「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和47年 5月25日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(わ)1209号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪(一部執行猶予) 上訴等 控訴 文献番号 1972WLJPCA05256004
裁判経過
上告審 昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 決定 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
控訴審 昭和50年 8月20日 大阪高裁 判決 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
出典
刑集 30巻2号127頁
裁判年月日 昭和47年 5月25日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(わ)1209号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪(一部執行猶予) 上訴等 控訴 文献番号 1972WLJPCA05256004
主文
被告人小出至、同佐々木肇を各懲役四月に
同仲野弥寿治、同酒井忠一を各懲役三月に
同米川清吉を罰金八万円に
処する。
被告人米川清吉において右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
被告人小出至、同佐々木肇、同仲野弥寿治、同酒井忠一に対し、この裁判が確定した日から三年間、その各刑の執行を猶予する。
押収してある清酒一・八リツトル入り瓶二本(昭和四一年押第一一九号の四)および空化粧箱一個(右同号の五)は、被告人米川清吉から没収する。
被告人米川清吉から金五万円を追徴する。
被告人米川清吉に対し、公職選挙法二五二条一項の規定による選挙権および被選挙権を有しない期間を二年に短縮する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人らは、いずれも昭和四〇年七月四日施行の参議院議員通常選挙に際し全国区から立候補した西村尚治の選挙運動者であつたものであるが、
第一 被告人小出至、同佐々木肇、同仲野弥寿治は平和新吉と共謀のうえ、前記西村尚治に当選を得しめる目的をもつて、同人の立候補届出前の昭和四〇年一月三〇日ごろ、京都府綾部市神宮町の大本教本部において、同本部参事である被告人米川清吉に対し、右西村尚治のため役票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その費用ならびに報酬として現金五万円を供与して立候補届出前の選挙運動をし
第二 被告人米川清吉は
一 第一記載の日時場所において前同様の趣旨で供与されるものであることを知りながら、被告人仲野らから現金五万円(昭和四一年押第一一九号の六の一部)の供与を受け
二 同年四月上旬ごろ、京都府綾部市上野町一六五番地の住居において、平和新吉から、同人が前記西村尚治に当選を得しめる目的で同人のため投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬として供与されるものであることを知りながら、清酒一・八リツトル入り瓶二本(時価一、四二〇円相当)(昭和四一年押第一一九の四、五)の供与を受け
第三 被告人小出至、同佐々木肇、同酒井忠一は共謀のうえ、前記西村尚治に当選を得しめる目的をもつて
一 同人の立候補届出前の同年四月三〇日ごろ、島根県益田市所在の天理教南本郷分教会において、安野高士に対し、第一記載と同趣旨のもとに現金二五、〇〇〇円を供与して立候補届出前の選挙運動をし
二 前記西村尚治の立候補届出前の同年五月一日ごろ、岡山市南方一丁目一番二三号の天理教作備分教会において、植田五郎に対し、前同様の趣旨のもとに現金二五、〇〇〇円を供与して立候補届出前の選挙運動をし
三 前記西村尚治の立候補届出前の同年五月二日ごろ、神戸市灘区上野已起四五〇番地の天理教兵庫教務支庁において、十倉一雄に対し、前同様の趣旨のもとに現金二五、〇〇〇円を供与して立候補届出前の選挙運動をし
四 前記西村尚治の立候補届出前の同年五月四日ごろ、山口県岩国市麻里布町一九の二九番地天理教周東大教会において、弘長義誠に対し、前同様の趣旨のもとに現金二五、〇〇〇円を供与して立候補届出前の選挙運動をし
