「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和39年 5月 9日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 原告上告 文献番号 1964WLJPCA05096001
裁判経過
上告審 昭和40年 2月 9日 最高裁第三小法廷 判決 昭39(行ツ)69号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
出典
民集 19巻1号147頁
裁判年月日 昭和39年 5月 9日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 原告上告 文献番号 1964WLJPCA05096001
主文
原告等の請求を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
事実
第一、当事者双方の求める裁判
原告等代理人は、「昭和三八年四月三〇日施行の八代市長選挙における当選の効力に関し、八代市選挙管理委員会が同年五月二一日になした原告等の異議の申出を棄却する旨の決定、及び被告が同年八月一〇日になした原告等の審査の申立てを棄却する旨の裁決は、いずれもこれを取り消す。右選挙における候補者松岡明の当選は無効とする。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、被告は主文同旨の判決を求めた。
第二、原告等の請求原因
一、原告等は、いずれも昭和三八年四月三〇日施行された八代市長選挙(以下単に本件選挙という)の選挙人である。
二、本件選挙における候補者は、坂田道男、松岡明の両名であつたが、開票の結果選挙会においては、
投票総数 五四、三一二票
内有効投票 五二、七三二票
内訳 候補者松岡明の得票 二六、四三三票
同 坂田道男の得票 二六、二九九票
無効投票 一、五八〇票
とされ、松岡明が当選人としてその旨告示された。
三、原告等は、右を不服とし、法定の期間内に八代市選挙管理委員会に対し、松岡明の当選の効力に関し異議の申出をしたが、同委員会は昭和三八年五月二一日に原告等の異議申出を棄却する旨の決定をなしたので、原告等は更に被告に対しこれが審査の申立てをしたところ、被告もまた同年八月一〇日に原告等の審査の申立てを棄却する旨の裁決をなし、その裁決書は同年九月一日原告等に交付された。
四、しかしながら、右無効投票とされた一五八〇票の中には候補者坂田道男の得票とすべきものが三一四票存在し、従つて同候補者の得票数は二六、六一三票となり、候補者松岡明の得票数二六、四三五票より一七八票多数となるので、候補者松岡明の当選は無効とすべきである。そして右の三一四票は次のとおりである。
(一) まず、別紙目録(一)記載のとおり「坂田道太」などと記載された投票二五四票であるが(この投票を以下単に「坂田道太票」という)、この投票は候補者坂田道男の有効投票とすべきものである。そして、その理由として別紙記載のとおり主張し、なお、それに「八代市に『太田郷』という地名があり同地方においてはそれを『おたごう』と称し、延いては『道太』も『みちお』と読み得るから、この点からも『道太』は『道男』の誤記である」旨を付け加えた。
(二) 次に、別紙目録(二)記載のような投票六〇票があるが、この投票は候補者坂田道男の有効投票とすべきものである。
五、右のとおりであるから、松岡明の当選は無効であつて、原告等の異議の申出を棄却した八代市選挙管理委員会の決定、及び原告等の審査の申立てを棄却した被告の裁決は違法であるから請求の趣旨記載の判決を求める。
六、なお、乙第二ないし第四三号証の投票が無効であるとの主張はしない。
第三、被告の答弁
一、原告等主張の一ないし三の事実は認める。
二、原告等主張の四の(一)について、別紙記載のとおり主張し、なお、それに次のように付け加えた。
(一) 八代市選挙管理委員会のなした決定及び被告のなした裁決の理由が原告等主張のとおりであることは認める。そして「坂田道太票」はその理由により無効である。
(二) 坂田道男、同道太の経歴が原告等主張のとおりであることは認める。
