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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件

裁判年月日  平成29年 5月11日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)5249号
事件名  商標権侵害差止請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05119003

事案の概要
◇登録商標「LOCKON」の商標権を有する原告が、被告に対して、被告役務に係るインターネット上のホームページ及び広告への被告標章の使用差止めを請求した事案。

裁判経過
控訴審 平成29年11月30日 大阪高裁 判決 平29(ネ)1578号 商標権侵害差止請求控訴事件

出典
裁判所ウェブサイト

裁判官
髙松宏之 (タカマツヒロユキ) 第44期 現所属 大阪地方裁判所(部総括)
平成27年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成27年2月9日 ~ 大阪地方裁判所
平成22年1月6日 ~ 検事、法務省大臣官房司法法制部参事官
~ 平成22年1月5日 東京地方裁判所
平成20年9月16日 ~ 司法研修所(教官)
平成20年4月1日 ~ 平成20年9月15日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 大阪地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 大阪地方裁判所
平成6年3月25日 ~ 東京地方裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月24日 大阪地方裁判所
~ 大阪高等裁判所

田原美奈子 (タハラミナコ) 第48期 現所属 さいたま地方裁判所川越支部、さいたま家庭裁判所川越支部
平成29年4月1日 ~ さいたま地方裁判所川越支部、さいたま家庭裁判所川越支部
平成26年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 東京家庭裁判所立川支部、東京地方裁判所立川支部
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 さいたま地方裁判所熊谷支部、さいたま家庭裁判所熊谷支部
平成15年9月1日 ~ 平成19年3月31日 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成14年3月31日 ~ 依願退官
平成12年4月1日 ~ 平成14年3月30日 東京家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 東京地方裁判所
平成8年4月2日 ~ 平成10年3月31日 京都地方裁判所

林啓治郎

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
川内康雄

被告側訴訟代理人
木村圭二郎,松井亮行

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,別紙「ホームページ目…
2 被告は,そのメール配信役務及…
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 当事者
(2) 原告の商標権
(3) 本件商標権の役務区分
(4) 被告の行為
(5) 本件商標と被告標章の対比
2 争点
(1) 被告による被告標章の使用は,…
(2) 差止めの必要性(侵害行為をす…
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告による被告標章の…
【原告の主張】
【被告の主張】
2 争点2(差止めの必要性)につ…
【原告の主張】
【被告の主張】
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 被告サービスの内容
(2) 被告サービスの利用方法
2 争点1(被告による被告標章の…
(1) 前記のとおり,被告のホームペ…
(2) これに対し,原告は,被告サー…
(3) 以上によれば,被告による被告…
第5 結論

裁判年月日  平成29年 5月11日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)5249号
事件名  商標権侵害差止請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05119003

原告 株式会社ロックオン
同訴訟代理人弁護士 川内康雄
被告 ビジネスラリアート株式会社
同訴訟代理人弁護士 木村圭二郎
同 松井亮行
同訴訟代理人弁理士 柳野隆生
同補佐人弁理士 大西裕人

