裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)

裁判年月日  平成29年12月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号
事件名  建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
裁判結果  請求棄却(第1事件)、請求棄却(第2事件本訴)、一部認容(第2事件反訴)  文献番号  2017WLJPCA12208003

要旨
◆本件建物の所有者兼賃貸人である原告が、同建物で居酒屋を営業している賃借人である被告に対し、建物の外部スペースである本件使用部分の明渡し及び使用利益相当額の支払を求め、また、本件建物の内装・外装等の工事(本件工事)を承諾していないなどと主張して、その際に被告が設置した看板等の撤去を求め、また、本件工事を行ったことで信頼関係が破壊され、本件賃貸借契約を解除したと主張して、本件建物の明渡し及び損害賠償を求めた(第1事件)ところ、被告が、原告に対し、賃料減額の意思表示をしたとして、本件建物の賃料の確認を求めた(第2事件本訴)のに対して、原告が、被告に対し、本件賃貸借契約解除に係る請求の予備的請求として、賃料増額の意思表示をしたことを前提に、本件建物の賃料の確認及び支払不足賃料等の支払を求めた(第2事件反訴)事案において、原告は本件工事を承諾したと認定し、また、本件賃貸借契約の範囲に本件使用部分は含まれていないが、原告は被告が店舗外装として同部分を使用することを承諾したと認定したほか、本件建物の賃料の増額を認めるなどして、第2事件反訴請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例

参照条文
民法540条
民法601条
民法703条
借地借家法32条1項
裁判官
浅香幹子

関連判例
平成30年 1月18日 東京地裁 判決 平28(ワ)36781号 建物明渡請求事件
平成23年 4月13日 東京地裁 判決 平22(ワ)8194号 建物明渡等請求事件
平成23年 1月26日 東京地裁 判決 平22(ワ)19314号 建物明渡請求事件
平成15年 9月24日 名古屋高裁 判決 平15(ネ)142号 賃料確認本訴請求、賃料確定等反訴請求控訴事件

Westlaw作成目次

主文
1 別紙物件目録1記載1の建物の…
2 被告は,原告に対し,別紙未払…
3 原告のその余の請求をいずれも…
4 被告の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,そ…
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) ア 被告は,原告に対し,別紙…
(2) 被告は,原告に対し,別紙物件…
(3) ア 被告は,原告に対し,別紙…
2 第2事件本訴
3 第2事件反訴(第1事件(3)…
(1) 本件建物の賃料は,平成27年…
(2) 主文第2項と同旨
第2 事案の概要
1 前提事実(争いがない。)
(1) 当事者
(2) 原告と被告は,平成10年5月…
(3) 原告と被告は,平成19年11…
(4) 原告と被告は,平成24年6月…
(5) 被告は,本件建物において,平…
(6) 原告は,被告に対し,平成27…
(7) 原告は,被告に対し,平成27…
(8) ア 原告は,被告に対し,平成…
(9) 原告は,被告に対し,平成28…
2 争点
第3 当事者の主張
1 第1事件(1)の各請求について
(原告の主張)
(被告の主張)
2 第1事件(2)の請求について
(原告の主張)
(被告の主張)
3 第1事件(3)の各請求について
(原告の主張)
(被告の主張)
4 第2事件本訴及び同事件反訴に…
(1) 争点4(平成28年9月1日時…
(2) 争点5(平成27年1月29日…
第4 当裁判所の判断
1 事実認定
(1) 被告は,平成10年10月から…
(2) 被告の店舗開発部に所属するE…
(3) Eは,6月30日,Dと面談し…
(4) Eは,7月11日,Dと面談し…
(5) Eらは,9月22日,A及びD…
(6) Fは,9月29日,aビルディ…
(7) Fは,10月2日,原告の施設…
(8) Eらは,10月14日,D,原…
(9) Eは,10月22日,D,H及…
(10) 被告が解体工事をしたところ,…
(11) Eは,10月29日,Dから,…
(12) 原告は,被告に対し,10月3…
(13) 被告は,11月21日,本件賃…
(14) 被告は,12月3日から本件建…
2 争点2-1(原告が本件工事を…
(1) 本件賃貸借契約上,被告が原状…
(2) 原告は,被告がCから本件工事…
3 第1事件(1)の各請求について
(1) 争点1-1(本件使用部分が本…
(2) 争点1-2(原告が本件使用部…
(3) 以上のことから,原告は被告が…
4 第1事件(2)の請求について
5 第1事件(3)の各請求につい…
6 第2事件本訴及び同事件反訴に…
(1) 前記前提事実,証拠(甲1,2…
(2) 以上のことからすれば,本件建…
7 よって,原告の第1事件の各請…

裁判年月日  平成29年12月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号
事件名  建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
裁判結果  請求棄却(第1事件)、請求棄却(第2事件本訴)、一部認容(第2事件反訴)  文献番号  2017WLJPCA12208003

平成27年(ワ)第16748号 建物明渡等請求事件(第1事件)
平成28年(ワ)第32555号 賃料減額確認請求事件(第2事件本訴)
平成28年(ワ)第36394号 賃料増額確認請求反訴事件(第2事件反訴)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  別紙物件目録1記載1の建物の賃料は,平成27年1月29日以降1か月178万円であることを確認する。
2  被告は,原告に対し,別紙未払賃料一覧表の未払賃料欄記載の金員及び各未払賃料に対する各弁済期限の翌日欄記載の日から支払済みまで年10%の割合による金員を支払え。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  被告の請求を棄却する。
5  訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)ア  被告は,原告に対し,別紙物件目録1記載3の部分(以下「本件使用部分」という。)を明け渡せ(以下「第1事件(1)アの請求」という。)。
イ  被告は,原告に対し,778万9081円及びこれに対する平成27年6月1日から前項の明渡済みまで1か月6万7951円の割合による金員を支払え(以下「第1事件(1)イの請求」といい,第1事件(1)アの請求と第1事件(1)イの請求を併せて「第1事件(1)の各請求」という。)。
