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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件

裁判年月日  平成23年11月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(レ)307号・平23(レ)549号
事件名  損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判結果  控訴棄却、附帯控訴棄却  文献番号  2011WLJPCA11188009

要旨
◆被控訴人が、控訴人が袖看板を設置した結果、被控訴人が従前から設置していた袖看板の一方の面が通行人からほぼすべて見えなくなり、損害を被ったと主張して、控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審が請求を一部認容したため、双方が控訴又は附帯控訴した事案において、控訴人による本件袖看板の設置は、被控訴人の袖看板に表示した情報を通行人に伝達する被控訴人の利益を、社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害し、違法であるなどとして、これと同旨の原判決は正当であるとし、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例
◆商業ビルが密集する大都市の繁華街のような地域においては、ビルの外壁部分に袖看板が平穏に設置され、その表示によりビル内部の店舗等の情報が表示される状態が相当期間にわたって継続したときには、袖看板に表示された店舗名称等の情報を、付近を通行する者に伝達することができる利益は、法律上保護される利益となるが、近隣関係の調整を前提として法的保護が認められるべきものであるから、同利益への侵害が不法行為法上違法となるかは、侵害行為の態様及び侵害の程度、その他一切の事情を総合的に考慮して、袖看板所有者の利益を、社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害したものと判断される場合に限られるとした事例

裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平22(ハ)4094号

参照条文
民法709条
裁判官
太田晃詳 (オオタテルヨシ) 第39期 現所属 福島家庭裁判所(所長)
平成30年3月1日 ~ 福島家庭裁判所(所長)
平成29年3月12日 ~ 東京地方・家庭裁判所立川支部(支部長)
平成27年8月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成25年8月1日 ~ 金融庁証券取引等監視委員会事務局次長
平成23年4月1日 ~ 平成25年7月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京法務局訟務部長
平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日 さいたま地方裁判所、さいたま家庭裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成18年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成7年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 免事務総局家庭局付
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 事務総局家庭局付
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 高松地方裁判所丸亀支部、高松家庭裁判所丸亀支部
~ 平成1年3月31日 東京地方裁判所

池田知子 (サワイトモコ) 第49期 現所属 司法研修所(教官)
平成27年4月1日 ~ 司法研修所(教官)
平成24年4月1日 ~ 宇都宮家庭裁判所足利支部、宇都宮地方裁判所足利支部
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 東京地方裁判所
平成19年3月22日 ~ 平成22年3月31日 裁判所職員総合研究所(教官)
平成18年4月1日 ~ 平成19年3月21日 札幌家庭裁判所、札幌地方裁判所
平成14年4月1日 ~ さいたま家庭裁判所川越支部、さいたま地方裁判所川越支部
平成13年7月18日 ~ 平成14年3月31日 さいたま家庭裁判所、さいたま地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成13年7月17日 前橋地方裁判所高崎支部、前橋家庭裁判所高崎支部
~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所

竹内幸伸 (タケウチユキノブ) 第63期 現所属 名古屋地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 名古屋地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 山口地方裁判所下関支部、山口家庭裁判所下関支部
平成23年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
小笠原耕司,今野裕之,大部博之,伊東孝,斉藤鈴華,土井崇,松野英,田中竜介,鴨田視寿子,渡邊剛,櫻町直樹,田中裕美子,片倉秀次,白木孝二郎,小笠原理穂,岡本光樹,神田知宏