(三) 八代市に「太田郷」という地名の存することは認める。しかし「太」を「お」と読めるとする原告等の主張はいわゆるこじつけ論であつて、数文字で構成された人名、地名等の固有名詞で最後にある「太」を「お」と発音するものはその類例がない。原告等においてその例を挙げ得ないことをもつてしても明らかである。
三、原告等主張の四の(二)について
(一) 甲第二五二号証、第二五三号証、第二六九号証、第二七一号証、第二七二号証、第二七四号証の投票六票は、いずれも公職選挙法第六八条第一項第二号にいう「公職の候補者の氏名の外、他事を記載したもの」に該当し、無効である。
(二) 甲第二六五号証ないし第二六七号証、第二七〇号証、第二七三号証、第二七五号証、第二七六号証の投票七票は、いずれも同法条第七号にいう「公職の候補者の何人を記載したものかを確認できないもの」に該当し、無効である。
(三) 甲第二六八号証の投票は「廾田」と記載されており、本件選挙と同日に行なわれた市議会議員候補者中に「竹田定記」があつて、「竹」の字は「升」と略記されるので、果して坂田と書くつもりで右のように書いたのか、升田と書く意思で書かれたものか判別しがたいから、結局右(二)記載の理由により無効である。
(四) 甲第二五四号証ないし第二六四号証、第二七七号証ないし第二八八号証、第二九〇号証ないし第三一一号証、第三一八号証の投票四六票は、候補者坂田道男の有効投票と認めるものである。
四、ところで、被告としては、原告等の本件審査の申立てに対し審理の結果、本件無効投票とされた一五八〇票の中に候補者坂田道男の有効投票とすべきものが四六票(これが右(四)の有効投票にあたる)候補者松岡明の有効投票とすべきものが四二票(乙第二ないし第四三号証)存在したので、これを前記得票に加えれば、候補者松岡明の得票数は二六、四七五票、候補者坂田道男の得票数は二六、三四五票となり、その得票差は一三四票から一三〇票に減少するとはいえ、候補者松岡明の当選にかわりはないので、八代市選挙管理委員会の決定を維持し、原告等の審査の申立てを棄却したのである。
第四、証拠関係(省略)
理由
原告等の請求原因の一ないし三の事実は、当事者間に争がない。ところで、原告等は、右認定の無効投票とされた投票の内「坂田道太」などと記載された「坂田道太票」二五四票は、候補者坂田道男の有効投票であると主張し、かかる投票の存在することは当事者間に争がないので、この点について判断を加えることにする。
もともと、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は候補者に投票する意思をもつて投票に記載したものと推定すべきであるから投票の記載が候補者氏名と一致しない投票であつても、その記載が候補者氏名の誤記と認められる限りは当該候補者に対する投票と認めるべきである。しかしながら、その反面、投票の記載並びに選挙の当時における諸般の事情に照らして、その記載が候補者以外の何人かを表示したものと推認すべき強い事情が認められる場合には、右の推定をくつがえして候補者でない者に対して投票したものと解するを相当とする。
そこで、右の投票について、その記載が候補者以外の何人かを表示したものと推認すべき特別の事情が存在するかどうかについて考察する。
まず、その投票の内、漢字、平仮名、片仮名またはこれらを混用して「坂田道太」と記載された別紙目録(一)記載の(1)ないし(7)及び(14)の二四五票の投票であるが、それは、候補者以外の現存している候補者坂田道男の長男である坂田道太(この点は当事者間に争がない)の氏名と完全明確に一致しており、しかも、坂田道男・同道太の経歴が原告等主張のとおりであつて両者とも八代市及びその周辺における著名人であり(この点も当事者間に争がない)、且つ右の投票が二四五票の多数存在していることから考えるとき、それが候補者坂田道男の氏名に類似するとはいえ、それは坂田道太に対して投票する意思をもつて記載されたものであつて、候補者坂田道男に対する投票ではないと解するを相当とする。
