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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件

裁判年月日  昭和48年11月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)951号
事件名  大阪市屋外広告物条例違反被告事件
文献番号  1973WLJPCA11270006

要旨
◆屋外広告物法及び大阪市屋外広告物条例に規定する「屋外広告物」には非営利的思想を表現するものも含まれるか(積極)
◆原判決は本件「はり紙」が条例の規制する広告物に該当しない理由を縷説するが、いずれも誤まつた判断と独自の見解に立脚するもので到底これを採ることができない、してみると、被告人の本件行為は条例に規定する構成要件に該当することが明らかであつて、これを否定する原判決は結局憲法二一条、法及び条例の解釈適用を誤まつたものというべく、右の誤まりは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は破棄を免れない。

裁判経過
原審 大阪簡裁

出典
刑月 5巻11号1436頁
高検速報49年 4号

参照条文
屋外広告物法1条
屋外広告物法2条
条例
日本国憲法21条

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(一) 原則として許可制をとりながら…
(二) 性質上の規制として、美観風致…
(三) 表示、設置の場所の制限として…
(罪となるべき事実)

裁判年月日  昭和48年11月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)951号
事件名  大阪市屋外広告物条例違反被告事件
文献番号  1973WLJPCA11270006

被告人 保科精二

主  文

原判決を破棄する。
被告人を罰金五〇〇〇円に処する。
右の罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理  由