被控訴人側訴訟代理人
伊藤紘一

関連判例
平成23年 7月29日 東京地裁 判決 平22(ワ)47109号 損害賠償等請求事件
平成19年10月 9日 東京地裁 判決 平19(ワ)5614号 動物飼育禁止等請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 本件控訴及び本件附帯控訴をい…
2 控訴費用は控訴人の,附帯控訴…
事実及び理由
第1 控訴及び附帯控訴の趣旨
1 控訴の趣旨
(1) 原判決のうち,控訴人の敗訴部…
(2) 被控訴人の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,…
2 附帯控訴の趣旨
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 訴訟費用は,第1,2審とも,…
第2 事案の概要
1 前提事実(括弧書内に証拠等を…
(1) 被控訴人は,東京都港区〈以下…
(2) 被控訴人は,平成8年12月頃…
(3) 控訴人は,平成21年9月8日…
(4) 被控訴人は,平成21年9月2…
(5) 被控訴人は,平成21年11月…
(6) 袖看板1は,平成21年12月…
2 争点及びこれに対する当事者の…
(1) 争点
(2) 争点に対する当事者の主張
第3 争点に対する判断
1 被侵害利益について
(1) 本件において,被控訴人は,控…
(2) ところで,控訴人は,袖看板に…
2 侵害行為の違法性について
(1) 上記のとおり,袖看板に表示さ…
(2) これを本件についてみると,前…
(3) これらの事情に照らすと,控訴…
3 過失
4 損害及び因果関係
(1) 袖看板2に代わる広告措置
(2) テナントの袖看板使用料の減額
(3) 慰謝料
(4) したがって,被控訴人の被った…
5 結論

裁判年月日  平成23年11月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(レ)307号・平23(レ)549号
事件名  損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判結果  控訴棄却、附帯控訴棄却  文献番号  2011WLJPCA11188009

平成23年(レ)第307号損害賠償等請求控訴事件,
同年(レ)第549号同附帯控訴事件(原審・東京簡易裁判所平成22年(ハ)第4094号)

千葉市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人 株式会社エントランス(以下「控訴人」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 小笠原耕司
同 今野裕之
同 大部博之
同 伊東孝
同 斉藤鈴華
同 土井崇
同 松野英
同 田中竜介
同 鴨田視寿子
同 渡邊剛
同 櫻町直樹
同 田中裕美子
同 片倉秀次
同 白木孝二郎
同 小笠原理穂
同 岡本光樹
同 神田知宏
東京都港区〈以下省略〉
被控訴人兼附帯控訴人 X(以下「被控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士 伊藤紘一

 