この点に関し、原告等は、「もともと、坂田家は八代地方における名家であつて、父道男は長く八代市長の職にあり現に本件選挙に至るまでその職にあつたものであり、息子道太は昭和二一年以来引続き七回(通算八回)八代市を含む選挙区において衆議院議員に当選し現に本件選挙当時もその地位にあり、その間厚生大臣になつたこともあり、それらのことは八代地方の人々にはよく知られていたのであるが、ただ父の名が道男であり、子の名が道太であるということを明確に区別記憶している者は必ずしも多くはなく、そのことは八代地方における坂田家の地位ということなどから見てまた当然なことでもあつた。従つて同地方においては市長といえば父坂田を意味し、また代議士といえば子の坂田を意味し、つまり市長に立候補といえば直ちに父の坂田を想起し、子の坂田が市長に立候補するなどということはありうるはずがないということもまたよく知られていたのであり、それに右のように父子の名の不明確な記憶など、しかも道男と道太では如何にも道太が年長者の名らしく感じられることなどが加わつているのであるから、右の投票は候補者坂田道男に対して投票する意思をもつて記載されたものと解すべきである」と主張する。なるほど、坂田家が八代地方における名家であり、坂田道男、道太の両者が原告等主張の経歴ないし地位にあつて、それらのことが八代地方の人々によく知られていたことは当事者間に争がないのであるが、かかる事実の存在することからして直ちに「八代地方においては市長といえば父坂田を意味し、また代議士といえば子の坂田を意味し、つまり市長に立候補といえば直ちに父の坂田を想起し、子の坂田が市長に立候補するなどということはありうるはずがないということがよく知られていた」という事実を推認することは早計に過ぎ、また前記事実に本件にあらわれた全証拠を合せ考えて見ても未だ該事実を肯認することはできない。ところで右の事実が認められるにおいては、或いはそれをもつて前示特別事情を減殺しうるに足りると解される余地があるかも知れないが、それの認められないこと右のとおりである以上これを採用することはできず、そして単に坂田家が八代地方における名家であり、坂田道男、同道太の両者が右認定の経歴ないし地位にあつて、それらのことが八代地方において周知の事実であり、それに原告等主張の事情で選挙民に右両者の名の不正確な記憶などがあり、且つ道男と道太では道太が年長者の名らしく感じられるという事情が加ったとしても、未だそれをもって前示特別事情を減殺しうるに足りると解することはできない。
また、原告等は、「八代市に『太田郷』という地名があるが、同地方においてはそれを『おたごうと』称し、延いては『道太』も『みちお』と読みうるから、『道太』は『道男』の誤記である」と主張し、八代市に「太田郷」という地名のあることは被告も認めるのであるが、それを「おたごう」と称する、すなわち発音するという事実を肯認できる証拠がなく、かえつてそれは証人遠山康範、浜田亀次郎、宮本伝次郎の各証言に弁論の全趣旨(当裁判所がこれら証人からきき知つた発音)を合せ考えれば、それは「おゝたごう」、「おうたごう」または「おーたごう」と発音し、「おたごう」とは発音されていないことが認められるばかりでなく、たとえ原告等主張のとおりであるとしても、単にそのことのみをもつて前示特別事情を減殺しうるに足りると解することはできない。
そして、他に前示特別事情を減殺しうるに足りる事情も認められない以上、右二四五票は候補者でない者の氏名を記載したものとして無効であるといわなければならない。
次に、別紙目録(一)記載の(8)ないし(13)の九票であるが、それはその記載自体からして「坂田道太」と記載した趣旨であることが明らかであるから、右「坂田道太」と記載された二四五票の投票に準じ、それと同一の理由により無効であるといわなければならない。
そうすれば、次に原告等が有効投票と主張する別紙目録(二)記載の投票六〇票が仮にその主張のように有効投票であるとしても、候補者坂田道男の得票数は合計二六、三五九票(二六、二九九票に右の六〇票を加える)であつて、候補者松岡明の得票数二六、四三三票より少なく従つて候補者松岡明の当選にかわりはないのであるから、右の投票六〇票に関する争点について判断を加えるまでもなく、結局において候補者松岡明を当選者とし、八代市選挙管理委員会がこれに対する異議の申出を棄却し、被告がそれに対する審査の申立てを棄却したのは正当であるといわなければならない。
