「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和39年11月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1173号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1964WLJPCA11180009
要旨
◆公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義
◆公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得るため投票を得若しくは得しめる目的をもつて使用される文書であつて、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもつてその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四二条 > ○文書図画の頒布 > (三)選挙運動のため… > A 意義
◆公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選をうるため投票を得もしくは得しめる目的をもって使用される文書であって、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもってその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらない。
裁判経過
第一審 昭和39年 5月 8日 栃木簡裁 判決
出典
高刑 17巻7号710頁
東高刑時報 15巻11号222頁
参照条文
公職選挙法142条
裁判年月日 昭和39年11月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1173号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1964WLJPCA11180009
控訴人 西山藤平
弁護人 奥田実
検察官 福山忠義
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金三千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の定める選挙権及び被選挙権を有しない期間を三年に短縮する。
理 由
控訴の趣意は、被告人並びに弁護人奥田実提出の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。被告人の控訴趣意及び弁護人の控訴趣意第一は、被告人が頒布した中庸鶏正第五十二号特報と題する文書は、公明選挙運動のための文書であつて、公職選挙法第百四十二条にいわゆる法定外の選挙運動文書ではないとして、被告人の利益のために事実誤認を主張するものであり、弁護人の同第二は量刑不当を主張するものである。
しかし、職権をもつて調査するに、原判決は、『被告人は昭和三十八年四月十七日施行された栃木県議会議員選挙の下都賀郡選挙区における選挙人であるが、同選挙区から立候補した水野道造の当選を得しめない目的をもつて、昭和三十八年四月十四日頃「県議選公明選挙に協力しましよう」なる標題の下に、右候補は合法的選挙妨害者でありこの様な後退的有志に一票を投ずるとすれば権利の乱用であろう趣旨を記載した法定外選挙運動文書である中庸鶏正第五十二号特報四十九枚を同選挙の選挙人である下都賀郡藤岡町大字藤岡千八百七十番地玉野竹次郎外四十八名に頒布したものである。』との公訴事実どおりの事実を認定したうえ、公職選挙法第百四十二条、第二百四十三条第三号を適用処断しているのであるが、公職選挙法第百四十二条判定の趣旨及びその内容等に照らして考えると、同条第一項にいわゆる「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得るため投票を得若しくは得しめる目的をもつて使用される文書であつて、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもつてその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらないと解するのが相当であるから(昭和五年九月二十三日大審院判決、集九巻六七八頁参照)原審が原判示のような事実を認定してこれを律するに公職選挙法第百四十二条、第二百四十三条第三号をもつてしたことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法律適用の誤を犯したものといわなければならない。(証拠によれば、原判示選挙に下都賀郡より立候補した者は全部で数名あつたが、そのうち藤岡町の居住者で立候補した者は水野道造及び鯉沼仁吉の両名だけであつたこと、そして問題となつている中庸鶏正第五十二号特報には、原判決引用の文言に引続き「一万二千に近い有権者の皆さん町の代表としての県議一名を団結の力によつて送り出そうではありませんか」との文言が記載されていること、選挙期間中被告人が時々鯉沼仁吉の選挙事務所に行つていたこと等を認めることができ、これらの事実に徴すれば、右中庸鶏正第五十二号特報は、むしろ鯉沼仁吉に当選を得させるため藤岡町在住の有権者に対し水野道造に投票しないで鯉沼仁吉に投票するように勧める目的をもつて頒布された文書であると認定せざるを得ない。)