主文

1  本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴及び附帯控訴の趣旨
1  控訴の趣旨
(1)  原判決のうち,控訴人の敗訴部分を取り消す。
(2)  被控訴人の請求を棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
2  附帯控訴の趣旨
(1)  原判決を次のとおり変更する。
控訴人は,被控訴人に対し,98万3073円及びこれに対する平成22年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  訴訟費用は,第1,2審とも,控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人が別紙看板目録1記載の看板(以下「袖看板1」という。)を設置したことによって,被控訴人が従前から設置していた別紙看板目録2記載の看板(以下「袖看板2」という。)の一方の面が,通行人からほぼ全て見えない状態となり,これによって損害を被ったと主張して,不法行為に基づき,98万3073円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年2月9日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,被控訴人の請求を,36万6618円及びこれに対する平成22年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容したため,控訴人は,請求の棄却を求めて控訴を提起し,被控訴人は請求全部の認容を求めて附帯控訴を提起した。
1  前提事実(括弧書内に証拠等を記載した事実以外は争いがない。)
(1)  被控訴人は,東京都港区〈以下省略〉所在の地下1階付き地上6階建てのビル(以下「本件ビル」という。)を所有し,建物賃貸業を営む者である(甲1)。
控訴人は,本件ビルのJR新橋駅側に隣接して所在する建物(以下「本件建物」という。)の1階を賃借し,飲食店を経営する株式会社である。
(2)  被控訴人は,平成8年12月頃,被控訴人所有の袖看板2を,本件ビルの2階外壁部分から公道上に迫り出す形で設置した。同看板には,広告を表示する面が裏表の2面あり,一方の面は新橋駅側を向き,もう一方はその反対側を向くように設置された。同看板の2つの面は,それぞれ8つの欄に仕切られており,被控訴人は,それぞれの面の最上段と最下段に本件ビルの名称を表記するとともに,その間の6つの欄には本件ビルに入っている各テナント名を表記して,各テナントからその使用料を収受してきた(甲29,甲30の1及び2,甲31ないし甲33)。
(3)  控訴人は,平成21年9月8日,株式会社花研(以下「花研」という。)との間で,花研をフランチャイザー,控訴人をフランチャイジーとする,飲食店の経営に関するフランチャイズ契約を締結した上で,本件建物の1階で飲食店(ラーメン屋「○○」新橋店)の営業を開始した(乙5,乙6)。
控訴人は,営業の開始に当たり,控訴人所有の袖看板1を,袖看板2の新橋駅側を向いた面の真横に設置した。袖看板1は,袖看板2より一回り大きい形のものであるため,袖看板2の新橋駅側を向いた面は,一番下に表記された本件ビルの名称を除き,通行人から全く見ることのできない状態となった(甲3ないし甲6,甲20,甲21)。
控訴人の前に本件建物を賃借していた者は,控訴人と同様に飲食店経営者であり,本件建物に袖看板を設置していたが,本件ビルの3階外壁部分に相当する高さに設置していたため,新橋駅側からの通行人も,袖看板2の表記を全て見ることができる状態であった(甲7)。
(4)  被控訴人は,平成21年9月26日に,袖看板1が設置されたことを知り,同年10月7日発出の内容証明郵便で,控訴人に対して,設置位置の変更を求めた。しかし,控訴人は,店の設計等についてはフランチャイザーである花研の指示に従ったものであるから,袖看板1の設置位置に関しては花研と話し合ってもらいたいとして,これを受け入れなかった(甲8,甲9)。
(5)  被控訴人は,平成21年11月6日,控訴人を相手方として,袖看板1の設置位置の変更と損害賠償金の支払を求めて,東京簡易裁判所に調停を申し立てたが(東京簡易裁判所平成21年(ノ)第1378号),同調停事件は,平成22年1月21日,不成立で終了した(甲10)。
(6)  袖看板1は,平成21年12月5日,あるいは同月6日に,花研の指示の下,袖看板2と重ならない高さに移設された(なお,別紙看板目録1記載の看板の高さは,上記移設前のものである。)
2  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  争点
ア 被侵害利益
イ 侵害行為の違法性
ウ 過失
エ 損害及び因果関係
(2)  争点に対する当事者の主張
ア 被侵害利益
(被控訴人の主張)