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,別紙「ホームページ目録」記載のインターネットホームページに別紙「被告標章目録」記載の標章を付してはならない。
2  被告は,そのメール配信役務及びプッシュ通知役務の広告及びインターネットホームページに別紙「被告標章目録」記載の標章を付してはならない。
第2  事案の概要
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。
1  争いのない事実等
(1)  当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。
被告は,システム開発などを業とする株式会社である。
(2)  原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。
(3)  本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。
「第三十五類
一 広告
(一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告
(二) 交通広告
車両の内外における広告
(三) 屋外広告物による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
(六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」
イ また,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,それぞれ,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第38類」,「第42類」のようにいう。)。
「第三十八類
一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し」
「第四十二類
二 電子計算機のプログラムの設計,作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
三 電子計算機用プログラムの提供」
(4)  被告の行為
別紙「ホームページ目録」記載のホームページを包含するウェブサイトは,被告が提供するインターネットショッピングサイト構築サービス「Lockon」(以下「被告サービス」という。)を告知,宣伝するためのものである。このうち,同目録記載1のアドレスによって表示されるホームページは,被告サービスが備えるプッシュ通知機能を告知,宣伝するためのものであり,同目録記載2のアドレスによって表示されるホームページは,被告サービスが備えるメールマーケティング機能を告知,宣伝するためのものである。
被告は,遅くとも,平成27年5月25日以降,同記載のアドレスによって表示される各ホームページに,被告サービスの標章として別紙「被告標章目録」記載の標章(以下「被告標章」という。)を表示している。
(5)  本件商標と被告標章の対比
被告標章は,本件商標と類似する。
2  争点
(1)  被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用に当たるか(争点1)
(2)  差止めの必要性(侵害行為をするおそれ)(争点2)
第3  争点に関する当事者の主張
1  争点1(被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用に当たるか)について
【原告の主張】
(1) プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能の内容
プッシュ通知機能は,インターネットショッピングサイト運営者がその顧客に対して,インターネットを介してスマートフォンにメッセージを伝達するためのものである。そして,「アクセス数増加」,「今月のセールのお知らせ」,「イベントの情報を更新しました」,「お得なお買い物クーポンあります」との表現から,同機能は,インターネットショッピングサイトの運営者が広告宣伝のために電子的メッセージ配信を行うことを想定している。
メールマーケティング機能は,「サンクスメール」,「バースデーメール」,「クーポン」など,インターネットショッピングサイト運営者がその顧客に対して,インターネットを介して電子メールを配信するためのものであり,エンドユーザーをグループ化して同グループ内のエンドユーザーに同一内容のメールを送信するという,広告用電子メールに特徴的な機能を備えている。そして,「ユーザーに求められる情報を配信」,「メールマガジン配信」,「販売促進の為のメール」,「キャンペーン情報」,「ご来店頂けた女性の方はお会計時に5%割引中!」,「ターゲット」との表現から,同機能は,インターネットショッピングサイトの運営者が広告宣伝のために電子メール配信を行うことを想定している。
(2) 被告サービス中のプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能が第35類に該当すること
