「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
裁判年月日 昭和42年10月20日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ケ)34号
事件名 選挙無効等確認請求事件
文献番号 1967WLJPCA10200002
要旨
◆公職選挙法二〇一条の四、二〇一条の五は憲法一四条ないし憲法の根本精神に違反するか
◆公職選挙法一四九条所定の特定候補者の選挙に関する広告の掲載を特定の新聞社が拒否し、これを選挙管理委員会が黙過した場合と右選挙の効力
◆公職選挙法一八九条、一九二条違反の事実と選挙の効力
◆公職選挙法二〇一条の四、二〇一条の五は憲法一四条ないし憲法の根本精神に違反しない。
◆公職選挙法一四九条は、特定候補者から選挙に関する広告掲載の申込を受けた特定の新聞社に対してその申込を承諾すべき義務を負わせたものではなく、したがつて新聞社の広告拒否があつた場合に、選挙管理委員会は右新聞社に対しその掲載を強制しうべき立場にないから、仮に右広告拒否の事実があり、これを選挙管理委員会が黙過したとしても、公職選挙法二〇五条にいう選挙の規定に違反するものということはできず、これをもつて選挙無効の事由となるものと解することはできない。
◆選挙管理委員会が公職選挙法一八九条、一九二条によつて選挙運動に関する収支報告書を受理し、公表する行為は、いずれも選挙の期日後になされる行為であつて、選挙の管理執行手続に含まれないから、右事後処理手続に公職選挙法違反の事実があつたとしても選挙無効の事由とならない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四九条 > ○新聞広告 > (一)新聞社の承諾義務
◆公職の候補者から公職選挙法第一四九条に基づく新聞広告の掲載の申込みを受けた新聞社は、その申込みを承諾する義務を負うものではない。
出典
行集 18巻10号1343頁
高民 20巻5号448頁
東高民時報 18巻10号162頁
評釈
只野雅人・ジュリ別冊 241号174頁(メディア判例百選 第2版)
只野雅人・ジュリ別冊 179号178頁(メディア判例百選)
野中俊彦・ジュリ別冊 85号150頁(マスコミ判例百選 第2版)
参照条文
公職選挙法149条
公職選挙法189条
公職選挙法192条
日本国憲法14条
裁判年月日 昭和42年10月20日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ケ)34号
事件名 選挙無効等確認請求事件
文献番号 1967WLJPCA10200002
原告 南俊夫
被告 東京都選挙管理委員会
指定代理人 田中佐十 外二名 代理人 鎌田久仁夫
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の申立
原告は「昭和四二年一月二九日に行なわれた東京都第八区における衆議院議員の選挙を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、被告は主文同旨の判決を求めた。
第二 当事者の主張
一 原告の請求原因
原告は昭和四二年一月二九日に行なわれた東京第八区の衆議院議員選挙(以下本件選挙という。)の立候補者である。
日本国憲法は、その前文冒頭で日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する旨を宣明して国民主権の原理を明らかにし、さらに国会における代表者は、国民の信託に基づき国政に参与し、その福利は国民がこれを享受することを定めているから国民の代表者としての国会議員は国民全体の奉仕者として国政に参与する自覚を有するものでなくてはならず、それがためには国民がその代表者たる国会議員を選出するための唯一の手段である選挙は公平かつ適正に行なわれるべきことは自明の理である。そして憲法はまた国民の基本的人権を保障して法の下の平等(憲法第一四条)を定め民主主義に立脚する国政の健全な運営を期待しているから、国会議員選出のための選挙のあり方は右の諸原理をつらぬく憲法の根本精神にもとるものであつてはならないのであつて法の下の平等を無視して特定の候補者にとつてのみ有利な選挙運動を容認したり、あるいは立候補者が国民全体の奉仕者たらんとしてではなくて所属政党の利益のためにのみ立候補したり、架空の主義主張を掲げて有権者による立候補者の政治能力及び公約の実質的な審査判定についての国民の判断を誤らしめる事情のもとになされた選挙は無効であるといわねばならない。
(一) しかるに公職選挙法は、政党その他の政治団体等(以下政党等という。)による推薦演説会(同法第二〇一条の四)政党等による政談演説会、宣伝用自動車の使用、ポスター及び立看板の掲示、ビラの頒布(第二〇一条の五)等を認容して政党等所属の候補者をそうでない候補者より有利に取扱い、また実質的には全く意味のない選挙運動に関する支出金額の法定制限(第一九四条)を設け、却つてこれを上廻る多額の選挙資金を使用する候補者の存在を許しているから、これらの諸規定は、憲法第一四条並びに憲法の根本精神に反するものであつて無効であり、従つてこれら諸規定に則つて行なわれた本件選挙もまた無効である。