(2)  被告は,原告に対し,別紙物件目録2記載の物件を撤去せよ(以下「第1事件(2)の請求」という。)。
(3)ア  被告は,原告に対し,別紙物件目録1記載2の建物を明け渡せ(以下「第1事件(3)アの請求」という。)。
イ  被告は,原告に対し,平成28年6月9日から前項の明渡済みまで1か月230万9359円の割合による金員を支払え(以下「第1事件(3)イの請求」といい,第1事件(3)アの請求と第1事件(3)イの請求を併せて「第1事件(3)の各請求」という。)。
2  第2事件本訴
別紙物件目録1記載1の建物(以下「本件建物」という。)の賃料は,平成28年9月1日以降1か月115万9434円であることを確認する。
3  第2事件反訴(第1事件(3)アの請求の予備的請求)
(1)  本件建物の賃料は,平成27年1月29日以降1か月215万9652円であることを確認する。
(2)  主文第2項と同旨
第2  事案の概要
第1事件は,本件建物の所有者兼賃貸人である原告と賃借人である被告との間で,被告が本件建物において営業していた居酒屋の業態変更に伴い,内装・外装等の改装工事を行ったことにより紛争が生じ,第1事件(1)の各請求は,被告の外装工事により被告が本件使用部分を使用していたことを原告が知ったが,本件使用部分は賃貸借契約の範囲に含まれておらず,原告が本件使用部分の使用を承諾したことはないと主張して,所有権に基づき本件使用部分の明渡しを求めるとともに,被告が悪意で占有していたとして,不当利得に基づき被告が本件使用部分の占有を開始した日の後の日の平成17年1月30日から明渡済みまで本件使用部分の使用利益相当額の支払を求める事案であり,第1事件(2)の請求は,改装工事の際,被告が設置した看板等について,原告が改装工事を承諾していないなどと主張して,所有権又は屋外広告物契約の解除による原状回復請求権に基づき看板等の撤去を求める事案であり,第1事件(3)の各請求は,被告が原告の承諾なく改装工事を行ったことにより,原告と被告の間の信頼関係は破壊され,原告が賃貸借契約を解除したと主張して,賃貸借契約終了に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに,解除の意思表示をした日の翌日の平成28年6月9日から明渡済みまで1か月230万9359円の割合による賃料相当損害金の支払を求める事案である。
第2事件本訴は,被告が,原告に対し,借地借家法(以下「法」という。)32条1項に基づき,賃料減額の意思表示をした期限の日の平成28年9月1日以降の賃料が1か月115万9434円であることの確認を求める事案である。第2事件反訴は,第1事件(3)アの請求の予備的請求として,原告が,被告に対し,同項に基づき,賃料増額の意思表示をした日の平成27年1月29日以降の賃料が1か月215万9652円であることの確認を求めるとともに,賃貸借契約に基づく賃料請求として,賃料増額の意思表示をした日の後の日の同年2月1日から平成29年11月30日までの支払不足賃料合計192万0456円及び各未払賃料に対する各支払期限の日の翌日から支払済みまで同条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
1  前提事実(争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告は,貸室,貸店舗業等を目的とする株式会社である。原告は,東京都新宿区〈以下省略〉所在のaビルディングという名称の建物(以下「aビルディング」という。)を所有しており,本件建物は同ビルディングの1階部分にある。
イ 被告は,飲食店の経営等を目的とする株式会社である。
(2)  原告と被告は,平成10年5月15日,「賃貸借契約書」(甲2,以下「本件賃貸借契約書」)を作成し,原告が被告(当時の商号はサムカワフードプランニング株式会社)に対し,本件建物を,概要下記の約定で賃貸するとの合意をし(以下「本件賃貸借契約」という。),原告は,同年7月26日,被告に対し,本件賃貸借契約に基づき,本件建物を引き渡した。
ア 目的物件
建物・室番 aビルディング(鉄筋コンクリート造地下1階地上6階建)のうち地上1階1室101号
契約面積 57.59坪(190.38m2)
イ 使用目的 飲食店
ウ 賃貸借期間 平成10年7月26日から平成13年7月25日まで
エ 賃料 1か月155万4930円(1坪2万7000円,消費税別)とし,毎月末日までに翌月分を支払う。
オ 共益費 1か月14万9734円(1坪2600円,消費税別)
カ 原状変更 貸室内の造作,間仕切り,建具,その他の新設,模様替え,電灯電力空調の設備,電話機の架設,消防等の設備等の設置又は変更の場合は,あらかじめ原告の承諾を得た上,その内容方法等につきその詳細を記載した書面を原告に提出し,原告の書面による承諾を得なければならない(12条)。
キ 看板の掲示等 被告は,原告の書面による承諾がなければ,みだりに建物のいずれの部分にも,看板,広告宣伝文,ポスター類を添付し,又は掲示することはできない(21条4項)。
ク 賃貸借期間 平成10年7月26日から平成13年7月25日までの3年間とし,期間満了の6か月前までに原告又は被告が相手方に対し何らの意思表示をしないときは,賃貸借契約は3年間更新されるものとする。
(3)  原告と被告は,平成19年11月1日,「aビル屋外広告物に関する契約書」(甲7,以下「本件屋外広告物契約書」)を作成し,本件建物の屋外広告物に関して概要下記の約定で契約を締結し(以下「本件屋外広告物契約」という。),被告は,同契約に基づいて袖看板を設置した。
ア 設置場所 東側壁面
イ 使用料 1か月2万5000円(消費税別)
ウ 使用目的 壁面看板使用
エ 禁止事項 被告は,契約要項記載以外の屋外広告物を原告の承諾なく設置又は掲出してはならない(8条3項)。
オ 仕様等 被告は,屋外広告物の仕様,文体,色彩等の表示や内容についてあらかじめ原告の承認を得るものとし,原告の指定する業者にその工事を発注し,その費用は被告が負担する。被告が仕様等の表示や内容の変更をする場合にも同様とする(9条)。
カ 原状回復 本契約が賃貸借期間満了,解約,解除その他の事由により終了するときは,被告は,原告が指定する期日までに被告の費用負担において原告の指示に従い,原告が指定する業者を通じて屋外広告物を原状に回復する(11条)。
(4)  原告と被告は,平成24年6月18日,平成25年7月26日から本件賃貸借契約の賃料を1か月172万7700円(1坪3万円,消費税別)に増額することを合意した(以下「本件変更契約」という。)。
(5)  被告は,本件建物において,平成10年10月から平成26年9月まで被告が展開する居酒屋のブランド「○○」を営業していたが,同年12月3日に被告が展開する居酒屋ブランド「△△」の営業を開始した。被告は,上記の業態変更に伴い,同年10月3日から同年11月末日ころまでの間,本件建物の内装・外装等の工事(以下「本件工事」という。)を行い,外装工事の際,別紙物件目録2記載1ないし3の看板等(以下「本件看板等」という。)を本件使用部分(本件建物東側外壁の外側部分に当たる。)に設置し,東側外壁に設置した(3)の袖看板を撤去して,別紙物件目録2記載4の袖看板(以下「本件袖看板」という。)を設置した。
