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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件

裁判年月日  平成28年10月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)16956号
事件名  請負代金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA10268004

要旨
◆全国に店舗を構える消費者金融会社から同店舗の看板及び内装変更工事を請け負った元請業者である被告から同工事に係る基本工事を請け負った下請業者である原告が、追加工事を含めた工事を完成して被告に引き渡したところ、被告から下請代金の一部しか支払を受けていないと主張して、被告に対し、残代金等の支払を求めた事案において、原告が被告から、原告主張に係る追加工事を、原告主張の額で受注したとは認められないとし、また、被告が原告と本件孫請業者の利害関係について相当程度熟知している等の特段の事情が存したとはいえないから、原告の本件従業員が下請代金の支払先を本件孫請業者に変更させたことは同従業員が原告に対する背任行為に及んだものであると被告が知り又は知ることができたとは認められないなどとして、被告が本件孫請業者に対してした支払を有効と認めた上で、被告は原告及び本件孫請業者の請求額を上回る金額を支払済みであるなどとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法632条
裁判官
北澤純一 (キタザワジュンイチ) 第39期 現所属 富山地方裁判所(所長)、富山家庭裁判所(所長)
平成30年7月1日 ~ 富山地方裁判所(所長)、富山家庭裁判所(所長)
平成28年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 岡山地方裁判所(部総括)、岡山家庭裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ さいたま地方裁判所越谷支部、さいたま家庭裁判所越谷支部
平成17年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成15年10月1日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
鈴木祐一,栗原正晴,渡部夕雨子,中村香,伊伏正貴,深堀健二,大木章史

被告側訴訟代理人
稲見友之

関連判例
平成27年 8月 6日 東京地裁 判決 平26(ワ)6565号 請負代金請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実(当事者間に争いがな…
(1) ア 原告は,主に,看板(以下…
(2) ア a社の金融部門であるb社…
(3) 被告と原告は,平成21年2月…
(4) 被告の担当者であったE(以下…
(5) 原告及びDOPLANは,被告…
(6) 被告は,原告及びDOPLAN…
(7) 原告は,平成23年4月20日…
(8) 原告は,平成24年6月13日…
2 争点及びこれに対する当事者の…
(1) 争点1(本件下請工事における…
(2) 争点2(被告がDOPLANに…
(3) 争点3(被告の未払額の有無)
第3 当裁判所の判断
1 後掲証拠等によれば,次のとお…
(1) 原告は,住友スリーエム株式会…
(2) 被告は,過去の工事実績とd社…
(3) 平成21年1月に「目隠しシー…
(4) Fは,平成21年1月後半か2…
(5) 本件下請工事は,サイン工事と…
(6) Fは,本件孫請業者が原告に提…
(7) ア Fは,DOPLANから下…
(8) 被告は,d社から,目隠しシー…
(9) 平成21年3月後半,被告は,…
(10) ア Eは,平成21年3月末か…
(11) ア Fは,平成21年9月か1…
(12) ア Fは,平成21年4月以降…
(13) Fは,本件が原因で原告を休職…
(14) 原告は,代理人弁護士鈴木祐一…
2 争点1について
(1) 本件下請工事について,原告と…
(2) 上記1で認定した事実によれば…
(3) しかしながら,当事者間に争い…
(4) また,原告は,被告が,確定し…
(5) 以上のとおりであり,原告が被…
3 争点2について
(1) Fは,原告の従業員として,唯…
(2) 原告は,本件下請工事に係る請…
(3) 以上によれば,争点2に係る原…
4 争点3について
(1) 原告は,基本工事及び追加工事…
(2) 以上によれば,争点3に係る原…
5 したがって,原告の被告に対す…

裁判年月日  平成28年10月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)16956号
事件名  請負代金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA10268004

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 株式会社マルテージー・エフ・ティー
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 鈴木祐一
同 栗原正晴
同 渡部夕雨子
同 中村香
同 伊伏正貴
同 深堀健二
同 大木章史
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社コンテンツ
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 稲見友之

