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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件

裁判年月日  平成17年12月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)14821号
事件名  看板設置請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2005WLJPCA12210004

要旨
◆一等地の商業地域のビルの屋上に広告看板(本件看板)を有償で設置していた原告が、隣接地に高層ビルが建ちその屋上に当該ビル所有者の看板が立ったため本件看板に対する観望に制約が生ずる結果となったことから、広告表示権ないし広告表示利益に基づき隣接ビルの所有者を被告に同ビルの屋上に本件看板と同様の看板を設置するよう求めたところ、原告が長年にわたり維持してきた本件看板の観望に関して原告が有する権利は法的保護の対象となると考えられるものの、高度の土地利用の認められている地域であり周囲に中高層建物が建築されて観望が阻害される事態は予測できたものであり、隣接ビルの建築及び看板設置が社会通念上一般に是認し得る程度を超えて原告の広告表示に関する権利ないし利益を侵害しているとはいえないとして請求を棄却した事例
◆隣接地の高層ビルの建設を請け負う会社の担当者との間で交渉した合意に基づく前記と同様の看板設置請求が、当該担当者には被告を代理する権限がなかったことや交渉の事実経過から原告主張の合意を認めるに足りる被告の意思が表明されているとはいえないとして合意の存在及び被告に対する効果帰属についての原告の主張を排斥した上で棄却された事例

出典
判タ 1229号281頁

参照条文
日本国憲法13条
民法113条1項
民法709条
裁判官
奥田隆文 (オクダタカフミ) 第28期 現所属 定年退官
平成28年6月18日 ~ 定年退官
平成27年4月2日 ~ 横浜地方裁判所(所長)
平成21年6月27日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成19年5月7日 ~ 平成21年6月26日 新潟地方裁判所(所長)
平成18年4月1日 ~ 平成19年5月6日 東京高等裁判所
平成14年2月25日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所
平成10年4月2日 ~ 平成14年2月24日 司法研修所(事務局長)
平成4年11月2日 ~ 平成10年4月1日 司法研修所(教官)
平成3年4月1日 ~ 平成4年11月1日 東京地方裁判所
~ 平成3年3月31日 裁判所書記官研修所(教官)

杉山順一 (スギヤマジュンイチ) 第44期 現所属 東京高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 松江地方裁判所(部総括)、松江家庭裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大津地方裁判所彦根支部(支部長)、大津家庭裁判所彦根支部(支部長)
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成16年3月31日 山口家庭裁判所、山口地方裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 大阪地方裁判所岸和田支部、大阪家庭裁判所岸和田支部
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 青森地方裁判所、青森家庭裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 横浜地方裁判所

岡本典子

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
中山徹,柳楽晃秀

被告側訴訟代理人
船橋茂紀,小川敦司

関連判例
平成18年 3月30日 最高裁第一小法廷 判決 平17(受)364号 建築物撤去等請求事件 〔国立の高層マンション訴訟・上告審〕
平成13年 6月 7日 東京高裁 判決 平13(ネ)1257号 建築工事差止請求控訴事件 〔鎌倉まちなみ景観訴訟・控訴審〕
平成10年 7月16日 最高裁第一小法廷 判決 平8(オ)312号 紀宝バイパス道路建設工事等差止請求上告事件
平成 7年 7月 7日 最高裁第二小法廷 判決 平4(オ)1504号 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件 〔国道四三号線訴訟上告審判決〕
平成 6年 3月24日 最高裁第一小法廷 判決 平元(オ)1682号 工事禁止請求事件
昭和57年 4月28日 東京地裁 判決 昭54(ワ)7472号 損害賠償請求事件
昭和51年11月11日 東京高裁 決定 昭51(ラ)152号 不動産(眺望権)仮処分申請棄却決定に対する抗告事件
昭和38年12月14日 東京地裁 判決 昭37(ワ)1973号 損害賠償請求事件 〔朝日電光広告遮蔽事件・第一審〕

Westlaw作成目次

主  文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 (1) 原告は、別紙物件目録…
(1) 原告は、別紙物件目録記載1の…
(2) 本件は、原告が、被告に対し、…
2 争いのない事実等(証拠等によ…
(1) ア 原告は、X’ことX(以下…
(3) ア 被告は、平成12年8月こ…
(4) ア 本件看板1、本件建物1及…
(5) 本件建物2の所在地である港区…
(6) ア e建設は、平成12年8月…
3 争点
(1) 本件合意の成否
(2) 広告表示権の侵害による看板設…
4 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(本件合意の成否)…
(2) 争点(2)(広告表示権の侵害…
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件合意の成否)…
(1) 前記第2の2(6)の事実に加…
(2) 原告は、本件回答書及び交渉経…
2 争点(2)(広告表示権の侵害…
(1) ア 本件において原告が主張す…
(2) ア 侵害行為の態様
(3) 前記(1)で判断した原告の本…
3 結論