よつて、原告等の本訴請求は失当としてこれを棄却することにし訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。
原告等の主張
一、投票効力の判定について。
(一) 公職選挙法による選挙の如く広汎な多数人の為す選挙において、すべての投票に候補者の氏名が完全明確に記載されることは到底期待し難いところであって、氏または名のみ記載したり、或は、文字が拙劣不明確であつたり、或いは、書損訂正したり、徒らに汚染したり、又は候補者の氏名と類似はするが多少相違する記載を為した投票などが生ずることは、当然あり得ることであるが、かようないわば不完全な投票もなるべく有効な投票と解すべきことは、多数者の意見によつて当選者を定めようとする選挙本来の目的に照らして、当然のことである。故に、(1) 文字の拙劣不明確な投票であつても、いやしくもそれが文字として読み得るものであり且つ候補者の誰かを選ぶ趣旨を表明しているものと認め得る限り、なるべく有効な投票となすべきであり、(2) 投票の記載自体からして真面目に選挙権を行使しようとする意図のないことが明らかである場合は格別、そうでない限り、選挙人は真面目に選挙権を行使しようとする意思、即ちなるべく適法有効な投票をしようとの考えの下に投票したものと認むべきであると共に、(3) 候補者制度を採つた選挙においては、特別の事情(例えば、同時に行なわれた他の選挙の候補者中に投票に記載された氏名と同一の氏名の者が存するなどの事情)の存しない限り、投票は当該選挙の候補者中の一名に向けられた投票と推定すべきである。
(二) 以上の趣旨は、福岡高裁昭和二四年一二月二七日判決(行政月報一一号(161))の判示して居るところであるが、これはむしろ当然のことであつて、多くの判例及び実際の取扱も原則的には右趣旨に則つて居るのである。さればこそ、候補者の氏のみ又は名のみ記載した投票、仮名又はあて字の投票や、極端な場合は氏又は名の一部だけ記載した投票すらも、有効とされるのである。更に、最高裁昭和二四年一二月二四日判決(最高裁民集三巻一二号五二二頁)は、「藤永秀樹」と記載した投票を、候補者岩永藤樹の氏名と三文字まで符号している故を以て、同候補者の得票として有効(原審がこれを無効と判断したことは違法である)としたのであるが、これなどは、全く、右(一)に記載した趣旨に基づくものに外ならない。
二、いわゆる坂田道太票について。
(一) 本件選挙においては、「坂田道太」「さかたみちた」「坂田みちた」「サカタミチタ」などと記載した投票が二五四票存在した。以下これを単に「坂田道太票」と略記する。八代市選挙管理委員会及び被告委員会は、いずれも、右坂田道太票を以て、「これらは、いずれも、候補者坂田道男の長男であり知名の実在人たる坂田道太の氏名を記載した投票」にあたるものとして、これを無効とした。なるほど候補者坂田道男の外に、地方の著名人である坂田道太があるから、右の様な坂田道太票は、その投票の記載だけからすると、坂田道太本人の氏名を書いたものの様に見える。然し乍ら、本件の具体的事情からすると、これ等投票は決して坂田道太本人に向けられたものではない。即ち、各投票者の意思は、坂田道太に投票しようとして記載したものではなくて、候補者たる坂田道男に投票しようとして誤つて(記憶違い又は筆の誤りにより)記載したものに外ならない。
(二) 本件における具体的の事情というのは、大体訴状に記載した通りであるが、更に詳述すると、(1) 八代市は、周知の如く、熊本県下第二の都市とはいえ、人口未だ一〇万余に過ぎず、県南部の「米どころ」と称せられる広大な耕作田野の中に在り、十条製紙株式会社外数社の工場もあるけれども、その従業員等も主として附近の土地の出身者である。(2) 坂田家はこの八代地方における名家で、戦前は熊本県下でも屈指の大地主であり、坂田道男の先代貞は貴族院議員であつた。候補者坂田道男は、かつて約十年間第五高等学校の教授を勤め、外遊したこともあり、その人格・徳望と右の様な背景によつて、昭和一五年中から推されて八代市長となり戦後追放となつたものの、追放解除後昭和三〇年に再び八代市長選挙に立候補して当選、更に昭和三四年の同選挙にも当選し、かくて戦後だけでも今次の選挙に至るまで二期八年間引続き市長の職に在つたものである。なお坂田道男は、古くから旧藩主の家である松井家(戦前の松井男爵家)の財政顧問もしている。(3) 他方坂田道太は、道男の長男であるが、既に昭和二一年に三〇才の若さで八代市を含む選挙区において衆議院議員選挙に出馬当選し、その後も引続き同一選挙区で七回当選(通算八回)して衆議院議員となり、その間厚生大臣となつたこともある。これまた八代市並びにその周辺における著名の人物である。○ちなみに、本件市長選挙の後である昭和三八年一一月の衆議院議員選挙においても立候補し、九回目の当選をした。
