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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件

裁判年月日  昭和59年 9月28日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭58(行ウ)4号
事件名  都市計画変更決定一部取消請求事件
裁判結果  却下  上訴等  確定  文献番号  1984WLJPCA09280023

要旨
◆都市計画法八条一項一〇号、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法六条一項等に基づく平城宮跡特別保存地区変更の都市計画変更決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(消極)
◆都市計画法八条一項一〇号、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法六条一項等に基づく平城宮跡特別保存地区変更の都市計画変更決定は、特定の私人個人に対してなされる処分ではなく、ある一定の範囲の地域を、ある種の用途地域に定めるものであつて、当該地域内の不特定多数の者に対するいわゆる一般処分であると解され、私人に直接具体的な権利ないしは利益の侵害又は制約をもたらすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 都市計画法〔昭和四三… > 第二章 都市計画 > 第一節 都市計画の内… > 第八条 > ○地域地区 > 都市計画決定の行政処分性
◆都市計画法第八条第一項第一〇号、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項及び奈良市歴史的風土保存計画(昭和四二年総理府告示第六号)に基づく都市計画変更決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第一章 総則 > 第三条 > ○抗告訴訟 > (一)行政庁の処分 > (3)訴訟の対象とし… > (ホ)一連の手続を組… > (ⅳ)都市計画手続 > (b)処分性なしとするもの
◆都市計画法第八条第一項第一〇号、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項及び奈良市歴史的風土保存計画(昭和四二年総理府告示第六号)に基づく都市計画変更決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

 

出典
訟月 31巻4号880頁
行集 35巻9号1565頁
判タ 540号247頁
判例地方自治 10号73頁

参照条文
古都保存法6条
行政事件訴訟法3条2項
告示等
都市計画法18条
都市計画法21条
都市計画法8条
裁判官
諸富吉嗣 (モロトミヨシツグ) 第7期 現所属 依願退官
平成2年6月1日 ~ 依願退官
~ 平成2年5月31日 大阪高等裁判所

山本博文 (ヤマモトヒロフミ) 第14期 現所属

吉川愼一 (ヨシカワシンイチ) 第34期 現所属 大阪高等裁判所
平成24年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成24年3月31日 京都地方裁判所(部総括)
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 大阪高等裁判所
平成11年4月5日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成7年4月1日 ~ 平成11年4月4日 司法研修所(教官)
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
田川和幸

被告側訴訟代理人

引用判例
昭和57年 4月22日 最高裁第一小法廷 判決 昭53(行ツ)62号 盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認請求事件
昭和30年 2月24日 最高裁第一小法廷 判決 昭28(オ)1362号 農地境界査定処分無効確認請求事件

Westlaw作成目次

主文
一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は、原告らの負担とす…
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五七年一二月二四日…
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
2 本案の答弁
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、昭和五七年一二月二四…
2 しかしながら、本件決定のうち…
二 被告の本案前の主張
1 本件決定は、法及び法による計…
2 抗告訴訟の対象たりうる行政処…
3 本件決定が告示により効力を生…
三 被告の本案前の主張に対する原…
1 法六条一項により、ある土地が…
2 特別保存地区の指定は、国民の…
3 法一一条は、土地の買入れを定…
4 原告らの受ける前記不利益は、…
5 したがつて、原告らが、前記不…
四 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2(一)(1)の事実は認め…
3 同2(二)(1)の事実のうち…
4 同(2)及び(3)の事実は認…
5 同(三)の事実は否認する。
6 同(四)の事実のうち、前段の…
第三 証拠関係〈省略〉
理由

裁判年月日  昭和59年 9月28日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭58(行ウ)4号
事件名  都市計画変更決定一部取消請求事件
裁判結果  却下  上訴等  確定  文献番号  1984WLJPCA09280023

原告 吉村秋一
外一三名
右一四名訴訟代理人 田川和幸
被告 奈良県知事
上田繁潔
右指定代理人 布村重成
外八名

 