裁判年月日  平成17年12月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)14821号
事件名  看板設置請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2005WLJPCA12210004

原告 株式会社X’創研
代表者代表取締役 X
訴訟代理人弁護士 中山徹
同 柳楽晃秀
被告 株式会社y社
代表者代表取締役 Y
訴訟代理人弁護士 船橋茂紀
訴訟復代理人弁護士 小川敦司

主  文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載1の建物の屋上に原告が掲出している広告看板と同様の看板(縦6メートル、横9.1メートル)を、別紙物件目録記載2の建物の屋上に設置し、原告の広告を表示せよ。
第2  事案の概要
1(1)  原告は、別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物1」という。)の屋上に広告看板(以下「本件看板1」という。)を設置していたところ、同建物の隣接地に被告が建築した別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物2」という。)の完成及び広告看板の設置により、本件看板1に対する観望に制約が生ずる結果となった。
(2)  本件は、原告が、被告に対し、本件看板1と同様の看板(以下「本件看板2」という。)を設置するとの合意(原告が主張するこの合意を、以下「本件合意」という。)が成立したとして、本件合意に基づき、また、本件建物2の建築及び広告看板の設置により、本件看板1の観望が害されたとして、広告表示権ないし広告表示利益(一括して、以下「広告表示権」という。)に基づき、本件建物2の屋上に、本件看板2を設置するよう求めた事案である。
2  争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については、末尾に証拠等を記載した。)
(1)ア  原告は、X’ことX(以下「X」という。)が代表取締役を務め、Xの発明した家庭用及び工業用電気製品の製造販売並びにリース、講演の企画運営等を目的とする株式会社である。なお、原告は、昭和46年から昭和61年まで、「a株式会社」との商号を使用していた。(甲1、38、39)
イ  被告は、ピザフランチャイズチェーン「b店」(以下「b店」という。)などの飲食店舗の経営等を目的とする株式会社である。
(2)ア(ア) 原告は、昭和54年12月14日、c株式会社(以下「c社」という。)との間で、c社所有の本件建物1(旧通称「dパークビル2号館」、現通称「c社第2dビル」。住居表示 東京都港区d二丁目10番9号)の屋上に、商品又は社名等に関する広告物の掲出を内容とする契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲6、40、41)。
(イ) 本件契約の契約書(以下「本件契約書」という。)には、次のような記載がある(甲6)。
a 原告は、c社に対し、広告掲出料として年間250万円を支払う(5条)。
b c社は、広告効果を維持するため、本件建物1の六本木側壁面には垂幕その他の広告物を掲出せず、本件建物1の名称の表示を目的としてc社が設置するものについても協議のうえ決定する(13条)。
c 当事者が、隣接建物の新築等による広告効果の消滅又は著しい減殺があると認めたときは、本件契約は当然に終了する(14条2項)。
イ  原告は、昭和54年末ころ、本件契約に基づき、別紙図面1のとおり、本件建物1(高さ30.4メートル)の屋上に高さ2.4メートルの足場を設置し、その足場の上に、「○○○○ 最高技術品&発明のa社」、「X’発明館」、「つかれスグとれるセレブレックス」等の記載及びXの肖像を表示内容とする本件看板1(縦6.5メートル、横12.5メートル)を設置し、c社に対し、年間250万円の広告掲出料を支払ってきた。
本件看板1の設置場所は、歩行者、付近の一般道路や高速道路の六本木方面からの走行車両から真正面に見ることができ、本件看板1は、雑誌や情報誌などでも取り上げられたことがある。(甲2の1ないし3、3、5の1ないし3、35、47、49の2、54、原告代表者)
(3)ア  被告は、平成12年8月ころ、本件建物1の隣接地に、e建設株式会社(以下「e建設」という。)を施工者として、高さ34.7メートル、地上9階建ての本件建物2を建築する計画を立て、同年11月1日、着工し、平成13年7月19日ころ、竣工した(甲9、37、48の1・2、50、丙1、4)。
イ  被告は、本件建物2の屋上に、b店の「△ □□□□□□□」との広告看板(縦約7.2メートル、横約16メートル)を設置した。この看板は、本件看板1と同様の高さ及び方向に設置されている。(甲17、48の1・2、50)