(4) 上記の如く、坂田家そのものが名家であり、父道男は長く市長の職に在り、息子の道太は、昭和二一年以来代議士当選八回前大臣ということで、父子共に地方人には良く知られていたものの、父の名が「道男」であり、子の名が「道太」であるということを、明確に区別して認識記憶している者は、必ずしも多くはなかつた。という訳は、一般に日本人は、人をよぶに氏を以てすることが多く、名まで言うのは失礼とする気持が強い。いわんや、坂田家が右の如く地方の名家であり、選挙人の中には、農漁業等に従事する知識程度の低い人達もかなり多く、しかも、父親は永年の市長であり、息子は前大臣で代議士でもあるので、両者を区別するためには、必ずしも名を言うの必要なく、「市長の坂田」「代議士の坂田」・「親父の坂田」「息子の坂田」などの呼称で十分通じるのである。従つてかねて父坂田道男は、単に「坂田さん」とか「市長の坂田さん」とよばれ、息子の坂田道太を指すときには、「代議士の坂田さん」「息子の坂田」とか又は単に「道太さん」などと呼ばれて来たのである。つまり、父坂田が市長であり、子の坂田が代議士で元大臣であることについては地方人によく周知されていたのであるが、その名がそれぞれ「道男」「道太」であることや、「道太」「道男」が父子のいずれの名であるかについては、必ずしも全部の選挙人に明確に記憶乃至区別されていなかつたのが実情である。(5) 言うまでもなく、坂田道男と坂田道太とは、僅か末尾の一字の相違である。のみならず、「道太」と「道男」とを比べると前者の方が年長者の名らしく、後者の方が若い人の名の様に感ぜられる。また、投票などの際、緊張すれば、記憶再現の障害が生じてつい書き違えることも有り得る。(6) 以上の様な事情であるから、本件のいわゆる坂田道太票はすべてこれ候補者たる坂田道男に向けられた投票、即ち、坂田候補に投票する意思を以て記載された投票と認むべきことは、むしろ当然である。息子の坂田が前大臣で現代議士であることが周知の事実であればある程、左様な年若い現代議士で前大臣たるところの道太本人が八代市長選挙に立候補したなどということは、到底選挙人の念頭に浮び得ないところである。もし息子の道太が永年市長であつた父道男に代つて市長選挙に立候補でもしようものなら、それこそ八代市界隈では大変な話題となるべき筈であるが、本件選挙の時までは依然として父道男が立候補したのであるから、息子の道太本人が立候補したなどと考えた選挙人は有り得べき筈がなく候補者が永年市長をした父親の坂田であることは選挙人間に周知徹底していたのである。
(三) 右の様な事情の下において、いわゆる坂田道太票を以て候補者以外の道太本人に向けられた票であると解することは、前記一の(一)中に記載した「選挙人はなるべく適法有効なる投票をしようとする考えで投票したものと認むべきだ」ということや「特別の事情のない限り、投票は候補者の一名に向けられたものと推定すべきだ」という原則にも反し、まことに常識に外れたことである。また、候補者の氏名と三文字まで符合している投票はその候補者の有効得票とすべしとする前記(一の(二)に記載)最高裁の判例の趣旨からしても、坂田候補の有効得票となすのが当然である。
三、いわゆる桜内事件の判例について。
(一) 八代市選挙管理委員会や被告委員会が、いわゆる坂田道太票を以て「候補者でない者の氏名を記載したもの」となしたのは、恐らく昭和二五年六月行なわれた島根県選挙区参議院議員選挙における「桜内幸雄」票に関する広島高裁の判決(昭和二六年五月九日判決、行政裁集二巻三号)、及び、これを支持した最高裁の判決(昭和二六年一〇月三〇日第三小法廷判決、最高民集五巻一二号六三七頁)を根拠とするものと思われるが、これ等の判例は、本件に適切でない。
