要請し、その内諾を得たうえ、同月三一日に同都大田区蒲田本町一丁目二番八号所在蒲田郵便局内蒲田支部組合事務所において被告人古口宏明に対し、他支部からの応援がくるので選挙運動態勢を作るように指示し、翌日から全逓全国大会出席のため北海道へ赴き同支部を留守にした。被告人古口宏明は指示に基づき、同年六月一六日から右都会議員選挙告示前日である同月二七日までの間、蒲田支部執行委員又は他支部からの応援者に道案内役として蒲田支部集配課員を組み合せ、二人一組とし大沢三郎に対する投票依頼を目的とする戸別訪問を行わせることを計画し、同支部拡大執行委員会等を通じて執行委員、一般組合員らに協力を求め、被告人藤沢一男には特に右集配課員に対する協力方説得を委せる一方戸別訪問先を記入したカードを整備する等その準備を進め、同六月一四日前記全国大会から帰つた被告人伊藤博に右の計画およびその後の経緯を報告し、同人もこれを了承し、両名において今後右計画を積極的に実行に移すことを確認した。他方被告人大島一久は同六月一三日同都港区西新橋三丁目二二番所在芝郵便局内芝支部組合事務所の同支部執行委員会で、出席した被告人伊藤信一、同増渕隆ら執行委員に右要請の旨を伝え、同被告人らもこれを了承して選挙運動として出動する者を蒲田支部に電話で連絡することとした。そこで、被告人古口宏明は、前記蒲田支部事務所で戸別訪問させる当日被告人らの内二名を一組とし、集配課員から出た者に前記整備したカードを渡して戸別訪問の道順を区分させ案内させるべき態勢を整えた。
第一、一、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同関弘実は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的でいずれもいまだ同人の立候補届出のない昭和四四年六月一七日に別紙(二)記載の、同月一九日に別紙(三)記載のとおり同選挙区の選挙人である同都大田区蒲田六丁目三二番二号佐藤三郎方ほか一七戸を、被告人関弘実において道案内をし、被告人大島一久が戸々に訪問して、右佐藤の妻佐藤かず子らに対し来るべき右選挙には前記候補者に投票されたい旨依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
二、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同伊藤信一、同金子忠志は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同人の立候補届出のない同年六月一九日別紙(四)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区南蒲田三丁目八番五号渡辺浅雄ほか五戸を、被告人金子忠志において道案内をし、被告人が伊藤信一が戸々に訪問して、右渡辺の妻渡辺ミツ子らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
三、被告人伊藤博、同古口宏明、同藤沢一男、同帆足澄治は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同例人の立候補届出のない同年六月一九日別紙(五)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区東矢口二丁目九番一五号宮本正雄ほか九戸を、被告人帆足澄治において道案内をし、被告人藤沢一男が戸々に訪問して、右宮本らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
四、被告人伊藤博、同古口宏明、同谷上嶐は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年六月二四日別紙(六)記載のとおり同選挙区の選挙人である同都大田区蒲田三丁目二四番三号中村正光方ほか五戸を、被告人谷上嶐において道案内をし、被告人古口宏明が戸々に訪問して、右中村の妻中村利江らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出の選挙運動をし、