(4)ア  本件看板1、本件建物1及び2の位置関係は、別紙図面1(本件建物1は、イロハニホヘトチリイの各点を順に直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分であり、本件建物2は、ヌルヲワカヌの各点を順に直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分である。)及び別紙図面2(本件建物1及び2を南東方向から見た図面であり、本件看板1は、ABCDAの各点を順に直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分である。また、本件建物1は、EFGHEの各点を順に直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分であり、本件建物2は、IJKLIの各点を順に直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分である。なお、別紙図面1のホ点は、別紙図面2のH点と同一であり、同様に、ニ点はG点と、ワ点はL点と、ヲ点はK点と、それぞれ同一である。)のとおりであり、本件建物2の建築により、六本木方面からの本件看板1の観望が制約されるようになった(甲5の6、10、42)。
イ  本件建物1及び2の所在する地域は、周囲に中高層建物が建ち並ぶ商業地域であり、高度の土地利用が認められている。
(5)  本件建物2の所在地である港区の「港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(以下「本件条例」という。)には、次のような規定がある。
ア 建築主は、中高層建築物(高さ10メートルを超える建築物)を建築するときは、近隣関係住民(中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者)に対して、建築に係る計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない(6条、2条6号イ)。
イ 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、その建築物の概要及び建築に係る計画の内容について、隣接関係住民(近隣関係住民のうち建築しようとする中高層建築物の壁面からその高さと等しい水平距離の範囲内に居住する者)に対して、説明会等の方法により周知を図るよう努めなければならない(7条1項、2条7号)。
ウ 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民から申出があったときは、建築物の概要及び建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により説明しなければならない(7条2項)。
(6)ア  e建設は、平成12年8月末ころ、近隣住民に対して、本件建物2の建築計画を説明したが、原告に対しては、これを行わなかった(丙1、4)。
イ  e建設は、平成12年9月8日、原告から、本件建物2の建築計画について説明を求められたため、原告を訪れ、その説明を行った。その後、原告は、e建設に対して、本件看板1の観望を確保するため、本件建物2を6階又は7階建てとするよう、また、本件建物2の塔屋部(広告表示予定部)に原告の広告を掲出し、塔屋部を共同使用するよう申し入れ、以後、e建設との間で、本件看板1をめぐって数度の交渉を行った。e建設は、交渉途中の同年10月2日、本件建物2の敷地の試掘を実施し、同月31日には、原告との交渉のために延期していた地鎮祭を行った。(甲15の8ないし11、16の1ないし6、20、乙1ないし7、丙1ないし4、証人A、原告代表者)
ウ  e建設の建築事業本部渉外部のA部長(以下「A」という。)は、原告に対し、次のような内容の「ご回答書」と題する平成12年10月30日付け文書(甲11。以下「本件回答書」という。)を送付した(丙1)。
(ア) 私は本計画の施工者である弊社の渉外部長として建築主と協議のうえ、本計画のご近隣との折衝について委任を受けた立場におります。
(イ) 貴殿からの提案についてですが、その内容は現在の「広告表示」の効果を一切減殺することのないように、本計画建物の高さを6階又は7階とし、現在の「広告」を遮らないこと、また、本計画どおりに建てるのであれば本計画建物の塔屋部(広告表示予定部)に貴殿の広告を設置するように、との「ご提案」でしたが、残念ながらこれについてはお受けできるものではなく、9月19日私の三度目の訪問の際にすでに申し上げたとおりでございます。同日お話申しあげましたとおり、弊社は法規にのっとり本計画に必要な行為(工事)は今後とも進めてまいります。
(ウ) 現在広告の設置してある貴殿入居の屋上部分での「改善」については、誠意をもってご相談させていただきたいと思っております。ただし、この改善につきましては、法規上の制約、建物等の権利関係の問題、費用の問題等、調査、協議が必要かと存じますので、念の為申し添えます。