(二) 右広島高裁の判決は、その前段においては「候補者制度をとる現行法の下では、選挙人は反対の意思が明らかでない限り、候補者の何びとかに対し投票するものであつて、すでに死亡した者に対し投票する意思はないものと推定しなければならないが、投票の記載ならびに選挙当時における諸般の事情に徴して投票の記載が候補者以外の何びとかを表示したものと推測すべき強い事情が認められる場合には、右推定をくつがえして右の候補者でない者に対して投票されたものと解するを相当とする。」とし、その後段において、「従つて参議院(地方選出)議員選挙において、その選挙区出身の全国的著名人故桜内幸雄(民主党最高幹部の一人で、商工、農林、大蔵の各大臣、枢密院顧問官等在任、同一選挙区の衆議院議員当選八回)の氏名と明確かつ完全に一致した記載(漢字、平仮名、片仮名またはこれを混用した記載を含む)の投票は、それが千三百七十五票という相当多数あつた事と合せ考えると、同人に対し投票する意思で記載されたものであつて、これが候補者桜内義雄の氏名と字形および字音において類似していても、その有効得票と認むべきではない。桜内幸雄は約三年前死亡しているが、その死亡の事実が本件選挙当時選挙区内の有権者に周知徹底していたことを肯認するに足る証拠もないから、右死亡の事実は、上記認定を左右するに足りない。云々」というのである。「選挙人は反対の意思が明確でない限り候補者の何びとかに対して投票するものと推定すべきだ」という点は正にその通りであり、また、「投票の記載並びに選挙当時の諸般の事情に徴して投票の記載が候補者以外の何びとかを表示したものと推測すべき強い事情が認められる場合には、右推定をくつがえして右の候補者でない者に対して投票されたものと解するを相当とする」ことも、一般論としては異論がないであろう。然し問題は、右桜内事件において「桜内幸雄」と記載した票が候補者桜内義雄の父である死亡者桜内幸雄に対して投票されたものと推測すべき強い事情があつたか否かであつて、この点につき右判決は、(1)桜内幸雄が判示の如く全国的に著名の人であつたこと、(2)桜内幸雄と記載した票が千三百七十五票の多数あつたこと、(3)幸雄が三年前に死亡していることが選挙区内の有権者に周知徹底していたことの証拠がないこと、の三点を挙げ、以て、「死亡者桜内幸雄に投票されたものと推測すべき強い事情があるもの」としているのであるが、果してそうであろうか甚だ疑問である。
(三) が、然し乍ら、仮に右広島高裁の結論は、当該案件については是認すべきものとしても、その結果のみを抽象し一般化して「候補者以外の著名人の氏名を完全明確に記載した投票は、候補者でない者の氏名を記載したものとして無効とすべきだ」という趣旨の判例となすべきでないことは、右判決の記載の全趣旨によつても明らかである。要は、候補者以外の特定人に対する投票と推測すべき強い事情が具体的に存するか否かである。而して、本件では左様な強い事情がないのみか、反つて、候補者たる父親坂田に対して投票したものであり、決して息子の道太本人に対して投票したものでないと認むべき事情が強いのであるから、右判例は本件に妥当しないのである。本件と右判決の場合との相違点は、既に前述したところにより自ら明らかであると思うが、要約すると(1)そもそも桜内事件の場合は、候補者桜内義雄が著名人でない。(2)殊に選挙区も島根県全部の広さであるに反し、本件の場合は、選挙区も狭い八代市内であり、しかも永年市長を勤めて良く選挙人に親しまれ知られている父親の坂田道男が立候補したものであること、(3)本件では息子道太も著名であるが、それだけに市長選挙に立候補する様な人物でないことも選挙人に周知されていたこと等において、桜内事件と本件とは全然様相を異にするのである。
(四) 桜内事件においては、最高裁の判決(三の(一)記載)も広島高裁の判決を支持した。けれども、それは、すでに死亡した桜内幸雄の氏名を記載した投票を、候補者桜内義雄に対する有効投票と認めてくれなくても違法ではないという、消極的な支持に過ぎない。決して「候補者以外の著名人の氏名を完全明確に記載した投票は無効とすべきである」との一般論を是認したものではなく、唯単に原審認定の具体的事情の下においては、桜内幸雄票を無効と認めたとしても必ずしも違法ではないと云うに過ぎないのである。