五、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同増渕隆、同佐藤友久、同藤沢一男は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年六月二五日別紙(七)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区東糀谷三丁目四番四号斉藤秀之ほか九戸を、被告人佐藤友久において道案内をし、被告人増渕隆が戸々に訪問して、右斉藤の妻斉藤博子らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
第二、一、被告人古口宏明は右大沢三郎に当選を得させる目的で別紙(八)記載のとおり、いまだ同人の立候補届出のない同年六月一七日から同月二五日までの間前後七回に亘り、同都大田区蒲田本町一丁目二番八号蒲田郵便局内において、被告人関弘実ほか五名に対し、それぞれ前記大沢三郎のための戸別訪問による投票取りまとめの選挙運動を依頼し、その報酬として現金合計一、六八〇円を供与して、立候補届出前の選挙運動をし、
二、被告人関弘実、同金子忠志、同藤沢一男、同帆足澄治、同谷上嶐、同佐藤友久はいずれも別紙(八)記載のとおり、前記蒲田郵便局内において、被告人古口宏明から前記大沢三郎に当選を得させる目的のもとに前記戸別訪問による投票取りまとめの選挙運動を依頼されその報酬として供与されるものであることを知りながら、それぞれ同別紙記載の現金の供与を受け
たものである。
(証拠の標目)〈略〉
(弁護人及び被告人らの主張のうち主要なものに対する判断)
第一 弁護人は「戸別訪問は民主主義議会政治のための正しい選挙運動であつて、諸外国では選挙運動の中核となつているにもかかわらず、これを我が国において、禁止することは実質的、合理的根拠を欠き、かえつて弊害を生むばかりではなく、公職選挙法上の他の厳格な形式犯規制とあいまつて、民主的運動、労働運動の弾圧立法としての機能を果し、加えて、表現の自由を規制する形式としてみても一般的非制限的禁止、他目的規制、事前抑制を特徴とするものであつて何ら合理性がなく、結局、公職選挙法第一三八条は憲法第二一条第一項に違反し無効であるといわざるを得ない。
仮に、右規定自体は合憲であるとしても、本件被告人らの戸別訪問行為には立法目的とされている種々の弊害を伴わず、しかも労働者が労働組合の正当な目的に属する正当な行為と信じ、その指令に従つたものであつて、これに対して破廉恥罪に等しい公職選挙法上の刑罰を以つて科刑することは憲法第二一条第一項、第二八条、第一五条に抵触するものであり、殊に同第二一条第一項違反として適用上の違憲たるを免れない。」と主張するので、以下判断を加える。
戸別訪問による選挙運動は国民の表現の自由および参政権の行使に関係し、且つ先進諸外国においては重要な選挙運動の一方法として許容されている実情に鑑みれば、これを全面的に禁止している公職選挙法第一三八条の規定については、その合憲性について慎重な検討が要請されるべきことはいうまでもないことである。
ところで、選挙運動者が自由に選挙人方を訪問し、政策、政見を述べ、選挙人から政治上の不満をきくことは、それが理想的に行われる限り、選挙人に対しては、候補者の政見、人格識見、経歴、手腕、所属政党の政策等についての知識、判断の資料を提供する一機会ともなり、又候補者の側においても選挙人の平素の不満を直接知ることができる等の利点が存することはこれを認めなければならないところである。
しかしながら、同規定の沿革をみると、戸別訪問は大正一四年の衆議院議員選挙法以来、種々の弊害を伴い選挙の公正を害するおそれがあるものとして、同法第九八条第一項により全面的に禁止されていたが、終戦とともに選挙運動の自由化の強い要求から昭和二五年公職選挙法(同年法律一〇〇号)により例外規定として「公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することはこの限りではない」との条項が設けられ、制限的ではあるにしろ、一部の戸別訪問がようやくにして許容されたものの、翌二六年に行われた統一選挙において脱法的行為が行なわれる等その乱脈振りが目立つたため昭和二七年には早くも右例外規定が削除されるに至つたものである。
