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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号
事件名  土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
裁判結果  第1事件請求棄却、第2事件一部認容  文献番号  2010WLJPCA01278033

要旨
◆第1事件において原告が被告Y1に対し、両者間の本件土地建物の売買契約は、原告の株主総会特別決議を経ていないから無効であるとして、所有権に基づき本件土地建物についての所有権移転登記の抹消登記手続を請求し、第2事件において被告Y1が被告Y2に対し、所有権に基づき本件建物の鉄塔部分に設置された屋外広告物を撤去して明け渡すよう請求した事案において、本件土地建物の売買契約は特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡にあたらず本件売買契約は有効であるとして、第1事件における原告の請求を棄却し、被告Y1とY2間の本件建物の鉄塔に屋外広告物を設置するための賃貸借契約に関する被告Y1の解除は無効であるが、解除の意思表示により更新拒絶の意思表示があったものとみるべきであるとして本件賃貸借契約は終了している、被告Y1の請求は権利濫用にはあたらないとして被告Y1の明渡請求は認容し、過去の賃料相当損害金の請求については棄却し、将来の賃料相当損害金の請求は訴えの利益がないので棄却した事例

参照条文
商法245条1項1号(平17法87改正前)
民事訴訟法135条
裁判官
齊木敏文 (サイキトシフミ) 第35期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成28年10月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年9月29日 ~ 岡山地方裁判所(所長)
平成24年12月8日 ~ 横浜地方裁判所(部総括)
平成21年4月10日 ~ 平成24年12月7日 東京地方裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成21年4月9日 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日 検事、法務省大臣官房参事官)
~ 平成19年3月31日 法務省大臣官房訟務企画課長
平成7年3月27日 ~ 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成7年3月26日 福岡地方裁判所郡山支部、福岡家庭裁判所郡山支部
~ 平成3年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
鈴木純

被告側訴訟代理人
冨永忠祐,大西未紗

関連判例
昭和48年 7月19日 最高裁第一小法廷 判決 昭47(オ)968号 家屋明渡請求事件
昭和40年 9月22日 最高裁大法廷 判決 昭36(オ)1378号 建物並びに土地明渡所有権確認、同移転登記手続、同反訴請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告千代田建材の請求を棄却す…
2 被告アイピーは,被告豊明産業…
3 被告豊明産業の被告アイピーに…
4 訴訟費用は,原告千代田建材と…
事実及び理由
第1 請求
1 原告千代田建材の請求
2 被告豊明産業の請求
(1) 主文第2項と同旨
(2) 被告アイピーは,被告豊明産業…
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 亡Cは,板橋塗装看板店(明治…
(2) 原告千代田建材は,昭和38年…
(3) 被告豊明産業は,不動産賃貸業…
(4) 原告千代田建材は,平成11年…
(5) 平成16年2月ころ,関西ペイ…
(6) 原告千代田建材が,上記のよう…
(7) 被告アイピーは,平成17年1…
(8) 被告アイピーは,被告豊明産業…
2 争点及びこれに対する当事者の…
(1) 本件売買契約は,平成改正前の…
(2) 原告千代田建材の(1)の主張…
(3) 本件鉄塔について,被告アイピ…
(4) 被告豊明産業による本件看板の…
第3 当裁判所の判断
1 争点①について
(1) 旧商法245条1項1号によつ…
(2) まず,本件売買契約が,一定の…
(3) しかし,本件売買契約の譲渡人…
2 争点③について
3 争点④について
4 なお,被告アイピーは,被告豊…
5 以上によれば,原告千代田建材…

裁判年月日  平成22年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号
事件名  土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
裁判結果  第1事件請求棄却、第2事件一部認容  文献番号  2010WLJPCA01278033

平成21年(ワ)第9971号土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件
(以下「第1事件」という。),
平成21年(ワ)第9621号鉄塔明渡請求事件
(以下「第2事件」という。)

東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件原告 千代田建材株式会社
(以下「原告千代田建材」という。)
同代表者代表取締役 A
同所
株式会社アイピー二十一
(以下「被告アイピー」という。)
同代表者代表取締役 A
両名訴訟代理人弁護士 鈴木純
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件原告 株式会社豊明産業)
(以下「被告豊明産業」という。)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 冨永忠祐
同 大西未紗

 

 