(6)  原告は,被告に対し,平成27年1月29日,被告が本件使用部分を無断で使用しているとして,不当利得に基づき,本件使用部分の賃料及び共益費相当額を請求する旨通知した(以下「本件通知」という。)。
(7)  原告は,被告に対し,平成27年3月2日,本件屋外広告物契約を解除するとの意思表示をした。
(8)ア  原告は,被告に対し,平成27年1月29日,本件建物の賃料を増額する旨の意思表示をした。
イ  被告は,原告に対し,平成28年9月1日以降の本件建物の賃料を減額する旨の意思表示をした。
(9)  原告は,被告に対し,平成28年6月8日の本件弁論準備手続において,本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をした(顕著な事実)。
2  争点
第1事件の争点は,第1事件(1)の各請求について,①本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるか(争点1-1),②原告が本件使用部分の使用を承諾したか(争点1-2),③第1事件(1)イの請求が権利の濫用に該当するか(争点1-3)であり,第1事件(2)の請求について,①原告が本件工事を承諾したか(争点2-1),②権利の濫用に該当するか(争点2-2)であり,第1事件(3)の各請求について,本件工事が原告と被告の間の信頼関係を破壊するか(争点3)である。
第2事件本訴の争点は,平成28年9月1日時点の適正な賃料額(争点4)であり,第2事件反訴の争点は,平成27年1月29日時点の適正な賃料額(争点5)である。
第3  当事者の主張
1  第1事件(1)の各請求について
(原告の主張)
(1) 争点1-1(本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるか)について
①本件賃貸借契約書には,目的物件として,aビルディングの「地上1階1室101号室」と明記されており,建物の外部に存するスペースである本件使用部分は含まれていないこと,②原告は,本件賃貸借契約を締結した際,図面を示して101号室の範囲を説明しており,本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるなどという説明をしたことはないこと,③本件賃貸借契約の契約面積は57.59坪(190.38m2)であるところ,株式会社ビス・アテックが△△の内装設計をした際に作成した平面図(甲10の3)によれば,別紙物件目録1記載2の部分の面積は190.05m2であり,契約面積とおおむね一致すること,④被告が主張の根拠とする「aビル各階フロア面積」(乙35・2枚目)は,原告が作成したものではなく,実線が賃貸借の範囲を示すものでもないことからすれば,本件使用部分は本件賃貸借契約の範囲に含まれない。
(2) 争点1-2(原告が本件使用部分の使用を承諾したか)について
原告は,被告が本件使用部分を使用することを承諾したことはない。原告が被告に対しこれまで本件使用部分の使用について無断使用であると指摘しなかったのは,単に原告が被告の使用を知らなかったからにすぎない。
(3) 争点1-3(第1事件(1)イの請求が権利の濫用に該当するか)について
原告がこれまで本件使用部分の使用利益相当額を請求しなかったのは,被告が本件使用部分を使用していたことを知らなかったからにすぎない。不動産の所有者は,不動産を使用収益する権利があるから,無権原の占有者に対して使用利益相当額を請求するのは当然の権利であり,原告において権利の濫用に該当するような事情は一切ない。
(4) 上記のとおり,被告は,本件賃貸借契約当初から,本件賃貸借契約の範囲に含まれていない本件使用部分を原告の承諾なく使用してきた。被告は,本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれていないことを知っていたから,悪意の占有者である。平成17年1月30日から平成27年5月31日までの本件使用部分の使用利益相当額は,別紙使用利益一覧表のとおり合計778万9081円であり,同年6月1日以降の本件使用部分の使用利益相当額は,1か月6万7951円(6万2918円(=1坪3万2600円(1坪当たりの賃料3万円と共益費2600円の合計額)×1.93坪(本件使用部分の面積))に消費税を加えたもの)である。
よって,原告は,被告に対し,所有権に基づき,本件使用部分の明渡しを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,被告が悪意により占有を開始した日の後の日の平成17年1月30日から平成27年5月31日までの使用利益相当額合計778万9081円及び同年6月1日から明渡済みまで1か月6万7951円の割合による使用利益相当額の支払を求める。
(被告の主張)
(1) 争点1-1(本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるか)について
①被告は,平成10年10月に○○の営業を開始した際,原告の承諾を得て内装・外装工事を行っており,その際行った本件使用部分の外装工事について原告の承諾を得ていること,②本件使用部分は○○の外装の一部となっており,外部から容易に目視できるが,本件通知を受ける平成27年1月29日まで,一度も原告が被告に対し本件使用部分の使用が無断使用であると指摘したことはなかったこと,③原告が作成したと思われる「aビル各階フロア面積」(乙35・2枚目)では,各テナントの賃貸借契約の範囲が実線で区切られて記載されたものと判断されるところ,被告の賃貸借契約の実線で区切られた範囲内に外壁部分も記載されていること,④本件賃貸借契約書には,賃貸借契約の範囲を示す図面は添付されておらず,同契約書からは本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるか否かは不明確であるところ,本件賃貸借契約締結時に原告が被告に示した図面(別紙図面1)を基にCADにより算出した本件使用部分を含めた被告の使用部分の面積は57.25坪(189.28m2)であり,本件賃貸借契約の範囲は本件使用部分を含んでいると解釈するのが当事者間の合理的意思に合致することからすれば,本件使用部分は本件賃貸借契約の範囲に含まれる。
(2) 争点1-2(原告が本件使用部分の使用を承諾したか)について
上記(1)①ないし③からすれば,原告は,被告が本件使用部分を使用することについて明示又は黙示に承諾していたと認められる。
(3) 争点1-3(第1事件(1)イの請求が権利の濫用に該当するか)について
原告は,本件賃貸借契約締結以降,被告が本件使用部分を店舗の一部として使用していたことを知りながら,被告の使用を認めてきた。原告は,○○から△△へ業態変更したことを契機として,被告に不当に高額な看板料の支払及び賃料増額を要求し,これに被告が応じないと,突如として本件通知により被告が本件使用部分を無断使用しているとの主張を始めた。原告の請求は,不当な看板料の支払及び賃料増額を目的とするものであり,権利の濫用に該当する。
