「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和41年 9月16日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(う)2319号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1966WLJPCA09160012
要旨
◆犯罪(選挙の自由妨害・文書図画毀棄)の証明がないとして、第一審判決を破棄し、無罪を言い渡した事例
◆本件当夜以前にも本件場所付近において同様の手口で選挙用ポスターが破かれた事実のあること、更にその翌朝即ち昭和三七年六月一五日午前九時に行われた実況見分の際には、本件第二七号電柱の原判示ポスターが剥ぎ取られた個所に原判示選挙全国区立候補者A(被告人は同候補者の選挙運動をしていたものである)のポスターが掲示されていたことなどを併せ考えると、その男がその際原判示ポスターを剥ぎ取つたということ自体にも疑いを容れる余地なしとしないのであつて、以上を要するに原判決において有罪と認めた公訴事実についてもこれを肯定するには未だ十分の心証を形成するには足りないものといわなければならない。さすれば原判決の認定した本件公訴事実はその証明が十分でなく、被告人は無罪である。
裁判経過
原審 東京地裁八王子支部
出典
高検速報 1528号
東高刑時報 17巻9号185頁
判タ 204号168頁
参照条文
刑事訴訟法256条
刑事訴訟法336条
刑事訴訟法382条
刑事訴訟法397条
刑事訴訟法400条
刑法60条
公職選挙法225条
裁判年月日 昭和41年 9月16日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(う)2319号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1966WLJPCA09160012
被告人 浜田正喜
〔抄 録〕
弁護人の論旨は、要するに、原判決は経験法則に違背し、証人矢貝昭治の記憶に基づく供述を採用せず、記憶に反し検証立会いの際に経験したところによつて目撃場所を変更するなどした虚偽の供述を採用した結果、事実を誤認したものであつて、元来被告人は無罪である。これを有罪とした原判決には判決に影響をおよぼすことの明らかな事実の誤認があり、破棄を免れないというのであり、被告人の論旨は、右証人矢貝の供述は公判毎に変り信用することができず、本件は被告人の勤務先会社および警察がデツチ上げたものであつて、被告人は無罪であるというのである。
よつて原判決挙示の証拠を記録について調査すると、それらの証拠に徴すれば、一見判示事実、即ち、被告人が原判示日時頃原判示電柱に掲示してあつた原判示選挙における立候補者内藤知周の選挙運動用ポスター二枚を擅に剥ぎ取り、不正の方法をもつて選挙の自由を妨害した事実を肯認し得るものの如くである。しかし更に記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも勘案して検討すると、右事実を肯認するには未だ疑いを挾む余地なしとしないのであつて、右の点について直ちに被告人を有罪と認めるにはいささか躇躊せざるを得ない。以下これを詳述すると、先ず、原判決が判示事実を認定し被告人を有罪とするに至つたのは、要するに、矢貝昭治が原判示日時頃原判示第二六号、第二七号電柱に掲示してあつた原判示ポスターを剥ぎ取つている一人の男を目撃したこと、右矢貝の認めたその男の服装、乗車していたオートバイは、矢貝がその直前付近道路上において街灯の照明の下に見かけた被告人の服装、手をかけていたオートバイに似ていたことから、矢貝の判断のとおりその男は被告人であると推定されること、検証の結果夜間矢貝の目撃地点からその男の行動、服装等を見分けることができると認められることなどによるものであることが窺われる。成程、証人矢貝昭治の原審および当審公判における供述、原審の同証人に対する尋問調書、証人渡辺潔次の原審公判における供述、同人作成の答申書(但し、取り調べない部分を除く)、司法警察員作成の実況見分調書(右同)によると、原判示ポスターは本件の前日頃には原判示電柱に掲示されていたのに、原判示日時頃右電柱のある都道第一〇号線(通称高幡街道)を矢貝が追尾したオートバイに乗つた一人の男が通行した後、少くともその翌朝には既に剥ぎ取られていた事実を認めることができる。