ア 広告業とは「広告媒体を用いて他人のために広告をする事業」であり,広告業への該当性は,「他人の事業を世に知らしめること」を役務の内容として含み,それを需要者に訴求しているかによって,判断すべきである。
イ 被告サービス中のプッシュ通知機能とメールマーケティング機能は,いずれも,「電子メール及びプッシュ送信を行うためのアプリケーション(電子計算機用プログラム)の提供サービス」(以下,原告の主張において,「アプリ役務」という。)と「電子メール及びプッシュ送信を行うためのインターネットサービス」(以下,原告の主張において,「インターネット役務」という。)から構成されている。すなわち,プッシュ通知の実現のためには Apple や Google 等のサービスの利用が必須であり,プッシュ通知機能は,各社がインターネットに接続されたサーバを通じて,配信を依頼されたプッシュ通知を配信するサービスを利用しており,インターネット役務を含んでいる。また,メールマーケティング機能は,インターネットメールサーバの機能を顧客の利用に供するものであり,インターネット役務を含んでいる。
そして,電子メールは,電子メールソフトによって作成したものを,送信側ユーザが利用するメールサーバを介して送信するのが一般的であるから,電子メールを作成するソフトを提供するアプリ役務と,メールサーバによる電子メールの伝送を提供するインターネット役務は社会的に区別され,技術的にも独立して存在している。
ウ そして,ある情報システムにおいて,どの機能の比率が高いかは,その機能を実現しているプログラムソースコードの分量が重要な指標となるところ,メールマーケティング機能及びプッシュ通知機能を実現するソフトウェアソースコードのうち,アプリ機能とインターネット機能のソースコードの比率は,インターネット機能の分量が圧倒的に多い。
また,あるサービスを構成する複数の要素のいずれが重要であるかは,かかるサービスのいずれの部分を主としているかという提供元のアピールの内容,かかるサービスを求める顧客の視点も勘案して判断されなければならないところ,被告としても,「メールを送信できる」,「プッシュ通知を送信できる」というインターネット役務部分に着目し,広告のために利用できるものであることを訴求し,被告の顧客としても,その点に着目して被告サービスを求めることとなる。他方で,どのような操作画面が存在し,当該画面にどのような機能が含まれているかなどといったアプリ役務部分は,被告としても強く訴求をしておらず,被告の顧客としても,これに着目して被告サービスを求めることはしない。
このように,被告サービス中のメールマーケティング機能及びプッシュ通知機能は,いずれも,インターネット役務部分がその主たる要素であり,固有の提供価値を有しており,両機能にとって必須のものであるから,インターネット役務が一定の商標の下に提供されれば,当該商標は役務の出所を示すこととなり,インターネット役務部分の実施が他人の登録商標の役務分類に該当するのであれば,当該商標の商標権の侵害となる。
エ 電子メール及びプッシュ通知は,社会一般に,広告媒体として用いられ,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,被告が,顧客のために,広告媒体である電子メール及びプッシュ通知を送信する役務であり,広告業に該当する。
したがって,被告が被告サービスにおいてプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能によって提供するインターネット役務は,第35類の「インターネットによる広告」であり,また,「ダイレクトメールによる広告」に類似する。
(3) 被告サービスが第38類及び第42類に該当しないこと
他方で,被告のインターネット役務は,一方的な情報伝達が行えるのみで,電気通信役務における特徴的要素である情報伝達の双方向性を欠き,第38類には該当しない。
メールマーケティング機能やプッシュ通知機能を利用するに際して表示される画面は,処理結果の応答や返信を備えておらず,電子計算機用プログラムとしての実態を備えておらず,役務実施方法の指示のための伝達手段でしかないため,被告のインターネット役務は第42類には該当しない。
(4) 被告の行為が商標法2条3項7号,8号に該当すること
被告は,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能の広告用ホームページの左上部分に被告標章を表示しており,被告の行為は商標法2条3項8号に該当する。
被告サービスの各機能の操作画面において,左上にサービス名称が表示され,その余の部分の表示が,機能に応じて変更されるものと考えられる。プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能のインターネット役務部分は,それ自体は何らかの画面表示を伴うものではないが,役務提供の受付及びその処理結果の表示は,これらの操作画面を通じて行われる。そのため,被告が操作画面に被告標章を表示する行為は,同項7号に該当する。