2  第1事件(2)の請求について
(原告の主張)
(1) 争点2-1(原告が本件工事を承諾したか)について
本件賃貸借契約上,原状変更工事及び看板等の設置工事には原告の書面による承諾が必要であること(12条,21条4項),本件屋外広告物契約上,屋外広告物の設置には原告の承諾が必要であること(8条3項),原告の指定する業者に工事を発注すること(9条)が定められている。しかし,被告は,△△への業態変更に伴い,原告の承諾なく本件工事を行い,外装工事の際,本件使用部分に本件看板等を,東側外壁に本件袖看板を設置し,原告の指定する業者に工事を発注しなかった。
被告は,原告が本件工事を承諾したと主張する。しかし,被告作成の平成26年9月29日付け「工事申請書」にaビルディングの管理会社である株式会社ザイマックスプロパティズ(以下「ザイマックス」という。)のC(以下「C」という。)が工事を承諾する旨押印し(乙6,以下「本件工事申請書」という。),被告に交付しているが,不動産管理会社にすぎない同社に本件工事の承諾権限はない。仮に同社に何らかの承諾権限があるとしても,承諾した工事は解体工事だけであり,外装工事や看板等の設置工事を承諾したものではない。
また,①原告の社長補佐取締役のD(以下「D」という。)が被告の従業員E(以下「E」という。)及び同F(以下「F」といい,E及びFを併せて「Eら」という。)に対し,本件工事に原告の書面による承諾が必要であることを何度も説明したこと,②CがFに対し,平成26年9月29日,本件賃貸借契約12条に基づき工事の計画図を提出し,原告の書面による承諾を得なければ工事は実施できないことをメールで伝えたことからすれば,原告が本件工事を口頭により承諾したこともない。
(2) 争点2-2(権利の濫用に該当するか)について
原告は本件工事を承諾しておらず,被告も本件工事に原告の書面による承諾が必要であることを認識しながら本件工事を行ったのであるから,権利の濫用に該当しない。
(3) 上記のとおり,被告は原告の承諾なく本件看板等及び本件袖看板を設置しており,被告の行為は,本件賃貸借契約12条,21条4項,本件屋外広告物契約8条3項,9条に違反する。原告は,平成27年3月2日,本件屋外広告物契約を解除するとの意思表示をした。
原告は,被告に対し,所有権に基づき本件看板等の撤去を求めるとともに,本件屋外広告物契約の解除による原状回復請求権に基づき本件袖看板の撤去を求める。
(被告の主張)
(1) 争点2-1(原告が本件工事を承諾したか)について
①Eらは,平成26年9月22日,原告の代表取締役A(以下「A」という。)及びDに対し,工事平面図(乙3)及び外装プラン案(乙4,デザイン部分が白塗りのもの)を交付して本件工事について説明し,Aから「外装についてはOK,平面図については内部のことなので問題ない」との回答を得たこと,②Fは,同年10月2日,原告の施設管理マネージャーG(以下「G」という。),C等との間で,本件建物で本件工事の事前打合せをし,G,C等に対し,「△△b店設計プラン」(乙5,外装プラン案は,デザイン部分が白塗りのものから△△のデザインが入ったものに変更されている。)を提出し,本件工事内容の了解を得た上で,原告宛ての「工事申請書」にCが本件工事を承諾する旨の押印をした書面(本件工事申請書)をCから受領し,同月3日から解体工事が開始されたこと,③Eらは,同月14日,D,原告の監査役のH(以下「H」という。)に対し,「△△b店設計プラン」(乙7)を提出し,外装の説明も行った上で,本件工事を進めることの了解を得ており,Hから看板料の支払及び賃料増額を検討してほしいとの要望を受けたものの,本件工事内容に問題はないので進めてくださいとの回答を得たこと,④Eは,同月22日,D,H及びGに対し,「△△b店設計プラン」(乙7)への押印及び同書面の返却を求めたが,Dから賃料・看板料の話がはっきりしないと押印できないが,賃料・看板料の話と工事の話は別であり,工事は進めて問題ないとの回答を得たことからすれば,原告は,本件工事申請書により本件工事を書面で承諾しており,仮にそれが認められないとしても,口頭で本件工事を承諾しており,これは書面による承諾はなくとも口頭での承諾で足りるとの趣旨を含むものである。また,本件工事に当たり,原告が被告に原告の指定する業者に発注するように指示したことはないことからすれば,原告は被告選定の業者により工事を行うことを承諾している。
(2) 争点2-2(権利の濫用に該当するか)について
原告による本件看板等及び本件袖看板の撤去請求は,不当な看板料の支払及び賃料増額を目的としたものであるから,権利の濫用に該当する。
3  第1事件(3)の各請求について
(原告の主張)
(1) 争点3(本件工事が原告と被告の間の信頼関係を破壊するか)について
本件賃貸借契約上,原状変更工事及び看板等の設置工事については,原告の書面による承諾が必要であるところ,被告は原告の書面による承諾なく本件工事を行ったのであるから,本件賃貸借契約12条,21条4項に違反する。原告が本件工事を承諾していないことは上記2(原告の主張)(1)のとおりである。そして,①被告がDらから本件工事について原告の書面による承諾が必要であることを何度も伝えられていたにもかかわらず,書面による承諾がないまま本件工事を開始したこと,②被告が原告から3度に渡り書面で明確に本件工事の中止を要請されているにもかかわらず,本件工事を断行したことからすれば,原告と被告の間の信頼関係は破壊された。
(2) 原告は,被告に対し,平成28年6月8日,本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をした。本件建物の賃料相当損害金は,1か月230万9359円(=1坪4万0100円(1坪当たりの賃料3万7500円と共益費2600円の合計額)×57.59坪(本件建物の面積))を下らない。
よって,原告は,被告に対し,賃貸借契約終了に基づき,本件建物の明渡しを求めるとともに,解除の意思表示をした日の翌日の平成28年6月9日から明渡済みまで1か月230万9359円の割合による賃料相当損害金の支払を求める。
(被告の主張)
(1) 争点3(本件工事が原告と被告の間の信頼関係を破壊するか)について
上記2(被告の主張)(1)のとおり,原告は本件工事を承諾しているから,本件賃貸借契約において債務不履行は認められず,本件工事により原告と被告の間の信頼関係が破壊されたと認められる事情もない。
(2) 上記(原告の主張)(2)は争う。
4  第2事件本訴及び同事件反訴について
(1)  争点4(平成28年9月1日時点の適正な賃料額)について
(被告の主張)
被告は,原告に対し,平成28年9月1日以降の本件建物の賃料を減額する旨の意思表示をした。高田馬場の中でも一番の繁華街である「c通り」の中心地の角地に位置するdビルのテナント募集の際の賃料,△△b店の賃料,aビルディングの2階201号室及び202号室のテナント募集の際の賃料に比して,本件建物の賃料が著しく高額であることからすれば,同日以降の本件建物の賃料を1か月115万9434円(=1坪2万4000円×57.59坪(本件建物の面積))に減額するのが相当である。