エ(ア)  原告は、平成13年4月2日付けで、被告とe建設を相手方として、当庁において、本件建物2の営業妨害禁止、建築工事続行禁止の仮処分を申し立て、原告と被告との間で話合いが行われたが、同年8月8日、この申立ては、取り下げにより終了した(甲15の2ないし12、乙8)。
(イ)  原告は、平成15年5月12日付けで、被告及びe建設を相手方として、本件と同様の請求について調停を申し立てたが、同年6月18日、調停は不成立に終わった。
(ウ)  その後、原告は、被告とe建設に対して、本件訴訟を提起していたが、e建設との間では、平成16年11月24日の本件第9回弁論準備手続期日において、e建設が、原告に対し、和解金として25万円の支払義務があることを認め、これを同年12月15日限り支払うとの内容の和解が成立した。
3  争点
(1)  本件合意の成否
(2)  広告表示権の侵害による看板設置請求権の成否
4  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)(本件合意の成否)について
ア 原告の主張
(ア) Aは、e建設だけではなく、被告をも対外的に代理する立場にあった。
(イ) Aは、被告の了解のもとで、本件看板1の改善を誠意をもって相談すると約する本件回答書を原告に送付した。
Aは、本件回答書の送付に先立ち行われたXとの協議において、「被告やe建設の側で、原告の広告看板の位置を動かす、高さを高くする、角度を変える。」等の改善を提案しており、他方、「本件建物2を竣工するのであれば、同ビルに原告の広告看板を設置せよ。」との原告の提案を受けた上で、「今回の件に関しては必ず解決する。」と発言した。
(ウ) したがって、被告が、その代理人であるAを通じて、原告に対し、本件建物2の屋上に原告の看板(本件看板2)の設置を約したことは明らかである。
イ 被告の主張
(ア) Aは、近隣との折衝についての委任を被告から受けていたにすぎないし、その内容も、限定的で無条件なものではなく、建築主である被告と協議する必要があり、被告を代理する立場にはなかった。
(イ) 本件回答書には、「ご相談させていただきたいと思っております。」との記載しかなく、原告が主張するような内容の合意(本件合意)については何ら言及されていない。
(ウ) 原告の主張するAの発言は、会話中の一部を意図的に取り出したにすぎないのみならず、そもそもXは「それはできない。」と拒絶したのであり、この発言によっても本件合意が成立したことにはならない。
(2)  争点(2)(広告表示権の侵害による看板設置請求権の成否)について
ア 原告の主張
(ア)a 広告表示権は、人格権として法的保護を受けるべきものである。広告表示権の法的保護要件は、可視性を重視する点で、眺望利益の場合と共通するところ、本件看板1は、昭和54年以来長期にわたって利用が継続されてきたのであり、また、Xの発明力の結晶として、歩行者、一般道路及び高速道路の走行車両から真正面に見られる位置にあって周知性を備え、周辺土地と調和しているうえに、地域のランドマークとして認知されるに至っている。このように、本件看板1は、他の広告看板が比肩できない存在感及び希少価値を有している。
b 本件看板1は、本件契約に基づいて設置されたものであり、また、原告は、本件看板1について東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可も得ているから、本件看板1の設置について法的に保護されるべき正当な権原を有している。
c 原告は、本件看板1の掲出場所を探すために7年間の歳月と4000万円の経費を費やし、本件看板1による広告効果を維持するために、本社を本件建物1に移転させるとともに、年間250万円の広告掲出料を支払ってきた。
d 本件看板1は、原告の経済的自由権の行使という意義のほか、原告の保有する特許の実施行為であり、10年間以上退色せず、闇に眼が光る等の発明の作用効果の発現という表現行為としての意義をも有している。また、原告が保有するパブリシティ権に含まれる宣伝権としての本質も有している。
さらに、本件看板1は、Xの肖像が主体になっており、その肖像権という人格権及び人格的利益の具現化、表現の自由という精神的自由権の具現化という意義を有している。
e 以上から、本件看板1に関する広告表示権は、憲法上、他の権利に優越する精神的自由権の一つとして保障され、本件看板1自体の特殊性、価値の高さにより、精神的自由権の中でも、他の権利に比して優越的地位を有するのであり、他方、本件看板1を観望し、ランドマークとして利用している人々の景観利益にも基づいているから、公益目的を有し、法的保護を受ける必要がある。
(イ) 〈1〉被侵害利益の重要性、優越性、〈2〉被害の重大性、〈3〉侵害行為の程度、態様の悪質性、〈4〉損害回避可能性を総合勘案して、不法行為の成否を判断し、さらに、〈5〉被侵害利益の特殊性に照らして金銭賠償ではその被害が回復できない場合に、これを侵害された者は、加害者に対して、金銭賠償以外の作為請求権を有する。