第四 被告人小出至、同佐々木肇は、竹内登と共謀のうえ、同年六月一一日ごろ、大阪市東区今橋一丁目一〇番地今橋クラブにおいて、被告人仲野弥寿治ら五名に対し「参議院全国区自民党公認西村尚治」と印刷した選挙用ポスターで中央選挙管理委員会の証紙の貼付されるものに同証紙の貼付されないもの約一六〇枚を混ぜて配布し、もつて法定外文書を頒布し
第五 被告人仲野弥寿治は
一 前記西村尚治に当選を得しめる目的をもつて、同人の立候補届出前の同年五月一日ごろ、京都府綾部市田町の料理旅館小西屋において、吉田五郎ら四名に対し、「西村尚治後援会趣意書」と印刷した短冊型ビラ約九八〇枚を、選挙人多数への配布方を依頼して手交して立候補届出前の選挙運動をし
二 同年六月一二日ごろ、前記小西屋において、前記吉田五郎ら六名に対し、「参議院全国区自民党公認西村尚治」と印刷した選挙用ポスターで中央選挙管理委員会の証紙の貼付されるもの多数に同証紙の貼付されない約二〇枚を混ぜて配布し、もつて法定外文書を頒布し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(弁護人の主張に対する判断)
一 まず、弁護人は、判示第一、第二の一の現金五万円について、これは判示西村尚治のための選挙の投票取りまとめ等の選挙運動依頼の費用ならびに報酬としてでなく判示大本教本部における出口栄二夫妻から受けた歓待に報いるとともに節分大祭に健康と繁栄を祈願するための同本部に対する「お供え」として授受されたものであると主張する。よつて以下考える。すなわち、被告人小出、同佐々木、同仲野の判示第一事実、同米川の判示第二の一の事実についての公判廷における各供述は同被告人らの右当該事実についての検察官に対する各供述調書と相反する点があるが、公判廷において取調べた関係証拠を検討しても、右各供述調書の任意性について疑わしいふしはなく、金員授受の趣旨に関する供述も詳細かつ具体的で不自然なところがなく、同被告人らの公判廷における各供述の不合理ないし矛盾のある内容に比し十分信用できる。もつとも関係証拠によると、被告人米川は判示第二の一の現金五万円受領後約半歳を経て大本教本部会計から立替金名目で現金五万円を借用したこと、しかし右各現金合計一〇万円のうち三万円を自己の用途に供し残七万円のうち五万円を捜査官によつて押収されたことおよび右事実は同被告人の当公判廷における供述とほぼ符合することが認められ、弁護人は右のことから同被告人の右供述はすべて十分信用し得ると主張するけれども、もし右現金が弁護人主張のように純粋な「お供え」として授受されたのであれば速やかに大本教本部会計に納入された筈であるのに、関係証拠を精査検討するもそのような事実があつたことをうかがわせるに足る資料がないばかりか、右認定のように同被告人は右受領の現金五万円の殆んどを捜査官によつて押収されるまでの間約半歳にわたつてみずから保管していたのであり、かつ右証拠によると、右受領の現金五万円は、純粋な「お供え」というには多額にすぎるし、西村尚治推せんを依頼する趣旨で授受されたことが認められる。そうだとすると、右現金は、弁護人主張のように純粋な「お供え」として授受されたものであるとはとうていいい難いのであつて、西村尚治のための選挙の投票取りまとめ等の選挙運動依頼の費用ならびに報酬であるというほかはない。ちなみに、たとい「お供え」という金員であつても、これが神仏に対する純粋な「お供え」でなく、神仏に仕える者個人に対する選挙運動等依頼の費用ならびに報酬である場合、右の者個人であるといえども選挙人であり、かつ法定の除外事由がない限り選挙運動をもなし得る以上、これが授受は公職選挙法二二一条一項一号あるいは四号の規定によつて禁止処罰されるものであることはいうまでもない。よつて右弁護人の主張はとうてい採用し難い。
二 つぎに弁護人は、判示第三の一、二、三、四の各現金について、これらはいずれも天理教本部の西村尚治推せんに伴い天理教分教会等に同人のために代参した際における同分教会等自体に対する「お供え」であつて同分教会長等個人に対する西村尚治のための選挙の投票取りまとめ等の選挙運動依頼の費用ならびに報酬でないと主張するので以下判断する。すなわち、一において説示したところと同様の理由によつて前掲関係被告人らの供述調書中金員供与の趣旨に関する供述は十分に信用できる。たとい「お供え」という金員であつても、これが選挙候補者推せんに伴つて授受される以上、受領者が神仏に仕える者であつて右の者個人であるといえども選挙人であり、かつ法定の除外事由がない限り選挙運動をもなし得るのであるから、右金員は右個人に対する選挙運動等依頼の費用ならびに報酬であることを認めるになんら妨げはなく、これが供与は公職選挙法二二一条一項一号の規定によつて禁止処罰されるものというほかはない。よつて右弁護人の主張はとうてい採用し難い。