主文

1  原告千代田建材の請求を棄却する。
2  被告アイピーは,被告豊明産業に対し,別紙物件目録記載の建物屋上にある鉄塔に被告アイピーが設置した屋外広告物を撤去して同建物(鉄塔部分)を明け渡せ。
3  被告豊明産業の被告アイピーに対する平成21年4月8日から上記明渡済みに至るまで1か月88万8000円の割合による金員の支払いを求める請求のうち,平成21年4月8日から同年12月31日までの部分を棄却し,平成22年1月1日以降上記明渡済みに至るまでの部分は,訴えを却下する。
4  訴訟費用は,原告千代田建材と被告豊明産業との間で生じたものは原告千代田建材の負担とし,被告豊明産業と被告アイピーとの間で生じたものは,これを2分し,その1を被告アイピーの負担とし,その余を被告豊明産業の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  原告千代田建材の請求
被告豊明産業は,原告千代田建材に対し,別紙物件目録記載の土地・建物についてなされた別紙登記目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
2  被告豊明産業の請求
(1)  主文第2項と同旨
(2)  被告アイピーは,被告豊明産業に対し,平成21年4月8日から上記明渡済みに至るまで,1か月88万8000円の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件の第1事件は,原告千代田建材が,被告豊明産業に対し,両者間の平成17年1月25日付の本件土地・建物の売買契約は,原告千代田建材の株主総会の特別決議を経ていないから無効であるとして,所有権に基づき,本件土地・建物についての別紙登記目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続を請求する事案である。
第2事件は,本件土地・建物の所有名義人である被告豊明産業が,被告アイピーに対し,所有権に基づき,本件建物の鉄塔部分に設置された被告アイピーの屋外広告物を撤去して明け渡すよう請求し,かつ,明け渡し済みまでの賃料相当損害金の支払いを請求する事案である。
1  争いのない事実等
争いのない事実及び証拠によって容易に認定できる事実は以下のとおりである。
(1)  亡Cは,板橋塗装看板店(明治36年創業)の屋号で塗装・看板製造の事業を営んでいたが,昭和13年2月4日,各種建築物塗装工事を主たる営業目的とする板橋塗装工業株式会社を設立し,同社は,平成3年10月1日,商号を変更し,被告アイピーとなった。(甲10)
(2)  原告千代田建材は,昭和38年10月21日,塗料の製造・販売を主たる営業目的として,亡Cによって設立された株式会社であり,被告アイピーを中核会社とし,複数の会社によって構成されるいわゆる「アイピーグループ」の1社である。(甲14)
(3)  被告豊明産業は,不動産賃貸業を営む株式会社である。
(4)  原告千代田建材は,平成11年9月ころ,それまで借地権を有していた別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の所有権を取得し,平成14年8月ころ,従前存在していた古い建物を取り壊し,本件土地上に別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。
本件土地の取得資金及び本件建物の建築費用(約5億円)は,被告アイピーからの借入金によって賄われた。
原告千代田建材は,本件建物が建築された平成14年8月以降は,本件建物からの賃料収入による不動産賃貸を業とするようになっていた。
(甲1,2,65,66)
(5)  平成16年2月ころ,関西ペイント販売株式会社(以下「関西ペイント販売」という。)から,被告アイピーに対し,業務提携の申し入れがなされ,アイピーグループの1社である原告千代田建材に関西ペイント販売の特約販売代理店の機能を担わせることになった。そこで,原告千代田建材は,平成17年3月11日,関西ペイント販売に対し,3000万円の金員を預託して,同社との間で特約販売代理店契約を締結した。また,原告千代田建材は,平成17年3月7日,グループ会社である株式会社アイピーリフォームに代わって,エスケー化研株式会社との間で,1500万円の金員を預託して,特約店契約を締結した。
このように,原告千代田建材は,平成17年3月以降,アイピーグループ内の塗料等販売会社として活動している。
(甲15,16,31ないし38)
(6)  原告千代田建材が,上記のように,大手塗料メーカーと取引するに当たっては,本件土地建物の購入資金として被告アイピーに5億円の短期借入金があることが問題となり,これを解決する必要があった。
そこで,原告千代田建材は,平成17年1月25日,被告豊明産業に対し,本件土地建物を代金6億円で売り渡し(以下「本件売買契約」という。),その代金のうち5億円をもって被告アイピーに対する上記借入金を返済した。本件売買契約については,平成17年3月4日に開催された原告千代田建材の取締役会(取締役は,D,E,Fの3名)において承認決議がされたが,Eは反対した。