そして、右の男が何者であつたかという点について、矢貝は、同人が暫らく追尾し最後に至つて確認したその男の服装および乗物、即ち着用していたジヤンバー、飛行帽様のもの、乗車していたオートバイの型(スーパーカブ)がその直前付近道路上において見かけた被告人の服装および乗物に似ており、またその男の格好が予て知つていた被告人に似ていたから、その男を被告人と思つたというのであるが、しかし同時に矢貝の供述によつて認められる当時のその周辺は夜間非常に暗く、人物等の見極めが頻る困難であつたこと、矢貝はその際その男をほぼ背後から懐中電灯を照らして僅かの間見たに過ぎず、もとよりその男の顔を確認したわけではないこと、しかも前記のとおりその直前付近道路上において被告人を見かけていたため、追尾した当初からその男を被告人ではないかとの予断をもつていたところから、ついにはその男を被告人であると断定するに至つたのではないかとの疑念を払拭し得ないこと、なお、矢貝がその直前付近道路上において被告人を見かけた際、被告人のほかに被告人より背が高いが同様オートバイを持つた一名の男がいたのを現認していることなどを併せ考えると、矢貝のその際における認識は同人の供述するとおりであつたとしても、同人に全く誤認がなかつたとは保し難く、右同人の供述から直ちにその男が被告人であつたと即断するのはいささか早計のそしりを免れない。更に、その男が原判示ポスターを剥ぎ取つたという点について、矢貝は、その男が原判示電柱に寄り添い手を上下したのを目撃し、次いで右電柱の傍らに行つて見ると下に破かれた原判示ポスターが落ちていたので、その際その男が右ポスターを剥ぎ取つたものと思つたというのであるが、証人矢貝の原審および当審公判における供述、前記同証人に対する尋問調書、昭和三九年六月一五日夜実施の原審検証調書、前記実況見分調書および証人高橋信一の原審公判における供述を併せ考察すると、右検証では、矢貝が目撃場所として指示した地点から実験人物を配した原判示第二六号電柱を見ると、人がいると意識して見れば人影は辛うじて分かるが、人物の容貌、風采、服装等は全く見分けられず、手を上下させると或る程度分かるが明瞭ではなく、また、同様第二七号電柱を見ても、人物の六割方は分かるが下半分の輪廓は注意しないと分からず、服装、性別等に至つては全く見分けられず、手を上下させると手を動かしているらしいことは微かに分かるが、動作は分からないというのであり(なお、右検証は事件当夜と同じ時季、時刻、著しい差異のない天候、明るさ―昭和三八年一一月一一日実施の原審検証調書、証人山本満雄の原審公判における供述によると、右第二六号、第二七号電柱付近にある照明としては第二七号電柱より一二メートル先方、道路反対側に螢光灯一灯があるだけであり、右螢光灯は昭和三七年二月二七日頃設置されたが、翌三八年一二月二四日頃取り換えられていることが認められる―のもとに行われたのであつて、本件当夜と検証時の明るさに格別の差異があつたものとは認められない。)、しかも矢貝はその男が第二六号電柱の手前にある第二二号電柱では何かを貼るような動作をし、第二七号電柱の先方にある第二八号電柱では手を上下したのを見たというのであるが、前記検証の結果によると矢貝の指示した各目撃地点からはいずれも人影すら容易に認めることができなかつたことを考え併せると、本件第二六号、第二七号電柱の下におけるその男の行動につき矢貝に全く誤認がなかつたとは断定し難く、なお、矢貝は現実にその男がポスターを剥ぎ取つているのを目撃したのではないこと、矢貝は前記第二二号電柱先方の選挙用ポスター掲示板には被告人が立ち寄るのを認めなかつたというのであるが、同所に掲示されていた前記内藤のポスターが一部剥ぎ取られており、次の第二三号電柱にはその男が根元付近に立つたというのであるが、同所においては何らポスターが破られた形跡がなく、更にその先方の第二三号乙電柱にはその男が立ち寄つたのを認めないというのであるが、同所に掲示されていた右内藤のポスターが破かれていたこと、本件当夜以前にも本件場所附近において同様の手口で選挙用ポスターが破かれた事実のあること、更にその翌朝即ち昭和三七年六月一五日午前九時に行われた実況見分の際には、本件第二七号電柱の原判示ポスターが剥ぎ取られた個所に原判示選挙全国区立候補者岩間正男(被告人は同候補者の選挙運動をしていたものである)のポスターが掲示されていたことなどを併せ考えると、その男がその際原判示ポスターを剥ぎ取つたということ自体にも疑いを容れる余地なしとしないのであつて、以上を要するに原判決において有罪と認めた公訴事実についてもこれを肯定するには未だ十分の心証を形成するには足りないものといわなければならない。さすれば原判決の認定した本件公訴事実はその証明が十分でなく、被告人は無罪である。
(松本 海部 石渡)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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