政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
裁判年月日 昭和45年 2月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭41(ヨ)2340号
事件名 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
文献番号 1970WLJPCA02160007
要旨
◆上部機関の指令に基づき日韓条約批准阻止集会に参加した支部組合員の一部が、右支部の隊列を離れ他の特定政党と密接な関係をもつ団体の隊列に加わつた行動を統制違反の対象とすることはできないとした事例
◆統制違反行為に当たらないとして除名が無効とされた事例
◆除名が無効である場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力について示した事例
新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働組合法〔昭和二四… > 第二章 労働組合 > 第七条 > ○不当労働行為 > (二)ユニオン・ショ… > D 除名が無効の場合の解雇の効力
◆ユニオン・ショップ協定は、除名が有効であることを前提として締結されているから、除名が無効である場合にされた解雇は合理的理由を欠き解雇権の濫用として無効と解すべきである。
出典
労民 21巻1号197頁
判タ 244号217頁
労判 97号50頁
労経速 703号18頁
参照条文
労働組合法2章
裁判年月日 昭和45年 2月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭41(ヨ)2340号
事件名 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
文献番号 1970WLJPCA02160007
申請人 樋口照美
外八名
代理人 柴田五郎
外二名
被申請人 高砂暖房器株式会社
代理人 浅沼澄次
外三名
主文
1、申請人らが被申請人に対し、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める。
2、被申請人は申請人樋口照美、同永井光男、同斎藤牧雄、同鈴木真一、同見目和久、同志田蔽治、同川上潔美に対し昭和四一年八月一七日以降、申請人土屋重男、同酒井保雄に対し同月一八日以降本案判決確定に至るまで、毎月一五日限り一カ月別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載の金額の割合による金員を仮に支払え。
3、申請人土屋重男、同酒井保雄のその余の申請を却下する。
4、訟費用は被申請人の負担とする。
事実《省略》
理由
一 申請人ら主張の申請の理由(一)、(二)は当事者間に争いがない。
二 そこで、本件除名の効力につき検討する。
(一)1 〈証拠〉を併せ考えれば、昭和四〇年一二月一五日、支部青婦部が関東ガス器具支部と共に中心となつて、品川区内の全金各支部青年婦人部合同のスケート大会を品川スケートセンターで行なつたが、その際、申請人樋口、同鈴木が右会場に現われて、支部青婦部員の本間清、四ツ谷武次の両名に対し、支部執行部批判あるいは「アカハタ」購読者の拡大依頼等を長時間にわたつて説き、支部青婦部役員から中止するよう注意されてもこれに応じなかつたことが認められ、他にこれに反する疎明はない。しかし、右認定以上に申請人らのグループへの加入を説得したとの被申請人の主張を認めるに足りる疎明はない。
2 〈証拠〉を併せ考えれば、申請人斎藤は、申請外高橋忠昭と共に、昭和四一年二月二〇日頃会社保土ケ谷寮で、昭和三九年入社の支部組合員内海真一に対し、支部の方針に不満を持つている者でグループを作つて活動している旨述べて、そのグループへの加入を勧誘し、かつ申請人樋口、同鈴木に依頼されて訪れたものであることを告げたことが認められ、他にこれに反する疎明はない。しかし、右勧誘が強要の域に達したことの疎明はない。
