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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(132)昭和51年 6月30日  最高裁第二小法廷  昭50(行ツ)106号・昭50(行ツ)105号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(132)昭和51年 6月30日  最高裁第二小法廷  昭50(行ツ)106号・昭50(行ツ)105号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日  昭和51年 6月30日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭50(行ツ)106号・昭50(行ツ)105号
事件名  町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
文献番号  1976WLJPCA06300011

要旨
◆選挙の投票の効力に関する判定事項

裁判経過
第一審 昭和50年 9月 5日 名古屋高裁 判決 昭50(行ケ)1号

出典
裁判集民 118号163頁
裁判所ウェブサイト
判時 822号42頁

参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条

裁判年月日  昭和51年 6月30日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭50(行ツ)106号・昭50(行ツ)105号
事件名  町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
文献番号  1976WLJPCA06300011

上告人 石川県選挙管理委員会
右代表者委員長 三由信二
右指定代理人 盛一銀二郎 〈ほか三名〉
右参加人 辻本正也 〈ほか一〇七名〉
右一〇八名訴訟代理人 弁護士 堀家嘉郎
木梨興松
合田昌英
被上告人 諏訪俊雄
右訴訟代理人弁護士 来間隆平
南谷信子

 

主  文

原判決を破棄する。
被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

 