【被告の主張】
(1) 被告の提供する役務が第35類の「広告業」に該当又は類似しないこと
ア 被告サービスが第35類の「広告業」に該当しないこと
被告サービスは,「Lockon」と称し,アプリケーション・ソフト(以下「アプリ」ともいう。)と言われるコンピュータ・プログラムを,インターネット等のネットワークを介して,顧客に利用させることが可能である。このようなサービスは,一般に,「ASPサービス」と称され,ASPサービスにおいては,顧客は,アプリ自体を自らのパソコンやスマートフォン等の電子端末にダウンロードするのではなく,インターネット等のネットワークを介して,ASP事業者のサーバ上に保存されたアプリにアクセスし,アプリの有する機能を利用することができる。
具体的には,被告の顧客は,被告サービスを利用してホームページを作成するために,被告と契約し,ホームページ作成アプリ画面へのログインID及びパスワードを取得し,ホームページ作成画面で,当該顧客の専用のスマートフォン用のホームページを作成できる。被告の顧客が作成したホームページは,被告の顧客のユーザー(以下「エンドユーザー」という。)向けに利用することが可能となる。被告の顧客は,ホームページの作成画面から,ホームページの内容を修正することが可能であり,ホームページにおける情報開示だけでなく,被告サービスの機能を利用して,エンドユーザーへ直接情報を配信することもできる。いかなるホームページを作成し,いかなる機能を利用し,いかなる情報をエンドユーザーに提供するかは,被告の顧客の判断に委ねられており,被告は,その過程に関わらない。
ここで,「広告業」に該当するか否かは,被告が行っている役務が社会的に「広告業」に該当するか否かによって判断されるべきである。
被告が提供する役務は,インターネットを介して,スマートフォン等の携帯電話用のホームページの作成・運用を支援するためのアプリケーションソフトの提供を行うものにすぎず,顧客は,被告サービスを利用することによって,被告サーバ内に保管されたプログラムを利用することができ,スマートフォン等の携帯電話用のホームページを簡易に作成することができるというものであり,広告物の掲示や頒布に関する業務ではない。
また,被告サービスが提供するアプリは,複数の機能を有しており,特徴的なものだけでも,17種類の機能を有するところ,その中に含まれる機能であるプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能のみをとりあげて商標法上の役務を判断すべきではなく,被告の提供する役務は,全体としてみると,第35類の「広告業」に該当し又は類似する役務ではない。
イ 被告サービスが第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当すること
「電子計算機用プログラム」とは,電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものであり,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」とは,当該プログラムを顧客に利用可能にすることであり,被告の顧客は,電子計算機用プログラムのダウンロードを伴うことなく,被告の管理する電子計算機用プログラムを利用しているから,被告の提供する役務は,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。
(2) プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能に着目しても,被告の提供する役務が第35類の「広告業」に該当又は類似しないこと
以下のとおり,プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能を,個別に役務としてとりあげて判断したとしても,被告の提供する役務は,第35類の「広告業」に該当又は類似しない。
ア プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能の内容
プッシュ通知機能とは,被告サービスの提供を受ける顧客が,被告サービスで提供されるアプリを利用して自らのホームページを作成し,エンドユーザーに会員登録を行わせた場合において,被告の顧客が,エンドユーザーに対し何らかの情報を提供したい場合に,任意の情報をエンドユーザーに伝達できるというものである。
被告の顧客はプッシュ通知機能を通じて自社の販売する商品情報を提供することで自社商品の宣伝広告を行うこともできるが,被告の顧客が自らいかなる文章・情報を送信するかを決定し,商品の宣伝広告をしており,それは被告の行為ではない。
メールマーケティング機能とは,被告サービスの提供を受ける顧客が,被告サービスで提供されるアプリを利用して自らのホームページを作成し,エンドユーザーに会員登録を行わせた場合において,被告の顧客が,特定のエンドユーザーに対して何らかの情報をメールにて提供したい場合に,任意の情報を特定のエンドユーザーにメールにて伝達することができるというものである。被告の顧客がいかなる文章・情報をメール送信するかを決定し,その判断に被告が関与することはない。
