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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 2月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA02088006

要旨
◆同一道路を対向方向から進入した直進車と右折車の事故につき、被告Y2運転の直進車が赤信号を無視して交差点に進入したとして、被告Y2の使用者である原告(原告は法人であり、Aは原告の代表者)が、被告Y2の身元保証人である被告Y1に対して、本件事故によりAが後遺障害を負ったことが、原告の事業活動に影響したとして、企業損害の請求を求めた事案において、身元保証人の責任及び金額を定めるにつき一切の事情を斟酌できることを前提に、既にAが第2事件被告らに対して別訴を提起し、その確定判決に基づきAが損害の塡補を受け、Aが原告の代表者であること等を斟酌すると、身元保証人である被告Y1の保証責任を認める理由はないとして、原告の請求を棄却した事例(第1事件)
◆上記の事故において、原告が、被告Y2及び自身の加入する被告保険会社に対して、休業損害等を請求した事案において、原告は被告保険会社の記名被保険者であり、損害を賠償されるべき他人に該当しないとして原告の請求を棄却するとともに、被告Y2に対する請求について、企業損害が認められる場合とは、個人と会社との間に経済的一体性が認められる場合に限られることを前提に、仮にAと会社との間に経済的一体性が認められる場合でも、上記のとおり、別訴において、第2事件被告から損害の塡補を受けていることに鑑み、本件は別訴と実質的に同一の事件であるとして、原告の被告Y2に対する請求も棄却した事例(第2事件)

参照条文
民法709条
身元保証ニ関スル法律5条
裁判官
鈴木正弘 (スズキマサヒロ) 第42期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成27年9月12日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 岐阜地方裁判所(部総括)、岐阜家庭裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 名古屋地方裁判所
平成7年3月27日 ~ 名古屋地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月26日 前橋地方裁判所、前橋家庭裁判所
平成2年4月10日 ~ 平成4年3月31日 札幌地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
長谷川久二

関連判例
平成20年12月15日 東京地裁 判決 平19(ワ)24296号 損害賠償請求事件
平成20年 6月24日 神戸地裁 判決 平19(ワ)1395号 損害賠償請求事件
平成20年 2月28日 東京地裁 判決 平16(ワ)27835号 損害賠償請求事件
昭和59年 2月24日 名古屋地裁 判決 昭54(ワ)2085号 損害賠償請求事件
昭和54年10月 1日 大津地裁 判決 昭48(ワ)173号 損害賠償請求事件 〔東伊豆有料道路落石事故企業損害賠償・第一審〕
昭和43年11月15日 最高裁第二小法廷 判決 昭40(オ)679号 慰藉料並に損害賠償請求事件
昭和42年11月24日 東京地裁 判決 昭41(ワ)3885号

Westlaw作成目次

主文
1 第1,2事件原告の請求をいず…
2 訴訟費用は,第1,2事件原告…
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
2 第2事件
(1) 第2事件被告Y2(以下「被告…
(2) 第2事件被告日本興亜損害保険…
第2 事案の概要
1 本件は,信号機により交通整理…
2 当事者の主張
(1) 請求原因
(2) 請求原因に対する認否
第3 当裁判所の判断
1 本訴請求は,原告の代表取締役…
2 原告は,被告日本興亜との任意…
3 原告と被告Y1との間において…
4 よって,主文のとおり判決する。

裁判年月日  平成22年 2月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA02088006

平成21年(ワ)第8227号 損害賠償請求事件(第1事件)
平成21年(ワ)第21846号 損害賠償請求事件(第2事件)

東京都中野区〈以下省略〉
第1,2事件原告 株式会社黄菱
同代表者代表取締役 A
東京都青梅市〈以下省略〉
第1事件被告 Y1
東京都昭島市〈以下省略〉
第2事件被告 Y2
東京都千代田区〈以下省略〉
第2事件被告 日本興亜損害保険株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 長谷川久二

 

 