(原告の主張)
争う。
(2)  争点5(平成27年1月29日時点の適正な賃料額)について
(原告の主張)
ア 原告は,被告に対し,平成27年1月29日,本件建物の賃料を増額する旨の意思表示をした。本件建物の賃料が本件変更契約により平成25年7月26日から増額された後,いわゆるアベノミクスによる金融緩和や東京オリンピックの開催決定等の影響により東京の地価が大幅に上昇したことからすれば,平成27年1月29日以降の本件建物の賃料を1か月215万9652円(=1坪3万7500円×57.59坪(本件建物の面積))に増額するのが相当である。
イ 原告は,賃料増額の意思表示により,平成27年2月1日から平成29年11月30日までの間,1か月192万2400円(1か月の賃料額178万円に消費税を加えたもの)の賃料を請求できるところ,被告は,本件建物の賃料として,1か月186万5916円(1か月の賃料額172万7700円に消費税を加えたもの)しか支払っていない。よって,原告は,被告に対し,賃料増額の意思表示をした日の後の日の平成27年2月1日から平成29年11月30日までの支払不足賃料合計192万0456円及び各未払賃料に対する各支払期限の日の翌日から各支払済みまで法32条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求める。
(被告の主張)
争う。
第4  当裁判所の判断
1  事実認定
前記前提事実,証拠(甲23,乙46,56,証人D,同E,同F及び後記各証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  被告は,平成10年10月から本件建物において○○の営業を開始した。被告は,○○の開店の際,原告の承諾を得て内装・外装等の改装工事を行い,本件使用部分を店舗外装として使用していたが,原告から本件使用部分の外装工事に対し異議が述べられたことも,本件使用部分の使用が無断使用であるとの指摘を受けたこともなかった。(甲10の4,乙27,36の1~5)
(2)  被告の店舗開発部に所属するEらは,平成26年6月20日(以下,平成26年であるときはその記載を省略する。),原告代表取締役のA及び社長補佐取締役のDと面談し,○○の業績が振るわなくなってきたので,本件建物について○○から△△に業態変更したい旨伝えたところ,Aは,検討する旨回答した(乙42の1)。
(3)  Eは,6月30日,Dと面談し,○○を同年7月末に閉店し,8月から9月にかけて本件工事を行い,10月初めに開店を予定している旨伝え,7月1日,Dに対し,工事工程表をメールで送信した。Dは,同月3日,Eに対し,工事工程表とおりに工事を進めてよい旨連絡した。(乙1,42の3~5)
(4)  Eは,7月11日,Dと面談し,工事工程が変更になり,○○を9月末に閉店し,10月から11月にかけて工事を行い,12月初めに開店予定となったことを説明し,Dから了解を得た。Eは,7月14日,変更後の工事工程表をメールで送信した。(乙2,42の6)
(5)  Eらは,9月22日,A及びDと面談し,工事の平面図(乙3)と外装プラン案(乙4,デザイン部分が白塗りのもの)を交付して本件工事について説明し,外装(本件看板等及び本件袖看板)については,白塗りされている部分に△△の店名等を表示することなどを説明した。Aは,「外装についてはOK,平面図については内部のことなので問題ない」と返答した。(乙42の8)
(6)  Fは,9月29日,aビルディングの管理会社ザイマックスのCと連絡を取り,工事の着工に向けて打合せをした。Fは,Cに対し,新店舗の電気等設備の計画図,平面図,工事申請書,工事工程表をメールで送付し,同月30日まで○○を営業し,10月3日から解体工事を開始することを打ち合わせた。Cは,Fに対し,防災設備・非常照明の工事は株式会社ザイマックスビルマネジメント(以下「ザイマックスビル」という。)が行うことになっているので,工事の見積書を作成して,被告に連絡することを伝えるとともに,本件賃貸借契約12条に基づき,計画図等の詳細を書面にて提出し,原告の書面による承諾を得なければ工事は実施してはならないとされているので,原告に計画図を早々に提出するよう求めた。Eは,9月30日,Dに対し,本件工事のうち解体工事を10月3日から開始すること,翌週に工事図面を持参して説明に行くことを連絡し,Dはこれを了解した。(甲10の1~6,乙42の9,42の10)
(7)  Fは,10月2日,原告の施設管理マネージャーのG,C等との間で,本件建物で本件工事の事前打合せをし,「△△b店設計プラン」(乙5,工事工程表,外装プラン案,平面図,設備図等設計図書が含まれており,外装プラン案は,デザイン部分が白塗りのものから△△のデザインが入ったものに変更されている。)を提出し,本件工事の説明を行い,解体工事をしないと分からない部分については,解体後図面に反映させ,再度説明することとした。Cは,9月29日にFから提出を受けていた原告宛ての「工事申請書」に工事を承認する旨の押印をしたものを交付し(乙6,本件工事申請書),被告は,工事工程表の予定とおり解体工事を翌3日から開始した。工事申請書には,工事期間を「10月3日から11月29日」,工事内容を「工事件名:○○b店改装工事,内容:業態変更(△△)」,工事業者欄に,解体工事,内装工事,電気工事及び設備工事の施工業者名,責任者名等が記載されている。なお,工事工程表には,外部看板工事は内装工事の一部として記載されている(乙5)。(甲21,乙42の11)
(8)  Eらは,10月14日,D,原告の監査役H,G等と面談し,「△△b店設計プラン」(乙7,乙5のうち,設計図書について店舗内部のトイレの位置が変更され,これに伴い,排水ルート等が変更されたもの)を示して,説明を行い,了解を得た。Eらは,その際,被告社内の手続において,工事を実施する際には,後のトラブルを避けるために,設計プランとして設計図書等を製本したもの(本件においては,上記「△△b店設計プラン」)の表紙に賃貸人の承認印をもらうことになっていることから,上記「△△b店設計プラン」の表紙に押印して返却するよう依頼した。Eは,Hから,外装プランについて,他のテナントからクレームが入る可能性があり,その際に看板料をもらっていることを説明して,納得させたい,ビルエントランスにつながる1階部分が△△のイメージになってしまうなどとして,1か月15万円の看板料の支払と賃料増額の検討を要請されたため,会社に持ち帰り検討する旨返答した。被告は,工事工程表の予定とおり解体工事を同月16日に完了し,同月17日から内装・外装の改装工事を開始した。(甲12,乙42の12)