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は原告に対し,2億1796万2895円及びこれに対する平成24年6月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,全国に店舗を構える消費者金融会社から同店舗の看板及び内装変更工事を請け負った元請業者である被告から,平成21年2月26日に同工事に係る基本工事を請け負った下請業者である原告が,被告に対し,同年3月から4月頃にかけて追加工事を含めた工事を完成し,被告に対して引き渡したところ,被告から下請代金の一部しか支払を受けていないと主張して,請負契約(下請契約)に基づく残代金2億1796万2895円(消費税込)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年6月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか後掲証拠等により優に認められる事実)
(1)ア  原告は,主に,看板(以下「サイン」という。)の設置工事等(企画,設計,施工及び監理等を含む。)を業とする会社である。
イ  被告は,主に,店舗開発コンサルティング,工事関連ソフトウェア開発,住宅リフォーム,首都高速サインボードの設置工事を業とする会社であり,平成26年3月11日変更前の商号は,株式会社コムデスであった。
(争いがない。)
(2)ア  a社の金融部門であるb社の子会社であるc株式会社は,「○○」ブランドで消費者金融業を営んでいたが,平成20年9月に株式会社d1の子会社となり,○○のイメージキャラクターをCからDに変更するとともに,平成21年2月から3月末にかけて,日本全国の○○店舗のサイン類を変更し,内装を変更することで店舗全体のイメージチェンジ(2009・1Q・VI(ヴィジュアルアイデンティティ)工事)をすることにし,平成21年4月に,商号をd株式会社に変更した(以下,商号変更にかかわらず,「d社」という。)。
(争いがない。)
イ  被告は,平成20年10月頃,d社から上記アのプロジェクトが発表されるのを受けて受注活動をした結果,全体工事の9割を受注することになった。
(乙22)
ウ  被告は,第三者から原告を紹介され,原告は,被告からサイン類の変更及びこれに付随する一切の工事(以下「○○VI改修工事」という。)を下請けすることとなった(以下「本件下請工事」という。)。原告と被告は,本件下請工事が初めての取引であった。
(争いがない。)
エ  原告は,本件下請工事を,更に,DO PLAN株式会社(看板業者。以下「DOPLAN」という。)及び株式会社アディスミューズ(内装業者)に請け負わせることにした(上記2社を以下「本件孫請業者」という。)。
(争いがない。)
(3)  被告と原告は,平成21年2月26日,同日時点での被告の原告に対する発注金額を2億0480万円(消費税込2億1504万円)とすることを合意し(以下「本件基本発注」という。),被告は原告に対し,発注日を同日,被告を発注者,原告を受注者とし,工事代金額を2億0480万円(消費税込2億1504万円)とし,支払条件を3月末日〆,完了報告書(指定),請求書及びマニフェストA票の3点を翌5日必着とし,支払日を5月10日とする発注書を交付した。
(甲1)
(4)  被告の担当者であったE(以下「E」という。)は,平成21年4月30日,原告の担当者であったF(以下「F」という。)に対して,受注金額の件と題するメール(以下「本件発注メール」という。)を送り,本件発注メールに,以下の内容を記載した「VI改修発注金額【マルテーGFT様】」と題するエクセルシートを添付した。

物件名及び仕様 発注額
看板VI改修工事Phase1 51,000,000 金額確定分
看板VI改修工事Phase2 29,000,000 被告提示額
看板VI改修工事Phase1 new17店舗 6,200,000 同上
看板VI改修工事追加1 2,000,000 同上
看板VI改修工事追加2 1,000,000 同上
内装VI改修工事Phase1 144,000,000 金額確定分
内装VI改修に伴う店内ドアダイノック貼り 9,800,000 金額確定分
内装VI改修工事Phase1追加 5,800,000 被告提示額
内装VI改修工事Phase2 50,000,000 同上
PG用支柱設置 420,000 同上
三方枠撤去 360,000 同上
24H申込受付入れ撤去工事 1,200,000 同上
24H申込受付入れ撤去跡補修工事 1,000,000 同上
是正・木工事・検収 -8,000,000 金額未確定分
d社減額 -12,550,000 同上
減額計-20,550,000
↑この分に関する増減は
ドアシート分にて
相殺(端数は丸めています)

281,230,000

課税対象額 消費税 合計
今回 204,800,000 10,240,000 215,040,000
残 76,430,000 3,821,500 80,251,500

営業時間変更に伴う
ドアシート改修工事
38,000,000 被告提示額
社名変更に伴うパネル設置
及び表記撤去
950,000 被告提示額
d社減額 -38,950,000