控訴人は,袖看板1を被控訴人設置に係る袖看板2に覆い被さるように設置したことによって,袖看板2につき,看板が通行人より見える状態に置かれているという看板観望の利益を侵害した。これは,商業ビルの所有者である被控訴人が,袖看板2の設置後,継続して続いた既存の秩序に基づき享受する利益であり,商慣習又は事実たる慣習によって,法的保護の対象となる利益と認められる。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張する被侵害利益は,これを保護する法規が存在しないし,当該利益を導くという商慣習及び事実たる慣習もその内容が不明確であるから,法的保護に値する利益とはいえない。また,袖看板2は,中層階商業ビルが間隔なく建ち並ぶ商業地域内のビルの袖看板の一つであって,袖看板2のみが他の看板に優越する特段の観望効果を有しているわけではないし,もともと至近距離まで近づかないとその存在にすら気づかない程度のものであって,広告の観望という観点での価値は低いのであるから,社会通念上独立した権利ないし利益として承認されるだけの実質的な意義を有していない。
さらに,「看板が通行人より見える」ことで受ける利益は,看板の表示内容から理解される表示主体に帰属するのであって,その看板の所有者が当該利益を享受するわけではないから,当該利益は,被控訴人に帰属しない。
イ 侵害行為の違法性
(被控訴人の主張)
控訴人は,被控訴人設置に係る袖看板2に覆い被さるようにして袖看板1を設置し,袖看板2の新橋駅側を向いた面を見えないようにした。このような設置態様は,人通りの多い新橋駅側から袖看板2に表記された内容を全く見えなくするものであって,袖看板設置の意味を大きく減殺する,違法なものである。
(控訴人の主張)
看板が通行人より見られる利益に対する侵害は,他の競合する権利ないし利益との調和を図る中で認容されるべきものであり,侵害行為の態様及び程度,被侵害利益の性質及び内容等の事情を考慮し,社会通念上一般に是認し得る程度を超えて侵害された場合に限り,不法行為が成立する。
看板が通行人より見えることで受ける利益は,直接的にはテナントが享受し,被控訴人の利益は,それによって使用料を得るという単なる債権にすぎないといえるのであるから,第三者からの侵害に対する当該利益の要保護性は薄弱であること,控訴人による袖看板1の設置は,屋外広告物法をはじめ諸々の法規制に適合するものであること,飲食店の経営者である控訴人が,高い広告効果を得られるように視認性の高い位置に広告看板を設置することは,合理的かつ正当な行動であること,袖看板2は,もう一方の面の視認性を失ったわけではなく,一方の面の視認性を失った期間も約3か月と短いことを考慮すると,控訴人が袖看板1を設置した行為は,社会通念上一般に是認し得る程度を超えて被控訴人の利益を侵害しているとはいえず,被控訴人の受忍限度の範囲内である。
ウ 過失
(被控訴人の主張)
控訴人は,注意すれば,袖看板1を袖看板2の目の前に設置した場合に袖看板2が見えなくなることが分かったはずであるにもかかわらず,このような注意を怠った。
(控訴人の主張)
袖看板1は,フランチャイズ契約に基づいて,フランチャイザーである花研の判断に基づき,施工業者の選定や設置場所の決定が行われたのであり,控訴人はこれに関与していない。
したがって,控訴人には過失がない。
エ 損害及び因果関係
(被控訴人の主張)
(ア) 被控訴人は,袖看板1が設置された平成21年9月頃から,袖看板1の位置が変更された同年12月6日までの間に,袖看板2に代替する広告効果を得るために以下の措置を行い,合計で42万7948円の費用を支出した。
a 本件ビルの屋上に設置された設備に本件ビルの名称を切り文字で貼付し,これを照らすライトとタイマーを設置した。
(a) 切り文字代 9185円
(b) 施工費 19万9395円
合計 20万8580円
b 本件ビル玄関付近の丸い柱に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
(a) 切り文字代 1万5120円
(b) マグネットシート代 3000円
(c) 交通費 400円
合計 1万8520円
c 本件ビル玄関付近の角柱に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
切り文字代 1万1279円
d 本件ビル壁面に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
(a) 切り文字代 1万6319円
(b) 施工費 17万3250円
合計 18万9569円
(イ) 被控訴人は,7つのテナントの看板使用料月額5250円を,平成21年10月から同年12月までの3ヶ月間,半額の2625円とせざるを得なかったので,これによって,5万5125円(2625円×7×3)の損害を被った。
(ウ) 被控訴人は,控訴人の袖看板が設置されたことや,その後に控訴人に不誠実な対応をされたことによって,本件ビルの賃借人に賃貸借契約を解除されてしまうかもしれないと思いパニックに陥り,精神的苦痛を受けた。その慰謝料は50万円とすべきである。