(9)  Eは,10月22日,D,H及びGと面談し,看板料及び賃料増額の検討を要請されていたことに対し,看板料は5万円を希望しているが,中を取って10万円でお願いしたいこと,賃料の増額はしばらく様子を見させてもらいたいことを回答し,D及びHは,これに対し,社内で検討する旨返答した。Eは,同月14日に原告に預けた「△△b店設計プラン」への押印と返却を要請したが,看板料及び賃料の話が付かないと押印できないが,工事は進めてもらって構わないとの返答を受けた。(乙42の14)
(10)  被告が解体工事をしたところ,10月中旬に本件建物の駆体部分の壁に水漏れが見つかったことから,Fは,Cと連絡を取り,原告において補修工事をした上で当該部分の内装工事を行うことを打ち合わせた。また,被告は,ザイマックスビルから,10月20日ころ,防災設備・非常照明の工事見積書の送付を受け,見積もりを確認した上でザイマックスビルに工事を発注した(乙30,31)。Fは,Cとの間で,同月23日から同月30日までの間に,本件建物の屋上工事を行うために屋上の鍵を借りる手続や作業員のトイレ使用についてやり取りし,同日から施工業者は,屋上の鍵を借り受け,屋上工事を行った。(乙8~13,28,29)
(11)  Eは,10月29日,Dから,看板料及び賃料について,社内で検討しているので,回答が固まり次第,連絡をする旨の連絡を受け,工事は進んでいるかと問われ,順調に進んでいる旨回答した。Dは,その際,Eに対し,本件賃貸借契約12条に基づき,工事を進めるに当たり,書面を取り交わしたい旨要請し,Eは,原告の承諾を受けてこれまで本件工事を行っており,Dから工事の中止を求めるような話はされなかったことから,後日になって原告が書面による承諾がないと主張して本件工事の中止を求めてくるとは思っておらず,Dから上記要請を受けた際,本件工事申請書が本件賃貸借契約12条の書面による承諾に該当するとは思っていなかったことから,これに応じた。(乙42の15)
(12)  原告は,被告に対し,10月31日,「工事中止請求書」(甲13)を送付し,原告が本件工事を承諾していないとして,本件工事を中止するよう求めた。Eは,Dと面談し,本件工事は原告の承諾を受けて行っており,工事を止めることはできない旨説明した。Dは,Eに対し,工事を止められないことは分かった旨返答し,看板料を15万円とし,賃料を1坪4万円に増額することを要請した。
(13)  被告は,11月21日,本件賃貸借契約についての原告の窓口となったザイマックスから,9月30日から賃料を1坪3万円から4万円に増額する旨の提案を,11月28日,本件看板等の看板料を1か月25万円とする旨の提案を受けるなどしたが,賃料及び看板料について折り合うことはできなかった(乙14,16)。
(14)  被告は,12月3日から本件建物において△△の営業を開始した。
2  争点2-1(原告が本件工事を承諾したか)について
事案に鑑み,争点2-1から検討することとする。
(1)  本件賃貸借契約上,被告が原状変更工事をする場合は,あらかじめ原告の承諾を得た上,その内容方法等につきその詳細を記載した書面を原告に提出し,原告の書面による承諾を得なければならないこと(12条),原告の書面による承諾がなければ,看板の掲示等をすることはできないこと(21条4項)が定められ,本件屋外広告物契約上,原告の承諾なく屋外広告物を設置してはならないこと(8条3項),屋外広告物の仕様,内容等を変更する場合には,あらかじめ原告の承諾を得て,原告の指定する業者に工事を発注しなければならないこと(9条)が定められている(前記前提事実(2),(3))。
そして,Dが本件工事の工事工程表を受け取り,工事工程を了解し(上記1(3),(4)),A及びDが9月22日に本件工事の平面図と外装プラン案の説明を受け,Aがそれらについて問題ない旨返答したこと(同(5)),10月2日に行われた本件建物での本件工事の打合せにおいて,Fが本件工事の設計図書,△△のデザインが入った外装プラン等を提出した上で,Cから本件工事申請書を受領し,同月3日から解体工事が開始されたこと(同(7)),原告が本件工事の工事工程を了解しながら,被告が原告から本件工事を中止するように求められたことは同月31日までなかったこと(同(8)~(12))からすると,被告は本件工事申請書を受領したことにより本件賃貸借契約上及び本件屋外広告物契約上必要とされる承諾を原告から得たと認めることができる。また,原告が原告の指定業者に工事を発注することを求めたのは防災設備・非常照明の工事のみであり(同(6)),屋外広告物の変更に当たる外装工事について,原告の指定業者に工事を発注するよう求めていないことからすれば,原告は,本件工事を承諾することにより被告の選定した業者に工事を発注することを承諾したものと認められ,原告の指定業者に工事を発注していないことをもって,本件屋外広告物契約に違反する旨主張することは許されない。
(2)  原告は,被告がCから本件工事申請書を受領したとしても,不動産管理会社にすぎないザイマックスには本件工事の承諾権限はないと主張する。しかし,そもそも不動産管理会社が不動産の所有者の意向を確認せずに工事を承諾することは通常あり得ず,Dも,証人尋問において,不動産管理会社の業務は,不動産に生じた事項を速やかに所有者に報告することである旨供述していること(18,19頁),CがFに本件工事申請書を交付した本件工事の事前打合せには,原告の施設管理マネージャーのGが立ち会っており(上記1(7)),Dは,証人尋問において,Cが本件工事申請書を交付したことについて報告を受けた旨供述していること(25頁),原告は,本件工事申請書の交付を認識しながら,本件工事の中止を10月31日まで求めていないこと(Dは,証人尋問において,被告が本件工事を進めていると思っていなかったと供述するが,Dは工事工程を了解していたのであるから,その供述は不合理である。)からすると,Cは,原告の承諾を得た上で,工事申請書に工事を承認する旨の押印をし,これを交付したものと推認できる。原告は,本件工事申請書により承諾された工事は解体工事だけであるとも主張するが,本件工事申請書に記載された工事期間,工事内容からすれば(同(7)),解体工事だけを承諾したものとは解されず,本件工事を全て承諾したものと認められる。
原告は,DがEらに本件工事に原告の書面による承諾が必要であることを何度も説明したと主張する。しかし,Dは,証人尋問において,工事に必要な原告の書面による承諾の手続について,テナントが工事図面,工事工程表等とともに本件工事申請書と同じ書式の工事申請書をザイマックスに提出し,工事申請書に承諾する旨の押印がされたものをテナントに交付することにより,工事の承諾を行うことが通常の流れであると供述していたが(22,23頁),後に,この工事申請書により工事を承諾したことは少なく,テナントが自己の書式で申請してきた場合は,その書式によることもあると供述を変遷させ,原告として工事承諾の書式は持っていないとも供述していること(35,36頁)からすると,そもそも原告において,工事に当たり,書面による承諾を厳格に必要としてきたこと自体が疑わしい。また,Dは,証人尋問において,Eらに本件賃貸借契約12条の話をしたとは供述するが,説明した日時,説明内容の詳細,説明に対するEらの反応等については記憶がはっきりしないなどと述べて,あいまいな供述しかしないこと(15,16,21,30,31頁等),Dが作成した平成27年1月15日付け「SPFダイニング株式会社との経過」(甲9)においても,10月2日以降,Eらに図面の提出を求めたり,原告の書面による承諾が必要であることを説明したりしたことは記載されていないことなど原告の主張に沿うDの供述は不自然な点が多く,採用できない。