ドアシート材料費(見積上) 20,474,600 金額未確定分
ドアシート是正 -11,083,000
9,391,600

(甲2)
(5)  原告及びDOPLANは,被告に対し,次のとおり請求した。
日付(平成21年) 請求者 請求金額(括弧内は税込金額)
ア 3月17日 原告 1260万円(1323万円)
(乙5)
イ 4月20日 DOPLAN 3480万円(3654万円)
(乙6)
ウ 4月30日 原告 1億7000万円(1億7850万円)
(乙7)
エ 6月1日 原告 5000万円(5250万円)
(乙8)
オ 6月1日 DOPLAN 2000万円(2100万円)
(乙9)
カ 6月1日 DOPLAN 1000万円(1050万円)
(乙10)
キ 7月20日 原告 985万7500円(1035万0375円)
(乙11)
小計① DOPLANの請求額 6480万円(6530万円)
② 原告の請求額 2億4245万7500円
(2億5458万0375円)
①+② 3億0725万7500円
(3億1988万0375円)
(乙31)
(6)  被告は,原告及びDOPLANに対し,次のとおり支払った。
日付(平成21年) 支払先 税込支払額
ア 4月30日 DOPLAN 3653万9160円
(乙13)
(上記アを以下「DOPLANへの4月支払分」という。)
イ 5月11日 原告 1322万9160円
(乙12)
ウ 5月12日 原告 1億7849万9160円
(乙14)
エ 6月2日 原告 5249万9160円
(乙15)
オ 6月2日 DOPLAN 2099万9160円
(乙16)
カ 6月10日 DOPLAN 1049万9160円
(乙17)
(上記オ,カを以下「DOPLANへの6月支払分」という。)
キ 8月31日 原告 1034万9850円
(乙18)
小計① DOPLANへの消費税込支払額
ア+オ+カ=6803万7480円
② 原告への税込支払額
イ+ウ+エ+キ=2億5457万7330円
①+② 3億2261万4810円
(7)  原告は,平成23年4月20日頃,被告に対し,○○VI工事未入金分として,2億2159万7712円(消費税込)を請求した。
(乙3)
(8)  原告は,平成24年6月13日に本件訴えを提起した。
(当裁判所に顕著な事実)
2  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  争点1(本件下請工事における追加工事代金額)
本件基本発注(平成21年2月26日)後の追加工事(以下,追加工事は下記No.で特定する。)の代金額に係る原告主張額と被告主張額(いずれも消費税別。ただし,被告主張額のうち0円は,追加工事であることを否認する趣旨である。)は,以下のとおりである。

No. 工事名 原告主張額 被告主張額
1 内装VI改修工事Phase2 61,019,410 50,000,000
2 看板VI改修工事Phase1 new17店舗 9,585,000 6,200,000
3 看板VI改修工事Phase2 44,828,000 20,800,000
4 看板VI改修工事追加1及び同追加2 3,965,000 3,000,000
5 営業時間変更に伴うドアシート改修工事 38,000,000 7,828,400
6 社名変更に伴うパネル設置及び表記撤去 2,184,000
7 天井塗装 6,480,000 0
8 照明増設 21,524,600 0
9 貸金業表示改修 3,810,100 0
10 セコムインターフォン撤去 4,893,000 0
11 24H申込受付入れ撤去工事同撤去後補修工事 8,909,000 2,200,000
12 三方枠撤去 832,600 360,000
13 ユニットブース行灯撤去 2,362,500 0
14 PG用支柱設置 1,188,000 420,000
15 TVガラスウインド 3,036,000 0
16 ポスターグリップ取付け 3,874,000 0
17 内装VI改修工事Phase1追加 5,800,000 5,800,000
18 営業時間変更レイアウト作成 3,500,000 0
19 完了報告書作成(サイン・内装) 6,850,000 0
20 ドアシート材料費(見積上) 20,474,600 9,391,600
264,747,870 106,000,000