被告豊明産業による本件土地建物の購入資金6億円は,被告アイピーから融資を受けたものであったし,上記売買契約の直前の平成17年1月18日までDは,原告千代田建材の代表者であり,被告豊明産業の代表者でもあった。 (甲3,22,23,69)
(7)  被告アイピーは,平成17年1月25日,被告豊明産業との間で,被告アイピーが本件建物屋上の鉄塔(以下「本件鉄塔」という。)に看板を設置することについて,賃料を月額31万5000円,契約期間を平成17年1月25日から平成18年1月31日までとする賃貸借契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。甲80では,契約当事者が原告千代田建材であるかのような表示となっているが,当事者間では争いがない。)。被告アイピーは,本件鉄塔に,「アイピー21」と記載された西側面2.351m,南側面8.259m,東側面9.9m,高さ10mの大きさの看板(以下「本件看板」という。)を設置している。(甲79,80)
(8)  被告アイピーは,被告豊明産業に対し,本件賃貸借契約に基づく賃料として,毎月末日31万5000円づつ翌月分として支払っており,被告豊明産業は,これを賃料相当損害金として受領している。
2  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  本件売買契約は,平成改正前の商法(以下「旧商法」という。)245条1項1号に定める営業の全部譲渡又は営業の重要な一部譲渡に該当するか否か(第1事件及び第2事件共通の争点。以下「争点①」という。)
ア 原告千代田建材及び被告アイピー
原告千代田建材は,平成14年8月に本件建物を建築して以降は,本件建物からの賃料収入に依存する完全な不動産賃貸会社になっていた。したがって,本件売買契約前は,本件土地・建物及び本件建物に係るテナントとの間の賃貸借契約は,原告千代田建材の営業の全部又は営業の重要な一部と位置づけられ,そのことは本件売買契約によって,それまでの原告千代田建材の全収入である本件建物からの賃料収入が失われたことから明らかである。
また,本件売買契約が,原告千代田建材の業種転換,すなわち,不動産賃貸業から塗料等の販売事業への事業転換の一環としてされたものである。そして,不動産賃貸に係る事業については,本件建物の全テナントに対し,所有者及び賃貸人の変更を通知し,原告千代田建材が本件建物の各テナントから預かった敷金・保証金の全額を被告豊明産業に支払い,貸ビル経営管理委託契約(以下「本件管理委託契約」という。)を締結していた株式会社アドヴァンス・シティ・プランニング(以下「アドヴァンス」という。)との間では,委託者たる地位を原告千代田建材から被告豊明産業に移転させる旨の覚書を締結し,本件建物の建築工事の瑕疵をめぐり,工事請負人の大成建設株式会社(以下「大成建設」という。)との間で係争中であったが,原告千代田建材は,訴求していた損害賠償請求権全部を被告豊明産業に譲渡し,本件建物の建築工事の瑕疵を理由として,工事の監理者である株式会社三菱地所設計(以下「三菱地所設計」という。)から受領した5000万円を全額被告豊明産業に支払ったことから明らかなように,事業全体が被告豊明産業に移転したものである。(甲3ないし9,15)
また,「営業譲渡」(旧商法245条1項1号)に該当するために,当該資産の譲渡が競業避止義務を伴うものである必要はないというべきである。
したがって,本件売買契約に際しては,原告千代田建材の株主総会の特別決議を経る必要があったというべきである。
しかるに,本件売買契約に反対のEとその家族が発行済み株式総数(1万0400株)の75%を有していたため,特別決議を経ておらず,そのことは被告豊明産業も知っているから,本件売買契約は無効である。
イ 被告豊明産業
本件売買契約は,たんなる事業用不動産の売買契約にすぎず,「一定の営業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産」には当たらず,したがって,「営業譲渡」(旧商法245条1項1号)に該当するものではないから,株主総会の特別決議は不要であり,有効である。「営業譲渡」といえるためには,譲渡会社のノウハウ等を含めて譲受人による承継が必要であって,たんに承継不動産等を用いて同種の事業が行われるだけでは足りない。
原告千代田建材のあげる,本件建物の全テナントに対し,所有者及び賃貸人の変更を通知したこと,本件建物の各テナントから預かった敷金・保証金を被告豊明産業に支払ったこと,アドヴァンスとの本件管理委託契約の委託者たる地位を被告豊明産業に移転したこと,本件建物の建築工事の瑕疵に基づく損害賠償請求権を被告豊明産業に移転したことは,賃借人がいる不動産を譲渡した場合に一般にみられる条項であり,営業譲渡であることを示すものではない。
(2)  原告千代田建材の(1)の主張は,信義則違反であるか否か(第1事件及び第2事件共通の争点。以下「争点②」という。)
ア 被告豊明産業
本件売買契約がされた平成17年1月25日から4年以上も経過し,本件売買契約の有効性を前提として様々な法律関係が形成されているところ,本件売買契約について特別決議を経ていないことを知っていた原告千代田建材が今になって無効を主張することは,信義則に反する。