(エ) 以上を合計すると,被控訴人の受けた損害は,98万3073円である。
(控訴人の主張)
(ア) 被控訴人は,本件ビルの柱や壁等にテナント名を表示させる措置を施したが,本件における被侵害利益は,せいぜい各テナントに対する看板使用料債権にすぎず,控訴人の行為によって当該債権が消滅したり,消滅の切迫した危険が生じたという事実はないのであるから,被控訴人によるこれらの措置はいずれも不要なものである。それに,この程度の措置は,被控訴人の袖看板の代替となる広告効果を有し得ないという点でも不要なものである。
したがって,本件ビルの柱や壁等に切り文字でテナント名を表示させる措置によって生じた費用は,違法行為との因果関係に欠けるものである。
(イ) 被控訴人は,本件ビルのテナント6社との間で,袖看板2の使用料を半額に減額したが,被控訴人の有していた看板使用料債権の侵害の危険が切迫していた事実を認めることはできないから,これは過剰な措置であって,違法行為との因果関係に欠ける。なお,本件ビルのテナントは7社ではなく,6社である。
(ウ) 被控訴人の主張する精神的苦痛による慰謝料は,客観的にテナントが賃貸借契約を解除する危険が生じていた事実が認められない以上,違法行為との因果関係を認めることができない。
第3  争点に対する判断
1  被侵害利益について
(1)  本件において,被控訴人は,控訴人による袖看板1の設置によって,被控訴人設置に係る袖看板2についての看板観望の利益を侵害されたと主張する。
一般に,商業ビルが密集する大都市の繁華街においては,ビルの外壁部分に袖看板が設置され,これに表示された店舗の名称等の情報を付近を通行する者に伝達するために利用されており,袖看板の記載が視認できなければ,当該ビルの内部にある店舗等の存在を把握することが困難となることが少なくない。そこで,袖看板の設置についても相隣関係で一定の配慮がされるのが通常であり,近隣の看板が相互に妨げとなって袖看板の記載が視認できないようになる事態を回避するため,設置場所について自律的な秩序が形成されていく場合が多い。このような地域において,ビルの外壁部分に袖看板が平穏に設置され,その表示によりビル内部の店舗等の情報が表示される状態が相当期間にわたって継続したときには,当該袖看板の所有者は,社会生活上,袖看板に表示された情報につき付近を通行する者に伝達をすることができる利益を有するに至ったものと解するのが相当であり,このような利益は,不法行為法上,袖看板の所有者が享受する利益として,法的保護に値するものというべきである。
これを本件についてみると,本件ビルは,都内有数の繁華街であるJR新橋駅付近の通称「柳通り」に位置する建物であること(乙1,乙2,乙3の1),本件ビルは,各階にテナントを入居させる商業ビルであり,被控訴人は,従前から,テナント等を表示する袖看板を本件ビルの外壁部分に設置してきたが,平成8年12月に,これを新しい看板に付け替えることとし,ビル及びテナントの名称を記載した袖看板2を設置し,港区の占有物件台帳への登録を経由したこと(甲29,甲30の1及び2,甲32,甲33,弁論の全趣旨),なお,当時,本件ビルの新橋駅側には喫茶店の建物があったが,袖看板の設置はなく,袖看板2については新橋駅側から容易に視認できる状況であったこと(甲30の1及び2),本件建物の従前の入居者は,本件建物で飲食店(ラーメン屋「△△」)を経営し,「濃厚完熟味噌拉麺」と表示した大型袖看板を本件建物の外壁に設置したが,先に設置されていた袖看板2の存在に配慮し,その設置位置は,袖看板2の上方としたこと(甲7,弁論の全趣旨)が認められる。以上の事実を総合すれば,袖看板2は,平穏に設置され,本件ビル及びそのテナントの名称が表示される状態が10年以上の長期間にわたり継続してきたのであるから,袖看板2の所有者である被控訴人は,社会生活上,袖看板に表示された上記情報につき付近を通行する者に伝達をすることができる利益を有するに至ったものというべきである。
被控訴人の主張も,これと同旨のことを言うものと解することができる。
(2)  ところで,控訴人は,袖看板にテナント名を表記している場合には,その表記内容を伝達することができる利益は当該テナントに帰属するのであって,袖看板の所有者は,当該袖看板の使用料債権を有するに留まる旨主張する。
しかし,袖看板の所有者がテナントと契約をして袖看板にテナント名を表示する対価として使用料を収受することとしていたとしても,テナントに袖看板の使用収益をする排他的な権原が設定されたということはできないから,そのような場合にも,前記法的利益はなお袖看板所有者に帰属すると解されるのであって,控訴人の上記主張は採用できない。
2  侵害行為の違法性について