理  由

上告参加人代理人堀家嘉郎、同木梨興松、同合田昌英の上告理由、上告参加人辻本正也、同窪信一郎、同高柳貞次、同高柳正信の上告理由、上告代理人盛一銀二郎、同越島良三、同松原政雄、同前川健弥の上告理由について
論旨は、原審が所論の投票一四票を候補者辻本正也の有効得票と認めることができないとしたのは、その効力の判断を誤つたものと主張する。
思うに、候補者制度をとる現行の公職選挙法(以下、「法」という。)のもとにおいては、選挙人は候補者に投票する意思をもって投票を記載したと推定すべきであり、また法六七条後段及び法六八条の二の規定の趣旨に徴すれば、選挙人は真摯に選挙権を行使しようとする意思、すなわち適法有効な投票をしようとする意思で投票を記載したと推定すべきである。したがって、多数の選挙人の中には故意にあるいは無知から候補者以外の者の氏名等を記載する者もないとはいえないという理由で、選挙人が真摯でない態度で投票したのではないかと推測して、その投票の効力を否定したりするようなことは許されるべきではない。もっとも、この投票を有効とする推定にも合理的な限界があり、例えば、投票の記載によっては必ずしも投票意思を明確にしがたいものを、その記載と特定の候補者の氏名との間に若干の類似性があるからといって、これを手がかりとしてたやすく右候補の有効得票と解することは許されないというべきである。
以上のような見地に立って論旨の各投票の効力についてみると、次のとおりである。
一  原判決別表(2)の投票について
右投票の記載のうち第一字及び第二字は「辻本」と記載したものと認められ、第三字及び第四字は「正也」を草書で記載したものと判読できないことはない。そうすると、右投票は候補者辻本正也の氏名を記載したものとして同候補の有効得票と認めるべきであり、これを「辻本バカ」と記載されているものとして無効とした原判決には、法六七条、法六八条五号の解釈適用を誤つた違法があるというべきである。論旨は理由がある。
二  原判決別表(3)の投票について
選挙人は候補者に投票する意思をもって投票を記載したと推定すべきものであるから、投票に記載された氏名と同じ氏名をもつ者が同一選挙区内に実在する場合でも、投票の記載がその実在人を指向するものと認められるためには、その者が地方的に著名であるなどその記載が特に当該実在人を表示したと推認すべき特段の事情があることを要すると解すべきである(最高裁昭和三〇年(オ)第九八五号同三一年二月三日第二小法廷判決・民集一〇巻二号一九頁、同昭和三一年(オ)第一〇三七号同三二年三月五日第三小法廷判決・民集一一巻三号四二九頁、同昭和三三年(オ)第六三号同三三年四月八日第三小法廷判決・民集一二巻五号七〇一頁、同昭和三九年(行ツ)第六九号同四〇年二月九日第三小法廷判決・民集一九巻一号一三六頁各参照)。
そうすると、「辻本行正」と記載された右(3)の投票につき、辻本行正なる者が同一選挙区内に実在し、選挙運動用ポスター掲示責任者であった辻本善作の実弟である事実を認定するのみで、他に特段の事情のあることを認定することなく、右投票の記載は実在人たる同人を指向するものと認めることができるとした原判決には、法六七条、法六八条二号の解釈適用を誤った違法があるといわなければならない。
そして、「辻本行正」という投票の記載に徴し、右投票は、候補者辻本正也の氏名のうち三字までを共通にし同候補者を指向したものとして、これを同候補の有効得票と認めるのが相当である。論旨は理由がある。
三  原判決別表(5)の投票について
右投票の記載は、結局、稚拙な平仮名文字で「すつじもり」と記載したものと認められる。そして、この記載と候補者辻本正也の氏と比較すると、「つじも」の三字が共通であり、このことに右記載がきわめて稚拙な文字でなされていることをあわせ考えると、右投票の記載は全体として候補者辻本正也を指向しているものと解するのが相当である。
してみれば、右投票には「すづも(モ)り」あるいは「すじも(モ)り」と記載され、候補者辻本正也へ投票する意思が表明されているものとは認めがたいとした原判決には、法六七条、法六八条七号の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、論旨は理由がある。
四  原判決別表(8)・(9)・(10)の投票について
右投票は、「づじもり」、「つじもり」(ただし第二字は「づ」を訂正して「じ」としたもの)、「つづもり」(第二字の濁点は一つ)と記載されたものであり、これらの記載と候補者辻本正也の氏の「つじもと」と比較すると、第四字を除き四字中三字までがほぼ一致しており、このことに右記載がいずれも平仮名でなされ、学力、筆力の低い選挙人による投票であることが窺われることをあわせ考えると、右各投票の記載は、いずれも候補者辻本正也に投票する意思を表示しているものと認めるのが相当である。原審は、同一選挙区内に辻森姓の者が二一、二名実在し、その中には町収入役の辻森哲男、小学校長の辻森喜久雄がいる事実を確定したうえ、「多数の選挙人の中には現実の立候補者に対する批判の意図、もしくは不まじめな意図あるいは無知からそれにの者の一人を記載する可能性のあることを否定できない」として、右各役票はその記載自体から候補者辻本正也に対して投票する意思が表明されているものとはいいがたいとしているが、右のような候補者に対する批判の意図等を考慮して、候補者以外の実在人に投票しようとしたものと推定してその投票の効力を否定すべきものでないことは、前示判示のとおりである。原判決には法六七条、法六八条七号の解釈適用を誤つた違法があるといわなければならない。論旨は理由がある。
五  原判決別表(1)・(11)ないし(17)の投票について
右各投票を無効とした原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
なお、上告参加人辻本正也外三名がその上告理由第九点において主張する「辻本善作」と記載された投票は、原審において審判の対象となっていないのであるから、当審判においてその効力を判断するに由ない。
以上当裁判所の判断によれば、原判決が無効とした投票のうち六票(原判決別表(2)・(3)・(5)・(8)・(9)・(10)の各投票)は候補者辻本正也の有効得票に算入すべきものであるから、同候補の有効得票は三四〇一票となって被上告人の有効得票三三九九票を二票上廻ることになり、被上告人の当選はこれを無効とすべきである。してみれば、上告人委員会が本件裁決において被上告人の当選を無効としたのは、結局正当であって右裁決を取り消した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、原判決は破棄を免れない。そして叙上によれば、右裁決の取消しを求める被上告人の本訴請求は失当であるから、これを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 本林 譲 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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