本件控訴の趣旨は、検察官広石正雄作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
論旨は、原判決は、本件公訴事実どおりの事実を認定しながら、本件広告物のような非営利的思想を表現するものは屋外広告物法(以下単に法という)および大阪市屋外広告物条例(以下単に市条例という)にいう屋外広告物(以下単に広告物という)には含まれないと解すべきであるとして、被告人の本件行為は市条例一三条一号、二条一項、四条三項一号の罪の構成要件を充足しないとして無罪の言い渡しをした。原判決の判断は、法および市条例の各規定が、本件のような非営利的な思想を内容とする広告物をも、当然規制の対象としているにかかわらず、憲法二一条、法二条および市条例二条一項、四条三項一号、一三条一号の各規定の解釈適用を誤つた結果、被告人の本件行為の構成要件該当性を否定したもので、その誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、とうてい破棄を免れないものであるというにある。
検察官の控訴趣意に対する被告人の答弁の要旨は、本件ポスターのような非営利的な思想表現の手段を規制するのは憲法違反であつて許されない、ことに、被告人らにとつてポスターはりは思想表現の唯一の手段であるからなお更である。原判決を支持し、控訴棄却を求めるというにある。
よつて、一件記録を精査して検討してみるに、後記証拠の標目欄掲記の各証拠を綜合すると、被告人が公訴事実記載の日時、場所において、電柱二〇本に、同記載内容、形状のポスター二〇枚をのりで貼付した事実を認定することができる。
そこで、まず本件ポスターが条例にいう「広告物」に該当するか否かについて考えるのに、証拠によると、本件ポスターは縦約四〇センチメートル・横約三〇センチメートルの黄色紙に、黒字で前示の内容等を騰写版刷りにした証拠品の昭和四六年押第二二号の一のポスター一九四枚と同一紙質内容のものであつて、その材質形状等から、これら騰写版刷りのポスターは条例にいう「はり紙」に該当し、後記認定のような貼付の方法、態様等に徴し、これを前示電柱二〇本に貼付した行為は、電柱の所在位置、場所柄からみて、明らかに条例により規制対象とされる「屋外広告物」である「はり紙」の一定期間継続しての公衆に対する表示に該当するものといわなければならない。
原判決は、本件条例にいう広告物とは専ら営利を目的とするポスター、看板類等に限定されるべきであつて、本件のような営利に無関係の純粋な思想等の表現を内容とするものを含まないと解すべきであるとするが、本件条例は法三条以下の規定に基いて制定されたものであつて、法と相まつて、大阪市における美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の表示の場所及び方法並びに屋外広告物を掲出する物件の設置及び維持について、必要な規制の基準を定めることを目的とし、その対象である屋外広告物については、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するもの」と規定されているだけで、その表示の内容について何らの限定をしていない、(法一条、二条、条例一条)さらに、条例二条は広告物の表示等を原則として市長の許可を要するものとし、四条は一定の地域、場所、電柱その他の物件についての表示等を禁止し、五条は形状、面積、色彩、意匠その他の表示方法等を、六条は公衆に危害を及ぼすおそれのある広告物の表示等について規制しているのであつて、その目的からみて、その対象とする屋外広告物に対する規制は、表示の内容よりは手段、方法に重点が置かれていて、法の目的から支障を来たすものである以上、その表示の内容が営利性のものであると否とを問わず、等しく規制の対象とされるものであると解するを相当とし、営利性の有無をもつて取扱いを異にすべき理由は見当らない。
そこで、本件ポスター貼付行為が条例の規制の対象とする美観風致を害する程度のものであるかどうかの点について検討をすすめてみるのに、被告人は土田政人と共謀して、大阪市長の許可を受けないで、前示日時、場所において、その表示を禁止された場所である電柱二〇本に、バケツに入れた糊をハケで塗りつけ、ポスターを貼付して表示したことが認められ、本件ポスターの貼付行為は美観風致を害するものであることは否定すべくもなく、しかも、その程度は前示貼付の方法、態様、その形状、色彩、貼付の存続期間、場所柄等からみて、到底社会的に相当なものとは認め難く、それは条例により規制の対象とされる「はり紙」の表示行為に該当するものといわなければならない。
原判決は営利性のない思想内容の表示である「はり紙」の如きは、それが美観風致を害すると否とを問わず、表現の自由を保障する憲法二一条との関係上条例による規制の対象とはなり得ないと判示し、さらに憲法二一条の表現の自由保障は絶対的なもので、営利的でない純然たる思想を内容とする限り、公共の福祉の名の下にする制約もあり得ないとする。
そもそも表現の自由を保障する憲法二一条は信教の自由及び学問の自由とともに思想及び良心の自由の具体化された精神の自由に関するもので、その保障の対象はこれらの思想の万般に亘るものであつて、営利性の有無によつてその保障の限度に差異を生ずるという如きは独自の見解にすぎず、表現の自由の保障は非営利性のものについては絶対的であり、如何なる制約を認めないとするが如きは、思想表現の行為が本質的に社会的なものであり、他人の自由(表現の自由を含む他のすべての自由)と相関連せざるを得ず、その手段、方法によつては常にこれに影響する可能性を含むものであるから、他人のそれとの調和なくして無限定、無制限に許されるものであるとすることは、やがて他人のそれとの間に他人の自由を侵害する結果を招来するものであり、万人の自由を平等に保障するためには最小限度の制約を認めざるを得ず、ここに公共の福祉の要請による制約のあり得ることはその本質に由来する当然の事理であるから、憲法二一条に表現の自由に公共の福祉に反しない限りという限定がないからといつて、制約を否定する根拠とはなし得ない。
本件「はり紙」はすでに述べたように都市における美観風致を害するものであり、ことに、一定期間存続することにより変色、破損等のため一層多数人の美的感情に不快嫌悪の情を生ぜしめるに至ることは容易に予想されるところで、これを野放しにせず一定の基準のもとに適切な規制を加え美観風致の維持を図ることは、正しく公共の福祉を保持し、国民の文化的生活の向上を念願する憲法の精神にも適合する所以であり、今日東京都とともに日本の代表的都市である大阪市における美観風致の維持は、そこに居住し、そこに勤労する市民数百万の共通の念願であり、行政上の指導予防、障害除去はもとより、法条例による基準規定、罰則による違反処罰は、公共の福祉を保持し、国民の文化的向上に資する所以であることが明らかであろう。
つぎに公共福祉の見地から表現の自由に対する許された規制であるというためには、その制約は必要にして合理的なものでなければならないところ、本件「はり紙」についての規制の仕方は、