本件の坂田道太票については、坂田道太本人に対する投票ではなくて候補者坂田道男に対する投票であると推測さるべき強い事情が存するのであるから、これを有効票と為すべきことは当然であつて、毫も右判例と抵触するものではないのである。
目録 (一)
〈省略〉
合計 二五四票(甲第一ないし第二五一号証、第二八九号証、第三一二号証、第三一三号証)
目録 (二)
〈省略〉
〈省略〉
〈省略〉
被告の主張
(註「原告の準備書面」とあるは、別紙「原告等の主張」である)
(一) 投票の効力判定の基準 公職選挙法は、投票無効の原因を第六十八条第一項第一号乃至第七号に列挙して投票の効力判定の基準を原則的に規定しており、第六十七条後段に補充的な定めをおいている。第六十八条の二は、第六十八条第一号乃至第七号の例外規定であつて便宜的、擬制的規定である。従つて、投票を無効と判定する基準は、法第六十八条に定める各号であることは勿論であつて、そのいずれかに該当するものは一応無効であるが、第六十七条後段の規定によつて救えるか否かを考慮すべきであつて第六十八条の規定を措いて直ちに第六十七条によつてその効力を判定しようとする原告の立論態度は概念的に誤りを冒しているものといわねばならない。
(三) 本件における「坂田道太」と書かれている投票について(道太、その仮名書き等のものを含めた二五四票)(1) 右は第六十八号第二号により候補者でないものの氏名が書かれた投票であることは一見明瞭であつて一応無効とすべきものである。ただこれを第六十七条後段により有効投票として救済し得るか否かに問題が残るが、同条は「第六十八条の規定に反しない限りにおいて」という制限を附して「その投票した選挙人の意思が明白であればその投票を有効」とする旨を規定している。従つてその効力判定に当つては第六十八条に列挙された無効原因を排除し得るだけの強い理由がなければ原則規定の適用を免れ得ないことは当然である。(2) 第六十七条を適用すべき投票 公職選挙法は立候補制度を執つているから選挙人は反対の証明がない限り当該選挙の候補者中のいずれかの一人に投票する意思で投票したものと認めなければならない。従つてその記載された氏名に誤字、脱字、点、劃の過不足、余字があつてもその記載しようとした意思が候補者中の一人を指向していると認められる投票は有効とせねばならないが濫りに選挙人の意思を推定すべきではない。飽くまでも記載自体の客観性に諸般の合理的事情を参酌して推定すべきである。(3) 本件の前記投票は原告の準備書面(二)の(3)に記載するとおり候補者坂田道男の長男であり選挙界に著名の人である。坂田道太の氏名が記載されている客観的事実は極めて明白である。それでもなおこれは坂田道男と書くべきを誤記したものであるとの推定を許す強い理由があるであろうか。
本件選挙区である八代市民間における坂田父子の名の普及度は甲、乙をつけ難い実情にあることは両者の経歴が示している。原告の準備書面二、の(一)の所論は独善的の推論であつて或いはその所論のような理由で記載した選挙人があつたかも知れないが、その推定を「坂田道太」と書いたもの全部がそうであるとは断定し得べきものではなく、投票の文字自体の客観性を否定する理由とはなり得ない。(4) 選挙人が候補者でない坂田道太の氏名を書いた理由を想像的に推測するならばいろいろといえるであろうが推測の域を出ない議論であつて根拠に乏しいものである。原告の準備書面二の(二)(4)の記述には経験則を無視したものが含まれている。一般的に一家の親と子を区別して呼ぶに際しては、家長的存在である親を呼ぶに氏をもつてし、子を呼ぶに名を以てするのが普遍的慣習である。子が年少であればある程そうである。子を呼ぶに氏をもつてする者は子と同年輩又はそれより年少者にみられるのが実情である。従つてこの場合氏をもつて呼ばれる「坂田さん」は父道男であり子は「道太さん」と呼ばれるのが吾が国の慣習ではあるまいか。それは子が幼少であればある程そうであり、坂田父子に馴染み深い人程そうであり、父親が健在である限り旧知の人の間にはその慣習的呼称は続くのではあるまいか。(5) 本件選挙の投票に候補者でない坂田道太と記載した選挙人の過誤についての原告の推測が必ずしも正鵠を得ていないことは前記(3)に記述のとおりであるが、本件選挙においては、候補者坂田道男の選挙運動用の自動車上から拡声機を通じて「投票に坂田道太と書けば無効になります。