したがつて、原判決はこの点においてすでに破棄を免れない。
それで、刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百八十条により原判決を破棄し、同法第四百条但書に従い当裁判所が自判することとし、前に説明したとおりの理由により、起訴状に記載された訴因は、これを排斥し、当審において追加された予備的訴因を採用して、左のとおり判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十八年四月十七日施行された栃木県議会議員選挙に際し、下都賀郡選挙区から立候補した藤岡町居住水野道造の当選を妨害して同選挙区から立候補した同じ藤岡町居住鯉沼仁吉に当選を得しめる目的をもつて、昭和三十八年四月十四日ごろ、「県議選公明選挙に協力しましよう」という標題の下に「水野道造候補者は合法的選挙妨害者であり、この様な後退的有志に一票を投ずるとすれば権利の乱用であろう、一万二千に近い有権者の皆さん町の代表としての県議一名を団結の力によつて送り出そうではありませんか」と、暗に水野道造を除けば藤岡町出身の唯一の候補者であつた鰻沼仁吉に投票することを勧める趣旨のことを記載した法定外選挙運動文書である中庸鶏正第五十二号特報四十九枚を、同選挙の選挙人である下都賀郡藤岡町大字藤岡千八百七十番地玉野竹次郎ほか同町居住の四十八名方に配付し、頒布したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(法令の適用)
被告人の所為は、公職選挙法第百四十二条に違反し、同法第二百四十三条第三号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内において罰金三千円に処し、刑法第十八条により右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間労役場に留置することとし、公職選挙法第二百五十二条第四項を適用して同条第一項所定の選挙権及び被選挙権を有しない期間を三年に短縮する。なお、原審及び当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項但書を適用して被告人に負担させないことと定める。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判長判事 足立進 判事 栗本一夫 判事 上野敏)
弁護人奥田実の控訴趣意書
第一、左の通り判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認がある。
一、被告人は選挙運動のために書き、頒布したものではない。被告人は鯉沼の正式の運動員ではないが無償で鯉沼の選挙ポスターを貼り(記録二二六丁西山藤平供述)好意的に事務所に来た人に茶を入れたり、又皿洗いをしたりして労務に従事したことがあつたが、所謂選挙運動をしていたのではない。(記録二〇二丁被告人最終陳述)而して中庸鶏正に書いたのは、鯉沼候補の事務長である大塚直次郎の依頼によるものでなく(記録二〇七丁証人大塚直次郎証言)、又水野候補を落選させようと思つて書いたわけでもなく(記録二四七丁検察官に対する被告人供述)、後而水野候補、鯉沼候補、其他選挙のため之を書き頒布したものではない。
二、公明選挙推進運動一環として書いたものである。選挙は公明正大に人格識見の最もすぐれた人を選ぶべきである。ところが一般大衆は候補者の人格識見の程度を知らぬ場合が多い。そこで被告人は兼ねて調査していた候補者の人格に関し、税金滞納並びに之に関する事実、其他落選を予期して立候補していると公言している事実(記録二三三丁被告人供述)を大衆に知らしめ読者の正しい批判によつて選挙をやつて貰い、以て公明選挙運動推進の一環とするためにしたものである。(記録二四七丁被告人供述)
三、水野道造の当選を得しめない目的を以てしたものではない。水野候補は昭和二九年当時町民税、法人税等合計金一八万円の滞納があり、県会議員選挙当時、固定資産税一九、三八八円の滞納があつた(記録二一四丁高橋証人証言)ことは事実であり、又水野候補は被告人に対し、当選を度外視し、落選を予期して立候補する云々と語つている(二二六丁被告人供述)ことも事実である。右税金滞納の事実は、国民としての義務に反するものであつて、ましてや県会議員や町長選挙に立候補せんとする者として、其人柄を疑われるが、滞納は公の事実であつて差押公売もされるのである秘密にすべき事実ではない。又落選を予期して立候補するのは、他に目的があるとせば、自己の利益のため徒らに公費を費消せしめ、間接に他人の選挙を妨害するものである、而して水野候補はこのことを自ら口外している。右の様な事実を中庸鶏正に掲載したとて水野候補を誹謗し、選挙妨害をしようとしたものということは出来ない。被告人は(記録二二九丁被告人供述)下都賀九万九千人の有権者に反感の念を植付けて居ることは遺憾至極であると思いますといつている通り、被告人はむしろ水野候補に同情的であつて、水野候補の将来のためを思い、憂慮しているのであつて、当選を得しめない目的があつたと見るのは間違いである
(その余の控訴趣意は省略する。)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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