(一)  原則として許可制をとりながら、ポスター、はり紙、立看板については一定の大きさ以内のもので期間三〇日を超えないものは許可を要しないものとされ、
(二)  性質上の規制として、美観風致を害するおそれのあるもの、公衆に危害を及ぼすおそれのあるものの表示、設置を禁示し、
(三)  表示、設置の場所の制限として、風致維持と危害防止の要請から広告物の種類別にかなり絞りがかけられており、
本件条例の規定する程度の規制は、公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができる。
また、原判決は、本件のような思想表現の自由という価値を伴う行為は、実質犯、結果犯的に理解し、美観の侵害という結果発生をもつて処罰の対象とすべきであるとし、市条例違反の罪に未遂犯処罰の規定を欠いているのは本件行為を処罰の対象として予定していないという解釈が成立しないかと判示するが、市条例一三条一号、二条一項、四条三項一号の罪は構成要件の内容として美観風致の侵害の結果発生を必要とせず、形式犯としてとらえられているにすぎず、右の罪は法定刑として五万円以下の罰金と定められていることからして、違法性、侵害性の比較的軽微な行為を処罰の対象としていることが明らかであるし、現実にも電柱に対するビラ貼付と同時に美観風致の侵害という法益侵害の結果が発生し、少くともその侵害の危険性を生ぜしめていることは社会通念上承諾されるところであるから、電柱に対して「はり紙」を貼付してはならない旨の禁止に違反して「はり紙」を貼付したという形式的な違反だけでこれを処罰する実質的な理由があるというべきで、原判決判示のように、夜間短時間になされたところで検挙された「はり紙」貼付は同罪の未遂罪であると解する余地は全く存しないし、また条例の罰則が未遂罪処罰の規定を欠くから、条例にいう広告物は狭義の広告物に限定される解釈の根拠となるとの判示も、凡そ理由のないものといわなければならない。
次いで、原判決は本件の如き内容の「はり紙」貼付は自己の思想内容を表現するもので、公共の福祉を保持する所以であり、その内容は国民の文化的生活の一要素を提供することにもなり、社会の健全化にも寄与することになり、その手段からいつても、被告人の立場からすればその効果からみても唯一の手段であつたといえるとして本件ポスター貼付行為の構成要件該当性を否定する理由とする。
しかしながら、法にいう美観風致という法益は、その時代その地域に住む人々の住む街、働き遊ぶ街を美しく保ちたいという生活感情上の利益であるか、日常の国民生活に密着し、欠かせないものとなつており、その保障は国民の文化生活に寄与し、ひいては国家の文化向上にも役立ち、健康で文化的生活を営むことを保障する憲法二五条の精神からいつて、美観風致という社会公共の利益は、公共の福祉の一内容として重要な意義を有し、これを尊重すべきものというべきであり、表現の自由といえどもこれと調和する限度において認められるものというべきである。
電柱は一般に道路の側端にあつて目立ちやすく、ポスターなどの貼付に極めて便利で、かつ広報効果も期待しうる反面、その管理に徹底が期しがたいので、これに対するポスター等の貼付を禁止しない限り、多数のポスターが電柱に無秩序に表示されることは容易に予想しうるところで、欧米の都市とは異なり地上に林立する電柱に多数のポスター等が雑然と貼付された場合、それ自体として街の美観を著しく害することはいうをまたず、風雨にさらされ変色、汚損したポスター等が人をして嫌悪、不快の感を抱かせることも明らかで、ポスター等の貼付者が各自除去清掃等を実行するならばまだしも、貼付の実際は多くは夜間、(人目につくことを目途としながら)人目につかぬように秘かに貼付され、しかも、他人が容易にこれを除去できないようにのりづけにして、継続して表示されるように電柱に密着させるもので、社会公共の美観風致の維持のため電柱に対する貼付を禁止することは、やむを得ない必要に基づく合理的な規制であるというべきである、原判決の見解は、表現の自由の偏重に走り、美観風致という社会公共の利益が、公共の福祉の一内容として重要な意義を有することを看過したもので失当というほかはない。
さらに、原判決は被告人にとつて、本件ポスター貼付は許された唯一の手段であると判示するが、本件ポスターの内容の広告については、街頭演説、ビラ配布などの他の手段によつて、その目的を達することができるほか、ポスター等についても、禁止地域に当らない場所や、許可地域内であつても、一般民家の板塀、側壁等(所有者、管理者の許可を得て)を利用するなどの方法をとれば自由に貼付しうるのであつて、原判決の見解が誤まりであることが明らかである。
その他原判決は本件「はり紙」が条例の規制する広告物に該当しない理由を縷説するが、いずれも誤まつた判断と独自の見解に立脚するもので到底これを採ることができない、してみると、被告人の本件行為は条例に規定する構成要件に該当することが明らかであつて、これを否定する原判決は結局憲法二一条、法及び条例の解釈適用を誤まつたものというべく、右の誤まりは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は破棄を免れない。検察官の論旨は理由がある。
よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条、四〇〇条但書により原判決を破棄し、さらに、判決することとする。
(罪となるべき事実)
被告人は土田政人と共謀のうえ、法定の除外事由がないのに、昭和三九年一〇月二二日午後一〇時三〇分ころから同一一時ころまでの間、大阪市条例により広告物の表示を禁止された物件である大阪市北区天神橋筋六丁目五四番地先から同市同区池田町二一番地先街路(通称吉原通商店街)上の関西電力株式会社電柱、日本電信電話公社電柱など二〇本に、大阪市長の許可を受けないで「みんなうたう会、若者よ、娘さん、とき10月24日午後6~9、ところ北天満小学校、みんなうたう会実行会」などと謄写版刷りにした広告物である縦約四〇センチメートル、横約三〇センチメートルの黄色紙ポスター二〇枚をのりで貼付して表示したものである。
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
法律に照らすと、被告人の判示所為は、昭和三一年大阪市条例三九号大阪市屋外広告物条例(昭和四〇年四月二一日大阪市条例五四号附則四項による同条例による改正前のもの)一三条一号、二条一項、四条三項一号、刑法六〇条、罰金等臨時措置法二条(昭和四七年法律六一号による改正前のもの)に該当するので、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金五〇〇〇円に処し、刑法一八条により、右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、原審における訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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