イ 原告千代田建材及び被告アイピー
被告豊明産業の主張こそが信義則にもとるものである。本件土地は,アイピーグループの中核企業である被告アイピーの創業の地であるところ,原告千代田建材の事業転換に際して,被告豊明産業に本件土地・建物を譲渡したものの,それは被告豊明産業がアイピーグループの一員として活動することを前提としていた。また,被告豊明産業による本件土地・建物購入代金6億円は全額被告アイピーによる融資金によって賄われていた。そして,被告豊明産業の代表者であるBは,平成20年4月3日,被告豊明産業の株主名簿に改ざんを加え,それまでの同名簿上の株主は,G,B,D,H,Iであったのに,B以外の者の氏名を抹消し,新たにJ,K,L,M,N,O,P(いずれもBの家族)を株主とした。原告千代田建材は,上記のBの違法行為を確認し,遅滞なく本件売買契約の無効を主張することとしたのであるから,何ら信義則に反する点はない。
(3)  本件鉄塔について,被告アイピーには占有権原はあるか否か,本件賃貸借契約は終了しているか否か(第2事件の争点。以下「争点③」という。)
ア 被告アイピー
(ア) 後記イ,(ア)の解除の意思表示は,被告アイピーに債務不履行がなく,解除原因を欠くから,無効である。
(イ) 本件賃貸借契約には,「契約満了の3ヶ月前までに甲又は乙から相手方に対し特に申し出が無い場合には,本契約は1年間更新されるものとする。以降の期間満了についても同様とする。」との条項(以下「本件条項」という。)があるところ,本件賃貸借契約は,更新されてきた。
イ 被告豊明産業
(ア) 本件賃貸借契約は認める(甲80では,契約当事者が原告千代田建材であるかのような表示となっているが,当事者間では争いがない。)。
(イ) 被告豊明産業は,被告アイピーに対し,平成20年9月25日付け内容証明郵便をもって,本件賃貸借契約を解除する旨の通知をした(以下「本件解除」という。)。
(ウ) 仮に本件解除が有効でなかったとしても,本件解除をもって,本件条項に定める更新拒絶の意思表示をしたものであり,平成21年1月31日に本件賃貸借契約は終了したものである。
(4)  被告豊明産業による本件看板の撤去請求,本件建物の明渡請求は権利濫用か否か(第2事件の争点。以下「争点④」という。)
ア 被告アイピー
被告豊明産業は,(1)に主張したとおり,本件土地・建物の所有者ではなく,本件土地・建物の所有者である原告千代田建材は,被告アイピーが本件鉄塔に本件看板を設置することを認めているから,被告豊明産業が賃貸借契約を終了を理由として本件建物(本件鉄塔の部分)の明渡請求をすることは権利濫用である。
また,仮に被告豊明産業が本件土地・建物の所有者であるとしても,本件建物の明渡請求は権利濫用である。被告アイピーの本社ビルは,本件土地・建物から100メートル程度も路地に入った位置にあり,本件看板は,被告アイピーにとって,広告宣伝機能のみならず,本社の場所を表示する上でも極めて重要である。また,被告豊明産業は,同社の商号を「株式会社板橋塗装看板店」と変更し,本件鉄塔にその表示を掲げるとしているが,「株式会社板橋塗装看板店」は,被告アイピーの前の商号であり,塗装工事及び看板工事を業としていない被告豊明産業がそのような行動に出ることは,被告アイピーに対する嫌がらせである。したがって,被告豊明産業の請求は,権利濫用に該当する。
イ 被告豊明産業
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点①について
(1)  旧商法245条1項1号によつて特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡とは,同法24条以下にいう営業の譲渡と同一意義であつて,営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること,すなわち,一定の営業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し,これによつて,譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ,譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である(最高裁昭和40年9月22日大法廷判決・民集19巻6号1600頁)。
(2)  まず,本件売買契約が,一定の営業目的のため,組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部の譲渡に当たるか否かについて検討する。