主文
一  本件訴えをいずれも却下する。
二  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実
第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  被告が昭和五七年一二月二四日付奈良県告示第五二四号をもつて公示した平城宮跡特別保存地区変更の都市計画変更決定のうち、別紙地域目録に関する部分を取り消す。
2  訴訟費用は、被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
1  本案前の答弁
主文同旨。
2  本案の答弁
(一) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  被告は、昭和五七年一二月二四日付奈良県告示第五二四号をもつて、本件都市計画変更決定(以下、本件決定という。)を公示した。
2  しかしながら、本件決定のうち、別紙地域目録記載の各土地(以下、本件土地という。)に関する部分は、以下の理由により、違法である。
(一) 本件土地は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下、法という。)六条一項の要件を欠く。
(1) 法六条一項によると、歴史的風土保存地区内において、歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、本件決定のごとく都市計画に歴史的風土特別保存地区(以下、特別保存地区という。)を定めることができるし、法六条一項を受けた奈良市歴史的風土保存計画(昭和四二年一月二五日総理府告示第六号、改正昭和四六年四月二六日総理府告示第一六号。以下、計画という。)には、本件土地を含む平城宮跡地区の特性に応ずる行為の規制の大綱について「本地区の歴史的風土保存の主体は、平城宮跡ならびに大型古墳群と一体となる自然的環境の保存にあり、平城宮跡および北部丘陵周辺においては特に建築物その他の工作物の規制、土地の形質の変更および木竹伐採の規制にあわせて水上池等水辺景観の保存に重点をおくものとする」と定めている。
(2) ところが、本件土地は、いずれも平城宮跡の北部丘陵周辺に位置するだけであつて、そこには、歴史上意義を有する建造物や遺跡等もなく、また、右計画中の平城宮跡地区の枢要な地域でもない。
したがつて、本件決定のうち、本件土地部分に関する決定は、法六条一項の要件を欠くものと言わざるをえない。
(二) 衡平原則違反
(1) 法六条一項及びそれに基づく計画によると、
(ア) 水上池西部隣接地(通称佐紀東町の一部)、ウワナベ古墳東部隣接地(通称法華寺北町、法蓮佐保田町の各一部)、ウワナベ・コナベ古墳北部隣接地(航空自衛隊幹部学校)や、
(イ) あるいは、平城宮跡北部丘陵周辺に限つてみても、遠望において平城宮跡北部丘陵や春日山と一体となり、また大山守命墓などの遺跡があり、古くから、歌によまれ古都における歴史的伝統と文化を色濃く帯有している「ならやま」一帯の丘陵地帯(ドリームランド、通称奈良山町)が、
(ウ) 更に、本件土地周辺においても、平城宮跡ならびに大型古墳群を擁した旧平城宮跡特別保存地区からの景観が著しくすぐれ、北部丘陵の南面に位置し、本件土地と異なり、南および西からの遠望において北部丘陵の枢要な部分をしめる奈良市法蓮町字山畑一九二九ないし一九五四番地および二〇五七番地附近ならびに同町字東垣内の丘陵構成地が、
いずれも、本件土地に比して、特別保存地区の指定を受くべき要件を具備しているにもかかわらず、右指定を受けていない。
(2) 本件土地に近接する奈良市法蓮寺字山畑一九二五番の一ないし九九の土地を含む十数筆の土地は、本件決定の対象とならず、本件決定それ自体は、通常は都市計画の区割の基準線となる道路や河川や水路などの公共施設によつていない。
(3) かりに、本件土地が狭岡神社に接する土地として、本件決定がなされたものであるとしても、右神社に接する他の土地については本件決定の対象からはずされている。
したがつて、右のように均衡を欠く本件土地部分に関する本件決定は、衡平原則に違反する。
(三) 比例原則違反
歴史的風土特別保存地区の指定によつて原告らに課せられる義務は、その指定によつて達成しようとする目的との比較において過大にすぎるから、本件土地部分に関する本件決定は比例原則に違反する。
(四) 手続違反
原告ら(橋本博之、梅田文恵を除く。)は、被告が本件決定をなすにあたり、都市計画法一七条二項に基づく意見書を提出し、前記不衡平事由を指摘して、本件土地を特別保存地区から除外することを求めたところ、被告は、右意見書の趣旨を無視して本件決定をなしたから、本件決定には、手続違反がある。
したがつて、本件土地に関する部分の本件決定は、特別保存地区の要件についての解釈を誤り、本件土地がその要件を具備しないのにこれに指定し、指定を免れた他地域との衡平を欠き、比例原則に反する行政処分であり、被告の行政上の裁量権を逸脱もしくは濫用したものであるから違法である。
よつて、本件土地の各所有者である原告らは、本件決定のうち、本件土地に関する部分の取り消しを求める。
二  被告の本案前の主張
本件決定は、抗告訴訟の対象たりうる行政処分ではない。
1  本件決定は、法及び法による計画に基づき、法六条一項により定められた平城宮跡地域の特別保存地区の範囲を拡幅変更したもので、都市計画法八条一項一〇号の歴史的風土特別保存地区を定めたものである。
2  抗告訴訟の対象たりうる行政処分は、それによつて私人の具体的な利益ないしは権利の侵害もしくは制約をもたらすものでなければならないところ、本件決定は、私人個人に対してなされたものではなく、ある一定の範囲の地域を特別保存地区と定める抽象的、一般的な処分にすぎない。
3  本件決定が告示により効力を生ずると、その反射的効果として、当該保存地区内の者は、法八条等の規制を受けるなどの不利益を受けることもあるが、それは同地区内の不特定多数の者に対する一般的、抽象的な効果であつて、当該地区内の個人の具体的な利益や権利の侵害を伴うものではない。したがつて、本件決定の一部取消しを求める原告らの請求は、不適法な訴えであるから、却下されるべきである。
三  被告の本案前の主張に対する原告らの答弁
原告らが取消しを求める本件処分は、抗告訴訟の対象たりうる行政処分である。
1  法六条一項により、ある土地が、特別保存地区に指定された場合、その土地所有者は、土地利用について、同土地上の建築物の新築、改築、増築、工作物の新築、増築、宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更のみならず、木材の伐採、土石の類の採取、建築物その他工作物の色彩の変更、屋外広告物の表示又は掲出に至るまで、規制を受けることになり(法八条、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令六条、七条等)、このような広範囲な規制を伴う処分については、できるかぎり早い段階での司法的救済を認めるのが相当である。
2  特別保存地区の指定は、国民のうちのごく限られた地域の者だけの土地利用権及び生活を著しく制限するものである。
3  法一一条は、土地の買入れを定めているが、その要件が極めて限定されているために、原告らはこれによる救済を求めることができない。
4  原告らの受ける前記不利益は、県知事による具体的な処分を待つて、その取消しを求めることによつては、救済されるものではない。
5  したがつて、原告らが、前記不利益から救済を受ける手段としては、本件処分の取消しを求める訴えしかない。
四  請求原因に対する認否
1  請求原因1の事実は認める。
2  同2(一)(1)の事実は認め、同(2)の事実は否認する。
3  同2(二)(1)の事実のうち、大山守命の墓を除く(ア)、(イ)、(ウ)の各地域が、特別保存地区に含まれていないことは認めるが、その余は否認する。
4  同(2)及び(3)の事実は認める。本件土地のうちには、狭岡神社に接する土地があるため、これを歴史的風土の維持保存のため必要な地域と認めて特別保存地区に組み入れたものである。
5  同(三)の事実は否認する。
6  同(四)の事実のうち、前段の事実は認めるが、その余は否認する。
第三  証拠関係〈省略〉