三 また、弁護人は、判示第四、第五の二の各無証紙ポスターについて、これらは法定の数に相当する証紙数をこえる数に相当するが、予備用または室内掲示用として配布されたのであつて、西村尚治の選挙当選を得しめる目的のためにする公職選挙法一四二条に違反する文書でないばかりでなく、右配布は他のポスターにもいまだ証紙が貼付されていない時期に行なわれたのであるから、本件当時いまだ無証紙ポスターの存在は特定されていなかつたのであつて、右配布はポスター掲示に関する選挙運動者間の準備行為にすぎないというべく、したがつて法定外文書頒布罪は成立しないと主張する。よつて以下考える。すなわち、公職選挙法一四二条にいう頒布とは、選挙運動のために使用する文書図画を不特定または多数人に対して配布することをいうのであるが、たとい配布を受けた者が特定人にすぎない場合であつても、その者を通じて当然もしくは不特定または多数人に配布されるべき情況のもとに右文書図画を配布したときは、右頒布にあたると解すべきところ、これを本件についてみるに、前掲関係証拠によると、なるほど判示無証紙ポスターは証紙貼付ポスター汚損に備える予備用として、または配布を受けた特定郵便局長らの管理する建物内に掲示するためのものとして配布されたとはいえ、同人らを通じて同人ら以外の不特定多数の郵政職員に配布されるべき状況におかれたことが認められるから、右配布は前記一四二条にいう頒布にあたり、公職選挙法二四三条三号によつて処罰されるものと解せられるし、また前掲関係証拠によると、なるほど本件頒布は、いまだ証紙がその数に相当するポスターと右数をこえる数のポスターおよび右証紙が同一機会に配布される形式をもつて行なわれ、無証紙ポスターはいまだ個々的に特定されていなかつたことが認められるけれども、右頒布を受けた者らがいずれも法定外文書頒布罪の共謀者であると認めるに足る資料はないから、右配布は、無証紙ポスター頒布罪の共謀者間において適宣分配されたものとはとうてい認められず、したがつてポスター掲示に関する選挙運動者間の準備行為にすぎないものであるとは解されない。なお、弁護人は、関係被告人らにおいて前記法条によつて禁止処罰される頒布の犯意を有しなかつたものであると主張するけれども、前掲関係証拠とくに証人桐谷良平の当公判廷における供述にてらしても、とうてい右被告人らにおいて右犯意を有しなかつたものであるとはとうてい認められない。よつて右弁護人の主張はいずれも採用し難い。
(法令の適用)
判示第一、第三の一、二、三、四の各所為に対し公職選挙法二二一条一項一号、一二九条、二三九条一号、刑法六〇条、五四条一項前段、一〇条(刑が重い公職選挙法二二一条一項一号の規定する罪の刑に従い、所定刑中懲役刑選択)
判示第二の一、二の各所為に対し公職選挙法二二一条一項四号(情状により所定刑中罰金刑選択)
判示第四、第五の二の各所為に対し公職選挙法二四三条三号、一四二条一項二号(判示第五の所為に対しさらに刑法六〇条)
(所定刑中禁錮刑選択)
判示第五の一の所為に対し公職選挙法一二九条、二三九条一号(所定刑中禁錮刑選択)
被告人らの以上の罪に対し刑法四五条前段
被告人小出、同佐々木、同仲野、同酒井に対し刑法四七条本文、但書、一〇条(被告人小出、同佐々木、同仲野につき最も刑ならびに情が重い判示第一の罪の刑に、同酒井につき最も刑ならびに情が重い判示第三の一の罪の刑にそれぞれ加重)
被告人米川に対し刑法四八条二項
被告人小出、同佐々木、同仲野、同酒井に対する刑の執行猶予につき刑法二五条
被告人米川に対する罰金不完納の場合の労役場留置につき刑法一八条
被告人米川に対する没収につき公職選挙法二二四条前段、追徴につき同条後段
被告人米川に対する選挙権および被選挙権停止期間の短縮につき公職選挙法二五二条四項一項
被告人らに対する訴訟費用非負担につき刑事訴訟法一八一条一項但書
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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