イ プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能が第35類の「広告業」に該当しないこと
顧客が事業主からWEBシステムの提供を受けて,エンドユーザー(潜在顧客)に対して広告情報を伝達(配信)する場合,当該事業主が,自ら又は第三者が運営するメディアとの関係で,顧客の委託に基づき顧客からの「広告情報」の伝達を媒介し,不特定のエンドユーザー(潜在顧客)に広告情報を伝達(配信)していれば,その役務は第35類の「広告業」に該当し,当該事業主が機械的・物理的手段として「電子計算機用プログラム」を提供するだけで,顧客自らが「広告情報」をエンドユーザー(潜在顧客)に伝達(配信)していれば,その役務は第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。ここで,「広告の委託」は,社会的な実態に基づいて判断されるべきであり,例えば,顧客による広告情報の発信に伴い,機械的・形式的に事業者のサーバーで暫時蓄積されることは,「広告の委託」という社会的実態を有しない。また,電子メールが広告媒体として用いられたとしても,「広告業」に該当するためには,被告又は第三者が「広告媒体」として用いている電子メールのスペースを,顧客等に利用させることが必要であり,単に電子メールという「媒体」を顧客等に利用させる行為が「広告業」と解されることはない。
プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,被告が提供する「電子計算機用プログラム」の1つの機能・用途として,被告サービスの利用者が自らの事業の広告宣伝を行うことができるものにすぎない。すなわち,被告は,広告宣伝に利用することができる機能を備えた「電子計算機用プログラム」を提供するといったASPサービスを業として行っているにすぎず,「広告物の掲示」又は「広告物の頒布」によって報酬を得ているとはいえず,被告が「広告業」を営んでいるとはいえない。
したがって,被告の提供する役務は,被告の顧客に広告の手段としても利用することができる「電子計算機用プログラム」を提供しているだけであり,たとえ,顧客が当該プログラムを利用してエンドユーザーに対し広告情報の提供をしたとしても,それは顧客が自ら行っている行為であり,被告が事業主として広告情報の媒介をしているものではなく,第35類の「広告業」には該当しない。
ウ 「電子計算機用プログラム」が有する個別の機能ごとに指定役務の商標登録を得る必要がないこと
ASPサービスで提供される電子計算機用プログラムは,顧客が何らかの目的を達成するために使用され,その目的に応じた種々の機能を備えている。このような場合に,ASPサービスを提供する者は,提供する電子計算機用プログラムが有する機能がいかなるものであろうとも,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」を指定役務とする商標登録をしてさえいれば,提供する電子計算機用プログラムが有する個別の機能自体を提供するサービスを指定役務とする商標登録をする必要はない。
2  争点2(差止めの必要性)について
【原告の主張】
被告は別紙「ホームページ目録」記載のホームページにおいて被告標章を継続的に使用し,本件商標権を侵害しており,差止めの必要性が認められる。
また,被告サービスはプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能を含むため,被告は,ホームページ以外の手段による被告サービスの広告及び提供に当たり,被告標章を使用していると考えられる。したがって,被告サービスの各種の方法による被告標章の使用についても差止めの必要性が認められる。
【被告の主張】
否認ないし争う。
第4  当裁判所の判断
1  認定事実
後掲証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)  被告サービスの内容
ア 「製品・サービス」のページ
被告のホームページは,「新着情報」,「会社概要」,「事業案内」,「製品・サービス」及び「採用情報」のページから構成されており(乙1の1),そのうちの「製品・サービス」のページでは,被告の「製品・サービス」の一つとして「ロックオン」の項があり,そこには,「スマートフォン対応のケータイサイト作成ASP。 SEOにも効果的。華やかなケータイサイトが専門知識なしで簡単に作成できる!」と記載されている。
イ 「Lockon とは?」のページ
(ア) 上記の「製品・サービス」の中の「ロックオン」の項の下の階層は,「Lockon とは?」,「機能一覧」,「導入事例」,「料金」,「よくある質問」のページから構成されており(甲7,乙1の2),そのうちの「Lockon とは?」のページには,最上部に「スマートフォン対応のケータイサイトを簡単に作るなら Lockon|ビジネスラリアート...」と記載され,そのすぐ上に,小さい活字ではあるが,「スマートフォン対応のケータイサイト作成ASP。 SEOにも効果的。華やかなケータイサイトが専門知識なしで簡単に作成できる!」と記載されている。