証拠によれば,①本件売買契約前,原告千代田建材は本件建物から得られる賃料収入によって維持される会社であり,他の事業による収入はなく,本件建物を利用した不動産賃貸業が原告千代田建材の営業の全部であったこと(甲67ないし69),②本件売買契約による賃貸人の地位の移転は,本件建物の全テナントとの間で行われ,その旨の通知がされたこと(甲3ないし7),③原告千代田建材は,本件建物の各テナントから預かり保管中の敷金・保証金(総額5676万1000円)の全額を被告豊明産業に支払ったこと(甲3),④本件建物について本件管理委託契約を締結していたアドヴァンスとの間では,委託者たる地位を原告千代田建材から被告豊明産業に移転させる旨の覚書を締結したこと(甲3,9),⑤本件建物の建築工事の瑕疵をめぐり,工事請負人の大成建設との間で係争中であったところ,原告千代田建材は,訴求していた損害賠償請求権全部を被告豊明産業に譲渡したこと(甲3),⑥本件建物の建築工事の瑕疵を理由として,工事の監理者である三菱地所設計から受領した5000万円を全額被告豊明産業に支払ったこと(甲3)が認められる。
そして,②,③の事実は賃借人がいる建物の譲渡の場合に通常行われていることにすぎないが,④ないし⑥の事実は,単なる不動産の譲渡の場合に伴うものとはいえず(④についても,同じ管理会社と契約するにしても,改めて契約する例が多いと考えられる。),これらの事実と本件建物を利用した不動産賃貸業が原告千代田建材の営業の全部であることを考慮すれば,本件売買契約は,一定の営業目的のため,組織化され,有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部の譲渡に該当するものというべきである。
(3)  しかし,本件売買契約の譲渡人である原告千代田建材が法律上当然に旧商法25条に定める競業避止義務を負うとは認められず(そのことは原告千代田建材及び被告アイピーも争っていない。),そうである以上,本件売買契約が旧商法245条1項1号によつて特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡に該当するとはいえない。被告アイピーの主張は傾聴に値するものではあるが,前記最高裁判決に反するものであって,採用できない。
したがって,本件売買契約は有効なものというべきである。
2  争点③について
本件解除に解除理由があるかを検討するに,被告アイピーが本件賃貸借契約上の債務について債務不履行の状態にあったと認めるに足る証拠はないから,本件解除は無効である。
次に,本件解除をもって,本件条項に定める更新拒絶の意思表示があったものと認めるべきかが問題となるが,本件解除の意思表示は,以後賃貸借を継続しないという意思表示とみるべきであるから(最高裁昭和48年7月19日第一小法廷判決・民集27巻7号845頁参照),これをもって更新拒絶の意思表示があったものとみるべきである。
そうすると,本件賃貸借契約は,更新拒絶の意思表示(平成20年9月25日付け本件解除)により,平成21年1月31日の経過をもって終了したものというべきである。
3  争点④について
被告豊明産業による本件看板の撤去請求,本件建物の明渡請求が権利濫用にとなるかが問題となるが,被告アイピーがあげる事情のみから,権利濫用とすることは困難である。被告豊明産業が被告アイピーを中核とするアイピーグループの一員であったことや本件土地の取得資金及び本件建物の建築費用(約5億円)が被告アイピーからの借入金によって賄われたことに照らすと,被告豊明産業による上記請求は,道義的にみて疑問の余地はあるものの,法的に権利濫用とするには至らないというべきである。
したがって,被告豊明産業の上記請求はいずれも理由がある。但し,本件土地・建物の所有権が争われ(また,被告豊明産業の株主が誰かも争われている。),その問題が法的に決着する前に仮に執行することを認めることは相当でないから,仮執行宣言は付さないこととする。
4  なお,被告アイピーは,被告豊明産業に対し,本件賃貸借契約に基づく賃料として,毎月31万5000円づつ翌月分を支払っており(平成21年12月31日までの分は,本件口頭弁論終結前の同年11月末日までに支払っている。当事者間に争いがない。),被告豊明産業は,これを賃料相当損害金として受領しているから,被告豊明産業の賃料相当損害金の請求は,平成21年12月31日までの分については理由がない(損害は填補されている。)。そして,被告アイピーは,本件看板が設置されている限り,同様に支払いを継続するものと認められるから,平成22年1月1日以降の分については,「あらかじめその請求をする必要がある」(民事訴訟法135条)とは認められず,訴えの利益はない。
5  以上によれば,原告千代田建材の請求には理由がないので,これを棄却し,被告豊明産業の請求は,本件建物(本件鉄塔)の明渡請求は理由があるので,これを認容することとし,賃料相当損害金については,平成21年12月31日までの分については,理由がないので棄却することとし,平成22年1月1日以降の分については,訴えの利益がないので却下することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を各適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 齊木敏文)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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