(原告の主張)
被告から追加工事が五月雨的に発注され,Fが本件孫請業者から出された見積書をもとに原告の見積書を作成してこれを被告担当者に交付し,被告がこれを異議なく承諾することで,原告主張額のとおりに追加工事代金が決定された。ところが,被告は,確定していた代金額を,原告との合意に基づかずに,また,No.5,6については「d社減額」として,No.20については「ドアシート是正」として,一方的に追加工事代金額を減額した。
(被告の主張)
No.17については原告主張を認めるが,その余は否認し争う。本訴に至るまで,原告から見積書は提出されなかった。被告は本件発注メールをもとにFと協議し,被告主張額のとおり代金額を決定した。具体的には,次のとおりである。
ア No.1ないし4,11,12,14について
いずれも追加工事であることは認める。
No.1は5000万円として,No.2は620万円として合意した。
No.3は2900万円として合意し,その後,被告と原告及びDOPLANとの協議で,被告が看板会社へ支払った820万円を被告が負担する代わりに,その分をDOPLANへの支払を減額することにし,被告はDOPLANに対して2080万円を支払った。
No.4は,看板VI改修工事追加1が200万円,同追加2が100万円として,No.11のうち,撤去工事は120万円,同撤去跡補修工事は100万円として,No.12は36万円として,No.14は42万円として,各合意した。
イ No.5及び6について
追加工事であることは認める。原告は当初,No.5について3800万円,No.6については95万円と見積もっていた。被告は,原告に対し,詳細な施工マニュアルを交付していたが,本件下請工事についてほぼ全店舗で施工不良(未施工箇所を含む。)があったため,被告はd社から,原告には今後一切発注してはならないと指示され,原告に代わって全箇所の工事をやり直すこととなった。そのため,被告は,原告に対して3895万円全額について減額提示をした。その後,被告は,原告及びDOPLANと協議し,減額幅を見直し,782万円を支払うことで合意した。
ウ No.7は否認する。内装VI改修工事Phase1及び同Phase2に含まれる工事である。
エ No.8は否認する。内装VI改修工事Phase1に含まれる工事である。
オ No.9は否認する。「貸金業登録票ポリカ」として内装VI改修工事Phase1に含まれる工事である。
カ No.10は否認する。被告は同工事を原告に対して発注していない。同工事は,原告の施工ミスにより必要となった工事であり,被告に支払義務はない。
キ No.13は否認する。内装VI改修工事Phase1,同Phase2に含まれる工事である。
ク No.15は否認する。内装VI改修工事Phase1,同Phase2,看板VI改修工事Phase1 new17店舗に含まれる工事である。
ケ No.16は,内装VI改修工事Phase1,同Phase2に含まれる工事である。
コ No.18は否認する。被告は,レイアウトを作成していない。
サ No.19は否認する。原告は工事完了報告書を作成していない。
シ No.20は争う。原告は被告との間で939万1600円と減額合意した。
(2)  争点2(被告がDOPLANに対してした支払の有効性)
(被告)
Fは,本件下請工事の一切を取り仕切り,当初からサイン工事をDOPLANに丸投げしていた。そうしたところ,被告は,平成21年3月初め,Fから,サイン工事については,直接DOPLANに対して発注してほしいと指示されたので,同指示にしたがって,DOPLANに対して発注し,その支払をしたものであるから,同支払は有効である。
(原告)
被告の上記主張は否認し争う。
ア Fは,被告に対し,DOPLANへの4月支払分については,直接DOPLANに支払うよう依頼したが,DOPLANへの6月支払分については,直接支払うように指示した事実はない。
イ Fは原告の一従業員にすぎず,支払先を変更する権限は有していない。支払先を変更することは,原告にとって明らかに不利益な行為であり,背任行為に当たるのに,被告は,原告に対して何ら確認していないから,被告がしたDOPLANへの支払はいずれも無効である。
(3)  争点3(被告の未払額の有無)
(原告)
基本工事及び追加工事の合計金額は4億5931万3270円(消費税込)であるのに,被告が原告に対して支払った合計額は2億4135万0375円である。したがって,被告の未払額は2億1796万2895円である。
仮にそうでないとしても,被告は,原告に対し,「是正・本工事・検収」,「d社減額」,「ドアシート是正」の名目で7058万3000円の不当な減額をしており,Fが背任行為をしていることを知りながら,原告に告げることなく,平成21年6月にはDOPLANへ3000万円を支払っているから,原告に対して少なくとも1億0058万3000円を支払う義務がある。
(被告)
原告の上記主張は否認し争う。被告は,基本工事については,目隠しシート分を原告の平成21年3月17日付け請求書(乙5)により,看板VI改修工事Phase1については,DOPLANの同年4月20日付け請求書(乙6)により,屋外広告物許可申請費用については代行業者の各請求により,内装VI改修工事Phase1については原告の平成21年4月30日付け請求書(乙7)により,内装VI改修工事に伴う店内ドアダイノックシート貼りについては,原告の平成21年7月20日付け請求書(乙11)により,また,追加工事No.1については原告の平成21年6月1日付け請求書(乙8)により,追加工事No.2ないし4についてはDOPLANの平成21年6月1日付け請求書(乙9,10)により,No.5,6,11,12,14,17,20については,原告の平成21年4月30日付け請求書(乙7)により,平成21年8月31日までに代金全額を支払済みである。
第3  当裁判所の判断
1  後掲証拠等によれば,次のとおり認めることができる。
(1)  原告は,住友スリーエム株式会社の特約代理店であり,Fはその営業担当者であった。Fは,小規模な看板工事の経験は有していただけで大規模な工事経験はなく,内装工事についての知識も有していなかった。Fは,DOPLANの代表取締役であったG(以下「G」という。)を原告企画室サイングループシニアマネジャーとして被告に紹介した。
(甲43,乙21,24,)
(2)  被告は,過去の工事実績とd社が有する店舗データ等を基にして,ランキングした店舗群を,最優先店舗Phase1,次順位店舗Phase2に分けて予算を決め,サイン工事と内装工事の作業状況を見ながらd社と協議し,残った予算を使って追加工事を行って各店舗をグレードアップさせることとした。
(乙22,被告代表者本人)
(3)  平成21年1月に「目隠しシート」工事が行われ,これに続いてサイン工事と内装工事が行われた。各工事についての打ち合わせはプロジェクトのために被告が準備した事務所で行われた。上記事務所には本件孫請業者の従業員が常駐していたが,Fは事務所に常駐することはなく,業務については,本件孫請業者に任せきりにすることが多く,本件孫請業者を統括して実際の工事を指揮したり監理をしたりすることはほとんどなかった。
(乙22)
(4)  Fは,平成21年1月後半か2月前半,被告代表者であるB(以下「B」という。)に対して,看板VI改修工事の現地調査費の前払を求めたが,Bはこれを断った。Fは,Bに対して発注書を交付してくれるよう求め,Bはこれに応じて本件発注書を交付した。
(乙19,21,23)
(5)  本件下請工事は,サイン工事と内装工事からなっており,工事内容,着手時期,対象店舗数は次のとおりであった。