理由
被告は、抗告訴訟の対象たりうる行政処分は、これによつて私人の具体的な利益ないし権利の侵害もしくは制約をもたらすものでなければならないところ、本件決定は、私人個人に対してなされたものではなく、ある一定の範囲の地域を特別保存地区と定める抽象的、一般的な処分にすぎず、これによつて私人の具体的な利益ないしは権利の侵害もしくは制約をもたらすものではないから、未だ処分性を欠き、抗告訴訟の対象たりうる行政処分に該当しない旨を主張するので、まず本件決定が抗告訴訟の対象となりうるか否かについて判断する。
抗告訴訟の対象たりうる行政処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁昭和二八年(オ)第一三六二号同三〇年二月二四日第一小法廷判決・民集九巻二号二一七頁参照)。
そして本件決定は、都市計画法八条一項一〇号、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法六条一項及び奈良市歴史的風土保存計画(昭和四二年一月二五日総理府告示第六号、改正昭和四六年四月二六日総理府告示第一六号。)に基づき、歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域であるとして、都市計画の用途地域の指定としてなされたものであるが、これは、特定の私人個人に対してなされる処分ではなく、ある一定の範囲の地域を、ある種の用途地域に定めるものであつて、当該地域内の不特定多数の者に対するいわゆる一般処分であると解される。ところで、一般処分は、法令を制定する場合に類似して、一般的、抽象的な規範を定めるものにすぎず、通常は、私人に直接具体的な権利ないしは利益の侵害もしくは制約をもたらすものではないから、抗告訴訟の対象たりうる処分となるものではないが、一般処分であつても、当該処分が、直接国民個人の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められている場合には、抗告訴訟の対象となるものと解されるところ、本件決定が告示されて効力を生ずると、当該特別保存地区内の土地所有者は、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取、建築物その他の工作物の色彩の変更、屋外広告物の表示又は掲出等についての知事の許可を必要とするなどの制約を受けることになり(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法八条、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令六条、七条)、事実上当該土地所有者の生活が相当広に範囲にわたり制約されたり、あるいは地価等に影響が生ずることがあるけれども、これらの制約が生ずるということだけから、地域内の特定の国民個人に対して直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定する処分がなされたものとすることはできず、したがつて、本件決定は抗告訴訟の対象たりうる行政処分に該当するものではない。
また、右制約によつて、現実に自己の建築等の実現を行政庁の具体的処分によつて妨げられて、具体的な権利の侵害もしくは制約をうけている者は、右地域指定が違法であることを、右具体的処分の取消しを求める訴えにおいて、右地域指定の時期に関わりなく主張することができるから、違法な地域指定の決定による制約に対する権利救済の途に欠けるところがあるわけではなく、右のように解したとしても、裁判を受ける権利を不当に制限するものではない(以上について、最高裁昭和五三(行ツ)第六二号同五七年四月二二日第一小法廷判決・民集三六巻四号七〇五頁参照)。
なお、本件決定は、工業地域の都市計画決定などにみられるように、街区等によつて、いわば直線的に地域を分割する方法によつてなされた指定ではなく、地域を細分してなされた指定であり、たとえば同じ道路に面する集落の一部は指定の対象とされ他の部分は指定の対象とされないなどにみられるように、対象とされる地域については、具体的、個別的な区分方法が採られており、その限度では、本件決定が具体的処分に類似していることは否定しえないけれども、右のような地域指定方法の具体性をもつてしても、本件決定の一般処分的効果を左右するものではなく、本件決定は抗告訴訟の対象たりえないものであると言うべきである。
よつて、原告らの本件訴えは不適法であるから、いずれもこれを却下することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(諸富吉嗣 山本博文 吉川愼一)

地域目録〈省略〉
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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