a 被侵害利益の重要性、優越性
前記(ア)のとおり、原告の本件看板1に関する広告表示権は、他の権利と比較して優越性を有する。
b 被害の重大性
本件建物2の建築により、本件看板1は、一般道路及び高速道路の走行車両、通行者から全く見えない状況となった。この結果、原告は、本件看板1に関する広告表示権の価値を全て喪失したのと同様の被害を被り、本件看板1に掲示した発明品についての注文や、購入希望者の来訪等が全くなくなった。また、本件看板1をランドマークとして利用してきた近隣住民等から不便さ、寂しさ、憤りの声が多数寄せられるようになった。被告の本件建物2の建築という侵害行為によって、原告は、広告表示権の実施が阻害されて甚大な損害を被るとともに、他者からの信頼を失い、製品の売上げが減少するなど経済的にも重大な被害を被ることになった。
本件建物2の敷地についての所有権又は使用権を絶対視すると、原告は、本件看板1と同様の効果を有する土地を新たに確保する必要が生ずるが、同様の立地条件を充たす場所で、同様の効果をもたらす看板を設置することは不可能に近く、それに伴う原告の出捐は予想もできないほど多額となる。
c 侵害行為の程度、態様の悪質性
被告は、原告が本件建物2の建築によって多大な損害を被ることを具体的に認識しながら、これを無視して侵害行為を行ったのであり、その態様は悪質極まりないものである。
被告は、本件建物2の建築計画を原告に知らせないまま着工しようと画策した。これを察知した原告は、着工前から、被告に対し、たびたび本件建物2の建築による広告表示権の侵害を訴え、計画の変更を要望してきたが、被告は、誠意をもって相談すると回答しながら(甲11)、実際には全く建設的な交渉に応じることはなく、本件建物2の建築に着工した。そのため、原告が営業妨害禁止・建築工事続行禁止の仮処分を申し立て、本件請求のような和解案を提示したところ、被告は、これらを全て拒否して、本件建物2の完成を強行したのであり、誠意ある姿勢を全く見せなかった。
また、被告は、本件建物2の着工前から、本件看板1が著名なものであり、その広告効果が絶大であることも十分に認識していたからこそ、故意に、原告に対して本件建物2の建築計画を知らせないまま着工を画策したのであり、本件建物2の完成後は、本件看板1に貼り付けるかのように、b店の広告看板を本件建物2の屋上に設置した。したがって、被告は、本件建物2によって、原告に多大な損害が発生することを認識していたというべきである。
このように、被告は、主観的には悪意をもって、客観的には本件看板1の広告価値を全く減殺させる方法で、しかも、その広告価値にただ乗りする形で原告の広告表示権を侵害しており、その態様は悪質極まりないものである。
d 損害回避可能性
原告は、本件建物2の計画段階から被害の発生を訴え、本件看板1が見える高さで建築するか、本件看板1を本件建物2の屋上に掲出するという代替案を提示していたのであり、被告は、損害の発生を回避する機会を具体的に有していたし、建築計画の変更又は代替案の実行も容易であったにもかかわらず、何らそのための措置を取ろうとしなかった。
e 被侵害利益の特殊性
本件看板1が、本件建物2の着工時である平成12年11月1日以前と同様の機能を果たすためには、本件看板2の設置によって、原告の広告を表示させることが必要であり、また、この方法が被告にとっても損害が最も少ない。
f なお、原告は、本件看板1が特殊な広告としての効果を維持できるよう最大限の注意を払っており、予め本件看板1に関する広告表示権の侵害を受忍していたということはあり得ない。本件契約書14条2項は、広告効果の消滅又は著しい減殺が危機的状況に陥り、確定的となった場合を想定したものであり、また、あくまでも原告とc社との対内的な契約にすぎない。
イ 被告の主張
(ア) 原告が主張する広告表示に関する権利は、これまで近隣に建物が建築されなかったことによる反射的利益にすぎず、法的保護に値するものではない。
(イ) 民法、都市計画法、建築基準法等の関係諸法令は、いずれも私人間の権利調整をも目的としたものであるところ、被告の本件建物2は、全ての関係諸法令を遵守して建築されている以上、私人間の権利調整が不足していたと論難されるいわれはなく、被告は、e建設を介して、誠意をもって原告との交渉に対応してきた。
a 被告の本件建物2の建築によって、本件看板1が全く見えなくなったことは否認し、原告に損害が発生したとの主張は争う。
b 原告の提案は、「建築予定のビルの階層を削れ。」、「建築予定の塔屋部に原告の看板を設定せよ。」、「看板を共同で利用できるようにしろ。」等という到底実現可能性のない非常識ものであったために、建設的な話合いができなかったものである。
c 被告は、多額の投資をして用地を購入し、関係諸法令を遵守したうえで、本件建物2を建築した。原告が本件看板1の視認性を維持したいのであれば、本件建物2の敷地を購入すれば足りたことである。
仮に、被告の本件建物2の建築が違法とされるのであれば、都市部における開発が阻害される結果になることは明らかである。