(二) 本件選挙にあたつて被告は、(1) 公認料と称して政党がその所属の候補者に対してだけ選挙運動の資金を支給または融資することを黙過し(2) 後援会による選挙運動を黙過し(3) 選挙の公示の前後を通じて新聞紙上に政党等所属の候補者に関する記事を掲載することによりそれらの者にのみ有利な選挙情勢をつくり出した反面、原告に関する記事の掲載を拒否した事実があるのにこれを黙過し(4) 多数の者が所属政党の利益を図ることのみを意図して立候補したことを黙過し(5) 選挙公報の発行にあたり各候補に自由に架空の公約の掲載を許容した。これらの諸事実の存在は前記憲法第一四条の規定並びに憲法の根本精神に違反し、選挙が適正公平に行なわれるべきであるとの理念に著しく背反していることは明らかであるから、右のような事情のもとにおいて行なわれた本件選挙は無効である。
(三) 公職選挙法第一八九条は、出納責任者は選挙運動に関する収入並びに支出について選挙後一定の期間内に報告書を選挙管理委員会に提出しなければならないことを定めているが、本件選挙後被告に提出された東京都第八区の各候補者からの報告の内容は別紙のとおりであつてその収入及び支出の金額は原告に関するものを除いてはすべて僅少、架空のものであり、被告はこれを熟知しているにもかかわらず、この事実を有権者に周知徹底させないことは憲法の定める国民主権の原理及び公職選挙法第一条に違反するから本件選挙は無効である。
二、被告の答弁
(一) 日本国憲法が議院内閣制を採用している以上政党による政治が予想されているものといわなければならないから、選挙期間中といえども政党等に対し一定の範囲内で政治活動を許容し、その所属候補者に選挙資金を支給または融資することを認めることはなんら憲法の理念に反するものではなく、右のことを認容するの結果政党等所属の候補者にとつてそうでない者に比し幾分選挙運動が有利に展開することがあつたとしても、それをもつて憲法第一四条に違反するとはいえないし、立候補者の立候補の動機ないしは目的がいかようであれその正否は最終的には選挙民の投票によつて判断されることであるからその正否が本件選挙無効の理由となるものではない。また新聞社の特定候補者に関する記事掲載についての原告の主張は報道機関の報道評論の自由を非難する原告独自の見解にすぎないし、新聞社が原告に関する記事の掲載を拒否したか否かは被告の関知するところではなく、更に選挙公報に関する原告の主張は独自の見解に出るものであつて本件選挙無効の理由となるものではない。
(二) 選挙運動についての収支報告書は選挙終了後に提出されるものであるから、この点に関する法規違反の事実があつたとしても、それは選挙会における当選人確定にいたるまでの選挙の管理執行に関する法規違反のみに限定せられる選挙の無効原因となるものではない。
理 由
一 原告が昭和四二年一月二九日施行された東京都第八区衆議院議員選挙(以下本件選挙という。)における候補者であつたことは、被告の争わないところである。
二 よつて、原告主張の選挙無効の事由の有無について判断する。
(一) 日本国憲法は、国民主権の原理に基く代議制、民主制を採用し、国会議員を選定することは国民固有の権利であることを宣明し、国民によつて選定せられた国会議員は、全体の奉仕者であることを明らかにしている。そして、政党に所属する国会議員は、政党を通じて全体に奉仕する立場にあるから、政党は、それぞれ異る政治上の主義、主張をもつて対立するにもかかわらず、本来の性質においては一部の奉仕者でなく、全体の奉仕者としての性格を有つものと解すべきであり、代議制、民主制、議院内閣制を採るわが憲法の下においては、一定の政治上の主義、施策を掲げ、その実現を図るために活動する政党は、民主政治の担い手として不可避、不可欠の存在と認められる。もつとも、政党の現実の姿は、理想と距たるものがあることは否みえないけれども、それは、直ちに政党を否認することにつながるものではなく、政党の健全化を図る方向において解決せられるべき問題であると解せられる。
公職選挙法は、国会議員選定の方法たる選挙において、選択の基準を政党の政策本位に置く見地から、従来多年にわたつて行なわれてきた候補者個人本位の選挙運動に修正を加えるとともに、個人本位の選挙運動を一挙に政党本位の選挙運動に切換えることは、現在の選挙及び政党の実情からして困難であるばかりでなく、不当な混乱を生じさせることを考慮し、政党本位の選挙の方向に一歩を進めて選挙運動の主体を個人候補者と政党との二本建とする建前を採り、同法第二〇一条の四は、同条の五第三項所定の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下政党等という)の選挙運動の範囲を拡大する一方、政党等に所属しない候補者が政党等に所属する候補者と較べて選挙運動の上で受けるべき不利益を救済し、公平を図るために推薦団体の制度を認めたものであり、また同条の五は、選挙の自由、公正を確保する目的で選挙運動にわたらない、本来自由であるべき政党等の政治活動をも所定の期間に限り、規制し、選挙運動の規制を補完するものであるから、これらの規定をもつて憲法第一四条ないし憲法の根本精神に反する無効のものと解することはできない。