工事名 工事内容 着手時期 対象店舗数
目隠しシート工事(看板VI改修工事Phase1の一部) 専属キャラクターが平成21年1月末で変更になるため,郊外型○○店舗の前にある『目隠しサインシート』で露出していた旧キャラクターのイメージ写真を新キャラクターに変更したもの 1月10日~ 394
看板VI改修工事Phase1 従前の『△△』から『○○』に統一するため,対象店舗にある全ての看板を変更したもの。改修対象の全店に対する屋外広告物許可申請の手続を要した。 2月上旬 127
内装VI改修工事Phase1 店舗の床,巾木,壁(クロス)貼り替え,天井塗装,照明増設,外壁塗装,ポスターグリップ,パンフレットケース設定,貸金業登録ポリカ,店頭ダイノックシート貼り 2月上旬 358
看板VI改修工事Phase2 看板VI改修工事Phase1と同じ 2月後半 72
看板VI改修工事Phase1 new17店舗 Phase1に入っていた店舗のうち,『△△』のロゴがないためVI対象から外れていたが,コーポレートカラーを統一する必要から追加したもの 2月後半 17
内装VI改修工事Phase1追加 Phase1に入っていた店舗のうち,比較的新しい店舗で店内がきれいであるとの理由から当初見送っていた店舗について,床,壁を統一したもの(天井塗装,照明増設,外壁塗装は除外) 2月後半 25
内装VI改修工事Phase2 内装VI改修工事Phase1と同じ 3月前半 93
看板VI改修工事追加1 看板VI改修工事Phase1の中から更にグレードアップさせた店舗に新たな看板の設置やポスターグリップの追加等をしたもの 3月前半 15
看板VI改修工事追加2 同上(第2弾) 3月前半 22
営業時間変更に伴うドアシート改修工事 VI改修工事期間中に,○○の営業時間が変更になることが決定したので,入口ドアや契約室ドアに表示されている営業時間のシートを貼り直したもの 3月前半 1017
PG(ポスターグリップ)用支柱設置 新キャラクターのポスターを設置する予定の店舗で,壁面スペースが狭い9店舗に,突っ張り棒的なPG用支柱を設置したもの 3月前半 16
三方枠撤去 将来的にATM機を簡易に追加できるように,店舗の壁に,組み込んでいた三方枠(ATM機用)を,内装VI改修工事Phase2の際のクロス張替え時に撤去したもの 3月前半 9
24H申込受付入れ撤去工事 営業時間変更に伴って24時間営業が廃止になった店舗の24H時間受付ケースを,内装VI改修工事のクロス張替時に撤去したもの 3月前半 118
24H申込受付入れ撤去跡補修工事 上記の作業をしている中で,既に78店舗が張替済みであったため,別途,撤去後のクロス補修作業をしたもの 3月前半 78
内装VI改修工事に伴う店内ドアダイノックシート貼り 内装VI改修工事を進めていく中で,古くなっていた店内のスチール製ドア(SD)や木製ドア(WD)にダイノックシートを貼って改修したもの 3月前半 325
社名変更に伴うパネル設置及び表記撤去 113店舗で,入居しているビルのポストやインフォメーションに旧社名が残っているものが発見されたので,旧社名を剥がして,新社名を設置したもの 3月中旬 113