d 原告及びc社は、隣接建物の新築等により広告効果の消滅又は著しい減殺が生じたときは、本件契約を当然終了させると合意しているのであるから、本件看板1を設置した地域が高度の土地利用を認められており、隣接建物の建築により本件看板1が見えなくなることも受忍していたというべきである。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件合意の成否)について
(1)  前記第2の2(6)の事実に加え、証拠(甲11、丙1、2、4、証人A)及び弁論の全趣旨によれば、Aは、本件建物2の建築に際し、e建設の担当者として、建築主である被告から近隣との折衝について委任を受け、平成12年9月8日以降、本件看板1をめぐる紛争の解決のため、原告と交渉していたことが認められる。しかし、前掲各証拠等によれば、Aは、被告と協議しながら交渉するという限定的な委任を受けていたにすぎず、本件看板1をめぐる紛争の解決について、被告を代理して何らかの合意をする権限があったとまでは認めることができない。
(2)  原告は、本件回答書及び交渉経過におけるAの発言内容に照らし、原告と被告との間に、本件合意が成立したと主張する。
証拠(甲11、丙1、2、4、証人A)及び弁論の全趣旨によれば、本件建物2を6階又は7階建てに変更するか、本件建物2の屋上に原告の広告を掲示する等の措置を講じるとの内容の原告の申入れについて、被告は、平成12年9月19日、Aを通じて、明確に拒絶するとともに、他の解決策を検討するため交渉を続けたこと、そのような交渉の中で、Aは、同年10月30日、本件回答書を原告に送付したことが認められるのであり、前記第2の2(6)ウのとおり、本件回答書には、本件建物2の屋上に原告の広告看板を設置するとの原告の提案の受入れを拒否するとともに、本件建物1の屋上部分における本件看板1の「改善」について、誠意をもって相談するとの趣旨が記載されているにすぎないのであるから、本件回答書に「誠意をもって相談する」との文言があることだけをもって、本件建物2の屋上に原告の広告看板を設置するという本件合意に関する被告の意思が表明されたものとまでは到底認めることができない。
また、弁論の全趣旨によれば、原告と被告との間で本件合意の成立を証明する直接の書面は何ら作成されていないことが明らかであるところ、原告が主張するような本件合意は、被告の本件建物2の建設やその後の使用収益に重大な影響を与えることになるから、合意の成立を明らかにするための何らかの文書が当事者間で作成されて然るべきであり、単に近隣との折衝を担当していたにすぎないAが作成した本件回答書だけでそのような重大な合意がされたとは到底考えられないというべきである。
さらに、証拠(丙1、2、証人A)によれば、Aは、平成12年9月12日の交渉において、「今回の件に関しては必ず解決する」と発言したことが認められる。しかし、Aの発言は、具体的な解決策を提示しているわけではなく、結局、本件建物2の建築による本件看板1の広告効果の減殺を改善するための協議を行うに当たり、その解決に向けての意欲を表明したにすぎないものと解するのが相当であり、Aの上記発言によっても本件合意が成立したとは認めることができない。
そして他に、原告と被告との間に本件合意が成立したことを認めるに足りる証拠はなく、結局、原告の本件合意が成立したことを前提とする本訴請求は理由がないと判断するのが相当である。
2  争点(2)(広告表示権の侵害による看板設置請求権の成否)について
(1)ア  本件において原告が主張する広告表示権は、広告の表示者が、特定の場所に広告を表示することにより享受している特定の場所の所有ないし占有と密接に結びついた権利ないし利益であると考えられるが、これは、特定の場所の所有者ないし占有者が、その場所自体について有している排他的、独占的な支配権とは異なり、たまたま特定の場所を所有ないし占有していることから事実上享受している権利ないし利益にとどまるものであるから、周辺の客観的状況が変化することにより、おのずから変容・制約を受けることが避けられない性質のものであるというべきである。
また、上記のような広告の表示に関する権利ないし利益は、常に法的保護の対象となるものではなく、特定の場所が、広告の観望という観点から一定の価値を有するものと評価され、これを表示者において享受することが社会通念上独立した権利ないし利益として承認されるだけの実質的な意義を有するものと認められる場合においてのみ、法的保護の対象となると考えるのが相当である。
イ  そこで、本件について検討すると、原告が、昭和54年末以降、本件契約に基づき、本件看板1を本件建物1の屋上に設置し、相応の出捐のもとに広告宣伝に利用してきたこと、本件看板1が、その場所的特性を利用して、六本木方面からの走行車両及び通行者の視覚に訴えようとするものであったこと(前記第2の2(2)イ)等の事情に照らすと、本件看板1が設置されている場所は、高い広告効果を期待することができ、原告も、そのような期待のもとに本件看板1を設置して、長年にわたり維持してきたということができるから、本件看板1の観望に関して原告が有する権利は、社会通念上独立した権利ないし利益として承認されるだけの実質的な意義を有しているというべきであり、法的保護の対象となると判断するのが相当である。