右例外規定の成立、削除の経緯に加えて、公職選挙法施行以来今日まで行われた幾多の選挙に際し、常に腐敗選挙の粛正、浄化が強く叫ばれながら、選挙の自由、公正を害する買収事犯等の選挙犯罪が繰り返された事実をあわせ考慮すれば一方では選挙人の数の飛躍的増大とその大都市集中化に伴い、大都市地域の選挙においては戸別訪問による直接的な選挙人買収等によつて当選を図ることが従来に比して困難になつているとはいえ、なお全国的にみれば戸別訪問によつて選挙人の居宅その他一般公衆の目に届かぬ場所で選挙人と直接対面し投票依頼等を行うことが買収、利害誘導等の犯罪の温床となり易いことは否定できない現状であるというべきであり、それのみならず戸別訪問を許すときは、候補者側においても訪問の回数を競うことになり、その煩に耐えないばかりではなく、不当、無用な競争を招き、ひいては選挙の公正を害するおそれが多分に存するに至ること、更に選挙人にとつては、居宅や勤務先に頻繁に訪問を受けることが、家事、業務その他を妨害し、かつ私生活の平穏を害されるに至ることを軽視することは許されず、このことの較量も充分考慮しなければならないものである。
また、戸別訪問の禁止は、選挙運動という政治的言論内容の表現行為の制限に関するものであるが、現行公職選挙法は、個々面接・電話による依頼・テレビラジオでの政見放送・立会演説会など種々の投票依頼の方法を認めており、戸別訪問禁止は、右のような多様な手段方法の一つを制限するにとどまるものである。そうであるところ、選挙の自由・公正は、政治的言論の自由の保障とならんで民主主義議会政治制度の根本的要請であるといわねばならず、戸別訪問の禁止は、この要請に応えようとする趣旨にでた措置であり、かつそれは、前示のとおり政治的言論内容の表現行為のうち特定の方法によるものを禁止するにとどまるのであるから、戸別訪問自由化を説く見解が現在及び将来の選挙運動の在り方一般との関連において傾聴すべき立法政策上の提言をなすものであることは十分評価しなければならないが、それはともかくとして、現行法が戸別訪問を禁止することをもつて、憲法の保障する表現の自由を不当に制限する不合理な規制であるということはできない。戸別訪問禁止によつて失われる前記の利点は、平素からの市民に対する地道な政治活動によつて補うべきものである。
しかして公職選挙法第一三八条が、憲法の保障する表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であることは、累次の最高裁判所判決(昭和二五年九月二七日大法廷判決刑集四巻九号一七九九頁、昭和四二年一一月二一日第三小法廷判決刑集二一巻九号一二四五頁、昭和四四年四月二三日大法廷判決刑集二三巻四号二三五頁)の判示するところであり、当裁判所も右最高裁判所の判断に従うのが相当であると思料するものである。
次に、同規定は文理上も沿革からいつても、明らかに戸別訪問を全面的に禁止しており、そのうち、前叙の選挙の公正を害する実質的違反行為を伴いまたはそのような害悪の生ずる明白にして現在の危険が存すると認められるもののみを禁じているのではなく、また、被告人らが本件戸別訪問を労働組合の正当な行為と信じていたとしても、これにつき同規定を適用するに当り、ことさらな限定を付した解釈を施したうえ、その適用を拒否すべき理由は存しない。(前示の最高裁判所昭和四二年一一月二一日第三小法廷判決参照)。
以上により、弁護人のこの点に関する主張はいずれも理由がないから採用しない。
第二 弁護人らは、本件は、いずれも全逓組合員である被告人らが正当な組合活動の一環として行つた選挙活動であり、判示(第二)の金員は、通常の組合活動におけると同様参加組合員に対し行動費として支給されたものであるから、供与罪に問擬される筋合はなく、可罰性を欠くものであり、更に右金員中には実費弁償の趣旨で授与されたものが含まれているから、供与罪は成立しない旨主張する。
本件が、蒲田支部及び芝支部所属の全逓組合員である被告人らにより選挙運動として遂行されたものであることは、判示したとおりであり、そして、これらの所為が同時に組合活動たる性質を帯有する場合であつても、該組合活動遂行に際し関係者において刑罰法令にふれる所為があつたときには、それが組合活動であることを理由に処罰を免れえないことは、あえて多言を要しないところである。