(イ) 同ページでは,次に,「Lockon とは」として,ゴシック体で「スマートフォンアプリ(iOS・Android)が標準対応! スマホ&ガラケーのサイト制作・編集システム。」と記載され,さらに,それよりもフォントの小さい活字で「華やかなサイトが専門知識なしで作成でき,専用管理画面&エディタで更新も簡単です。また,スマートフォンアプリが標準対応。 クーポン機能やアプリ特有のプッシュ通知など,アプリだからできる様々な機能も満載。 プッシュ通知を使えば,ユーザーのスマートフォンに,簡単&確実にクーポンやお知らせを通知できます。」と説明されている。
(ウ) 同ページでは,次に,「プッシュ通知」として「管理画面からボタン一つで簡単に,iOS・Android のスマートフォンにプッシュ通知ができます。」と記載され,その下に管理画面の画像があり,さらにその下に,「プッシュ通知を送信するには,管理画面の『アプリ通知』から,プッシュ通知で発信したい情報を登録し,ボタン一つで送信することができます。 ユーザーのスマートフォンにリアルタイムに通知することができるため,タイムセールス等の告知にも有効的です。 もちろん,事前予約も可能!」と記載されている。
(エ) 同ページでは,次に,「Lockon の主な機能」として,8種類の機能が示され,そのうちの一つにプッシュ通知機能が示されている。
(オ) 同ページでは,次に,「プラン別サービスご利用料金」として,「アプリプラン スマートフォンアプリ対応」,「スタンダードエディション アプリなしのプラン」,「PCセットプラン PC/スマホサイトを一元管理」及び「ビジネスエディション 柔軟にカスタマイズが可能」が挙げられ,初期費用及び月額費用が記載され,「備考」として,それぞれ,「アプリ申請費用は別途必要になります。」,「年契約もご利用いただけます。」,「PCサイト制作費用は別途必要になります。」,「共有型・専有型プランがあります。」と記載され,その下部に「※1 すべてのプランにおいて,サイト制作費用は別途必要になります。」などと記載されている。
ウ 「機能一覧」のページ
(ア) 上記の「製品・サービス」の中の「ロックオン」の項の下の階層の「機能一覧」のページ(乙1の3)では,最上部及び左上部に前記イ(ア)と同様の記載があり,その下に,「機能一覧」,「Lockon の特長的な機能」との見出しの下,17種類の機能が簡略な説明とともに列挙されている(別紙「機能一覧」のとおり)。このうち,「Lockon アプリ」には,「アプリのプッシュ通知でユーザーにダイレクトに情報配信」と,「メールマーケティング」には,「メールを送りたいターゲットの条件を絞って送信」と,それぞれ記載されている。
(イ) 上記の「機能一覧」のページの「Lockon アプリ」の項の下の階層には,別紙「ホームページ目録」記載1のアドレスによって表示されるプッシュ通知機能に関するページがある(甲4,乙2の1)このページには,「機能一覧」,「Lockonアプリ」との見出しの下,ゴシック体で「アプリのプッシュ通知でカンタン情報配信!」と記載され,さらにその下に,より小さいフォントの活字で,「アプリと連動することで,ユーザーがリアルタイムに最新のニュース(更新情報)を知る手だて(アイキャッチ効果)が増え,アクセス数の増加が見込めます。 また,メルマガを配信してもユーザーがメールアドレスを変更等をして届かない場合もありますが,アプリをダウンロードしていただければアプリダウンロードユーザーに更新情報を届けることが出来ます。」と記載されている。その下の右側には「アプリ通知」の画面が掲載され,左側には携帯電話機の画像とともに,「今月のセールのお知らせ!」,「イベントの情報を更新しました!」との文字が吹き出し内に記載されている。
(ウ) 上記の「機能一覧」のページの「メールマーケティング」の項の下の階層には,別紙「ホームページ目録」記載2のアドレスによって表示されるメールマーケティング機能に関するページがある(甲5,乙2の2)。このページには,「機能一覧」,「メールマーケティング」との見出しの下,ゴシック体で「属性配信で,よりユーザーに求められる情報を配信!」と記載され,さらにその下に,より小さいフォントの活字で,「メールマーケティングではケータイアンケートの作成・収集データのダウンロード・データ属性抽出によるメール配信などができます。 また,配信日時の指定予約をまとめて登録できる機能を装備した,メールマガジン配信も可能です。」と記載されている。
(2)  被告サービスの利用方法
ア 被告の顧客は被告と契約を締結し,ホームページ作成アプリ画面へのログインID及びパスワードを取得し,ログインして,被告が管理するサーバ内にあるソフトウェアを利用する(乙9)。