ウ  ところで、原告が主張する広告表示権は、前記のとおり、法的保護の対象となると考えられるものの、その性質上、周辺の客観的状況が変化することによりおのずから変容ないし制約を受けざるを得ないものであるから、常に完全な形でその享受を他者に主張し得るものではなく、他の競合する権利ないし利益との調和を図る中で容認されるべきものである。したがって、原告が主張する広告表示権の侵害に対して被害の回復等の法的保護を求めることができるのは、侵害行為の態様及び侵害の程度、被侵害利益の性質及び内容、その他一切の事情を総合的に考慮して、当該行為が、社会通念上一般に是認し得る程度を超えて侵害していると判断される場合に限られると解するべきである。
(2)ア  侵害行為の態様
(ア) 前記第2の2(4)のとおり、本件建物1及び2の所在地は、高度の土地利用が認められている地域であり、本件建物1の周辺に中高層建物が建築されることにより、本件看板1の観望が妨げられる結果が生ずる可能性があることは十分に予測されたのであるから、本件看板1の観望を永続的に維持することを原告が期待できる状況になかったことは明らかである。
また、本件契約書14条2項では、隣接建物の新築等による広告効果の消滅又は著しい減殺があるときは本件契約が当然終了すると規定されており(前記第2の2(2)ア(イ))、これは、本件看板1の広告効果の消滅又は著しい減殺を予め受忍したものとまではいえないものの、将来隣接建物が新築されて本件看板1の観望が阻害されることもあり得ることを前提としたものであると解される。
以上によれば、原告は、本件看板1に対する観望が隣接建物等により阻害される事態の発生を予測していたと推認するのが相当である。
(イ) 被告が建築した本件建物2は、高さ34.7メートル、地上9階建てである(前記第2の2(3)ア)が、その所在地は、商業地域であり、本件建物1と比較してもその規模が著しく不当に大きいとはいえず、本件建物2の建築は、被告の本件建物2の敷地の所有権に基づく通常の権利行使として相当の範囲内のものであるというべきである。そして、証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件建物2の建築について所定の許可を取得しており、都市計画法、建築基準法等の関係法令に反している事情も認められないから、被告の本件建物2の建築は、それ自体が社会的な妥当性を欠くものとはいえない。
(ウ)a 原告は、被告が故意に本件建物2の建築計画を知らせずに着工しようと画策し、原告と誠実に交渉しないまま建築を強行し、原告の被害発生を回避しようとしなかったという経緯からも被告の害意が明らかであると主張する。
確かに、e建設が、平成12年8月末ころ、近隣住民に対し、本件建物2の建築計画の説明を行った際、原告への個別説明を行わなかったことについては当事者間に争いがない。Aは、その理由として、本件建物1の「管理室」に在室していた者から、テナントへの個別説明が不要との対応を受けたためであると供述する。しかし、証拠(甲30ないし35)によれば、本件建物2の建築当時、本件建物1の賃貸運営業務を行っていたのは、株式会社fビルマネジメント(現・g不動産ビルマネジメント株式会社)であり、同社は、本件建物1の「管理室」と表示された部屋に管理人を常駐させていなかったことが認められるから、これに反するAの供述を採用することはできず、原告に対する個別説明を被告がしなかったことについて、Aが説明するような事情の存在を認めることはできない。
しかし、前記第2の2(5)イによれば、本件条例上、隣接関係住民として建築計画等の事前説明が義務づけられているのは居住者に限られているところ、原告は、本件建物1を事務所として利用していたにすぎないのであるから、被告が、原告に対して、本件建物2の建築計画等に関する事前の説明義務を負っていたということはできない。また、証拠(甲9)によれば、被告は、本件建物2の建築用地に、本件条例(前記第2の2(5)ア)に従って、本件建物2の建築計画の標識を立てていた事実が認められる。
したがって、中高層建築物の建築についての近隣関係の紛争防止という本件条例の趣旨からは、被告及びe建設が、平成12年8月末ころ、近隣関係住民を対象として本件建物2の建築計画を説明した際に、隣接する本件建物1を使用していた原告に対しても、あらかじめ説明しておくことが望ましかったのは明らかであるが、事前に説明をしなかったこと自体が違法とはいえず、さらに、被告が本件建物2の建築計画の標識を本件建物2の敷地に設置し、原告の申入れを受けて、e建設の担当者が複数回にわたり原告の事務所を訪問して説明をしたことを併せ考えると、原告の申入れがあるまで、本件建物2の建築計画についての説明が行われなかったことをもって、被告が故意に建築計画を知らせないまま本件建物2の工事に着手しようと画策していたとは認めることができない。