(1)  上記のとおり,袖看板に表示された店舗名称等の情報を付近を通行する者に伝達することができる利益は,法律上保護される利益であるが,当該利益は,必ずしも絶対的な排他性を有するものではなく,近隣関係の調整を前提として法的保護が認められるべきものであるから,ある者が所有する袖看板の周辺に,他の者が所有する袖看板が設置されたことによって,一定程度,通行人からの視認性が害される場合であっても,これが当然に違法な侵害行為と評価されるべきではなく,それぞれの所有者の利益調整という観点から,侵害行為の態様及び侵害の程度,その他一切の事情を総合的に考慮して,袖看板所有者の利益を,社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害したものと判断される場合に限って不法行為法上違法となるというべきである。
(2)  これを本件についてみると,前記1で認定した事実に加え,後記証拠によれば,以下の事情を指摘することができる。
ア 本件ビルは,新橋駅近くの人通りの多い繁華街に存在するテナント賃貸物件であり(甲35,乙1,乙2,乙3の1ないし4),本件ビルに設置された袖看板2の広告価値は高く,これを通行人から見ることができるか否かは,当該建物の付加価値にも少なからず影響する重要な要素であるといえる。
イ 本件ビルの周囲には,多数の建物及びこれに設置された多数の袖看板が存在するが,被控訴人が平成8年12月に本件ビルに袖看板2を設置してから,控訴人が平成21年9月に本件建物に袖看板1を設置するまでの間は,袖看板2の視認性が周囲の他の袖看板に比べて著しく害されるような状況にはなく,本件建物の前賃借人は,袖看板を,本件ビルの3階外壁部分に相当する高さに設置して,袖看板2の表記を,新橋駅側からの通行人も見ることができるよう配慮をしていた(甲7,甲35,乙1,乙2,乙3の1ないし4)。
ウ ところが,控訴人は,袖看板1を,袖看板2の新橋駅側のすぐ横約30cm程度の至近距離に設置した。袖看板1は袖看板2よりも大きいため,8つに仕切られた袖看板2の表示欄のうち上から7つは,新橋駅側からの通行人に完全に見えない状態になった(甲3ないし甲6,甲20,甲21,甲35)。
控訴人が,本件建物の前賃借人と同じように,袖看板2の存在に配慮し,本件ビルの3階部分に相当する高さに袖看板1を設置することには特に支障がなかったと考えられ(現に,前提事実(6)のとおり,控訴人は,平成21年12月6日までに袖看板1の設置位置を変更している。),その場合に,袖看板1の視認性が大きく低下すると認めることもできない(乙1,乙2,乙3の1ないし4)にもかかわらず,控訴人がこのような配慮を検討した形跡はない。また,袖看板の位置関係は,本件建物の現況を確認すれば一目で明らかとなることであるから,控訴人が,袖看板1を袖看板2の真横に設置すれば,袖看板2の新橋駅側の面について通行人からの視認性が完全に失われることになることは,容易に判明する事柄である。
エ 周囲に多数の袖看板が設置されている場所において,ある袖看板が設置されたことによって,他の袖看板の視認性が害される場合の多くは,ある一定の場所を通行するときに,通行人の視界の上では看板同士が重なり合ってしまい,奥にある看板の表示を見ることができないが,そこから少し移動すれば,視界上の重なり合いが解消され,通行人は両方の看板を見ることが可能となる態様のものであると考えられる。しかし,本件では,袖看板1が,袖看板2の真横に設置され,新橋駅側からでは,袖看板2に表記された内容をほぼ全て見ることができないのであるから,このような設置行為は,袖看板2の効用を基本的に失わせるものというべきであり,一方の面の視認性を失った期間が約3か月という限定された期間であったことを考慮してもなお,侵害の態様及び程度としては強いものといえる。
(3)  これらの事情に照らすと,控訴人による袖看板1の設置は,袖看板2に表示した情報を通行人に伝達する被控訴人の利益を,社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害しており,違法であるというべきである。
3  過失
前記のとおり,控訴人設置に係る袖看板1は,袖看板2の真横に,その新橋駅側の面の大半が隠れるような態様で設置されたのであって,このような設置の仕方をすれば,袖看板2が新橋駅側からの通行人にほとんど見えない状態となってしまうことは容易に判明する事柄であり,袖看板2に係る被控訴人の前記利益に配慮することなく袖看板1を設置した控訴人には,少なくとも過失があったと認めることができる。
控訴人は,袖看板1はフランチャイザーである花研の指示により設置されたのであるから,控訴人には過失がない旨主張する。しかし,袖看板1の所有者は控訴人であり,ラーメン屋「○○」新橋店の経営主体は控訴人であるから,フランチャイザーの指示如何にかかわらず,袖看板1の設置に関わる法的責任はまず控訴人が負うべきものである。
また,本件において,花研が袖看板2に係る被控訴人の法的利益を侵害する態様で袖看板1の設置をあえて指示したと認めるに足る証拠もない。