イ 被告の顧客がログインして利用する管理画面中,ホームページを作成する際に使用する「ページ作成」画面(乙7)では,左側に「イメージプレビュー」の画像が表示される。その右側には「ページ編集」の欄があり,「編集モード」,「背景色」,「テキスト色」,「リンク色」,「訪問済みリンク色」を選択し,「タイトル」,「SEO対策用説明文」,「SEO対策用キーワード」,「スタイルシート」を記入し,「改行処理」を選択し,「内容」,「パスワード」を記入し,「安全装置」を選択するようになっており,被告の顧客は,これらによりホームページを作成する。
そして,「ページ編集」の下に「アプリ通知」の欄があり,「通知先」を選択し,「通知メッセージ」,「最終通知日」を記入するようになっており,その下に「通知」の押し下げボタンがある。被告の顧客が,この欄にメッセージを入力して通知ボタンを押すと,登録されたエンドユーザーにメッセージが配信される。
ウ 被告の顧客がログインして利用する管理画面の中の,「メールマーケティング」画面(乙8の1ないし8の5)では,被告の顧客がエンドユーザーに任意のタイミングで送信する「サンクスメール」,「バースデーメール」,「クーポンメール」について,それらのタイトル,本文(内容)等を記入する欄がある。
2  争点1(被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用に当たるか)について
(1)  前記のとおり,被告のホームページにおいて,被告サービスは,「スマートフォン対応のケイータイサイト作成ASP」,「華やかなケータイサイトが専門知識なしで簡単に作成できる」として総括的に紹介されており,被告サービスの17の機能の多くはホームページの作成支援に関わる機能であることからすると,被告サービスは,ホームページ作成支援を主たる機能とするものであると認められる。そして,前記のとおり,被告サービスは,「ASP」とされ,ASPとは,ソフトウェアをインターネットを介して利用させるサービスをいうこと(弁論の全趣旨)からすると,被告標章が使用されている被告サービスは,全体として,インターネットを介してスマートフォン等の携帯電話用のホームページの作成・運用を支援するためのアプリケーションソフトの提供を行うものであり,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当すると認められ,本件商標の指定役務第35類の「広告」には該当せず,また,これに類似する役務とも認められない。
(2)  これに対し,原告は,被告サービスのうちのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能に着目し,これらの機能のうち,メールサーバによる電子メールの配信を提供するインターネット役務部分は広告業に当たるから,広告及び操作画面に被告標章を表示する行為が「広告業」について被告標章を使用するものである旨主張する。
しかし,まず,被告サービスの内容は上記のとおりであり,これらの機能は,被告サービスの機能として広告されてはいるものの,それぞれ,被告サービスに付随する17種類の機能のうちの1つにすぎず,価格面でもこれらの機能の有無によって区分されておらず,これら機能が独立して提供されているわけではないから,被告標章がそれらの機能について独立して使用されていると認めることはできない。
そして,前記のとおり,被告サービスは全体としてインターネットを介してスマートフォン等の携帯電話用のホームページの作成・運用を支援するためのアプリケーションソフトの提供を行うものであると認められ,被告標章はそのような被告サービスの全体について使用されているのであるから,被告サービスのうちのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能のみに着目して,被告標章が「広告業」に使用されているとする原告の上記主張は採用できない。
また,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能が,メールサーバによる電子メールの配信を提供する要素を含んでおり,それが広告機能を営むものであるとしても,それは,被告サービスによって提供されるアプリケーションソフトを被告の顧客が使用することにより自動的に行われるものであるから,被告の提供する役務は,そのような配信機能を有するプログラムを提供するものというべきであり,被告自身が広告配信サービスを提供していると捉えることはできない。
(3)  以上によれば,被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用には当たらない。
第5  結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
(裁判長裁判官 髙松宏之)
裁判官田原美奈子及び同林啓治郎は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官 髙松宏之

別紙

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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