そして、交渉窓口となっていたe建設が、平成12年9月に、原告から説明の申入れを受けて以降、原告に対する建築計画等に関する説明や本件看板1についての協議を継続し、原告の提案自体の受入れは拒否したものの、本件看板1の観望を維持するため、本件建物1の屋上部分での改善について協議する姿勢を示していたこと、被告は、原告の意向を考慮して、当初予定していた準備工事(試掘)、地鎮祭を延期し、その後も和解による解決のための交渉に応じていたこと(前記第2の2(6))に照らすと、被告が本件建物2の建築を一方的に強行したとまでは認めることができない。
b また、原告は、被告経営の店舗の看板の設置状況(前記第2の2(3)イ)が、被告の本件建物2の建築についての害意の存在を示していると主張する。
しかし、自己所有の建物において看板を設置することは、所有権に基づく使用収益の一環として通常の権利行使であり、また、高い広告効果を得られるように視認性の高い位置に広告看板を設置することは合理的な行動であるというべきである。そして、本件看板1の設置された場所が、視認性の高い位置であることは原告自身が認めるところであり、被告が設置した看板が原告の本件看板1と同様の高さ及び方向になっていることは経済的合理性に合致するのであるから、相当性を欠くものとはいえない。したがって、本件建物2における被告の広告看板の設置状況によって、被告に害意があったと認めることはできない。
c その他、被告の本件建物2の建築及び広告看板の設置による本件看板1の観望の阻害について、原告に対する害意が被告にあったと認めるに足りる証拠はない。
イ  侵害の程度
本件建物1の隣接地に本件建物2が建築されたことにより、六本木方面から国会議事堂方面への走行車両及び通行者からの本件看板1に対する観望が妨げられる結果となっている(前記第2の2(3)イ、(4)ア)ものの、証拠(甲10、15の14、17、35、51、52、丙5、原告代表者)によっても、本件看板1が全く見えなくなったとまでは認められない。
なお、原告は、本件建物2の建築により、他者からの信頼を失い、製品の売上げが減少するなど経済的にも重大な被害が生じたと主張する。しかし、原告の主張は、抽象的なものにとどまるうえ、被害として主張する内容は、本件建物2の建築による直接の結果ではなく、本件看板1に対する観望の阻害を介して間接的に生ずる可能性があるものにすぎないところ、被害の発生の有無及びその原因とも明らかとはいえないから、これらを本件建物2の建築による被害と認めることはできない。
ウ  その他
証拠(甲15の8)及び弁論の全趣旨によれば、本件看板1の観望を維持するために本件建物2の階数を削減するとの原告の提案は、高度の土地利用を期待して、相当額の投資を行った被告の権利を大きく制限するものであるし、本件建物2に原告の広告看板を設置するとの原告の提案は、施工費の増加、広告塔の企画の変更が必要になると見込まれたことが認められる。したがって、原告の提案した方法により本件看板1の観望を維持することが容易であったとはいえないし、被告がこれに応じなかったことが不当であったと評価することもできない。
(3)  前記(1)で判断した原告の本件看板1の観望についての権利の性質及び内容と、(2)で認定判断した事情を総合考慮すると、被告の本件建物2の建築及び広告看板の設置が、社会通念上一般に是認し得る程度を超えて原告の主張する広告表示に関する権利ないし利益を侵害しているとは到底いえないから、その侵害を理由とする本訴請求も理由がないと判断するのが相当である。
3  結論
以上のとおり、原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これをすべて棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥田隆文 裁判官 杉山順一 裁判官 岡本典子)

 

別紙
物件目録
1 所在   港区d二丁目1002番地16、1002番地15
家屋番号 1002番16の1
種類   店舗 事務所
構造   鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建
床面積  1階 292.05平方メートル
2階 383.18平方メートル
3階ないし7階 各396.66平方メートル
8階及び9階 各315.15平方メートル
2 所在   港区d二丁目1002番地10
家屋番号 1002番10の6
種類   店舗・事務所
構造   鉄骨造陸屋根9階建
床面積  1階 105.08平方メートル
2階 105.05平方メートル
3階ないし9階 各107.05平方メートル

別紙図面1〈省略〉
別紙図面2〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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