主文

1  第1,2事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,第1,2事件原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
第1事件被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,第1事件原告(以下,第1,2事件を通じ「原告」という。)に対し,金8,020,722円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  第2事件
(1)  第2事件被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,原告に対し,金6,668,916円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  第2事件被告日本興亜損害保険株式会社(以下「被告日本興亜」という。)は,被告Y2に対する前(1)の判決が確定したときは,原告に対し,金6,668,916円及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,信号機により交通整理の行われている交差点において,同一道路を対向方向から進入した直進車と右折車の事故(本件事故)につき,直進車の所有者であり,運転者の使用者である原告が,直進車の運転者,直進車の任意保険会社に対し,民法709条の不法行為,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償又は保険契約上の保険金請求として,原告が被った損害及び不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたという事案(第2事件)と,運転者の身元保証人である同人の弟に対し,原告が被った損害及び不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたという事案(第1事件)である。
2  当事者の主張
(1)  請求原因
ア 本件事故の発生
(ア) 日時 平成16年11月17日午前11時ころ
(イ) 場所 埼玉県南埼玉郡白岡町西七丁目9番1先交差点(以下「白岡西交差点」という。)
(ウ) 当事車両
a 原告車両(以下「フェリオ」という。)
車種 自家用普通乗用自動車
車両番号 〈省略〉
運転者 被告Y2
所有者 原告代表取締役A(以下「A」という。)
b 相手車両(以下「サニー」という。)
車種 自家用普通乗用自動車
車両番号 〈省略〉
運転者 訴外C(以下「訴外C」という。)
(エ) 事故態様
白岡西交差点において,さいたま栗橋線下り線を北へ直進していた被告Y2運転のフェリオとさいたま栗橋線上り線から右折進行した訴外C運転のサニーとが衝突した。
イ 責任原因
(ア) 被告Y2は,自動車損害賠償保障法3条の運行供用者であり,また,同人には,赤信号を無視して交差点内に進入した前方不注視の過失があるから,自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任,また,民法709条の不法行為責任を負う。
(イ) 被告日本興亜は,原告と任意保険契約を締結し,原告が被った損害を填補する義務を負っており,原告従業員である被告Y2と連帯して,同人が負う賠償責任金額と同額の保険金を支払う義務を負う。
(ウ) 被告Y1は,平成16年8月20日,原告との間において,原告が被告Y2を採用するにつき,同人が会社の就業規則及び諸規則を遵守せず,故意又は重大なる過失により原告に損害を被らせたときは,被告Y2と連帯して損害を賠償する旨の身元保証契約を締結しており,身元保証人として,被告Y2と連帯して賠償責任を負う。
ウ Aの受傷,後遺障害の残存
Aは,本件事故で,左第7,8肋骨骨折,頚椎捻挫を負い,平成16年11月17日から同月18日まで白岡中央総合病院に入院し,転院した東京医科大学八王子医療センターへ同月18日から同月26日まで入院した。
Aは,その後,東京医科大学八王子医療センターへ平成16年12月3日,右田病院へ平成16年12月9日から平成18年1月13日まで(実72日),たじま整形外科クリニックへ平成17年5月16日から同年6月22日まで(実10日),白岡中央総合病院へ平成17年6月8日から同月27日まで(実3日)通院し,その間,平成17年1月4日から同月15日まで東京医科大学八王子医療センターへ入院した。
平成18年1月13日,Aの症状は固定したが,頚部痛,両上下肢のしびれ感,左側胸部痛,頚椎の運動制限が残存した。自賠責保険の後遺障害等級認定は14級だが,障害内容に照らせば,8級相当である。
エ 原告の損害
(ア) 第1事件
原告は,野立て看板等の屋外広告物の製作・販売・施工等を業としているが,代表者であるAが受傷したため,休業を余儀なくされ,また,後遺障害が残存したため,その業務全般が著しく制限されることとなった。その制限の程度は45%である。
原告は,東京都八王子市〈以下省略〉に木造瓦葺1階建の建物を工場兼事務所として月額105,000円で賃借しているが,受傷日から症状固定日までの間(14か月)の休業日245日間はその全額の損失を,Aの就労可能期間である12年の間は,その45%相当額の損失を被った。
(休業期間)105,000円×14月×245日(休業日)/296(期間中の日曜祝日を除く日数)=1,216,722円