(乙21,22,30参考資料⑦及び⑧,証人F)
(6)  Fは,本件孫請業者が原告に提出した見積書をもとに原告の利益率を乗せた金額を,被告担当者のEやHに対して示すことはあったが,被告に対して正式に見積書として提出することはなかった。
(証人E,被告代表者本人)
(7)ア  Fは,DOPLANから下請代金(孫請代金)を支払うよう求められていたが,そのためには,原告の代表取締役の決裁が必要であった。また,サイン工事で原告の利益分を確保するとなると,原告がDOPLANに対して支払うことができる額が限られることが予想された。そこで,Fは,平成21年4月,Gと共にBを訪ね,Bに対して,サイン工事については原告が抜けるので,DOPLANに直接支払うよう依頼し,Bはこれを承諾し,以後は,DOPLANが直接被告に請求書を出し,被告がDOPLANに直接支払うこととなった。
イ  Fは,原告に対して上記変更を報告せず,原告として,DOPLANへの4月支払分及び同6月支払分に応じた被告あての請求書を出すこともしなかった。
(甲27(一部),乙22,被告代表者本人)
(8)  被告は,d社から,目隠しシート工事が不備であるとのクレームを受け,その後も職人の対応のまずさを含めた多くのクレームを受けた。とりわけ,営業時間変更に伴うドアシート改修工事,社名変更に伴うパネル設置及び表記撤去等の工事において,広範囲で数多くの工事の不備が発見された。被告は,納期に間に合わせる必要から,原告との契約を解除することはしなかった。被告は,平成21年3月から,是正及び検収のために他の協力業者を使うこととなり,全ての工事が完了したのは,平成21年7月上旬から中旬であった。
(乙23,30参考資料①ないし⑤,証人E,被告代表者本人)
(9)  平成21年3月後半,被告は,d社との間で,○○VI改修工事について請負代金(元請代金)額の合意をした。その際,被告は,d社側が示したボリュームディスカウント1255万円の値引要請に応じるとともに,上記工事に係る施工不良の責任をとって4~5千万円程度減額した。被告は,同年5月10日にd社から合意した代金についてほぼ全額の支払を受けた。
(甲2,被告代表者本人)
(10)ア  Eは,平成21年3月末から同年4月後半にかけ,店舗別,工事別に単価などを確認して,Fとの間で,本件下請工事に係る工事金額の確定及び減額について協議を重ね,同年4月30日に,本件発注メールをFに送信し,Fの指示でGに対しても同文を送信した。
イ  Fは,同年4月30日,Eに対し,次のとおり回答又は対応した。
(ア) 本件発注メールのうち,「看板VI改修工事Phase2」,「看板VI改修工事Phase1 new17店舗」,「看板VI改修工事追加1」,「看板VI改修工事追加2」,「内装VI改修工事Phase1追加」,「内装VI改修工事Phase2」,「PG用支柱設置」,「三方枠撤去」,「24H申込受付入れ撤去工事」,「24H申込受付入れ撤去跡補修工事」,「営業時間変更に伴うドアシート改修工事」,「社名変更に伴うパネル設置及び表記撤去」に係る各金額(被告提示額)は,いずれも受け入れる。
(イ) 「是正・本工事・検収」に係る減額(金額未確定分)については特段異議がない。
(ウ) 「d社減額」に係る減額(金額未確定分)については,本件孫請業者がした工事が杜撰であったことから,ボリュームディスカウント(減額)されることは仕方がない。
(エ) 「営業時間変更に伴うドアシート改修工事」及び「社名変更に伴うパネル設置及び表記撤去」に係る被告提示額の合計3895万円が「d社減額」として全額減額されることもやむを得ない。
(オ) 「ドアシート材料費(見積上)」2047万4600円(金額未確定分)が「ドアシート是正」により1108万3000円減額され,939万1600円となることについてもやむを得ない。
ウ  上記イに対し,Eは,原告にとって減額による負担が多すぎると考え,被告が782万8400円を加算して支払うことにより,原告の減額分を3112万1600円(3895万円-782万8400円)とすることにし,Fはこれを了承した。
エ  被告は,上記782万8400円とドアシート是正後のドアシート材料費939万1600円の合計額である1722万円を,原告から平成21年4月30日付けで請求された1億7000万円の一部として支払った。
(乙23,31,証人E,証人F,弁論の全趣旨)
(11)ア  Fは,平成21年9月か10月頃まで,上記(10)の事実を原告代表者に対して報告せず,また,その頃まで本件発注メールを原告代表者に見せなかった。
イ  Fは,平成21年4月頃から同年10月頃までの間に,被告に無断で,パソコンで被告名義の原告あて発注書を複数作成し,被告の真正の発注書に押捺された印影をスキャナーで読み取り,この画像をパソコン上で上記作成の発注書に貼り付け,被告代表者名を手書きするなどして偽造し,原告代表者をして,あたかも被告から発注を受けたかのように誤信させて,本件孫請業者等への支払をさせた。原告が支払った先は7社から8社であり,総支払額は1億4~5000万円以上であった。
(甲37,証人F,原告代表者本人)
(12)ア  Fは,平成21年4月以降も,Gとともに被告事務所に出向き,仕事をくださいとか,Fが受けた工事について,被告に中間に入ってほしいなどと述べていたが,その話の中で,Fが被告名義の架空の発注書を作成して業者への支払をしていたことを自白した。
イ  Bは,これに驚き,Fらに対して,事の次第を原告代表者に対して告げるように話した。
ウ  平成21年10月頃,原告代表者が,F及びIを伴って,被告へ来社し,Bに対して,Fが被告名義の発注書を偽造したことを詫びた。
(乙2,19,被告代表者本人)
(13)  Fは,本件が原因で原告を休職し,原告代表者に進退を預けた。
(甲27,証人F)
(14)  原告は,代理人弁護士鈴木祐一ほか8名作成の平成23年12月26日付け内容証明郵便をもって,被告に対し,本件下請工事の報酬として2億8730万3940円(消費税込)の支払を求めた。これに対し,被告は,代理人弁護士J及び同K作成の平成24年1月20日付け通知書をもって,上記工事代金が全額支払済みであることなどを回答した。