(二) 選挙運動に関する支出金額の法定制限は、候補者をしてその貧富如何にかかわらず、できる限り平等の経済的条件のもとで選挙を行なわせ、選挙運動の公正を期することを目的とする制度であるから、その制限違反に対する取締の徹底が困難である現状にあることを理由として、その制度自体を憲法第一四条ないし憲法の理念に背馳するものというべきでないのは勿論、その制度の下に行なわれた選挙を無効と解すべき理由はなく、また政党が所属候補者に選挙資金を支給または融資する行為は、政党が選挙において勝利を占め、多数党として政権を獲得してその政治上の主義、主張の実現を図ることを目的とする団体として、その存在を容認せられる限り、原告主張のように選挙の公正を害し法の下の平等を定める憲法の理念に反するものとは到底認められず、後援会による選挙運動を無効とすべき法律上の根拠もない。
次に国会議員は、前に述べたとおり、全体の奉仕者であるから、その候補者は、国会議員たるにふさわしい人物が全体の奉仕者たるべき自覚のもとに立候補をすることが選挙の理想として望ましいものであることは言をまたないが、憲法第四四条は、国会議員の資格は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育又は収入によつて、差別してはならない旨を定め、被選挙権の平等を保障しておるばかりでなく、候補者の国会議員としての適否の判定は、最終的には選挙における選挙人の投票によつて決せられるべき事項であるから、たとえ、候補者が国民代表者たるにふさわしいものでないとしてもその事実自体が選挙の効力に影響を及ぼすものとはいえないし、被告が選挙公報に候補者の主義主張公約等をそのまま掲載、発行することは、憲法の保障する表現の自由からして当然の事柄に属する。
また報道機関たる新聞社が新聞紙上に選挙の情勢等を発表し、それが政党所属の候補者にとつて有利となつたとしても、新聞紙に対しては公職選挙法第一四八条によつて表現の自由の濫用にわたらない限り、広く報道、評論の自由が認められており、新聞紙が右の自由を濫用して選挙記事を掲載し、これによつて選挙人が自己の自由な意思に従つて投票することができなかつたと認め得る程度に選挙の公正が害されたとの具体的主張のない本件においては、新聞紙による報道が本件選挙の無効を招来するものとはいえないし、更に特定の新聞社が原告主張の如く公職選挙法第一四九条に定める原告の選挙に関する広告の掲載を拒否した事実があつたとしても、同条は、候補者から選挙に関する広告掲載の申込を受けた新聞社に対してその申込を承諾すべき義務を負わせたものとは解し得ず、新聞社のかような承諾義務を認めうる根拠はなく、従つて新聞社の広告拒否があつた場合に被告は新聞社に対しその掲載を強制しうべき立場にないことからすれば、仮に新聞社の広告拒否の事実を被告が黙過したとしても、それが公職選挙法第二〇五条にいう選挙の規定に違反するものということはできないから、これをもつて選挙無効の事由となるものと解することはできない。
(三) 被告が公職選挙法第一八九条の定むるところに従い候補者から提出された選挙連動に関する収入及び支出の報告書を受理し、同法第一九二条によつてこれを公表する行為は、いずれも選挙の期日後になされるべき行為であつて、選挙の管理執行手続に含まれないことは明らかであるから、かかる事後処理手続に公職選挙法の規定違反があつたとしても本件選挙の無効を招来する事由となり得るものではない。
三、そうすると本件選挙が無効であるとする原告の本訴請求はその理由がないから、これを棄却することとし訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 仁分百合人 裁判官 小山俊彦 裁判官 右田堯雄)
昭和四十二年一月二十九日施行
衆議院議員選挙における東京都第八区立候補者の収支報告
この報告書は、公職選挙法第一八九条に基づき、立候補者若しくは事務長が真実の収支決算を報告する旨の宣誓書を添付して選管に報告したものである。
表〈省略〉
世界連邦主義者南俊夫 衆議院議員選挙収支明細報告書
昭和四十二年二月一日決算表
南俊夫
項目 収支の金額 支出の金額 差引残高
自己資金(収入) 二六一、九二一 二六一、九二一
支出の部
運動員の人件費 一一〇、五〇〇
運動員費 三〇、七七八
印刷費 (ポスター、ハガキ印刷費) 五五、九四〇
自動車及ガソリン代 二九、二八一
交通費(運動費) 七、九六〇
接待費 五、六〇五
事務所費 文房具、その他 三、四四七
特別出費 (自動車修理代) 一〇、〇〇〇
返信費 五九〇
雑費 七、八二〇
合計 二六一、九二一 ¥二六一、九二一
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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