(将来)105,000円×12か月×0.45×12年=6,804,000円
(合計)8,020,722円
(イ) 第2事件
原告は,代表者であるAが受傷したため,受傷日から症状固定日までの間(14か月),245日にわたり休業を余儀なくされたにもかかわらず,水道代,来社用駐車場代,東京都八王子市〈以下省略〉の工場兼事務所賃料の支払を余儀なくされたため損害を被り,また,後遺障害が残存したため,Aの就労可能期間である12年の間は,それらの80%を使用しない状況となり,相当額が損失となった。
(休業期間)
(水道)860円(基本料金)×14月×245日(休業日)/296(期間中の日曜祝日を除く日数)=9,966円
(来社用駐車場代)10,000円×14月×245日(休業日)/296(期間中の日曜祝日を除く日数)=115,857円
(工場兼事務所賃料)105,000円×14月×245日(休業日)/296(期間中の日曜祝日を除く日数)=1,216,722円
(将来)
(水道)860円(基本料金)×12月×0.8×12年×245日/296日=324,957円
(来社用駐車場代)10,000円×12月×0.8×12年=1,152,000円
(工場兼事務所賃料)105,000円×12月××0.8×12年=12,096,000円
(合計)13,312,722円(請求額は,同額から(ア)を差し引いた額)
(2)  請求原因に対する認否
ア 被告Y1
原告と身元保証契約を締結したことは認め,その余は不知ないし争う。
イ 被告日本興亜
本件事故の発生,原告と被告日本興亜が任意保険契約を締結していることは認め,被告Y2が運行供用者であること,同人が交差点を赤信号無視で進入したことは否認し,その余は不知ないし争う。
原告は,被告日本興亜との任意保険契約における記名被保険者であるから,対人賠償保険金の支払いは免責される。
本件事故でAが受傷し,後遺障害を負ったことに対する損害賠償は,当庁平成19年(ワ)第24869号損害賠償請求事件において判決が確定し,判決に基づく支払も完了している。企業損を請求しているとしても,損害の発生及び事故との因果関係を否認する。
ウ 被告Y2
被告日本興亜の主張につき有利な部分を援用する。
第3  当裁判所の判断
1  本訴請求は,原告の代表取締役であるAが受傷し,後遺障害を負ったため,Aが業務に従事できず,原告の事業活動に支障が生じたことに基づく損害の賠償を求めるものであり,いわゆる企業損害の賠償を求めるものである。
この点,最高裁判所昭和43年11月15日判決(民集22巻12号2614頁)は,これを原則として否定し,個人と会社とに経済的一体性があり,相当因果関係がある場合にのみその責任を認めている。
Aが本件事故で受傷し,後遺障害を負ったとして,第2事件被告らに対してなされた損害賠償請求事件(当庁平成19年(ワ)第24869号)につき,当裁判所は,平成21年7月22日,本件事故は,被告Y2が,白岡西交差点に進入する際,停止線の手前約22メートルの地点で,対面信号機の表示が赤色に変わったにもかかわらず,そのままフェリオを直進させたため,右折矢印信号に従い,右折発進した訴外C運転のサニーと衝突したものと認め,被告Y2に対し,2,655,311円(治療費208,518円,入院雑費33,000円,通院交通費30,100円,休業損害1,862,630円,後遺障害逸失利益1,178,361円,入通院慰謝料1,200,000円,後遺障害慰謝料1,100,000円)及びこれに対する平成16年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払,被告日本興亜に対し,被告Y2に対する判決確定を条件に,同額の支払を命じ,訴外C及び同人と任意保険契約を締結していた訴外東京海上日動火災保険株式会社に対する請求を棄却する旨の判決を下しており,同判決は確定し,同判決に基づく支払も終わっている。
原告の請求が個人と会社との経済的一体性を前提とするものだとしても,上記Aの損害賠償請求事件における損害の請求自体,同様な事情のもとになされているから,実質的には同一の訴訟であり,蒸し返しである。
原告の被告Y1に対する請求は理由がない。
2  原告は,被告日本興亜との任意保険契約における記名被保険者であるから,その損害を賠償されるべき「他人」には該当しないから,保険金の支払いの対象とはなり得ず,被告日本興亜に対する請求も理由がない。
3  原告と被告Y1との間において,被告Y2の行為により原告が受けた損害を賠償することを約する身元保証契約が成立していることは当事者間に争いがないが,昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)第5条は,身元保証人の損害賠償の責任及び金額を定めるにつき,一切の事情を斟酌することができると定めているところ,上記1のとおり,原告の代表者であるAに対し,同人が本件事故で被った損害賠償に係る判決が確定し,その支払がなされていることや,同人と原告との関係を斟酌すると,被告Y1に対する保証責任を認める必要はない。
4  よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 鈴木正弘)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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