(乙1,2)
2  争点1について
(1)  本件下請工事について,原告と被告が,平成21年2月26日時点で,発注金額を2億0480万円(消費税別)とすることで合意していたことは当事者間に争いがない。
(2)  上記1で認定した事実によれば,本件下請工事に係る追加工事等を含めた代金額は,平成21年4月30日,本件発注メールに基づき,EとFの間で決定されたと認められる。
これに対し,原告は,追加工事が被告から五月雨的に発注され,Fが本件孫請業者から出された見積書をもとに作成した見積書を被告担当者に交付し,被告がこれを異議なく承諾したことで,追加工事代金が原告の主張のとおりに決定されたと主張し,平成21年2月頃から同年3月頃にかけ,被告に対して交付した書面として
ア No.1の追加工事の発注の前提となる「○○様 93店舗追加工事分 御見積書」と題する同日付書面(甲3)
イ No.2の追加工事の発注の前提となる「株式会社 コムデス御中」から始まる平成21年2月15日付け一覧表(甲5)
ウ No.3の追加工事の発注の前提となる上記イと同様の平成21年3月5日付け一覧表(甲6)
エ No.4の追加工事の発注の前提となる上記イと同様の平成21年3月31日付け一覧表(甲7)
オ No.6の追加工事に係る発注金額が218万4000円であったとする「社名確認写真報告書/提出リスト」と題する一覧表(甲9)
カ No.7の追加工事の発注の前提となる「○○各店 内装追加工事 内訳書 No.1」と題する平成21年3月31日付け書面(甲10)及び「○○各店 内装追加工事 明細書 No.2」と題する書面(甲35の1)
キ No.8の追加工事の発注の前提となる上記甲10及び「○○各店 内装追加工事 明細書 No.3」と題する書面(甲35の2),「○○各店 看板VI追加工事 PART1 内訳書 No.1」と題する平成21年3月31日付け書面(甲32)及び「0 明細書 No.9」と題する書面(甲11)
ク No.9の追加工事の発注の前提となる上記甲10及び「○○各店 内装追加工事 明細書 No.4」と題する書面(甲35の3),上記甲32及び「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.6」と題する書面(甲12)
ケ No.10の追加工事の発注の前提となる「○○各店 内装VI追加分 PART1 内訳書 No.1」と題する平成21年3月31日付け書面(甲13)及び「○○各店 内装VI追加分 PART1 明細書 No.2」と題する書面(甲36)
コ No.11の追加工事の発注の前提となる「○○各店 内装VI追加分 PART1 明細書 No.3」と題する書面(甲14)及び「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.2」と題する書面(甲15)
サ No.12の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.5」と題する書面(甲16)
シ No.13の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.3」と題する書面(甲17)
ス No.14の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.4」と題する書面(甲18)
セ No.15の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.8」と題する書面(甲19)
ソ No.16の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 明細書 No.7」と題する書面(甲20)
タ No.18の追加工事の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事 PART1 内訳書 No.1」と題する平成21年3月31日付け書面(甲33)及び「明細書 No.3」と題する書面(甲21),
チ No.19の追加工事のうち,サイン工事に係る部分の発注の前提となる上記甲33及び「明細書 No.2」と題する書面(甲22)を提出し,同工事のうち,内装工事に係る部分の発注の前提となる「○○各店 看板VI追加工事PART1 内訳書 No.1」と題する平成21年3月31日付け書面(甲34)及び「#REF! 明細書 No.2」と題する書面(甲23)
をそれぞれ提出し,Fは,内装工事についてはEから発注を受け,サイン工事については被告従業員のHから発注を受けたと証言し,その陳述書(甲27)にも同旨の記載部分がある。
(3)  しかしながら,当事者間に争いがないNo.5の追加工事とNo.6の追加工事のうち95万円部分を除くと,Fが,平成21年2月頃から同年3月頃にかけて,被告に対して正式の見積書を提出していなかったことは上記1(6)で認定したとおりである。原告が提出する上記各証拠には,いずれについても被告が受領したことを示す記載がなく,上記当時,被告が原告に対して上記各証拠の原本又は写しを交付したことを裏付けることができる客観的な証拠はない。かえって,平成21年1月から同年3月頃までに本件孫請業者による工事不備が広範囲でかつ数多く発生したため,その対処が重大な問題となっており(上記1(8)),被告はd社に対して請負人として施工不良の責任をとって減額に応じており(同(9)),EとFの間では,工事金額の確定及び減額について協議が重ねられていたこと(同(10))からすると,原告が上記各証拠を提出したとすれば,これについて被告が特段の異議なく承諾したということはありえないというべきである。Fの上記証言及びその陳述書の記載は,上記認定の客観的状況に照らし,いずれも信用することができない。