なお,花研と控訴人との間のフランチャイズ契約書(乙6)には,控訴人は本部の指定する看板を取り付けるものとすること,店舗の設計変更には本部の事前の承認を得ることとの定めがある。しかし,これらは,花研がフランチャイズチェーンにより運営されるラーメン屋「○○」のイメージを保持するために定めた条項であり,他人の権利侵害に関わる調整を念頭においたものではないから,本部の設計案に他人の権利を侵害するおそれがある部分が存在するならば,控訴人において,適切に意見具申をして設計変更を求めるべきものであり,これらの条項の存在により控訴人が免責されるものではない。
よって,控訴人の上記主張は採用することができない。
4  損害及び因果関係
(1)  袖看板2に代わる広告措置
ア 袖看板2は,袖看板1の設置により,これに表記したテナントの名称等の情報が新橋駅側からの通行人から見えなくなり,その効用が半減したというべきであるから,袖看板2に代替する広告措置に支出した費用は,半減した効用を補うものとして過剰なものでない限り,袖看板1の設置による侵害行為と因果関係のある損害と認めるべきである。
イ 前提事実,証拠(甲11ないし甲14,甲16ないし甲19,甲25の4ないし7,甲35)によれば,被控訴人は,袖看板1が設置されて,袖看板2が新橋駅側の通行人から見えなくなったことを知り,代替する広告措置として,袖看板1が設置された平成21年9月頃から,袖看板1の位置が変更された同年12月5日,あるいは同月6日までの間に,以下の措置を講じたことが認められる。
これらの各措置は,いずれも,袖看板1の設置により見えなくなった袖看板2の表示内容をそのまま別の方法で表示したものであるし,袖看板2の代替措置として過剰なものであるとは認められないのであるから,いずれの費用についても,袖看板1の設置による侵害行為と因果関係のある損害と認めることができる。
(ア) 本件ビル玄関付近の丸い柱に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
a 切り文字代 1万5120円
b マグネットシート代 3000円
c 交通費 400円
合計 1万8520円
(イ) 本件ビル玄関付近の角柱に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
切り文字代 1万1279円
(ウ) 本件ビル壁面に,本件ビルの各テナント名を切り文字で貼付した。
a 切り文字代 1万6319円
b 施工費 17万3250円
合計 18万9569円
ウ 控訴人は,本件ビルの屋上に「aビル」との切り文字を貼付し,これを照らすライトとタイマーの設備を設置した(甲25の1ないし3)。
しかし,上記表示と袖看板2とでは設置場所が大きく異なり,設置経緯はどうあれ,むしろ,上記表示は新たな広告措置とみるのが相当であって,上記措置に要した費用を袖看板1の設置と相当因果関係のある損害ということはできない。
(2)  テナントの袖看板使用料の減額
ア 袖看板2は,8つに欄が分かれており,その一番上と一番下の欄には本件ビルの名称が,その間の6つには,本件ビルの6つのテナント名が表記されていた(甲4,甲30の2)が,袖看板1の設置により,そのうちの上から7つの欄について,新橋駅側からの通行人が全く見ることのできない状態となったため,被控訴人が,袖看板2の使用料月額5250円を,平成21年10月から同年12月までの3ヶ月間,半額の2625円とした(甲19,甲35,弁論の全趣旨)。これによって,被控訴人の収入は,4万7250円(2625円×6×3か月)減少した。
袖看板1の設置によって,袖看板2の広告効果が半減している以上,袖看板の使用料を半額にすることは,その効用に照らして相当な減額であったと評価することができ,このことは,現にテナントから使用料の減額を求められたか否かに関係がないから,これによって生じた4万7250円の減収も,袖看板1の設置による侵害行為と因果関係のある損害と認めることができる。
イ 袖看板2の最上段に表記された本件ビルの名称部分に関しては,使用料の減収が現実に生じたものとは認められない。上記部分が視認できなくなったことによる控訴人の不利益は,慰謝料算定の一事由として評価すべきものである。
(3)  慰謝料
被控訴人の被った精神的苦痛の慰謝料額は,本件の事情を総合的に考慮すると,これを10万円と認めるのが相当である。
(4)  したがって,被控訴人の被った損害額は,上記の損害額の合計である36万6618円であると認められる。
5  結論
以上によれば,被控訴人の請求を36万6618円及びこれに対する平成22年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で一部認容し,その余を棄却した原判決は相当であって,本件控訴及び附帯控訴は理由がないから,いずれもこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 太田晃詳 裁判官 池田知子 裁判官 竹内幸伸)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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