ところで、判示金員(後記の交通費を除く)は、通常の組合活動等に際し参加組合員に対し支給される行動費ないし日当の金額をめどにして支給され、関係被告人においては、一般の行動費等と同趣旨のもの(すなわち、その実質は汗代ないし御苦労賃であつて報酬に外ならない)として授受されたことが認められ、そして被告人関弘実、同藤沢一男、同谷上嶐が支給をうけた各金員は、いずれもその全額が右と同趣旨の報酬として授受されたものと認められるが、その余の三名の被告が受領した判示各金員のうちには、右と同趣旨の金員のほか、被告人金子忠志につき一二〇円、同帆足澄治及び同佐藤友久につき各八〇円宛が戸別訪問に必要な交通費(電車賃或はバス代)名義をもつて支給されたことが認められる。かように、右金員は交通費として支給され、従つて実費の前渡しという性質をもつといえるのであるが、しかし、それは戸別訪問というともかく法律で禁止された違法な選挙運動に対し支給されたものであり、右禁止にかかる選挙運動が実質犯たると形式犯たるとを問わず、それに要する費用はたとえ通常必要と認められる範囲内のものであつても、該費用の授受自体が選挙の公正を害する行為というべきであり、又違法な選挙運動の費用は本来選挙運動者において自ら負担すべき出捐であるのに、相手方からその填補を受けることにより自らの負担を免れる意味において利得性があり報酬たる性質を有するものといえるから、供与罪又は受供与罪を構成すると解するのが相当である。
よつて、この点に関する弁護人の主張はいずれ理由がないから、採用しない。(法令の適用)
一、被告人らの判示第一の所為中、戸別訪問の点は各公職選挙法第二三九条第三号、第一三八条第一項、刑法第六〇条に、事前運動の点は各公職選挙法第二三九条第一号、第一二九条、刑法第六〇条に該当するが、右戸別訪問、事前運動はいずれも包括一罪であり、且つ両罪は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により一罪として犯情の重い戸別訪問罪の刑で各処断することとし、各被告人につきいずれも所定刑中罰金刑を選択する。そこで被告人伊藤博、同大島一久、同増渕隆、同伊藤信一につき右所定金額の範囲内でそれぞれ主文第一項記載のとおり刑を量定する。
次に被告人古口宏明の判示第二、一の所為中、金銭供与の点は各公職選挙法第二二一条第一項第一号に、事前運動の点は各同法第二三九条第一号、第一二九条に該当するところ、右供与と事前運動とはそれぞれ一個の行為にして二個の罪名に触れるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により重い供与罪の刑に従い所定刑中いずれも罰金刑を選択し、判示第二、二の所為中被告人谷上嶐の別紙(八)記載の番号6、同佐藤友久の同番号7、同藤沢一男の同番号4、同帆足澄治の同番号5、同金子忠志の同番号3、同関弘実の同番号1、2の各所為はそれぞれ公職選挙法第二二一条第一項第四号、第一号に該当するから、各被告人につき所定刑中いずれも罰金刑を選択し、被告人古口宏明の判示第一の罪と第二、一の各罪、同谷上嶐の判示第一、四の罪と第二、二の同番号6の罪、同佐藤友久の判示第一、五の罪と同番号7の罪、同帆足澄治の判示第一、三の罪と同番号5の罪、同金子忠志の判示第一、二の罪と同番号3の罪、同関弘実の判示第一、一の罪と同番号1、2の各罪とはそれぞれ刑法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四八条第二項により右各被告人につき各罪所定の罰金の合算額の範囲内でそれぞれ主文第一項記載の刑を量定する。
二、被告人らにおいてそれぞれ右罰金を完納することができないときは、同法第一八条第一項により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人らをそれぞれ労役場に留置することとする。
三、押収してある現金二〇〇円(昭和四五年押第一五二六号の一)は被告人佐藤友久が被告人古口宏明から供与を受けたものであるから公職選挙法第二二四条前段により同佐藤友久から没収し、
被告人谷上嶐、同藤沢一男、同帆足澄治、同金子忠志、同関弘実が同古口宏明から供与を受けた判示第二、二別紙(八)記載の各金額及び同佐藤友久が同古口宏明から供与を受けた前記番号7記載の金額から右没収した額を除いた金額はいずれも没収することができない場合であるから、同法第二二四条後段によりそれぞれ右各被告人からその金額を追徴する。
四、被告人らにつき同法第二五二条第四項を適用して、それぞれ主文第四項記載のとおり選挙権および被選挙権を有しない期間を短縮する。
五、訴訟費用の負担については刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して別紙(一)記載のとおりとする。
よつて主文のとおり判決する。
(大前邦道 久米喜三郎 原田國男)
別紙(一)ないし(八)〈略〉
*******
政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。