(4)  また,原告は,被告が,確定していた追加工事代金を原告との合意に基づかずに一方的に減額したと主張し,Fは,本件発注メールに基づいてBと話した際に,Bから,「今回の工事ではこれ以上支払うことができないが,年末に○○VIの第二期工事を受注する予定であり,その工事で原告に対して埋め合わせをするので許してほしい。」と言われた旨証言し,その陳述書(甲27)にも同旨の部分がある。しかし,BがFとの間で屋上VI工事の受注の可能性について話した時期は,平成20年の末頃から平成21年1月初旬にかけてであり(甲26),その後,被告が屋上VI工事の件で,Fと協議を進めた形跡はうかがえず,本件下請工事の工事不備問題が発生していること,また,Bがそのような発言をしていたのであれば,Fは,当然そのことを原告代表者に速やかに伝えるべきところ,平成21年9月頃か同年10月頃まで,本件受注メールを含め被告から減額要請を受けた事実すら伝えていなかったばかりか,この間,被告名義の架空の発注書を作成し,原告代表者を欺いて本件孫請業者等に対する支払をさせていたこと(上記1(11))からすると,Fの上記証言及びその陳述書の記載はいずれも到底信用することができず,原告の上記主張は採用することができない。
(5)  以上のとおりであり,原告が被告から,原告の主張に係る追加工事を,原告主張額で受注したとの事実は,これを認めることができない。争点1に係る原告の主張は採用することができない。
3  争点2について
(1)  Fは,原告の従業員として,唯一,本件下請工事に関わっていた者であり,担当者として包括的な権限を有していたと認められるところ,上記1(7)アのとおり,FがBに対し,サイン工事代金の支払を直接DOPLANにしてほしいと述べ,Bがこれを承諾した事実が認められる。
これに対し,原告は,Fが,Bに対してDOPLANへの直接支払うよう依頼したのは,DOPLANへの4月支払分であって,DOPLANへの6月支払分ではないと主張し,Fの陳述書(甲27)にも同旨の記載があるが,上記1(7)イで認定したとおり,Fが原告代表者に対してもDOPLANへの直接支払の事実を告げておらず,かつ,原告として,DOPLANへの6月支払分に相当する請求書を被告に対して出していないことからすると,Fの陳述書の上記記載部分はたやすく信用することができない。また,Fは,DOPLANには4月支払分を受領した後は,工事から手を引いてもらった旨の証言をするが,陳述書(甲27)にはこれについて記載がなく,上記事実を裏付ける証拠もないから,Fの上記証言は信用することができない。
(2)  原告は,本件下請工事に係る請負代金の支払先をDOPLANに変更させたことは,Fが原告に対する背任行為に及んだものであり,被告は,Fがそのような意思を有していたことを知り又は知ることができたのに,原告に確認をしなかったから,DOPLANへの支払が無効であると主張するが,Fが被告からの受注に当たり包括的な権限を有していたことは上記認定のとおりである。原告は被告の下請業者であり,DOPLANは原告の孫請業者であるところ,一般に下請業者が孫請業者のために,その便宜を図る必要がないとはいえず,そのことにより下請業者にどのような利益又は不利益が生ずるかは,当該下請業者と孫請業者が置かれた状態及び両者の関係等によって左右されるものであるから,これを一律に決めることはできず,元請業者の立場から下請業者の利益又は不利益を判断することは一般的には極めて困難であると言わざるを得ない。
したがって,元請業者において,下請業者の従業員が孫請業者のために行おうとしていることが,下請業者に対する関係で背任行為であると知り又は知ることができたと認めるためには,元請業者において,下請業者と孫請業者の利害関係について相当程度熟知している等の特段の事情を要すると解するべきであるが,FとGとが親しく行動しており,Fが,本件発注メールをGにも送るように指示していたこと,DOPLANの請求書(乙9)の「規格・寸法」欄に「吉本オートショップ」の記載が存したことなど,本件に顕れた事情を総合しても,被告において,DOPLANへの支払を行う前に,Fが原告に対して背任行為に及ぶ意思があったと判断できたと認められる特段の事情が存したとはいえないから,原告の上記主張は採用することができない。
(3)  以上によれば,争点2に係る原告の主張は採用することができない。
4  争点3について
(1)  原告は,基本工事及び追加工事の合計金額4億5931万3270円(消費税込み)であるのに,被告が原告に対して支払った合計額は2億4135万0375円であるから,被告の未払額は2億1796万2895円であると主張するが,第2の1(5),(6)のとおり,被告は,原告及びDOPLANの請求額を上回る金額を支払済みであることが認められ,争点1及び争点2について認定及び説示したところによれば,これに加えて,被告が原告に対して支払義務を負っていると認めることはできない(原告は,被告が,原告に対し,本件発注メールにおける「是正・本工事・検収」,「d社減額」,「ドアシート是正」の名目で7058万3000円の不当な減額をしており,Fの背任行為を知りながら,原告に告げることなくDOPLANに3000万円を支払っているから,少なくとも1億0058万3000円の支払義務があるとも主張するが,本件発注メールによる,「是正・本工事・検収」,「d社減額」,「ドアシート是正」が,原告の工事不備に起因するもので,Fがこれらの減額を承認していたことは,上記1(10)イに認定したとおりであり,被告がしたDOPLANへの6月支払分が有効であることは,争点2において認定説示したとおりである。)。
(2)  以上によれば,争点3に係る原告の主張はいずれも採用することができない。
5  したがって,原告の被告に対する本件請求は,理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 北澤純一)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

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