原告は,CがFに原告の書面による承諾を得なければ工事が実施できないことをメールで伝えたと主張する。しかし,Cがメールでその旨Fに伝えたことは認められるが(同上記1(6)),Cは本件工事が開始された後に,Fとの間で本件工事について様々なやり取りをしており,その際,原告の書面による承諾を求めたり,工事の中止を求めたりすることはなかったことから(同(10)),本件工事申請書により既に被告が原告の書面による承諾を得ているものと認識していたことが推認できるから,原告の主張は採用できない。
Eらが10月14日のDらとの面談において,△△のデザインの入った外装プランを示したことから,看板料の支払や賃料増額の検討を依頼されるようになり(上記1(8)),看板料及び賃料の話が付かないと「△△b店設計プラン」の表紙に押印ができないなどと言われ(同(9)),同月31日に本件工事の中止を求められるに至った(同(12))経過からすれば,原告は,△△のデザインの外装が意に添うものではなかったことから,看板料の支払や賃料増額を求めたが,被告が折り合わないために,原告作成の承諾書面がないことを理由に,本件工事を承諾していないと主張して,被告に本件工事の中止を求めるようになったと考えられる。しかし,原告が本件工事の開始前に本件工事を承諾したと認められることは上記のとおりであり,その後工事内容が変更された点についても,被告は原告の承諾を得ながら工事を進めているのであるから(同(8),(10)),後になって,原告が本件工事を承諾していないと主張することは許されない。
3  第1事件(1)の各請求について
(1)  争点1-1(本件使用部分が本件賃貸借契約の範囲に含まれるか)について
本件賃貸借契約書には,目的物件として,aビルディングの「地上1階1室101号室」と記載されていることからすると(前記前提事実(2)ア),本件賃貸借契約の範囲に建物の外部スペースである本件使用部分が含まれているとは解されない。
これに対し,被告は,「aビル各階フロア面積」(乙35・2枚目)の記載から,本件賃貸借契約に本件使用部分が含まれていると主張するが,上記書面の作成者や作成目的は明らかではなく,賃貸借契約の範囲を画するものとして記載がされたと認めるに足りる証拠はない。また,原告及び被告は,本件賃貸借契約書の契約面積を根拠として自己の主張に沿う主張をするが,契約面積の算出方法が明らかでないことからすれば,契約面積をして本件賃貸借契約の範囲を画することも困難であることから,原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
(2)  争点1-2(原告が本件使用部分の使用を承諾したか)
上記認定事実によれば,被告は,○○の営業を開始した平成10年10月から,原告の承諾を得て実施した外装工事により,本件使用部分を店舗外装として使用し,原告から外装工事や本件使用部分の使用について異議を述べられたことはなかったこと(上記1(1)),原告は本件工事を承諾しており(上記2),外装工事により本件使用部分を店舗外装として使用することをも承諾したと認められることからすれば,原告は被告が店舗外装として本件使用部分を使用することを承諾してきたものと認められる。
原告は,被告が本件使用部分を使用していることを知らなかったと主張するが,原告が外装工事を行うことを承諾していること,被告が店舗外装により本件使用部分を使用していることは容易に認識し得ることからすれば,その主張は不合理であり,採用できない。
(3)  以上のことから,原告は被告が店舗外装として本件使用部分を使用することを承諾したものと認められるから,その余の争点を判断するまでもなく,原告の請求は認められない。
4  第1事件(2)の請求について
原告が本件工事を承諾したと認められることは上記2のとおりであるから,その余の争点を判断するまでもなく,本件看板等及び本件袖看板の撤去を求める原告の請求は認められない。
5  第1事件(3)の各請求について(争点3(本件工事が原告と被告の間の信頼関係を破壊するか)について)
原告が本件工事を承諾したと認められることは上記2のとおりであり,本件工事について本件賃貸借契約12条,21条4項に違反するとは認められないから,原告による本件賃貸借契約の解除は認められない。
6  第2事件本訴及び同事件反訴について
(1)  前記前提事実,証拠(甲1,2,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件建物の所在するaビルディングの敷地は,JR山手線「e」駅の北東方約150m付近の商業地域にあり,東側を幅員約15mの舗装区道に,西側を幅員約4mの舗装区道に接面するほぼ整形の地積549.82m2の土地である。aビルディングは,昭和47年1月11日建築,鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建の構造の建物であり,本件建物はその1階部分に位置している。
イ 争点4(平成28年9月1日時点の適正な賃料額)について
本件建物の経済価値に即応した実質賃料と実際実質賃料との間に発生している差額について,本件賃貸借契約の内容,契約締結の経緯等を総合的に勘案して,当該差額のうち賃貸人に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料に加減して試算賃料(差額配分法による賃料)を求めると,1か月180万円とすることが相当である。本件建物の同日時点の価格に継続賃料利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して試算賃料(利回り法による賃料)を求めると,1か月192万円とすることが相当である。直近に賃料額が変更された時点である平成25年7月26日の純賃料に変動率を乗じて得た額に平成28年9月1日時点における必要諸経費等を加算して試算賃料(スライド法による賃料)を求めると,1か月180万円とすることが相当である。そして,本件建物の契約条件,契約締結の経緯等を総合的に勘案し,差額配分法による賃料については,e駅周辺商業地の1階店舗に係る賃貸事例を採用した比準賃料を中心に積算賃料を併用して査定し,賃料差額については公平の観点から賃貸人に帰属する部分を適切に判定し,規範性の高い賃料が求められたと認められることから,差額配分法による賃料を中心に,スライド法による賃料を比較考量し,保証金の運用益月額を考慮すると,平成28年9月1日時点の本件建物の賃料を1か月179万円とすることが相当である。
ウ 争点5(平成27年1月29日時点の適正な賃料額)について