3 〈証拠〉を併せ考えれば、昭和四一年二、三月頃会社保土ケ谷寮で、申請人志田、同永井は一、二回、昭和四〇年入社の養成工尾崎仁に対し、支部執行部批判と右申請人らのグループ加入の勧誘とをなし、夜半に及んだことがあつたこと、昭和四一年初頃右寮で、右申請人らは申請外二本柳照男と共に、昭和四〇年四月入社の養成工鈴木哲に対し、右同様グループ加入を勧誘し、夜半に及んだことがあつたこと、同じ頃昭和四〇年入社の養成工上野守も右同模申請人志田などからグループ加入を勧誘されたこと、昭和四一年七月初頃会社近くの飲食店で、申請人志田は、同年四月入社した試用期間中の登山茂に対し、グループ加入を勧誘したことのあることが認められる。〈証拠判断省略〉しかし、右各勧誘をもつて強制と認めるに足りる疎明はない。
もつとも、右各疎明によれば、右上野が昭和四一年四月、尾崎が同年六月それぞれ会社を退職していることおよび右申請人志田らの勧誘を嫌つたことが、右尾崎の退職した一因をなしていることが認められる。しかし、この一事のみをもつては右勧誘を強制と認めるに足りない。〈証拠判断省略〉
4 申請人志田が昭和四一年三月七日、申請人永井、前記二本柳が同月二〇日および二一日の両日、養成工大井田啓一に対し、特定政治団体加盟を強制する等した旨の被申請人の主張については、〈証拠判断省略〉他にこれを認めるに足りる疎明はない。
5 〈証拠〉を併せ考えれば、昭和四〇年一一月頃日比谷園で、日韓条約批准阻止の集会が行なわれた際、支部は上部機関である全金の指令に基づき一一名を動員し参加させたが、その一員であつた申請人見目、同鈴木、同酒井、同土屋は右会場に臨み、一旦支部の隊列に加わつたものの、間もなく離脱し、民青(日本民主青年同盟の略)の隊列に加わつたことが認められ、これに反する疎明はない。〈証拠判断省略〉
右に認定した場合以外に、本件疎明上、申請人らが上部機関の指令に基づく支部の動員をボイコットし、あるいはこれに類する行動に出た事実はこれを認めえない。
6 〈証拠〉を併せ考えれば、申請人樋口、同鈴木、同土屋を除くその余の申請人らはいずれも青婦部に所属し、昭和四〇年一一月申請人酒井が同部書記長に、申請人川上が同部教宣部長に選任され、申請人酒井は本件除名まで、申請人川上は昭和四一年二月八日までその地位にあつたこと、申請人酒井が同年三月二〇日開催予定の同部役員会に欠席し、日本共産党の関係する集会に出席したことおよび同年五月初頃もたれた支部執行部と青婦部役員との話合いの席に出席しなかつたこと、同年六月一日会社土ケ谷寮で開かれた寮生全員集会において、申請人永井、同志田、同斎藤らが青婦部活動をボイコットしていると問題にされたことがあつたこと、同年五月頃には青婦部の活動は停滞していたことが認められ、これを覆えすに足りる疎明はない。
被申請人は、右青婦部活動の停滞が申請人らのボイコットないしサボタージュに起因する旨主張し、〈証拠判断省略〉却つて〈証拠〉によれば、青婦部の集会等における同部員の集りの悪化は全般的なものとなつていたもので、申請人らが本件除名により支部を離脱した後においても青婦部の沈滞は止まず、昭和四四年三月遂に同部の廃止が決定されるに至つている事実が認められるところよりしても、青婦部活動の停滞の真因は他にあるというべきである。
7 〈証拠〉を併せ考えれば、申請人樋口は昭和四〇年九月二〇日から昭和四一年六月二六日まで支部教宣部長の地位にあつたこと、教宣部長の職責は組合員に対する教育宣伝活動にあり、全金機関紙の組合員に対する配布もその職責に属すること、昭和四〇年一〇月頃会社の各従業員用の施錠のないロツカーに「アカハタ」が投入されたことがあること、同申請人が全金の機関紙の配布を怠り、支部長が注意を与えたことのあることが認められ、他にこれに反する疎明はない。被申請人は、同申請人が養成工等に「アカハタ」の購読を強要した旨主張するけれども、〈証拠判断省略〉他にその事実を認めるに足りる疎明はない。
8 前記認定の諸事実および後記認定の八月一三日大会で表明された申請人らの意見を総合すれば、申請人らが特定政党と親密な関係に立つ者同志と認められなくはなく、その意味で一つのグループを成すといいうるにしても、本件全疎明をもつてしても、それ以上に、申請人らが集団的組織的行動に出たこと、または前記各申請人らの言動が他の申請人らと意を通じてなされたものである等全体として責任を問いうる関係にあることを認めるに足りない。申請人らが支部批判を目的としてグループを結成して支部の破壊を企てたとの被申請人の主張も認められない。