坂田又は坂田道男と書いて下さい」という意味言葉をもつて選挙人が投票に際し誤らないよう周知に努力した事実すらあるのである。それにも拘らず「坂田道太」と書いた投票が二百五十四票に達したことはその投票は坂田道太その人を指して投票したものといわなければならない。それは過去八回の衆議院議員選挙において候補者でない坂田道男と書いた投票があり、二回の市長選挙において候補者でない坂田道太と書いた投票が現われいずれも無効と判定せられたによるのであつた。只過去の選挙においてはそれが無効とせられてもなお当選得票に達したからその判定の当否について争う法的利益がなかつたに過ぎない。(6) 原告が挙示する判例について 候補者でなく、三年前に死亡した桜内幸雄と書いた投票は桜内義雄の得票と認められないとするものであるが、その理由の要旨は原告のいうとおり(1)に故幸雄が全国的著名人であつたことである。本件における坂田道太は少なくとも八代市において著名人であること桜内幸雄に劣るものでなく、この点は桜内事件と同一条件下にある。(2)に候補者桜内義雄の得票は一四〇、九八一票であるのに桜内幸雄と書かれたものは一、三七五票で相当多数であつたと判例はいうが候補者坂田道男の得票は二六、三四五票(被告委員会が有効とした四六票を加算)坂田道太票は二五四票でその百分比は前者は〇・九七後者は〇・九五で殆んど両者同率であり、これ又判例摘示と同一条件下にある。(3)に桜内幸雄は選挙より三年前に死亡していたがそのことが必ずしも選挙人に周知されていなかつた全国的に著名な政治家であつたので実在人ではなかつたにも拘らず桜内幸雄と記載した選挙人は同人の実在を信じ同人に投じたものと認められた。この判例の趣旨を本件の場合と比較すれば(1)に記述するとおり坂田父子が選挙人に知られている程度に差異なく而も坂田道太が実在人であることは一層強く前記判例の趣旨とするところに支持されるものといわねばならない。(7) およそ選挙権は禁治産者を除き人の知能程度如何によらず与えられているものである。しかし禁治産者は法定の手続によつて権利能力を剥奪されているものであつて、その手続が執られていないで禁治産宣告に題する者は世上稀れではない。数年前の医療を受けても治癒しない患者多数が精神科病院に収容されており禁治産宣告を受けていない一事をもつてしても極めて明瞭である。このことに思いをいたすならば選挙人の中には知能程度の極めて低い者があることは否定できないところである。選挙の執行に当つては無効投票の発生を防ぐため選挙管理委員会は勿論その他の団体でも選挙人の啓発に努め候補者も運動員も言論により文書により候補者の名前の周知徹底に努力しているにも拘らず、本件選挙をみても候補者二名に過ぎない択一的選挙であつて極めて簡単な選挙であるのに有効投票五二、七三二票に対し無効投票は一、五八〇票に達している。被告委員会の審査結果によるも有効投票五二、八一九票無効投票は一、四九三票で投票総数の二・八三パーセントの無効投票がある。右のような無効投票をした者と代理投票によつたものが総て知能劣弱者ではないこと勿論であるが、反面知能程度の極めて低い者のあることを肯定せねばならない。従つて投票の効力判定に当つては記載された文字の客観性に重点を置いて第六十七条にいう「選挙人の意思明白」であるときに限り有効判定をなすべきであつて濫りに揣摩憶測を逞しくすべきではない。
市長選挙の候補者が坂田道男であり、坂田道太は衆議院議員の現職にあつて候補者ではない極めて単純な事実の弁別ができない筈はないと考えるのは通常人以上の知能を備えた者にしていえることである。投票すべき候補者の氏名を記憶する自信がなく投票直前記憶を新たにしようと思うならば街頭には候補者のポスターあり投票所内に候補者氏名の掲示もあつて十分な便宜が与えられている。それを利用しないところに通常人の想像を起えたもののあることに思いを致さねばならない。
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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