同様に同時点の差額配分法による賃料を求めると,1か月179万円とすることが相当であり,利回り法による賃料を求めると,1か月185万円とすることが相当であり,スライド法による賃料を求めると,1か月180万円とすることが相当である。そして,差額配分法による賃料を中心に,スライド法による賃料を比較考量し,保証金の運用益月額を考慮すると,平成27年1月29日時点の本件建物の賃料を1か月178万円とすることが相当である。
(2)  以上のことからすれば,本件建物の賃料を平成27年1月29日以降1か月178万円に増額することが相当であり,原告は,被告に対し,賃料増額の意思表示をした日の後の日の同年2月1日から平成29年11月30日までの支払不足賃料合計192万0456円及び各未払賃料に対する各支払期限の日の翌日から支払済みまで法32条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求めることができる。
なお,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととする。
7  よって,原告の第1事件の各請求はいずれも理由がないから棄却し,被告の第2事件本訴請求は理由がないから棄却し,原告の第2事件反訴請求は主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第30部
(裁判官 浅香幹子)

 

別紙
当事者目録
東京都豊島区〈以下省略〉
第1事件原告,第2事件本訴被告兼第2事件反訴原告 株式会社柳屋商事(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 大津卓滋
同 佐藤一誠
東京都世田谷区〈以下省略〉
第1事件被告,第2事件本訴原告兼第2事件反訴被告 SFPホールディングス株式会社(以下「被告」という。)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 湊信明
同 太田善大
同 沖陽介
別紙
未払賃料一覧表

増額後の賃料(消費税含む) 既払金 未払賃料 弁済期限の翌日
平成27年 2月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年2月2日
3月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年3月2日
4月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年4月1日
5月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年5月1日
6月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年6月1日
7月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年7月1日
8月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年8月3日
9月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年9月1日
10月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年10月1日
11月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年11月2日
12月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成27年12月1日
平成28年 1月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年1月4日
2月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年2月1日
3月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年3月1日
4月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年4月1日
5月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年5月2日
6月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年6月1日
7月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年7月1日
8月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年8月1日
9月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年9月1日
10月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年10月3日
11月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年11月1日
12月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成28年12月1日
平成29年 1月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年1月4日
2月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年2月1日
3月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年3月1日
4月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年4月3日
5月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年5月1日
6月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年6月1日
7月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年7月3日
8月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年8月1日
9月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年9月1日
10月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年10月2日
11月分 1,922,400 1,865,916 56,484 平成29年11月1日
合計 65,361,600 63,441,144 1,920,456

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。