(二) 〈証拠〉を併せ考えれば、支部は昭和四〇年一〇月一〇日第一一回定期大会を開催し、昭和四一年度運動方針案を採択したが、その中には①組織内での組合活動の問題、②組合員の特定政党入党の是非、③政治闘争の取組み方の問題、④新採用者対策、⑤青婦部対策についてそれぞれ次のような趣旨のことが謳われていること、すなわち
①について、「我々は組織内に特定政党の支持者を拡大させる為の協力も現時点では必要でないと考えられるし、この事は組織内で主義主張が異ることから派生する派閥的なものを形成する危険性を充分に持ち組織混乱を招く恐れがあるものと判断し制限せざるを得ない」、②について、余力があるならば組合員は政党に入ることが組織の前進になるという意見があるが、「会社の中における政党活動は当面総選挙の場合に極限されることが理想的で自ら限界があり、組合員が特定政党に入党することは経営の安定化と現実的に相反する結果となるものが派生することを充分理解すべきである」、③について、「上部機関からの指令については原則として完全に消化に努力する」、④について、「養成工一年生については昭和四一年三月迄技術教育に専心し組合活動は免除する、ただし、組合の大会には完全参加する」、⑤について、「月一回青婦役員と執行部が交流の場をもち適切な指導をする」、「三役は青婦役員会に随時出席し、討議に参加して適切な指導と助言を与える」。
右①、②について謳われている趣旨は、支部としては政党へ一括入党したり、入党の勧誘を行なつたりしないということであつて、組合員が個人として入党することは自由であり、入党の勧誘も強要にわたらなければ制限するものでないこと、養成工についても同様であり、右④の方針はそれに変更を加えるものでないこと、以上のことが認められる。なお、右証言によれば、支部内での政党機関紙の配布は自由であつたことが認められる。
他に右認定を覆えすに足りる疎明はない。
(三) 〈証拠〉によれば、支部運営規定第五〇条に「組合員が綱領、規約、支部運営規定、その他決議に違反した時、各集会に無断欠席、各集会の欠席率が他より著しく多い時、その他組合員として義務を怠つた時は、……除名その他の懲罰を行なうことが出来る。」と規定されていることが認められる。
しかして、前記認定の申請人らのグループ加入勧誘行為は、たとえ右グループが特定政党と親密な関係に立つ申請人らの集りであつたにしても、強制、強要の手段を用いてなされたものでない以上、前記運動方針に違反するものと認めることは相当でない。
前示日韓条約批准阻止集会における申請人見目らの行動は前記運動方針違反の問題というよりは、むしろ右申請人らに対する右集会参加指令違反の問題というべきであるが、労働組合の本来の目的から外れたものと認められる日韓条約批准阻止というような政治活動については、労働組合がその目的を達するために必要かつ合理的な範囲で認められている統制権は及ばないといわなければならないから、前示申請人見目らの行動を統制違反の対象として論ずることは許されない。
また、申請人酒井が青婦部の役員会およびこれに類する会合を各一回欠席したことは前示のとおりであり、一応組合役員ないし組合員としての義務を怠つたと見れなくない。
しかして、統制処分は自主的団体であるべき労働組合内部の問題として、その判断に委ねられるべきところ大でなければならないとしても、除名は被除名者の労働者としての諸権利に深くかかわり合う事柄であり、自ずからその対象となしうる統制違反行為はその性質、態様等において悪質なものに限られ、右のごときはいまだこれに当らないというべきである。
前示申請人樋口のロツカーへの「アカハタ」投入行為は、前示運動方針に牴触する嫌いなしとしないが、これをもつて直に除名に該る程の統制違反と認めるのは相当ではなく、全金機関紙の配布懈怠行為も当時前示のように支部長から注意がなされたのみで、それ以上の処置に出ようとした形跡は疎明上認められないことよりすれば、やはり除名に値するとはいい難い。
(四) 〈証拠〉を併せ考えれば、前示昭和四一年度運動方針は、昭和四一年六月二六日開催の支部第一二回定期大会において採択された昭和四二年度運動方針の中で確認されていること、右第一二回大会で運動方針違反の行為があるとして査問委員会に付託することを決議された申請人永井ほか四名に対する統制処分の件を討議するため、同年八月一三日支部臨時大会が招集されたが、その席上、申請人樋口、同鈴木、申請外坂田幸次郎らが、運動方針、機関決定は憲法に照らしてその有効無効が判定されるべきであり、無効な運動方針、機関決定には従いえない、政党活動の自由を制限する支部運動方針は無効である旨の見解を述べ、議長の指示により、その余の申請人ら七名および申請外二本柳照男がそれと同意見であることを表明したことが認められ、他にこれに反する疎明はない。
しかしながら、〈証拠〉を併せ考えれば、申請人らの右見解の表明は、前示支部運動方針中の政党活動に関する部分について、その趣旨を前示したところと異なり、支部組織内における政党活動を一般的に制限するものであり、政党への入党にあつては入党そのもの、入党勧誘にあつては勧誘それ自体を禁止するものと理解した上で、なされたものであることが認められる。
そうすれば、申請人らのした前記見解もしくは意見の表明は、労働組合の運動方針、機関決定と憲法ないしその保障する政治活動との関係について一般的な見解を表明したものに過ぎないといわなければならず、統制権の対象となりうるものではない。
申請人らが、右臨時大会で右見解を表明した以外に、支部大会における一切の決定を無視する意思を明らかにしたことはこれを認めるに足りる疎明がない。
(五) 以上説示したところよりして、申請人らに支部から除名するに足りる統制違反行為があるということができないから、本件除名手続の適否につき判断を進めるまでもなく、本件除名は無効というべきである。
三 本件解雇は支部と会社間のユニオン・ショップ協定に基づきなされたものであるが、ユニオン・シッョプ協定は除名が有効であることを当然の前提要件として締結されているものというべきであるから、本件除名が前示の如く無効である以上、これを前提としてなされた本件解雇は合理的理由のない解雇権を濫用してなされたものとして無効といわなければならない。
四 本件解雇が無効である以上、申請人らは、本件解雇後も依然として会社に対し労働契約に基づく従業員としての地位を有し、かつ会社が本件解雇以後それを理由に申請人らの就労を拒絶していることは当事者間に争いがないから、労務給付が会社の責に帰すべき事由により履行不能に陥つているというべきであるから、申請人らは会社に対し本件解雇後も賃金請求権を失わない。しかして、本件解雇時における申請人らの賃金月額が別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載のとおりであり、会社の賃金支給日が毎月一五日であることは当事者間に争いのないところである。
五 また、弁論の全趣旨によれば、申請人らはいずれも会社から支給を受ける賃金を唯一の生活の資とする労働者であつて、そのまま本審判決の確定をまつていては、その生活に窮し、回復し難い損害を被るものと認められ、他にこれを左右するに足りる疎明はない。
六 叙上により、申請人酒井、同土屋につき本件解雇前の昭和四一年八月一七日分の賃金仮払いを求める部分を除き、本件仮処分命令申請は被保全権利および保全の必要性の存在につき疎明を得たから、保証をたてさせないで、申請人らが会社に対し労働契約上の権利を有することを仮り定め、かつ右申請人両名を除くその余の申請人らに対し昭和四一年八月一七日以降、右申請人両名に対し同月一八日以降本案判定確定に至るまで毎月一五日限り一カ月別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載の割合による賃金を仮に支払わせる処分をするのを相当と認め、右申請人両名のその余の申請は理由がないので失当として却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条但書を適用して主文のとおり判決する。
(兼築義春 豊島利夫 菅原晴郎)
*******
政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。